アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

(3) 入所者ごとの栄養ケア計画に従い栄養管理を行っているとともに、入所者の栄養状態を定期的に記録していること。

(4) 入所者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直していること。

11 経口移行加算 28単位

1 指定障害者支援施設等において、医師の指示に基づき、医師、管理栄養士、看護師その他の職種の者が共同して、現に経管により食事を摂取している入所者ごとに経口による食事の摂取を進めるための経口移行計画を作成している場合であって、当該計画に従い、医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士による栄養管理及び支援が行われた場合は、当該計画が作成された日から起算して180日以内の期間に限り、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、10の栄養マネジメント加算を算定していない場合は、加算しない。

2 経口による食事の摂取を進めるための経口移行計画に基づき、管理栄養士又は栄養士が行う栄養管理及び支援が、当該計画が作成された日から起算して180日を超えた期間に行われた場合であっても、経口による食事の摂取が一部可能な者であって、医師の指示に基づき継続して経口による食事の摂取を進めるための栄養管理及び支援が必要とされるものに対しては、引き続き当該加算を算定できるものとする。

12 経口維持加算

(1) 経口維持加算(Ⅰ) 400単位

(2) 経口維持加算(Ⅱ) 100単位

1 (1)については、指定障害者支援施設等において、現に経口により食事を摂取する者であって、摂食機能障害を有し、誤えんが認められる入所者に対して、医師又は歯科医師の指示に基づき、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師その他の職種の者が共同して、入所者の栄養管理をするための食事の観察及び会議等を行い、入所者ごとに、経口による継続的な食事の摂取を進めるための経口維持計画を作成している場合であって、当該計画に従い、医師又は歯科医師の指示(歯科医師が指示を行う場合にあっては、当該指示を受ける管理栄養士等が医師の指導を受けている場合に限る。注3において同じ。)を受けた管理栄養士又は栄養士が、栄養管理を行った場合に、当該計画が作成された日から起算して6月以内の期間に限り、1月につき所定単位数を加算する。ただし、11の経口移行加算を算定している場合又は10の栄養マネジメント加算を算定していない場合は、算定しない。

2 (2)については、協力歯科医療機関を定めている指定障害者支援施設等が、(1)の経口維持加算(Ⅰ)を算定している場合であって、入所者の経口による継続的な食事の摂取を支援するための食事の観察及び会議等に、医師(指定障害者支援施設基準第4条第1項第1号に規定する医師を除く。)、歯科医師、歯科衛生士又は言語聴覚士が加わった場合は、1月につき所定単位数を加算する。

3 経口による継続的な食事の摂取を進めるための経口維持計画に基づき管理栄養士又は栄養士が行う栄養管理及び支援が、当該計画が作成された日の属する月から起算して6月を超えた期間に行われた場合であっても、摂食機能障害を有し、誤えんが認められる入所者であって、医師又は歯科医師の指示に基づき、継続して誤えん防止のための食事の摂取を進めるための特別な管理が必要とされるものに対しては、引き続き当該加算を算定できるものとする。

12の2 口くう衛生管理体制加算 30単位

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定障害者支援施設等において、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、施設従業者に対する口くうケアに係る技術的助言及び指導を月1回以上行っている場合に、1月につき所定単位数を加算する。

12の3 口くう衛生管理加算 90単位

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定障害者支援施設等において、次に掲げる基準のいずれにも該当する場合に、1月につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、12の2の口くう衛生管理体制加算を算定していない場合は、算定しない。

イ 歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口くうケアを月2回以上行うこと。

ロ 歯科衛生士が、イにおける入所者に係る口くうケアについて、施設従業者に対し、具体的な技術的助言及び指導を行うこと。

ハ 歯科衛生士が、イにおける入所者の口くうに関する施設従業者からの相談等に必要に応じ対応すること。

13 療養食加算 23単位

注 管理栄養士又は栄養士が配置されている指定障害者支援施設等において、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供した場合に、1日につき所定単位数を加算する。

13の2 地域移行支援体制加算

イ 利用定員が40人以下

(1) 区分6 15単位

(2) 区分5 13単位

(3) 区分4 11単位

(4) 区分3 8単位

(5) 区分2以下 6単位

ロ 利用定員が41人以上50人以下

(1) 区分6 9単位

(2) 区分5 7単位

(3) 区分4 6単位

(4) 区分3 5単位

(5) 区分2以下 4単位

ハ 利用定員が51人以上60人以下

(1) 区分6 7単位

(2) 区分5 6単位

(3) 区分4 5単位

(4) 区分3 4単位

(5) 区分2以下 3単位

ニ 利用定員が61人以上70人以下

(1) 区分6 5単位

(2) 区分5 4単位

(3) 区分4 3単位

(4) 区分3 3単位

(5) 区分2以下 2単位

ホ 利用定員が71人以上80人以下

(1) 区分6 4単位

(2) 区分5 3単位

(3) 区分4 3単位

(4) 区分3 2単位

(5) 区分2以下 2単位

ヘ 利用定員が81人以上

(1) 区分6 3単位

(2) 区分5 3単位

(3) 区分4 2単位

(4) 区分3 2単位

(5) 区分2以下 2単位

注 前年度に当該指定障害者支援施設等から退所し、地域生活が6月以上継続している者が1人以上いる指定障害者支援施設等であって、利用定員を減少させたものとして都道府県知事に届け出た指定障害者支援施設等について、利用定員及び障害支援区分に応じ、1年間を限度として1日につき所定単位数に当該利用定員の減少数を乗じて得た単位数を加算する。

13の3 通院支援加算 17単位

注 指定障害者支援施設等に入所する者に対し、通院に係る支援を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定障害者支援施設等において、当該通院に係る支援を行ったときに、1月に2回を限度として所定単位数を算定する。

13の4 集中的支援加算

イ 集中的支援加算(Ⅰ) 1,000単位

ロ 集中的支援加算(Ⅱ) 500単位

1 イについては、別に厚生労働大臣が定める者の状態が悪化した場合において、広域的支援人材を指定障害者支援施設等に訪問させ、又はテレビ電話装置等を活用して、当該広域的支援人材が中心となって集中的な支援を行ったときに、当該支援を開始した日の属する月から起算して3月以内の期間に限り1月に4回を限度として所定単位数を加算する。

2 ロについては、別に厚生労働大臣が定める者の状態が悪化した場合において、強度行動障害を有する者への集中的な支援を提供できる体制を確保しているものとして都道府県知事が認めた指定障害者支援施設等が、集中的な支援が必要な利用者を他の指定障害福祉サービスを行う事業所又は指定障害者支援施設等から受け入れ、当該利用者に対して集中的な支援を実施した場合に、当該支援を開始した日の属する月から起算して3月以内の期間に限り1日につき所定単位数を加算する。

13の5 障害者支援施設等感染対策向上加算

イ 障害者支援施設等感染対策向上加算(Ⅰ) 10単位

ロ 障害者支援施設等感染対策向上加算(Ⅱ) 5単位

1 イについては、以下の(1)から(3)までのいずれにも適合するものとして都道府県知事に届け出た指定施設入所支援等の単位において、1月につき所定単位数を加算する。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第17項に規定する第二種協定指定医療機関(以下「第二種協定指定医療機関」という。)との間で、新興感染症(同条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第8項に規定する指定感染症又は同条第9項に規定する新感染症をいう。以下同じ。)の発生時等の対応を行う体制を確保していること。

(2) 指定障害者支援施設基準第46条第1項に規定する協力医療機関その他の医療機関(以下この(2)において「協力医療機関等」という。)との間で、感染症(新興感染症を除く。以下この(2)において同じ。)の発生時等の対応を取り決めるとともに、感染症の発生時等に、協力医療機関等と連携し適切に対応していること。

(3) 診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科診療報酬点数表」という。)の区分番号A234―2に規定する感染対策向上加算(注2において「感染対策向上加算」という。)又は医科診療報酬点数表の区分番号A000に掲げる初診料の注11及び区分番号A001に掲げる再診料の注15に規定する外来感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関等が行う院内感染対策に関する研修又は訓練に1年に1回以上参加していること。

2 ロについては、感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関から、3年に1回以上、施設内で感染者が発生した場合の対応に係る実地指導を受けているものとして都道府県知事に届け出た指定施設入所支援等の単位において、1月につき所定単位数を加算する。

13の6 新興感染症等施設療養加算 240単位

注 入所者が別に厚生労働大臣が定める感染症に感染した場合に、相談対応、診療、入院調整等を行う医療機関を確保し、かつ、当該感染症に感染した利用者に対し、適切な感染対策を行った上で、指定施設入所支援等を行った場合に、1月に1回、連続する5日を限度として1日につき所定単位数を加算する。

14 福祉・介護職員等処遇改善加算

1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する福祉・介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定障害者支援施設等(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。注2において同じ。)が、利用者に対し、指定施設入所支援を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

イ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) 1から13の6までにより算定した単位数の1000分の159に相当する単位数

ロ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) 1から13の6までにより算定した単位数の1000分の138に相当する単位数

ハ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) 1から13の6までにより算定した単位数の1000分の115に相当する単位数

2 令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定障害者支援施設等(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定施設入所支援を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1) 1から13の6までにより算定した単位数の1000分の131に相当する単位数

(2) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2) 1から13の6までにより算定した単位数の1000分の136に相当する単位数

(3) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5) 1から13の6までにより算定した単位数の1000分の108に相当する単位数

(4) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7) 1から13の6までにより算定した単位数の1000分の108に相当する単位数

(5) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8) 1から13の6までにより算定した単位数の1000分の110に相当する単位数

(6) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10) 1から13の6までにより算定した単位数の1000分の80に相当する単位数

(7) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) 1から13の6までにより算定した単位数の1000分の87に相当する単位数

(8) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) 1から13の6までにより算定した単位数の1000分の87に相当する単位数

(9) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) 1から13の6までにより算定した単位数の1000分の59に相当する単位数

第10 自立訓練(機能訓練)

1 機能訓練サービス費(1日につき)

イ 機能訓練サービス費(Ⅰ)

(1) 利用定員が20人以下 819単位

(2) 利用定員が21人以上40人以下 732単位

(3) 利用定員が41人以上60人以下 695単位

(4) 利用定員が61人以上80人以下 667単位

(5) 利用定員が81人以上 629単位

ロ 機能訓練サービス費(Ⅱ)

