アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準

(平成十八年九月二十九日)

(厚生労働省告示第五百二十三号)

障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第二十九条第三項及び第三十条第二項並びに附則第二十二条第四項の規定に基づき、障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準を次のように定め、別表第12の8及び第13の9以外については平成十八年十月一日から、別表第12の8及び第13の9については平成十九年四月一日から適用し、障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百六十九号)は、平成十八年九月三十日限り廃止する。ただし、平成十八年九月三十日以前に提供された指定障害福祉サービス又は基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定については、なお従前の例による。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準

(平二五厚労告六・改称)

一 指定障害福祉サービス等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス等をいう。以下同じ。)及び基準該当障害福祉サービス(法第三十条第一項第二号に掲げる基準該当障害福祉サービスをいう。以下同じ。)に要する費用の額は、別表介護給付費等単位数表第1、第3、第4、第7及び第8により算定する単位数に別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める一単位の単価を乗じて得た額、同表第2、第6及び第9から第15までにより算定する単位数に別に厚生労働大臣が定める一単位の単価を乗じて得た額又は同表第5により算定する単位数に十円を乗じて得た額を算定するものとする。

二 前号の規定により、指定障害福祉サービス等又は基準該当障害福祉サービスに要する費用の額を算定した場合において、その額に一円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて算定するものとする。

(平二三厚労告三三一・平二四厚労告一二一・平二五厚労告六・平二六厚労告一四二・令五厚労告一六七・一部改正)

改正文 (平成一八年一二月二二日厚生労働省告示第六六〇号) 抄

平成十八年十二月二十三日から適用する。

改正文 (平成一九年六月二九日厚生労働省告示第二二七号) 抄

平成十九年七月一日から適用する。

改正文 (平成二〇年三月三一日厚生労働省告示第一九一号) 抄

平成二十年四月一日から適用する。

改正文 (平成二〇年七月一日厚生労働省告示第三五八号) 抄

平成二十年七月一日から適用する。

改正文 (平成二一年三月三〇日厚生労働省告示第一五九号) 抄

平成二十一年四月一日から適用する。

改正文 (平成二一年七月一五日厚生労働省告示第三六三号) 抄

平成二十一年十月一日から適用する。

改正文 (平成二三年九月二二日厚生労働省告示第三三一号) 抄

平成二十三年十月一日から適用する。

改正文 (平成二四年三月一四日厚生労働省告示第一二一号) 抄

平成二十四年四月一日から適用する。

改正文 (平成二四年三月三〇日厚生労働省告示第二四五号) 抄

平成二十四年四月一日から適用する。

改正文 (平成二四年九月五日厚生労働省告示第四九八号) 抄

公布の日から適用する。

改正文 (平成二五年一月一八日厚生労働省告示第六号) 抄

平成二十五年四月一日から適用する。

改正文 (平成二五年三月二九日厚生労働省告示第一〇三号) 抄

平成二十五年四月一日から適用する。

改正文 (平成二五年七月一一日厚生労働省告示第二三七号) 抄

平成二十五年十月一日から適用する。

改正文 (平成二六年三月三一日厚生労働省告示第一四二号) 抄

平成二十六年四月一日から適用する。ただし、整備法附則第六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第二条の規定による改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十条第一項又は第二十四条第一項の申請を行った者に係るこの告示による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(以下「新基準」という。)の規定の適用については、新基準別表第一中「障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成26年厚生労働省令第5号。以下「区分省令」という。)第1条第2号」とあるのは「障害程度区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令の全部を改正する省令(平成26年厚生労働省令第5号)による改正前の障害程度区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成18年厚生労働省令第40号。以下「区分省令」という。)第2条第1号」と、「第1条第3号」とあるのは「第2条第2号」とし、新基準別表第二中「第1条第5号」とあるのは「第2条第4号」と、「第1条第4号」とあるのは「第2条第3号」と、「第1条第7号」とあるのは「第2条第6号」とし、新基準別表第五中「第1条第6号」とあるのは「第2条第5号」とし、この告示の適用の日において、この告示による改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(以下「旧基準」という。)別表第1の2の(2)に該当する者は、新基準別表第1の2の(2)に該当する者と、旧基準別表第2の1の注1の(1)から(3)までのいずれにも該当する者は、区分省令第一条第五号に掲げる区分4以上に該当し、かつ新基準別表第2の1の注1の(1)又は(2)のいずれかに該当する者と、旧基準別表第3の1の注1の(2)に該当する者は、新基準別表第3の1の注1の(2)に該当する者とみなす。

改正文 (平成二七年三月二七日厚生労働省告示第一五三号) 抄

平成二十七年四月一日から適用する。

改正文 (平成二八年三月三一日厚生労働省告示第一六六号) 抄

平成二十八年四月一日から適用する。

改正文 (平成二九年三月二八日厚生労働省告示第九二号) 抄

平成二十九年四月一日から適用する。

改正文 (平成三〇年三月二二日厚生労働省告示第八二号) 抄

平成三十年四月一日から適用する。ただし、同年三月三十一日において現に法第五条第四項に規定する同行援護に係る法第十九条第一項に規定する支給決定を受けている障害者に対して、同行援護に係る法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス又は法第三十条第一項第二号に規定する基準該当障害福祉サービスを行った場合には、この告示による改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(以下「旧基準」という。)別表第3の1(注3及び注4を除く。)の規定については、当該支給決定に係る支給決定の有効期間(法第二十三条に規定する支給決定の有効期間をいう。)内に限り、なおその効力を有するものとし、旧基準別表第3の1の注3又は注4に該当するものは、この告示による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(以下「新基準」という。)別表第3の1の注3に該当するものとみなす。この場合において、旧基準第3の1のイの(1)中「256単位」とあるのは「257単位」と、同イの(2)中「405単位」とあるのは「406単位」と、同イの(3)中「589単位」とあるのは「591単位」と、同イの(4)中「672単位」とあるのは「674単位」と、同イの(5)中「755単位」とあるのは「758単位」と、同イの(6)中「839単位」とあるのは「842単位」と、同イの(7)中「922単位」とあるのは「925単位」と、同1のロの(2)中「199単位」とあるのは「200単位」と、同ロの(3)中「278単位」とあるのは「279単位」と、同ロの(4)中「348単位」とあるのは「349単位」とし、新基準第3の1の注3中「ただし、別に厚生労働大臣が定める者」とあるのは「ただし、指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成18年厚生労働省告示第538号。以下「居宅介護従業者基準」という。)第1条第4号、第9号、第14号又は第19号に掲げる者であって、視覚障害を有する身体障害者又は障害児の福祉に関する事業(直接処遇に限る。)に1年以上従事した経験を有するもの(以下「視覚障害関係事業経験者」という。)又は居宅介護従業者基準第1条第6号に掲げる者(同号の規定により同号に該当する者としてみなされるものに限る。)」と、「100分の90」とあるのは「100分の90(視覚障害関係事業経験者が身体介護を伴う指定同行援護を行った場合にあっては、100分の70)」とする。

改正文 (平成三〇年三月三一日厚生労働省告示第一九四号) 抄

平成三十年四月一日から適用する。

改正文 (平成三一年三月二五日厚生労働省告示第八七号) 抄

平成三十一年十月一日から適用する。

改正文 (令和二年三月三一日厚生労働省告示第一六〇号) 抄

令和二年四月一日から適用する。

附 則 (令和三年三月二三日厚生労働省告示第八七号) 抄

(施行期日)

第一条 この告示は、令和三年四月一日から施行する。

(福祉・介護職員処遇改善加算に係る経過措置)

第二条 令和三年三月三十一日において現に第一条の規定による改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表介護給付費等単位数表(次条において「旧介護給付費等単位数表」という。)第1の5の注のニ若しくはホ、第2の6の注のニ若しくはホ、第3の5の注のニ若しくはホ、第4の5の注のニ若しくはホ、第5の6の注のニ若しくはホ、第6の14の注のニ若しくはホ、第7の13の注のニ若しくはホ、第8の3の注のニ若しくはホ、第9の14の注のニ若しくはホ、第10の9の注のニ若しくはホ、第11の13の注のニ若しくはホ、第12の16の注のニ若しくはホ、第13の15の注のニ若しくはホ、第14の17の注のニ若しくはホ若しくは第15の9の注のニ若しくはホ、第二十条の規定による改正前の児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準別表障害児通所給付費等単位数表(次条において「旧障害児通所給付費等単位数表」という。)第1の13の注のニ若しくはホ、第2の10の注のニ若しくはホ、第3の11の注のニ若しくはホ、第4の4の注のニ若しくはホ若しくは第5の3の注のニ若しくはホ又は第二十一条の規定による改正前の児童福祉法に基づく指定入所支援に要する費用の額の算定に関する基準別表障害児入所給付費単位数表(次条において「旧障害児入所給付費単位数表」という。)第1の10の注のニ若しくはホ若しくは第2の6の注のニ若しくはホに係る届出を行っている事業所又は施設であって、第一条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表介護給付費等単位数表(以下「新介護給付費等単位数表」という。)第1の5の注、第2の6の注、第3の5の注、第4の5の注、第5の6の注、第6の14の注、第7の14の注、第8の3の注、第9の14の注、第10の9の注、第11の13の注、第12の16の注、第13の15の注、第14の17の注若しくは第15の9の注、第二十条の規定による改正後の児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準別表障害児通所給付費等単位数表(以下「新障害児通所給付費等単位数表」という。)第1の13の注、第2の10の注、第3の11の注、第4の4の注若しくは第5の3の注又は第二十一条の規定による改正後の児童福祉法に基づく指定入所支援に要する費用の額の算定に関する基準別表障害児入所給付費単位数表(以下「新障害児入所給付費単位数表」という。)第1の10の注若しくは第2の6の注に係る届出を行っていないものにおける福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅴ)の算定については、令和四年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。この場合において、福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅴ)の算定に当たっては、新介護給付費等単位数表、新障害児通所給付費等単位数表又は新障害児入所給付費単位数表の規定により算定した福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)を用いることとする。

(福祉・介護職員処遇改善特別加算に係る経過措置)

