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(2) 食事の提供を行った場合に利用者ごとの摂食量を記録していること。

(3) 利用者ごとの体重又はBMI(次の算式により算出した値をいう。以下同じ。)をおおむね6月に1回記録していること。

BMI=体重(kg)/身長(m)2

11 延長支援加算

(1) 9時間以上10時間未満の場合 100単位

(2) 10時間以上11時間未満の場合 200単位

(3) 11時間以上12時間未満の場合 300単位

(4) 12時間以上 400単位

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等において、利用者(施設入所者を除く。)に対して、日常生活上の世話を行った後に引き続き所要時間8時間以上9時間未満の指定生活介護等を行った場合又は所要時間8時間以上9時間未満の指定生活介護等を行った後に引き続き日常生活上の世話を行った場合であって、当該指定生活介護等の所要時間と当該日常生活上の世話の所要時間を通算した時間が9時間以上であるときは、当該通算した時間の区分に応じて所定単位数を加算する。

12 送迎加算

イ 送迎加算(Ⅰ) 21単位

ロ 送迎加算(Ⅱ) 10単位

1 別に厚生労働大臣が定める送迎を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定生活介護事業所、共生型生活介護事業所又は指定障害者支援施設(国又は地方公共団体が設置する指定生活介護事業所、共生型生活介護事業所又は指定障害者支援施設(地方自治法第244条の2第3項の規定に基づく公の施設の管理の委託が行われている場合を除く。)を除く。以下この12において同じ。)において、利用者(当該指定生活介護事業所、共生型生活介護事業所又は指定障害者支援施設と同一敷地内にあり、又は隣接する指定障害者支援施設を利用する施設入所者を除く。以下この12において同じ。)に対して、その居宅等と指定生活介護事業所、共生型生活介護事業所又は指定障害者支援施設との間の送迎を行った場合に、片道につき所定単位数を加算する。

2 別に厚生労働大臣が定める送迎を実施しており、かつ、区分5若しくは区分6に該当する者又はこれに準ずる者が利用者の数の合計数の100分の60以上であるものとして都道府県知事に届け出た指定生活介護事業所、共生型生活介護事業所又は指定障害者支援施設において、利用者に対して、その居宅等と指定生活介護事業所、共生型生活介護事業所又は指定障害者支援施設との間の送迎を行った場合には、更に片道につき所定単位数に28単位を加算する。

3 別に厚生労働大臣が定める送迎を実施している場合は、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。

13 障害福祉サービスの体験利用支援加算

イ 障害福祉サービスの体験利用支援加算(Ⅰ) 500単位

ロ 障害福祉サービスの体験利用支援加算(Ⅱ) 250単位

1 イ及びロについては、指定障害者支援施設等において指定生活介護を利用する利用者が、指定地域移行支援の障害福祉サービスの体験的な利用支援を利用する場合において、指定障害者支援施設等に置くべき従業者が、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する支援を行うとともに、当該利用者の状況、当該支援の内容等を記録した場合に、所定単位数を加算する。

(1) 体験的な利用支援の利用の日において昼間の時間帯における介護等の支援を行った場合

(2) 障害福祉サービスの体験的な利用支援に係る指定一般相談支援事業者との連絡調整その他の相談援助を行った場合

2 イについては、体験的な利用支援の利用を開始した日から起算して5日以内の期間について算定する。

3 ロについては、体験的な利用支援の利用を開始した日から起算して6日以上15日以内の期間について算定する。

4 イ又はロが算定されている指定障害者支援施設等が、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た場合に、更に1日につき所定単位数に50単位を加算する。

13の2 就労移行支援体制加算

イ 利用定員が20人以下 42単位

ロ 利用定員が21人以上30人以下 20単位

ハ 利用定員が31人以上40人以下 18単位

ニ 利用定員が41人以上50人以下 14単位

ホ 利用定員が51人以上60人以下 10単位

ヘ 利用定員が61人以上70人以下 8単位

ト 利用定員が71人以上80人以下 7単位

チ 利用定員が81人以上 6単位

注 指定生活介護事業所等における指定生活介護等を受けた後就労(第13の1の注2に規定する指定就労継続支援A型事業所等への移行を除く。以下この注において同じ。)し、就労を継続している期間が6月に達した者(通常の事業所に雇用されている者であって労働時間の延長又は休職からの復職の際に就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とするものが、当該指定生活介護事業所等において指定生活介護等を受けた場合にあっては、当該指定生活介護等を受けた後、就労を継続している期間が6月に達した者)(過去3年間において、当該指定生活介護事業所等において既に当該者の就労につき就労移行支援体制加算が算定された者にあっては、都道府県知事又は市町村長が適当と認める者に限る。以下この注において「就労定着者」という。)が前年度において1人以上いるものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等において、指定生活介護等を行った場合に、1日につき当該指定生活介護等を行った日の属する年度の利用定員に応じた所定単位数に就労定着者の数を乗じて得た単位数を加算する。

13の3 入浴支援加算 80単位

注 別に厚生労働大臣が定める者に対して、入浴に係る支援を提供しているものとして都道府県知事に届け出た指定生活介護事業所、共生型生活介護事業所又は指定障害者支援施設において、当該者に対して入浴を提供した場合に、1日につき所定単位数を加算する。

13の4 喀痰かくたん吸引等実施加算 30単位

注 指定生活介護事業所等において、別に厚生労働大臣が定める者であって喀痰かくたん吸引等が必要なものに対して、登録特定行為事業者の認定特定行為業務従事者が喀痰かくたん吸引等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

13の5 栄養スクリーニング加算 5単位

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する指定生活介護事業所等の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の栄養状態のスクリーニングを行った場合に、1回につき所定単位数を加算する。

13の6 栄養改善加算 200単位

注 次の(1)から(4)までのいずれにも適合するものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等において、低栄養又は過栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の栄養状態の改善等を目的として個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下「栄養改善サービス」という。)を行った場合は、当該栄養改善サービスを開始した日の属する月から起算して3月以内の期間に限り1月に2回を限度として所定単位数を加算する。ただし、栄養改善サービスの開始から3月ごとの利用者の栄養状態の評価の結果、栄養状態が改善せず、栄養改善サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者については、引き続き算定することができる。

(1) 当該事業所の従業者として、又は外部との連携により、管理栄養士を1名以上配置していること。

(2) 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士等が共同して、利用者ごとの摂食・えん下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を策定していること。

(3) 利用者ごとの栄養ケア計画に従い、必要に応じて当該利用者の居宅に訪問し、管理栄養士等が栄養改善サービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記録していること。

(4) 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価していること。

13の7 緊急時受入加算 100単位

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等において、利用者(施設入所者を除く。)の障害の特性に起因して生じた緊急の事態その他の緊急に支援が必要な事態が生じた場合において、当該利用者又はその家族等からの要請に基づき、夜間に支援を行ったときに、1日につき所定単位数を加算する。

13の8 集中的支援加算 1,000単位

注 別に厚生労働大臣が定める者の状態が悪化した場合において、広域的支援人材を指定生活介護事業所等に訪問させ、又はテレビ電話装置等を活用して、当該広域的支援人材が中心となって行う集中的な支援を行ったときに、当該支援を開始した日の属する月から起算して3月以内の期間に限り1月に4回を限度として所定単位数を加算する。

14 福祉・介護職員等処遇改善加算

1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する福祉・介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等又は基準該当生活介護事業所(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。注2において同じ。)が、利用者に対し、指定生活介護等又は基準該当生活介護を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

イ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) 1から13の8までにより算定した単位数の1000分の81に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の101に相当する単位数)

ロ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) 1から13の8までにより算定した単位数の1000分の80に相当する単位数

ハ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) 1から13の8までにより算定した単位数の1000分の67に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の84に相当する単位数)

ニ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) 1から13の8までにより算定した単位数の1000分の55に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の67に相当する単位数)

2 令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等又は基準該当生活介護事業所(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定生活介護等又は基準該当生活介護を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1) 1から13の8までにより算定した単位数の1000分の70に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の90に相当する単位数)

(2) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2) 1から13の8までにより算定した単位数の1000分の69に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の84に相当する単位数)

(3) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3) 1から13の8までにより算定した単位数の1000分の69に相当する単位数

(4) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4) 1から13の8までにより算定した単位数の1000分の68に相当する単位数

(5) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5) 1から13の8までにより算定した単位数の1000分の58に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の73に相当する単位数)

(6) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6) 1から13の8までにより算定した単位数の1000分の57に相当する単位数

(7) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7) 1から13の8までにより算定した単位数の1000分の55に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の65に相当する単位数)

(8) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8) 1から13の8までにより算定した単位数の1000分の56に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の73に相当する単位数)

(9) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9) 1から13の8までにより算定した単位数の1000分の54に相当する単位数

(10) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10) 1から13の8までにより算定した単位数の1000分の44に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の54に相当する単位数)

(11) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) 1から13の8までにより算定した単位数の1000分の44に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の56に相当する単位数)

(12) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) 1から13の8までにより算定した単位数の1000分の43に相当する単位数