(1) 所要時間1時間未満の場合 265単位

(2) 所要時間1時間以上の場合 606単位

(3) 視覚障害者に対する専門的訓練の場合 779単位

ハ 共生型機能訓練サービス費 721単位

ニ 基準該当機能訓練サービス費 721単位

1 イについては、指定自立訓練(機能訓練)事業所(指定障害福祉サービス基準第156条第1項に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業所をいう。以下同じ。)、特定基準該当障害福祉サービス事業所又は指定障害者支援施設等において、指定障害福祉サービス基準第155条に規定する指定自立訓練(機能訓練)、指定障害者支援施設が行う自立訓練(機能訓練)(規則第6条の6第1号に掲げる自立訓練(機能訓練)をいう。以下同じ。)に係る指定障害福祉サービス、のぞみの園が行う自立訓練(機能訓練)又は指定障害福祉サービス基準第219条に規定する特定基準該当自立訓練(機能訓練)(以下「特定基準該当自立訓練(機能訓練)」という。)を行った場合に、利用定員に応じ、1日につき所定単位数を算定する。ただし、地方公共団体が設置する指定自立訓練(機能訓練)事業所、特定基準該当障害福祉サービス事業所又は指定障害者支援施設の場合にあっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定する。

2 ロの(1)及び(2)については、指定障害福祉サービス基準第156条若しくは第220条又は指定障害者支援施設基準第4条第1項第2号の規定により1の2の注1に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業所等(注2の3に規定する共生型自立訓練(機能訓練)事業所を除く。注2の2、注4及び注4の2において同じ。)に置くべき従業者のうちいずれかの職種の者が、利用者の居宅を訪問して1の2の注1に規定する指定自立訓練(機能訓練)等(注2の3に規定する共生型自立訓練(機能訓練)を除く。以下この注、注2の2、注4、注4の2において同じ。)を行った場合に、自立訓練(機能訓練)計画(指定障害福祉サービス基準第162条において準用する指定障害福祉サービス基準第58条第1項に規定する自立訓練(機能訓練)計画をいう。)、特定基準該当障害福祉サービス計画(特定基準該当自立訓練(機能訓練)に係る計画に限る。)又は施設障害福祉サービス計画(以下「自立訓練(機能訓練)計画等」という。)に位置付けられた内容の1の2の注1に規定する指定自立訓練(機能訓練)等を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を算定する。

2の2 ロの(3)については、別に厚生労働大臣が定める従業者が視覚障害者である利用者の居宅を訪問する体制を整えているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た1の2の注1に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業所等において、当該従業者が当該利用者の居宅を訪問して1の2の注1に規定する指定自立訓練(機能訓練)等を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。

2の3 ハについては、共生型自立訓練(機能訓練)(指定障害福祉サービス基準第162条の2に規定する共生型自立訓練(機能訓練)をいう。以下同じ。)の事業を行う事業所(以下「共生型自立訓練(機能訓練)事業所」という。)において、共生型自立訓練(機能訓練)を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。ただし、地方公共団体が設置する共生型自立訓練(機能訓練)事業所の場合は、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定する。

3 ニについては、次に掲げる場合に、1日につき所定単位数を算定する。

(1) 指定障害福祉サービス基準第163条に規定する基準該当自立訓練(機能訓練)事業者が基準該当自立訓練(機能訓練)(同条に規定する基準該当自立訓練(機能訓練)をいう。以下同じ。)を行う事業所(以下「基準該当自立訓練(機能訓練)事業所」という。)において、基準該当自立訓練(機能訓練)を行った場合。

(2) 指定障害福祉サービス基準第163条の2に規定する基準該当自立訓練(機能訓練)事業所において、基準該当自立訓練(機能訓練)を行った場合。

(3) 病院等基準該当自立訓練(機能訓練)事業所(指定障害福祉サービス基準第163条の3に規定する病院等基準該当自立訓練(機能訓練)事業所をいう。以下同じ。)において、病院等基準該当自立訓練(機能訓練)(同条に規定する病院等基準該当自立訓練(機能訓練)をいう。以下同じ。)を行った場合。

4 イからハまでに掲げる機能訓練サービス費の算定に当たって、イについては次の(1)から(3)までのいずれかに該当する場合に、ロについては(2)又は(3)に該当する場合に、ハについては(1)に該当する場合に、それぞれ(1)から(3)までに掲げる割合を所定単位数に乗じて得た数を算定する。

(1) 利用者の数又は従業者の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合 別に厚生労働大臣が定める割合

(2) 1の2の注1に規定する指定自立訓練(機能訓練)等の提供に当たって、指定障害福祉サービス基準第162条若しくは第223条第1項において準用する指定障害福祉サービス基準第58条又は指定障害者支援施設基準第23条の規定に従い、自立訓練(機能訓練)計画等が作成されていない場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる割合

(一) 作成されていない期間が3月未満の場合 100分の70

(二) 作成されていない期間が3月以上の場合 100分の50

(3) 1の2の注1に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業所等における1の2の注1に規定する指定自立訓練(機能訓練)等の利用者(1の2の注1に規定する指定自立訓練(機能訓練)等の利用を開始した日から各月ごとの当該月の末日までの期間が1年に満たない者を除く。)のサービス利用期間(1の2の注1に規定する指定自立訓練(機能訓練)等の利用を開始した日から各月ごとの当該月の末日までの期間をいう。)の平均値が規則第6条の6第1号に掲げる期間に6月間を加えて得た期間を超えている場合 100分の95

4の2 別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、1の2の注1に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業所等に置くべき従業者が、当該利用者の居宅を訪問して1の2の注1に規定する指定自立訓練(機能訓練)等を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。

4の3 法第76条の3第1項の規定に基づく情報公表対象サービス等情報に係る報告を行っていない場合は、所定単位数の100分の5に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、100分の10に相当する単位数)を所定単位数から減算する。

4の4 指定障害福祉サービス基準第162条、第162条の5及び第223条第1項において準用する指定障害福祉サービス基準第33条の2第1項に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算し、指定障害者支援施設基準第42条の2第1項に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の3に相当する単位数を所定単位数から減算する。

4の5 指定障害福祉サービス基準第162条、第162条の5及び第223条第1項において準用する指定障害福祉サービス基準第35条の2第2項又は第3項に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算し、指定障害者支援施設基準第48条第2項又は第3項に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数から減算する。

4の6 指定障害福祉サービス基準第162条、第162条の5及び第223条第1項において準用する指定障害福祉サービス基準第40条の2又は指定障害者支援施設基準第54条の2に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

4の7 ハについては、次の(1)及び(2)のいずれにも適合するものとして都道府県知事に届け出た共生型自立訓練(機能訓練)事業所について、1日につき58単位を加算する。

(1) サービス管理責任者を1名以上配置していること。

(2) 地域に貢献する活動を行っていること。

5 利用者が自立訓練(機能訓練)以外の障害福祉サービスを受けている間は、機能訓練サービス費は、算定しない。

1の2 福祉専門職員配置等加算

イ 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ) 15単位

ロ 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ) 10単位

ハ 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ) 6単位

1 イについては、指定障害福祉サービス基準第156条第1項第1号のニ若しくは第220条第1項第4号又は指定障害者支援施設基準第4条第1項第2号のイの(1)の規定により置くべき生活支援員(注2及び注3において「生活支援員」という。)又は指定障害福祉サービス基準第162条の2第2号、第162条の3第2号若しくは第162条の4第4号の規定により置くべき従業者(注2及び注3において「共生型自立訓練(機能訓練)従業者」という。)として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である従業者の割合が100分の35以上であるものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(機能訓練)事業所、共生型自立訓練(機能訓練)事業所、特定基準該当障害福祉サービス事業所又は指定障害者支援施設等(以下「指定自立訓練(機能訓練)事業所等」という。)において、指定自立訓練(機能訓練)、指定障害者支援施設が行う自立訓練(機能訓練)に係る指定障害福祉サービス、のぞみの園が行う自立訓練(機能訓練)、共生型自立訓練(機能訓練)又は特定基準該当自立訓練(機能訓練)(以下「指定自立訓練(機能訓練)等」という。)を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

2 ロについては、生活支援員又は共生型自立訓練(機能訓練)従業者として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である従業者の割合が100分の25以上であるものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(機能訓練)事業所等において、指定自立訓練(機能訓練)等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、イの福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。

3 ハについては、次の(1)又は(2)のいずれかに該当するものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(機能訓練)事業所等において、指定自立訓練(機能訓練)等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、イの福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)又はロの福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)を算定している場合は、算定しない。

(1) 生活支援員又は共生型自立訓練(機能訓練)従業者として配置されている従業者のうち、常勤で配置されている従業者の割合が100分の75以上であること。

(2) 生活支援員又は共生型自立訓練(機能訓練)従業者として常勤で配置されている従業者のうち、3年以上従事している従業者の割合が100分の30以上であること。

1の3 ピアサポート実施加算 100単位

注 次の(1)及び(2)のいずれにも該当するものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(機能訓練)事業所等において、法第4条第1項に規定する障害者(以下この注において単に「障害者」という。)又は障害者であったと都道府県知事が認める者(以下この注において「障害者等」という。)である従業者であって、(1)に規定する障害者ピアサポート研修修了者であるものが、その経験に基づき、利用者に対して相談援助を行った場合に、当該相談援助を受けた利用者の数に応じ、1月につき所定単位数を加算する。

(1) 法第78条第3項に規定する地域生活支援事業として行われる研修(障害者ピアサポート研修における基礎研修及び専門研修に限る。)の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者(以下「障害者ピアサポート研修修了者」という。)を指定自立訓練(機能訓練)事業所等の従業者として2名以上(当該2名以上のうち少なくとも1名は障害者等とする。)配置していること。

(2) (1)に掲げるところにより配置した者のいずれかにより、当該指定自立訓練(機能訓練)事業所等の従業者に対し、障害者に対する配慮等に関する研修が年1回以上行われていること。

2 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算

イ 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(Ⅰ) 51単位

ロ 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(Ⅱ) 41単位

1 イについては、視覚障害者等である指定自立訓練(機能訓練)等の利用者の数(重度の視覚障害、聴覚障害、言語機能障害又は知的障害のうち2以上の障害を有する利用者については、当該利用者の数に2を乗じて得た数とする。注2において同じ。)が当該指定自立訓練(機能訓練)等の利用者の数に100分の50を乗じて得た数以上であって、視覚障害者等との意思疎通に関し専門性を有する者として専ら視覚障害者等の生活支援に従事する従業者を、指定障害福祉サービス基準第156条、第162条の2第2号、第162条の3第2号、第162条の4第4号若しくは第220条又は指定障害者支援施設基準第4条第1項第2号に掲げる人員配置に加え、常勤換算方法で、当該指定自立訓練(機能訓練)等の利用者の数を40で除して得た数以上配置しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(機能訓練)事業所等において、指定自立訓練(機能訓練)等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

2 ロについては、視覚障害者等である指定自立訓練(機能訓練)等の利用者の数が当該指定自立訓練(機能訓練)等の利用者の数に100分の30を乗じて得た数以上であって、視覚障害者等との意思疎通に関し専門性を有する者として専ら視覚障害者等の生活支援に従事する従業者を、指定障害福祉サービス基準第156条、第162条の2第2号、第162条の3第2号、第162条の4第4号若しくは第220条又は指定障害者支援施設基準第4条第1項第2号に掲げる人員配置に加え、常勤換算方法で、当該指定自立訓練(機能訓練)等の利用者の数を50で除して得た数以上配置しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(機能訓練)事業所等において、指定自立訓練(機能訓練)等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