第三条 令和三年三月三十一日において現に旧介護給付費等単位数表第1の6の注、第2の7の注、第3の6の注、第4の6の注、第5の7の注、第6の15の注、第7の14の注、第8の4の注、第9の15の注、第10の10の注、第11の14の注、第12の17の注、第13の16の注、第14の18の注若しくは第15の10の注、旧障害児通所給付費等単位数表第1の14の注、第2の11の注、第3の12の注、第4の5の注若しくは第5の4の注又は旧障害児入所給付費単位数表第1の11の注若しくは第2の7の注に係る届出を行っている事業所又は施設であって、新介護給付費等単位数表第1の5の注、第2の6の注、第3の5の注、第4の5の注、第5の6の注、第6の14の注、第7の14の注、第8の3の注、第9の14の注、第10の9の注、第11の13の注、第12の16の注、第13の15の注、第14の17の注若しくは第15の9の注、新障害児通所給付費等単位数表第1の13の注、第2の10の注、第3の11の注、第4の4の注若しくは第5の3の注又は新障害児入所給付費単位数表第1の10の注若しくは第2の6の注に係る届出を行っていないものにおける福祉・介護職員処遇改善特別加算の算定については、令和四年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。この場合において、旧介護給付費等単位数表第6の15の注、第11の14の注、第13の16の注及び第14の18の注中「単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の9に相当する単位数)」とあるのは「単位数」と、旧介護給付費等単位数表第7の14の注中「12」とあるのは「13」と、「単位数(指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所(単独型事業所を除く。)において行う場合については1000分の8に相当する単位数、指定共同生活援助事業所(単独型事業所を除く。)及び日中サービス支援型指定共同生活援助事業所(単独型事業所を除く。)において行う場合については1000分の10に相当する単位数、外部サービス利用型指定共同生活援助事業所(単独型事業所を除く。)において行う場合については1000分の23に相当する単位数、単独型事業所において行う場合については1000分の6に相当する単位数)」とあるのは「単位数」と、「13」とあるのは「14」と、旧介護給付費等単位数表第10の10の注中「1000分の8(指定障害者支援施設にあっては、1000分の9に相当する単位数)」とあるのは「1000分の8」と、旧介護給付費等単位数表第12の17の注中「15の4」とあるのは「15の5」とする。

(ピアサポート実施加算等に係る経過措置)

第四条 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)から令和六年三月三十一日までの間は、新介護給付費等単位数表第14の8の2の注の規定の適用については、「に限る。」とあるのは「に限る。)又はこれに準ずるものとして都道府県知事が認める研修(」と、「者を指定就労継続支援B型事業所等の従業者として2名以上(当該2名以上のうち1名は障害者等とする。)」とあるのは「障害者等を指定就労継続支援B型事業所等の従業者として」と、「者のいずれか」とあるのは「者」とする。

(基本報酬に係る経過措置)

第十四条 令和三年九月三十日までの間は、新介護給付費等単位数表第1の1のイからホまで、第2の1のイ及びロ、第3の1のイからトまで、第4の1のイからタまで、第5の1のイ及びロ、第6の1のイからニまで、第7の1のイからホまで、第8の1のイからハまで、第9の1のイからホまで、第10の1のイからニまで、第11の1のイからヘまで、第12の1のイ及びロ、第13の1のイ及びロ、第14の1のイからホまで、第14の2の1のイからハまで、第14の3の1のイ及びロ、第15の1のイからニまで、第15の1の2のイからニまで、第15の1の2の2のイからホまで並びに第15の1の3のイからニまで、新障害児通所給付費等単位数表第1の1のイからトまで、第2の1のイからニまで、第3の1のイからホまで、第4の1及び第5の1、新障害児入所給付費単位数表第1の1のイからホまで及び第2の1のイからニまで、第二十二条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援に要する費用の額の算定に関する基準別表地域相談支援給付費単位数表第1の1のイからハまで並びに第2の1のイ及びロ、第二十三条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準別表計画相談支援給付費単位数表1のイ及びロ並びに第二十四条の規定による改正後の児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準別表障害児相談支援給付費単位数表1のイ及びロについて、それぞれの所定単位数の千分の千一に相当する単位数を算定する。

改正文 (令和三年三月三一日厚生労働省告示第一六二号) 抄

令和三年四月一日から適用する。

改正文 (令和四年三月二三日厚生労働省告示第七九号) 抄

令和四年四月一日から適用する。

改正文 (令和四年三月三一日厚生労働省告示第一二八号) 抄

令和四年四月一日から適用する。

改正文 (令和四年七月一三日厚生労働省告示第二三一号) 抄

令和四年十月一日から適用する。

附 則 (令和五年三月三一日厚生労働省告示第一六七号) 抄

(適用期日)

第一条 この告示は、令和五年四月一日から適用する。

(経過措置)

第二条 この告示の適用前にこの告示による改正前のそれぞれの告示の規定により厚生労働大臣が行った行為は、この告示の適用後は、この告示による改正後のそれぞれの告示の相当規定により相当の国の機関がした行為とみなす。

別表

(平18厚労告660・平19厚労告129・平19厚労告227・平20厚労告191・平20厚労告358・平21厚労告159・平21厚労告362・平21厚労告363・平22厚労告167・平22厚労告228・平23厚労告177・平23厚労告331・平24厚労告121・平24厚労告245・平24厚労告498・平25厚労告6・平25厚労告103・平25厚労告237・平26厚労告142・平27厚労告153・平28厚労告166・平29厚労告92・平30厚労告82・平30厚労告194・平31厚労告87・令2厚労告160・令3厚労告87・令3厚労告162・令4厚労告79・令4厚労告128・令4厚労告231・令5厚労告167・一部改正)

介護給付費等単位数表

第1 居宅介護

1 居宅介護サービス費

イ 居宅における身体介護が中心である場合

(1) 所要時間30分未満の場合 255単位

(2) 所要時間30分以上1時間未満の場合 402単位

(3) 所要時間1時間以上1時間30分未満の場合 584単位

(4) 所要時間1時間30分以上2時間未満の場合 666単位

(5) 所要時間2時間以上2時間30分未満の場合 750単位

(6) 所要時間2時間30分以上3時間未満の場合 833単位

(7) 所要時間3時間以上の場合 916単位に所要時間3時間から計算して所要時間30分を増すごとに83単位を加算した単位数

ロ 通院等介助(身体介護を伴う場合)が中心である場合

(1) 所要時間30分未満の場合 255単位

(2) 所要時間30分以上1時間未満の場合 402単位

(3) 所要時間1時間以上1時間30分未満の場合 584単位

(4) 所要時間1時間30分以上2時間未満の場合 666単位

(5) 所要時間2時間以上2時間30分未満の場合 750単位

(6) 所要時間2時間30分以上3時間未満の場合 833単位

(7) 所要時間3時間以上の場合 916単位に所要時間3時間から計算して所要時間30分を増すごとに83単位を加算した単位数

ハ 家事援助が中心である場合

(1) 所要時間30分未満の場合 105単位

(2) 所要時間30分以上45分未満の場合 152単位

(3) 所要時間45分以上1時間未満の場合 196単位

(4) 所要時間1時間以上1時間15分未満の場合 238単位

(5) 所要時間1時間15分以上1時間30分未満の場合 274単位

(6) 所要時間1時間30分以上の場合 309単位に所要時間1時間30分から計算して所要時間15分を増すごとに35単位を加算した単位数

ニ 通院等介助(身体介護を伴わない場合)が中心である場合

(1) 所要時間30分未満の場合 105単位

(2) 所要時間30分以上1時間未満の場合 196単位

(3) 所要時間1時間以上1時間30分未満の場合 274単位

(4) 所要時間1時間30分以上の場合 343単位に所要時間1時間30分から計算して所要時間30分を増すごとに69単位を加算した単位数

ホ 通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合 101単位

1 イ、ニ及びホについては、区分1(障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する命令(平成26年厚生労働省令第5号。以下「区分命令」という。)第1条第2号に掲げる区分1をいう。以下同じ。)以上(障害児にあっては、これに相当する支援の度合とする。注3において同じ。)に該当する利用者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「指定障害福祉サービス基準」という。)第2条第1号に掲げる利用者をいう。以下同じ。)に対して、指定障害福祉サービス基準第5条第1項に規定する指定居宅介護事業所(以下「指定居宅介護事業所」という。)の従業者(同項に規定する従業者をいう。)、指定障害福祉サービス基準第43条の2に規定する共生型居宅介護(以下「共生型居宅介護」という。)の事業を行う事業所(以下「共生型居宅介護事業所」という。)の従業者(同条第1号の規定により置くべき従業者をいう。)又は指定障害福祉サービス基準第44条第1項に規定する基準該当居宅介護事業所(以下「基準該当居宅介護事業所」という。)の従業者(同項に規定する従業者をいう。)(以下「居宅介護従業者」という。)が、指定障害福祉サービス基準第4条第1項に規定する指定居宅介護(以下「指定居宅介護」という。)、共生型居宅介護又は指定障害福祉サービス基準第44条第1項に規定する基準該当居宅介護(以下「基準該当居宅介護」という。)(以下「指定居宅介護等」という。)を行った場合に、所定単位数を算定する。

2 ロについては、次の(1)及び(2)のいずれにも該当する支援の度合(障害児にあっては、これに相当する支援の度合)にある利用者に対して、通院等介助(通院等又は官公署(国、都道府県及び市町村の機関、外国公館(外国の大使館、公使館、領事館その他これに準ずる施設をいう。)並びに指定地域移行支援事業所(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第27号。以下「指定相談基準」という。)第3条に規定する指定地域移行支援事業所をいう。)、指定地域定着支援事業所(指定相談基準第40条において準用する指定相談基準第3条に規定する指定地域定着支援事業所をいう。)、指定特定相談支援事業所(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)第3条第1項に規定する指定特定相談支援事業所をいう。)及び指定障害児相談支援事業所(児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)第3条第1項に規定する指定障害児相談支援事業所をいう。))への移動(公的手続又は障害福祉サービスの利用に係る相談のために利用する場合に限る。以下単に「通院等」という。)のための屋内外における移動等の介助又は通院先等での受診等の手続、移動等の介助をいう。注6及び注8において同じ。)(身体介護を伴う場合)が中心である指定居宅介護等を行った場合に、所定単位数を算定する。

(1) 区分2(区分命令第1条第3号に掲げる区分2をいう。以下同じ。)以上に該当していること。

(2) 区分命令別表第一における次の(一)から(五)までに掲げる項目のいずれかについて、それぞれ(一)から(五)までに掲げる状態のいずれか一つに認定されていること。

(一) 歩行 「全面的な支援が必要」

(二) 移乗 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」

(三) 移動 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」

(四) 排尿 「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」

(五) 排便 「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」

3 ハについては、区分1以上に該当する利用者のうち、単身の世帯に属する利用者又は家族若しくは親族(以下「家族等」という。)と同居している利用者であって、当該家族等の障害、疾病等の理由により、当該利用者又は当該家族等が家事を行うことが困難であるものに対して、家事援助(調理、洗濯、掃除等の家事の援助であって、これを受けなければ日常生活を営むのに支障が生ずる利用者に対して行われるものをいう。注7において同じ。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に、所定単位数を算定する。