(13) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) 1から13の8までにより算定した単位数の1000分の41に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の48に相当する単位数)

(14) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) 1から13の8までにより算定した単位数の1000分の30に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の37に相当する単位数)

第7 短期入所

1 短期入所サービス費(1日につき)

イ 福祉型短期入所サービス費

(1) 福祉型短期入所サービス費(Ⅰ)

(一) 区分6 923単位

(二) 区分5 784単位

(三) 区分4 648単位

(四) 区分3 583単位

(五) 区分1及び区分2 509単位

(2) 福祉型短期入所サービス費(Ⅱ)

(一) 区分6 602単位

(二) 区分5 527単位

(三) 区分4 318単位

(四) 区分3 240単位

(五) 区分1及び区分2 173単位

(3) 福祉型短期入所サービス費(Ⅲ)

(一) 区分3 784単位

(二) 区分2 615単位

(三) 区分1 509単位

(4) 福祉型短期入所サービス費(Ⅳ)

(一) 区分3 527単位

(二) 区分2 279単位

(三) 区分1 173単位

(5) 福祉型強化短期入所サービス費(Ⅰ)

(一) 区分6 1,164単位

(二) 区分5 1,026単位

(三) 区分4 889単位

(四) 区分3 824単位

(五) 区分1及び区分2 751単位

(6) 福祉型強化短期入所サービス費(Ⅱ)

(一) 区分6 844単位

(二) 区分5 770単位

(三) 区分4 559単位

(四) 区分3 483単位

(五) 区分1及び区分2 413単位

(7) 福祉型強化短期入所サービス費(Ⅲ)

(一) 区分3 1,026単位

(二) 区分2 858単位

(三) 区分1 752単位

(8) 福祉型強化短期入所サービス費(Ⅳ)

(一) 区分3 770単位

(二) 区分2 521単位

(三) 区分1 412単位

(9) 福祉型強化特定短期入所サービス費(Ⅰ)

(一) 区分6 1,107単位

(二) 区分5 977単位

(三) 区分4 846単位

(四) 区分3 784単位

(五) 区分1及び区分2 715単位

(10) 福祉型強化特定短期入所サービス費(Ⅱ)

(一) 区分3 977単位

(二) 区分2 816単位

(三) 区分1 714単位

ロ 医療型短期入所サービス費

(1) 医療型短期入所サービス費(Ⅰ) 3,117単位

(2) 医療型短期入所サービス費(Ⅱ) 2,864単位

(3) 医療型短期入所サービス費(Ⅲ) 1,826単位

ハ 医療型特定短期入所サービス費

(1) 医療型特定短期入所サービス費(Ⅰ) 2,938単位

(2) 医療型特定短期入所サービス費(Ⅱ) 2,735単位

(3) 医療型特定短期入所サービス費(Ⅲ) 1,723単位

(4) 医療型特定短期入所サービス費(Ⅳ) 2,150単位

(5) 医療型特定短期入所サービス費(Ⅴ) 2,020単位

(6) 医療型特定短期入所サービス費(Ⅵ) 1,328単位

ニ 共生型短期入所サービス費

(1) 共生型短期入所(福祉型)サービス費(Ⅰ) 784単位

(2) 共生型短期入所(福祉型)サービス費(Ⅱ) 240単位

(3) 共生型短期入所(福祉型強化)サービス費(Ⅰ) 1,013単位

(4) 共生型短期入所(福祉型強化)サービス費(Ⅱ) 471単位

ホ 基準該当短期入所サービス費

(1) 基準該当短期入所サービス費(Ⅰ) 784単位

(2) 基準該当短期入所サービス費(Ⅱ) 240単位

1 イの(1)については、区分1以上に該当する利用者(障害児を除く。以下この第7において同じ。)に対して、指定短期入所事業所(指定障害福祉サービス基準第115条第1項に規定する指定短期入所事業所をいう。以下同じ。)において指定短期入所(指定障害福祉サービス基準第114条に規定する指定短期入所をいう。以下同じ。)を行った場合に、障害支援区分に応じ、1日につきそれぞれ所定単位数を算定する。

2 イの(2)については、区分1以上に該当する利用者が、指定生活介護等若しくは基準該当生活介護、第10の1の2の注1に規定する指定自立訓練(機能訓練)等若しくは第10の1の注3の(1)に規定する基準該当自立訓練(機能訓練)若しくは(3)に規定する病院等基準該当自立訓練(機能訓練)、第11の1の2の注1に規定する指定自立訓練(生活訓練)等若しくは第11の1の注5の(1)に規定する基準該当自立訓練(生活訓練)、第12の1の注1に規定する指定就労移行支援等、第13の1の注1に規定する指定就労継続支援A型等又は第14の1の注1に規定する指定就労継続支援B型等若しくは第14の1のトに規定する基準該当就労継続支援B型(以下この1において「生活介護等」という。)を利用した日において、指定短期入所事業所において指定短期入所を行った場合に、障害支援区分に応じ、1日につきそれぞれ所定単位数を算定する。

3 イの(3)については、障害児に係るこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める区分(平成18年厚生労働省告示第572号)に規定する区分1(以下「障害児支援区分1」という。)以上に該当する障害児に対して、指定短期入所を行った場合に、同告示に定める障害児の障害の支援の区分(以下「障害児の障害の支援の区分」という。)に応じ、1日につきそれぞれ所定単位数を算定する。

4 イの(4)については、障害児支援区分1以上に該当する利用者が、指定通所支援(指定通所支援基準第2条第3号に規定する指定通所支援をいう。以下同じ。)、共生型通所支援(指定通所支援基準第2条第11号に規定する共生型通所支援をいう。以下同じ。)又は指定通所支援基準第54条の6に規定する基準該当児童発達支援若しくは指定通所支援基準第71条の3に規定する基準該当放課後等デイサービス(以下この1において「指定通所支援等」という。)を利用した日において、指定短期入所事業所において指定短期入所を行った場合に、障害児の障害の支援の区分に応じ、1日につきそれぞれ所定単位数を算定する。

4の2 イの(5)については、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者に対して、看護職員を常勤で1人以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所において指定短期入所を行った場合に、1日につきそれぞれ所定単位数を算定する。

4の3 イの(6)については、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者に対して、看護職員を常勤で1人以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所において、指定生活介護等、第10の1の2の注1に規定する指定自立訓練(機能訓練)等、第11の1の2の注1に規定する指定自立訓練(生活訓練)等、第12の1の注1に規定する指定就労移行支援等、第13の1の注1に規定する指定就労継続支援A型等又は第14の1の注1に規定する指定就労継続支援B型等を利用した日において、指定短期入所を行った場合に、障害支援区分に応じ、1日につきそれぞれ所定単位数を算定する。

4の4 イの(7)については、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者に対して、看護職員を常勤で1人以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所において、指定短期入所を行った場合に、障害児の障害の支援の区分に応じ、1日につきそれぞれ所定単位数を算定する。

4の5 イの(8)については、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者に対して、看護職員を常勤で1人以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所において、指定通所支援又は共生型通所支援を利用した日において、指定短期入所を行った場合に、障害児の障害の支援の区分に応じ、1日につきそれぞれ所定単位数を算定する。

4の6 イの(9)については、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者に対して、看護職員を常勤で1人以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所において、日中のみの指定短期入所を行った場合に、障害支援区分に応じ、1日につき所定単位数を算定する。ただし、イの(7)又は(8)の算定対象となる利用者については、算定しない。

4の7 イの(10)については、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者に対して、看護職員を常勤で1人以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所において、日中のみの指定短期入所を行った場合に、障害児の障害の支援の区分に応じ、1日につき所定単位数を算定する。ただし、イの(7)、(8)又は(9)の算定対象となる利用者については、算定しない。

5 ロの(1)については、第5の1の注1の(1)、(2)若しくは(3)に規定する利用者、重症心身障害児(重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している障害児をいう。以下同じ。)又は別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者に対して、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所において指定短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。

6 ロの(2)については、第5の1の注1の(1)、(2)若しくは(3)に規定する利用者、重症心身障害児又は別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者に対して、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所において指定短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。

7 ロの(3)については、区分1又は障害児支援区分1以上に該当し、かつ、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に適合すると認められた遷延性意識障害者等若しくはこれに準ずる障害者等又は区分1若しくは障害児支援区分1以上に該当し、かつ、医師により筋萎縮性側索硬化症等の運動ニューロン疾患の分類に属する疾患を有すると診断された障害者等に対して、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所において指定短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。ただし、ロの(1)又は(2)の算定対象となる利用者については、算定しない。

8 ハの(1)については、第5の1の注1の(1)、(2)若しくは(3)に規定する利用者、重症心身障害児又は別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者に対して、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所において、日中のみの指定短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。

9 ハの(2)については、第5の1の注1の(1)、(2)若しくは(3)に規定する利用者、重症心身障害児又は別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者に対して、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所において、日中のみの指定短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。

