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○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準

(平成十八年九月二十九日)

(厚生労働省告示第五百二十三号)

障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第二十九条第三項及び第三十条第二項並びに附則第二十二条第四項の規定に基づき、障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準を次のように定め、別表第12の8及び第13の9以外については平成十八年十月一日から、別表第12の8及び第13の9については平成十九年四月一日から適用し、障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百六十九号)は、平成十八年九月三十日限り廃止する。ただし、平成十八年九月三十日以前に提供された指定障害福祉サービス又は基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定については、なお従前の例による。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準

(平二五厚労告六・改称)

一 指定障害福祉サービス等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス等をいう。以下同じ。)及び基準該当障害福祉サービス(法第三十条第一項第二号に掲げる基準該当障害福祉サービスをいう。以下同じ。)に要する費用の額は、別表介護給付費等単位数表第1、第3、第4、第7及び第8により算定する単位数に別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める一単位の単価を乗じて得た額、同表第2、第6及び第9から第15までにより算定する単位数に別に厚生労働大臣が定める一単位の単価を乗じて得た額又は同表第5により算定する単位数に十円を乗じて得た額を算定するものとする。

二 前号の規定により、指定障害福祉サービス等又は基準該当障害福祉サービスに要する費用の額を算定した場合において、その額に一円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて算定するものとする。

(平二三厚労告三三一・平二四厚労告一二一・平二五厚労告六・平二六厚労告一四二・令五厚労告一六七・一部改正)

改正文 (平成一八年一二月二二日厚生労働省告示第六六〇号) 抄

平成十八年十二月二十三日から適用する。

改正文 (平成一九年六月二九日厚生労働省告示第二二七号) 抄

平成十九年七月一日から適用する。

改正文 (平成二〇年三月三一日厚生労働省告示第一九一号) 抄

平成二十年四月一日から適用する。

改正文 (平成二〇年七月一日厚生労働省告示第三五八号) 抄

平成二十年七月一日から適用する。

改正文 (平成二一年三月三〇日厚生労働省告示第一五九号) 抄

平成二十一年四月一日から適用する。

改正文 (平成二一年七月一五日厚生労働省告示第三六三号) 抄

平成二十一年十月一日から適用する。

改正文 (平成二三年九月二二日厚生労働省告示第三三一号) 抄

平成二十三年十月一日から適用する。

改正文 (平成二四年三月一四日厚生労働省告示第一二一号) 抄

平成二十四年四月一日から適用する。

改正文 (平成二四年三月三〇日厚生労働省告示第二四五号) 抄

平成二十四年四月一日から適用する。

改正文 (平成二四年九月五日厚生労働省告示第四九八号) 抄

公布の日から適用する。

改正文 (平成二五年一月一八日厚生労働省告示第六号) 抄

平成二十五年四月一日から適用する。

改正文 (平成二五年三月二九日厚生労働省告示第一〇三号) 抄

平成二十五年四月一日から適用する。

改正文 (平成二五年七月一一日厚生労働省告示第二三七号) 抄

平成二十五年十月一日から適用する。

改正文 (平成二六年三月三一日厚生労働省告示第一四二号) 抄

平成二十六年四月一日から適用する。ただし、整備法附則第六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第二条の規定による改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十条第一項又は第二十四条第一項の申請を行った者に係るこの告示による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(以下「新基準」という。)の規定の適用については、新基準別表第一中「障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成26年厚生労働省令第5号。以下「区分省令」という。)第1条第2号」とあるのは「障害程度区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令の全部を改正する省令(平成26年厚生労働省令第5号)による改正前の障害程度区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成18年厚生労働省令第40号。以下「区分省令」という。)第2条第1号」と、「第1条第3号」とあるのは「第2条第2号」とし、新基準別表第二中「第1条第5号」とあるのは「第2条第4号」と、「第1条第4号」とあるのは「第2条第3号」と、「第1条第7号」とあるのは「第2条第6号」とし、新基準別表第五中「第1条第6号」とあるのは「第2条第5号」とし、この告示の適用の日において、この告示による改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(以下「旧基準」という。)別表第1の2の(2)に該当する者は、新基準別表第1の2の(2)に該当する者と、旧基準別表第2の1の注1の(1)から(3)までのいずれにも該当する者は、区分省令第一条第五号に掲げる区分4以上に該当し、かつ新基準別表第2の1の注1の(1)又は(2)のいずれかに該当する者と、旧基準別表第3の1の注1の(2)に該当する者は、新基準別表第3の1の注1の(2)に該当する者とみなす。

改正文 (平成二七年三月二七日厚生労働省告示第一五三号) 抄

平成二十七年四月一日から適用する。

改正文 (平成二八年三月三一日厚生労働省告示第一六六号) 抄

平成二十八年四月一日から適用する。

改正文 (平成二九年三月二八日厚生労働省告示第九二号) 抄

平成二十九年四月一日から適用する。

改正文 (平成三〇年三月二二日厚生労働省告示第八二号) 抄

平成三十年四月一日から適用する。ただし、同年三月三十一日において現に法第五条第四項に規定する同行援護に係る法第十九条第一項に規定する支給決定を受けている障害者に対して、同行援護に係る法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス又は法第三十条第一項第二号に規定する基準該当障害福祉サービスを行った場合には、この告示による改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(以下「旧基準」という。)別表第3の1(注3及び注4を除く。)の規定については、当該支給決定に係る支給決定の有効期間(法第二十三条に規定する支給決定の有効期間をいう。)内に限り、なおその効力を有するものとし、旧基準別表第3の1の注3又は注4に該当するものは、この告示による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(以下「新基準」という。)別表第3の1の注3に該当するものとみなす。この場合において、旧基準第3の1のイの(1)中「256単位」とあるのは「257単位」と、同イの(2)中「405単位」とあるのは「406単位」と、同イの(3)中「589単位」とあるのは「591単位」と、同イの(4)中「672単位」とあるのは「674単位」と、同イの(5)中「755単位」とあるのは「758単位」と、同イの(6)中「839単位」とあるのは「842単位」と、同イの(7)中「922単位」とあるのは「925単位」と、同1のロの(2)中「199単位」とあるのは「200単位」と、同ロの(3)中「278単位」とあるのは「279単位」と、同ロの(4)中「348単位」とあるのは「349単位」とし、新基準第3の1の注3中「ただし、別に厚生労働大臣が定める者」とあるのは「ただし、指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成18年厚生労働省告示第538号。以下「居宅介護従業者基準」という。)第1条第4号、第9号、第14号又は第19号に掲げる者であって、視覚障害を有する身体障害者又は障害児の福祉に関する事業(直接処遇に限る。)に1年以上従事した経験を有するもの(以下「視覚障害関係事業経験者」という。)又は居宅介護従業者基準第1条第6号に掲げる者(同号の規定により同号に該当する者としてみなされるものに限る。)」と、「100分の90」とあるのは「100分の90(視覚障害関係事業経験者が身体介護を伴う指定同行援護を行った場合にあっては、100分の70)」とする。

改正文 (平成三〇年三月三一日厚生労働省告示第一九四号) 抄

平成三十年四月一日から適用する。

改正文 (平成三一年三月二五日厚生労働省告示第八七号) 抄

平成三十一年十月一日から適用する。

改正文 (令和二年三月三一日厚生労働省告示第一六〇号) 抄

令和二年四月一日から適用する。

附 則 (令和三年三月二三日厚生労働省告示第八七号) 抄

(施行期日)

第一条 この告示は、令和三年四月一日から施行する。

(福祉・介護職員処遇改善加算に係る経過措置)

第二条 令和三年三月三十一日において現に第一条の規定による改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表介護給付費等単位数表(次条において「旧介護給付費等単位数表」という。)第1の5の注のニ若しくはホ、第2の6の注のニ若しくはホ、第3の5の注のニ若しくはホ、第4の5の注のニ若しくはホ、第5の6の注のニ若しくはホ、第6の14の注のニ若しくはホ、第7の13の注のニ若しくはホ、第8の3の注のニ若しくはホ、第9の14の注のニ若しくはホ、第10の9の注のニ若しくはホ、第11の13の注のニ若しくはホ、第12の16の注のニ若しくはホ、第13の15の注のニ若しくはホ、第14の17の注のニ若しくはホ若しくは第15の9の注のニ若しくはホ、第二十条の規定による改正前の児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準別表障害児通所給付費等単位数表(次条において「旧障害児通所給付費等単位数表」という。)第1の13の注のニ若しくはホ、第2の10の注のニ若しくはホ、第3の11の注のニ若しくはホ、第4の4の注のニ若しくはホ若しくは第5の3の注のニ若しくはホ又は第二十一条の規定による改正前の児童福祉法に基づく指定入所支援に要する費用の額の算定に関する基準別表障害児入所給付費単位数表(次条において「旧障害児入所給付費単位数表」という。)第1の10の注のニ若しくはホ若しくは第2の6の注のニ若しくはホに係る届出を行っている事業所又は施設であって、第一条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表介護給付費等単位数表(以下「新介護給付費等単位数表」という。)第1の5の注、第2の6の注、第3の5の注、第4の5の注、第5の6の注、第6の14の注、第7の14の注、第8の3の注、第9の14の注、第10の9の注、第11の13の注、第12の16の注、第13の15の注、第14の17の注若しくは第15の9の注、第二十条の規定による改正後の児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準別表障害児通所給付費等単位数表(以下「新障害児通所給付費等単位数表」という。)第1の13の注、第2の10の注、第3の11の注、第4の4の注若しくは第5の3の注又は第二十一条の規定による改正後の児童福祉法に基づく指定入所支援に要する費用の額の算定に関する基準別表障害児入所給付費単位数表(以下「新障害児入所給付費単位数表」という。)第1の10の注若しくは第2の6の注に係る届出を行っていないものにおける福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅴ)の算定については、令和四年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。この場合において、福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅴ)の算定に当たっては、新介護給付費等単位数表、新障害児通所給付費等単位数表又は新障害児入所給付費単位数表の規定により算定した福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)を用いることとする。

(福祉・介護職員処遇改善特別加算に係る経過措置)

第三条 令和三年三月三十一日において現に旧介護給付費等単位数表第1の6の注、第2の7の注、第3の6の注、第4の6の注、第5の7の注、第6の15の注、第7の14の注、第8の4の注、第9の15の注、第10の10の注、第11の14の注、第12の17の注、第13の16の注、第14の18の注若しくは第15の10の注、旧障害児通所給付費等単位数表第1の14の注、第2の11の注、第3の12の注、第4の5の注若しくは第5の4の注又は旧障害児入所給付費単位数表第1の11の注若しくは第2の7の注に係る届出を行っている事業所又は施設であって、新介護給付費等単位数表第1の5の注、第2の6の注、第3の5の注、第4の5の注、第5の6の注、第6の14の注、第7の14の注、第8の3の注、第9の14の注、第10の9の注、第11の13の注、第12の16の注、第13の15の注、第14の17の注若しくは第15の9の注、新障害児通所給付費等単位数表第1の13の注、第2の10の注、第3の11の注、第4の4の注若しくは第5の3の注又は新障害児入所給付費単位数表第1の10の注若しくは第2の6の注に係る届出を行っていないものにおける福祉・介護職員処遇改善特別加算の算定については、令和四年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。この場合において、旧介護給付費等単位数表第6の15の注、第11の14の注、第13の16の注及び第14の18の注中「単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の9に相当する単位数)」とあるのは「単位数」と、旧介護給付費等単位数表第7の14の注中「12」とあるのは「13」と、「単位数(指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所(単独型事業所を除く。)において行う場合については1000分の8に相当する単位数、指定共同生活援助事業所(単独型事業所を除く。)及び日中サービス支援型指定共同生活援助事業所(単独型事業所を除く。)において行う場合については1000分の10に相当する単位数、外部サービス利用型指定共同生活援助事業所(単独型事業所を除く。)において行う場合については1000分の23に相当する単位数、単独型事業所において行う場合については1000分の6に相当する単位数)」とあるのは「単位数」と、「13」とあるのは「14」と、旧介護給付費等単位数表第10の10の注中「1000分の8(指定障害者支援施設にあっては、1000分の9に相当する単位数)」とあるのは「1000分の8」と、旧介護給付費等単位数表第12の17の注中「15の4」とあるのは「15の5」とする。

(ピアサポート実施加算等に係る経過措置)

第四条 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)から令和六年三月三十一日までの間は、新介護給付費等単位数表第14の8の2の注の規定の適用については、「に限る。」とあるのは「に限る。)又はこれに準ずるものとして都道府県知事が認める研修(」と、「者を指定就労継続支援B型事業所等の従業者として2名以上(当該2名以上のうち1名は障害者等とする。)」とあるのは「障害者等を指定就労継続支援B型事業所等の従業者として」と、「者のいずれか」とあるのは「者」とする。

(基本報酬に係る経過措置)

第十四条 令和三年九月三十日までの間は、新介護給付費等単位数表第1の1のイからホまで、第2の1のイ及びロ、第3の1のイからトまで、第4の1のイからタまで、第5の1のイ及びロ、第6の1のイからニまで、第7の1のイからホまで、第8の1のイからハまで、第9の1のイからホまで、第10の1のイからニまで、第11の1のイからヘまで、第12の1のイ及びロ、第13の1のイ及びロ、第14の1のイからホまで、第14の2の1のイからハまで、第14の3の1のイ及びロ、第15の1のイからニまで、第15の1の2のイからニまで、第15の1の2の2のイからホまで並びに第15の1の3のイからニまで、新障害児通所給付費等単位数表第1の1のイからトまで、第2の1のイからニまで、第3の1のイからホまで、第4の1及び第5の1、新障害児入所給付費単位数表第1の1のイからホまで及び第2の1のイからニまで、第二十二条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援に要する費用の額の算定に関する基準別表地域相談支援給付費単位数表第1の1のイからハまで並びに第2の1のイ及びロ、第二十三条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準別表計画相談支援給付費単位数表1のイ及びロ並びに第二十四条の規定による改正後の児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準別表障害児相談支援給付費単位数表1のイ及びロについて、それぞれの所定単位数の千分の千一に相当する単位数を算定する。

改正文 (令和三年三月三一日厚生労働省告示第一六二号) 抄

令和三年四月一日から適用する。

改正文 (令和四年三月二三日厚生労働省告示第七九号) 抄

令和四年四月一日から適用する。

改正文 (令和四年三月三一日厚生労働省告示第一二八号) 抄

令和四年四月一日から適用する。

改正文 (令和四年七月一三日厚生労働省告示第二三一号) 抄

令和四年十月一日から適用する。

附 則 (令和五年三月三一日厚生労働省告示第一六七号) 抄

(適用期日)

第一条 この告示は、令和五年四月一日から適用する。

(経過措置)

第二条 この告示の適用前にこの告示による改正前のそれぞれの告示の規定により厚生労働大臣が行った行為は、この告示の適用後は、この告示による改正後のそれぞれの告示の相当規定により相当の国の機関がした行為とみなす。

附 則 (令和六年三月一五日/こども家庭庁/厚生労働省/告示第三号) 抄

(適用期日)

第一条 この告示は、令和六年四月一日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第二条及び第九条の規定 令和六年六月一日

二 第三条、第六条、第十条、第十一条、第十五条、第十七条、第十九条、第二十二条、第二十四条、第二十六条及び第二十八条の規定 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第百四号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日

(業務継続計画未策定減算に係る経過措置)

第二条 令和七年三月三十一日までの間は、第一条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表介護給付費等単位数表(以下「第一条改正後介護給付費等単位数表」という。)の第1の1の注17、第2の1の注14、第3の1の注12、第4の1の注11、第5の1の注11、第6の1の注9、第7の1の注15の4、第8の1の注9、第9の1の注6、第10の1の注4の4、第11の1の注6の4、第12の1の注7、第13の1の注6、第14の1の注13、第14の2の1の注5、第14の3の1の注10、第15の1の注6、第15の1の2の注9及び第15の1の2の2の注6並びに第二十一条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準別表計画相談支援給付費単位数表1の注10の規定は適用しない。ただし、第一条改正後介護給付費等単位数表第5の療養介護サービス費、第6の生活介護サービス費、第7の短期入所サービス費、第9の施設入所支援サービス費、第10の機能訓練サービス費、第11の生活訓練サービス費、第12の就労移行支援サービス費、第13の就労継続支援A型サービス費、第14の就労継続支援B型サービス費又は第15の1の共同生活援助サービス費、1の2の日中サービス支援型共同生活援助サービス費若しくは1の2の2の外部サービス利用型共同生活援助サービス費を算定している事業所又は施設が、感染症の予防及びまん延の防止のための指針及び非常災害に関する具体的計画を策定していない場合は、この限りでない。

2 令和九年三月三十一日までの間は、第三条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表介護給付費等単位数表第11の2の1の注4の規定は適用しない。

(食事提供体制加算に関する経過措置)

第三条 令和六年九月三十日までの間、第一条改正後介護給付費等単位数表第6の10、第7の8、第10の6、第11の7、第12の7、第13の7及び第14の7の規定の適用については、これらの規定中「次の(1)から(3)までのいずれにも」とあるのは「次の(2)及び(3)のいずれにも」とする。

(福祉・介護職員等処遇改善加算に係る経過措置)

第六条 

3 令和六年五月三十一日において現に福祉・介護職員処遇改善加算(第二条の規定による改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表介護給付費等単位数表(以下「旧介護給付費等単位数表」という。)第1の5、第2の6、第3の5、第4の5、第5の6、第6の14、第7の14、第8の3、第9の14、第10の9、第11の13、第12の16、第13の15、第14の17、第14の2の7、第14の3の11及び第15の9の福祉・介護職員処遇改善加算をいう。)を算定しており、かつ、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算(旧介護給付費等単位数表第1の7、第2の8、第3の7、第4の7、第5の8、第6の16、第7の16、第8の5、第9の16、第10の11、第11の15、第12の18、第13の17、第14の19、第14の2の9、第14の3の13及び第15の11の福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算をいう。以下この項において同じ。)を算定していない事業者又は施設が、令和八年三月三十一日までの間において、福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅳ)まで(第二条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表介護給付費等単位数表第1の5、第2の6、第3の5、第4の5、第5の6、第6の14、第7の14、第8の3、第9の14、第10の9、第11の13、第12の16、第13の15、第14の17、第14の2の7、第14の3の11及び第15の9の福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅳ)までをいう。)のいずれかを算定する場合には、当該事業所又は施設が仮に福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を算定した場合に算定することが見込まれる額の三分の二以上を福祉・介護職員その他の職員の基本給又は決まって支払われる手当に充てる福祉・介護職員その他の職員の賃金(退職手当を除く。)の改善を実施しなければならない。

別表

(平18厚労告660・平19厚労告129・平19厚労告227・平20厚労告191・平20厚労告358・平21厚労告159・平21厚労告362・平21厚労告363・平22厚労告167・平22厚労告228・平23厚労告177・平23厚労告331・平24厚労告121・平24厚労告245・平24厚労告498・平25厚労告6・平25厚労告103・平25厚労告237・平26厚労告142・平27厚労告153・平28厚労告166・平29厚労告92・平30厚労告82・平30厚労告194・平31厚労告87・令2厚労告160・令3厚労告87・令3厚労告162・令4厚労告79・令4厚労告128・令4厚労告231・令5厚労告167・令6こども庁厚労告3・一部改正)

介護給付費等単位数表

第1 居宅介護

1 居宅介護サービス費

イ 居宅における身体介護が中心である場合

(1) 所要時間30分未満の場合 256単位

(2) 所要時間30分以上1時間未満の場合 404単位

(3) 所要時間1時間以上1時間30分未満の場合 587単位

(4) 所要時間1時間30分以上2時間未満の場合 669単位

(5) 所要時間2時間以上2時間30分未満の場合 754単位

(6) 所要時間2時間30分以上3時間未満の場合 837単位

(7) 所要時間3時間以上の場合 921単位に所要時間3時間から計算して所要時間30分を増すごとに83単位を加算した単位数

ロ 通院等介助(身体介護を伴う場合)が中心である場合

(1) 所要時間30分未満の場合 256単位

(2) 所要時間30分以上1時間未満の場合 404単位

(3) 所要時間1時間以上1時間30分未満の場合 587単位

(4) 所要時間1時間30分以上2時間未満の場合 669単位

(5) 所要時間2時間以上2時間30分未満の場合 754単位

(6) 所要時間2時間30分以上3時間未満の場合 837単位

(7) 所要時間3時間以上の場合 921単位に所要時間3時間から計算して所要時間30分を増すごとに83単位を加算した単位数

ハ 家事援助が中心である場合

(1) 所要時間30分未満の場合 106単位

(2) 所要時間30分以上45分未満の場合 153単位

(3) 所要時間45分以上1時間未満の場合 197単位

(4) 所要時間1時間以上1時間15分未満の場合 239単位

(5) 所要時間1時間15分以上1時間30分未満の場合 275単位

(6) 所要時間1時間30分以上の場合 311単位に所要時間1時間30分から計算して所要時間15分を増すごとに35単位を加算した単位数

ニ 通院等介助(身体介護を伴わない場合)が中心である場合

(1) 所要時間30分未満の場合 106単位

(2) 所要時間30分以上1時間未満の場合 197単位

(3) 所要時間1時間以上1時間30分未満の場合 275単位

(4) 所要時間1時間30分以上の場合 345単位に所要時間1時間30分から計算して所要時間30分を増すごとに69単位を加算した単位数

ホ 通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合 102単位

1 イ、ニ及びホについては、区分1(障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する命令(平成26年厚生労働省令第5号。以下「区分命令」という。)第1条第2号に掲げる区分1をいう。以下同じ。)以上(障害児にあっては、これに相当する支援の度合とする。注3において同じ。)に該当する利用者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「指定障害福祉サービス基準」という。)第2条第1号に掲げる利用者をいう。以下同じ。)に対して、指定障害福祉サービス基準第5条第1項に規定する指定居宅介護事業所(以下「指定居宅介護事業所」という。)の従業者(同項に規定する従業者をいう。)、指定障害福祉サービス基準第43条の2に規定する共生型居宅介護(以下「共生型居宅介護」という。)の事業を行う事業所(以下「共生型居宅介護事業所」という。)の従業者(同条第1号の規定により置くべき従業者をいう。)又は指定障害福祉サービス基準第44条第1項に規定する基準該当居宅介護事業所(以下「基準該当居宅介護事業所」という。)の従業者(同項に規定する従業者をいう。)(以下「居宅介護従業者」という。)が、指定障害福祉サービス基準第4条第1項に規定する指定居宅介護(以下「指定居宅介護」という。)、共生型居宅介護又は指定障害福祉サービス基準第44条第1項に規定する基準該当居宅介護(以下「基準該当居宅介護」という。)(以下「指定居宅介護等」という。)を行った場合に、所定単位数を算定する。