4 居宅介護従業者が、指定居宅介護等を行った場合に、現に要した時間ではなく、居宅介護計画(指定障害福祉サービス基準第26条第1項(指定障害福祉サービス基準第43条の4及び第48条第1項において準用する場合を含む。)に規定する居宅介護計画をいう。以下同じ。)に位置付けられた内容の指定居宅介護等を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を算定する。

5 イについては、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者が、居宅における身体介護(入浴、排せつ、食事等の介護をいう。以下この注5において同じ。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に、所定単位数を算定する。ただし、次の(1)又は(2)に掲げる場合にあっては、所定単位数に代えて、それぞれ(1)又は(2)に掲げる単位数を算定する。

(1) 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者が居宅における身体介護が中心である指定居宅介護等を行った場合 所定単位数の100分の70に相当する単位数

(2) 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者が居宅における身体介護が中心である指定居宅介護等を行った場合 次の(一)又は(二)に掲げる所要時間に応じ、それぞれ(一)又は(二)に掲げる単位数

(一) 所要時間3時間未満の場合 第2の1に規定する所定単位数

(二) 所要時間3時間以上の場合 635単位に所要時間3時間から計算して所要時間30分を増すごとに86単位を加算した単位数

6 ロについては、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者が、通院等介助(身体介護を伴う場合)が中心である指定居宅介護等を行った場合に、所定単位数を算定する。ただし、次の(1)又は(2)に掲げる場合にあっては、所定単位数に代えて、それぞれ(1)又は(2)に掲げる単位数を算定する。

(1) 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者が通院等介助(身体介護を伴う場合)が中心である指定居宅介護等を行った場合 所定単位数の100分の70に相当する単位数

(2) 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者が通院等介助(身体介護を伴う場合)が中心である指定居宅介護等を行った場合 次の(一)又は(二)に掲げる所要時間に応じ、それぞれ(一)又は(二)に掲げる単位数

(一) 所要時間3時間未満の場合 第2の1に規定する所定単位数

(二) 所要時間3時間以上の場合 635単位に所要時間3時間から計算して所要時間30分を増すごとに86単位を加算した単位数

7 ハについては、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者が、家事援助が中心である指定居宅介護等を行った場合に、所定単位数を算定する。ただし、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者が家事援助が中心である指定居宅介護等を行った場合にあっては、所定単位数に代えて、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。

8 ニについては、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者が、通院等介助(身体介護を伴わない場合)が中心である指定居宅介護等を行った場合に、所定単位数を算定する。ただし、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者が、通院等介助(身体介護を伴わない場合)が中心である指定居宅介護等を行った場合にあっては、所定単位数に代えて、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。

9 ホについては、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者が、通院等のため、自らの運転する車両への乗車又は降車の介助を行うとともに、併せて、乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助又は通院先での受診等の手続、移動等の介助を行った場合に、1回につき所定単位数を算定する。ただし、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者が、通院等のための乗車又は降車の介助が中心である指定居宅介護等を行った場合にあっては、所定単位数に代えて、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。

9の2 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者をサービス提供責任者(指定障害福祉サービス基準第5条第2項に規定するサービス提供責任者をいう。以下同じ。)として配置している指定居宅介護事業所、共生型居宅介護事業所又は基準該当居宅介護事業所(以下「指定居宅介護事業所等」という。)において、当該サービス提供責任者が作成した居宅介護計画に基づいて指定居宅介護等を行う場合は、1回につき所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。

9の3 指定居宅介護事業所等の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは指定居宅介護事業所等と同一の建物(以下この注において「同一敷地内建物等」という。)に居住する利用者(指定居宅介護事業所等における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する者を除く。)又は指定居宅介護事業所等における1月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物(同一敷地内建物等を除く。)に居住する者に対して、指定居宅介護等を行った場合は、所定単位数に代えて、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定し、指定居宅介護事業所等における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する者に対して、指定居宅介護等を行った場合は、所定単位数に代えて、所定単位数の100分の85に相当する単位数を算定する。

10 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める要件を満たす場合であって、同時に2人の居宅介護従業者が1人の利用者に対して指定居宅介護等を行った場合に、それぞれの居宅介護従業者が行う指定居宅介護等につき所定単位数を算定する。

11 夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。以下同じ。)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。以下同じ。)に指定居宅介護等を行った場合にあっては、1回につき所定単位数の100分の25に相当する単位数を所定単位数に加算し、深夜(午後10時から午前6時までの時間をいう。以下同じ。)に指定居宅介護等を行った場合にあっては、1回につき所定単位数の100分の50に相当する単位数を所定単位数に加算する。

12 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は同法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)にあっては、指定都市又は中核市の市長。以下同じ。)に届け出た指定居宅介護事業所又は共生型居宅介護事業所が、指定居宅介護又は共生型居宅介護を行った場合にあっては、当該基準に掲げる区分に従い、1回につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 特定事業所加算(Ⅰ) 所定単位数の100分の20に相当する単位数

(2) 特定事業所加算(Ⅱ) 所定単位数の100分の10に相当する単位数

(3) 特定事業所加算(Ⅲ) 所定単位数の100分の10に相当する単位数

(4) 特定事業所加算(Ⅳ) 所定単位数の100分の5に相当する単位数

13 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、指定居宅介護事業所等の居宅介護従業者が指定居宅介護等を行った場合にあっては、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。

14 イ及びロについては、利用者又はその家族等からの要請に基づき、指定居宅介護事業所等のサービス提供責任者が居宅介護計画の変更を行い、当該指定居宅介護事業所等の居宅介護従業者が当該利用者の居宅介護計画において計画的に訪問することとなっていない指定居宅介護等を緊急に行った場合にあっては、利用者1人に対し、1月につき2回を限度として、1回につき100単位を加算する。

15 注14の加算が算定されている指定居宅介護事業所等が、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た場合に、更に1回につき所定単位数に50単位を加算する。

16 指定障害福祉サービス基準第35条の2第2項又は第3項(指定障害福祉サービス基準第43条の4において準用する場合を含む。)に規定する基準を満たしていない場合は、1日につき5単位を所定単位数から減算する。ただし、令和5年3月31日までの間は、当該基準を満たしていない場合であっても、減算しない。

17 利用者が居宅介護以外の障害福祉サービスを受けている間(第15の1の注5又は1の2の注6若しくは注7の適用を受けている間(指定障害福祉サービス基準附則第18条の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける利用者に限る。)を除く。)又は障害児通所支援(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援をいう。以下同じ。)若しくは障害児入所支援(同法第7条第2項に規定する障害児入所支援をいう。以下同じ。)を受けている間は、居宅介護サービス費は、算定しない。

2 初回加算 200単位

注 指定居宅介護事業所等において、新規に居宅介護計画を作成した利用者に対して、サービス提供責任者が初回若しくは初回の指定居宅介護等を行った日の属する月に指定居宅介護等を行った場合又は当該指定居宅介護事業所等のその他の居宅介護従業者が初回若しくは初回の指定居宅介護等を行った日の属する月に指定居宅介護等を行った際にサービス提供責任者が同行した場合に、1月につき所定単位数を加算する。

3 利用者負担上限額管理加算 150単位

注 指定障害福祉サービス基準第5条第1項に規定する指定居宅介護事業者又は共生型居宅介護の事業を行う者が、指定障害福祉サービス基準第22条(指定障害福祉サービス基準第43条の4において準用する場合を含む。)に規定する利用者負担額合計額の管理を行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。

4 喀痰かくたん吸引等支援体制加算 100単位

注 指定居宅介護事業所等において、喀痰かくたん吸引等(社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第2条第2項に規定する喀痰かくたん吸引等をいう。以下同じ。)が必要な者に対して、登録特定行為事業者(同法附則第27条第2項において準用する同法第19条に規定する登録特定行為事業者をいう。以下同じ。)の認定特定行為業務従事者(同法附則第10条第1項に規定する認定特定行為業務従事者をいう。以下同じ。)が、喀痰かくたん吸引等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、1の注12の(1)の特定事業所加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。

4の2 福祉専門職員等連携加算 564単位

注 利用者に対して、指定居宅介護事業所等のサービス提供責任者が、サービス事業所(法第36条第1項に規定するサービス事業所をいう。第2の5の2及び第14の2の1において同じ。)、指定障害者支援施設等(法第34条第1項に規定する指定障害者支援施設等をいう。以下同じ。)、医療機関等の社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、理学療法士、公認心理師その他の国家資格を有する者(以下この4の2において「社会福祉士等」という。)に同行して利用者の居宅を訪問し、利用者の心身の状況等の評価を当該社会福祉士等と共同して行い、かつ、居宅介護計画を作成した場合であって、当該社会福祉士等と連携し、当該居宅介護計画に基づく指定居宅介護等を行ったときは、初回の指定居宅介護等が行われた日から起算して90日の間、3回を限度として、1回につき所定単位数を加算する。

5 福祉・介護職員処遇改善加算

注 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定居宅介護事業所等(国、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設(以下「のぞみの園」という。)又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。6及び7において同じ。)が、利用者に対し、指定居宅介護等を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

イ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 1から4の2までにより算定した単位数の1000分の274に相当する単位数

ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 1から4の2までにより算定した単位数の1000分の200に相当する単位数

ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 1から4の2までにより算定した単位数の1000分の111に相当する単位数

6 福祉・介護職員等特定処遇改善加算

注 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定居宅介護事業所等が、利用者に対し、指定居宅介護等を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げる一方の加算を算定している場合にあっては、次に掲げる他方の加算は算定しない。

イ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 1から4の2までにより算定した単位数の1000分の70に相当する単位数

ロ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) 1から4の2までにより算定した単位数の1000分の55に相当する単位数

7 福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算

注 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定居宅介護事業所等が、利用者に対し、指定居宅介護等を行った場合は、1から4の2までにより算定した単位数の1000分の45に相当する単位数を所定単位数に加算する。

第2 重度訪問介護

1 重度訪問介護サービス費

イ 重度訪問介護の中で居宅における入浴、排せつ又は食事の介護等及び外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除く。以下この第2、第3及び第4において同じ。)時における移動中の介護を行った場合