10 ハの(3)については、区分1又は障害児支援区分1以上に該当し、かつ、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に適合すると認められた遷延性意識障害者等若しくはこれに準ずる利用者又は区分1若しくは障害児支援区分1以上に該当し、かつ、医師により筋萎縮性側索硬化症等の運動ニューロン疾患の分類に属する疾患を有すると診断された障害者等に対して、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める施設基準を満たすものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所において、日中のみの指定短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。ただし、ハの(1)又は(2)の算定対象となる利用者については、算定しない。

11 ハの(4)については、生活介護等又は指定通所支援等を利用した日において、第5の1の注1の(1)、(2)若しくは(3)に規定する利用者、重症心身障害児又は別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者に対して、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所において指定短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。

12 ハの(5)については、生活介護等又は指定通所支援等を利用した日において、第5の1の注1の(1)、(2)若しくは(3)に規定する利用者、重症心身障害児又は別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者に対して、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所において指定短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。

13 ハの(6)については、生活介護等又は指定通所支援等を利用した日において、区分1又は障害児支援区分1以上に該当し、かつ、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に適合すると認められた遷延性意識障害者等若しくはこれに準ずる障害者等又は区分1若しくは障害児支援区分1以上に該当し、かつ、医師により筋萎縮性側索硬化症等の運動ニューロン疾患の分類に属する疾患を有すると診断された利用者に対して、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所において指定短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。ただし、ハの(4)又は(5)の算定対象となる利用者については、算定しない。

13の2 ニの(1)については、区分1又は障害児支援区分1以上に該当する利用者に対して、共生型短期入所(指定障害福祉サービス基準第125条の2に規定する共生型短期入所をいう。以下同じ。)の事業を行う事業所(以下「共生型短期入所事業所」という。)において共生型短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。

13の3 ニの(2)については、区分1又は障害児支援区分1以上に該当する利用者が、生活介護等又は指定通所支援等を利用した日において、共生型短期入所事業所において共生型短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。

13の4 ニの(3)については、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者に対して、看護職員を常勤で1人以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た共生型短期入所事業所において共生型短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。

13の5 ニの(4)については、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者に対して、生活介護等又は指定通所支援等を利用した日において、看護職員を常勤で1人以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た共生型短期入所事業所において共生型短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。

14 ホの(1)については、指定障害福祉サービス基準第125条の5に規定する基準該当短期入所事業者が基準該当短期入所(同条に規定する基準該当短期入所をいう。以下同じ。)を行う事業所(以下「基準該当短期入所事業所」という。)において基準該当短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。

15 ホの(2)については、第6の1の注3に規定する基準該当生活介護、第10の1の注3の(2)に規定する基準該当自立訓練(機能訓練)若しくは第11の1の注5の(2)に規定する基準該当自立訓練(生活訓練)又は児童福祉法に基づく指定通所支援基準第54条の12の規定による基準該当児童発達支援若しくは同令第71条の6において準用する同令第54条の12の規定による基準該当放課後等デイサービスを利用した日において、基準該当短期入所事業所において基準該当短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。

15の2 利用定員が20人以上であるとして都道府県知事に届け出た単独型事業所(指定障害福祉サービス基準第115条第3項に規定する単独型事業所をいう。4において同じ。)において、指定短期入所を行った場合には、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。ただし、10の定員超過特例加算を算定している場合は、算定しない。

15の3 法第76条の3第1項の規定に基づく情報公表対象サービス等情報に係る報告を行っていない場合は、所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数から減算する。

15の4 指定障害福祉サービス基準第125条及び第125条の4において準用する指定障害福祉サービス基準第33条の2第1項に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

15の5 指定障害福祉サービス基準第125条及び第125条の4において準用する指定障害福祉サービス基準第35条の2第2項又は第3項に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

15の6 指定障害福祉サービス基準第125条及び第125条の4において準用する指定障害福祉サービス基準第40条の2に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

15の7 ニについては、共生型短期入所事業所が、地域に貢献する活動を行い、かつ、指定障害福祉サービス基準第125条の2第2号又は第125条の3第2号の規定により置くべき従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である従業者の割合が次の(1)又は(2)に掲げる割合以上であるものとして都道府県知事に届け出た共生型短期入所事業所において、共生型短期入所を行った場合に、当該割合に応じ、それぞれ(1)又は(2)に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

(1) 100分の35 15単位

(2) 100分の25 10単位

15の8 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所又は共生型短期入所事業所(以下「指定短期入所事業所等」という。)において、利用者に対し、指定短期入所又は共生型短期入所(以下「指定短期入所等」という。)を行った場合に、当該指定短期入所等の利用を開始した日について、所定単位数に100単位を加算する。この場合において、平時から利用者の生活の状況等を把握するため、指定短期入所事業所等の従業者のうち、市町村及び法第77条第3項第1号に規定する関係機関との連携及び調整に従事する者を一以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た上で、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者に対し、指定短期入所等を行った場合に、当該指定短期入所等の利用を開始した日について、更に所定単位数に200単位を加算する。

16 短期入所サービス費の算定に当たって、利用者の数又は従業者の員数が別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に該当する場合に、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める割合を所定単位数に乗じて得た数を算定する。

17 利用者が短期入所以外の障害福祉サービス又は障害児通所支援若しくは障害児入所支援を受けている間(1のイの(2)若しくは(4)又はハの(4)、(5)若しくは(6)を算定する場合を除く。)は、短期入所サービス費は、算定しない。

2 短期利用加算 30単位

注 指定短期入所事業所等において、指定短期入所等を行った場合に、指定短期入所等の利用を開始した日から起算して30日以内の期間について、1年につき30日を限度として、1日につき所定単位数を加算する。

2の2 常勤看護職員等配置加算

イ 利用定員が6人以下 10単位

ロ 利用定員が7人以上12人以下 8単位

ハ 利用定員が13人以上17人以下 6単位

ニ 利用定員が18人以上 4単位

注 看護職員を常勤換算方法で1人以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所等において、指定短期入所等を行った場合に、当該指定短期入所等の利用定員に応じ、1日につき、所定単位数を加算する。ただし、1の注16に該当する場合は、算定しない。

2の3 医療的ケア対応支援加算 120単位

1 1のイの(1)、(2)、(3)若しくは(4)の福祉型短期入所サービス費又はニの(1)若しくは(2)の共生型短期入所(福祉型)サービス費を算定している指定短期入所事業所等において、看護職員を必要とされる数以上配置した上で、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者に対し、指定短期入所等を行った場合に、1日につき、所定単位数を加算する。

2 1のイの(5)、(6)、(7)若しくは(8)の福祉型強化短期入所サービス費、1のイの(9)若しくは(10)の福祉型強化特定短期入所サービス費又は1のニの(3)若しくは(4)の共生型短期入所(福祉型強化)サービス費を算定している指定短期入所事業所等において、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者に対して指定短期入所等を行った場合に、1日につき、所定単位数を加算する。

2の4 重度障害児・障害者対応支援加算 30単位

注 1のイの福祉型短期入所サービス費又はニの共生型短期入所サービス費を算定している指定短期入所事業所等において、区分5若しくは区分6又は障害児支援区分3に該当する利用者の数が当該指定短期入所事業所等の利用者の数に100分の50を乗じて得た数以上である場合に、1日につき、所定単位数を加算する。

3 重度障害者支援加算

イ 重度障害者支援加算(Ⅰ) 50単位

ロ 重度障害者支援加算(Ⅱ) 30単位

1 イについては、指定短期入所事業所等において、第8の1の注1に規定する利用者の支援の度合に相当する支援の度合にある者に対して指定短期入所等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、1のロの医療型短期入所サービス費又は1のハの医療型特定短期入所サービス費を算定している場合は、算定しない。

2 イの重度障害者支援加算(Ⅰ)が算定されている指定短期入所事業所等であって、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所等において、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者が、区分6(障害児にあっては、これに相当する支援の度合)に該当し、かつ、第8の1の注1の(2)に規定する利用者の支援の度合にある者に対し、指定短期入所等を行った場合に、更に1日につき所定単位数に100単位を加算する。

3 注2が算定されている指定短期入所事業所等であって、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所等において、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者に対し、指定短期入所等を行った場合に、更に1日につき所定単位数に50単位を加算する。

4 ロについては、指定短期入所事業所等において、区分4以上(障害児にあっては、これに相当する支援の度合。注5において同じ。)に該当し、かつ、第8の1の注1の(2)に規定する利用者の支援の度合にある者に対して指定短期入所等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、イの重度障害者支援加算(Ⅰ)を算定している場合は、加算しない。

5 ロの重度障害者支援加算(Ⅱ)が算定されている指定短期入所事業所等であって、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所等において、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者が、区分4以上に該当し、かつ、第8の1の注1の(2)に規定する利用者の支援の度合にある者に対し、指定短期入所等を行った場合に、更に1日につき所定単位数に70単位を加算する。

6 注5が算定されている指定短期入所事業所等であって、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所等において、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者に対し、指定短期入所等を行った場合に、更に1日につき所定単位数に50単位を加算する。

4 単独型加算 320単位

1 単独型事業所において、指定短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、1のロの医療型短期入所サービス費又は1のハの医療型特定短期入所サービス費を算定している場合は、算定しない。