2 ロについては、次の(1)及び(2)のいずれにも該当する支援の度合(障害児にあっては、これに相当する支援の度合)にある利用者に対して、通院等介助(通院等又は官公署(国、都道府県及び市町村の機関、外国公館(外国の大使館、公使館、領事館その他これに準ずる施設をいう。)並びに指定地域移行支援事業所(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第27号。以下「指定相談基準」という。)第3条に規定する指定地域移行支援事業所をいう。)、指定地域定着支援事業所(指定相談基準第40条において準用する指定相談基準第3条に規定する指定地域定着支援事業所をいう。)、指定特定相談支援事業所(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)第3条第1項に規定する指定特定相談支援事業所をいう。)及び指定障害児相談支援事業所(児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)第3条第1項に規定する指定障害児相談支援事業所をいう。))への移動(公的手続又は障害福祉サービスの利用に係る相談のために利用する場合に限る。以下単に「通院等」という。)のための屋内外における移動等の介助又は通院先等での受診等の手続、移動等の介助をいう。注6及び注8において同じ。)(身体介護を伴う場合)が中心である指定居宅介護等を行った場合に、所定単位数を算定する。

(1) 区分2(区分命令第1条第3号に掲げる区分2をいう。以下同じ。)以上に該当していること。

(2) 区分命令別表第一における次の(一)から(五)までに掲げる項目のいずれかについて、それぞれ(一)から(五)までに掲げる状態のいずれか一つに認定されていること。

(一) 歩行 「全面的な支援が必要」

(二) 移乗 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」

(三) 移動 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」

(四) 排尿 「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」

(五) 排便 「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」

3 ハについては、区分1以上に該当する利用者のうち、単身の世帯に属する利用者又は家族若しくは親族(以下「家族等」という。)と同居している利用者であって、当該家族等の障害、疾病等の理由により、当該利用者又は当該家族等が家事を行うことが困難であるものに対して、家事援助(調理、洗濯、掃除等の家事の援助であって、これを受けなければ日常生活を営むのに支障が生ずる利用者に対して行われるものをいう。注7において同じ。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に、所定単位数を算定する。

4 居宅介護従業者が、指定居宅介護等を行った場合に、現に要した時間ではなく、居宅介護計画(指定障害福祉サービス基準第26条第1項(指定障害福祉サービス基準第43条の4及び第48条第1項において準用する場合を含む。)に規定する居宅介護計画をいう。以下同じ。)に位置付けられた内容の指定居宅介護等を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を算定する。

5 イについては、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者が、居宅における身体介護(入浴、排せつ、食事等の介護をいう。以下この注5において同じ。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に、所定単位数を算定する。ただし、次の(1)又は(2)に掲げる場合にあっては、所定単位数に代えて、それぞれ(1)又は(2)に掲げる単位数を算定する。

(1) 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者が居宅における身体介護が中心である指定居宅介護等を行った場合 所定単位数の100分の70に相当する単位数

(2) 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者が居宅における身体介護が中心である指定居宅介護等を行った場合 次の(一)又は(二)に掲げる所要時間に応じ、それぞれ(一)又は(二)に掲げる単位数

(一) 所要時間3時間未満の場合 第2の1に規定する所定単位数

(二) 所要時間3時間以上の場合 638単位に所要時間3時間から計算して所要時間30分を増すごとに86単位を加算した単位数

6 ロについては、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者が、通院等介助(身体介護を伴う場合)が中心である指定居宅介護等を行った場合に、所定単位数を算定する。ただし、次の(1)又は(2)に掲げる場合にあっては、所定単位数に代えて、それぞれ(1)又は(2)に掲げる単位数を算定する。

(1) 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者が通院等介助(身体介護を伴う場合)が中心である指定居宅介護等を行った場合 所定単位数の100分の70に相当する単位数

(2) 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者が通院等介助(身体介護を伴う場合)が中心である指定居宅介護等を行った場合 次の(一)又は(二)に掲げる所要時間に応じ、それぞれ(一)又は(二)に掲げる単位数

(一) 所要時間3時間未満の場合 第2の1に規定する所定単位数

(二) 所要時間3時間以上の場合 638単位に所要時間3時間から計算して所要時間30分を増すごとに86単位を加算した単位数

7 ハについては、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者が、家事援助が中心である指定居宅介護等を行った場合に、所定単位数を算定する。ただし、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者が家事援助が中心である指定居宅介護等を行った場合にあっては、所定単位数に代えて、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。

8 ニについては、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者が、通院等介助(身体介護を伴わない場合)が中心である指定居宅介護等を行った場合に、所定単位数を算定する。ただし、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者が、通院等介助(身体介護を伴わない場合)が中心である指定居宅介護等を行った場合にあっては、所定単位数に代えて、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。

9 ホについては、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者が、通院等のため、自らの運転する車両への乗車又は降車の介助を行うとともに、併せて、乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助又は通院先での受診等の手続、移動等の介助を行った場合に、1回につき所定単位数を算定する。ただし、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者が、通院等のための乗車又は降車の介助が中心である指定居宅介護等を行った場合にあっては、所定単位数に代えて、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。

9の2 指定居宅介護事業所、共生型居宅介護事業所又は基準該当居宅介護事業所(以下「指定居宅介護事業所等」という。)の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは指定居宅介護事業所等と同一の建物(以下この注において「同一敷地内建物等」という。)に居住する利用者(指定居宅介護事業所等における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する者を除く。)又は指定居宅介護事業所等における1月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物(同一敷地内建物等を除く。)に居住する者に対して、指定居宅介護等を行った場合は、所定単位数に代えて、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定し、指定居宅介護事業所等における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する者に対して、指定居宅介護等を行った場合は、所定単位数に代えて、所定単位数の100分の85に相当する単位数を算定する。

10 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める要件を満たす場合であって、同時に2人の居宅介護従業者が1人の利用者に対して指定居宅介護等を行った場合に、それぞれの居宅介護従業者が行う指定居宅介護等につき所定単位数を算定する。

11 夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。以下同じ。)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。以下同じ。)に指定居宅介護等を行った場合にあっては、1回につき所定単位数の100分の25に相当する単位数を所定単位数に加算し、深夜(午後10時から午前6時までの時間をいう。以下同じ。)に指定居宅介護等を行った場合にあっては、1回につき所定単位数の100分の50に相当する単位数を所定単位数に加算する。

12 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は同法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)にあっては、指定都市又は中核市の市長。以下同じ。)に届け出た指定居宅介護事業所又は共生型居宅介護事業所が、指定居宅介護又は共生型居宅介護を行った場合にあっては、当該基準に掲げる区分に従い、1回につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 特定事業所加算(Ⅰ) 所定単位数の100分の20に相当する単位数

(2) 特定事業所加算(Ⅱ) 所定単位数の100分の10に相当する単位数

(3) 特定事業所加算(Ⅲ) 所定単位数の100分の10に相当する単位数

(4) 特定事業所加算(Ⅳ) 所定単位数の100分の5に相当する単位数

13 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、指定居宅介護事業所等の居宅介護従業者が指定居宅介護等を行った場合にあっては、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。

14 イ及びロについては、利用者又はその家族等からの要請に基づき、指定居宅介護事業所等のサービス提供責任者(指定障害福祉サービス基準第5条第2項に規定するサービス提供責任者をいう。以下同じ。)が居宅介護計画の変更を行い、当該指定居宅介護事業所等の居宅介護従業者が当該利用者の居宅介護計画において計画的に訪問することとなっていない指定居宅介護等を緊急に行った場合にあっては、利用者1人に対し、1月につき2回を限度として、1回につき100単位を加算する。

15 注14の加算が算定されている指定居宅介護事業所等が、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た場合に、更に1回につき所定単位数に50単位を加算する。

16 法第76条の3第1項の規定に基づく情報公表対象サービス等情報に係る報告を行っていない場合は、所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数から減算する。

17 指定障害福祉サービス基準第33条の2第1項(指定障害福祉サービス基準第43条の4及び第48条第1項において準用する場合を含む。)に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

18 指定障害福祉サービス基準第35条の2第2項又は第3項(指定障害福祉サービス基準第43条の4において準用する場合を含む。)に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

19 指定障害福祉サービス基準第40条の2(指定障害福祉サービス基準第43条の4及び第48条第1項において準用する場合を含む。)に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

20 利用者が居宅介護以外の障害福祉サービスを受けている間(第15の1の注2又は1の2の注3若しくは注4の適用を受けている間(指定障害福祉サービス基準附則第18条の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける利用者に限る。)を除く。)又は障害児通所支援(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援をいう。以下同じ。)若しくは障害児入所支援(同法第7条第2項に規定する障害児入所支援をいう。以下同じ。)を受けている間は、居宅介護サービス費は、算定しない。

2 初回加算 200単位

注 指定居宅介護事業所等において、新規に居宅介護計画を作成した利用者に対して、サービス提供責任者が初回若しくは初回の指定居宅介護等を行った日の属する月に指定居宅介護等を行った場合又は当該指定居宅介護事業所等のその他の居宅介護従業者が初回若しくは初回の指定居宅介護等を行った日の属する月に指定居宅介護等を行った際にサービス提供責任者が同行した場合に、1月につき所定単位数を加算する。

3 利用者負担上限額管理加算 150単位

注 指定障害福祉サービス基準第5条第1項に規定する指定居宅介護事業者又は共生型居宅介護の事業を行う者が、指定障害福祉サービス基準第22条(指定障害福祉サービス基準第43条の4において準用する場合を含む。)に規定する利用者負担額合計額の管理を行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。

4 喀痰かくたん吸引等支援体制加算 100単位

注 指定居宅介護事業所等において、喀痰かくたん吸引等(社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第2条第2項に規定する喀痰かくたん吸引等をいう。以下同じ。)が必要な者に対して、登録特定行為事業者(同法附則第27条第2項において準用する同法第19条に規定する登録特定行為事業者をいう。以下同じ。)の認定特定行為業務従事者(同法附則第10条第1項に規定する認定特定行為業務従事者をいう。以下同じ。)が、喀痰かくたん吸引等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、1の注12の(1)の特定事業所加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。

4の2 福祉専門職員等連携加算 564単位

注 利用者に対して、指定居宅介護事業所等のサービス提供責任者が、サービス事業所(法第36条第1項に規定するサービス事業所をいう。第2の5の2及び第14の2の1において同じ。)、指定障害者支援施設等(法第34条第1項に規定する指定障害者支援施設等をいう。以下同じ。)、医療機関等の社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、理学療法士、公認心理師その他の国家資格を有する者(以下この4の2において「社会福祉士等」という。)に同行して利用者の居宅を訪問し、利用者の心身の状況等の評価を当該社会福祉士等と共同して行い、かつ、居宅介護計画を作成した場合であって、当該社会福祉士等と連携し、当該居宅介護計画に基づく指定居宅介護等を行ったときは、初回の指定居宅介護等が行われた日から起算して90日の間、3回を限度として、1回につき所定単位数を加算する。

5 福祉・介護職員等処遇改善加算

1 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に適合する福祉・介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定居宅介護事業所等(国、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設(以下「のぞみの園」という。)又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。注2において同じ。)が、利用者に対し、指定居宅介護等を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

イ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) 1から4の2までにより算定した単位数の1000分の417に相当する単位数

ロ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) 1から4の2までにより算定した単位数の1000分の402に相当する単位数

ハ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) 1から4の2までにより算定した単位数の1000分の347に相当する単位数

ニ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) 1から4の2までにより算定した単位数の1000分の273に相当する単位数

2 令和7年3月31日までの間、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市長村長に届け出た指定居宅介護事業所等(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定居宅介護等を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1) 1から4の2までにより算定した単位数の1000分の372に相当する単位数

(2) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2) 1から4の2までにより算定した単位数の1000分の343に相当する単位数

(3) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3) 1から4の2までにより算定した単位数の1000分の357に相当する単位数

(4) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4) 1から4の2までにより算定した単位数の1000分の328に相当する単位数

(5) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5) 1から4の2までにより算定した単位数の1000分の298に相当する単位数

(6) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6) 1から4の2までにより算定した単位数の1000分の283に相当する単位数

(7) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7) 1から4の2までにより算定した単位数の1000分の254に相当する単位数

(8) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8) 1から4の2までにより算定した単位数の1000分の302に相当する単位数

(9) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9) 1から4の2までにより算定した単位数の1000分の239に相当する単位数

(10) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10) 1から4の2までにより算定した単位数の1000分の209に相当する単位数

(11) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) 1から4の2までにより算定した単位数の1000分の228に相当する単位数

(12) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) 1から4の2までにより算定した単位数の1000分の194に相当する単位数

(13) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) 1から4の2までにより算定した単位数の1000分の184に相当する単位数

(14) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) 1から4の2までにより算定した単位数の1000分の139に相当する単位数

第2 重度訪問介護

1 重度訪問介護サービス費

イ 重度訪問介護の中で居宅における入浴、排せつ又は食事の介護等及び外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除く。以下この第2、第3及び第4において同じ。)時における移動中の介護を行った場合

(1) 所要時間1時間未満の場合 186単位

(2) 所要時間1時間以上1時間30分未満の場合 277単位

(3) 所要時間1時間30分以上2時間未満の場合 369単位

(4) 所要時間2時間以上2時間30分未満の場合 461単位

(5) 所要時間2時間30分以上3時間未満の場合 553単位

(6) 所要時間3時間以上3時間30分未満の場合 644単位

(7) 所要時間3時間30分以上4時間未満の場合 736単位

(8) 所要時間4時間以上8時間未満の場合 821単位に所要時間4時間から計算して所要時間30分を増すごとに85単位を加算した単位数

(9) 所要時間8時間以上12時間未満の場合 1,505単位に所要時間8時間から計算して所要時間30分を増すごとに85単位を加算した単位数

(10) 所要時間12時間以上16時間未満の場合 2,184単位に所要時間12時間から計算して所要時間30分を増すごとに81単位を加算した単位数

(11) 所要時間16時間以上20時間未満の場合 2,834単位に所要時間16時間から計算して所要時間30分を増すごとに86単位を加算した単位数

(12) 所要時間20時間以上24時間未満の場合 3,520単位に所要時間20時間から計算して所要時間30分を増すごとに80単位を加算した単位数

ロ 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院、同条第2項に規定する診療所若しくは同法第2条第1項に規定する助産所又は介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設若しくは同条第29項に規定する介護医療院(以下「病院等」という。)に入院又は入所をしている障害者に対して、重度訪問介護の中で病院等における意思疎通の支援その他の必要な支援を行った場合

(1) 所要時間1時間未満の場合 186単位

(2) 所要時間1時間以上1時間30分未満の場合 277単位

(3) 所要時間1時間30分以上2時間未満の場合 369単位

(4) 所要時間2時間以上2時間30分未満の場合 461単位

(5) 所要時間2時間30分以上3時間未満の場合 553単位

(6) 所要時間3時間以上3時間30分未満の場合 644単位

(7) 所要時間3時間30分以上4時間未満の場合 736単位

(8) 所要時間4時間以上8時間未満の場合 821単位に所要時間4時間から計算して所要時間30分を増すごとに85単位を加算した単位数

(9) 所要時間8時間以上12時間未満の場合 1,505単位に所要時間8時間から計算して所要時間30分を増すごとに85単位を加算した単位数

(10) 所要時間12時間以上16時間未満の場合 2,184単位に所要時間12時間から計算して所要時間30分を増すごとに81単位を加算した単位数

(11) 所要時間16時間以上20時間未満の場合 2,834単位に所要時間16時間から計算して所要時間30分を増すごとに86単位を加算した単位数

(12) 所要時間20時間以上24時間未満の場合 3,520単位に所要時間20時間から計算して所要時間30分を増すごとに80単位を加算した単位数

1 イについては、区分4(区分命令第1条第5号に掲げる区分4をいう。以下同じ。)以上に該当し、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する利用者に対して、重度訪問介護に係る指定障害福祉サービス(指定障害福祉サービス基準第2条第9号に規定する指定障害福祉サービスをいう。以下同じ。)の事業を行う者(以下「指定重度訪問介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定重度訪問介護事業所」という。)に置かれる従業者、共生型重度訪問介護(指定障害福祉サービス基準第43条の3に規定する共生型重度訪問介護をいう。以下同じ。)の事業を行う者(以下「共生型重度訪問介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「共生型重度訪問介護事業所」という。)に置かれる従業者又は重度訪問介護に係る基準該当障害福祉サービス(指定障害福祉サービス基準第2条第14号に規定する基準該当障害福祉サービスをいう。以下同じ。)の事業を行う者(以下「基準該当重度訪問介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「基準該当重度訪問介護事業所」という。)に置かれる従業者(以下「重度訪問介護従業者」という。)が、居宅又は外出時において重度訪問介護に係る指定障害福祉サービス(以下「指定重度訪問介護」という。)、共生型重度訪問介護又は重度訪問介護に係る基準該当障害福祉サービス(以下「指定重度訪問介護等」という。)を行った場合に、所定単位数を算定する。

(1) 次の(一)及び(二)のいずれにも該当していること。

(一) 二肢以上に麻痺等があること。

(二) 区分命令別表第一における次の(a)から(d)までに掲げる項目について、それぞれ(a)から(d)までに掲げる状態のいずれか一つに認定されていること。

(a) 歩行 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」

(b) 移乗 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」

(c) 排尿 「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」

(d) 排便 「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」

(2) 別に厚生労働大臣が定める基準を満たしていること。

2 イについては、平成18年9月30日において現に日常生活支援(この告示による廃止前の障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第169号)別表介護給付費等単位数表((2)において「旧介護給付費等単位数表」という。)の1の注5に規定する日常生活支援をいう。以下同じ。)の支給決定(法第19条第1項に規定する支給決定をいう。以下同じ。)を受けている利用者のうち、次の(1)又は(2)のいずれにも該当する者に対して、指定重度訪問介護等を行った場合に、障害支援区分の認定が効力を有する期間内に限り、所定単位数を算定する。

(1) 区分3(区分命令第1条第4号に掲げる区分3をいう。以下同じ。)以上に該当していること。

(2) 日常生活支援及び旧介護給付費等単位数表の5の注1に規定する指定外出介護等の支給量(法第22条第4項に規定する支給量をいう。)の合計が125時間を超えていること。

2の2 ロについては、注1の(1)又は(2)に掲げる者であって、区分4以上に該当し、かつ、病院等へ入院又は入所をする前から重度訪問介護を受けていた利用者に対して、当該利用者との意思疎通を図ることができる重度訪問介護従業者が、当該病院等と連携し、病院等において指定重度訪問介護等を行った場合に、入院又は入所をした病院等において利用を開始した日から起算して、90日以内の期間に限り、所定単位数を算定する。ただし、90日を超えた期間に行われた場合であっても、入院又は入所をしている間引き続き支援することが必要であると市町村が認めた利用者に対しては、所定単位数に代えて、所定単位数の100分の80に相当する単位数を算定できるものとする。

3 指定重度訪問介護等を行った場合に、現に要した時間ではなく、重度訪問介護計画(指定障害福祉サービス基準第43条第1項、第43条の4及び第48条第2項において準用する指定障害福祉サービス基準第26条の規定により作成する計画をいう。以下同じ。)に位置付けられた内容の指定重度訪問介護等を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を算定する。

4 別に厚生労働大臣が定める者が、指定重度訪問介護等を行った場合に、所定単位数を算定する。

5 別に厚生労働大臣が定める者が、注1の(1)に掲げる者であって第8の1の注1に規定する利用者の支援の度合に相当する支援の度合にある者につき、指定重度訪問介護等を行った場合に、所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。

6 別に厚生労働大臣が定める者が、区分6(区分命令第1条第7号に掲げる区分6をいう。以下同じ。)に該当する者につき、指定重度訪問介護等を行った場合に、所定単位数の100分の8.5に相当する単位数を所定単位数に加算する。

7 別に厚生労働大臣が定める要件を満たす場合であって、同時に2人の重度訪問介護従業者が1人の利用者に対して指定重度訪問介護等を行った場合に、それぞれの重度訪問介護従業者が行う指定重度訪問介護等につき所定単位数を算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める要件を満たす場合は、それぞれの重度訪問介護従業者が行う指定重度訪問介護等につき、所要時間120時間以内に限り、所定単位数に代えて、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。

8 夜間又は早朝に指定重度訪問介護等を行った場合にあっては、1回につき所定単位数の100分の25に相当する単位数を所定単位数に加算し、深夜に指定重度訪問介護等を行った場合にあっては、1回につき所定単位数の100分の50に相当する単位数を所定単位数に加算する。

9 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定重度訪問介護事業所又は共生型重度訪問介護事業所において、指定重度訪問介護又は共生型重度訪問介護を行った場合にあっては、当該基準に掲げる区分に従い、1回につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 特定事業所加算(Ⅰ) 所定単位数の100分の20に相当する単位数

(2) 特定事業所加算(Ⅱ) 所定単位数の100分の10に相当する単位数

(3) 特定事業所加算(Ⅲ) 所定単位数の100分の10に相当する単位数

10 別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、指定重度訪問介護事業所、共生型重度訪問介護事業所又は基準該当重度訪問介護事業所(以下「指定重度訪問介護事業所等」という。)の重度訪問介護従業者が、指定重度訪問介護等を行った場合にあっては、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。

11 利用者又はその家族等からの要請に基づき、指定重度訪問介護事業所等のサービス提供責任者が重度訪問介護計画の変更を行い、当該指定重度訪問介護事業所等の重度訪問介護従業者が当該利用者の重度訪問介護計画において計画的に訪問することとなっていない指定重度訪問介護等を緊急に行った場合にあっては、利用者1人に対し、1月につき2回を限度として、1回につき100単位を加算する。

12 注11の加算が算定されている指定重度訪問介護事業所等が、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た場合に、更に1回につき所定単位数に50単位を加算する。

13 法第76条の3第1項の規定に基づく情報公表対象サービス等情報に係る報告を行っていない場合は、所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数から減算する。

14 指定障害福祉サービス基準第43条第1項、第43条の4及び第48条第2項において準用する指定障害福祉サービス基準第33条の2第1項に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

15 指定障害福祉サービス基準第43条第1項又は第43条の4において準用する指定障害福祉サービス基準第35条の2第2項又は第3項に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

16 指定障害福祉サービス基準第43条第1項、第43条の4及び第48条第2項において準用する指定障害福祉サービス基準第40条の2に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