(1) 所要時間1時間未満の場合 185単位

(2) 所要時間1時間以上1時間30分未満の場合 275単位

(3) 所要時間1時間30分以上2時間未満の場合 367単位

(4) 所要時間2時間以上2時間30分未満の場合 458単位

(5) 所要時間2時間30分以上3時間未満の場合 550単位

(6) 所要時間3時間以上3時間30分未満の場合 640単位

(7) 所要時間3時間30分以上4時間未満の場合 732単位

(8) 所要時間4時間以上8時間未満の場合 817単位に所要時間4時間から計算して所要時間30分を増すごとに85単位を加算した単位数

(9) 所要時間8時間以上12時間未満の場合 1,497単位に所要時間8時間から計算して所要時間30分を増すごとに85単位を加算した単位数

(10) 所要時間12時間以上16時間未満の場合 2,172単位に所要時間12時間から計算して所要時間30分を増すごとに80単位を加算した単位数

(11) 所要時間16時間以上20時間未満の場合 2,818単位に所要時間16時間から計算して所要時間30分を増すごとに86単位を加算した単位数

(12) 所要時間20時間以上24時間未満の場合 3,500単位に所要時間20時間から計算して所要時間30分を増すごとに80単位を加算した単位数

ロ 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院、同条第2項に規定する診療所若しくは同法第2条第1項に規定する助産所又は介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設若しくは同条第29項に規定する介護医療院(以下「病院等」という。)に入院又は入所をしている障害者に対して、重度訪問介護の中で病院等における意思疎通の支援その他の必要な支援を行った場合

(1) 所要時間1時間未満の場合 185単位

(2) 所要時間1時間以上1時間30分未満の場合 275単位

(3) 所要時間1時間30分以上2時間未満の場合 367単位

(4) 所要時間2時間以上2時間30分未満の場合 458単位

(5) 所要時間2時間30分以上3時間未満の場合 550単位

(6) 所要時間3時間以上3時間30分未満の場合 640単位

(7) 所要時間3時間30分以上4時間未満の場合 732単位

(8) 所要時間4時間以上8時間未満の場合 817単位に所要時間4時間から計算して所要時間30分を増すごとに85単位を加算した単位数

(9) 所要時間8時間以上12時間未満の場合 1,497単位に所要時間8時間から計算して所要時間30分を増すごとに85単位を加算した単位数

(10) 所要時間12時間以上16時間未満の場合 2,172単位に所要時間12時間から計算して所要時間30分を増すごとに80単位を加算した単位数

(11) 所要時間16時間以上20時間未満の場合 2,818単位に所要時間16時間から計算して所要時間30分を増すごとに86単位を加算した単位数

(12) 所要時間20時間以上24時間未満の場合 3,500単位に所要時間20時間から計算して所要時間30分を増すごとに80単位を加算した単位数

1 イについては、区分4(区分命令第1条第5号に掲げる区分4をいう。以下同じ。)以上に該当し、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する利用者に対して、重度訪問介護に係る指定障害福祉サービス(指定障害福祉サービス基準第2条第9号に規定する指定障害福祉サービスをいう。以下同じ。)の事業を行う者(以下「指定重度訪問介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定重度訪問介護事業所」という。)に置かれる従業者、共生型重度訪問介護(指定障害福祉サービス基準第43条の3に規定する共生型重度訪問介護をいう。以下同じ。)の事業を行う者(以下「共生型重度訪問介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「共生型重度訪問介護事業所」という。)に置かれる従業者又は重度訪問介護に係る基準該当障害福祉サービス(指定障害福祉サービス基準第2条第14号に規定する基準該当障害福祉サービスをいう。以下同じ。)の事業を行う者(以下「基準該当重度訪問介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「基準該当重度訪問介護事業所」という。)に置かれる従業者(以下「重度訪問介護従業者」という。)が、居宅又は外出時において重度訪問介護に係る指定障害福祉サービス(以下「指定重度訪問介護」という。)、共生型重度訪問介護又は重度訪問介護に係る基準該当障害福祉サービス(以下「指定重度訪問介護等」という。)を行った場合に、所定単位数を算定する。

(1) 次の(一)及び(二)のいずれにも該当していること。

(一) 二肢以上に麻痺等があること。

(二) 区分命令別表第一における次の(a)から(d)までに掲げる項目について、それぞれ(a)から(d)までに掲げる状態のいずれか一つに認定されていること。

(a) 歩行 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」

(b) 移乗 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」

(c) 排尿 「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」

(d) 排便 「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」

(2) 別に厚生労働大臣が定める基準を満たしていること。

2 イについては、平成18年9月30日において現に日常生活支援(この告示による廃止前の障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第169号)別表介護給付費等単位数表((2)において「旧介護給付費等単位数表」という。)の1の注5に規定する日常生活支援をいう。以下同じ。)の支給決定(法第19条第1項に規定する支給決定をいう。以下同じ。)を受けている利用者のうち、次の(1)又は(2)のいずれにも該当する者に対して、指定重度訪問介護等を行った場合に、障害支援区分の認定が効力を有する期間内に限り、所定単位数を算定する。

(1) 区分3(区分命令第1条第4号に掲げる区分3をいう。以下同じ。)以上に該当していること。

(2) 日常生活支援及び旧介護給付費等単位数表の5の注1に規定する指定外出介護等の支給量(法第22条第4項に規定する支給量をいう。)の合計が125時間を超えていること。

2の2 ロについては、注1の(1)又は(2)に掲げる者であって、区分6(区分命令第1条第7号に掲げる区分6をいう。以下同じ。)に該当し、かつ、病院等へ入院又は入所をする前から重度訪問介護を受けていた利用者に対して、当該利用者との意思疎通を図ることができる重度訪問介護従業者が、当該病院等と連携し、病院等において指定重度訪問介護等を行った場合に、入院又は入所をした病院等において利用を開始した日から起算して、90日以内の期間に限り、所定単位数を算定する。ただし、90日を超えた期間に行われた場合であっても、入院又は入所をしている間引き続き支援することが必要であると市町村が認めた利用者に対しては、所定単位数に代えて、所定単位数の100分の80に相当する単位数を算定できるものとする。

3 指定重度訪問介護等を行った場合に、現に要した時間ではなく、重度訪問介護計画(指定障害福祉サービス基準第43条第1項、第43条の4及び第48条第2項において準用する指定障害福祉サービス基準第26条の規定により作成する計画をいう。以下同じ。)に位置付けられた内容の指定重度訪問介護等を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を算定する。

4 別に厚生労働大臣が定める者が、指定重度訪問介護等を行った場合に、所定単位数を算定する。

5 別に厚生労働大臣が定める者が、注1の(1)に掲げる者であって第8の1の注1に規定する利用者の支援の度合に相当する支援の度合にある者につき、指定重度訪問介護等を行った場合に、所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。

6 別に厚生労働大臣が定める者が、区分6に該当する者につき、指定重度訪問介護等を行った場合に、所定単位数の100分の8.5に相当する単位数を所定単位数に加算する。

7 別に厚生労働大臣が定める要件を満たす場合であって、同時に2人の重度訪問介護従業者が1人の利用者に対して指定重度訪問介護等を行った場合に、それぞれの重度訪問介護従業者が行う指定重度訪問介護等につき所定単位数を算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める要件を満たす場合は、それぞれの重度訪問介護従業者が行う指定重度訪問介護等につき、所要時間120時間以内に限り、所定単位数に代えて、所定単位数の100分の85に相当する単位数を算定する。

8 夜間又は早朝に指定重度訪問介護等を行った場合にあっては、1回につき所定単位数の100分の25に相当する単位数を所定単位数に加算し、深夜に指定重度訪問介護等を行った場合にあっては、1回につき所定単位数の100分の50に相当する単位数を所定単位数に加算する。

9 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定重度訪問介護事業所又は共生型重度訪問介護事業所において、指定重度訪問介護又は共生型重度訪問介護を行った場合にあっては、当該基準に掲げる区分に従い、1回につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 特定事業所加算(Ⅰ) 所定単位数の100分の20に相当する単位数

(2) 特定事業所加算(Ⅱ) 所定単位数の100分の10に相当する単位数

(3) 特定事業所加算(Ⅲ) 所定単位数の100分の10に相当する単位数

10 別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、指定重度訪問介護事業所、共生型重度訪問介護事業所又は基準該当重度訪問介護事業所(以下「指定重度訪問介護事業所等」という。)の重度訪問介護従業者が、指定重度訪問介護等を行った場合にあっては、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。

11 利用者又はその家族等からの要請に基づき、指定重度訪問介護事業所等のサービス提供責任者が重度訪問介護計画の変更を行い、当該指定重度訪問介護事業所等の重度訪問介護従業者が当該利用者の重度訪問介護計画において計画的に訪問することとなっていない指定重度訪問介護等を緊急に行った場合にあっては、利用者1人に対し、1月につき2回を限度として、1回につき100単位を加算する。

12 注11の加算が算定されている指定重度訪問介護事業所等が、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た場合に、更に1回につき所定単位数に50単位を加算する。

13 指定障害福祉サービス基準第43条第1項又は第43条の4において準用する指定障害福祉サービス基準第35条の2第2項又は第3項に規定する基準を満たしていない場合は、1日につき5単位を所定単位数から減算する。ただし、令和5年3月31日までの間は、当該基準を満たしていない場合であっても、減算しない。

14 利用者が重度訪問介護又は療養介護以外の障害福祉サービスを受けている間(第15の1の注5又は1の2の注6若しくは注7の適用を受けている間(指定障害福祉サービス基準附則第18条の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける利用者に限る。)を除く。)は、重度訪問介護サービス費は、算定しない。

2 移動介護加算

イ 所要時間1時間未満の場合 100単位

ロ 所要時間1時間以上1時間30分未満の場合 125単位

ハ 所要時間1時間30分以上2時間未満の場合 150単位

ニ 所要時間2時間以上2時間30分未満の場合 175単位

ホ 所要時間2時間30分以上3時間未満の場合 200単位

ヘ 所要時間3時間以上の場合 250単位

1 利用者に対して、外出時における移動中の介護を行った場合に、現に要した時間ではなく、重度訪問介護計画に位置付けられた内容の外出時における移動中の介護を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を加算する。

2 別に厚生労働大臣が定める要件を満たす場合であって、同時に2人の重度訪問介護従業者が1人の利用者に対して移動中の介護を行った場合に、それぞれの重度訪問介護従業者が行う移動中の介護につき所定単位数を加算する。ただし、別に厚生労働大臣が定める要件を満たす場合は、それぞれの重度訪問介護従業者が行う指定重度訪問介護等につき、所定単位数に代えて、所定単位数の100分の85に相当する単位数を算定する。

2の2 移動介護緊急時支援加算 240単位

注 重度訪問介護従業者が、利用者を自らの運転する車両に乗車させて走行する場合であって、外出時における移動中の介護を行う一環として、当該利用者からの要請等に基づき、当該車両を駐停車して、喀痰かくたん吸引、体位交換その他の必要な支援を緊急に行った場合にあっては、利用者1人に対し、1日につき所定単位数を加算する。