2 単独型事業所において、1のイの(2)の福祉型短期入所サービス費(Ⅱ)、(4)の福祉型短期入所サービス費(Ⅳ)、(6)の福祉型強化短期入所サービス費(Ⅱ)又は(8)の福祉型強化短期入所サービス費(Ⅳ)の算定対象となる利用者に対して、入所した日及び退所した日以外の日において、18時間を超えて利用者に対する支援を行った場合に、当該利用者について、更に所定単位数に100単位を加算する。

5 医療連携体制加算

イ 医療連携体制加算(Ⅰ) 32単位

ロ 医療連携体制加算(Ⅱ) 63単位

ハ 医療連携体制加算(Ⅲ) 125単位

ニ 医療連携体制加算(Ⅳ)

(1) 看護を受けた利用者が1人 960単位

(2) 看護を受けた利用者が2人 600単位

(3) 看護を受けた利用者が3人以上8人以下 480単位

ホ 医療連携体制加算(Ⅴ)

(1) 看護を受けた利用者が1人 1,600単位

(2) 看護を受けた利用者が2人 960単位

(3) 看護を受けた利用者が3人以上8人以下 800単位

ヘ 医療連携体制加算(Ⅵ)

(1) 看護を受けた利用者が1人 2,000単位

(2) 看護を受けた利用者が2人 1,500単位

(3) 看護を受けた利用者が3人 1,000単位

ト 医療連携体制加算(Ⅶ) 500単位

チ 医療連携体制加算(Ⅷ) 100単位

リ 医療連携体制加算(Ⅸ) 39単位

1 イについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定短期入所事業所等に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して1時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、1日につき所定単位数を加算する。ただし、1のイの(5)、(6)、(7)若しくは(8)の福祉型強化短期入所サービス費若しくは(9)若しくは(10)の福祉型強化特定短期入所サービス費、1のロの医療型短期入所サービス費、1のハの医療型特定短期入所サービス費若しくは1のニの(3)若しくは(4)の共生型短期入所(福祉型強化)サービス費の算定対象となる利用者又は指定生活介護等若しくは第10の1の2の注1に規定する指定自立訓練(機能訓練)等を行う指定障害者支援施設等において指定短期入所等を行う場合の利用者(以下「福祉型強化短期入所サービス等利用者」という。)については、算定しない。

2 ロについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定短期入所事業所等に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して1時間以上2時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、1日につき所定単位数を加算する。ただし、福祉型強化短期入所サービス等利用者については、算定しない。

3 ハについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定短期入所事業所等に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して2時間以上の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、1日につき所定単位数を加算する。ただし、福祉型強化短期入所サービス等利用者については、算定しない。

4 ニについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定短期入所事業所等に訪問させ、当該看護職員が別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者に対して4時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、当該看護を受けた利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。ただし、福祉型強化短期入所サービス等利用者又はイからハまでのいずれかを算定している利用者については、算定しない。

5 ホについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定短期入所事業所等に訪問させ、当該看護職員が別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者に対して4時間以上の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、当該看護を受けた利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。ただし、福祉型強化短期入所サービス等利用者又はハを算定している利用者については、算定しない。

6 ヘについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定短期入所事業所等に訪問させ、当該看護職員が別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者に対して8時間以上の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき3人の利用者を限度として、当該看護を受けた利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。ただし、福祉型強化短期入所サービス等利用者又はハ若しくはホを算定している利用者については、算定しない。

7 トについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定短期入所事業所等に訪問させ、当該看護職員が認定特定行為業務従事者に喀痰かくたん吸引等に係る指導を行った場合に、当該看護職員1人に対し、1日につき所定単位数を加算する。ただし、1のイの(5)、(6)、(7)若しくは(8)の福祉型強化短期入所サービス費若しくは(9)若しくは(10)の福祉型強化特定短期入所サービス費、1のロの医療型短期入所サービス費又は1のハの医療型特定短期入所サービス費を算定している場合は、算定しない。

8 チについては、喀痰かくたん吸引等が必要な者に対して、認定特定行為業務従事者が、喀痰かくたん吸引等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、1のイの(5)、(6)、(7)若しくは(8)の福祉型強化短期入所サービス費、1のロの医療型短期入所サービス費若しくは1のハの医療型特定短期入所サービス費の算定対象となる利用者又はイからヘまでのいずれかを算定している利用者については、算定しない。

9 リについては、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所等において、指定短期入所等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、福祉型強化短期入所サービス等利用者については、算定しない。

6 栄養士配置加算

イ 栄養士配置加算(Ⅰ) 22単位

ロ 栄養士配置加算(Ⅱ) 12単位

1 イについては、次の(1)及び(2)に掲げる基準のいずれにも適合するものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所等について、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、1のロの医療型短期入所サービス費又はハの医療型特定短期入所サービス費を算定している場合は、算定しない。

(1) 常勤の管理栄養士又は栄養士を1名以上配置していること。

(2) 利用者の日常生活状況、好等を把握し、安全で衛生に留意し適切な食事管理を行っていること。

2 ロについては、次の(1)及び(2)に掲げる基準のいずれにも適合するものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所等について、1日につき所定単位数を加算する。ただし、イ又は1のロの医療型短期入所サービス費又はハの医療型特定短期入所サービス費を算定している場合は、算定しない。

(1) 管理栄養士又は栄養士を1名以上配置していること。

(2) 利用者の日常生活状況、好等を把握し、安全で衛生に留意し適切な食事管理を行っていること。

7 利用者負担上限額管理加算 150単位

注 指定障害福祉サービス基準第118条第1項に規定する指定短期入所事業者又は共生型短期入所の事業を行う者が、指定障害福祉サービス基準第125条又は第125条の4において準用する指定障害福祉サービス基準第22条に規定する利用者負担額合計額の管理を行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。

8 食事提供体制加算 48単位

注 低所得者等に対して、指定短期入所事業所等又は基準該当短期入所事業所に従事する調理員による食事の提供であること又は調理業務を第三者に委託していること等当該指定短期入所事業所等又は基準該当短期入所事業所の責任において食事提供のための体制を整えているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た当該指定短期入所事業所等又は基準該当短期入所事業所において、次の(1)から(3)までのいずれにも適合する食事の提供を行った場合に、令和9年3月31日までの間、1日につき所定単位数を加算する。

(1) 当該事業所の従業者として、又は外部との連携により、管理栄養士又は栄養士が食事の提供に係る献立を確認していること。

(2) 食事の提供を行った場合に利用者ごとの摂食量を記録していること。

(3) 利用者ごとの体重又はBMIをおおむね6月に1回記録していること。

9 緊急短期入所受入加算

イ 緊急短期入所受入加算(Ⅰ) 270単位

ロ 緊急短期入所受入加算(Ⅱ) 500単位

1 イについては、1のイの福祉型短期入所サービス費又は1のニの共生型短期入所サービス費を算定している場合であって、指定短期入所事業所等が、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者に対し、居宅においてその介護を行う者の急病等の理由により、指定短期入所等を緊急に行った場合に、当該指定短期入所等を緊急に行った日から起算して7日(利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情がある場合は、14日)を限度として、1日につき、所定単位数を加算する。

2 ロについては、1のロの医療型短期入所サービス費若しくは1のハの医療型特定短期入所サービス費を算定している指定短期入所事業所が、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者に対し、居宅においてその介護を行う者の急病等の理由により、指定短期入所を緊急に行った場合に、当該指定短期入所を緊急に行った日から起算して7日(利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情がある場合は、14日)を限度として、1日につき、所定単位数を加算する。

10 定員超過特例加算 50単位

注 指定短期入所事業所等において、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者に対し、居宅においてその介護を行う者の急病等の理由により、第7の1の注16に規定する利用者の基準を超えて、指定短期入所等を緊急に行った場合に、10日を限度として、1日につき所定単位数を加算する。

11 特別重度支援加算

イ 特別重度支援加算(Ⅰ) 610単位

ロ 特別重度支援加算(Ⅱ) 297単位

ハ 特別重度支援加算(Ⅲ) 120単位

1 イについては、1のロの医療型短期入所サービス費又は1のハの医療型特定短期入所サービス費を算定している指定短期入所事業所が、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者に対して、指定短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。

2 ロについては、1のロの医療型短期入所サービス費又は1のハの医療型特定短期入所サービス費を算定している指定短期入所事業所が、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者に対して、指定短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。ただし、イを算定している場合には、算定しない。

3 ハについては、1のロの医療型短期入所サービス費又は1のハの医療型特定短期入所サービス費を算定している指定短期入所事業所が、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者に対して、指定短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。ただし、イ又はロを算定している場合には、算定しない。

12 送迎加算 186単位

1 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める送迎を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所等(国、地方公共団体又はのぞみの園が設置する指定短期入所事業所等(地方自治法第244条の2第3項の規定に基づく公の施設の管理の委託が行われている場合を除く。)を除く。以下この12において同じ。)において、利用者に対して、その居宅等と指定短期入所事業所等との間の送迎を行った場合に、片道につき所定単位数を加算する。