2の2 高次脳機能障害者支援体制加算 41単位

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合すると認められた利用者の数が当該指定自立訓練(機能訓練)等の利用者の数に100分の30を乗じて得た数以上であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(機能訓練)事業所等において、指定自立訓練(機能訓練)等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

3 初期加算 30単位

注 指定自立訓練(機能訓練)事業所等において、指定自立訓練(機能訓練)等を行った場合に、当該指定自立訓練(機能訓練)等の利用を開始した日から起算して30日以内の期間について、1日につき所定単位数を加算する。

4 欠席時対応加算 94単位

注 指定自立訓練(機能訓練)事業所等において指定自立訓練(機能訓練)等を利用する利用者(当該指定障害者支援施設等に入所する者を除く。)が、あらかじめ当該指定自立訓練(機能訓練)等の利用を予定していた日に、急病等によりその利用を中止した場合において、指定障害福祉サービス基準第156条、第162条の2第2号、第162条の3第2号、第162条の4第4号若しくは第220条又は指定障害者支援施設基準第4条の規定により指定自立訓練(機能訓練)事業所等に置くべき従業者のうちいずれかの職種の者が、利用者又はその家族等との連絡調整その他の相談援助を行うとともに、当該利用者の状況、相談援助の内容等を記録した場合に、1月につき4回を限度として、所定単位数を算定する。

4の2 リハビリテーション加算

イ リハビリテーション加算(Ⅰ) 48単位

ロ リハビリテーション加算(Ⅱ) 20単位

1 イについては、次の(1)から(5)までの基準のいずれにも適合するものとして都道府県知事若しくは市町村長に届け出た指定自立訓練(機能訓練)事業所等において、けい髄損傷による四肢の麻痺その他これに類する状態にある障害者であってリハビリテーション実施計画が作成されているものに対して、指定自立訓練(機能訓練)等を行った場合又は次の(1)から(6)までの基準のいずれにも適合するものとして都道府県知事若しくは市町村長に届け出た指定自立訓練(機能訓練)事業所等において、障害者であってリハビリテーション実施計画が作成されているものに対して、指定自立訓練(機能訓練)等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

(1) 医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種の者が共同して、利用者ごとのリハビリテーション実施計画を作成していること。

(2) 利用者ごとのリハビリテーション実施計画に従い医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が指定自立訓練(機能訓練)等を行っているとともに、利用者の状態を定期的に記録していること。

(3) 利用者ごとのリハビリテーション実施計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直していること。

(4) 指定障害者支援施設等に入所する利用者については、リハビリテーションを行う医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、看護師、生活支援員その他の職種の者に対し、リハビリテーションの観点から、日常生活上の留意点、介護の工夫等の情報を伝達していること。

(5) (4)に掲げる利用者以外の利用者については、指定自立訓練(機能訓練)事業所等の従業者が、必要に応じ、指定特定相談支援事業者を通じて、指定居宅介護サービスその他の指定障害福祉サービス事業に係る従業者に対し、リハビリテーションの観点から、日常生活上の留意点、介護の工夫等の情報を伝達していること。

(6) 当該指定自立訓練(機能訓練)事業所等における支援プログラムの内容を公表するとともに、利用者の生活機能の改善状況等を評価し、当該評価の結果を公表していること。

2 ロについては、注1の(1)から(5)までの基準のいずれにも適合するものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(機能訓練)事業所等において、注1に規定する障害者以外の障害者であってリハビリテーション実施計画が作成されているものに対して、指定自立訓練(機能訓練)等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、イのリハビリテーション加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。

5 利用者負担上限額管理加算 150単位

注 指定障害福祉サービス基準第156条第1項に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業者、共生型自立訓練(機能訓練)の事業を行う者又は指定障害者支援施設等が、指定障害福祉サービス基準第162条若しくは第162条の5において準用する指定障害福祉サービス基準第22条又は指定障害者支援施設基準第20条第2項に規定する利用者負担額合計額の管理を行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。

6 食事提供体制加算 30単位

注 低所得者等であって自立訓練(機能訓練)計画等により食事の提供を行うこととなっている利用者(指定障害者支援施設等に入所する者を除く。)、低所得者等である基準該当自立訓練(機能訓練)の利用者又は低所得者等である病院等基準該当自立訓練(機能訓練)の利用者に対して、指定自立訓練(機能訓練)事業所等、基準該当自立訓練(機能訓練)事業所若しくは病院等基準該当自立訓練(機能訓練)事業所に従事する調理員による食事の提供であること又は調理業務を第三者に委託していること等当該指定自立訓練(機能訓練)事業所等、基準該当自立訓練(機能訓練)事業所又は病院等基準該当自立訓練(機能訓練)事業所の責任において食事提供のための体制を整えているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た当該指定自立訓練(機能訓練)事業所等、基準該当自立訓練(機能訓練)事業所又は病院等基準該当自立訓練(機能訓練)事業所において、次の(1)から(3)までのいずれにも適合する食事の提供を行った場合に、令和9年3月31日までの間、1日につき所定単位数を加算する。

(1) 当該事業所の従業者として、又は外部との連携により、管理栄養士又は栄養士が食事の提供に係る献立を確認していること。

(2) 食事の提供を行った場合に利用者ごとの摂食量を記録していること。

(3) 利用者ごとの体重又はBMIをおおむね6月に1回記録していること。

7 送迎加算

イ 送迎加算(Ⅰ) 21単位

ロ 送迎加算(Ⅱ) 10単位

1 別に厚生労働大臣が定める送迎を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定自立訓練(機能訓練)事業所、共生型自立訓練(機能訓練)事業所又は指定障害者支援施設(国、地方公共団体又はのぞみの園が設置する指定自立訓練(機能訓練)事業所、共生型自立訓練(機能訓練)事業所又は指定障害者支援施設(ただし、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づく公の施設の管理の委託が行われている場合を除く。)を除く。以下この7において同じ。)において、利用者(当該指定自立訓練(機能訓練)事業所、共生型自立訓練(機能訓練)事業所又は指定障害者支援施設と同一敷地内にあり、又は隣接する指定障害者支援施設を利用する施設入所者を除く。)に対して、その居宅等と指定自立訓練(機能訓練)事業所、共生型自立訓練(機能訓練)事業所又は指定障害者支援施設との間の送迎を行った場合に、片道につき所定単位数を加算する。

2 別に厚生労働大臣が定める送迎を実施している場合は、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。

8 障害福祉サービスの体験利用支援加算

イ 障害福祉サービスの体験利用支援加算(Ⅰ) 500単位

ロ 障害福祉サービスの体験利用支援加算(Ⅱ) 250単位

1 イ及びロについては、指定障害者支援施設等において指定自立訓練(機能訓練)を利用する利用者が、指定地域移行支援の障害福祉サービスの体験的な利用支援を利用する場合において、指定障害者支援施設等に置くべき従業者が、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する支援を行うとともに、当該利用者の状況、当該支援の内容等を記録した場合に、所定単位数を加算する。

(1) 体験的な利用支援の利用の日において昼間の時間帯における訓練等の支援を行った場合

(2) 障害福祉サービスの体験的な利用支援に係る指定一般相談支援事業者との連絡調整その他の相談援助を行った場合

2 イについては、体験的な利用支援の利用を開始した日から起算して5日以内の期間について算定する。

3 ロについては、体験的な利用支援の利用を開始した日から起算して6日以上15日以内の期間について算定する。

4 イ又はロが算定されている指定障害者支援施設等が、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た場合に、更に1日につき所定単位数に50単位を加算する。

8の2 社会生活支援特別加算 480単位

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(機能訓練)事業所等において、厚生労働大臣が定める者に対して、特別な支援に対応した自立訓練(機能訓練)計画等に基づき、地域で生活するために必要な相談支援や個別の支援等を行った場合に、当該者に対し当該支援等を開始した日から起算して3年以内(医療観察法に基づく通院期間の延長が行われた場合には、当該延長期間が終了するまで)の期間(他の指定障害福祉サービスを行う事業所において社会生活支援特別加算を算定した期間を含む。)において、1日につき所定単位数を加算する。

8の3 就労移行支援体制加算

イ 利用定員が20人以下 57単位

ロ 利用定員が21人以上40人以下 25単位

ハ 利用定員が41人以上60人以下 14単位

ニ 利用定員が61人以上80人以下 10単位

ホ 利用定員が81人以上 7単位

注 指定自立訓練(機能訓練)事業所等における指定自立訓練(機能訓練)等を受けた後就労(第13の1の注2に規定する指定就労継続支援A型事業所等への移行を除く。以下この注において同じ。)し、就労を継続している期間が6月に達した者(通常の事業所に雇用されている者であって労働時間の延長又は休職からの復職の際に就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とするものが、当該指定自立訓練(機能訓練)事業所等において指定自立訓練(機能訓練)等を受けた場合にあっては、当該指定自立訓練(機能訓練)等を受けた後、就労を継続している期間が6月に達した者)(過去3年間において、当該指定自立訓練(機能訓練)事業所等において既に当該者の就労につき就労移行支援体制加算が算定された者にあっては、都道府県知事又は市町村長が適当と認める者に限る。以下この注において「就労定着者」という。)が前年度において1人以上いるものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(機能訓練)事業所等において、指定自立訓練(機能訓練)等を行った場合に、1日につき当該指定自立訓練(機能訓練)等を行った日の属する年度の利用定員に応じた所定単位数に就労定着者の数を乗じて得た単位数を加算する。

8の4 緊急時受入加算 100単位

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(機能訓練)事業所等において、利用者(施設入所者を除く。)の障害の特性に起因して生じた緊急の事態その他の緊急に支援が必要な事態が生じた場合において、当該利用者又はその家族等からの要請に基づき、夜間に支援を行ったときに、1日につき所定単位数を加算する。

8の5 集中的支援加算 1,000単位

注 別に厚生労働大臣が定める者の状態が悪化した場合において、広域的支援人材を指定自立訓練(機能訓練)事業所等に訪問させ、又はテレビ電話装置等を活用して、当該広域的支援人材が中心となって行う集中的な支援を行ったときに、当該支援を開始した日の属する月から起算して3月以内の期間に限り1月に4回を限度として所定単位数を加算する。

9 福祉・介護職員等処遇改善加算

1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する福祉・介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(機能訓練)事業所等、基準該当自立訓練(機能訓練)事業所又は病院等基準該当自立訓練(機能訓練)事業所(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。注2において同じ。)が、利用者に対し、指定自立訓練(機能訓練)等、基準該当自立訓練(機能訓練)又は病院等基準該当自立訓練(機能訓練)を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