17 利用者が重度訪問介護又は療養介護以外の障害福祉サービスを受けている間(第15の1の注2又は1の2の注3若しくは注4の適用を受けている間(指定障害福祉サービス基準附則第18条の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける利用者に限る。)を除く。)は、重度訪問介護サービス費は、算定しない。

2 移動介護加算

イ 所要時間1時間未満の場合 100単位

ロ 所要時間1時間以上1時間30分未満の場合 125単位

ハ 所要時間1時間30分以上2時間未満の場合 150単位

ニ 所要時間2時間以上2時間30分未満の場合 175単位

ホ 所要時間2時間30分以上3時間未満の場合 200単位

ヘ 所要時間3時間以上の場合 250単位

1 利用者に対して、外出時における移動中の介護を行った場合に、現に要した時間ではなく、重度訪問介護計画に位置付けられた内容の外出時における移動中の介護を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を加算する。

2 別に厚生労働大臣が定める要件を満たす場合であって、同時に2人の重度訪問介護従業者が1人の利用者に対して移動中の介護を行った場合に、それぞれの重度訪問介護従業者が行う移動中の介護につき所定単位数を加算する。ただし、別に厚生労働大臣が定める要件を満たす場合は、それぞれの重度訪問介護従業者が行う指定重度訪問介護等につき、所定単位数に代えて、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。

2の2 移動介護緊急時支援加算 240単位

注 重度訪問介護従業者が、利用者を自らの運転する車両に乗車させて走行する場合であって、外出時における移動中の介護を行う一環として、当該利用者からの要請等に基づき、当該車両を駐停車して、喀痰かくたん吸引、体位交換その他の必要な支援を緊急に行った場合にあっては、利用者1人に対し、1日につき所定単位数を加算する。

3 初回加算 200単位

注 指定重度訪問介護事業所等において、新規に重度訪問介護計画を作成した利用者に対して、サービス提供責任者が初回若しくは初回の指定重度訪問介護等を行った日の属する月に指定重度訪問介護等を行った場合又は当該指定重度訪問介護事業所等のその他の重度訪問介護従業者が初回若しくは初回の指定重度訪問介護等を行った日の属する月に指定重度訪問介護等を行った際にサービス提供責任者が同行した場合に、1月につき所定単位数を加算する。

4 利用者負担上限額管理加算 150単位

注 指定重度訪問介護事業者又は共生型重度訪問介護事業者が、指定障害福祉サービス基準第43条第1項又は第43条の4において準用する指定障害福祉サービス基準第22条に規定する利用者負担額合計額の管理を行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。

5 喀痰かくたん吸引等支援体制加算 100単位

注 指定重度訪問介護事業所等において、喀痰かくたん吸引等が必要な者に対して、登録特定行為事業者の認定特定行為従事者が、喀痰かくたん吸引等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、1のロ又は1の注9の(1)の特定事業所加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。

5の2 行動障害支援連携加算 584単位

注 利用者に対して、指定重度訪問介護事業所等のサービス提供責任者が、サービス事業所又は指定障害者支援施設等の従業者であって支援計画シート及び支援手順書(第4の1及び4の2において「支援計画シート等」という。)を作成した者(以下この5の2において「作成者」という。)に同行して利用者の居宅を訪問し、利用者の心身の状況等の評価を当該作成者と共同して行い、かつ、重度訪問介護計画を作成した場合であって、当該作成者と連携し、当該重度訪問介護計画に基づく指定重度訪問介護等を行ったときは、初回の指定重度訪問介護等が行われた日から起算して30日の間、1回を限度として、所定単位数を加算する。

5の3 入院時支援連携加算 300単位

注 医療法第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所に入院する前から指定重度訪問介護等を受けていた利用者が当該病院又は診療所に入院するに当たり、指定重度訪問介護事業所等の職員が当該病院又は診療所を訪問し、当該利用者に係る必要な情報の提供及び当該病院又は診療所と当該指定重度訪問介護事業所等が連携して入院時の支援を行うために必要な調整を行った場合に、1回を限度として所定単位数を加算する。

6 福祉・介護職員等処遇改善加算

1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する福祉・介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定重度訪問介護事業所等(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。注2において同じ。)が、利用者に対し、指定重度訪問介護等を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

イ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) 1から5の3までにより算定した単位数の1000分の343に相当する単位数

ロ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) 1から5の3までにより算定した単位数の1000分の328に相当する単位数

ハ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) 1から5の3までにより算定した単位数の1000分の273に相当する単位数

ニ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) 1から5の3までにより算定した単位数の1000分の219に相当する単位数

2 令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定重度訪問介護事業所等(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定重度訪問介護等を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1) 1から5の3までにより算定した単位数の1000分の298に相当する単位数

(2) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2) 1から5の3までにより算定した単位数の1000分の289に相当する単位数

(3) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3) 1から5の3までにより算定した単位数の1000分の283に相当する単位数

(4) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4) 1から5の3までにより算定した単位数の1000分の274に相当する単位数

(5) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5) 1から5の3までにより算定した単位数の1000分の244に相当する単位数

(6) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6) 1から5の3までにより算定した単位数の1000分の229に相当する単位数

(7) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7) 1から5の3までにより算定した単位数の1000分の224に相当する単位数

(8) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8) 1から5の3までにより算定した単位数の1000分の228に相当する単位数

(9) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9) 1から5の3までにより算定した単位数の1000分の209に相当する単位数

(10) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10) 1から5の3までにより算定した単位数の1000分の179に相当する単位数

(11) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) 1から5の3までにより算定した単位数の1000分の174に相当する単位数

(12) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) 1から5の3までにより算定した単位数の1000分の164に相当する単位数

(13) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) 1から5の3までにより算定した単位数の1000分の154に相当する単位数

(14) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) 1から5の3までにより算定した単位数の1000分の109に相当する単位数

第3 同行援護

1 同行援護サービス費

イ 所要時間30分未満の場合 191単位

ロ 所要時間30分以上1時間未満の場合 302単位

ハ 所要時間1時間以上1時間30分未満の場合 436単位

ニ 所要時間1時間30分以上2時間未満の場合 501単位

ホ 所要時間2時間以上2時間30分未満の場合 566単位

ヘ 所要時間2時間30分以上3時間未満の場合 632単位

ト 所要時間3時間以上の場合 697単位に所要時間3時間から計算して所要時間30分を増すごとに66単位を加算した単位数

1 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準を満たしている利用者に対して、同行援護(外出時において、当該利用者に同行し、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む。)、移動の援護、排せつ及び食事等の介護その他の当該利用者の外出時に必要な援助を行うことをいう。以下同じ。)に係る指定障害福祉サービスの事業を行う者(3において「指定同行援護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定同行援護事業所」という。)に置かれる従業者又は同行援護に係る基準該当障害福祉サービスの事業を行う者が当該事業を行う事業所(以下「基準該当同行援護事業所」という。)に置かれる従業者(以下「同行援護従業者」という。)が同行援護に係る指定障害福祉サービス(以下「指定同行援護」という。)又は同行援護に係る基準該当障害福祉サービス(以下「指定同行援護等」という。)を行った場合に、所定単位数を算定する。

2 指定同行援護等を行った場合に、現に要した時間ではなく、同行援護計画(指定障害福祉サービス基準第43条第2項及び第48条第2項において準用する指定障害福祉サービス基準第26条の規定により作成する計画をいう。以下同じ。)に位置付けられた内容の指定同行援護等を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を算定する。

3 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者が、指定同行援護等を行った場合に所定単位数を算定する。ただし、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者が指定同行援護等を行った場合にあっては、所定単位数に代えて、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。

4 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者が、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準を満たしている利用者に対して、指定同行援護等を行った場合に、所定単位数の100分の25に相当する単位数を所定単位数に加算する。

4の2 区分3(障害児にあっては、これに相当する支援の度合)に該当する利用者につき、指定同行援護等を行った場合に、所定単位数の100分の20に相当する単位数を所定単位数に加算する。

4の3 区分4以上(障害児にあっては、これに相当する支援の度合)に該当する利用者につき、指定同行援護等を行った場合に、所定単位数の100分の40に相当する単位数を所定単位数に加算する。

5 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める要件を満たす場合であって、同時に2人の同行援護従業者が1人の利用者に対して指定同行援護等を行った場合に、それぞれの同行援護従業者が行う指定同行援護等につき所定単位数を算定する。

6 夜間又は早朝に指定同行援護等を行った場合にあっては、1回につき所定単位数の100分の25に相当する単位数を所定単位数に加算し、深夜に指定同行援護等を行った場合にあっては、1回につき所定単位数の100分の50に相当する単位数を所定単位数に加算する。

7 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定同行援護事業所において、指定同行援護を行った場合にあっては、当該基準に掲げる区分に従い、1回につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 特定事業所加算(Ⅰ) 所定単位数の100分の20に相当する単位数

(2) 特定事業所加算(Ⅱ) 所定単位数の100分の10に相当する単位数

(3) 特定事業所加算(Ⅲ) 所定単位数の100分の10に相当する単位数

(4) 特定事業所加算(Ⅳ) 所定単位数の100分の5に相当する単位数

8 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、指定同行援護事業所又は基準該当同行援護事業所(以下「指定同行援護事業所等」という。)の同行援護従業者が指定同行援護等を行った場合にあっては、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。

9 利用者又はその家族等からの要請に基づき、指定同行援護事業所等のサービス提供責任者が同行援護計画の変更を行い、当該指定同行援護事業所等の同行援護従業者が当該利用者の同行援護計画において計画的に訪問することとなっていない指定同行援護等を緊急に行った場合にあっては、利用者1人に対し、1月につき2回を限度として、1回につき100単位を加算する。

10 注9の加算が算定されている指定同行援護事業所等が、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た場合に、更に1回につき所定単位数に50単位を加算する。

11 法第76条の3第1項の規定に基づく情報公表対象サービス等情報に係る報告を行っていない場合は、所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数から減算する。

12 指定障害福祉サービス基準第43条第2項及び第48条第2項において準用する指定障害福祉サービス基準第33条の2第1項に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

13 指定障害福祉サービス基準第43条第2項において準用する指定障害福祉サービス基準第35条の2第2項又は第3項に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

14 指定障害福祉サービス基準第43条第2項及び第48条第2項において準用する指定障害福祉サービス基準第40条の2に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

15 利用者が同行援護以外の障害福祉サービスを受けている間又は障害児通所支援若しくは障害児入所支援を受けている間は、同行援護サービス費は、算定しない。

2 初回加算 200単位

注 指定同行援護事業所等において、新規に同行援護計画を作成した利用者に対して、サービス提供責任者が初回若しくは初回の指定同行援護等を行った日の属する月に指定同行援護等を行った場合又は当該指定同行援護事業所等のその他の同行援護従業者が初回若しくは初回の指定同行援護等を行った日の属する月に指定同行援護等を行った際にサービス提供責任者が同行した場合に、1月につき所定単位数を加算する。

3 利用者負担上限額管理加算 150単位

注 指定同行援護事業者が、指定障害福祉サービス基準第43条第2項において準用する指定障害福祉サービス基準第22条に規定する利用者負担額合計額の管理を行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。

4 喀痰かくたん吸引等支援体制加算 100単位

注 指定同行援護事業所等において、喀痰かくたん吸引等が必要な者に対して、登録特定行為事業者の認定特定行為従事者が、喀痰かくたん吸引等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、1の注7の(1)の特定事業所加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。

5 福祉・介護職員等処遇改善加算

1 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に適合する福祉・介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定同行援護事業所等(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。注2において同じ。)が、利用者に対し、指定同行援護等を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

イ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) 1から4までにより算定した単位数の1000分の417に相当する単位数

ロ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) 1から4までにより算定した単位数の1000分の402に相当する単位数

ハ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) 1から4までにより算定した単位数の1000分の347に相当する単位数

ニ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) 1から4までにより算定した単位数の1000分の273に相当する単位数

2 令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定同行援護事業所等(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定同行援護等を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1) 1から4までにより算定した単位数の1000分の372に相当する単位数

(2) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2) 1から4までにより算定した単位数の1000分の343に相当する単位数

(3) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3) 1から4までにより算定した単位数の1000分の357に相当する単位数

(4) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4) 1から4までにより算定した単位数の1000分の328に相当する単位数

(5) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5) 1から4までにより算定した単位数の1000分の298に相当する単位数

(6) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6) 1から4までにより算定した単位数の1000分の283に相当する単位数

(7) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7) 1から4までにより算定した単位数の1000分の254に相当する単位数

(8) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8) 1から4までにより算定した単位数の1000分の302に相当する単位数

(9) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9) 1から4までにより算定した単位数の1000分の239に相当する単位数

(10) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10) 1から4までにより算定した単位数の1000分の209に相当する単位数

(11) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) 1から4までにより算定した単位数の1000分の228に相当する単位数

(12) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) 1から4までにより算定した単位数の1000分の194に相当する単位数

(13) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) 1から4までにより算定した単位数の1000分の184に相当する単位数

(14) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) 1から4までにより算定した単位数の1000分の139に相当する単位数

第4 行動援護

1 行動援護サービス費

イ 所要時間30分未満の場合 288単位

ロ 所要時間30分以上1時間未満の場合 437単位

ハ 所要時間1時間以上1時間30分未満の場合 619単位

ニ 所要時間1時間30分以上2時間未満の場合 762単位

ホ 所要時間2時間以上2時間30分未満の場合 905単位

ヘ 所要時間2時間30分以上3時間未満の場合 1,047単位

ト 所要時間3時間以上3時間30分未満の場合 1,191単位

チ 所要時間3時間30分以上4時間未満の場合 1,334単位

リ 所要時間4時間以上4時間30分未満の場合 1,479単位

ヌ 所要時間4時間30分以上5時間未満の場合 1,623単位

ル 所要時間5時間以上5時間30分未満の場合 1,764単位

ヲ 所要時間5時間30分以上6時間未満の場合 1,904単位

ワ 所要時間6時間以上6時間30分未満の場合 2,046単位

カ 所要時間6時間30分以上7時間未満の場合 2,192単位

ヨ 所要時間7時間以上7時間30分未満の場合 2,340単位

タ 所要時間7時間30分以上の場合 2,485単位

1 次の(1)及び(2)のいずれにも該当する支援の度合(障害児にあっては、これに相当する支援の度合)にある利用者に対して、行動援護(当該利用者が居宅内や外出時における危険を伴う行動を予防又は回避するために必要な援護等をいう。以下同じ。)に係る指定障害福祉サービスの事業を行う者(3において「指定行動援護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定行動援護事業所」という。)に置かれる従業者又は行動援護に係る基準該当障害福祉サービスの事業を行う者が当該事業を行う事業所(以下「基準該当行動援護事業所」という。)に置かれる従業者(以下「行動援護従業者」という。)が行動援護に係る指定障害福祉サービス(以下「指定行動援護」という。)又は行動援護に係る基準該当障害福祉サービス(以下「指定行動援護等」という。)を行った場合に、所定単位数を算定する。

(1) 区分3以上に該当していること。

(2) 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準を満たしていること。

2 指定行動援護等を行った場合に、現に要した時間ではなく、行動援護計画(指定障害福祉サービス基準第43条第2項及び第48条第2項において準用する指定障害福祉サービス基準第26条の規定により作成する計画をいう。)及び支援計画シート等(以下「行動援護計画等」という。)に位置付けられた内容の指定行動援護等を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を算定する。

2の2 指定行動援護等の提供に当たって、支援計画シート等が作成されていない場合、所定単位数の100分の95に相当する単位数を算定する。

3 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者が、指定行動援護等を行った場合に、所定単位数を算定する。

4 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める要件を満たす場合であって、同時に2人の行動援護従業者が1人の利用者に対して指定行動援護等を行った場合に、それぞれの行動援護従業者が行う指定行動援護等につき所定単位数を算定する。

5 行動援護サービス費は、1日1回のみの算定とする。

6 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定行動援護事業所において、指定行動援護を行った場合にあっては、当該基準に掲げる区分に従い、1回につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 特定事業所加算(Ⅰ) 所定単位数の100分の20に相当する単位数

(2) 特定事業所加算(Ⅱ) 所定単位数の100分の10に相当する単位数

(3) 特定事業所加算(Ⅲ) 所定単位数の100分の10に相当する単位数

(4) 特定事業所加算(Ⅳ) 所定単位数の100分の5に相当する単位数

7 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、指定行動援護事業所又は基準該当行動援護事業所(以下「指定行動援護事業所等」という。)の行動援護従業者が指定行動援護等を行った場合にあっては、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。

8 利用者又はその家族等からの要請に基づき、指定行動援護事業所等のサービス提供責任者が行動援護計画等の変更を行い、当該指定行動援護事業所等の行動援護従業者が当該利用者の行動援護計画等において計画的に訪問することとなっていない指定行動援護等を緊急に行った場合にあっては、利用者1人に対し、1月につき2回を限度として、1回につき100単位を加算する。

9 注8の加算が算定されている指定行動援護事業所等が、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た場合に、更に1回につき所定単位数に50単位を加算する。

10 法第76条の3第1項の規定に基づく情報公表対象サービス等情報に係る報告を行っていない場合は、所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数から減算する。

11 指定障害福祉サービス基準第43条第2項及び第48条第2項において準用する指定障害福祉サービス基準第33条の2第1項に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

12 指定障害福祉サービス基準第43条第2項において準用する指定障害福祉サービス基準第35条の2第2項又は第3項に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

13 指定障害福祉サービス基準第43条第2項及び第48条第2項において準用する指定障害福祉サービス基準第40条の2に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

14 利用者が行動援護以外の障害福祉サービスを受けている間又は障害児通所支援若しくは障害児入所支援を受けている間は、行動援護サービス費は、算定しない。

2 初回加算 200単位

注 指定行動援護事業所等において、新規に行動援護計画等を作成した利用者に対して、サービス提供責任者が初回若しくは初回の指定行動援護等を行った日の属する月に指定行動援護等を行った場合又は当該指定行動援護事業所等のその他の行動援護従業者が初回若しくは初回の指定行動援護等を行った日の属する月に指定行動援護等を行った際にサービス提供責任者が同行した場合に、1月につき所定単位数を加算する。

3 利用者負担上限額管理加算 150単位

注 指定行動援護事業者が、指定障害福祉サービス基準第43条第2項において準用する指定障害福祉サービス基準第22条に規定する利用者負担額合計額の管理を行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。

4 喀痰かくたん吸引等支援体制加算 100単位

注 指定行動援護事業所等において、喀痰かくたん吸引等が必要な者に対して、登録特定行為事業者の認定特定行為従事者が、喀痰かくたん吸引等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、1の注6の(1)の特定事業所加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。

4の2 行動障害支援指導連携加算 273単位

注 支援計画シート等を作成した者(以下この4の2において「作成者」という。)が、指定重度訪問介護事業所等のサービス提供責任者に同行して利用者の居宅を訪問し、利用者の心身の状況等の評価を当該サービス提供責任者と共同して行い、かつ、当該サービス提供責任者に対して、重度訪問介護計画を作成する上での必要な指導及び助言を行ったときは、指定重度訪問介護等に移行する日の属する月(翌月に移行をすることが確実に見込まれる場合であって、移行する日が翌月の初日等であるときにあっては、移行をする日が属する月の前月)につき1回を限度として、所定単位数を加算する。

5 福祉・介護職員等処遇改善加算

1 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に適合する福祉・介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定行動援護事業所等(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。注2において同じ。)が、利用者に対し、指定行動援護等を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

イ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) 1から4の2までにより算定した単位数の1000分の382に相当する単位数

ロ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) 1から4の2までにより算定した単位数の1000分の367に相当する単位数

ハ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) 1から4の2までにより算定した単位数の1000分の312に相当する単位数

ニ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) 1から4の2までにより算定した単位数の1000分の248に相当する単位数

2 令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定行動援護事業所等(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定行動援護等を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1) 1から4の2までにより算定した単位数の1000分の337に相当する単位数

(2) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2) 1から4の2までにより算定した単位数の1000分の318に相当する単位数

(3) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3) 1から4の2までにより算定した単位数の1000分の322に相当する単位数

(4) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4) 1から4の2までにより算定した単位数の1000分の303に相当する単位数

(5) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5) 1から4の2までにより算定した単位数の1000分の273に相当する単位数

(6) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6) 1から4の2までにより算定した単位数の1000分の258に相当する単位数

(7) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7) 1から4の2までにより算定した単位数の1000分の240に相当する単位数

(8) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8) 1から4の2までにより算定した単位数の1000分の267に相当する単位数

(9) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9) 1から4の2までにより算定した単位数の1000分の225に相当する単位数

(10) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10) 1から4の2までにより算定した単位数の1000分の195に相当する単位数

(11) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) 1から4の2までにより算定した単位数の1000分の203に相当する単位数

(12) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) 1から4の2までにより算定した単位数の1000分の180に相当する単位数

(13) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) 1から4の2までにより算定した単位数の1000分の170に相当する単位数

(14) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) 1から4の2までにより算定した単位数の1000分の125に相当する単位数

第5 療養介護

1 療養介護サービス費(1日につき)

イ 療養介護サービス費

(1) 療養介護サービス費(Ⅰ)

(一) 利用定員が40人以下 974単位

(二) 利用定員が41人以上60人以下 948単位

(三) 利用定員が61人以上80人以下 900単位

(四) 利用定員が81人以上 861単位

(2) 療養介護サービス費(Ⅱ)

(一) 利用定員が40人以下 710単位

(二) 利用定員が41人以上60人以下 674単位

(三) 利用定員が61人以上80人以下 625単位

(四) 利用定員が81人以上 595単位

(3) 療養介護サービス費(Ⅲ)

(一) 利用定員が40人以下 561単位

(二) 利用定員が41人以上60人以下 532単位

(三) 利用定員が61人以上80人以下 502単位

(四) 利用定員が81人以上 481単位

(4) 療養介護サービス費(Ⅳ)

(一) 利用定員が40人以下 452単位

(二) 利用定員が41人以上60人以下 416単位

(三) 利用定員が61人以上80人以下 385単位

(四) 利用定員が81人以上 366単位

(5) 療養介護サービス費(Ⅴ)

(一) 利用定員が40人以下 452単位

(二) 利用定員が41人以上60人以下 416単位

(三) 利用定員が61人以上80人以下 385単位

(四) 利用定員が81人以上 366単位

ロ 経過的療養介護サービス費

(1) 経過的療養介護サービス費(Ⅰ)