2 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める送迎を実施している場合は、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。

13 日中活動支援加算 200単位

注 次の(1)から(3)までの基準のいずれも満たすものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所において、日中活動実施計画が作成されている利用者に対して、指定短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、1のロの医療型短期入所サービス費又は1のハの(1)、(2)若しくは(3)の医療型特定短期入所サービス費を算定していない場合は、加算しない。

(1) 保育士(国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第12条の5第5項に規定する事業実施区域内にある指定短期入所事業所にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士)、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種の者((2)において「保育士等」という。)が共同して、利用者ごとの日中活動実施計画を作成していること。

(2) 利用者ごとの日中活動実施計画に従い保育士等が指定短期入所を行っているとともに、利用者の状態を定期的に記録していること。

(3) 利用者ごとの日中活動実施計画の実施状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直していること。

13の2 医療型短期入所受入前支援加算

イ 医療型短期入所受入前支援加算(Ⅰ) 1,000単位

ロ 医療型短期入所受入前支援加算(Ⅱ) 500単位

1 イについては、1のロを算定している指定短期入所事業所等であって、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものにおいて、指定短期入所等を行った場合に、当該指定短期入所等を開始した日について、所定単位数を加算する。ただし、1のイを算定している場合には、算定しない。

2 ロについては、1のロを算定している指定短期入所事業所等であって、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものにおいて、指定短期入所等を行った場合に、当該指定短期入所等を開始した日について、所定単位数を加算する。ただし、1のイを算定している場合には、算定しない。

13の3 集中的支援加算

イ 集中的支援加算(Ⅰ) 1,000単位

ロ 集中的支援加算(Ⅱ) 500単位

1 イについては、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者の状態が悪化した場合において、広域的支援人材を指定短期入所事業所等に訪問させ、又はテレビ電話装置等を活用して、当該広域的支援人材が中心となって集中的に支援を行ったときに、当該支援を開始した日の属する月から起算して3月以内の期間に限り1月に4回を限度として所定単位数を加算する。

2 ロについては、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者の状態が悪化した場合において、強度行動障害を有する者への集中的な支援を提供できる体制を確保しているものとして都道府県知事が認めた指定短期入所事業所等が、集中的な支援が必要な利用者を他の指定障害福祉サービスを行う事業所又は指定障害者支援施設等から受け入れ、当該利用者に対して集中的な支援を実施した場合に、当該支援を開始した日の属する月から起算して3月以内の期間に限り1日につき所定単位数を加算する。

14 福祉・介護職員等処遇改善加算

1 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に適合する福祉・介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定短期入所事業所等又は基準該当短期入所事業所(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。注2において同じ。)が、利用者に対し、指定短期入所等又は基準該当短期入所を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

イ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) 1から13の3までにより算定した単位数の1000分の159に相当する単位数

ロ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) 1から13の3までにより算定した単位数の1000分の138に相当する単位数

ハ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) 1から13の3までにより算定した単位数の1000分の115に相当する単位数

2 令和7年3月31日までの間、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定短期入所事業所等又は基準該当短期入所事業所(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定短期入所等又は基準該当短期入所を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1) 1から13の3までにより算定した単位数の1000分の131に相当する単位数

(2) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2) 1から13の3までにより算定した単位数の1000分の136に相当する単位数

(3) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5) 1から13の3までにより算定した単位数の1000分の108に相当する単位数

(4) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7) 1から13の3までにより算定した単位数の1000分の108に相当する単位数

(5) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8) 1から13の3までにより算定した単位数の1000分の110に相当する単位数

(6) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10) 1から13の3までにより算定した単位数の1000分の80に相当する単位数

(7) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) 1から13の3までにより算定した単位数の1000分の87に相当する単位数

(8) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) 1から13の3までにより算定した単位数の1000分の87に相当する単位数

(9) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) 1から13の3までにより算定した単位数の1000分の59に相当する単位数

第8 重度障害者等包括支援

1 重度障害者等包括支援サービス費

イ 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労定着支援又は自立生活援助を提供した場合

(1) 所要時間1時間未満の場合 204単位

(2) 所要時間1時間以上12時間未満の場合 305単位に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに101単位を加算した単位数

(3) 所要時間12時間以上24時間未満の場合 2,514単位に所要時間12時間から計算して所要時間30分を増すごとに99単位を加算した単位数

ロ 短期入所を提供した場合(1日につき) 973単位

ハ 共同生活援助(指定障害福祉サービス基準第213条の12に規定する外部サービス利用型指定共同生活援助を除く。)を提供した場合(1日につき) 1,019単位

1 イからハまでについては、区分6(障害児にあっては、これに相当する支援の度合)に該当し、意思疎通を図ることに著しい支障がある者であって、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する利用者に対して、指定重度障害者等包括支援事業所(指定障害福祉サービス基準第127条第2項に規定する指定重度障害者等包括支援事業所をいう。以下同じ。)において、指定重度障害者等包括支援(指定障害福祉サービス基準第126条に規定する指定重度障害者等包括支援をいう。以下同じ。)を行った場合に、提供した障害福祉サービス及び所要時間に応じ、所定単位数を算定する。

(1) 第2の1の注1の(1)に規定する利用者の支援の度合に相当する支援の度合にある者であって、四肢すべてに麻痺等があり、かつ、寝たきりの状態にある者のうち、次の(一)又は(二)のいずれかに該当するものであること。

(一) 人工呼吸器による呼吸管理を行っている者

(二) 最重度の知的障害のある者

(2) 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準を満たしていること。

2 指定重度障害者等包括支援事業所において、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める要件を満たし、かつ、同時に2人の重度障害者等包括支援従業者(指定重度障害者等包括支援事業所の従業者をいう。以下同じ。)が1人の利用者に対して指定重度障害者等包括支援を行った場合に、それぞれの重度障害者等包括支援従業者が行う指定重度障害者等包括支援につき所定単位数を算定する。ただし、指定重度障害者等包括支援として提供される居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護の中で行った場合に限る。

3 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定重度障害者等包括支援事業所において、利用者又はその家族等からの要請に基づき、指定重度障害者等包括支援事業所のサービス提供責任者が重度障害者等包括支援計画(指定障害福祉サービス基準第134条第1項に規定する重度障害者等包括支援計画をいう。以下同じ。)の変更を行い、当該指定重度障害者等包括支援事業所の重度障害者等包括支援従業者が当該利用者の重度障害者等包括支援計画において計画的に訪問することとなっていない指定重度障害者等包括支援を緊急に行った場合にあっては、利用者1人に対し、1月につき2回を限度として、1回につき所定単位数に50単位を加算する。ただし、指定重度障害者等包括支援として提供される居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護の中で行った場合に限る。

3の2 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定重度障害者等包括支援事業所が、利用者に対して、当該利用者の障害の特性に起因して生じた緊急の事態その他の緊急に支援が必要な事態が生じた場合において、当該利用者又はその家族等からの要請に基づき、深夜に速やかに当該利用者の居宅等への訪問又は一時的な滞在による支援を行った場合に、1日につき所定単位数に50単位を加算する。ただし、指定重度障害者等包括支援として提供される自立生活援助の中で行った場合に限る。

4 イについては、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、指定重度障害者等包括支援事業者(指定障害福祉サービス基準第127条に規定する指定重度障害者等包括支援事業者をいう。)が、指定重度障害者等包括支援を行った場合に、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。

5 イについては、夜間又は早朝に指定重度障害者等包括支援を行った場合に、1回につき所定単位数の100分の25に相当する単位数を所定単位数に加算し、深夜に指定重度障害者等包括支援を行った場合に、1回につき所定単位数の100分の50に相当する単位数を所定単位数に加算する。

6 ロについては、低所得者等である利用者に対して行われる場合には、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める日までの間、1日につき48単位を加算する。

7 ロが算定されている指定重度障害者等包括支援事業所が、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た場合であって、利用者に対して、指定重度障害者等包括支援を行った場合に、当該指定重度障害者等包括支援の利用を開始した日について、更に所定単位数に100単位を加算する。ただし、指定重度障害者等包括支援として提供される短期入所の中で行った場合に限る。

8 法第76条の3第1項の規定に基づく情報公表対象サービス等情報に係る報告を行っていない場合は、所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数から減算する。

9 指定障害福祉サービス基準第136条において準用する指定障害福祉サービス基準第33条の2第1項に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

10 指定障害福祉サービス基準第136条において準用する指定障害福祉サービス基準第35条の2第2項又は第3項に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

11 指定障害福祉サービス基準第136条において準用する指定障害福祉サービス基準第40条の2に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

12 利用者が重度障害者等包括支援以外の障害福祉サービスを受けている間又は障害児通所支援若しくは障害児入所支援を受けている間は、重度障害者等包括支援サービス費は、算定しない。

2 有資格者支援加算 60単位

注 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者が、利用者に対して、指定重度障害者等包括支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、指定重度障害者等包括支援として居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護を提供した場合に限る。