イ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) 1から8の5までにより算定した単位数の1000分の138に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の125に相当する単位数)

ロ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) 1から8の5までにより算定した単位数の1000分の134に相当する単位数

ハ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) 1から8の5までにより算定した単位数の1000分の98に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の99に相当する単位数)

ニ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) 1から8の5までにより算定した単位数の1000分の80に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の81に相当する単位数)

2 令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(機能訓練)事業所等、基準該当自立訓練(機能訓練)事業所又は病院等基準該当自立訓練(機能訓練)事業所(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定自立訓練(機能訓練)等、基準該当自立訓練(機能訓練)又は病院等基準該当自立訓練(機能訓練)を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1) 1から8の5までにより算定した単位数の1000分の120に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の107に相当する単位数)

(2) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2) 1から8の5までにより算定した単位数の1000分の120に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の107に相当する単位数)

(3) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3) 1から8の5までにより算定した単位数の1000分の116に相当する単位数

(4) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4) 1から8の5までにより算定した単位数の1000分の116に相当する単位数

(5) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5) 1から8の5までにより算定した単位数の1000分の102に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の89に相当する単位数)

(6) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6) 1から8の5までにより算定した単位数の1000分の98に相当する単位数

(7) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7) 1から8の5までにより算定した単位数の1000分の98に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の85に相当する単位数)

(8) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8) 1から8の5までにより算定した単位数の1000分の80に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の81に相当する単位数)

(9) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9) 1から8の5までにより算定した単位数の1000分の94に相当する単位数

(10) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10) 1から8の5までにより算定した単位数の1000分の80に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の67に相当する単位数)

(11) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) 1から8の5までにより算定した単位数の1000分の62に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の63に相当する単位数)

(12) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) 1から8の5までにより算定した単位数の1000分の76に相当する単位数

(13) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) 1から8の5までにより算定した単位数の1000分の58に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の59に相当する単位数)

(14) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) 1から8の5までにより算定した単位数の1000分の40に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の41に相当する単位数)

第11 自立訓練(生活訓練)

1 生活訓練サービス費(1日につき)

イ 生活訓練サービス費(Ⅰ)

(1) 利用定員が20人以下 776単位

(2) 利用定員が21人以上40人以下 693単位

(3) 利用定員が41人以上60人以下 659単位

(4) 利用定員が61人以上80人以下 633単位

(5) 利用定員が81人以上 595単位

ロ 生活訓練サービス費(Ⅱ)

(1) 所要時間1時間未満の場合 265単位

(2) 所要時間1時間以上の場合 606単位

(3) 視覚障害者に対する専門的訓練の場合 779単位

ハ 生活訓練サービス費(Ⅲ)

(1) 利用期間が2年間以内の場合 281単位

(2) 利用期間が2年間を超える場合 170単位

ニ 生活訓練サービス費(Ⅳ)

(1) 利用期間が3年間以内の場合 281単位

(2) 利用期間が3年間を超える場合 170単位

ホ 共生型生活訓練サービス費 690単位

ヘ 基準該当生活訓練サービス費 690単位

1 イについては、指定自立訓練(生活訓練)事業所(指定障害福祉サービス基準第166条第1項に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業所をいう。以下同じ。)、特定基準該当障害福祉サービス事業所又は指定障害者支援施設等において、指定障害福祉サービス基準第165条に規定する指定自立訓練(生活訓練)(指定宿泊型自立訓練を除く。1の2において同じ。)、指定障害者支援施設が行う自立訓練(生活訓練)(規則第6条の6第2号に掲げる自立訓練(生活訓練)をいう。以下同じ。)に係る指定障害福祉サービス、のぞみの園が行う自立訓練(生活訓練)又は指定障害福祉サービス基準第219条に規定する特定基準該当自立訓練(生活訓練)(以下「特定基準該当自立訓練(生活訓練)」という。)を行った場合に、利用定員に応じ、1日につき所定単位数を算定する。ただし、地方公共団体が設置する指定自立訓練(生活訓練)事業所、特定基準該当障害福祉サービス事業所又は指定障害者支援施設の場合にあっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定する。

2 ロの(1)及び(2)については、指定障害福祉サービス基準第166条若しくは第220条又は指定障害者支援施設基準第4条第1項第3号の規定により1の2の注1に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業所等(注4の2に規定する共生型自立訓練(生活訓練)事業所を除く。注2の2、注6及び注6の2において同じ。)に置くべき従業者のうちいずれかの職種の者が、利用者の居宅を訪問して1の2の注1に規定する指定自立訓練(生活訓練)等(注4の2に規定する共生型自立訓練(生活訓練)を除く。以下この注、注2の2、注6及び注6の2において同じ。)を行った場合に、自立訓練(生活訓練)計画(指定障害福祉サービス基準第171条において準用する指定障害福祉サービス基準第58条第1項に規定する自立訓練(生活訓練)計画をいう。)、特定基準該当障害福祉サービス計画(特定基準該当自立訓練(生活訓練)に係る計画に限る。)又は施設障害福祉サービス計画(以下「自立訓練(生活訓練)計画等」という。)に位置付けられた内容の1の2の注1に規定する指定自立訓練(生活訓練)等を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を算定する。

2の2 ロの(3)については、別に厚生労働大臣が定める従業者が視覚障害者である利用者の居宅を訪問する体制を整えているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た1の2の注1に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業所等において、当該従業者が当該利用者の居宅を訪問して1の2の注1に規定する指定自立訓練(生活訓練)等を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。

3 ハについては、指定自立訓練(生活訓練)事業所において、規則第6条の6第2号の規定により、法第5条第12項に規定する主務省令で定める期間(注4において「標準利用期間」という。)が2年間とされる利用者に対し、指定宿泊型自立訓練を行った場合に、利用期間に応じ、1日につき所定単位数を算定する。

4 ニについては、指定自立訓練(生活訓練)事業所において、規則第6条の6第2号の規定により、標準利用期間が3年間とされる利用者に対し、指定宿泊型自立訓練を行った場合に、利用期間に応じ、1日につき所定単位数を算定する。

4の2 ホについては、共生型自立訓練(生活訓練)(指定障害福祉サービス基準第171条の2に規定する共生型自立訓練(生活訓練)をいう。以下同じ。)の事業を行う事業所(以下「共生型自立訓練(生活訓練)事業所」という。)において、共生型自立訓練(生活訓練)を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。ただし、地方公共団体が設置する共生型自立訓練(生活訓練)事業所の場合は、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定する。

5 ヘについては、次に掲げる場合に、1日につき所定単位数を算定する。

(1) 指定障害福祉サービス基準第172条に規定する基準該当自立訓練(生活訓練)事業者が基準該当自立訓練(生活訓練)(同条に規定する基準該当自立訓練(生活訓練)をいう。以下同じ。)を行う事業所(以下「基準該当自立訓練(生活訓練)事業所」という。)において、基準該当自立訓練(生活訓練)を行った場合。

(2) 指定障害福祉サービス基準第172条の2の規定による基準該当自立訓練(生活訓練)事業所において、基準該当自立訓練(生活訓練)を行った場合。

6 イからホまでに掲げる生活訓練サービス費の算定に当たって、イについては次の(1)から(3)までのいずれかに該当する場合に、ロについては次の(2)又は(3)に該当する場合に、ハ及びニについては次の(1)又は(2)のいずれかに該当する場合に、ホについては(1)に該当する場合に、それぞれ(1)から(3)までに掲げる割合を所定単位数に乗じて得た数を算定する。

(1) 利用者の数又は従業者の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合 別に厚生労働大臣が定める割合

(2) 1の2の注1に規定する指定自立訓練(生活訓練)等又は指定宿泊型自立訓練の提供に当たって、指定障害福祉サービス基準第171条若しくは第223条第1項において準用する指定障害福祉サービス基準第58条又は指定障害者支援施設基準第23条の規定に従い、自立訓練(生活訓練)計画等が作成されていない場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる割合

(一) 作成されていない期間が3月未満の場合 100分の70

(二) 作成されていない期間が3月以上の場合 100分の50

(3) 1の2の注1に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業所等における1の2の注1に規定する指定自立訓練(生活訓練)等の利用者(1の2の注1に規定する指定自立訓練(生活訓練)等の利用を開始した日から各月ごとの当該月の末日までの期間が1年に満たない者を除く。)のサービス利用期間(1の2の注1に規定する指定自立訓練(生活訓練)等の利用を開始した日から各月ごとの当該月の末日までの期間をいう。)の平均値が規則第6条の6第2号に掲げる期間に6月間を加えて得た期間を超えている場合 100分の95

6の2 別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、1の2の注1に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業所等に置くべき従業者が、当該利用者の居宅を訪問して1の2の注1に規定する指定自立訓練(生活訓練)等を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。

6の3 法第76条の3第1項の規定に基づく情報公表対象サービス等情報に係る報告を行っていない場合は、所定単位数の100分の5に相当する単位数(指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所(以下「指定宿泊型自立訓練事業所」という。)及び指定障害者支援施設にあっては、100分の10に相当する単位数)を所定単位数から減算する。

6の4 指定障害福祉サービス基準第171条、第171条の4及び第223条第1項において準用する指定障害福祉サービス基準第33条の2第1項に規定する基準を満たしていない場合(指定宿泊型自立訓練事業所を除く。)は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算し、指定障害福祉サービス基準第171条、第171条の4及び第223条第1項において準用する指定障害福祉サービス基準第33条の2第1項に規定する基準を満たしていない場合(指定宿泊型自立訓練事業所に限る。)又は指定障害者支援施設基準第42条の2第1項に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の3に相当する単位数を所定単位数から減算する。

6の5 指定障害福祉サービス基準第171条、第171条の4及び第223条第1項において準用する指定障害福祉サービス基準第35条の2第2項又は第3項に規定する基準を満たしていない場合(指定宿泊型自立訓練事業所を除く。)は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算し、指定障害福祉サービス基準第171条、第171条の4及び第223条第1項において準用する指定障害福祉サービス基準第35条の2第2項若しくは第3項に規定する基準を満たしていない場合(指定宿泊型自立訓練事業所に限る。)又は指定障害者支援施設基準第48条第2項若しくは第3項に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数から減算する。

6の6 指定障害福祉サービス基準第171条、第171条の4及び第223条第1項において準用する指定障害福祉サービス基準第40条の2又は指定障害者支援施設基準第54条の2に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

6の7 ホについては、次の(1)及び(2)のいずれにも適合するものとして都道府県知事に届け出た共生型自立訓練(生活訓練)事業所について、1日につき58単位を加算する。

(1) サービス管理責任者を1名以上配置していること。

(2) 地域に貢献する活動を行っていること。

7 利用者が自立訓練(生活訓練)以外の障害福祉サービスを受けている間は、生活訓練サービス費は、算定しない。

1の2 福祉専門職員配置等加算

イ 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)