3 初回加算 200単位

注 指定重度訪問介護事業所等において、新規に重度訪問介護計画を作成した利用者に対して、サービス提供責任者が初回若しくは初回の指定重度訪問介護等を行った日の属する月に指定重度訪問介護等を行った場合又は当該指定重度訪問介護事業所等のその他の重度訪問介護従業者が初回若しくは初回の指定重度訪問介護等を行った日の属する月に指定重度訪問介護等を行った際にサービス提供責任者が同行した場合に、1月につき所定単位数を加算する。

4 利用者負担上限額管理加算 150単位

注 指定重度訪問介護事業者又は共生型重度訪問介護事業者が、指定障害福祉サービス基準第43条第1項又は第43条の4において準用する指定障害福祉サービス基準第22条に規定する利用者負担額合計額の管理を行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。

5 喀痰かくたん吸引等支援体制加算 100単位

注 指定重度訪問介護事業所等において、喀痰かくたん吸引等が必要な者に対して、登録特定行為事業者の認定特定行為従事者が、喀痰かくたん吸引等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、1のロ又は1の注9の(1)の特定事業所加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。

5の2 行動障害支援連携加算 584単位

注 利用者に対して、指定重度訪問介護事業所等のサービス提供責任者が、サービス事業所又は指定障害者支援施設等の従業者であって支援計画シート及び支援手順書(第4の1の注2において「支援計画シート等」という。)を作成した者(以下この5の2において「作成者」という。)に同行して利用者の居宅を訪問し、利用者の心身の状況等の評価を当該作成者と共同して行い、かつ、重度訪問介護計画を作成した場合であって、当該作成者と連携し、当該重度訪問介護計画に基づく指定重度訪問介護等を行ったときは、初回の指定重度訪問介護等が行われた日から起算して30日の間、1回を限度として、所定単位数を加算する。

6 福祉・介護職員処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定重度訪問介護事業所等(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。7及び8において同じ。)が、利用者に対し、指定重度訪問介護等を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

イ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 1から5の2までにより算定した単位数の1000分の200に相当する単位数

ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 1から5の2までにより算定した単位数の1000分の146に相当する単位数

ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 1から5の2までにより算定した単位数の1000分の81に相当する単位数

7 福祉・介護職員等特定処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定重度訪問介護事業所等が、利用者に対し、指定重度訪問介護等を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げる一方の加算を算定している場合にあっては、次に掲げる他方の加算は算定しない。

イ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 1から5の2までにより算定した単位数の1000分の70に相当する単位数

ロ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) 1から5の2までにより算定した単位数の1000分の55に相当する単位数

8 福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定重度訪問介護事業所等が、利用者に対し、指定重度訪問介護等を行った場合は、1から5の2までにより算定した単位数の1000分の45に相当する単位数を所定単位数に加算する。

第3 同行援護

1 同行援護サービス費

イ 所要時間30分未満の場合 190単位

ロ 所要時間30分以上1時間未満の場合 300単位

ハ 所要時間1時間以上1時間30分未満の場合 433単位

ニ 所要時間1時間30分以上2時間未満の場合 498単位

ホ 所要時間2時間以上2時間30分未満の場合 563単位

ヘ 所要時間2時間30分以上3時間未満の場合 628単位

ト 所要時間3時間以上の場合 693単位に所要時間3時間から計算して所要時間30分を増すごとに65単位を加算した単位数

1 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準を満たしている利用者に対して、同行援護(外出時において、当該利用者に同行し、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む。)、移動の援護、排せつ及び食事等の介護その他の当該利用者の外出時に必要な援助を行うことをいう。以下同じ。)に係る指定障害福祉サービスの事業を行う者(3において「指定同行援護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定同行援護事業所」という。)に置かれる従業者又は同行援護に係る基準該当障害福祉サービスの事業を行う者が当該事業を行う事業所(以下「基準該当同行援護事業所」という。)に置かれる従業者(以下「同行援護従業者」という。)が同行援護に係る指定障害福祉サービス(以下「指定同行援護」という。)又は同行援護に係る基準該当障害福祉サービス(以下「指定同行援護等」という。)を行った場合に、所定単位数を算定する。

2 指定同行援護等を行った場合に、現に要した時間ではなく、同行援護計画(指定障害福祉サービス基準第43条第2項及び第48条第2項において準用する指定障害福祉サービス基準第26条の規定により作成する計画をいう。以下同じ。)に位置付けられた内容の指定同行援護等を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を算定する。

3 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者が、指定同行援護等を行った場合に所定単位数を算定する。ただし、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者が指定同行援護等を行った場合にあっては、所定単位数に代えて、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。

4 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者が、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準を満たしている利用者に対して、指定同行援護等を行った場合に、所定単位数の100分の25に相当する単位数を所定単位数に加算する。

4の2 区分3(障害児にあっては、これに相当する支援の度合)に該当する利用者につき、指定同行援護等を行った場合に、所定単位数の100分の20に相当する単位数を所定単位数に加算する。

4の3 区分4以上(障害児にあっては、これに相当する支援の度合)に該当する利用者につき、指定同行援護等を行った場合に、所定単位数の100分の40に相当する単位数を所定単位数に加算する。

5 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める要件を満たす場合であって、同時に2人の同行援護従業者が1人の利用者に対して指定同行援護等を行った場合に、それぞれの同行援護従業者が行う指定同行援護等につき所定単位数を算定する。

6 夜間又は早朝に指定同行援護等を行った場合にあっては、1回につき所定単位数の100分の25に相当する単位数を所定単位数に加算し、深夜に指定同行援護等を行った場合にあっては、1回につき所定単位数の100分の50に相当する単位数を所定単位数に加算する。

7 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定同行援護事業所において、指定同行援護を行った場合にあっては、当該基準に掲げる区分に従い、1回につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 特定事業所加算(Ⅰ) 所定単位数の100分の20に相当する単位数

(2) 特定事業所加算(Ⅱ) 所定単位数の100分の10に相当する単位数

(3) 特定事業所加算(Ⅲ) 所定単位数の100分の10に相当する単位数

(4) 特定事業所加算(Ⅳ) 所定単位数の100分の5に相当する単位数

8 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、指定同行援護事業所又は基準該当同行援護事業所(以下「指定同行援護事業所等」という。)の同行援護従業者が指定同行援護等を行った場合にあっては、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。

9 利用者又はその家族等からの要請に基づき、指定同行援護事業所等のサービス提供責任者が同行援護計画の変更を行い、当該指定同行援護事業所等の同行援護従業者が当該利用者の同行援護計画において計画的に訪問することとなっていない指定同行援護等を緊急に行った場合にあっては、利用者1人に対し、1月につき2回を限度として、1回につき100単位を加算する。

10 注9の加算が算定されている指定同行援護事業所等が、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た場合に、更に1回につき所定単位数に50単位を加算する。

11 指定障害福祉サービス基準第43条第2項において準用する指定障害福祉サービス基準第35条の2第2項又は第3項に規定する基準を満たしていない場合は、1日につき5単位を所定単位数から減算する。ただし、令和5年3月31日までの間は、当該基準を満たしていない場合であっても、減算しない。

12 利用者が同行援護以外の障害福祉サービスを受けている間又は障害児通所支援若しくは障害児入所支援を受けている間は、同行援護サービス費は、算定しない。

2 初回加算 200単位

注 指定同行援護事業所等において、新規に同行援護計画を作成した利用者に対して、サービス提供責任者が初回若しくは初回の指定同行援護等を行った日の属する月に指定同行援護等を行った場合又は当該指定同行援護事業所等のその他の同行援護従業者が初回若しくは初回の指定同行援護等を行った日の属する月に指定同行援護等を行った際にサービス提供責任者が同行した場合に、1月につき所定単位数を加算する。

3 利用者負担上限額管理加算 150単位

注 指定同行援護事業者が、指定障害福祉サービス基準第43条第2項において準用する指定障害福祉サービス基準第22条に規定する利用者負担額合計額の管理を行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。

4 喀痰かくたん吸引等支援体制加算 100単位

注 指定同行援護事業所等において、喀痰かくたん吸引等が必要な者に対して、登録特定行為事業者の認定特定行為従事者が、喀痰かくたん吸引等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、1の注7の(1)の特定事業所加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。

5 福祉・介護職員処遇改善加算

注 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定同行援護事業所等(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。6及び7において同じ。)が、利用者に対し、指定同行援護等を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

イ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 1から4までにより算定した単位数の1000分の274に相当する単位数

ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 1から4までにより算定した単位数の1000分の200に相当する単位数

ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 1から4までにより算定した単位数の1000分の111に相当する単位数

6 福祉・介護職員等特定処遇改善加算

注 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定同行援護事業所等が、利用者に対し、指定同行援護等を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げる一方の加算を算定している場合にあっては、次に掲げる他方の加算は算定しない。

イ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 1から4までにより算定した単位数の1000分の70に相当する単位数

ロ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) 1から4までにより算定した単位数の1000分の55に相当する単位数

7 福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算

注 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定同行援護事業所等が、利用者に対し、指定同行援護等を行った場合は、1から4までにより算定した単位数の1000分の45に相当する単位数を所定単位数に加算する。

第4 行動援護

1 行動援護サービス費

イ 所要時間30分未満の場合 258単位

ロ 所要時間30分以上1時間未満の場合 407単位

ハ 所要時間1時間以上1時間30分未満の場合 592単位

ニ 所要時間1時間30分以上2時間未満の場合 741単位

ホ 所要時間2時間以上2時間30分未満の場合 891単位

ヘ 所要時間2時間30分以上3時間未満の場合 1,040単位

ト 所要時間3時間以上3時間30分未満の場合 1,191単位

チ 所要時間3時間30分以上4時間未満の場合 1,340単位

リ 所要時間4時間以上4時間30分未満の場合 1,491単位

ヌ 所要時間4時間30分以上5時間未満の場合 1,641単位

ル 所要時間5時間以上5時間30分未満の場合 1,791単位

ヲ 所要時間5時間30分以上6時間未満の場合 1,940単位

ワ 所要時間6時間以上6時間30分未満の場合 2,091単位

カ 所要時間6時間30分以上7時間未満の場合 2,240単位

ヨ 所要時間7時間以上7時間30分未満の場合 2,391単位

タ 所要時間7時間30分以上の場合 2,540単位

1 次の(1)及び(2)のいずれにも該当する支援の度合(障害児にあっては、これに相当する支援の度合)にある利用者に対して、行動援護(当該利用者が居宅内や外出時における危険を伴う行動を予防又は回避するために必要な援護等をいう。以下同じ。)に係る指定障害福祉サービスの事業を行う者(3において「指定行動援護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定行動援護事業所」という。)に置かれる従業者又は行動援護に係る基準該当障害福祉サービスの事業を行う者が当該事業を行う事業所(以下「基準該当行動援護事業所」という。)に置かれる従業者(注4及び注7において「行動援護従業者」という。)が行動援護に係る指定障害福祉サービス(以下「指定行動援護」という。)又は行動援護に係る基準該当障害福祉サービス(以下「指定行動援護等」という。)を行った場合に、所定単位数を算定する。