2の2 喀痰かくたん吸引等支援体制加算 100単位

注 指定重度障害者等包括支援事業所において、喀痰かくたん吸引等が必要な者に対して、登録特定行為事業者の認定特定行為業務従事者が、喀痰かくたん吸引等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、指定重度障害者等包括支援として提供される居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護の中で喀痰かくたん吸引等を行った場合に限る。

2の3 初回加算 200単位

注 指定重度障害者等包括支援事業所において、新規に重度障害者等包括支援計画を作成した利用者に対して、利用を開始した日の属する月につき、所定単位数を加算する。

2の4 医療連携体制加算

イ 短期入所を提供する場合

(1) 医療連携体制加算(Ⅰ) 32単位

(2) 医療連携体制加算(Ⅱ) 63単位

(3) 医療連携体制加算(Ⅲ) 125単位

(4) 医療連携体制加算(Ⅳ)

(一) 看護を受けた利用者が1人 960単位

(二) 看護を受けた利用者が2人 600単位

(三) 看護を受けた利用者が3人以上8人以下 480単位

(5) 医療連携体制加算(Ⅴ)

(一) 看護を受けた利用者が1人 1,600単位

(二) 看護を受けた利用者が2人 960単位

(三) 看護を受けた利用者が3人以上8人以下 800単位

(6) 医療連携体制加算(Ⅵ)

(一) 看護を受けた利用者が1人 2,000単位

(二) 看護を受けた利用者が2人 1,500単位

(三) 看護を受けた利用者が3人 1,000単位

(7) 医療連携体制加算(Ⅶ) 500単位

(8) 医療連携体制加算(Ⅷ) 100単位

ロ 共同生活援助を提供する場合

(1) 医療連携体制加算(Ⅰ) 32単位

(2) 医療連携体制加算(Ⅱ) 63単位

(3) 医療連携体制加算(Ⅲ) 125単位

(4) 医療連携体制加算(Ⅳ)

(一) 看護を受けた利用者が1人 800単位

(二) 看護を受けた利用者が2人 500単位

(三) 看護を受けた利用者が3人以上8人以下 400単位

(5) 医療連携体制加算(Ⅴ) 500単位

(6) 医療連携体制加算(Ⅵ) 100単位

1 イについては、指定重度障害者等包括支援事業所において、指定重度障害者等包括支援として短期入所を提供した場合に、所定単位数を算定する。

2 ロについては、指定重度障害者等包括支援事業所において、指定重度障害者等包括支援として共同生活援助を提供した場合に、所定単位数を算定する。

3 イの(1)については、医療機関等との連携により、看護職員を指定重度障害者等包括支援事業所に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して1時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、1日につき所定単位数を加算する。ただし、指定生活介護等又は第10の1の2の注1に規定する指定自立訓練(機能訓練)等を行う指定障害者支援施設等において指定重度障害者等包括支援を行う場合の利用者(注4から注8までにおいて「指定生活介護等利用者」という。)については、算定しない。

4 イの(2)については、医療機関等との連携により、看護職員を指定重度障害者等包括支援事業所に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して1時間以上2時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、1日につき所定単位数を加算する。ただし、指定生活介護等利用者については、算定しない。

5 イの(3)については、医療機関等との連携により、看護職員を指定重度障害者等包括支援事業所に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して2時間以上の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、1日につき所定単位数を加算する。ただし、指定生活介護等利用者については、算定しない。

6 イの(4)については、医療機関等との連携により、看護職員を指定重度障害者等包括支援事業所に訪問させ、当該看護職員が別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者に対して4時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、当該看護を受けた利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。ただし、指定生活介護等利用者又はイの(1)から(3)までのいずれかを算定している利用者については、算定しない。

7 イの(5)については、医療機関等との連携により、看護職員を指定重度障害者等包括支援事業所に訪問させ、当該看護職員が別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者に対して4時間以上の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、当該看護を受けた利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。ただし、指定生活介護等利用者又はイの(3)を算定している利用者については、算定しない。

8 イの(6)については、医療機関等との連携により、看護職員を指定重度障害者等包括支援事業所に訪問させ、当該看護職員が別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者に対して8時間以上の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき3人の利用者を限度として、当該看護を受けた利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。ただし、指定生活介護等利用者又はイの(3)若しくは(5)を算定している利用者については、算定しない。

9 イの(7)については、医療機関等との連携により、看護職員を指定重度障害者等包括支援事業所に訪問させ、当該看護職員が認定特定行為業務従事者に喀痰かくたん吸引等に係る指導を行った場合に、当該看護職員1人に対し、1日につき所定単位数を加算する。

10 イの(8)については、喀痰かくたん吸引等が必要な者に対して、認定特定行為業務従事者が、喀痰かくたん吸引等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、イの(1)から(6)までのいずれかを算定している利用者については、算定しない。

11 ロの(1)については、医療機関等との連携により、看護職員を指定重度障害者等包括支援事業所に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して1時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、1日につき所定単位数を加算する。

12 ロの(2)については、医療機関等との連携により、看護職員を指定重度障害者等包括支援事業所に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して1時間以上2時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、1日につき所定単位数を加算する。

13 ロの(3)については、医療機関等との連携により、看護職員を指定重度障害者等包括支援事業所に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して2時間以上の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、1日につき所定単位数を加算する。

14 ロの(4)については、医療機関等との連携により、看護職員を指定重度障害者等包括支援事業所に訪問させ、当該看護職員が別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者に対して看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、当該看護を受けた利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。ただし、ロの(1)から(3)までのいずれかを算定している利用者については、算定しない。

15 ロの(5)については、医療機関等との連携により、看護職員を指定重度障害者等包括支援事業所に訪問させ、当該看護職員が認定特定行為業務従事者に喀痰かくたん吸引等に係る指導を行った場合に、当該看護職員1人に対し、1日につき所定単位数を加算する。

16 ロの(6)については、喀痰かくたん吸引等が必要な者に対して、認定特定行為業務従事者が、喀痰かくたん吸引等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、ロの(1)から(4)までのいずれかを算定している利用者については、算定しない。

2の5 送迎加算 186単位

1 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める送迎を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定重度障害者等包括支援事業所(国、地方公共団体又はのぞみの園が設置する指定重度障害者等包括支援事業所(地方自治法第244条の2第3項の規定に基づく公の施設の管理の委託が行われている場合を除く。)を除く。以下この2の4において同じ。)において、利用者に対して、その居宅等と指定重度障害者等包括支援事業所との間の送迎を行った場合に、片道につき所定単位数を加算する。ただし、指定重度障害者等包括支援として提供される短期入所の提供に当たって当該送迎を行った場合に限る。

2 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める送迎を実施している場合は、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。ただし、指定重度障害者等包括支援として提供される短期入所の提供に当たって当該送迎を行った場合に限る。

2の6 地域生活移行個別支援特別加算 670単位

注 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定重度障害者等包括支援事業者が、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者に対して、特別な支援に対応した重度障害者等包括支援計画に基づき、地域で生活するために必要な相談援助や個別の支援等を行った場合に、当該者に対し、3年以内(心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成15年法律第110号。以下「医療観察法」という。)に基づく通院期間の延長を行った場合には、当該延長期間が終了するまで)の期間(他の指定障害福祉サービスを行う事業所及び指定障害者支援施設等において地域生活移行個別支援特別加算を算定した期間を含む。)において、1日につき所定単位数を加算する。ただし、指定重度障害者等包括支援として提供される共同生活援助の中で当該支援等を行った場合に限る。

2の7 精神障害者地域移行特別加算 300単位

注 指定障害福祉サービス基準第135条に規定する運営規程に定める主たる対象とする障害者の種類に精神障害者を含み、かつ、指定障害福祉サービス基準第127条の規定により指定重度障害者等包括支援事業所に置くべき従業者のうち社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師等である従業者を1人以上配置するものとして都道府県知事に届け出た指定重度障害者等包括支援事業所において、当該社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師等である従業者が、精神科病院に1年以上入院していた精神障害者であって当該精神科病院を退院してから1年以内のものに対し、重度障害者等包括支援計画を作成するとともに、地域で生活するために必要な相談援助や個別の支援等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、指定重度障害者等包括支援として提供される共同生活援助の中で当該支援等を行った場合に限る。

2の8 強度行動障害者地域移行特別加算 300単位

注 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定重度障害者等包括支援事業所において、指定障害者支援施設等又は指定障害児入所施設等(児童福祉法第24条の2第1項に規定する指定障害児入所施設等をいう。以下同じ。)に1年以上入所していた者であって当該施設等を退所してから1年以内のもののうち、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に適合すると認められた利用者に対し、重度障害者等包括支援計画に基づき、地域で生活するために必要な相談援助や個別の支援等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、指定重度障害者等包括支援として提供される共同生活援助の中で当該支援等を行った場合に限る。

2の9 外部連携支援加算 200単位

注 指定重度障害者等包括支援事業所が、第三者に委託することにより障害福祉サービスを提供する場合であって、当該委託を受けて障害福祉サービスの提供に当たる事業所の担当者を招集して、重度障害者等包括支援計画の実施状況について説明を行うとともに、当該担当者から利用者の心身の状況及び障害福祉サービスの提供の状況に関する必要な情報の提供を受け、当該事業所と連携して支援を行ったときに、利用者1人につき1月に4回を限度として所定単位数を加算する。