ロ 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)

ハ 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ)

1 イについては、指定障害福祉サービス基準第166条第1項第1号若しくは第220条第1項第4号若しくは指定障害者支援施設基準第4条第1項第3号の規定により置くべき生活支援員若しくは指定障害福祉サービス基準第166条第1項第2号の規定により置くべき地域移行支援員(以下この1の2及び9において「生活支援員等」という。)又は指定障害福祉サービス基準第171条の2第2号若しくは第171条の3第4号の規定により置くべき従業者(注2及び注3において「共生型自立訓練(生活訓練)従業者」という。)として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である従業者の割合が100分の35以上であるものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所、共生型自立訓練(生活訓練)事業所、特定基準該当障害福祉サービス事業所又は指定障害者支援施設等(以下「指定自立訓練(生活訓練)事業所等」という。)において、指定自立訓練(生活訓練)、指定障害者支援施設が行う自立訓練(生活訓練)に係る指定障害福祉サービス、のぞみの園が行う自立訓練(生活訓練)、共生型自立訓練(生活訓練)又は特定基準該当自立訓練(生活訓練)(以下「指定自立訓練(生活訓練)等」という。)を行った場合に、1日につき15単位を、指定宿泊型自立訓練を行った場合に、1日につき10単位を加算する。

2 ロについては、生活支援員等又は共生型自立訓練(生活訓練)従業者として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である従業者の割合が100分の25以上であるものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所等において、指定自立訓練(生活訓練)等を行った場合に、1日につき10単位を、指定宿泊型自立訓練を行った場合に、1日につき7単位を加算する。ただし、この場合において、イの福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。

3 ハについては、次の(1)又は(2)のいずれかに該当するものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所等において、指定自立訓練(生活訓練)等を行った場合に1日につき6単位を、指定宿泊型自立訓練を行った場合に1日につき4単位を加算する。ただし、この場合において、イの福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)又はロの福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)を算定している場合は、算定しない。

(1) 生活支援員等又は共生型自立訓練(生活訓練)従業者として配置されている従業者のうち、常勤で配置されている従業者の割合が100分の75以上であること。

(2) 生活支援員等又は共生型自立訓練(生活訓練)従業者として常勤で配置されている従業者のうち、3年以上従事している従業者の割合が100分の30以上であること。

1の3 地域移行支援体制強化加算 55単位

注 指定障害福祉サービス基準第166条第1項第2号に掲げる地域移行支援員の配置について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所において、指定宿泊型自立訓練を行った場合に、所定単位数を加算する。

1の4 ピアサポート実施加算 100単位

注 次の(1)及び(2)のいずれにも該当するものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所等において、法第4条第1項に規定する障害者(以下この注において単に「障害者」という。)又は障害者であったと都道府県知事が認める者(以下この注において「障害者等」という。)である従業者であって、障害者ピアサポート研修修了者であるものが、その経験に基づき、利用者に対して相談援助を行った場合に、当該相談援助を受けた利用者の数に応じ、1月につき所定単位数を加算する。

(1) 障害者ピアサポート研修修了者を指定自立訓練(生活訓練)事業所等の従業者として2名以上(当該2名以上のうち少なくとも1名は障害者等とする。)配置していること。

(2) (1)に掲げるところにより配置した者のいずれかにより、当該指定自立訓練(生活訓練)事業所等の従業者に対し、障害者に対する配慮等に関する研修が年1回以上行われていること。

2 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算

イ 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(Ⅰ) 51単位

ロ 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(Ⅱ) 41単位

1 イについては、視覚障害者等である指定自立訓練(生活訓練)等又は指定宿泊型自立訓練の利用者(1のロに規定する生活訓練サービス費(Ⅱ)が算定されている利用者を除く。以下この2において同じ。)の数(重度の視覚障害、聴覚障害、言語機能障害又は知的障害のうち2以上の障害を有する利用者については、当該利用者の数に2を乗じて得た数とする。注2において同じ。)が当該指定自立訓練(生活訓練)等又は指定宿泊型自立訓練の利用者の数に100分の50を乗じて得た数以上であって、視覚障害者等との意思疎通に関し専門性を有する者として専ら視覚障害者等の生活支援に従事する従業者を、指定障害福祉サービス基準第166条、第171条の2第2号、第171条の3第4号若しくは第220条又は指定障害者支援施設基準第4条第1項第3号に掲げる人員配置に加え、常勤換算方法で、当該指定自立訓練(生活訓練)等又は当該指定宿泊型自立訓練の利用者の数を40で除して得た数以上配置しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所等において、指定自立訓練(生活訓練)等又は指定宿泊型自立訓練を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

2 ロについては、視覚障害者等である指定自立訓練(生活訓練)等又は指定宿泊型自立訓練の利用者の数が当該指定自立訓練(生活訓練)等又は指定宿泊型自立訓練の利用者の数に100分の30を乗じて得た数以上であって、視覚障害者等との意思疎通に関し専門性を有する者として専ら視覚障害者等の生活支援に従事する従業者を、指定障害福祉サービス基準第166条、第171条の2第2号、第171条の3第4号若しくは第220条又は指定障害者支援施設基準第4条第1項第3号に掲げる人員配置に加え、常勤換算方法で、当該指定自立訓練(生活訓練)等又は当該指定宿泊型自立訓練の利用者の数を50で除して得た数以上配置しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所等において、指定自立訓練(生活訓練)等又は指定宿泊型自立訓練を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

2の2 高次脳機能障害者支援体制加算 41単位

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合すると認められた利用者(1のロに規定する生活訓練サービス費(Ⅱ)が算定されている利用者を除く。以下この注において同じ。)の数が当該指定自立訓練(生活訓練)等又は指定宿泊型自立訓練の利用者の数に100分の30を乗じて得た数以上であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所等において、指定自立訓練(生活訓練)等又は指定宿泊型自立訓練を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

3 初期加算 30単位

注 指定自立訓練(生活訓練)事業所等において、指定自立訓練(生活訓練)等又は指定宿泊型自立訓練を行った場合に、当該指定自立訓練(生活訓練)等又は指定宿泊型自立訓練の利用を開始した日から起算して30日以内の期間について、1日につき所定単位数を加算する。

4 欠席時対応加算 94単位

注 指定自立訓練(生活訓練)事業所等において指定宿泊型自立訓練以外の指定自立訓練(生活訓練)等を利用する利用者(当該指定障害者支援施設等に入所する者を除く。)が、あらかじめ当該指定自立訓練(生活訓練)等の利用を予定していた日に、急病等によりその利用を中止した場合において、指定障害福祉サービス基準第166条、第171条の2第2号、第171条の3第4号若しくは第220条又は指定障害者支援施設基準第4条の規定により指定自立訓練(生活訓練)事業所等に置くべき従業者のうちいずれかの職種の者が、利用者又はその家族等との連絡調整その他の相談援助を行うとともに、当該利用者の状況、相談援助の内容等を記録した場合に、1月につき4回を限度として、所定単位数を算定する。

4の2 医療連携体制加算

イ 医療連携体制加算(Ⅰ) 32単位

ロ 医療連携体制加算(Ⅱ) 63単位

ハ 医療連携体制加算(Ⅲ) 125単位

ニ 医療連携体制加算(Ⅳ)

(1) 看護を受けた利用者が1人 800単位

(2) 看護を受けた利用者が2人 500単位

(3) 看護を受けた利用者が3人以上8人以下 400単位

ホ 医療連携体制加算(Ⅴ) 500単位

ヘ 医療連携体制加算(Ⅵ) 100単位

1 イについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定自立訓練(生活訓練)事業所、共生型自立訓練(生活訓練)事業所又は特定基準該当障害福祉サービス事業所(特定基準該当生活介護若しくは特定基準該当自立訓練(機能訓練)を提供する事業所又は10の看護職員配置加算を算定されている事業所を除く。注2から注5までにおいて同じ。)に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して1時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、1日につき所定単位数を加算する。

2 ロについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定自立訓練(生活訓練)事業所、共生型自立訓練(生活訓練)事業所又は特定基準該当障害福祉サービス事業所に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して1時間以上2時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、1日につき所定単位数を加算する。

3 ハについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定自立訓練(生活訓練)事業所、共生型自立訓練(生活訓練)事業所又は特定基準該当障害福祉サービス事業所に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して2時間以上の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、1日につき所定単位数を加算する。

4 ニについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定自立訓練(生活訓練)事業所、共生型自立訓練(生活訓練)事業所又は特定基準該当障害福祉サービス事業所に訪問させ、当該看護職員が別に厚生労働大臣が定める者に対して看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、当該看護を受けた利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。ただし、イからハまでのいずれかを算定している利用者については、算定しない。

5 ホについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定自立訓練(生活訓練)事業所、共生型自立訓練(生活訓練)事業所又は特定基準該当障害福祉サービス事業所に訪問させ、当該看護職員が認定特定行為業務従事者に喀痰かくたん吸引等に係る指導を行った場合に、当該看護職員1人に対し、1日につき所定単位数を加算する。

6 ヘについては、喀痰かくたん吸引等が必要な者に対して、認定特定行為業務従事者が、喀痰かくたん吸引等を行った場合、1日につき所定単位数を加算する。ただし、イからニまでのいずれかを算定している利用者については、算定しない。

4の3 個別計画訓練支援加算

イ 個別計画訓練支援加算(Ⅰ) 47単位

ロ 個別計画訓練支援加算(Ⅱ) 19単位

1 イについては、次の(1)から(6)までの基準のいずれも満たすものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所等について、個別訓練実施計画が作成されている利用者に対して、指定自立訓練(生活訓練)等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

(1) 社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である従業者により、利用者の障害特性や生活環境等に応じて、障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する命令別表第1における調査項目中「応用日常生活動作」、「認知機能」又は「行動上の障害」に係る個別訓練実施計画を作成していること。

(2) 利用者ごとの個別訓練実施計画に従い、指定自立訓練(生活訓練)等を行っているとともに、利用者の状態を定期的に記録していること。

(3) 利用者ごとの個別訓練実施計画の進捗状況を毎月評価し、必要に応じて当該計画を見直していること。

(4) 指定障害者支援施設等に入所する利用者については、従業者により、個別訓練実施計画に基づき一貫した支援を行うよう、訓練に係る日常生活上の留意点、介護の工夫等の情報を共有していること。

(5) (4)に掲げる利用者以外の利用者については、指定自立訓練(生活訓練)事業所等の従業者が、必要に応じ、指定特定相談支援事業者を通じて、指定居宅介護サービスその他の指定障害福祉サービス事業に係る従業者に対し、訓練に係る日常生活上の留意点、介護の工夫等の情報を伝達していること。