(一) 利用定員が40人以下 915単位

(二) 利用定員が41人以上60人以下 911単位

(三) 利用定員が61人以上80人以下 882単位

(四) 利用定員が81人以上 846単位

1 イの(1)から(4)までについては、次の(1)から(4)までのいずれかに該当する利用者に対して、指定療養介護(指定障害福祉サービス基準第49条に規定する指定療養介護をいう。以下同じ。)を行った場合に、所定単位数を算定する。

(1) 区分6に該当し、気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている者であること。

(2) 区分5(区分命令第1条第6号に掲げる区分5をいう。以下同じ。)以上に該当し、次の(一)から(四)までのいずれかに該当する者であること。

(一) 進行性筋萎縮症に罹患している者又は重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している者(以下「重症心身障害者」という。)であること。

(二) 児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第122号)別表障害児通所給付費等単位数表第1の1の表(以下「スコア表」という。)の項目の欄に規定するいずれかの医療行為を必要とする状態であって、スコア表のそれぞれの項目に係る基本スコア及び見守りスコアを合算し、16点以上である者であること。

(三) 別に厚生労働大臣が定める基準に適合すると認められた者であって、スコア表の項目の欄に規定するいずれかの医療行為を必要とする状態であり、スコア表のそれぞれの項目に係る基本スコア及び見守りスコアを合算し、8点以上であるものであること。

(四) 別に厚生労働大臣が定める基準に適合すると認められた遷延性意識障害者であって、スコア表の項目の欄に規定するいずれかの医療行為を必要とする状態であり、スコア表のそれぞれの項目に係る基本スコア及び見守りスコアを合算し、8点以上であるものであること。

(3) (1)及び(2)に掲げる者に準ずる者として、機能訓練、療養上の管理、看護及び医学的管理の下における介護その他必要な医療並びに日常生活上の世話を要する障害者であって、常時介護を要するものであると市町村が認めたものであること。

(4) 平成24年3月31日において現に存する重症心身障害児施設(障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号)第5条による改正前の児童福祉法(以下「旧児童福祉法」という。)第43条の4に規定する重症心身障害児施設をいう。以下同じ。)に入所した者又は指定医療機関(旧児童福祉法第7条第6項に規定する指定医療機関をいう。以下同じ。)に入院した者であって、平成24年4月1日以降指定療養介護事業所(指定障害福祉サービス基準第50条第1項に規定する指定療養介護事業所をいう。以下同じ。)を利用するものであること。

2 イの(5)については、別に厚生労働大臣が定める者であって、区分4以下に該当する者又は区分1から区分6までのいずれにも該当しない者に対して、指定療養介護を行った場合に、所定単位数を算定する。

3 イの(1)については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、区分6に該当する者が利用者(注2、注8又は注9に定める者を除く。)の数の合計数の100分の50以上であるものとして都道府県知事に届け出た指定療養介護の単位(指定療養介護であって、その提供が一又は複数の利用者に対して行われるものをいう。以下同じ。)において、指定療養介護の提供を行った場合に、指定障害福祉サービス基準第67条に規定する運営規程に定められている利用定員(注4から注8まで及び4の注1及び注2において「利用定員」という。)に応じ、1日につき所定単位数を算定する。ただし、地方公共団体が設置する指定療養介護事業所の指定療養介護の単位の場合にあっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定する。

4 イの(2)については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定療養介護の単位において、指定療養介護の提供を行った場合に、利用定員に応じ、1日につき所定単位数を算定する。ただし、地方公共団体が設置する指定療養介護事業所の指定療養介護の単位の場合にあっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定する。

5 イの(3)については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定療養介護の単位において、指定療養介護の提供を行った場合に、利用定員に応じ、1日につき所定単位数を算定する。ただし、地方公共団体が設置する指定療養介護事業所の指定療養介護の単位の場合にあっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定する。

6 イの(4)については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定療養介護の単位において、指定療養介護の提供を行った場合に、利用定員に応じ、1日につき所定単位数を算定する。

7 イの(5)については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定療養介護の単位において、指定療養介護の提供を行った場合に、利用定員に応じ、1日につき所定単位数を算定する。ただし、地方公共団体が設置する指定療養介護事業所の指定療養介護の単位の場合にあっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定する。

8 ロの(1)については、平成24年3月31日において現に存する重症心身障害児施設又は指定医療機関から転換する指定療養介護事業所の中で、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定療養介護の単位において、平成24年3月31日において現に存する重症心身障害児施設に入所した者又は指定医療機関に入院した者であって、平成24年4月1日以降指定療養介護事業所を利用するものに対して、指定療養介護の提供を行った場合に、当分の間、利用定員に応じ、1日につき所定単位数を算定する。ただし、地方公共団体が設置する指定療養介護事業所の指定療養介護の単位の場合にあっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定する。

9 イ又はロに掲げる療養介護サービス費の算定に当たって、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する場合に、それぞれ(1)又は(2)に掲げる割合を所定単位数に乗じて得た数を算定する。

(1) 利用者の数又は従業者の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合 別に厚生労働大臣が定める割合

(2) 指定療養介護の提供に当たって、指定障害福祉サービス基準第58条の規定に従い、療養介護計画(同条第1項に規定する療養介護計画をいう。)が作成されていない場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる割合

(一) 作成されていない期間が3月未満の場合 100分の70

(二) 作成されていない期間が3月以上の場合 100分の50

10 法第76条の3第1項の規定に基づく情報公表対象サービス等情報に係る報告を行っていない場合は、所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数から減算する。

11 指定障害福祉サービス基準第76条において準用する指定障害福祉サービス基準第33条の2第1項に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の3に相当する単位数を所定単位数から減算する。

12 指定障害福祉サービス基準第76条において準用する指定障害福祉サービス基準第35条の2第2項又は第3項に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数から減算する。

13 指定障害福祉サービス基準第76条において準用する指定障害福祉サービス基準第40条の2に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

2 地域移行加算 500単位

注 入院期間が1月を超えると見込まれる利用者の退院に先立って、指定障害福祉サービス基準第50条の規定により指定療養介護事業所に置くべき従業者のうちいずれかの職種の者が、当該利用者に対して、退院後の生活について相談援助を行い、かつ、当該利用者が退院後生活する居宅を訪問し、当該利用者及びその家族等に対して退院後の障害福祉サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助及び連絡調整を行った場合に、入院中2回を限度として所定単位数を加算し、当該利用者の退院後30日以内に当該利用者の居宅を訪問し、当該利用者及びその家族等に対して相談援助を行った場合に、退院後1回を限度として所定単位数を加算する。ただし、当該利用者が、退院後に他の社会福祉施設等に入所する場合にあっては、加算しない。

3 福祉専門職員配置等加算

イ 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ) 10単位

ロ 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ) 7単位

ハ 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ) 4単位

1 イについては、指定障害福祉サービス基準第50条第1項第3号又は附則第3条の規定により置くべき生活支援員(注2及び注3において「生活支援員」という。)として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である従業者の割合が100分の35以上であるものとして都道府県知事に届け出た指定療養介護事業所において、指定療養介護を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

2 ロについては、生活支援員として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である従業者の割合が100分の25以上であるものとして都道府県知事に届け出た指定療養介護事業所において、指定療養介護を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、イの福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。

3 ハについては、次の(1)又は(2)のいずれかに該当するものとして都道府県知事に届け出た指定療養介護事業所において、指定療養介護を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、イの福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)又はロの福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)を算定している場合は、算定しない。

(1) 生活支援員として配置されている従業者のうち、常勤で配置されている従業者の割合が100分の75以上であること。

(2) 生活支援員として常勤で配置されている従業者のうち、3年以上従事している従業者の割合が100分の30以上であること。

4 人員配置体制加算

イ 人員配置体制加算(Ⅰ)

(1) 利用定員が61人以上80人以下 6単位

(2) 利用定員が81人以上 17単位

ロ 人員配置体制加算(Ⅱ)

(1) 利用定員が40人以下 170単位

(2) 利用定員が41人以上60人以下 200単位

(3) 利用定員が61人以上80人以下 224単位

(4) 利用定員が81人以上 237単位

1 イについては、1の注8に適合する指定療養介護の単位であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定療養介護の単位(平成24年3月31日において現に存する重症心身障害児施設又は指定医療機関が指定療養介護事業所に転換する場合に限る。)において、平成24年3月31日において現に存する重症心身障害児施設に入所した者又は指定医療機関に入院した者であって、平成24年4月1日以降指定療養介護事業所を利用するものに対して、指定療養介護の提供を行った場合に、当分の間、利用定員に応じ、1日につき所定単位数を加算する。ただし、地方公共団体が設置する指定療養介護事業所の指定療養介護の単位の場合にあっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を加算する。

2 ロについては、1の注4に適合する指定療養介護の単位であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出たもの(平成24年3月31日において現に存する重症心身障害児施設又は指定医療機関から転換する指定療養介護事業所の指定療養介護の単位に限る。)において、平成24年3月31日において現に存する重症心身障害児施設に入所した者又は指定医療機関に入院した者であって、平成24年4月1日以降指定療養介護事業所を利用するものに対して、指定療養介護の提供を行った場合に、当分の間、利用定員に応じ、1日につき所定単位数を加算する。ただし、地方公共団体が設置する指定療養介護事業所の指定療養介護の単位の場合にあっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を加算する。

5 障害福祉サービスの体験利用支援加算 300単位

注 指定療養介護事業所において指定療養介護を利用する利用者が、指定地域移行支援(指定相談基準第1条第11号に規定する指定地域移行支援をいう。以下同じ。)の障害福祉サービスの体験的な利用支援(指定相談基準第22条に規定する障害福祉サービスの体験的な利用支援をいう。以下同じ。)を利用する場合において、指定療養介護事業所に置くべき従業者が、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する支援を行うとともに、当該利用者の状況、当該支援の内容等を記録した場合に、所定単位数を加算する。

(1) 体験的な利用支援の利用の日において昼間の時間帯における介護等の支援を行った場合

(2) 障害福祉サービスの体験的な利用支援に係る指定一般相談支援事業者(法第51条の14第1項に規定する指定一般相談支援事業者をいう。以下同じ。)との連絡調整その他の相談援助を行った場合

5の2 集中的支援加算 1,000単位

注 別に厚生労働大臣が定める者の状態が悪化した場合において、強度行動障害を有する者への支援に関し高度な専門性を有すると都道府県知事が認めた者であって、地域において強度行動障害を有する者に係る支援を行うもの(以下「広域的支援人材」という。)を指定療養介護事業所に訪問させ、又はテレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して、広域的支援人材が中心となって集中的に支援を行ったときに、当該支援を開始した日の属する月から起算して3月以内の期間に限り1月に4回を限度として所定単位数を加算する。

6 福祉・介護職員等処遇改善加算

1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する福祉・介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定療養介護事業所(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。注2において同じ。)が、利用者に対し、指定療養介護を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

イ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) 1から5の2までにより算定した単位数の1000分の137に相当する単位数

ロ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) 1から5の2までにより算定した単位数の1000分の135に相当する単位数

ハ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) 1から5の2までにより算定した単位数の1000分の116に相当する単位数

ニ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) 1から5の2までにより算定した単位数の1000分の99に相当する単位数

2 令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定療養介護事業所(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定療養介護を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1) 1から5の2までにより算定した単位数の1000分の109に相当する単位数

(2) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2) 1から5の2までにより算定した単位数の1000分の120に相当する単位数

(3) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3) 1から5の2までにより算定した単位数の1000分の107に相当する単位数

(4) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4) 1から5の2までにより算定した単位数の1000分の118に相当する単位数

(5) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5) 1から5の2までにより算定した単位数の1000分の92に相当する単位数

(6) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6) 1から5の2までにより算定した単位数の1000分の90に相当する単位数

(7) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7) 1から5の2までにより算定した単位数の1000分の99に相当する単位数

(8) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8) 1から5の2までにより算定した単位数の1000分の88に相当する単位数

(9) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9) 1から5の2までにより算定した単位数の1000分の97に相当する単位数

(10) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10) 1から5の2までにより算定した単位数の1000分の71に相当する単位数

(11) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) 1から5の2までにより算定した単位数の1000分の71に相当する単位数

(12) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) 1から5の2までにより算定した単位数の1000分の69に相当する単位数

(13) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) 1から5の2までにより算定した単位数の1000分の78に相当する単位数

(14) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) 1から5の2までにより算定した単位数の1000分の50に相当する単位数

第6 生活介護

1 生活介護サービス費(1日につき)