3 福祉・介護職員等処遇改善加算

1 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に適合する福祉・介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定重度障害者等包括支援事業所(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。注2において同じ。)が、利用者に対し、指定重度障害者等包括支援を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

イ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) 1から2の9までにより算定した単位数の1000分の223に相当する単位数

ロ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) 1から2の9までにより算定した単位数の1000分の162に相当する単位数

ハ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) 1から2の9までにより算定した単位数の1000分の138に相当する単位数

2 令和7年3月31日までの間、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定重度障害者等包括支援事業所(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定重度障害者等包括支援を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1) 1から2の9までにより算定した単位数の1000分の178に相当する単位数

(2) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2) 1から2の9までにより算定した単位数の1000分の199に相当する単位数

(3) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5) 1から2の9までにより算定した単位数の1000分の154に相当する単位数

(4) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7) 1から2の9までにより算定した単位数の1000分の170に相当する単位数

(5) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8) 1から2の9までにより算定した単位数の1000分の117に相当する単位数

(6) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10) 1から2の9までにより算定した単位数の1000分の125に相当する単位数

(7) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) 1から2の9までにより算定した単位数の1000分の93に相当する単位数

(8) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) 1から2の9までにより算定した単位数の1000分の109に相当する単位数

(9) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) 1から2の9までにより算定した単位数の1000分の64に相当する単位数

第9 施設入所支援

1 施設入所支援サービス費(1日につき)

イ 利用定員が40人以下

(1) 区分6 463単位

(2) 区分5 392単位

(3) 区分4 316単位

(4) 区分3 239単位

(5) 区分2以下 174単位

ロ 利用定員が41人以上50人以下

(1) 区分6 362単位

(2) 区分5 303単位

(3) 区分4 240単位

(4) 区分3 189単位

(5) 区分2以下 150単位

ハ 利用定員が51人以上60人以下

(1) 区分6 355単位

(2) 区分5 297単位

(3) 区分4 235単位

(4) 区分3 185単位

(5) 区分2以下 147単位

ニ 利用定員が61人以上70人以下

(1) 区分6 301単位

(2) 区分5 252単位

(3) 区分4 202単位

(4) 区分3 166単位

(5) 区分2以下 137単位

ホ 利用定員が71人以上80人以下

(1) 区分6 295単位

(2) 区分5 247単位

(3) 区分4 198単位

(4) 区分3 163単位

(5) 区分2以下 133単位

ヘ 利用定員が81人以上

(1) 区分6 273単位

(2) 区分5 225単位

(3) 区分4 181単位

(4) 区分3 150単位

(5) 区分2以下 129単位

1 イからヘまでについては、次の(1)から(3)までのいずれかに該当する利用者に対して、指定障害者支援施設が行う施設入所支援に係る指定障害福祉サービス(以下「指定施設入所支援」という。)又はのぞみの園が行う施設入所支援(以下「指定施設入所支援等」という。)を行った場合に、利用定員及び障害支援区分(障害支援区分1から6までのいずれにも該当しない者又は障害支援区分の判定を行っていない者にあっては、「区分2以下」とする。)に応じ、1日につき所定単位数を算定する。ただし、地方公共団体が設置する指定障害者支援施設の指定施設入所支援等の単位(指定施設入所支援等であって、その提供が同時に一又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。以下同じ。)の場合にあっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定する。

(1) 区分4(50歳以上の者にあっては、区分3)以上に該当する者

(2) 第10の1の2の注1に規定する指定自立訓練(機能訓練)等、第11の1の2の注1に規定する指定自立訓練(生活訓練)等(指定宿泊型自立訓練(指定障害福祉サービス基準第166条第1項第1号ロに規定する指定宿泊型自立訓練をいう。以下同じ。)を除く。)、第12の1の注1に規定する指定就労移行支援等又は第14の1の注1に規定する指定就労継続支援B型等(以下「指定自立訓練等」という。)を受け、かつ、入所させながら訓練等を実施することが必要かつ効果的であると認められる者又は地域における障害福祉サービスの提供体制の状況その他やむを得ない事情により、通所によって訓練等を受けることが困難な者

(3) 別に厚生労働大臣が定める者のうち、指定生活介護等を受ける者であって、区分3(50歳以上の者にあっては、区分2)以下に該当するもの若しくは区分1から区分6までのいずれにも該当しないもの又は指定自立訓練等若しくは第13の1の注1に規定する指定就労継続支援A型等を受ける者

2 イからヘまでに掲げる施設入所支援サービス費の算定に当たって、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する場合に、それぞれ(1)又は(2)に掲げる割合を所定単位数に乗じて得た数を算定する。

(1) 利用者の数又は従業者の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合 別に厚生労働大臣が定める割合

(2) 指定施設入所支援等の提供に当たって、指定障害者支援施設基準第23条の規定に従い、施設障害福祉サービス計画が作成されていない場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める割合

(一) 作成されていない期間が3月未満の場合 100分の70

(二) 作成されていない期間が3月以上の場合 100分の50

3 当該指定障害者支援施設等に管理栄養士若しくは栄養士の配置がされていない場合又は配置されている管理栄養士若しくは栄養士の配置が常勤でない場合は、利用定員に応じ、1日につき所定単位数を減算する。

イ 管理栄養士又は栄養士の配置がされていない場合

(1) 利用定員が40人以下 27単位

(2) 利用定員が41人以上50人以下 22単位

(3) 利用定員が51人以上60人以下 19単位

(4) 利用定員が61人以上70人以下 15単位

(5) 利用定員が71人以上80人以下 14単位

(6) 利用定員が81人以上 12単位

ロ 配置されている管理栄養士又は栄養士が常勤でない場合

(1) 利用定員が40人以下 12単位

(2) 利用定員が41人以上50人以下 10単位

(3) 利用定員が51人以上60人以下 9単位

(4) 利用定員が61人以上70人以下 7単位

(5) 利用定員が71人以上80人以下 7単位

(6) 利用定員が81人以上 6単位

4 法第76条の3第1項の規定に基づく情報公表対象サービス等情報に係る報告を行っていない場合は、所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数から減算する。

5 指定障害者支援施設基準第24条の3第1項及び第2項に規定する基準を満たしていない場合は、1日につき5単位を所定単位数から減算する。ただし、令和8年3月31日までの間は、同条第1項及び第2項に規定する基準を満たしていない場合であっても、減算しない。

6 指定障害者支援施設基準第42条の2に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の3に相当する単位数を所定単位数から減算する。

7 指定障害者支援施設基準第48条第2項又は第3項に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数から減算する。

8 指定障害者支援施設基準第54条の2に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

2 夜勤職員配置体制加算

(1) 利用定員が21人以上40人以下 60単位

(2) 利用定員が41人以上60人以下 48単位

(3) 利用定員が61人以上 39単位

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定施設入所支援等の単位において、指定施設入所支援等の提供を行った場合に、当該指定施設入所支援等の単位の利用定員に応じ、1日につき所定単位数(地方公共団体が設置する指定障害者支援施設等の指定施設入所支援の単位の場合にあっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数とする。)を加算する。

3 重度障害者支援加算

イ 重度障害者支援加算(Ⅰ) 28単位

ロ 重度障害者支援加算(Ⅱ) 360単位

ハ 重度障害者支援加算(Ⅲ) 180単位

1 イについては、医師意見書により特別な医療が必要であるとされる者又はこれに準ずる者が利用者(指定生活介護等を受ける者に限る。注3において同じ。)の数の合計数の100分の20以上であって、指定障害者支援施設基準第4条又は附則第3条に規定する人員配置に加え、常勤換算方法で、指定障害者支援施設基準第4条第1項第1号又は附則第3条第1項第1号に掲げる看護職員又は生活支援員を1人以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定施設入所支援等の単位において、指定施設入所支援等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

2 イの重度障害者支援加算(Ⅰ)が算定されている指定障害者支援施設等であって、区分6に該当し、かつ、気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理が必要な者又は重症心身障害者が2人以上利用しているものとして都道府県知事に届け出た指定施設入所支援等の単位において、指定施設入所支援等を行った場合に、更に1日につき所定単位数に22単位を加算する。

3 ロについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定障害者支援施設等において、区分6に該当し、かつ、第8の1の注1の(2)に規定する利用者の支援の度合にある者に対して指定施設入所支援等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

4 ロの重度障害者支援加算(Ⅱ)が算定されている指定障害者支援施設等であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定障害者支援施設等において、別に厚生労働大臣が定める者に対し、指定施設入所支援等を行った場合に、更に1日につき所定単位数に150単位を加算する。

5 ロの重度障害者支援加算(Ⅱ)が算定されている指定障害者支援施設等については、当該加算の算定を開始した日から起算して180日以内の期間について、更に1日につき所定単位数に500単位を加算する。