(6) 当該指定自立訓練(生活訓練)事業所等における支援プログラムの内容を公表するとともに、利用者の生活機能の改善状況等を評価し、当該評価の結果を公表していること。

2 ロについては、注1の(1)から(5)までの基準のいずれにも適合するものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所等において、個別訓練実施計画が作成されている利用者に対して、指定自立訓練(生活訓練)等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、イの個別計画訓練支援加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。

5 短期滞在加算

イ 短期滞在加算(Ⅰ) 180単位

ロ 短期滞在加算(Ⅱ) 115単位

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所等が、利用者(1のハの生活訓練サービス費(Ⅲ)又はニの生活訓練サービス費(Ⅳ)を受けている者を除く。)に対し、居室その他の設備を利用させるとともに、主として夜間において家事等の日常生活能力を向上するための支援その他の必要な支援を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。

5の2 日中支援加算 270単位

注 指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所が、生活介護、自立訓練、就労移行支援若しくは就労継続支援に係る支給決定を受けている利用者、地域活動支援センター(法第5条第27項に規定する地域活動支援センターをいう。)の利用者、介護保険法第8条第7項に規定する通所介護若しくは同条第8項に規定する通所リハビリテーションその他これらに準ずるものの利用者、医科診療報酬点数表の精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア若しくは精神科デイ・ナイト・ケアの算定対象となる利用者又は就労している利用者(第15の1の8の注2において「生活介護等利用者」という。)が心身の状況等によりこれらのサービスを利用することができない場合又は就労することができない場合において、当該利用者に対して昼間の時間帯における支援を行ったときに、1日につき所定単位数を加算する。

5の3 通勤者生活支援加算 18単位

注 指定宿泊型自立訓練の利用者のうち100分の50以上の者が通常の事業所に雇用されているとして都道府県知事に届け出た指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所において、主として日中において、職場での対人関係の調整や相談・助言及び金銭管理についての指導等就労を定着させるために必要な日常生活上の支援を行っている場合に、1日につき所定単位数を加算する。

5の4 入院時支援特別加算

イ 当該月における入院期間(入院の初日及び最終日を除く。ロ及び注において同じ。)の日数の合計が3日以上7日未満の場合 561単位

ロ 当該月における入院期間の日数の合計が7日以上の場合 1,122単位

注 家族等から入院に係る支援を受けることが困難な指定宿泊型自立訓練の利用者が病院又は診療所(当該宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所の同一敷地内に併設する病院又は診療所を除く。以下この注及び5の5において同じ。)への入院を要した場合に、指定障害福祉サービス基準第166条の規定により指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所に置くべき従業者のうちいずれかの職種の者が、自立訓練(生活訓練)計画に基づき、当該利用者が入院している病院又は診療所を訪問し、当該病院又は診療所との連絡調整及び被服等の準備その他の日常生活上の支援を行った場合に、1月に1回を限度として、入院期間の日数の合計に応じ、所定単位数を算定する。

5の5 長期入院時支援特別加算 76単位

注 家族等から入院に係る支援を受けることが困難な指定宿泊型自立訓練の利用者が病院又は診療所への入院を要した場合に、指定障害福祉サービス基準第166条の規定により指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所に置くべき従業者のうちいずれかの職種の者が、自立訓練(生活訓練)計画に基づき、当該利用者が入院している病院又は診療所を訪問し、当該病院又は診療所との連絡調整及び被服等の準備その他の日常生活上の支援を行った場合に、1月の入院期間(入院の初日及び最終日を除く。)の日数が2日を超える場合に、当該日数を超える期間(継続して入院している者にあっては、入院した初日から起算して3月に限る。)について、1日につき所定単位数を加算する。ただし、5の4の入院時支援特別加算が算定される月は、算定しない。

5の6 帰宅時支援加算

イ 当該月における家族等の居宅等における外泊期間(外泊の初日及び最終日を除く。ロ及び注において同じ。)の日数の合計が3日以上7日未満の場合 187単位

ロ 当該月における家族等の居宅等における外泊期間の日数の合計が7日以上の場合 374単位

注 指定宿泊型自立訓練の利用者が自立訓練(生活訓練)計画に基づき家族等の居宅等において外泊(第15の1の注3に規定する体験的な指定共同生活援助、第15の1の2の注5又は注6に規定する体験的な日中サービス支援型指定共同生活援助及び第15の1の2の2の注3に規定する体験的な外部サービス利用型指定共同生活援助の利用に伴う外泊を含む。5の7において同じ。)した場合に、1月に1回を限度として、外泊期間の日数の合計に応じ、所定単位数を算定する。

5の7 長期帰宅時支援加算 25単位

注 指定宿泊型自立訓練の利用者が自立訓練(生活訓練)計画に基づき家族等の居宅等において外泊した場合に、1月の外泊期間(外泊の初日及び最終日を除く。)の日数が2日を超える場合に、当該日数を超える期間について、1日につき所定単位数を加算する(継続して外泊している者にあっては、外泊した初日から起算して3月に限る。)。ただし、5の6の帰宅時支援加算が算定される月は、算定しない。

5の8 地域移行加算 500単位

注 利用期間が1月を超えると見込まれる指定宿泊型自立訓練の利用者(利用期間が2年を超える者を除く。)の退所に先立って、指定障害福祉サービス基準第166条の規定により指定自立訓練(生活訓練)事業所に置くべき従業者のうちいずれかの職種の者が、当該利用者に対して、退所後の生活について相談援助を行い、かつ、当該利用者が退所後生活する居宅を訪問し、当該利用者及びその家族等に対して退所後の障害福祉サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助及び連絡調整を行った場合に、利用中2回を限度として、所定単位数を加算し、当該利用者の退所後30日以内に当該利用者の居宅を訪問し、当該利用者及びその家族等に対して相談援助を行った場合に、退所後1回を限度として所定単位数を加算する。ただし、当該利用者が、退所後に他の社会福祉施設等に入所する場合にあっては、加算しない。

5の9 地域生活移行個別支援特別加算 670単位

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所が、厚生労働大臣が定める者に対して、特別な支援に対応した自立訓練(生活訓練)計画に基づき、地域生活のための相談援助や個別の支援を行った場合に、当該利用者に対し、3年以内(医療観察法に基づく通院期間の延長が行われた場合にあっては、当該延長期間が終了するまで)の期間(他の指定障害福祉サービスを行う事業所及び指定障害者支援施設等において地域生活移行個別支援特別加算を算定した期間を含む。)において、1日につき所定単位数を加算する。

5の10 精神障害者地域移行特別加算 300単位

注 指定障害福祉サービス基準第171条において準用する指定障害福祉サービス基準第89条に規定する運営規程に定める主たる対象とする障害者の種類に精神障害者を含み、かつ、指定障害福祉サービス基準第166条の規定により指定自立訓練(生活訓練)事業所に置くべき従業者のうち社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師等である従業者を1人以上配置するものとして都道府県知事に届け出た指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所において、当該社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師等である従業者が、精神科病院に1年以上入院していた精神障害者であって当該精神科病院を退院してから1年以内のものに対し、自立訓練(生活訓練)計画を作成するとともに、地域で生活するために必要な相談援助や個別の支援等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、5の9の地域生活移行支援特別加算を算定している場合は、算定しない。

5の11 強度行動障害者地域移行特別加算 300単位

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所において、指定障害者支援施設等又は指定障害児入所施設等に1年以上入所していた者であって当該施設等を退所してから1年以内のもののうち、別に厚生労働大臣が定める基準に適合すると認められた利用者に対し、自立訓練(生活訓練)計画に基づき、地域で生活するために必要な相談援助や個別の支援等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

6 利用者負担上限額管理加算 150単位

注 指定障害福祉サービス基準第166条第1項に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業者(指定宿泊型自立訓練の事業を行う者及び精神障害者退院支援施設を除く。)、共生型自立訓練(生活訓練)の事業を行う者又は指定障害者支援施設等が、指定障害福祉サービス基準第170条の2第2項(指定障害福祉サービス基準第171条の4において準用する場合を含む。)又は指定障害者支援施設基準第20条第2項に規定する利用者負担額合計額の管理を行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。

7 食事提供体制加算

イ 食事提供体制加算(Ⅰ) 48単位

ロ 食事提供体制加算(Ⅱ) 30単位

1 イについては、低所得者等(5の短期滞在加算が算定される者及び指定宿泊型自立訓練の利用者に限る。)に対して、指定自立訓練(生活訓練)事業所等に従事する調理員による食事の提供であること又は調理業務を第三者に委託していること等当該指定自立訓練(生活訓練)事業所等の責任において食事提供のための体制を整えているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た当該指定自立訓練(生活訓練)事業所等において、次の(1)から(3)までのいずれにも適合する食事の提供を行った場合に、令和9年3月31日までの間、1日につき所定単位数を加算する。

(1) 当該事業所の従業者として、又は外部との連携により、管理栄養士又は栄養士が食事の提供に係る献立を確認していること。

(2) 食事の提供を行った場合に利用者ごとの摂食量を記録していること。

(3) 利用者ごとの体重又はBMIをおおむね6月に1回記録していること。

2 ロについては、低所得者等であって自立訓練(生活訓練)計画等により食事の提供を行うこととなっている利用者(注1に規定する利用者以外の者であって、指定障害者支援施設等に入所するものを除く。)又は低所得者等である基準該当自立訓練(生活訓練)の利用者に対して、指定自立訓練(生活訓練)事業所等又は基準該当自立訓練(生活訓練)事業所に従事する調理員による食事の提供であること又は調理業務を第三者に委託していること等当該指定自立訓練(生活訓練)事業所等又は基準該当自立訓練(生活訓練)事業所の責任において食事提供のための体制を整えているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た当該指定自立訓練(生活訓練)事業所等又は基準該当自立訓練(生活訓練)事業所において、注1の(1)から(3)までのいずれにも適合する食事の提供を行った場合に、令和9年3月31日までの間、1日につき所定単位数を加算する。

8 精神障害者退院支援施設加算

イ 精神障害者退院支援施設加算(Ⅰ) 180単位

ロ 精神障害者退院支援施設加算(Ⅱ) 115単位

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た精神科病院(精神科病院以外の病院で精神病床(医療法第7条第2項第1号に掲げる精神病床をいう。以下この注及び第12の8において同じ。)が設けられているものを含む。以下同じ。)の精神病床を転換して指定自立訓練(生活訓練)又は第12の1の注1に規定する指定就労移行支援に併せて居住の場を提供する指定自立訓練(生活訓練)事業所又は第12の1の注3に規定する指定就労移行支援事業所若しくは認定指定就労移行支援事業所であって、法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までに指定を受けた事業所(第12の8の注において「精神障害者退院支援施設」という。)である指定自立訓練(生活訓練)事業所において、精神病床におおむね1年以上入院していた精神障害者(法第4条第1項に規定する精神障害者をいう。以下同じ。)その他これに準ずる精神障害者に対して、居住の場を提供した場合に、1日につき所定単位数を算定する。