イ 生活介護サービス費

(1) 利用定員が5人以下

① 所要時間3時間未満の場合

(一) 区分6 669単位

(二) 区分5 500単位

(三) 区分4 347単位

(四) 区分3 310単位

(五) 区分2以下 283単位

② 所要時間3時間以上4時間未満の場合

(一) 区分6 836単位

(二) 区分5 625単位

(三) 区分4 434単位

(四) 区分3 387単位

(五) 区分2以下 353単位

③ 所要時間4時間以上5時間未満の場合

(一) 区分6 1,003単位

(二) 区分5 750単位

(三) 区分4 520単位

(四) 区分3 465単位

(五) 区分2以下 423単位

④ 所要時間5時間以上6時間未満の場合

(一) 区分6 1,170単位

(二) 区分5 875単位

(三) 区分4 607単位

(四) 区分3 543単位

(五) 区分2以下 495単位

⑤ 所要時間6時間以上7時間未満の場合

(一) 区分6 1,628単位

(二) 区分5 1,218単位

(三) 区分4 845単位

(四) 区分3 755単位

(五) 区分2以下 689単位

⑥ 所要時間7時間以上8時間未満の場合

(一) 区分6 1,672単位

(二) 区分5 1,250単位

(三) 区分4 866単位

(四) 区分3 775単位

(五) 区分2以下 706単位

⑦ 所要時間8時間以上9時間未満の場合

(一) 区分6 1,733単位

(二) 区分5 1,312単位

(三) 区分4 927単位

(四) 区分3 837単位

(五) 区分2以下 767単位

(2) 利用定員が6人以上10人以下

① 所要時間3時間未満の場合

(一) 区分6 649単位

(二) 区分5 485単位

(三) 区分4 336単位

(四) 区分3 301単位

(五) 区分2以下 274単位

② 所要時間3時間以上4時間未満の場合

(一) 区分6 812単位

(二) 区分5 607単位

(三) 区分4 420単位

(四) 区分3 376単位

(五) 区分2以下 343単位

③ 所要時間4時間以上5時間未満の場合

(一) 区分6 974単位

(二) 区分5 727単位

(三) 区分4 504単位

(四) 区分3 452単位

(五) 区分2以下 411単位

④ 所要時間5時間以上6時間未満の場合

(一) 区分6 1,136単位

(二) 区分5 849単位

(三) 区分4 588単位

(四) 区分3 526単位

(五) 区分2以下 480単位

⑤ 所要時間6時間以上7時間未満の場合

(一) 区分6 1,580単位

(二) 区分5 1,182単位

(三) 区分4 819単位

(四) 区分3 733単位

(五) 区分2以下 668単位

⑥ 所要時間7時間以上8時間未満の場合

(一) 区分6 1,622単位

(二) 区分5 1,213単位

(三) 区分4 840単位

(四) 区分3 752単位

(五) 区分2以下 685単位

⑦ 所要時間8時間以上9時間未満の場合

(一) 区分6 1,684単位

(二) 区分5 1,274単位

(三) 区分4 901単位

(四) 区分3 814単位

(五) 区分2以下 746単位

(3) 利用定員が11人以上20人以下

① 所要時間3時間未満の場合

(一) 区分6 517単位

(二) 区分5 386単位

(三) 区分4 268単位

(四) 区分3 239単位

(五) 区分2以下 218単位

② 所要時間3時間以上4時間未満の場合

(一) 区分6 646単位

(二) 区分5 483単位

(三) 区分4 335単位

(四) 区分3 300単位

(五) 区分2以下 273単位

③ 所要時間4時間以上5時間未満の場合

(一) 区分6 774単位

(二) 区分5 578単位

(三) 区分4 401単位

(四) 区分3 358単位

(五) 区分2以下 327単位

④ 所要時間5時間以上6時間未満の場合

(一) 区分6 904単位

(二) 区分5 676単位

(三) 区分4 469単位

(四) 区分3 419単位

(五) 区分2以下 381単位

⑤ 所要時間6時間以上7時間未満の場合

(一) 区分6 1,258単位

(二) 区分5 941単位

(三) 区分4 652単位

(四) 区分3 583単位

(五) 区分2以下 532単位

⑥ 所要時間7時間以上8時間未満の場合

(一) 区分6 1,291単位

(二) 区分5 966単位

(三) 区分4 669単位

(四) 区分3 598単位

(五) 区分2以下 545単位

⑦ 所要時間8時間以上9時間未満の場合

(一) 区分6 1,353単位

(二) 区分5 1,027単位

(三) 区分4 730単位

(四) 区分3 660単位

(五) 区分2以下 607単位

(4) 利用定員が21人以上30人以下

① 所要時間3時間未満の場合

(一) 区分6 449単位

(二) 区分5 333単位

(三) 区分4 228単位

(四) 区分3 204単位

(五) 区分2以下 185単位

② 所要時間3時間以上4時間未満の場合

(一) 区分6 575単位

(二) 区分5 427単位

(三) 区分4 293単位

(四) 区分3 262単位

(五) 区分2以下 236単位

③ 所要時間4時間以上5時間未満の場合

(一) 区分6 690単位

(二) 区分5 512単位

(三) 区分4 351単位

(四) 区分3 313単位

(五) 区分2以下 284単位

④ 所要時間5時間以上6時間未満の場合

(一) 区分6 805単位

(二) 区分5 597単位

(三) 区分4 409単位

(四) 区分3 366単位

(五) 区分2以下 332単位

⑤ 所要時間6時間以上7時間未満の場合

(一) 区分6 1,120単位

(二) 区分5 833単位

(三) 区分4 570単位

(四) 区分3 510単位

(五) 区分2以下 463単位

⑥ 所要時間7時間以上8時間未満の場合

(一) 区分6 1,150単位

(二) 区分5 854単位

(三) 区分4 584単位

(四) 区分3 523単位

(五) 区分2以下 475単位

⑦ 所要時間8時間以上9時間未満の場合

(一) 区分6 1,211単位

(二) 区分5 915単位

(三) 区分4 646単位

(四) 区分3 584単位

(五) 区分2以下 536単位

(5) 利用定員が31人以上40人以下

① 所要時間3時間未満の場合

(一) 区分6 447単位

(二) 区分5 331単位

(三) 区分4 226単位

(四) 区分3 203単位

(五) 区分2以下 184単位

② 所要時間3時間以上4時間未満の場合

(一) 区分6 558単位

(二) 区分5 414単位

(三) 区分4 284単位

(四) 区分3 253単位

(五) 区分2以下 229単位

③ 所要時間4時間以上5時間未満の場合

(一) 区分6 670単位

(二) 区分5 497単位

(三) 区分4 340単位

(四) 区分3 305単位

(五) 区分2以下 277単位

④ 所要時間5時間以上6時間未満の場合

(一) 区分6 782単位

(二) 区分5 579単位

(三) 区分4 396単位

(四) 区分3 355単位

(五) 区分2以下 322単位

⑤ 所要時間6時間以上7時間未満の場合

(一) 区分6 1,087単位

(二) 区分5 808単位

(三) 区分4 553単位

(四) 区分3 495単位

(五) 区分2以下 450単位

⑥ 所要時間7時間以上8時間未満の場合

(一) 区分6 1,116単位

(二) 区分5 829単位

(三) 区分4 567単位

(四) 区分3 507単位

(五) 区分2以下 461単位

⑦ 所要時間8時間以上9時間未満の場合

(一) 区分6 1,178単位

(二) 区分5 890単位

(三) 区分4 629単位

(四) 区分3 568単位

(五) 区分2以下 522単位

(6) 利用定員が41人以上50人以下

① 所要時間3時間未満の場合

(一) 区分6 445単位

(二) 区分5 328単位

(三) 区分4 224単位

(四) 区分3 198単位

(五) 区分2以下 181単位

② 所要時間3時間以上4時間未満の場合

(一) 区分6 555単位

(二) 区分5 410単位

(三) 区分4 281単位

(四) 区分3 247単位

(五) 区分2以下 226単位

③ 所要時間4時間以上5時間未満の場合

(一) 区分6 666単位

(二) 区分5 493単位

(三) 区分4 337単位

(四) 区分3 297単位

(五) 区分2以下 271単位

④ 所要時間5時間以上6時間未満の場合

(一) 区分6 778単位

(二) 区分5 574単位

(三) 区分4 393単位

(四) 区分3 346単位

(五) 区分2以下 316単位

⑤ 所要時間6時間以上7時間未満の場合

(一) 区分6 1,082単位

(二) 区分5 800単位

(三) 区分4 547単位

(四) 区分3 483単位

(五) 区分2以下 441単位

⑥ 所要時間7時間以上8時間未満の場合

(一) 区分6 1,110単位

(二) 区分5 821単位

(三) 区分4 561単位

(四) 区分3 495単位

(五) 区分2以下 452単位

⑦ 所要時間8時間以上9時間未満の場合

(一) 区分6 1,172単位

(二) 区分5 882単位

(三) 区分4 623単位

(四) 区分3 556単位

(五) 区分2以下 513単位

(7) 利用定員が51人以上60人以下

① 所要時間3時間未満の場合

(一) 区分6 431単位

(二) 区分5 319単位

(三) 区分4 221単位

(四) 区分3 197単位

(五) 区分2以下 178単位

② 所要時間3時間以上4時間未満の場合

(一) 区分6 539単位

(二) 区分5 398単位

(三) 区分4 276単位

(四) 区分3 245単位

(五) 区分2以下 222単位

③ 所要時間4時間以上5時間未満の場合

(一) 区分6 647単位

(二) 区分5 477単位

(三) 区分4 330単位

(四) 区分3 294単位

(五) 区分2以下 266単位

④ 所要時間5時間以上6時間未満の場合

(一) 区分6 754単位

(二) 区分5 557単位

(三) 区分4 384単位

(四) 区分3 343単位

(五) 区分2以下 310単位

⑤ 所要時間6時間以上7時間未満の場合

(一) 区分6 1,049単位

(二) 区分5 775単位

(三) 区分4 533単位

(四) 区分3 475単位

(五) 区分2以下 429単位

⑥ 所要時間7時間以上8時間未満の場合

(一) 区分6 1,078単位

(二) 区分5 797単位

(三) 区分4 547単位

(四) 区分3 488単位

(五) 区分2以下 442単位

⑦ 所要時間8時間以上9時間未満の場合

(一) 区分6 1,140単位

(二) 区分5 858単位

(三) 区分4 609単位

(四) 区分3 549単位

(五) 区分2以下 503単位

(8) 利用定員が61人以上70人以下

① 所要時間3時間未満の場合

(一) 区分6 421単位

(二) 区分5 314単位

(三) 区分4 219単位

(四) 区分3 195単位

(五) 区分2以下 176単位

② 所要時間3時間以上4時間未満の場合

(一) 区分6 527単位

(二) 区分5 393単位

(三) 区分4 274単位

(四) 区分3 243単位

(五) 区分2以下 220単位

③ 所要時間4時間以上5時間未満の場合

(一) 区分6 633単位

(二) 区分5 472単位

(三) 区分4 327単位

(四) 区分3 291単位

(五) 区分2以下 264単位

④ 所要時間5時間以上6時間未満の場合

(一) 区分6 738単位

(二) 区分5 550単位

(三) 区分4 381単位

(四) 区分3 339単位

(五) 区分2以下 307単位

⑤ 所要時間6時間以上7時間未満の場合

(一) 区分6 1,026単位

(二) 区分5 764単位

(三) 区分4 530単位

(四) 区分3 471単位

(五) 区分2以下 426単位

⑥ 所要時間7時間以上8時間未満の場合

(一) 区分6 1,054単位

(二) 区分5 786単位

(三) 区分4 544単位

(四) 区分3 484単位

(五) 区分2以下 438単位

⑦ 所要時間8時間以上9時間未満の場合

(一) 区分6 1,115単位

(二) 区分5 847単位

(三) 区分4 605単位

(四) 区分3 545単位

(五) 区分2以下 499単位

(9) 利用定員が71人以上80人以下

① 所要時間3時間未満の場合

(一) 区分6 413単位

(二) 区分5 309単位

(三) 区分4 214単位

(四) 区分3 191単位

(五) 区分2以下 173単位

② 所要時間3時間以上4時間未満の場合

(一) 区分6 515単位

(二) 区分5 384単位

(三) 区分4 267単位

(四) 区分3 237単位

(五) 区分2以下 215単位

③ 所要時間4時間以上5時間未満の場合

(一) 区分6 618単位

(二) 区分5 461単位

(三) 区分4 319単位

(四) 区分3 285単位

(五) 区分2以下 257単位

④ 所要時間5時間以上6時間未満の場合

(一) 区分6 720単位

(二) 区分5 538単位

(三) 区分4 372単位

(四) 区分3 331単位

(五) 区分2以下 300単位

⑤ 所要時間6時間以上7時間未満の場合

(一) 区分6 1,000単位

(二) 区分5 745単位

(三) 区分4 516単位

(四) 区分3 459単位

(五) 区分2以下 415単位

⑥ 所要時間7時間以上8時間未満の場合

(一) 区分6 1,027単位

(二) 区分5 766単位

(三) 区分4 529単位

(四) 区分3 471単位

(五) 区分2以下 425単位

⑦ 所要時間8時間以上9時間未満の場合

(一) 区分6 1,088単位

(二) 区分5 828単位

(三) 区分4 590単位

(四) 区分3 532単位

(五) 区分2以下 487単位

(10) 利用定員が81人以上

① 所要時間3時間未満の場合

(一) 区分6 408単位

(二) 区分5 306単位

(三) 区分4 211単位

(四) 区分3 189単位

(五) 区分2以下 171単位

② 所要時間3時間以上4時間未満の場合

(一) 区分6 510単位

(二) 区分5 381単位

(三) 区分4 264単位

(四) 区分3 235単位

(五) 区分2以下 212単位

③ 所要時間4時間以上5時間未満の場合

(一) 区分6 611単位

(二) 区分5 456単位

(三) 区分4 315単位

(四) 区分3 283単位

(五) 区分2以下 254単位

④ 所要時間5時間以上6時間未満の場合

(一) 区分6 713単位

(二) 区分5 532単位

(三) 区分4 367単位

(四) 区分3 329単位

(五) 区分2以下 297単位

⑤ 所要時間6時間以上7時間未満の場合

(一) 区分6 991単位

(二) 区分5 739単位

(三) 区分4 510単位

(四) 区分3 457単位

(五) 区分2以下 411単位

⑥ 所要時間7時間以上8時間未満の場合

(一) 区分6 1,017単位

(二) 区分5 759単位

(三) 区分4 523単位

(四) 区分3 470単位

(五) 区分2以下 423単位

⑦ 所要時間8時間以上9時間未満の場合

(一) 区分6 1,078単位

(二) 区分5 821単位

(三) 区分4 584単位

(四) 区分3 531単位

(五) 区分2以下 485単位

ロ 共生型生活介護サービス費

(1) 共生型生活介護サービス費(Ⅰ) 697単位

(2) 共生型生活介護サービス費(Ⅱ) 859単位

ハ 基準該当生活介護サービス費

(1) 基準該当生活介護サービス費(Ⅰ) 697単位

(2) 基準該当生活介護サービス費(Ⅱ) 859単位

1 イ及びハについては、次の(1)から(5)までのいずれかに該当する利用者に対して、指定障害福祉サービス基準第77条に規定する指定生活介護(以下「指定生活介護」という。)、指定障害者支援施設(法第29条第1項に規定する指定障害者支援施設をいう。以下同じ。)が行う生活介護に係る指定障害福祉サービス、のぞみの園が行う生活介護又は指定障害福祉サービス基準第219条に規定する特定基準該当生活介護(以下「特定基準該当生活介護」という。)を行った場合に、利用定員(多機能型事業所(指定障害福祉サービス基準第215条第1項に規定する多機能型事業所をいう。)である指定生活介護事業所(指定障害福祉サービス基準第78条第1項に規定する指定生活介護事業所をいう。以下同じ。)にあっては一体的に事業を行う当該多機能型事業所の利用定員の合計数とし、複数の昼間実施サービス(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第172号。以下「指定障害者支援施設基準」という。)第2条第16号に掲げる昼間実施サービスをいう。以下同じ。)を行う指定障害者支援施設等にあっては当該昼間実施サービスの利用定員の合計数とする。第10から第14までにおいて同じ。)、所要時間及び障害支援区分に応じ((5)に該当する場合にあっては、区分5とみなして、利用定員及び所要時間に応じ)、1日につき所定単位数を算定する。ただし、地方公共団体が設置する指定生活介護事業所、指定障害福祉サービス基準第220条第1項に規定する特定基準該当障害福祉サービス事業所(以下「特定基準該当障害福祉サービス事業所」という。)又は指定障害者支援施設の注6に規定する指定生活介護等(注1の5に規定する共生型生活介護を除く。注4において同じ。)の単位の場合にあっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定する。

(1) 第9の1の注1に規定する指定施設入所支援等を受ける者(以下「施設入所者」という。)のうち、区分4(50歳以上の者にあっては、区分3)以上に該当するもの

(2) 施設入所者以外の者のうち、区分3(50歳以上の者にあっては、区分2)以上に該当するもの

(3) 別に厚生労働大臣が定める者のうち、施設入所者であって、区分3(50歳以上の者にあっては、区分2)以下に該当するもの又は区分1から区分6までのいずれにも該当しないもの

(4) 別に厚生労働大臣が定める者のうち、施設入所者以外の者であって、区分2(50歳以上の者にあっては、区分1)以下に該当するもの又は区分1から区分6までのいずれにも該当しないもの

(5) 別に厚生労働大臣が定める者であって、区分1から区分6までのいずれにも該当しないもの

1の2 イについては、指定生活介護、指定障害者支援施設が行う生活介護に係る指定障害福祉サービス若しくはのぞみの園が行う生活介護又は特定基準該当生活介護を行った場合に、利用定員及び障害支援区分に応じ、かつ、現に要した時間ではなく、生活介護計画(指定障害福祉サービス基準第93条において読み替えて準用する指定障害福祉サービス基準第58条第1項に規定する生活介護計画をいう。)、特定基準該当障害福祉サービス計画(指定障害福祉サービス基準第223条第1項において読み替えて準用する指定障害福祉サービス基準第58条第1項に規定する特定基準該当障害福祉サービス計画をいう。以下同じ。)(特定基準該当生活介護に係る計画に限る。)又は施設障害福祉サービス計画(指定障害者支援施設基準第23条第1項に規定する施設障害福祉サービス計画をいう。以下同じ。)(以下「生活介護計画等」という。)に位置付けられた内容の指定生活介護、指定障害者支援施設が行う生活介護に係る指定障害福祉サービス若しくはのぞみの園が行う生活介護又は特定基準該当生活介護を行うのに要する標準的な時間に応じて、所定単位数を算定する。

1の3 イの(1)及び(2)については、重症心身障害者につき児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号。以下「指定通所支援基準」という。)第4条に規定する指定児童発達支援の事業又は指定通所支援基準第65条に規定する指定放課後等デイサービスの事業と併せて指定生活介護、指定障害者支援施設が行う生活介護に係る指定障害福祉サービス若しくはのぞみの園が行う生活介護又は特定基準該当生活介護を行った場合に限り、1日につき所定単位数を算定する。

1の4 指定障害者支援施設等が昼間実施サービスとして行う指定生活介護、指定障害者支援施設が行う生活介護に係る指定障害福祉サービス若しくはのぞみの園が行う生活介護又は特定基準該当生活介護については、イの(1)の⑦、(2)の⑦、(3)の⑦、(4)の⑦、(5)の⑦、(6)の⑦、(7)の⑦、(8)の⑦、(9)の⑦及び(10)の⑦は算定しない。

1の5 ロの(1)については、指定児童発達支援事業所等(指定障害福祉サービス基準第93条の2第1号に規定する指定児童発達支援事業所等をいう。以下同じ。)又は指定通所介護事業所等(指定障害福祉サービス基準第93条の3第1号に規定する指定通所介護事業所等をいう。以下同じ。)において、共生型生活介護(指定障害福祉サービス基準第93条の2に規定する共生型生活介護をいう。以下同じ。)を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。ただし、地方公共団体が設置する指定通所介護事業所等の場合は、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定する。

1の6 ロの(2)については、指定小規模多機能型居宅介護事業所等(指定障害福祉サービス基準第93条の4第1号に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所等をいう。以下同じ。)において、共生型生活介護を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。ただし、地方公共団体が設置する指定小規模多機能型居宅介護事業所等の場合は、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定する。

2 ハの(1)については、指定障害福祉サービス基準第94条に規定する基準該当生活介護事業者が基準該当生活介護(同条に規定する基準該当生活介護をいう。以下同じ。)を行う事業所(以下「基準該当生活介護事業所」という。)において、基準該当生活介護を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。

3 ハの(2)については、指定障害福祉サービス基準第94条の2の規定による基準該当生活介護事業所において、基準該当生活介護を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。

4 イに掲げる生活介護サービス費、ロに掲げる共生型生活介護サービス費及びハに掲げる基準該当生活介護サービス費の算定に当たって、イについては次の(1)又は(2)のいずれかに該当する場合に、ロについては(1)又は(3)に該当する場合に、ハについては(3)に該当する場合に、それぞれ(1)から(3)までに掲げる割合を所定単位数に乗じて得た数を算定する。

(1) 利用者の数又は従業者の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合 別に厚生労働大臣が定める割合

(2) 注6に規定する指定生活介護等の提供に当たって、指定障害福祉サービス基準第93条若しくは第223条第1項において準用する指定障害福祉サービス基準第58条又は指定障害者支援施設基準第23条の規定に従い、生活介護計画等が作成されていない場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる割合

(一) 作成されていない期間が3月未満の場合 100分の70

(二) 作成されていない期間が3月以上の場合 100分の50

(3) 前3月における共生型生活介護の事業を行う事業所(以下「共生型生活介護事業所」という。)又は基準該当生活介護事業所の利用者のうち、当該共生型生活介護事業所又は基準該当生活介護事業所の平均利用時間(前3月において当該利用者が当該共生型生活介護事業所又は基準該当生活介護事業所を利用した時間の合計時間を当該利用者が当該共生型生活介護事業所又は基準該当生活介護事業所を利用した日数で除して得た時間をいう。)が5時間未満の利用者の占める割合が100分の50以上である場合 100分の70

5 ロ及びハについては、指定障害福祉サービス基準第93条の5及び第223条第1項において準用する指定障害福祉サービス基準第89条第3号に規定する運営規程に定める営業時間が、別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合には、所定単位数に別に厚生労働大臣が定める割合を乗じて得た数を算定する。

6 一体的な運営が行われている利用定員が81人以上の指定生活介護事業所、共生型生活介護事業所、特定基準該当障害福祉サービス事業所又は指定障害者支援施設等(以下「指定生活介護事業所等」という。)において、指定生活介護、指定障害者支援施設が行う生活介護に係る指定障害福祉サービス若しくはのぞみの園が行う生活介護、共生型生活介護又は特定基準該当生活介護(以下「指定生活介護等」という。)を行った場合には、所定単位数の1000分の991に相当する単位数を算定する。

7 イに掲げる生活介護サービス費の算定に当たって、医師が配置されてない場合は、1日につき12単位を減算する。

8 法第76条の3第1項の規定に基づく情報公表対象サービス等情報に係る報告を行っていない場合は、所定単位数の100分の5に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、100分の10に相当する単位数)を所定単位数から減算する。

9 指定障害福祉サービス基準第93条、第93条の5及び第223条第1項において準用する指定障害福祉サービス基準第33条の2第1項に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算し、指定障害者支援施設基準第42条の2第1項に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の3に相当する単位数を所定単位数から減算する。

10 指定障害福祉サービス基準第93条、第93条の5及び第223条第1項において準用する指定障害福祉サービス基準第35条の2第2項又は第3項に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算し、指定障害者支援施設基準第48条第2項又は第3項に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数から減算する。

11 指定障害福祉サービス基準第93条、第93条の5及び第223条第1項において準用する指定障害福祉サービス基準第40条の2又は指定障害者支援施設基準第54条の2に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

12 ロについては、次の(1)及び(2)のいずれも満たすものとして都道府県知事に届け出た共生型生活介護事業所について、1日につき58単位を加算する。

(1) サービス管理責任者(指定障害福祉サービス基準第50条第1項第4号に規定するサービス管理責任者をいう。以下同じ。)を1名以上配置していること。

(2) 地域に貢献する活動を行っていること。

13 利用者が生活介護以外の障害福祉サービスを受けている間は、生活介護サービス費は、算定しない。

2 人員配置体制加算

イ 人員配置体制加算(Ⅰ)

(1) 利用定員が20人以下 321単位

(2) 利用定員が21人以上60人以下 263単位

(3) 利用定員が61人以上 245単位

ロ 人員配置体制加算(Ⅱ)

(1) 利用定員が20人以下 265単位

(2) 利用定員が21人以上60人以下 212単位

(3) 利用定員が61人以上 197単位

ハ 人員配置体制加算(Ⅲ)

(1) 利用定員が20人以下 181単位

(2) 利用定員が21人以上60人以下 136単位

(3) 利用定員が61人以上 125単位

ニ 人員配置体制加算(Ⅳ)

(1) 利用定員が20人以下 51単位

(2) 利用定員が21人以上60人以下 38単位

(3) 利用定員が61人以上 33単位

1 イについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護等(指定生活介護、共生型生活介護若しくは特定基準該当生活介護であって、区分5若しくは区分6に該当する者若しくはこれらに準ずる者が利用者の数の合計数の100分の60以上である指定生活介護事業所若しくは共生型生活介護事業所が行うもの、指定障害者支援施設が行う生活介護に係る指定障害福祉サービス又はのぞみの園が行う生活介護に限る。)の単位(指定生活介護等であって、その提供が同時に一又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。以下同じ。)において、指定生活介護等の提供を行った場合に、当該指定生活介護等の単位の利用定員に応じ、利用者(1の注1の(1)又は(2)に該当する者に限る。注2から注4までにおいて同じ。)に対して、1日につき所定単位数(地方公共団体が設置する指定生活介護事業所、共生型生活介護事業所、特定基準該当障害福祉サービス事業所又は指定障害者支援施設の指定生活介護等の単位の場合にあっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数とする。)を加算する。

2 ロについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護等(指定生活介護、共生型生活介護若しくは特定基準該当生活介護であって区分5若しくは区分6に該当する者若しくはこれらに準ずる者が利用者の数の合計数の100分の60以上である指定生活介護事業所若しくは共生型生活介護事業所が行うもの、指定障害者支援施設が行う生活介護に係る指定障害福祉サービス又はのぞみの園が行う生活介護に限る。)の単位において、指定生活介護等の提供を行った場合に、当該指定生活介護等の単位の利用定員に応じ、利用者に対して、1日につき所定単位数(地方公共団体が設置する指定生活介護事業所、共生型生活介護事業所、特定基準該当障害福祉サービス事業所又は指定障害者支援施設の指定生活介護等の単位の場合にあっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数とする。)を加算する。ただし、イを算定している場合は、算定しない。

3 ハについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護等(指定生活介護、共生型生活介護若しくは特定基準該当生活介護であって区分5若しくは区分6に該当する者若しくはこれらに準ずる者が利用者の数の合計数の100分の50以上である指定生活介護事業所若しくは共生型生活介護事業所が行うもの、指定障害者支援施設が行う生活介護に係る指定障害福祉サービス又はのぞみの園が行う生活介護に限る。)の単位において、指定生活介護等の提供を行った場合に、当該指定生活介護等の単位の利用定員に応じ、利用者に対して、1日につき所定単位数(地方公共団体が設置する指定生活介護事業所、共生型生活介護事業所、特定基準該当障害福祉サービス事業所又は指定障害者支援施設の指定生活介護等の単位の場合にあっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数とする。)を加算する。ただし、イ又はロを算定している場合は、算定しない。

4 ニについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護等の単位において、指定生活介護等の提供を行った場合に、当該指定生活介護等の単位の利用定員に応じ、利用者に対して、1日につき所定単位数(地方公共団体が設置する指定生活介護事業所等の指定生活介護等の単位の場合にあっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数とする。)を加算する。ただし、イ、ロ又はハを算定している場合は、算定しない。

3 福祉専門職員配置等加算

イ 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ) 15単位

ロ 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ) 10単位

ハ 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ) 6単位

1 イについては、指定障害福祉サービス基準第78条第1項第2号、第220条第1項第4号若しくは附則第4条第1項又は指定障害者支援施設基準第4条第1項第1号若しくは附則第3条第1項第1号の規定により置くべき生活支援員(注2及び注3において「生活支援員」という。)として常勤で配置されている従業者又は指定障害福祉サービス基準第93条の2第1号、第93条の3第1号若しくは第93条の4第1号の規定により置くべき従業者(注2及び注3において「共生型生活介護従業者」という。)のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である従業者の割合が100分の35以上であるものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等において、指定生活介護等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

2 ロについては、生活支援員又は共生型生活介護従業者として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である従業者の割合が100分の25以上であるものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等において、指定生活介護等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、イの福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。

3 ハについては、次の(1)又は(2)のいずれかに該当するものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等において、指定生活介護等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

(1) 生活支援員又は共生型生活介護従業者として配置されている従業者のうち、常勤で配置されている従業者の割合が100分の75以上であること。

(2) 生活支援員又は共生型生活介護従業者として常勤で配置されている従業者のうち、3年以上従事している従業者の割合が100分の30以上であること。

3の2 常勤看護職員等配置加算

(1) 利用定員が5人以下 32単位

(2) 利用定員が6人以上10人以下 30単位

(3) 利用定員が11人以上20人以下 28単位

(4) 利用定員が21人以上30人以下 24単位

(5) 利用定員が31人以上40人以下 19単位

(6) 利用定員が41人以上50人以下 15単位

(7) 利用定員が51人以上60人以下 11単位

(8) 利用定員が61人以上70人以下 10単位

(9) 利用定員が71人以上80人以下 8単位

(10) 利用定員が81人以上 6単位

注 看護職員を常勤換算方法(指定障害福祉サービス基準第2条第16号又は指定障害者支援施設基準第2条第15号に規定する常勤換算方法をいう。以下同じ。)で1人以上配置しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等において、別に厚生労働大臣が定める者に対して指定生活介護等を行った場合に、当該指定生活介護等の単位の利用定員に応じ、1日につき、所定単位数に常勤換算方法で算定した看護職員の数(小数点以下は切り捨て)を乗じて得た単位数を加算する。

4 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算

イ 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(Ⅰ) 51単位

ロ 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(Ⅱ) 41単位

1 イについては、視覚又は聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある者(以下「視覚障害者等」という。)である指定生活介護等の利用者の数(重度の視覚障害、聴覚障害、言語機能障害又は知的障害のうち2以上の障害を有する利用者については、当該利用者の数に2を乗じて得た数とする。注2において同じ。)が当該指定生活介護等の利用者の数に100分の50を乗じて得た数以上であって、視覚障害者等との意思疎通に関し専門性を有する者として専ら視覚障害者等の生活支援に従事する従業者を、指定障害福祉サービス基準第78条、第93条の2第1号、第93条の3第2号、第93条の4第4号、第220条若しくは附則第4条又は指定障害者支援施設基準第4条若しくは附則第3条に定める人員配置に加え、常勤換算方法で、当該指定生活介護等の利用者の数を40で除して得た数以上配置しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等において、指定生活介護等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

2 ロについては、視覚障害者等である指定生活介護等の利用者の数が当該指定生活介護等の利用者の数に100分の30を乗じて得た数以上であって、視覚障害者等との意思疎通に関し専門性を有する者として専ら視覚障害者等の生活支援に従事する従業者を、指定障害福祉サービス基準第78条、第93条の2第1号、第93条の3第2号、第93条の4第4号、第220条若しくは附則第4条又は指定障害者支援施設基準第4条若しくは附則第3条に定める人員配置に加え、常勤換算方法で、当該指定生活介護等の利用者の数を50で除して得た数以上配置しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等において、指定生活介護等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

4の2 高次脳機能障害者支援体制加算 41単位

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合すると認められた利用者の数が当該指定生活介護等の利用者の数に100分の30を乗じて得た数以上であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等において、指定生活介護等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

5 初期加算 30単位

注 指定生活介護事業所等において、指定生活介護等を行った場合に、指定生活介護等の利用を開始した日から起算して30日以内の期間について、1日につき所定単位数を加算する。