(1) 区分3以上に該当していること。

(2) 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準を満たしていること。

2 指定行動援護等を行った場合に、現に要した時間ではなく、行動援護計画(指定障害福祉サービス基準第43条第2項及び第48条第2項において準用する指定障害福祉サービス基準第26条の規定により作成する計画をいう。)及び支援計画シート等(以下「行動援護計画等」という。)に位置付けられた内容の指定行動援護等を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を算定する。

2の2 指定行動援護等の提供に当たって、支援計画シート等が作成されていない場合、所定単位数の100分の95に相当する単位数を算定する。

3 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者が、指定行動援護等を行った場合に、所定単位数を算定する。

4 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める要件を満たす場合であって、同時に2人の行動援護従業者が1人の利用者に対して指定行動援護等を行った場合に、それぞれの行動援護従業者が行う指定行動援護等につき所定単位数を算定する。

5 行動援護サービス費は、1日1回のみの算定とする。

6 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定行動援護事業所において、指定行動援護を行った場合にあっては、当該基準に掲げる区分に従い、1回につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 特定事業所加算(Ⅰ) 所定単位数の100分の20に相当する単位数

(2) 特定事業所加算(Ⅱ) 所定単位数の100分の10に相当する単位数

(3) 特定事業所加算(Ⅲ) 所定単位数の100分の10に相当する単位数

(4) 特定事業所加算(Ⅳ) 所定単位数の100分の5に相当する単位数

7 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、指定行動援護事業所又は基準該当行動援護事業所(以下「指定行動援護事業所等」という。)の行動援護従業者が指定行動援護等を行った場合にあっては、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。

8 利用者又はその家族等からの要請に基づき、指定行動援護事業所等のサービス提供責任者が行動援護計画等の変更を行い、当該指定行動援護事業所等の行動援護従業者が当該利用者の行動援護計画等において計画的に訪問することとなっていない指定行動援護等を緊急に行った場合にあっては、利用者1人に対し、1月につき2回を限度として、1回につき100単位を加算する。

9 注8の加算が算定されている指定行動援護事業所等が、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た場合に、更に1回につき所定単位数に50単位を加算する。

10 指定障害福祉サービス基準第43条第2項において準用する指定障害福祉サービス基準第35条の2第2項又は第3項に規定する基準を満たしていない場合は、1日につき5単位を所定単位数から減算する。ただし、令和5年3月31日までの間は、当該基準を満たしていない場合であっても、減算しない。

11 利用者が行動援護以外の障害福祉サービスを受けている間又は障害児通所支援若しくは障害児入所支援を受けている間は、行動援護サービス費は、算定しない。

2 初回加算 200単位

注 指定行動援護事業所等において、新規に行動援護計画等を作成した利用者に対して、サービス提供責任者が初回若しくは初回の指定行動援護等を行った日の属する月に指定行動援護等を行った場合又は当該指定行動援護事業所等のその他の行動援護従業者が初回若しくは初回の指定行動援護等を行った日の属する月に指定行動援護等を行った際にサービス提供責任者が同行した場合に、1月につき所定単位数を加算する。

3 利用者負担上限額管理加算 150単位

注 指定行動援護事業者が、指定障害福祉サービス基準第43条第2項において準用する指定障害福祉サービス基準第22条に規定する利用者負担額合計額の管理を行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。

4 喀痰かくたん吸引等支援体制加算 100単位

注 指定行動援護事業所等において、喀痰かくたん吸引等が必要な者に対して、登録特定行為事業者の認定特定行為従事者が、喀痰かくたん吸引等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、1の注6の(1)の特定事業所加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。

4の2 行動障害支援指導連携加算 273単位

注 支援計画シート等を作成した者(以下この4の2において「作成者」という。)が、指定重度訪問介護事業所等のサービス提供責任者に同行して利用者の居宅を訪問し、利用者の心身の状況等の評価を当該サービス提供責任者と共同して行い、かつ、当該サービス提供責任者に対して、重度訪問介護計画を作成する上での必要な指導及び助言を行ったときは、指定重度訪問介護等に移行する日の属する月(翌月に移行をすることが確実に見込まれる場合であって、移行する日が翌月の初日等であるときにあっては、移行をする日が属する月の前月)につき1回を限度として、所定単位数を加算する。

5 福祉・介護職員処遇改善加算

注 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定行動援護事業所等(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。6及び7において同じ。)が、利用者に対し、指定行動援護等を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

イ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 1から4の2までにより算定した単位数の1000分の239に相当する単位数

ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 1から4の2までにより算定した単位数の1000分の175に相当する単位数

ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 1から4の2までにより算定した単位数の1000分の97に相当する単位数

6 福祉・介護職員等特定処遇改善加算

注 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定行動援護事業所等が、利用者に対し、指定行動援護等を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げる一方の加算を算定している場合にあっては、次に掲げる他方の加算は算定しない。

イ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 1から4の2までにより算定した単位数の1000分の70に相当する単位数

ロ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) 1から4の2までにより算定した単位数の1000分の55に相当する単位数

7 福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算

注 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定行動援護事業所等が、利用者に対し、指定行動援護等を行った場合は、1から4の2までにより算定した単位数の1000分の45に相当する単位数を所定単位数に加算する。

第5 療養介護

1 療養介護サービス費(1日につき)

イ 療養介護サービス費

(1) 療養介護サービス費(Ⅰ)

(一) 利用定員が40人以下 965単位

(二) 利用定員が41人以上60人以下 939単位

(三) 利用定員が61人以上80人以下 891単位

(四) 利用定員が81人以上 853単位

(2) 療養介護サービス費(Ⅱ)

(一) 利用定員が40人以下 703単位

(二) 利用定員が41人以上60人以下 667単位

(三) 利用定員が61人以上80人以下 619単位

(四) 利用定員が81人以上 589単位

(3) 療養介護サービス費(Ⅲ)

(一) 利用定員が40人以下 556単位

(二) 利用定員が41人以上60人以下 527単位

(三) 利用定員が61人以上80人以下 497単位

(四) 利用定員が81人以上 475単位

(4) 療養介護サービス費(Ⅳ)

(一) 利用定員が40人以下 445単位

(二) 利用定員が41人以上60人以下 409単位

(三) 利用定員が61人以上80人以下 381単位

(四) 利用定員が81人以上 361単位

(5) 療養介護サービス費(Ⅴ)

(一) 利用定員が40人以下 445単位

(二) 利用定員が41人以上60人以下 409単位

(三) 利用定員が61人以上80人以下 381単位

(四) 利用定員が81人以上 361単位

ロ 経過的療養介護サービス費

(1) 経過的療養介護サービス費(Ⅰ)

(一) 利用定員が40人以下 902単位

(二) 利用定員が41人以上60人以下 902単位

(三) 利用定員が61人以上80人以下 873単位

(四) 利用定員が81人以上 838単位

1 イの(1)から(4)までについては、次の(1)から(4)までのいずれかに該当する利用者に対して、指定療養介護(指定障害福祉サービス基準第49条に規定する指定療養介護をいう。以下同じ。)を行った場合に、所定単位数を算定する。

(1) 区分6に該当し、気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている者であること。

(2) 区分5(区分命令第1条第6号に掲げる区分5をいう。以下同じ。)以上に該当し、次の(一)から(四)までのいずれかに該当する者であること。

(一) 進行性筋萎縮症に罹患している者又は重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している者(以下「重症心身障害者」という。)であること。

(二) 児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第122号)別表障害児通所給付費等単位数表第1の1の表(以下「スコア表」という。)の項目の欄に規定するいずれかの医療行為を必要とする状態であって、スコア表のそれぞれの項目に係る基本スコア及び見守りスコアを合算し、16点以上である者であること。

(三) 別に厚生労働大臣が定める基準に適合すると認められた者であって、スコア表の項目の欄に規定するいずれかの医療行為を必要とする状態であり、スコア表のそれぞれの項目に係る基本スコア及び見守りスコアを合算し、8点以上であるものであること。

(四) 別に厚生労働大臣が定める基準に適合すると認められた遷延性意識障害者であって、スコア表の項目の欄に規定するいずれかの医療行為を必要とする状態であり、スコア表のそれぞれの項目に係る基本スコア及び見守りスコアを合算し、8点以上であるものであること。

(3) (1)及び(2)に掲げる者に準ずる者として、機能訓練、療養上の管理、看護及び医学的管理の下における介護その他必要な医療並びに日常生活上の世話を要する障害者であって、常時介護を要するものであると市町村が認めたものであること。

(4) 平成24年3月31日において現に存する重症心身障害児施設(障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号)第5条による改正前の児童福祉法(以下「旧児童福祉法」という。)第43条の4に規定する重症心身障害児施設をいう。以下同じ。)に入所した者又は指定医療機関(旧児童福祉法第7条第6項に規定する指定医療機関をいう。以下同じ。)に入院した者であって、平成24年4月1日以降指定療養介護事業所(指定障害福祉サービス基準第50条第1項に規定する指定療養介護事業所をいう。以下同じ。)を利用するものであること。

2 イの(5)については、別に厚生労働大臣が定める者であって、区分4以下に該当する者又は区分1から区分6までのいずれにも該当しない者に対して、指定療養介護を行った場合に、所定単位数を算定する。

3 イの(1)については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、区分6に該当する者が利用者(注2、注8又は注9に定める者を除く。)の数の合計数の100分の50以上であるものとして都道府県知事に届け出た指定療養介護の単位(指定療養介護であって、その提供が一又は複数の利用者に対して行われるものをいう。以下同じ。)において、指定療養介護の提供を行った場合に、指定障害福祉サービス基準第67条に規定する運営規程に定められている利用定員(注4から注8まで及び4の注1及び注2において「利用定員」という。)に応じ、1日につき所定単位数を算定する。ただし、地方公共団体が設置する指定療養介護事業所の指定療養介護の単位の場合にあっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定する。

4 イの(2)については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定療養介護の単位において、指定療養介護の提供を行った場合に、利用定員に応じ、1日につき所定単位数を算定する。ただし、地方公共団体が設置する指定療養介護事業所の指定療養介護の単位の場合にあっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定する。

5 イの(3)については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定療養介護の単位において、指定療養介護の提供を行った場合に、利用定員に応じ、1日につき所定単位数を算定する。ただし、地方公共団体が設置する指定療養介護事業所の指定療養介護の単位の場合にあっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定する。