9 夜間支援等体制加算

イ 夜間支援等体制加算(Ⅰ)

(1) 夜間及び深夜の時間帯において、生活支援員等が支援を行う利用者(以下この9において「夜間支援対象利用者」という。)が3人以下 448単位

(2) 夜間支援対象利用者が4人以上6人以下 269単位

(3) 夜間支援対象利用者が7人以上9人以下 168単位

(4) 夜間支援対象利用者が10人以上12人以下 122単位

(5) 夜間支援対象利用者が13人以上15人以下 96単位

(6) 夜間支援対象利用者が16人以上18人以下 79単位

(7) 夜間支援対象利用者が19人以上21人以下 67単位

(8) 夜間支援対象利用者が22人以上24人以下 58単位

(9) 夜間支援対象利用者が25人以上27人以下 52単位

(10) 夜間支援対象利用者が28人以上30人以下 46単位

ロ 夜間支援等体制加算(Ⅱ)

(1) 夜間支援対象利用者が3人以下 149単位

(2) 夜間支援対象利用者が4人以上6人以下 90単位

(3) 夜間支援対象利用者が7人以上9人以下 56単位

(4) 夜間支援対象利用者が10人以上12人以下 41単位

(5) 夜間支援対象利用者が13人以上15人以下 32単位

(6) 夜間支援対象利用者が16人以上18人以下 26単位

(7) 夜間支援対象利用者が19人以上21人以下 22単位

(8) 夜間支援対象利用者が22人以上24人以下 19単位

(9) 夜間支援対象利用者が25人以上27人以下 17単位

(10) 夜間支援対象利用者が28人以上30人以下 15単位

ハ 夜間支援等体制加算(Ⅲ) 10単位

1 イについては、夜勤を行う夜間支援従事者を配置し、利用者に対して夜間及び深夜の時間帯を通じて必要な介護等の支援を提供できる体制を確保しているものとして都道府県知事が認めた指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所において、指定宿泊型自立訓練を行った場合に、夜間支援対象利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。

2 ロについては、宿直を行う夜間支援従事者を配置し、利用者に対して夜間及び深夜の時間帯を通じて、定時的な居室の巡回や緊急時の支援等を提供できる体制を確保しているものとして都道府県知事が認めた指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所において、指定宿泊型自立訓練を行った場合に、夜間支援対象利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。ただし、イの夜間支援等体制加算(Ⅰ)の算定対象となる利用者については、算定しない。

3 ハについては、夜間及び深夜の時間帯を通じて、利用者に病状の急変その他の緊急の事態が生じた時に、利用者の呼び出し等に速やかに対応できるよう、常時の連絡体制又は防災体制を確保しているものとして都道府県知事が認めた指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所において、指定宿泊型自立訓練を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、イの夜間支援等体制加算(Ⅰ)又はロの夜間支援等体制加算(Ⅱ)の算定対象となる利用者については、算定しない。

10 看護職員配置加算

イ 看護職員配置加算(Ⅰ) 18単位

ロ 看護職員配置加算(Ⅱ) 13単位

1 イについては、健康上の管理などの必要がある利用者がいるために看護職員を常勤換算方法で1以上配置しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所等において、指定自立訓練(生活訓練)等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

2 ロについては、健康上の管理などの必要がある利用者がいるために看護職員を常勤換算方法で1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所において、指定宿泊型自立訓練を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

11 送迎加算

イ 送迎加算(Ⅰ) 21単位

ロ 送迎加算(Ⅱ) 10単位

1 別に厚生労働大臣が定める送迎を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所、共生型自立訓練(生活訓練)事業所又は指定障害者支援施設(国、地方公共団体又はのぞみの園が設置する指定自立訓練(生活訓練)事業所、共生型自立訓練(生活訓練)事業所又は指定障害者支援施設(地方自治法第244条の2第3項の規定に基づく公の施設の管理の委託が行われている場合を除く。)を除く。以下この11において同じ。)において、利用者(指定宿泊型自立訓練の利用者及び当該指定自立訓練(生活訓練)事業所、共生型自立訓練(生活訓練)事業所又は指定障害者支援施設と同一敷地内にあり、又は隣接する指定障害者支援施設を利用する施設入所者を除く。)に対して、その居宅等と指定自立訓練(生活訓練)事業所、共生型自立訓練(生活訓練)事業所又は指定障害者支援施設との間の送迎を行った場合に、片道につき所定単位数を加算する。

2 別に厚生労働大臣が定める送迎を実施している場合は、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。

12 障害福祉サービスの体験利用支援加算

イ 障害福祉サービスの体験利用支援加算(Ⅰ) 500単位

ロ 障害福祉サービスの体験利用支援加算(Ⅱ) 250単位

1 イ及びロについては、指定障害者支援施設等において指定自立訓練(生活訓練)を利用する利用者が、指定地域移行支援の障害福祉サービスの体験的な利用支援を利用する場合において、指定障害者支援施設等に置くべき従業者が、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する支援を行うとともに、当該利用者の状況、当該支援の内容等を記録した場合に、所定単位数を加算する。

(1) 体験的な利用支援の利用の日において昼間の時間帯における訓練等の支援を行った場合

(2) 障害福祉サービスの体験的な利用支援に係る指定一般相談支援事業者との連絡調整その他の相談援助を行った場合

2 イについては、体験的な利用支援の利用を開始した日から起算して5日以内の期間について算定する。

3 ロについては、体験的な利用支援の利用を開始した日から起算して6日以上15日以内の期間について算定する。

4 イ又はロが算定されている指定障害者支援施設等が、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た場合に、更に1日につき所定単位数に50単位を加算する。

12の2 社会生活支援特別加算 480単位

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所等において、厚生労働大臣が定める者に対して、特別な支援に対応した自立訓練(生活訓練)計画等に基づき、地域で生活するために必要な相談支援や個別の支援等を行った場合に、当該者に対し当該支援等を開始した日から起算して3年以内(医療観察法に基づく通院期間の延長が行われた場合には、当該延長期間が終了するまで)の期間(他の指定障害福祉サービスを行う事業所において社会生活支援特別加算を算定した期間を含む。)において、1日につき所定単位数を加算する。

12の3 就労移行支援体制加算

イ 利用定員が20人以下 54単位

ロ 利用定員が21人以上40人以下 24単位

ハ 利用定員が41人以上60人以下 13単位

ニ 利用定員が61人以上80人以下 9単位

ホ 利用定員が81人以上 7単位

注 指定自立訓練(生活訓練)事業所等における指定自立訓練(生活訓練)等を受けた後就労(第13の1の注2に規定する指定就労継続支援A型事業所等への移行を除く。以下この注において同じ。)し、就労を継続している期間が6月に達した者(通常の事業所に雇用されている者であって労働時間の延長又は休職からの復職の際に就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とするものが、指定自立訓練(生活訓練)事業所等において指定自立訓練(生活訓練)等を受けた場合にあっては、当該指定自立訓練(生活訓練)等を受けた後、就労を継続している期間が6月に達した者)(過去3年間において、当該指定自立訓練(生活訓練)事業所等において既に当該者の就労につき就労移行支援体制加算が算定された者にあっては、都道府県知事又は市町村長が適当と認める者に限る。以下この注において「就労定着者」という。)が前年度において1人以上いるものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所等において、指定自立訓練(生活訓練)等を行った場合に、1日につき当該指定自立訓練(生活訓練)等を行った日の属する年度の利用定員に応じた所定単位数に就労定着者の数を乗じて得た単位数を加算する。

12の4 緊急時受入加算 100単位

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所等において、利用者(施設入所者、1のハの生活訓練サービス費(Ⅲ)又はニの生活訓練サービス費(Ⅳ)を受けている者を除く。)の障害の特性に起因して生じた緊急の事態その他の緊急に支援が必要な事態が生じた場合において、当該利用者又はその家族等からの要請に基づき、夜間に支援を行ったときに、1日につき所定単位数を加算する。

12の5 集中的支援加算 1,000単位

注 別に厚生労働大臣が定める者の状態が悪化した場合において、広域的支援人材を指定自立訓練(生活訓練)事業所等に訪問させ、又はテレビ電話装置等を活用して、当該広域的支援人材が中心となって行う集中的な支援を行ったときに、当該支援を開始した日の属する月から起算して3月以内の期間に限り1月に4回を限度として所定単位数を加算する。

13 福祉・介護職員等処遇改善加算

1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する福祉・介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所等又は基準該当自立訓練(生活訓練)事業所(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。注2において同じ。)が、利用者に対し、指定自立訓練(生活訓練)等又は基準該当自立訓練(生活訓練)を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

イ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) 1から12の5までにより算定した単位数の1000分の138に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の125に相当する単位数)

ロ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) 1から12の5までにより算定した単位数の1000分の134に相当する単位数

ハ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) 1から12の5までにより算定した単位数の1000分の98に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の99に相当する単位数)

ニ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) 1から12の5までにより算定した単位数の1000分の80に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の81に相当する単位数)

2 令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所等又は基準該当自立訓練(生活訓練)事業所(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定自立訓練(生活訓練)等又は基準該当自立訓練(生活訓練)を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1) 1から12の5までにより算定した単位数の1000分の120に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の107に相当する単位数)

(2) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2) 1から12の5までにより算定した単位数の1000分の120に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の107に相当する単位数)

(3) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3) 1から12の5までにより算定した単位数の1000分の116に相当する単位数

(4) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4) 1から12の5までにより算定した単位数の1000分の116に相当する単位数

(5) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5) 1から12の5までにより算定した単位数の1000分の102に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の89に相当する単位数)

(6) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6) 1から12の5までにより算定した単位数の1000分の98に相当する単位数

(7) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7) 1から12の5までにより算定した単位数の1000分の98に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の85に相当する単位数)

(8) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8) 1から12の5までにより算定した単位数の1000分の80に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の81に相当する単位数)

(9) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9) 1から12の5までにより算定した単位数の1000分の94に相当する単位数

(10) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10) 1から12の5までにより算定した単位数の1000分の80に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の67に相当する単位数)

(11) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) 1から12の5までにより算定した単位数の1000分の62に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の63に相当する単位数)

(12) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) 1から12の5までにより算定した単位数の1000分の76に相当する単位数

(13) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) 1から12の5までにより算定した単位数の1000分の58に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の59に相当する単位数)

(14) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) 1から12の5までにより算定した単位数の1000分の40に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の41に相当する単位数)

第12 就労移行支援

1 就労移行支援サービス費(1日につき)

イ 就労移行支援サービス費(Ⅰ)