6 訪問支援特別加算

(1) 所要時間1時間未満の場合 187単位

(2) 所要時間1時間以上の場合 280単位

注 指定生活介護事業所等において継続して指定生活介護等を利用する利用者について、連続した5日間、当該指定生活介護等の利用がなかった場合において、指定障害福祉サービス基準第78条、第93条の2第1号、第93条の3第2号、第93条の4第4号、第220条若しくは附則第4条又は指定障害者支援施設基準第4条若しくは附則第3条の規定により指定生活介護事業所等に置くべき従業者のうちいずれかの職種の者(以下「生活介護従業者」という。)が、生活介護計画等に基づき、あらかじめ当該利用者の同意を得て、当該利用者の居宅を訪問して当該指定生活介護事業所等における指定生活介護等の利用に係る相談援助等を行った場合に、1月につき2回を限度として、生活介護計画等に位置付けられた内容の指定生活介護等を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を算定する。

7 欠席時対応加算 94単位

注 指定生活介護事業所等において指定生活介護等を利用する利用者(当該指定障害者支援施設等に入所する者を除く。)が、あらかじめ当該指定生活介護等の利用を予定していた日に、急病等によりその利用を中止した場合において、指定生活介護従業者が、利用者又はその家族等との連絡調整その他の相談援助を行うとともに、当該利用者の状況、相談援助の内容等を記録した場合に、1月につき4回を限度として、所定単位数を算定する。

7の2 重度障害者支援加算

イ 重度障害者支援加算(Ⅰ) 50単位

ロ 重度障害者支援加算(Ⅱ) 360単位

ハ 重度障害者支援加算(Ⅲ) 180単位

1 イについては、2のイの人員配置体制加算(Ⅰ)又はロの人員配置体制加算(Ⅱ)及び3の2の常勤看護職員等配置加算を算定している指定生活介護事業所等であって、当該加算の算定に必要となる生活支援員又は看護職員の員数以上の員数を配置しているもの(看護職員を常勤換算方法で3人以上配置しているものに限る。)として都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等において、2人以上の重症心身障害者に対して指定生活介護等を行った場合に、当該指定生活介護等の単位の利用定員に応じ、1日につき所定単位数を加算する。

2 ロについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等において、区分6に該当し、かつ、第8の1の注1の(2)に規定する利用者の支援の度合にある者に対して指定生活介護等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

3 ロの重度障害者支援加算(Ⅱ)が算定されている指定生活介護事業所等であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等において、別に厚生労働大臣が定める者に対し、指定生活介護等を行った場合に、更に1日につき所定単位数に150単位を加算する。

4 ロの重度障害者支援加算(Ⅱ)が算定されている指定生活介護事業所等については、当該加算の算定を開始した日から起算して180日以内の期間について、更に1日につき所定単位数に500単位を加算する。

5 注3の加算が算定されている指定生活介護事業所等については、当該加算の算定を開始した日から起算して180日以内の期間について、更に1日につき所定単位数に200単位を加算する。

6 ハについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等において、区分4以上に該当し、かつ、第8の1の注1の(2)に規定する利用者の支援の度合にある者に対して指定生活介護等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、ロの重度障害者支援加算(Ⅱ)を算定している場合は、加算しない。

7 ハの重度障害者支援加算(Ⅲ)が算定されている指定生活介護事業所等であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等において、別に厚生労働大臣が定める者に対し、指定生活介護等を行った場合に、更に1日につき所定単位数に150単位を加算する。

8 ハの重度障害者支援加算(Ⅲ)が算定されている指定生活介護事業所等については、当該加算の算定を開始した日から起算して180日以内の期間について、更に1日につき所定単位数に400単位を加算する。

9 注7の加算が算定されている指定生活介護事業所等については、当該加算の算定を開始した日から起算して180日以内の期間について、更に1日につき所定単位数に200単位を加算する。

10 イからハまでについては、指定障害者支援施設等が施設入所者に指定生活介護等を行った場合は加算しない。

8 リハビリテーション加算

イ リハビリテーション加算(Ⅰ) 48単位

ロ リハビリテーション加算(Ⅱ) 20単位

1 イについては、次の(1)から(5)までのいずれにも適合するものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等において、けい髄損傷による四肢の麻痺その他これに類する状態にある障害者であって、リハビリテーション実施計画が作成されているものに対して、指定生活介護等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

(1) 医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種の者が共同して、利用者ごとのリハビリテーション実施計画を作成していること。

(2) 利用者ごとのリハビリテーション実施計画に従い医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が指定生活介護等を行っているとともに、利用者の状態を定期的に記録していること。

(3) 利用者ごとのリハビリテーション実施計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直していること。

(4) 指定障害者支援施設等に入所する利用者について、リハビリテーションを行う医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、看護師、生活支援員その他の職種の者に対し、リハビリテーションの観点から、日常生活上の留意点、介護の工夫等の情報を伝達していること。

(5) (4)に掲げる利用者以外の利用者について、指定生活介護事業所等の従業者が、必要に応じ、指定特定相談支援事業者(法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者をいう。以下同じ。)を通じて、指定居宅介護サービスその他の指定障害福祉サービス事業に係る従業者に対し、リハビリテーションの観点から、日常生活上の留意点、介護の工夫等の情報を伝達していること。

2 ロについては、注1の(1)から(5)までのいずれも満たすものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等において、注1に規定する障害者以外の障害者であって、リハビリテーション実施計画が作成されているものに対して、指定生活介護等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

9 利用者負担上限額管理加算 150単位

注 指定障害福祉サービス基準第78条第1項に規定する指定生活介護事業者、共生型生活介護の事業を行う者又は指定障害者支援施設等が、指定障害福祉サービス基準第93条及び第93条の5において準用する指定障害福祉サービス基準第22条又は指定障害者支援施設基準第20条第2項に規定する利用者負担額合計額の管理を行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。

10 食事提供体制加算 30単位

注 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条第1号に掲げる者のうち、支給決定障害者等(法第5条第23項に規定する支給決定障害者等をいう。)及び当該支給決定障害者等と同一の世帯に属する者(特定支給決定障害者(同令第17条第4号に規定する特定支給決定障害者をいう。以下この10において同じ。)にあっては、その配偶者に限る。)について指定障害福祉サービス等のあった月の属する年度(指定障害福祉サービス等のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「規則」という。)第26条の2に掲げる規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。)を合算した額が28万円未満(特定支給決定障害者にあっては、16万円未満)である者並びに同令第17条第2号から第4号までに掲げる者(以下「低所得者等」という。)であって生活介護計画等により食事の提供を行うこととなっている利用者(指定障害者支援施設等に入所する者を除く。)又は低所得者等である基準該当生活介護の利用者に対して、指定生活介護事業所等又は基準該当生活介護事業所に従事する調理員による食事の提供であること又は調理業務を第三者に委託していること等当該指定生活介護事業所等又は基準該当生活介護事業所の責任において食事提供のための体制を整えているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た当該指定生活介護事業所等又は基準該当生活介護事業所において、次の(1)から(3)までのいずれにも適合する食事の提供を行った場合に、令和9年3月31日までの間、1日につき所定単位数を加算する。

(1) 当該事業所の従業者として、又は外部との連携により、管理栄養士又は栄養士が食事の提供に係る献立を確認していること。

(2) 食事の提供を行った場合に利用者ごとの摂食量を記録していること。

(3) 利用者ごとの体重又はBMI(次の算式により算出した値をいう。以下同じ。)をおおむね6月に1回記録していること。

BMI=体重(kg)/身長(m)2

11 延長支援加算

(1) 9時間以上10時間未満の場合 100単位

(2) 10時間以上11時間未満の場合 200単位

(3) 11時間以上12時間未満の場合 300単位

(4) 12時間以上 400単位

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等において、利用者(施設入所者を除く。)に対して、日常生活上の世話を行った後に引き続き所要時間8時間以上9時間未満の指定生活介護等を行った場合又は所要時間8時間以上9時間未満の指定生活介護等を行った後に引き続き日常生活上の世話を行った場合であって、当該指定生活介護等の所要時間と当該日常生活上の世話の所要時間を通算した時間が9時間以上であるときは、当該通算した時間の区分に応じて所定単位数を加算する。

12 送迎加算

イ 送迎加算(Ⅰ) 21単位

ロ 送迎加算(Ⅱ) 10単位

1 別に厚生労働大臣が定める送迎を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定生活介護事業所、共生型生活介護事業所又は指定障害者支援施設(国又は地方公共団体が設置する指定生活介護事業所、共生型生活介護事業所又は指定障害者支援施設(地方自治法第244条の2第3項の規定に基づく公の施設の管理の委託が行われている場合を除く。)を除く。以下この12において同じ。)において、利用者(当該指定生活介護事業所、共生型生活介護事業所又は指定障害者支援施設と同一敷地内にあり、又は隣接する指定障害者支援施設を利用する施設入所者を除く。以下この12において同じ。)に対して、その居宅等と指定生活介護事業所、共生型生活介護事業所又は指定障害者支援施設との間の送迎を行った場合に、片道につき所定単位数を加算する。

2 別に厚生労働大臣が定める送迎を実施しており、かつ、区分5若しくは区分6に該当する者又はこれに準ずる者が利用者の数の合計数の100分の60以上であるものとして都道府県知事に届け出た指定生活介護事業所、共生型生活介護事業所又は指定障害者支援施設において、利用者に対して、その居宅等と指定生活介護事業所、共生型生活介護事業所又は指定障害者支援施設との間の送迎を行った場合には、更に片道につき所定単位数に28単位を加算する。

3 別に厚生労働大臣が定める送迎を実施している場合は、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。

13 障害福祉サービスの体験利用支援加算

イ 障害福祉サービスの体験利用支援加算(Ⅰ) 500単位

ロ 障害福祉サービスの体験利用支援加算(Ⅱ) 250単位

1 イ及びロについては、指定障害者支援施設等において指定生活介護を利用する利用者が、指定地域移行支援の障害福祉サービスの体験的な利用支援を利用する場合において、指定障害者支援施設等に置くべき従業者が、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する支援を行うとともに、当該利用者の状況、当該支援の内容等を記録した場合に、所定単位数を加算する。

(1) 体験的な利用支援の利用の日において昼間の時間帯における介護等の支援を行った場合

(2) 障害福祉サービスの体験的な利用支援に係る指定一般相談支援事業者との連絡調整その他の相談援助を行った場合

2 イについては、体験的な利用支援の利用を開始した日から起算して5日以内の期間について算定する。

3 ロについては、体験的な利用支援の利用を開始した日から起算して6日以上15日以内の期間について算定する。

4 イ又はロが算定されている指定障害者支援施設等が、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た場合に、更に1日につき所定単位数に50単位を加算する。

13の2 就労移行支援体制加算

イ 利用定員が20人以下 42単位

ロ 利用定員が21人以上30人以下 20単位

ハ 利用定員が31人以上40人以下 18単位

ニ 利用定員が41人以上50人以下 14単位

ホ 利用定員が51人以上60人以下 10単位

ヘ 利用定員が61人以上70人以下 8単位

ト 利用定員が71人以上80人以下 7単位

チ 利用定員が81人以上 6単位

注 指定生活介護事業所等における指定生活介護等を受けた後就労(第13の1の注2に規定する指定就労継続支援A型事業所等への移行を除く。以下この注において同じ。)し、就労を継続している期間が6月に達した者(通常の事業所に雇用されている者であって労働時間の延長又は休職からの復職の際に就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とするものが、当該指定生活介護事業所等において指定生活介護等を受けた場合にあっては、当該指定生活介護等を受けた後、就労を継続している期間が6月に達した者)(過去3年間において、当該指定生活介護事業所等において既に当該者の就労につき就労移行支援体制加算が算定された者にあっては、都道府県知事又は市町村長が適当と認める者に限る。以下この注において「就労定着者」という。)が前年度において1人以上いるものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等において、指定生活介護等を行った場合に、1日につき当該指定生活介護等を行った日の属する年度の利用定員に応じた所定単位数に就労定着者の数を乗じて得た単位数を加算する。

13の3 入浴支援加算 80単位

注 別に厚生労働大臣が定める者に対して、入浴に係る支援を提供しているものとして都道府県知事に届け出た指定生活介護事業所、共生型生活介護事業所又は指定障害者支援施設において、当該者に対して入浴を提供した場合に、1日につき所定単位数を加算する。

13の4 喀痰かくたん吸引等実施加算 30単位

注 指定生活介護事業所等において、別に厚生労働大臣が定める者であって喀痰かくたん吸引等が必要なものに対して、登録特定行為事業者の認定特定行為業務従事者が喀痰かくたん吸引等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

13の5 栄養スクリーニング加算 5単位

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する指定生活介護事業所等の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の栄養状態のスクリーニングを行った場合に、1回につき所定単位数を加算する。

13の6 栄養改善加算 200単位

注 次の(1)から(4)までのいずれにも適合するものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等において、低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の低栄養状態の改善等を目的として個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下「栄養改善サービス」という。)を行った場合は、当該栄養改善サービスを開始した日の属する月から起算して3月以内の期間に限り1月に2回を限度として所定単位数を加算する。ただし、栄養改善サービスの開始から3月ごとの利用者の栄養状態の評価の結果、低栄養状態が改善せず、栄養改善サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者については、引き続き算定することができる。

(1) 当該事業所の従業者として、又は外部との連携により、管理栄養士を1名以上配置していること。

(2) 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士等が共同して、利用者ごとの摂食・えん下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を策定していること。

(3) 利用者ごとの栄養ケア計画に従い、必要に応じて当該利用者の居宅に訪問し、管理栄養士等が栄養改善サービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記録していること。

(4) 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価していること。

13の7 緊急時受入加算 100単位

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等において、利用者(施設入所者を除く。)の障害の特性に起因して生じた緊急の事態その他の緊急に支援が必要な事態が生じた場合において、当該利用者又はその家族等からの要請に基づき、夜間に支援を行ったときに、1日につき所定単位数を加算する。

13の8 集中的支援加算 1,000単位

注 別に厚生労働大臣が定める者の状態が悪化した場合において、広域的支援人材を指定生活介護事業所等に訪問させ、又はテレビ電話装置等を活用して、当該広域的支援人材が中心となって行う集中的な支援を行ったときに、当該支援を開始した日の属する月から起算して3月以内の期間に限り1月に4回を限度として所定単位数を加算する。

14 福祉・介護職員等処遇改善加算

1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する福祉・介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等又は基準該当生活介護事業所(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。注2において同じ。)が、利用者に対し、指定生活介護等又は基準該当生活介護を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

イ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) 1から13の8までにより算定した単位数の1000分の81に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の101に相当する単位数)

ロ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) 1から13の8までにより算定した単位数の1000分の80に相当する単位数

ハ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) 1から13の8までにより算定した単位数の1000分の67に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の84に相当する単位数)

ニ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) 1から13の8までにより算定した単位数の1000分の55に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の67に相当する単位数)

2 令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等又は基準該当生活介護事業所(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定生活介護等又は基準該当生活介護を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1) 1から13の8までにより算定した単位数の1000分の70に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の90に相当する単位数)

(2) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2) 1から13の8までにより算定した単位数の1000分の69に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の84に相当する単位数)

(3) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3) 1から13の8までにより算定した単位数の1000分の69に相当する単位数

(4) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4) 1から13の8までにより算定した単位数の1000分の68に相当する単位数

(5) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5) 1から13の8までにより算定した単位数の1000分の58に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の73に相当する単位数)

(6) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6) 1から13の8までにより算定した単位数の1000分の57に相当する単位数

(7) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7) 1から13の8までにより算定した単位数の1000分の55に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の65に相当する単位数)

(8) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8) 1から13の8までにより算定した単位数の1000分の56に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の73に相当する単位数)

(9) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9) 1から13の8までにより算定した単位数の1000分の54に相当する単位数

(10) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10) 1から13の8までにより算定した単位数の1000分の44に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の54に相当する単位数)

(11) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) 1から13の8までにより算定した単位数の1000分の44に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の56に相当する単位数)

(12) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) 1から13の8までにより算定した単位数の1000分の43に相当する単位数

(13) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) 1から13の8までにより算定した単位数の1000分の41に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の48に相当する単位数)

(14) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) 1から13の8までにより算定した単位数の1000分の30に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の37に相当する単位数)

第7 短期入所

1 短期入所サービス費(1日につき)

イ 福祉型短期入所サービス費

(1) 福祉型短期入所サービス費(Ⅰ)

(一) 区分6 923単位

(二) 区分5 784単位

(三) 区分4 648単位

(四) 区分3 583単位

(五) 区分1及び区分2 509単位

(2) 福祉型短期入所サービス費(Ⅱ)

(一) 区分6 602単位

(二) 区分5 527単位

(三) 区分4 318単位

(四) 区分3 240単位

(五) 区分1及び区分2 173単位

(3) 福祉型短期入所サービス費(Ⅲ)

(一) 区分3 784単位

(二) 区分2 615単位

(三) 区分1 509単位

(4) 福祉型短期入所サービス費(Ⅳ)

(一) 区分3 527単位

(二) 区分2 279単位

(三) 区分1 173単位

(5) 福祉型強化短期入所サービス費(Ⅰ)

(一) 区分6 1,164単位

(二) 区分5 1,026単位

(三) 区分4 889単位

(四) 区分3 824単位

(五) 区分1及び区分2 751単位

(6) 福祉型強化短期入所サービス費(Ⅱ)

(一) 区分6 844単位

(二) 区分5 770単位

(三) 区分4 559単位

(四) 区分3 483単位

(五) 区分1及び区分2 413単位

(7) 福祉型強化短期入所サービス費(Ⅲ)

(一) 区分3 1,026単位

(二) 区分2 858単位

(三) 区分1 752単位

(8) 福祉型強化短期入所サービス費(Ⅳ)

(一) 区分3 770単位

(二) 区分2 521単位

(三) 区分1 412単位

(9) 福祉型強化特定短期入所サービス費(Ⅰ)

(一) 区分6 1,107単位

(二) 区分5 977単位

(三) 区分4 846単位

(四) 区分3 784単位

(五) 区分1及び区分2 715単位

(10) 福祉型強化特定短期入所サービス費(Ⅱ)

(一) 区分3 977単位

(二) 区分2 816単位

(三) 区分1 714単位

ロ 医療型短期入所サービス費

(1) 医療型短期入所サービス費(Ⅰ) 3,117単位

(2) 医療型短期入所サービス費(Ⅱ) 2,864単位

(3) 医療型短期入所サービス費(Ⅲ) 1,826単位

ハ 医療型特定短期入所サービス費

(1) 医療型特定短期入所サービス費(Ⅰ) 2,938単位

(2) 医療型特定短期入所サービス費(Ⅱ) 2,735単位

(3) 医療型特定短期入所サービス費(Ⅲ) 1,723単位

(4) 医療型特定短期入所サービス費(Ⅳ) 2,150単位

(5) 医療型特定短期入所サービス費(Ⅴ) 2,020単位

(6) 医療型特定短期入所サービス費(Ⅵ) 1,328単位

ニ 共生型短期入所サービス費

(1) 共生型短期入所(福祉型)サービス費(Ⅰ) 784単位

(2) 共生型短期入所(福祉型)サービス費(Ⅱ) 240単位

(3) 共生型短期入所(福祉型強化)サービス費(Ⅰ) 1,013単位

(4) 共生型短期入所(福祉型強化)サービス費(Ⅱ) 471単位

ホ 基準該当短期入所サービス費

(1) 基準該当短期入所サービス費(Ⅰ) 784単位

(2) 基準該当短期入所サービス費(Ⅱ) 240単位

1 イの(1)については、区分1以上に該当する利用者(障害児を除く。以下この第7において同じ。)に対して、指定短期入所事業所(指定障害福祉サービス基準第115条第1項に規定する指定短期入所事業所をいう。以下同じ。)において指定短期入所(指定障害福祉サービス基準第114条に規定する指定短期入所をいう。以下同じ。)を行った場合に、障害支援区分に応じ、1日につきそれぞれ所定単位数を算定する。

2 イの(2)については、区分1以上に該当する利用者が、指定生活介護等若しくは基準該当生活介護、第10の1の2の注1に規定する指定自立訓練(機能訓練)等若しくは第10の1の注3の(1)に規定する基準該当自立訓練(機能訓練)若しくは(3)に規定する病院等基準該当自立訓練(機能訓練)、第11の1の2の注1に規定する指定自立訓練(生活訓練)等若しくは第11の1の注5の(1)に規定する基準該当自立訓練(生活訓練)、第12の1の注1に規定する指定就労移行支援等、第13の1の注1に規定する指定就労継続支援A型等又は第14の1の注1に規定する指定就労継続支援B型等若しくは第14の1のトに規定する基準該当就労継続支援B型(以下この1において「生活介護等」という。)を利用した日において、指定短期入所事業所において指定短期入所を行った場合に、障害支援区分に応じ、1日につきそれぞれ所定単位数を算定する。

3 イの(3)については、障害児に係るこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める区分(平成18年厚生労働省告示第572号)に規定する区分1(以下「障害児支援区分1」という。)以上に該当する障害児に対して、指定短期入所を行った場合に、同告示に定める障害児の障害の支援の区分(以下「障害児の障害の支援の区分」という。)に応じ、1日につきそれぞれ所定単位数を算定する。

4 イの(4)については、障害児支援区分1以上に該当する利用者が、指定通所支援(指定通所支援基準第2条第3号に規定する指定通所支援をいう。以下同じ。)、共生型通所支援(指定通所支援基準第2条第11号に規定する共生型通所支援をいう。以下同じ。)又は指定通所支援基準第54条の6に規定する基準該当児童発達支援若しくは指定通所支援基準第71条の3に規定する基準該当放課後等デイサービス(以下この1において「指定通所支援等」という。)を利用した日において、指定短期入所事業所において指定短期入所を行った場合に、障害児の障害の支援の区分に応じ、1日につきそれぞれ所定単位数を算定する。

4の2 イの(5)については、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者に対して、看護職員を常勤で1人以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所において指定短期入所を行った場合に、1日につきそれぞれ所定単位数を算定する。

4の3 イの(6)については、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者に対して、看護職員を常勤で1人以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所において、指定生活介護等、第10の1の2の注1に規定する指定自立訓練(機能訓練)等、第11の1の2の注1に規定する指定自立訓練(生活訓練)等、第12の1の注1に規定する指定就労移行支援等、第13の1の注1に規定する指定就労継続支援A型等又は第14の1の注1に規定する指定就労継続支援B型等を利用した日において、指定短期入所を行った場合に、障害支援区分に応じ、1日につきそれぞれ所定単位数を算定する。

4の4 イの(7)については、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者に対して、看護職員を常勤で1人以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所において、指定短期入所を行った場合に、障害児の障害の支援の区分に応じ、1日につきそれぞれ所定単位数を算定する。