6 イの(4)については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定療養介護の単位において、指定療養介護の提供を行った場合に、利用定員に応じ、1日につき所定単位数を算定する。

7 イの(5)については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定療養介護の単位において、指定療養介護の提供を行った場合に、利用定員に応じ、1日につき所定単位数を算定する。ただし、地方公共団体が設置する指定療養介護事業所の指定療養介護の単位の場合にあっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定する。

8 ロの(1)については、平成24年3月31日において現に存する重症心身障害児施設又は指定医療機関から転換する指定療養介護事業所の中で、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定療養介護の単位において、平成24年3月31日において現に存する重症心身障害児施設に入所した者又は指定医療機関に入院した者であって、平成24年4月1日以降指定療養介護事業所を利用するものに対して、指定療養介護の提供を行った場合に、当分の間、利用定員に応じ、1日につき所定単位数を算定する。ただし、地方公共団体が設置する指定療養介護事業所の指定療養介護の単位の場合にあっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定する。

9 イ又はロに掲げる療養介護サービス費の算定に当たって、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する場合に、それぞれ(1)又は(2)に掲げる割合を所定単位数に乗じて得た数を算定する。

(1) 利用者の数又は従業者の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合 別に厚生労働大臣が定める割合

(2) 指定療養介護の提供に当たって、指定障害福祉サービス基準第58条の規定に従い、療養介護計画(同条第1項に規定する療養介護計画をいう。)が作成されていない場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる割合

(一) 作成されていない期間が3月未満の場合 100分の70

(二) 作成されていない期間が3月以上の場合 100分の50

10 指定障害福祉サービス基準第76条において準用する指定障害福祉サービス基準第35条の2第2項又は第3項に規定する基準を満たしていない場合は、1日につき5単位を所定単位数から減算する。ただし、令和5年3月31日までの間は、指定障害福祉サービス基準第76条において準用する指定障害福祉サービス基準第35条の2第3項に規定する基準を満たしていない場合であっても、減算しない。

2 地域移行加算 500単位

注 入院期間が1月を超えると見込まれる利用者の退院に先立って、指定障害福祉サービス基準第50条の規定により指定療養介護事業所に置くべき従業者のうちいずれかの職種の者が、当該利用者に対して、退院後の生活について相談援助を行い、かつ、当該利用者が退院後生活する居宅を訪問し、当該利用者及びその家族等に対して退院後の障害福祉サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助及び連絡調整を行った場合に、入院中2回を限度として所定単位数を加算し、当該利用者の退院後30日以内に当該利用者の居宅を訪問し、当該利用者及びその家族等に対して相談援助を行った場合に、退院後1回を限度として所定単位数を加算する。ただし、当該利用者が、退院後に他の社会福祉施設等に入所する場合にあっては、加算しない。

3 福祉専門職員配置等加算

イ 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ) 10単位

ロ 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ) 7単位

ハ 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ) 4単位

1 イについては、指定障害福祉サービス基準第50条第1項第3号又は附則第3条の規定により置くべき生活支援員(注2及び注3において「生活支援員」という。)として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である従業者の割合が100分の35以上であるものとして都道府県知事に届け出た指定療養介護事業所において、指定療養介護を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

2 ロについては、生活支援員として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である従業者の割合が100分の25以上であるものとして都道府県知事に届け出た指定療養介護事業所において、指定療養介護を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、イの福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。

3 ハについては、次の(1)又は(2)のいずれかに該当するものとして都道府県知事に届け出た指定療養介護事業所において、指定療養介護を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、イの福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)又はロの福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)を算定している場合は、算定しない。

(1) 生活支援員として配置されている従業者のうち、常勤で配置されている従業者の割合が100分の75以上であること。

(2) 生活支援員として常勤で配置されている従業者のうち、3年以上従事している従業者の割合が100分の30以上であること。

4 人員配置体制加算

イ 人員配置体制加算(Ⅰ)

(1) 利用定員が61人以上80人以下 6単位

(2) 利用定員が81人以上 17単位

ロ 人員配置体制加算(Ⅱ)

(1) 利用定員が40人以下 170単位

(2) 利用定員が41人以上60人以下 200単位

(3) 利用定員が61人以上80人以下 224単位

(4) 利用定員が81人以上 237単位

1 イについては、1の注8に適合する指定療養介護の単位であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定療養介護の単位(平成24年3月31日において現に存する重症心身障害児施設又は指定医療機関が指定療養介護事業所に転換する場合に限る。)において、平成24年3月31日において現に存する重症心身障害児施設に入所した者又は指定医療機関に入院した者であって、平成24年4月1日以降指定療養介護事業所を利用するものに対して、指定療養介護の提供を行った場合に、当分の間、利用定員に応じ、1日につき所定単位数を加算する。ただし、地方公共団体が設置する指定療養介護事業所の指定療養介護の単位の場合にあっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を加算する。

2 ロについては、1の注4に適合する指定療養介護の単位であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出たもの(平成24年3月31日において現に存する重症心身障害児施設又は指定医療機関から転換する指定療養介護事業所の指定療養介護の単位に限る。)において、平成24年3月31日において現に存する重症心身障害児施設に入所した者又は指定医療機関に入院した者であって、平成24年4月1日以降指定療養介護事業所を利用するものに対して、指定療養介護の提供を行った場合に、当分の間、利用定員に応じ、1日につき所定単位数を加算する。ただし、地方公共団体が設置する指定療養介護事業所の指定療養介護の単位の場合にあっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を加算する。

5 障害福祉サービスの体験利用支援加算 300単位

注 指定療養介護事業所において指定療養介護を利用する利用者が、指定地域移行支援(指定相談基準第1条第11号に規定する指定地域移行支援をいう。以下同じ。)の障害福祉サービスの体験的な利用支援(指定相談基準第22条に規定する障害福祉サービスの体験的な利用支援をいう。以下同じ。)を利用する場合において、指定療養介護事業所に置くべき従業者が、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する支援を行うとともに、当該利用者の状況、当該支援の内容等を記録した場合に、所定単位数に代えて算定する。

(1) 体験的な利用支援の利用の日において昼間の時間帯における介護等の支援を行った場合

(2) 障害福祉サービスの体験的な利用支援に係る指定一般相談支援事業者(法第51条の14第1項に規定する指定一般相談支援事業者をいう。以下同じ。)との連絡調整その他の相談援助を行った場合

6 福祉・介護職員処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定療養介護事業所(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。7及び8において同じ。)が、利用者に対し、指定療養介護を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

イ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 1から5までにより算定した単位数の1000分の64に相当する単位数

ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 1から5までにより算定した単位数の1000分の47に相当する単位数

ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 1から5までにより算定した単位数の1000分の26に相当する単位数

7 福祉・介護職員等特定処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定療養介護事業所が、利用者に対し、指定療養介護を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げる一方の加算を算定している場合にあっては、次に掲げる他方の加算は算定しない。

イ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 1から5までにより算定した単位数の1000分の21に相当する単位数

ロ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) 1から5までにより算定した単位数の1000分の19に相当する単位数

8 福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定療養介護事業所が、利用者に対し、指定療養介護を行った場合は、1から5までにより算定した単位数の1000分の28に相当する単位数を所定単位数に加算する。

第6 生活介護

1 生活介護サービス費(1日につき)

イ 生活介護サービス費

(1) 利用定員が20人以下

(一) 区分6 1,288単位

(二) 区分5 964単位

(三) 区分4 669単位

(四) 区分3 599単位

(五) 区分2以下 546単位

(2) 利用定員が21人以上40人以下

(一) 区分6 1,147単位

(二) 区分5 853単位

(三) 区分4 585単位

(四) 区分3 524単位

(五) 区分2以下 476単位

(3) 利用定員が41人以上60人以下

(一) 区分6 1,108単位

(二) 区分5 820単位

(三) 区分4 562単位

(四) 区分3 496単位

(五) 区分2以下 453単位

(4) 利用定員が61人以上80人以下

(一) 区分6 1,052単位

(二) 区分5 785単位

(三) 区分4 543単位

(四) 区分3 487単位

(五) 区分2以下 439単位

(5) 利用定員が81人以上

(一) 区分6 1,039単位

(二) 区分5 774単位

(三) 区分4 541単位

(四) 区分3 484単位

(五) 区分2以下 434単位

ロ 共生型生活介護サービス費

(1) 共生型生活介護サービス費(Ⅰ) 693単位

(2) 共生型生活介護サービス費(Ⅱ) 854単位

ハ 基準該当生活介護サービス費

(1) 基準該当生活介護サービス費(Ⅰ) 693単位

(2) 基準該当生活介護サービス費(Ⅱ) 854単位

ニ 経過的生活介護サービス費 別に厚生労働大臣が定めるところにより児童福祉法に基づく指定入所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第123号)別表障害児入所給付費単位数表(第9において「障害児入所給付費単位数表」という。)の第1に掲げるそれぞれの所定単位数に100分の94を乗じて得た単位数

1 イ及びハについては、次の(1)から(5)までのいずれかに該当する利用者に対して、指定障害福祉サービス基準第77条に規定する指定生活介護(以下「指定生活介護」という。)、指定障害者支援施設(法第29条第1項に規定する指定障害者支援施設をいう。以下同じ。)が行う生活介護に係る指定障害福祉サービス、のぞみの園が行う生活介護又は指定障害福祉サービス基準第219条に規定する特定基準該当生活介護(以下「特定基準該当生活介護」という。)を行った場合に、利用定員(多機能型事業所(指定障害福祉サービス基準第215条第1項に規定する多機能型事業所をいう。)である指定生活介護事業所(指定障害福祉サービス基準第78条第1項に規定する指定生活介護事業所をいう。以下同じ。)にあっては一体的に事業を行う当該多機能型事業所の利用定員の合計数とし、複数の昼間実施サービス(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第172号。以下「指定障害者支援施設基準」という。)第2条第16号に掲げる昼間実施サービスをいう。以下同じ。)を行う指定障害者支援施設等にあっては当該昼間実施サービスの利用定員の合計数とする。第10から第14までにおいて同じ。)及び障害支援区分に応じ((5)に該当する場合にあっては、区分5とみなして、利用定員に応じ)、1日につき所定単位数を算定する。ただし、地方公共団体が設置する指定生活介護事業所、指定障害福祉サービス基準第220条第1項に規定する特定基準該当障害福祉サービス事業所(以下「特定基準該当障害福祉サービス事業所」という。)又は指定障害者支援施設の注7に規定する指定生活介護等(注1の2に規定する共生型生活介護を除く。注5において同じ。)の単位の場合にあっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定する。