(1) 利用定員が20人以下

(一) 就労定着者の割合が100分の50以上の場合 1,210単位

(二) 就労定着者の割合が100分の40以上100分の50未満の場合 1,020単位

(三) 就労定着者の割合が100分の30以上100分の40未満の場合 879単位

(四) 就労定着者の割合が100分の20以上100分の30未満の場合 719単位

(五) 就労定着者の割合が100分の10以上100分の20未満の場合 569単位

(六) 就労定着者の割合が100分の10未満の場合(零の場合を除く。) 519単位

(七) 就労定着者の割合が零の場合 479単位

(2) 利用定員が21人以上40人以下

(一) 就労定着者の割合が100分の50以上の場合 1,055単位

(二) 就労定着者の割合が100分の40以上100分の50未満の場合 881単位

(三) 就労定着者の割合が100分の30以上100分の40未満の場合 743単位

(四) 就労定着者の割合が100分の20以上100分の30未満の場合 649単位

(五) 就労定着者の割合が100分の10以上100分の20未満の場合 524単位

(六) 就労定着者の割合が100分の10未満の場合(零の場合を除く。) 466単位

(七) 就労定着者の割合が零の場合 432単位

(3) 利用定員が41人以上60人以下

(一) 就労定着者の割合が100分の50以上の場合 1,023単位

(二) 就労定着者の割合が100分の40以上100分の50未満の場合 857単位

(三) 就労定着者の割合が100分の30以上100分の40未満の場合 711単位

(四) 就労定着者の割合が100分の20以上100分の30未満の場合 614単位

(五) 就労定着者の割合が100分の10以上100分の20未満の場合 515単位

(六) 就労定着者の割合が100分の10未満の場合(零の場合を除く。) 446単位

(七) 就労定着者の割合が零の場合 413単位

(4) 利用定員が61人以上80人以下

(一) 就労定着者の割合が100分の50以上の場合 968単位

(二) 就労定着者の割合が100分の40以上100分の50未満の場合 816単位

(三) 就労定着者の割合が100分の30以上100分の40未満の場合 664単位

(四) 就労定着者の割合が100分の20以上100分の30未満の場合 562単位

(五) 就労定着者の割合が100分の10以上100分の20未満の場合 494単位

(六) 就労定着者の割合が100分の10未満の場合(零の場合を除く。) 418単位

(七) 就労定着者の割合が零の場合 387単位

(5) 利用定員が81人以上

(一) 就労定着者の割合が100分の50以上の場合 935単位

(二) 就労定着者の割合が100分の40以上100分の50未満の場合 779単位

(三) 就労定着者の割合が100分の30以上100分の40未満の場合 625単位

(四) 就労定着者の割合が100分の20以上100分の30未満の場合 516単位

(五) 就労定着者の割合が100分の10以上100分の20未満の場合 478単位

(六) 就労定着者の割合が100分の10未満の場合(零の場合を除く。) 392単位

(七) 就労定着者の割合が零の場合 364単位

ロ 就労移行支援サービス費(Ⅱ)

(1) 利用定員が20人以下

(一) 就労定着者の割合が100分の50以上の場合 756単位

(二) 就労定着者の割合が100分の40以上100分の50未満の場合 644単位

(三) 就労定着者の割合が100分の30以上100分の40未満の場合 553単位

(四) 就労定着者の割合が100分の20以上100分の30未満の場合 468単位

(五) 就労定着者の割合が100分の10以上100分の20未満の場合 381単位

(六) 就労定着者の割合が100分の10未満の場合(零の場合を除く。) 348単位

(七) 就労定着者の割合が零の場合 323単位

(2) 利用定員が21人以上40人以下

(一) 就労定着者の割合が100分の50以上の場合 699単位

(二) 就労定着者の割合が100分の40以上100分の50未満の場合 587単位

(三) 就労定着者の割合が100分の30以上100分の40未満の場合 495単位

(四) 就労定着者の割合が100分の20以上100分の30未満の場合 433単位

(五) 就労定着者の割合が100分の10以上100分の20未満の場合 351単位

(六) 就労定着者の割合が100分の10未満の場合(零の場合を除く。) 313単位

(七) 就労定着者の割合が零の場合 291単位

(3) 利用定員が41人以上60人以下

(一) 就労定着者の割合が100分の50以上の場合 665単位

(二) 就労定着者の割合が100分の40以上100分の50未満の場合 560単位

(三) 就労定着者の割合が100分の30以上100分の40未満の場合 464単位

(四) 就労定着者の割合が100分の20以上100分の30未満の場合 402単位

(五) 就労定着者の割合が100分の10以上100分の20未満の場合 338単位

(六) 就労定着者の割合が100分の10未満の場合(零の場合を除く。) 295単位

(七) 就労定着者の割合が零の場合 272単位

(4) 利用定員が61人以上80人以下

(一) 就労定着者の割合が100分の50以上の場合 658単位

(二) 就労定着者の割合が100分の40以上100分の50未満の場合 554単位

(三) 就労定着者の割合が100分の30以上100分の40未満の場合 453単位

(四) 就労定着者の割合が100分の20以上100分の30未満の場合 384単位

(五) 就労定着者の割合が100分の10以上100分の20未満の場合 338単位

(六) 就労定着者の割合が100分の10未満の場合(零の場合を除く。) 286単位

(七) 就労定着者の割合が零の場合 266単位

(5) 利用定員が81人以上

(一) 就労定着者の割合が100分の50以上の場合 653単位

(二) 就労定着者の割合が100分の40以上100分の50未満の場合 545単位

(三) 就労定着者の割合が100分の30以上100分の40未満の場合 439単位

(四) 就労定着者の割合が100分の20以上100分の30未満の場合 363単位

(五) 就労定着者の割合が100分の10以上100分の20未満の場合 337単位

(六) 就労定着者の割合が100分の10未満の場合(零の場合を除く。) 277単位

(七) 就労定着者の割合が零の場合 258単位

1 イについては、就労を希望する者であって、単独で就労することが困難であるため、就労に必要な知識及び技術の習得、就労先の紹介その他の支援が必要な65歳未満の者若しくは65歳以上の者(65歳に達する前5年間(入院その他やむを得ない事由により障害福祉サービスに係る支給決定を受けていなかった期間を除く。)引き続き障害福祉サービスに係る支給決定を受けていたものであって、65歳に達する前日において就労移行支援に係る支給決定を受けていたものに限る。以下この注1及び注2において同じ。)又は通常の事業所に雇用されている65歳未満の者若しくは65歳以上の者であって、通常の事業所に新たに雇用された後の労働時間の延長若しくは休職からの復職の際に就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とするものに対して、指定障害福祉サービス基準第174条に規定する指定就労移行支援、指定障害者支援施設が行う就労移行支援に係る指定障害福祉サービス又はのぞみの園が行う就労移行支援(以下「指定就労移行支援等」という。)を行った場合に、所定単位数を算定する。

2 ロについては、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第1条に規定するあん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を取得することにより、就労を希望する65歳未満の者若しくは65歳以上の者又は通常の事業所に雇用されている65歳未満の者若しくは65歳以上の者であって、通常の事業所に新たに雇用された後の労働時間の延長若しくは休職からの復職の際に就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とするものに対して、指定就労移行支援等を行った場合に、所定単位数を算定する。

3 イについては、指定就労移行支援事業所(指定障害福祉サービス基準第175条第1項に規定する指定就労移行支援事業所をいい、認定指定就労移行支援事業所(指定障害福祉サービス基準第176条第1項に規定する認定指定就労移行支援事業所をいう。以下同じ。)を除く。以下同じ。)又は指定障害者支援施設等(認定指定障害者支援施設(指定障害者支援施設基準第4条第1項第4号ロに規定する認定指定障害者支援施設をいう。以下同じ。)を除く。以下この注3及び注4の2並びに2において同じ。)において、指定就労移行支援等を行った場合に、当該指定就労移行支援等を行った日の属する年度の利用定員及び都道府県知事に届け出た就労定着者の割合(当該年度の前年度又は前々年度において、当該指定就労移行支援事業所又は指定障害者支援施設等における指定就労移行支援等を受けた後就労(第13の1の注2に規定する指定就労継続支援A型事業所等への移行を除く。)し、就労を継続している期間が6月に達した者(通常の事業所に雇用されている者であって労働時間の延長又は休職からの復職の際に就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とするものが、当該指定就労移行支援事業所又は指定障害者支援施設等において指定就労移行支援等を受けた場合にあっては、当該指定就労移行支援等を受けた後、就労を継続している期間が6月に達した者)の合計数を当該前年度及び当該前々年度の当該指定就労移行支援事業所又は当該指定障害者支援施設等の利用定員の合計数で除して得た割合をいう。ただし、注4及び注4の3並びに12(認定指定就労移行支援事業所又は認定指定障害者支援施設(以下「認定指定就労移行支援事業所等」という。)の場合に限る。)においては、認定指定就労移行支援事業所等において、指定就労移行支援等を行った場合に、当該指定就労移行支援等を行った日の属する年度の前年度において、当該指定就労移行支援等を受けた後就労し、就労を継続している期間が6月に達した者(通常の事業所に雇用されている者であって労働時間の延長又は休職からの復職の際に就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とするものが、当該認定指定就労移行支援事業所等において指定就労移行支援等を受けた場合にあっては、当該指定就労移行支援等を受けた後、就労を継続している期間が6月に達した者)の数を当該前年度の当該認定指定就労移行支援事業所等の最終学年の生徒の定員数で除して得た割合をいう。以下同じ。)に応じ、1日につき所定単位数を算定する。ただし、地方公共団体が設置する指定就労移行支援事業所又は指定障害者支援施設の場合にあっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定する。

4 ロについては、認定指定就労移行支援事業所等において、指定就労移行支援等を行った場合に、当該指定就労移行支援等を行った日の属する年度の利用定員及び都道府県知事に届け出た就労定着者の割合に応じ、1日につき所定単位数を算定する。ただし、地方公共団体が設置する認定指定就労移行支援事業所等の場合にあっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定する。

4の2 イに掲げる就労移行支援サービス費の算定に当たって、指定就労移行支援事業所又は指定障害者支援施設等が新規に指定を受けた日から2年間は、就労定着者の割合が100分の30以上100分の40未満である場合とみなして、1日につき所定単位数を算定する。ただし、指定就労移行支援事業所又は指定障害者支援施設等が新規に指定を受けた日から1年以上2年未満の間は、注3の規定中「前年度又は前々年度」及び「前年度及び当該前々年度」とあるのは、「前年度」と読み替えて計算した就労定着者の割合に応じ、1日につき所定単位数を算定することができる。

4の3 ロに掲げる就労移行支援サービス費の算定に当たって、認定指定就労移行支援事業所等が新規に指定を受けた日から3年間(当該認定指定就労移行支援事業所等の修業年限が5年である場合は5年間)は、就労定着者の割合が100分の30以上100分の40未満である場合とみなして、1日につき所定単位数を算定する。