6 注4の加算が算定されている指定障害者支援施設等については、加算の算定を開始した日から起算して180日以内の期間について、更に1日につき所定単位数に200単位を加算する。

7 ハについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定障害者支援施設等において、区分4以上に該当し、第8の1の注1の(2)に規定する利用者の支援の度合にある者に対して指定施設入所支援等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、ロの重度障害者支援加算(Ⅱ)を算定している場合は、加算しない。

8 ハの重度障害者支援加算(Ⅲ)が算定されている指定障害者支援施設等であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定障害者支援施設等において、別に厚生労働大臣が定める者に対し、指定施設入所支援等を行った場合に、更に1日につき所定単位数に150単位を加算する。

9 ハの重度障害者支援加算(Ⅲ)が算定されている指定障害者支援施設等については、当該加算の算定を開始した日から起算して180日以内の期間について、更に1日につき所定単位数に400単位を加算する。

10 注8の加算が算定されている指定障害者支援施設等については、当該加算の算定を開始した日から起算して180日以内の期間について、更に1日につき所定単位数に200単位を加算する。

4 夜間看護体制加算 60単位

注 2の夜勤職員配置体制加算が算定されている指定障害者支援施設等において、指定生活介護等を受ける利用者に対して指定施設入所支援等を提供する時間に、生活支援員に代えて看護職員(3の重度障害者支援加算(Ⅰ)の算定対象となる看護職員を除く。)を1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た施設入所支援等の単位において、1日につき所定単位数を加算する。この場合において、生活支援員に代えて看護職員を配置して指定施設入所支援等の提供を行った場合に、更に1日につき所定単位数に35単位に看護職員の配置人数(1を超えて配置した人数に限る。)を乗じて得た単位数を加算する。

4の2 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算

イ 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(Ⅰ) 51単位

ロ 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(Ⅱ) 41単位

1 イについては、視覚障害者等である指定施設入所支援等の利用者の数(重度の視覚障害、聴覚障害、言語機能障害又は知的障害のうち2以上の障害を有する利用者については、当該利用者の数に2を乗じて得た数とする。注2において同じ。)が当該指定施設入所支援等の利用者の数に100分の50を乗じて得た数以上であって、視覚障害者等との意思疎通に関し専門性を有する者として専ら視覚障害者等の生活支援に従事する従業者を、指定障害者支援施設基準第4条又は附則第3条に規定する人員配置に加え、常勤換算方法で、当該指定施設入所支援等の利用者の数を40で除して得た数以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定障害者支援施設等において、指定施設入所支援等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

2 ロについては、視覚障害者等である指定施設入所支援等の利用者の数が当該指定施設入所支援等の利用者の数に100分の30を乗じて得た数以上であって、視覚障害者等との意思疎通に関し専門性を有する者として専ら視覚障害者等の生活支援に従事する従業者を、指定障害者支援施設基準第4条又は附則第3条に規定する人員配置に加え、常勤換算方法で、当該指定施設入所支援等の利用者の数を50で除して得た数以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定障害者支援施設等において、指定施設入所支援等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

4の3 高次脳機能障害者支援体制加算 41単位

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合すると認められた利用者の数が当該指定施設入所支援等の利用者の数に100分の30を乗じて得た数以上であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定障害者支援施設等において、指定施設入所支援等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

5 入所時特別支援加算 30単位

注 新たに入所者を受け入れた日から起算して30日以内の期間において、指定施設入所支援等の提供を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

6 入院・外泊時加算

イ 入院・外泊時加算(Ⅰ)

(1) 利用定員が60人以下 320単位

(2) 利用定員が61人以上80人以下 272単位

(3) 利用定員が81人以上 247単位

ロ 入院・外泊時加算(Ⅱ)

(1) 利用定員が60人以下 191単位

(2) 利用定員が61人以上80人以下 162単位

(3) 利用定員が81人以上 147単位

1 イについては、利用者が病院又は診療所への入院を要した場合及び利用者に対して居宅における外泊(第15の1の注3に規定する体験的な指定共同生活援助、第15の1の2の注5又は注6に規定する体験的な日中サービス支援型指定共同生活援助及び第15の1の2の2の注3に規定する体験的な外部サービス利用型指定共同生活援助の利用に伴う外泊を含む。以下この6において同じ。)を認めた場合に、入院し、又は外泊した翌日から起算して8日を限度として、所定単位数に代えて、利用定員に応じ、それぞれ(1)から(3)までに掲げる単位数(地方公共団体が設置する指定障害者支援施設の場合にあっては、(1)から(3)までに掲げる単位数の1000分の965に相当する単位数)を算定する。ただし、入院又は外泊の初日及び最終日は、算定しない。

2 ロについては、利用者が病院又は診療所への入院を要した場合及び利用者に対して居宅における外泊を認めた場合に、施設従業者(指定障害者支援施設基準第4条又は附則第3条の規定により指定障害者支援施設等に置くべき従業者をいう。以下同じ。)が、施設障害福祉サービス計画に基づき、当該利用者に対する支援を行った場合に、入院し、又は外泊した翌日から起算して8日を超えた日から82日を限度として、所定単位数に代えて、利用定員に応じ、それぞれ(1)から(3)までに掲げる単位数(地方公共団体が設置する指定障害者支援施設の場合にあっては、(1)から(3)までに掲げる単位数の1000分の965に相当する単位数)を算定する。ただし、入院又は外泊の初日及び最終日は、算定しない。

7 入院時支援特別加算

(1) 当該月における入院期間(入院の初日及び最終日並びに6の入院・外泊時加算が算定される期間を除く。(2)及び注において同じ。)の日数の合計が4日未満の場合 561単位

(2) 当該月における入院期間の日数の合計が4日以上の場合 1,122単位

注 家族等から入院に係る支援を受けることが困難な利用者が病院又は診療所(指定障害者支援施設等の同一敷地内に併設する病院又は診療所を除く。)への入院を要した場合に、施設従業者のうちいずれかの職種の者が、施設障害福祉サービス計画に基づき、当該利用者が入院している病院又は診療所を訪問し、当該病院又は診療所との連絡調整及び被服等の準備その他の日常生活上の支援を行った場合に、1月に1回を限度として、入院期間の日数の合計に応じ、所定単位数を算定する。

8 地域移行加算 500単位

注 入所期間が1月を超えると見込まれる利用者(指定生活介護等を受ける者に限る。以下この注において同じ。)の退所に先立って、施設従業者のうちいずれかの職種の者が、当該利用者に対して、退所後の生活について相談援助を行い、かつ、当該利用者が退所後生活する居宅を訪問し、当該利用者及びその家族等に対して退所後の障害福祉サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助及び連絡調整を行った場合に、入所中2回を限度として所定単位数を加算し、当該利用者の退所後30日以内に当該利用者の居宅を訪問し、当該利用者及びその家族等に対して相談援助を行った場合に、退所後1回を限度として所定単位数を加算する。ただし、当該利用者が、退所後に他の社会福祉施設等に入所する場合にあっては、加算しない。

8の2 地域移行促進加算

イ 地域移行促進加算(Ⅰ) 120単位

ロ 地域移行促進加算(Ⅱ) 60単位

1 イについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定障害者支援施設等に入所する利用者が、指定地域移行支援の体験的な宿泊支援(指定相談基準第23条第1項に規定する体験的な宿泊支援のうち単身での生活に向けたものをいう。以下この注1において同じ。)を利用する場合において、当該指定障害者支援施設等に置くべき従業者が、体験的な宿泊支援に係る指定地域移行支援事業者(指定相談基準第3条第2項に規定する指定地域移行支援事業者をいう。以下同じ。)との連絡調整その他の相談援助を行った場合に、所定単位数に代えて算定する。

2 ロについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定障害者支援施設等に入所する利用者に対して、地域生活への移行に向けた支援(宿泊を伴わないものに限る。)を実施した場合に、1月につき3回を限度として所定単位数を算定する。

9 地域生活移行個別支援特別加算

イ 地域生活移行個別支援特別加算(Ⅰ) 12単位

ロ 地域生活移行個別支援特別加算(Ⅱ) 306単位

1 イについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定施設入所支援等の単位において、1日につき所定単位数を加算する。

2 ロについては、イが算定されている指定障害者支援施設等であって、別に厚生労働大臣に定める者に対して、指定施設入所支援等の提供を行った場合に、3年以内(医療観察法に基づく通院期間の延長が行われた場合にあっては、当該延長期間が終了するまで)の期間(他の指定障害福祉サービスを行う事業所及び指定障害者支援施設等において地域生活移行個別支援特別加算を算定した期間を含む。)において、1日につき所定単位数を加算する。

10 栄養マネジメント加算 12単位

注 次の(1)から(4)までに掲げる基準のいずれにも適合するものとして都道府県知事に届け出た指定障害者支援施設等について、1日につき所定単位数を加算する。

(1) 常勤の管理栄養士を1名以上配置していること。

(2) 入所者の栄養状態を施設入所時に把握し、医師、管理栄養士、看護師その他の職種の者が共同して、入所者ごとの摂食・えん下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。