(1) 第9の1の注1に規定する指定施設入所支援等を受ける者(以下「施設入所者」という。)のうち、区分4(50歳以上の者にあっては、区分3)以上に該当するもの

(2) 施設入所者以外の者のうち、区分3(50歳以上の者にあっては、区分2)以上に該当するもの

(3) 別に厚生労働大臣が定める者のうち、施設入所者であって、区分3(50歳以上の者にあっては、区分2)以下に該当するもの又は区分1から区分6までのいずれにも該当しないもの

(4) 別に厚生労働大臣が定める者のうち、施設入所者以外の者であって、区分2(50歳以上の者にあっては、区分1)以下に該当するもの又は区分1から区分6までのいずれにも該当しないもの

(5) 別に厚生労働大臣が定める者であって、区分1から区分6までのいずれにも該当しないもの

1の2 ロの(1)については、指定児童発達支援事業所等(指定障害福祉サービス基準第93条の2第1号に規定する指定児童発達支援事業所等をいう。以下同じ。)又は指定通所介護事業所等(指定障害福祉サービス基準第93条の3第1号に規定する指定通所介護事業所等をいう。以下同じ。)において、共生型生活介護(指定障害福祉サービス基準第93条の2に規定する共生型生活介護をいう。以下同じ。)を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。ただし、地方公共団体が設置する指定通所介護事業所等の場合は、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定する。

1の3 ロの(2)については、指定小規模多機能型居宅介護事業所等(指定障害福祉サービス基準第93条の4第1号に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所等をいう。以下同じ。)において、共生型生活介護を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。ただし、地方公共団体が設置する指定小規模多機能型居宅介護事業所等の場合は、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定する。

2 ハの(1)については、指定障害福祉サービス基準第94条に規定する基準該当生活介護事業者が基準該当生活介護(同条に規定する基準該当生活介護をいう。以下同じ。)を行う事業所(以下「基準該当生活介護事業所」という。)において、基準該当生活介護を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。

3 ハの(2)については、指定障害福祉サービス基準第94条の2の規定による基準該当生活介護事業所において、基準該当生活介護を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。

4 ニについては、別に厚生労働大臣が定める者に対して、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定障害者支援施設において、注7に規定する指定生活介護等を行った場合に、利用定員に応じ、令和6年3月31日までの間、1日につき所定単位数を算定する。

5 イに掲げる生活介護サービス費、ロに掲げる共生型生活介護サービス費及びハに掲げる基準該当生活介護サービス費の算定に当たって、イについては次の(1)から(3)までのいずれかに該当する場合に、ロについては(1)又は(3)に該当する場合に、ハについては(3)に該当する場合に、それぞれ(1)から(3)までに掲げる割合を所定単位数に乗じて得た数を算定する。

(1) 利用者の数又は従業者の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合 別に厚生労働大臣が定める割合

(2) 注7に規定する指定生活介護等の提供に当たって、指定障害福祉サービス基準第93条若しくは第223条第1項において準用する指定障害福祉サービス基準第58条又は指定障害者支援施設基準第23条の規定に従い、生活介護計画(指定障害福祉サービス基準第93条において準用する指定障害福祉サービス基準第58条第1項に規定する生活介護計画をいう。)、特定基準該当障害福祉サービス計画(指定障害福祉サービス基準第223条第1項において準用する指定障害福祉サービス基準第58条第1項に規定する特定基準該当障害福祉サービス計画をいう。以下同じ。)(特定基準該当生活介護に係る計画に限る。)又は施設障害福祉サービス計画(指定障害者支援施設基準第23条第1項に規定する施設障害福祉サービス計画をいう。以下同じ。)(以下「生活介護計画等」という。)が作成されていない場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる割合

(一) 作成されていない期間が3月未満の場合 100分の70

(二) 作成されていない期間が3月以上の場合 100分の50

(3) 前3月における指定生活介護事業所、共生型生活介護の事業を行う事業所(以下「共生型生活介護事業所」という。)又は基準該当生活介護事業所の利用者のうち、当該指定生活介護事業所、共生型生活介護事業所又は基準該当生活介護事業所の平均利用時間(前3月において当該利用者が当該指定生活介護事業所、共生型生活介護事業所又は基準該当生活介護事業所の利用した時間の合計時間を当該利用者が当該指定生活介護事業所、共生型生活介護事業所又は基準該当生活介護事業所を利用した日数で除して得た時間をいう。)が5時間未満の利用者の占める割合が100分の50以上である場合 100分の70

6 イからハまでについては、指定障害福祉サービス基準第89条第3号(指定障害福祉サービス基準第93条の5及び第223条において準用する場合を含む。)に規定する運営規程に定める営業時間が、別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合には、所定単位数に別に厚生労働大臣が定める割合を乗じて得た数を算定する。

7 一体的な運営が行われている利用定員が81人以上の指定生活介護事業所、共生型生活介護事業所、特定基準該当障害福祉サービス事業所又は指定障害者支援施設等(以下「指定生活介護事業所等」という。)において、指定生活介護、指定障害者支援施設が行う生活介護に係る指定障害福祉サービス若しくはのぞみの園が行う生活介護、共生型生活介護又は特定基準該当生活介護(以下「指定生活介護等」という。)を行った場合には、所定単位数の1000分の991に相当する単位数を算定する。

8 イに掲げる生活介護サービス費の算定に当たって、医師が配置されてない場合は、1日につき12単位を減算する。

8の2 指定障害福祉サービス基準第93条、第93条の5及び第223条第1項において準用する指定障害福祉サービス基準第35条の2第2項若しくは第3項又は指定障害者支援施設基準第48条第2項若しくは第3項に規定する基準を満たしていない場合は、1日につき5単位を所定単位数から減算する。ただし、令和5年3月31日までの間は、指定障害福祉サービス基準第93条、第93条の5及び第223条第1項において準用する指定障害福祉サービス基準第35条の2第3項又は指定障害者支援施設基準第48条第3項に規定する基準を満たしていない場合であっても、減算しない。

8の3 ロについては、次の(1)及び(2)のいずれも満たすものとして都道府県知事に届け出た共生型生活介護事業所について、1日につき58単位を加算する。

(1) サービス管理責任者(指定障害福祉サービス基準第50条第1項第4号に規定するサービス管理責任者をいう。以下同じ。)を1名以上配置していること。

(2) 地域に貢献する活動を行っていること。

9 利用者が生活介護以外の障害福祉サービスを受けている間は、生活介護サービス費は、算定しない。

2 人員配置体制加算

イ 人員配置体制加算(Ⅰ)

(1) 利用定員が20人以下 265単位

(2) 利用定員が21人以上60人以下 212単位

(3) 利用定員が61人以上 197単位

ロ 人員配置体制加算(Ⅱ)

(1) 利用定員が20人以下 181単位

(2) 利用定員が21人以上60人以下 136単位

(3) 利用定員が61人以上 125単位

ハ 人員配置体制加算(Ⅲ)

(1) 利用定員が20人以下 51単位

(2) 利用定員が21人以上60人以下 38単位

(3) 利用定員が61人以上 33単位

1 イについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護等(指定生活介護、共生型生活介護若しくは特定基準該当生活介護であって区分5若しくは区分6に該当する者若しくはこれに準ずる者が利用者の数の合計数の100分の60以上である指定生活介護事業所若しくは共生型生活介護事業所が行うもの、指定障害者支援施設が行う生活介護に係る指定障害福祉サービス又はのぞみの園が行う生活介護に限る。)の単位(指定生活介護等であって、その提供が同時に一又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。以下同じ。)において、指定生活介護等の提供を行った場合に、当該指定生活介護等の単位の利用定員に応じ、利用者(1の注1の(1)又は(2)のいずれかに該当する者に限る。注2及び注3において同じ。)に対して、1日につき所定単位数(地方公共団体が設置する指定生活介護事業所、共生型生活介護事業所、特定基準該当障害福祉サービス事業所又は指定障害者支援施設の指定生活介護等の単位の場合にあっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数とする。)を加算する。

2 ロについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護等(指定生活介護、共生型生活介護若しくは特定基準該当生活介護であって区分5若しくは区分6に該当する者若しくはこれに準ずる者が利用者の数の合計数の100分の50以上である指定生活介護事業所若しくは共生型生活介護事業所が行うもの、指定障害者支援施設が行う生活介護に係る指定障害福祉サービス又はのぞみの園が行う生活介護に限る。)の単位において、指定生活介護等の提供を行った場合に、当該指定生活介護等の単位の利用定員に応じ、利用者に対して、1日につき所定単位数(地方公共団体が設置する指定生活介護事業所、共生型生活介護事業所、特定基準該当障害福祉サービス事業所又は指定障害者支援施設の指定生活介護等の単位の場合にあっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数とする。)を加算する。ただし、この場合において、イを算定している場合は、算定しない。

3 ハについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護等の単位において、指定生活介護等の提供を行った場合に、当該指定生活介護等の単位の利用定員に応じ、利用者に対して、1日につき所定単位数(地方公共団体が設置する指定生活介護事業所等の指定生活介護等の単位の場合にあっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数とする。)を加算する。ただし、この場合において、イ又はロを算定している場合は、算定しない。

3 福祉専門職員配置等加算

イ 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ) 15単位

ロ 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ) 10単位

ハ 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ) 6単位

1 イについては、指定障害福祉サービス基準第78条第1項第2号、第220条第1項第4号若しくは附則第4条第1項又は指定障害者支援施設基準第4条第1項第1号若しくは附則第3条第1項第1号の規定により置くべき生活支援員(注2及び注3において「生活支援員」という。)として常勤で配置されている従業者又は指定障害福祉サービス基準第93条の2第1号、第93条の3第1号若しくは第93条の4第1号の規定により置くべき従業者(注2及び注3において「共生型生活介護従業者」という。)のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である従業者の割合が100分の35以上であるものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等において、指定生活介護等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

2 ロについては、生活支援員又は共生型生活介護従業者として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である従業者の割合が100分の25以上であるものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等において、指定生活介護等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、イの福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。

3 ハについては、次の(1)又は(2)のいずれかに該当するものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等において、指定生活介護等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、イの福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)又はロの福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)を算定している場合は、算定しない。

(1) 生活支援員又は共生型生活介護従業者として配置されている従業者のうち、常勤で配置されている従業者の割合が100分の75以上であること。

(2) 生活支援員又は共生型生活介護従業者として常勤で配置されている従業者のうち、3年以上従事している従業者の割合が100分の30以上であること。

3の2 常勤看護職員等配置加算

イ 常勤看護職員等配置加算(Ⅰ)

(1) 利用定員が20人以下 28単位