4の5 イの(8)については、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者に対して、看護職員を常勤で1人以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所において、指定通所支援又は共生型通所支援を利用した日において、指定短期入所を行った場合に、障害児の障害の支援の区分に応じ、1日につきそれぞれ所定単位数を算定する。

4の6 イの(9)については、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者に対して、看護職員を常勤で1人以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所において、日中のみの指定短期入所を行った場合に、障害支援区分に応じ、1日につき所定単位数を算定する。ただし、イの(7)又は(8)の算定対象となる利用者については、算定しない。

4の7 イの(10)については、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者に対して、看護職員を常勤で1人以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所において、日中のみの指定短期入所を行った場合に、障害児の障害の支援の区分に応じ、1日につき所定単位数を算定する。ただし、イの(7)、(8)又は(9)の算定対象となる利用者については、算定しない。

5 ロの(1)については、第5の1の注1の(1)、(2)若しくは(3)に規定する利用者、重症心身障害児(重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している障害児をいう。以下同じ。)又は別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者に対して、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所において指定短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。

6 ロの(2)については、第5の1の注1の(1)、(2)若しくは(3)に規定する利用者、重症心身障害児又は別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者に対して、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所において指定短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。

7 ロの(3)については、区分1又は障害児支援区分1以上に該当し、かつ、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に適合すると認められた遷延性意識障害者等若しくはこれに準ずる障害者等又は区分1若しくは障害児支援区分1以上に該当し、かつ、医師により筋萎縮性側索硬化症等の運動ニューロン疾患の分類に属する疾患を有すると診断された障害者等に対して、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所において指定短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。ただし、ロの(1)又は(2)の算定対象となる利用者については、算定しない。

8 ハの(1)については、第5の1の注1の(1)、(2)若しくは(3)に規定する利用者、重症心身障害児又は別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者に対して、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所において、日中のみの指定短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。

9 ハの(2)については、第5の1の注1の(1)、(2)若しくは(3)に規定する利用者、重症心身障害児又は別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者に対して、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所において、日中のみの指定短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。

10 ハの(3)については、区分1又は障害児支援区分1以上に該当し、かつ、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に適合すると認められた遷延性意識障害者等若しくはこれに準ずる利用者又は区分1若しくは障害児支援区分1以上に該当し、かつ、医師により筋萎縮性側索硬化症等の運動ニューロン疾患の分類に属する疾患を有すると診断された障害者等に対して、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める施設基準を満たすものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所において、日中のみの指定短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。ただし、ハの(1)又は(2)の算定対象となる利用者については、算定しない。

11 ハの(4)については、生活介護等又は指定通所支援等を利用した日において、第5の1の注1の(1)、(2)若しくは(3)に規定する利用者、重症心身障害児又は別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者に対して、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所において指定短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。

12 ハの(5)については、生活介護等又は指定通所支援等を利用した日において、第5の1の注1の(1)、(2)若しくは(3)に規定する利用者、重症心身障害児又は別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者に対して、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所において指定短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。

13 ハの(6)については、生活介護等又は指定通所支援等を利用した日において、区分1又は障害児支援区分1以上に該当し、かつ、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に適合すると認められた遷延性意識障害者等若しくはこれに準ずる障害者等又は区分1若しくは障害児支援区分1以上に該当し、かつ、医師により筋萎縮性側索硬化症等の運動ニューロン疾患の分類に属する疾患を有すると診断された利用者に対して、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所において指定短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。ただし、ハの(4)又は(5)の算定対象となる利用者については、算定しない。

13の2 ニの(1)については、区分1又は障害児支援区分1以上に該当する利用者に対して、共生型短期入所(指定障害福祉サービス基準第125条の2に規定する共生型短期入所をいう。以下同じ。)の事業を行う事業所(以下「共生型短期入所事業所」という。)において共生型短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。

13の3 ニの(2)については、区分1又は障害児支援区分1以上に該当する利用者が、生活介護等又は指定通所支援等を利用した日において、共生型短期入所事業所において共生型短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。

13の4 ニの(3)については、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者に対して、看護職員を常勤で1人以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た共生型短期入所事業所において共生型短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。

13の5 ニの(4)については、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者に対して、生活介護等又は指定通所支援等を利用した日において、看護職員を常勤で1人以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た共生型短期入所事業所において共生型短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。

14 ホの(1)については、指定障害福祉サービス基準第125条の5に規定する基準該当短期入所事業者が基準該当短期入所(同条に規定する基準該当短期入所をいう。以下同じ。)を行う事業所(以下「基準該当短期入所事業所」という。)において基準該当短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。

15 ホの(2)については、第6の1の注3に規定する基準該当生活介護、第10の1の注3の(2)に規定する基準該当自立訓練(機能訓練)若しくは第11の1の注5の(2)に規定する基準該当自立訓練(生活訓練)又は児童福祉法に基づく指定通所支援基準第54条の12の規定による基準該当児童発達支援若しくは同令第71条の6において準用する同令第54条の12の規定による基準該当放課後等デイサービスを利用した日において、基準該当短期入所事業所において基準該当短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。

15の2 利用定員が20人以上であるとして都道府県知事に届け出た単独型事業所(指定障害福祉サービス基準第115条第3項に規定する単独型事業所をいう。4において同じ。)において、指定短期入所を行った場合には、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。ただし、10の定員超過特例加算を算定している場合は、算定しない。

15の3 法第76条の3第1項の規定に基づく情報公表対象サービス等情報に係る報告を行っていない場合は、所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数から減算する。

15の4 指定障害福祉サービス基準第125条及び第125条の4において準用する指定障害福祉サービス基準第33条の2第1項に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

15の5 指定障害福祉サービス基準第125条及び第125条の4において準用する指定障害福祉サービス基準第35条の2第2項又は第3項に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

15の6 指定障害福祉サービス基準第125条及び第125条の4において準用する指定障害福祉サービス基準第40条の2に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

15の7 ニについては、共生型短期入所事業所が、地域に貢献する活動を行い、かつ、指定障害福祉サービス基準第125条の2第2号又は第125条の3第2号の規定により置くべき従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である従業者の割合が次の(1)又は(2)に掲げる割合以上であるものとして都道府県知事に届け出た共生型短期入所事業所において、共生型短期入所を行った場合に、当該割合に応じ、それぞれ(1)又は(2)に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

(1) 100分の35 15単位

(2) 100分の25 10単位

15の8 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所又は共生型短期入所事業所(以下「指定短期入所事業所等」という。)において、利用者に対し、指定短期入所又は共生型短期入所(以下「指定短期入所等」という。)を行った場合に、当該指定短期入所等の利用を開始した日について、所定単位数に100単位を加算する。この場合において、平時から利用者の生活の状況等を把握するため、指定短期入所事業所等の従業者のうち、市町村及び法第77条第3項第1号に規定する関係機関との連携及び調整に従事する者を一以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た上で、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者に対し、指定短期入所等を行った場合に、当該指定短期入所等の利用を開始した日について、更に所定単位数に200単位を加算する。

16 短期入所サービス費の算定に当たって、利用者の数又は従業者の員数が別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に該当する場合に、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める割合を所定単位数に乗じて得た数を算定する。

17 利用者が短期入所以外の障害福祉サービス又は障害児通所支援若しくは障害児入所支援を受けている間(1のイの(2)若しくは(4)又はハの(4)、(5)若しくは(6)を算定する場合を除く。)は、短期入所サービス費は、算定しない。

2 短期利用加算 30単位

注 指定短期入所事業所等において、指定短期入所等を行った場合に、指定短期入所等の利用を開始した日から起算して30日以内の期間について、1年につき30日を限度として、1日につき所定単位数を加算する。

2の2 常勤看護職員等配置加算

イ 利用定員が6人以下 10単位

ロ 利用定員が7人以上12人以下 8単位

ハ 利用定員が13人以上17人以下 6単位

ニ 利用定員が18人以上 4単位

注 看護職員を常勤換算方法で1人以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所等において、指定短期入所等を行った場合に、当該指定短期入所等の利用定員に応じ、1日につき、所定単位数を加算する。ただし、1の注16に該当する場合は、算定しない。

2の3 医療的ケア対応支援加算 120単位

1 1のイの(1)、(2)、(3)若しくは(4)の福祉型短期入所サービス費又はニの(1)若しくは(2)の共生型短期入所(福祉型)サービス費を算定している指定短期入所事業所等において、看護職員を必要とされる数以上配置した上で、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者に対し、指定短期入所等を行った場合に、1日につき、所定単位数を加算する。

2 1のイの(5)、(6)、(7)若しくは(8)の福祉型強化短期入所サービス費、1のイの(9)若しくは(10)の福祉型強化特定短期入所サービス費又は1のニの(3)若しくは(4)の共生型短期入所(福祉型強化)サービス費を算定している指定短期入所事業所等において、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者に対して指定短期入所等を行った場合に、1日につき、所定単位数を加算する。

2の4 重度障害児・障害者対応支援加算 30単位

注 1のイの福祉型短期入所サービス費又はニの共生型短期入所サービス費を算定している指定短期入所事業所等において、区分5若しくは区分6又は障害児支援区分3に該当する利用者の数が当該指定短期入所事業所等の利用者の数に100分の50を乗じて得た数以上である場合に、1日につき、所定単位数を加算する。

3 重度障害者支援加算

イ 重度障害者支援加算(Ⅰ) 50単位

ロ 重度障害者支援加算(Ⅱ) 30単位

1 イについては、指定短期入所事業所等において、第8の1の注1に規定する利用者の支援の度合に相当する支援の度合にある者に対して指定短期入所等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、1のロの医療型短期入所サービス費又は1のハの医療型特定短期入所サービス費を算定している場合は、算定しない。

2 イの重度障害者支援加算(Ⅰ)が算定されている指定短期入所事業所等であって、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所等において、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者が、区分6(障害児にあっては、これに相当する支援の度合)に該当し、かつ、第8の1の注1の(2)に規定する利用者の支援の度合にある者に対し、指定短期入所等を行った場合に、更に1日につき所定単位数に100単位を加算する。

3 注2が算定されている指定短期入所事業所等であって、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所等において、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者に対し、指定短期入所等を行った場合に、更に1日につき所定単位数に50単位を加算する。

4 ロについては、指定短期入所事業所等において、区分4以上(障害児にあっては、これに相当する支援の度合。注5において同じ。)に該当し、かつ、第8の1の注1の(2)に規定する利用者の支援の度合にある者に対して指定短期入所等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、イの重度障害者支援加算(Ⅰ)を算定している場合は、加算しない。

5 ロの重度障害者支援加算(Ⅱ)が算定されている指定短期入所事業所等であって、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所等において、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者が、区分4以上に該当し、かつ、第8の1の注1の(2)に規定する利用者の支援の度合にある者に対し、指定短期入所等を行った場合に、更に1日につき所定単位数に70単位を加算する。

6 注5が算定されている指定短期入所事業所等であって、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所等において、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者に対し、指定短期入所等を行った場合に、更に1日につき所定単位数に50単位を加算する。

4 単独型加算 320単位

1 単独型事業所において、指定短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、1のロの医療型短期入所サービス費又は1のハの医療型特定短期入所サービス費を算定している場合は、算定しない。

2 単独型事業所において、1のイの(2)の福祉型短期入所サービス費(Ⅱ)、(4)の福祉型短期入所サービス費(Ⅳ)、(6)の福祉型強化短期入所サービス費(Ⅱ)又は(8)の福祉型強化短期入所サービス費(Ⅳ)の算定対象となる利用者に対して、入所した日及び退所した日以外の日において、18時間を超えて利用者に対する支援を行った場合に、当該利用者について、更に所定単位数に100単位を加算する。

5 医療連携体制加算

イ 医療連携体制加算(Ⅰ) 32単位

ロ 医療連携体制加算(Ⅱ) 63単位

ハ 医療連携体制加算(Ⅲ) 125単位

ニ 医療連携体制加算(Ⅳ)

(1) 看護を受けた利用者が1人 960単位

(2) 看護を受けた利用者が2人 600単位

(3) 看護を受けた利用者が3人以上8人以下 480単位

ホ 医療連携体制加算(Ⅴ)

(1) 看護を受けた利用者が1人 1,600単位

(2) 看護を受けた利用者が2人 960単位

(3) 看護を受けた利用者が3人以上8人以下 800単位

ヘ 医療連携体制加算(Ⅵ)

(1) 看護を受けた利用者が1人 2,000単位

(2) 看護を受けた利用者が2人 1,500単位

(3) 看護を受けた利用者が3人 1,000単位

ト 医療連携体制加算(Ⅶ) 500単位

チ 医療連携体制加算(Ⅷ) 100単位

リ 医療連携体制加算(Ⅸ) 39単位

1 イについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定短期入所事業所等に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して1時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、1日につき所定単位数を加算する。ただし、1のイの(5)、(6)、(7)若しくは(8)の福祉型強化短期入所サービス費若しくは(9)若しくは(10)の福祉型強化特定短期入所サービス費、1のロの医療型短期入所サービス費、1のハの医療型特定短期入所サービス費若しくは1のニの(3)若しくは(4)の共生型短期入所(福祉型強化)サービス費の算定対象となる利用者又は指定生活介護等若しくは第10の1の2の注1に規定する指定自立訓練(機能訓練)等を行う指定障害者支援施設等において指定短期入所等を行う場合の利用者(以下「福祉型強化短期入所サービス等利用者」という。)については、算定しない。

2 ロについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定短期入所事業所等に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して1時間以上2時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、1日につき所定単位数を加算する。ただし、福祉型強化短期入所サービス等利用者については、算定しない。

3 ハについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定短期入所事業所等に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して2時間以上の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、1日につき所定単位数を加算する。ただし、福祉型強化短期入所サービス等利用者については、算定しない。

4 ニについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定短期入所事業所等に訪問させ、当該看護職員が別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者に対して4時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、当該看護を受けた利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。ただし、福祉型強化短期入所サービス等利用者又はイからハまでのいずれかを算定している利用者については、算定しない。

5 ホについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定短期入所事業所等に訪問させ、当該看護職員が別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者に対して4時間以上の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、当該看護を受けた利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。ただし、福祉型強化短期入所サービス等利用者又はハを算定している利用者については、算定しない。

6 ヘについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定短期入所事業所等に訪問させ、当該看護職員が別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者に対して8時間以上の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき3人の利用者を限度として、当該看護を受けた利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。ただし、福祉型強化短期入所サービス等利用者又はハ若しくはホを算定している利用者については、算定しない。

7 トについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定短期入所事業所等に訪問させ、当該看護職員が認定特定行為業務従事者に喀痰かくたん吸引等に係る指導を行った場合に、当該看護職員1人に対し、1日につき所定単位数を加算する。ただし、1のイの(5)、(6)、(7)若しくは(8)の福祉型強化短期入所サービス費若しくは(9)若しくは(10)の福祉型強化特定短期入所サービス費、1のロの医療型短期入所サービス費又は1のハの医療型特定短期入所サービス費を算定している場合は、算定しない。

8 チについては、喀痰かくたん吸引等が必要な者に対して、認定特定行為業務従事者が、喀痰かくたん吸引等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、1のイの(5)、(6)、(7)若しくは(8)の福祉型強化短期入所サービス費、1のロの医療型短期入所サービス費若しくは1のハの医療型特定短期入所サービス費の算定対象となる利用者又はイからヘまでのいずれかを算定している利用者については、算定しない。

9 リについては、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所等において、指定短期入所等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、福祉型強化短期入所サービス等利用者については、算定しない。

6 栄養士配置加算

イ 栄養士配置加算(Ⅰ) 22単位

ロ 栄養士配置加算(Ⅱ) 12単位

1 イについては、次の(1)及び(2)に掲げる基準のいずれにも適合するものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所等について、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、1のロの医療型短期入所サービス費又はハの医療型特定短期入所サービス費を算定している場合は、算定しない。

(1) 常勤の管理栄養士又は栄養士を1名以上配置していること。

(2) 利用者の日常生活状況、好等を把握し、安全で衛生に留意し適切な食事管理を行っていること。

2 ロについては、次の(1)及び(2)に掲げる基準のいずれにも適合するものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所等について、1日につき所定単位数を加算する。ただし、イ又は1のロの医療型短期入所サービス費又はハの医療型特定短期入所サービス費を算定している場合は、算定しない。

(1) 管理栄養士又は栄養士を1名以上配置していること。

(2) 利用者の日常生活状況、好等を把握し、安全で衛生に留意し適切な食事管理を行っていること。

7 利用者負担上限額管理加算 150単位

注 指定障害福祉サービス基準第118条第1項に規定する指定短期入所事業者又は共生型短期入所の事業を行う者が、指定障害福祉サービス基準第125条又は第125条の4において準用する指定障害福祉サービス基準第22条に規定する利用者負担額合計額の管理を行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。

8 食事提供体制加算 48単位

注 低所得者等に対して、指定短期入所事業所等又は基準該当短期入所事業所に従事する調理員による食事の提供であること又は調理業務を第三者に委託していること等当該指定短期入所事業所等又は基準該当短期入所事業所の責任において食事提供のための体制を整えているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た当該指定短期入所事業所等又は基準該当短期入所事業所において、次の(1)から(3)までのいずれにも適合する食事の提供を行った場合に、令和9年3月31日までの間、1日につき所定単位数を加算する。

(1) 当該事業所の従業者として、又は外部との連携により、管理栄養士又は栄養士が食事の提供に係る献立を確認していること。

(2) 食事の提供を行った場合に利用者ごとの摂食量を記録していること。

(3) 利用者ごとの体重又はBMIをおおむね6月に1回記録していること。

9 緊急短期入所受入加算

イ 緊急短期入所受入加算(Ⅰ) 270単位

ロ 緊急短期入所受入加算(Ⅱ) 500単位

1 イについては、1のイの福祉型短期入所サービス費又は1のニの共生型短期入所サービス費を算定している場合であって、指定短期入所事業所等が、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者に対し、居宅においてその介護を行う者の急病等の理由により、指定短期入所等を緊急に行った場合に、当該指定短期入所等を緊急に行った日から起算して7日(利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情がある場合は、14日)を限度として、1日につき、所定単位数を加算する。

2 ロについては、1のロの医療型短期入所サービス費若しくは1のハの医療型特定短期入所サービス費を算定している指定短期入所事業所が、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者に対し、居宅においてその介護を行う者の急病等の理由により、指定短期入所を緊急に行った場合に、当該指定短期入所を緊急に行った日から起算して7日(利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情がある場合は、14日)を限度として、1日につき、所定単位数を加算する。

10 定員超過特例加算 50単位

注 指定短期入所事業所等において、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者に対し、居宅においてその介護を行う者の急病等の理由により、第7の1の注16に規定する利用者の基準を超えて、指定短期入所等を緊急に行った場合に、10日を限度として、1日につき所定単位数を加算する。

11 特別重度支援加算

イ 特別重度支援加算(Ⅰ) 610単位

ロ 特別重度支援加算(Ⅱ) 297単位

ハ 特別重度支援加算(Ⅲ) 120単位

1 イについては、1のロの医療型短期入所サービス費又は1のハの医療型特定短期入所サービス費を算定している指定短期入所事業所が、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者に対して、指定短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。

2 ロについては、1のロの医療型短期入所サービス費又は1のハの医療型特定短期入所サービス費を算定している指定短期入所事業所が、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者に対して、指定短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。ただし、イを算定している場合には、算定しない。

3 ハについては、1のロの医療型短期入所サービス費又は1のハの医療型特定短期入所サービス費を算定している指定短期入所事業所が、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者に対して、指定短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。ただし、イ又はロを算定している場合には、算定しない。

12 送迎加算 186単位

1 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める送迎を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所等(国、地方公共団体又はのぞみの園が設置する指定短期入所事業所等(地方自治法第244条の2第3項の規定に基づく公の施設の管理の委託が行われている場合を除く。)を除く。以下この12において同じ。)において、利用者に対して、その居宅等と指定短期入所事業所等との間の送迎を行った場合に、片道につき所定単位数を加算する。

2 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める送迎を実施している場合は、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。

13 日中活動支援加算 200単位

注 次の(1)から(3)までの基準のいずれも満たすものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所において、日中活動実施計画が作成されている利用者に対して、指定短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、1のロの医療型短期入所サービス費又は1のハの(1)、(2)若しくは(3)の医療型特定短期入所サービス費を算定していない場合は、加算しない。

(1) 保育士(国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第12条の5第5項に規定する事業実施区域内にある指定短期入所事業所にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士)、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種の者((2)において「保育士等」という。)が共同して、利用者ごとの日中活動実施計画を作成していること。

(2) 利用者ごとの日中活動実施計画に従い保育士等が指定短期入所を行っているとともに、利用者の状態を定期的に記録していること。

(3) 利用者ごとの日中活動実施計画の実施状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直していること。

13の2 医療型短期入所受入前支援加算

イ 医療型短期入所受入前支援加算(Ⅰ) 1,000単位

ロ 医療型短期入所受入前支援加算(Ⅱ) 500単位

1 イについては、1のロを算定している指定短期入所事業所等であって、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものにおいて、指定短期入所等を行った場合に、当該指定短期入所等を開始した日について、所定単位数を加算する。ただし、1のイを算定している場合には、算定しない。

2 ロについては、1のロを算定している指定短期入所事業所等であって、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものにおいて、指定短期入所等を行った場合に、当該指定短期入所等を開始した日について、所定単位数を加算する。ただし、1のイを算定している場合には、算定しない。

13の3 集中的支援加算

イ 集中的支援加算(Ⅰ) 1,000単位

ロ 集中的支援加算(Ⅱ) 500単位

1 イについては、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者の状態が悪化した場合において、広域的支援人材を指定短期入所事業所等に訪問させ、又はテレビ電話装置等を活用して、当該広域的支援人材が中心となって集中的に支援を行ったときに、当該支援を開始した日の属する月から起算して3月以内の期間に限り1月に4回を限度として所定単位数を加算する。

2 ロについては、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者の状態が悪化した場合において、強度行動障害を有する者への集中的な支援を提供できる体制を確保しているものとして都道府県知事が認めた指定短期入所事業所等が、集中的な支援が必要な利用者を他の指定障害福祉サービスを行う事業所又は指定障害者支援施設等から受け入れ、当該利用者に対して集中的な支援を実施した場合に、当該支援を開始した日の属する月から起算して3月以内の期間に限り1日につき所定単位数を加算する。

14 福祉・介護職員等処遇改善加算

1 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に適合する福祉・介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定短期入所事業所等又は基準該当短期入所事業所(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。注2において同じ。)が、利用者に対し、指定短期入所等又は基準該当短期入所を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

イ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) 1から13の3までにより算定した単位数の1000分の159に相当する単位数

ロ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) 1から13の3までにより算定した単位数の1000分の138に相当する単位数

ハ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) 1から13の3までにより算定した単位数の1000分の115に相当する単位数

2 令和7年3月31日までの間、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定短期入所事業所等又は基準該当短期入所事業所(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定短期入所等又は基準該当短期入所を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1) 1から13の3までにより算定した単位数の1000分の131に相当する単位数

(2) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2) 1から13の3までにより算定した単位数の1000分の136に相当する単位数

(3) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5) 1から13の3までにより算定した単位数の1000分の108に相当する単位数

(4) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7) 1から13の3までにより算定した単位数の1000分の108に相当する単位数

(5) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8) 1から13の3までにより算定した単位数の1000分の110に相当する単位数

(6) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10) 1から13の3までにより算定した単位数の1000分の80に相当する単位数

(7) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) 1から13の3までにより算定した単位数の1000分の87に相当する単位数

(8) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) 1から13の3までにより算定した単位数の1000分の87に相当する単位数

(9) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) 1から13の3までにより算定した単位数の1000分の59に相当する単位数

第8 重度障害者等包括支援

1 重度障害者等包括支援サービス費

イ 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労定着支援又は自立生活援助を提供した場合

(1) 所要時間1時間未満の場合 204単位

(2) 所要時間1時間以上12時間未満の場合 305単位に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに101単位を加算した単位数

(3) 所要時間12時間以上24時間未満の場合 2,514単位に所要時間12時間から計算して所要時間30分を増すごとに99単位を加算した単位数

ロ 短期入所を提供した場合(1日につき) 973単位

ハ 共同生活援助(指定障害福祉サービス基準第213条の12に規定する外部サービス利用型指定共同生活援助を除く。)を提供した場合(1日につき) 1,019単位

1 イからハまでについては、区分6(障害児にあっては、これに相当する支援の度合)に該当し、意思疎通を図ることに著しい支障がある者であって、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する利用者に対して、指定重度障害者等包括支援事業所(指定障害福祉サービス基準第127条第2項に規定する指定重度障害者等包括支援事業所をいう。以下同じ。)において、指定重度障害者等包括支援(指定障害福祉サービス基準第126条に規定する指定重度障害者等包括支援をいう。以下同じ。)を行った場合に、提供した障害福祉サービス及び所要時間に応じ、所定単位数を算定する。

(1) 第2の1の注1の(1)に規定する利用者の支援の度合に相当する支援の度合にある者であって、四肢すべてに麻痺等があり、かつ、寝たきりの状態にある者のうち、次の(一)又は(二)のいずれかに該当するものであること。

(一) 人工呼吸器による呼吸管理を行っている者

(二) 最重度の知的障害のある者

(2) 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準を満たしていること。

2 指定重度障害者等包括支援事業所において、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める要件を満たし、かつ、同時に2人の重度障害者等包括支援従業者(指定重度障害者等包括支援事業所の従業者をいう。以下同じ。)が1人の利用者に対して指定重度障害者等包括支援を行った場合に、それぞれの重度障害者等包括支援従業者が行う指定重度障害者等包括支援につき所定単位数を算定する。ただし、指定重度障害者等包括支援として提供される居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護の中で行った場合に限る。

3 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定重度障害者等包括支援事業所において、利用者又はその家族等からの要請に基づき、指定重度障害者等包括支援事業所のサービス提供責任者が重度障害者等包括支援計画(指定障害福祉サービス基準第134条第1項に規定する重度障害者等包括支援計画をいう。以下同じ。)の変更を行い、当該指定重度障害者等包括支援事業所の重度障害者等包括支援従業者が当該利用者の重度障害者等包括支援計画において計画的に訪問することとなっていない指定重度障害者等包括支援を緊急に行った場合にあっては、利用者1人に対し、1月につき2回を限度として、1回につき所定単位数に50単位を加算する。ただし、指定重度障害者等包括支援として提供される居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護の中で行った場合に限る。

3の2 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定重度障害者等包括支援事業所が、利用者に対して、当該利用者の障害の特性に起因して生じた緊急の事態その他の緊急に支援が必要な事態が生じた場合において、当該利用者又はその家族等からの要請に基づき、深夜に速やかに当該利用者の居宅等への訪問又は一時的な滞在による支援を行った場合に、1日につき所定単位数に50単位を加算する。ただし、指定重度障害者等包括支援として提供される自立生活援助の中で行った場合に限る。

4 イについては、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、指定重度障害者等包括支援事業者(指定障害福祉サービス基準第127条に規定する指定重度障害者等包括支援事業者をいう。)が、指定重度障害者等包括支援を行った場合に、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。

5 イについては、夜間又は早朝に指定重度障害者等包括支援を行った場合に、1回につき所定単位数の100分の25に相当する単位数を所定単位数に加算し、深夜に指定重度障害者等包括支援を行った場合に、1回につき所定単位数の100分の50に相当する単位数を所定単位数に加算する。

6 ロについては、低所得者等である利用者に対して行われる場合には、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める日までの間、1日につき48単位を加算する。

7 ロが算定されている指定重度障害者等包括支援事業所が、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た場合であって、利用者に対して、指定重度障害者等包括支援を行った場合に、当該指定重度障害者等包括支援の利用を開始した日について、更に所定単位数に100単位を加算する。ただし、指定重度障害者等包括支援として提供される短期入所の中で行った場合に限る。

8 法第76条の3第1項の規定に基づく情報公表対象サービス等情報に係る報告を行っていない場合は、所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数から減算する。

9 指定障害福祉サービス基準第136条において準用する指定障害福祉サービス基準第33条の2第1項に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

10 指定障害福祉サービス基準第136条において準用する指定障害福祉サービス基準第35条の2第2項又は第3項に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

11 指定障害福祉サービス基準第136条において準用する指定障害福祉サービス基準第40条の2に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

12 利用者が重度障害者等包括支援以外の障害福祉サービスを受けている間又は障害児通所支援若しくは障害児入所支援を受けている間は、重度障害者等包括支援サービス費は、算定しない。

2 有資格者支援加算 60単位

注 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者が、利用者に対して、指定重度障害者等包括支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、指定重度障害者等包括支援として居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護を提供した場合に限る。

2の2 喀痰かくたん吸引等支援体制加算 100単位

注 指定重度障害者等包括支援事業所において、喀痰かくたん吸引等が必要な者に対して、登録特定行為事業者の認定特定行為業務従事者が、喀痰かくたん吸引等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、指定重度障害者等包括支援として提供される居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護の中で喀痰かくたん吸引等を行った場合に限る。

2の3 初回加算 200単位

注 指定重度障害者等包括支援事業所において、新規に重度障害者等包括支援計画を作成した利用者に対して、利用を開始した日の属する月につき、所定単位数を加算する。

2の4 医療連携体制加算

イ 短期入所を提供する場合

(1) 医療連携体制加算(Ⅰ) 32単位

(2) 医療連携体制加算(Ⅱ) 63単位

(3) 医療連携体制加算(Ⅲ) 125単位

(4) 医療連携体制加算(Ⅳ)

(一) 看護を受けた利用者が1人 960単位

(二) 看護を受けた利用者が2人 600単位

(三) 看護を受けた利用者が3人以上8人以下 480単位

(5) 医療連携体制加算(Ⅴ)

(一) 看護を受けた利用者が1人 1,600単位

(二) 看護を受けた利用者が2人 960単位

(三) 看護を受けた利用者が3人以上8人以下 800単位

(6) 医療連携体制加算(Ⅵ)

(一) 看護を受けた利用者が1人 2,000単位

(二) 看護を受けた利用者が2人 1,500単位

(三) 看護を受けた利用者が3人 1,000単位

(7) 医療連携体制加算(Ⅶ) 500単位

(8) 医療連携体制加算(Ⅷ) 100単位

ロ 共同生活援助を提供する場合

(1) 医療連携体制加算(Ⅰ) 32単位

(2) 医療連携体制加算(Ⅱ) 63単位

(3) 医療連携体制加算(Ⅲ) 125単位

(4) 医療連携体制加算(Ⅳ)

(一) 看護を受けた利用者が1人 800単位

(二) 看護を受けた利用者が2人 500単位

(三) 看護を受けた利用者が3人以上8人以下 400単位

(5) 医療連携体制加算(Ⅴ) 500単位

(6) 医療連携体制加算(Ⅵ) 100単位

1 イについては、指定重度障害者等包括支援事業所において、指定重度障害者等包括支援として短期入所を提供した場合に、所定単位数を算定する。

2 ロについては、指定重度障害者等包括支援事業所において、指定重度障害者等包括支援として共同生活援助を提供した場合に、所定単位数を算定する。

3 イの(1)については、医療機関等との連携により、看護職員を指定重度障害者等包括支援事業所に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して1時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、1日につき所定単位数を加算する。ただし、指定生活介護等又は第10の1の2の注1に規定する指定自立訓練(機能訓練)等を行う指定障害者支援施設等において指定重度障害者等包括支援を行う場合の利用者(注4から注8までにおいて「指定生活介護等利用者」という。)については、算定しない。

4 イの(2)については、医療機関等との連携により、看護職員を指定重度障害者等包括支援事業所に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して1時間以上2時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、1日につき所定単位数を加算する。ただし、指定生活介護等利用者については、算定しない。

5 イの(3)については、医療機関等との連携により、看護職員を指定重度障害者等包括支援事業所に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して2時間以上の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、1日につき所定単位数を加算する。ただし、指定生活介護等利用者については、算定しない。

6 イの(4)については、医療機関等との連携により、看護職員を指定重度障害者等包括支援事業所に訪問させ、当該看護職員が別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者に対して4時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、当該看護を受けた利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。ただし、指定生活介護等利用者又はイの(1)から(3)までのいずれかを算定している利用者については、算定しない。

7 イの(5)については、医療機関等との連携により、看護職員を指定重度障害者等包括支援事業所に訪問させ、当該看護職員が別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者に対して4時間以上の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、当該看護を受けた利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。ただし、指定生活介護等利用者又はイの(3)を算定している利用者については、算定しない。

8 イの(6)については、医療機関等との連携により、看護職員を指定重度障害者等包括支援事業所に訪問させ、当該看護職員が別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者に対して8時間以上の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき3人の利用者を限度として、当該看護を受けた利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。ただし、指定生活介護等利用者又はイの(3)若しくは(5)を算定している利用者については、算定しない。

9 イの(7)については、医療機関等との連携により、看護職員を指定重度障害者等包括支援事業所に訪問させ、当該看護職員が認定特定行為業務従事者に喀痰かくたん吸引等に係る指導を行った場合に、当該看護職員1人に対し、1日につき所定単位数を加算する。

10 イの(8)については、喀痰かくたん吸引等が必要な者に対して、認定特定行為業務従事者が、喀痰かくたん吸引等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、イの(1)から(6)までのいずれかを算定している利用者については、算定しない。

11 ロの(1)については、医療機関等との連携により、看護職員を指定重度障害者等包括支援事業所に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して1時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、1日につき所定単位数を加算する。

12 ロの(2)については、医療機関等との連携により、看護職員を指定重度障害者等包括支援事業所に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して1時間以上2時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、1日につき所定単位数を加算する。

13 ロの(3)については、医療機関等との連携により、看護職員を指定重度障害者等包括支援事業所に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して2時間以上の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、1日につき所定単位数を加算する。

14 ロの(4)については、医療機関等との連携により、看護職員を指定重度障害者等包括支援事業所に訪問させ、当該看護職員が別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者に対して看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、当該看護を受けた利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。ただし、ロの(1)から(3)までのいずれかを算定している利用者については、算定しない。

15 ロの(5)については、医療機関等との連携により、看護職員を指定重度障害者等包括支援事業所に訪問させ、当該看護職員が認定特定行為業務従事者に喀痰かくたん吸引等に係る指導を行った場合に、当該看護職員1人に対し、1日につき所定単位数を加算する。

16 ロの(6)については、喀痰かくたん吸引等が必要な者に対して、認定特定行為業務従事者が、喀痰かくたん吸引等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、ロの(1)から(4)までのいずれかを算定している利用者については、算定しない。

2の5 送迎加算 186単位

1 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める送迎を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定重度障害者等包括支援事業所(国、地方公共団体又はのぞみの園が設置する指定重度障害者等包括支援事業所(地方自治法第244条の2第3項の規定に基づく公の施設の管理の委託が行われている場合を除く。)を除く。以下この2の4において同じ。)において、利用者に対して、その居宅等と指定重度障害者等包括支援事業所との間の送迎を行った場合に、片道につき所定単位数を加算する。ただし、指定重度障害者等包括支援として提供される短期入所の提供に当たって当該送迎を行った場合に限る。

2 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める送迎を実施している場合は、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。ただし、指定重度障害者等包括支援として提供される短期入所の提供に当たって当該送迎を行った場合に限る。

2の6 地域生活移行個別支援特別加算 670単位

注 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定重度障害者等包括支援事業者が、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者に対して、特別な支援に対応した重度障害者等包括支援計画に基づき、地域で生活するために必要な相談援助や個別の支援等を行った場合に、当該者に対し、3年以内(心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成15年法律第110号。以下「医療観察法」という。)に基づく通院期間の延長を行った場合には、当該延長期間が終了するまで)の期間(他の指定障害福祉サービスを行う事業所及び指定障害者支援施設等において地域生活移行個別支援特別加算を算定した期間を含む。)において、1日につき所定単位数を加算する。ただし、指定重度障害者等包括支援として提供される共同生活援助の中で当該支援等を行った場合に限る。

2の7 精神障害者地域移行特別加算 300単位

注 指定障害福祉サービス基準第135条に規定する運営規程に定める主たる対象とする障害者の種類に精神障害者を含み、かつ、指定障害福祉サービス基準第127条の規定により指定重度障害者等包括支援事業所に置くべき従業者のうち社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師等である従業者を1人以上配置するものとして都道府県知事に届け出た指定重度障害者等包括支援事業所において、当該社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師等である従業者が、精神科病院に1年以上入院していた精神障害者であって当該精神科病院を退院してから1年以内のものに対し、重度障害者等包括支援計画を作成するとともに、地域で生活するために必要な相談援助や個別の支援等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、指定重度障害者等包括支援として提供される共同生活援助の中で当該支援等を行った場合に限る。

2の8 強度行動障害者地域移行特別加算 300単位

注 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定重度障害者等包括支援事業所において、指定障害者支援施設等又は指定障害児入所施設等(児童福祉法第24条の2第1項に規定する指定障害児入所施設等をいう。以下同じ。)に1年以上入所していた者であって当該施設等を退所してから1年以内のもののうち、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に適合すると認められた利用者に対し、重度障害者等包括支援計画に基づき、地域で生活するために必要な相談援助や個別の支援等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、指定重度障害者等包括支援として提供される共同生活援助の中で当該支援等を行った場合に限る。

2の9 外部連携支援加算 200単位

注 指定重度障害者等包括支援事業所が、第三者に委託することにより障害福祉サービスを提供する場合であって、当該委託を受けて障害福祉サービスの提供に当たる事業所の担当者を招集して、重度障害者等包括支援計画の実施状況について説明を行うとともに、当該担当者から利用者の心身の状況及び障害福祉サービスの提供の状況に関する必要な情報の提供を受け、当該事業所と連携して支援を行ったときに、利用者1人につき1月に4回を限度として所定単位数を加算する。

3 福祉・介護職員等処遇改善加算

1 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に適合する福祉・介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定重度障害者等包括支援事業所(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。注2において同じ。)が、利用者に対し、指定重度障害者等包括支援を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

イ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) 1から2の9までにより算定した単位数の1000分の223に相当する単位数

ロ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) 1から2の9までにより算定した単位数の1000分の162に相当する単位数

ハ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) 1から2の9までにより算定した単位数の1000分の138に相当する単位数

2 令和7年3月31日までの間、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定重度障害者等包括支援事業所(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定重度障害者等包括支援を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1) 1から2の9までにより算定した単位数の1000分の178に相当する単位数

(2) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2) 1から2の9までにより算定した単位数の1000分の199に相当する単位数

(3) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5) 1から2の9までにより算定した単位数の1000分の154に相当する単位数

(4) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7) 1から2の9までにより算定した単位数の1000分の170に相当する単位数

(5) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8) 1から2の9までにより算定した単位数の1000分の117に相当する単位数

(6) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10) 1から2の9までにより算定した単位数の1000分の125に相当する単位数

(7) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) 1から2の9までにより算定した単位数の1000分の93に相当する単位数

(8) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) 1から2の9までにより算定した単位数の1000分の109に相当する単位数

(9) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) 1から2の9までにより算定した単位数の1000分の64に相当する単位数

第9 施設入所支援

1 施設入所支援サービス費(1日につき)

イ 利用定員が40人以下

(1) 区分6 463単位

(2) 区分5 392単位

(3) 区分4 316単位

(4) 区分3 239単位

(5) 区分2以下 174単位

ロ 利用定員が41人以上50人以下

(1) 区分6 362単位

(2) 区分5 303単位

(3) 区分4 240単位

(4) 区分3 189単位

(5) 区分2以下 150単位

ハ 利用定員が51人以上60人以下

(1) 区分6 355単位

(2) 区分5 297単位

(3) 区分4 235単位

(4) 区分3 185単位

(5) 区分2以下 147単位

ニ 利用定員が61人以上70人以下

(1) 区分6 301単位

(2) 区分5 252単位

(3) 区分4 202単位

(4) 区分3 166単位

(5) 区分2以下 137単位

ホ 利用定員が71人以上80人以下

(1) 区分6 295単位

(2) 区分5 247単位

(3) 区分4 198単位

(4) 区分3 163単位

(5) 区分2以下 133単位

ヘ 利用定員が81人以上

(1) 区分6 273単位

(2) 区分5 225単位

(3) 区分4 181単位

(4) 区分3 150単位

(5) 区分2以下 129単位

1 イからヘまでについては、次の(1)から(3)までのいずれかに該当する利用者に対して、指定障害者支援施設が行う施設入所支援に係る指定障害福祉サービス(以下「指定施設入所支援」という。)又はのぞみの園が行う施設入所支援(以下「指定施設入所支援等」という。)を行った場合に、利用定員及び障害支援区分(障害支援区分1から6までのいずれにも該当しない者又は障害支援区分の判定を行っていない者にあっては、「区分2以下」とする。)に応じ、1日につき所定単位数を算定する。ただし、地方公共団体が設置する指定障害者支援施設の指定施設入所支援等の単位(指定施設入所支援等であって、その提供が同時に一又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。以下同じ。)の場合にあっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定する。

(1) 区分4(50歳以上の者にあっては、区分3)以上に該当する者

(2) 第10の1の2の注1に規定する指定自立訓練(機能訓練)等、第11の1の2の注1に規定する指定自立訓練(生活訓練)等(指定宿泊型自立訓練(指定障害福祉サービス基準第166条第1項第1号ロに規定する指定宿泊型自立訓練をいう。以下同じ。)を除く。)、第12の1の注1に規定する指定就労移行支援等又は第14の1の注1に規定する指定就労継続支援B型等(以下「指定自立訓練等」という。)を受け、かつ、入所させながら訓練等を実施することが必要かつ効果的であると認められる者又は地域における障害福祉サービスの提供体制の状況その他やむを得ない事情により、通所によって訓練等を受けることが困難な者

(3) 別に厚生労働大臣が定める者のうち、指定生活介護等を受ける者であって、区分3(50歳以上の者にあっては、区分2)以下に該当するもの若しくは区分1から区分6までのいずれにも該当しないもの又は指定自立訓練等若しくは第13の1の注1に規定する指定就労継続支援A型等を受ける者

2 イからヘまでに掲げる施設入所支援サービス費の算定に当たって、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する場合に、それぞれ(1)又は(2)に掲げる割合を所定単位数に乗じて得た数を算定する。

(1) 利用者の数又は従業者の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合 別に厚生労働大臣が定める割合

(2) 指定施設入所支援等の提供に当たって、指定障害者支援施設基準第23条の規定に従い、施設障害福祉サービス計画が作成されていない場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める割合

(一) 作成されていない期間が3月未満の場合 100分の70

(二) 作成されていない期間が3月以上の場合 100分の50

3 当該指定障害者支援施設等に管理栄養士若しくは栄養士の配置がされていない場合又は配置されている管理栄養士若しくは栄養士の配置が常勤でない場合は、利用定員に応じ、1日につき所定単位数を減算する。

イ 管理栄養士又は栄養士の配置がされていない場合

(1) 利用定員が40人以下 27単位

(2) 利用定員が41人以上50人以下 22単位

(3) 利用定員が51人以上60人以下 19単位

(4) 利用定員が61人以上70人以下 15単位

(5) 利用定員が71人以上80人以下 14単位

(6) 利用定員が81人以上 12単位

ロ 配置されている管理栄養士又は栄養士が常勤でない場合

(1) 利用定員が40人以下 12単位

(2) 利用定員が41人以上50人以下 10単位

(3) 利用定員が51人以上60人以下 9単位

(4) 利用定員が61人以上70人以下 7単位

(5) 利用定員が71人以上80人以下 7単位

(6) 利用定員が81人以上 6単位

4 法第76条の3第1項の規定に基づく情報公表対象サービス等情報に係る報告を行っていない場合は、所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数から減算する。

5 指定障害者支援施設基準第24条の3第1項及び第2項に規定する基準を満たしていない場合は、1日につき5単位を所定単位数から減算する。ただし、令和8年3月31日までの間は、同条第1項及び第2項に規定する基準を満たしていない場合であっても、減算しない。

6 指定障害者支援施設基準第42条の2に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の3に相当する単位数を所定単位数から減算する。

7 指定障害者支援施設基準第48条第2項又は第3項に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数から減算する。

8 指定障害者支援施設基準第54条の2に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

2 夜勤職員配置体制加算

(1) 利用定員が21人以上40人以下 60単位

(2) 利用定員が41人以上60人以下 48単位

(3) 利用定員が61人以上 39単位

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定施設入所支援等の単位において、指定施設入所支援等の提供を行った場合に、当該指定施設入所支援等の単位の利用定員に応じ、1日につき所定単位数(地方公共団体が設置する指定障害者支援施設等の指定施設入所支援の単位の場合にあっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数とする。)を加算する。

3 重度障害者支援加算

イ 重度障害者支援加算(Ⅰ) 28単位

ロ 重度障害者支援加算(Ⅱ) 360単位

ハ 重度障害者支援加算(Ⅲ) 180単位

1 イについては、医師意見書により特別な医療が必要であるとされる者又はこれに準ずる者が利用者(指定生活介護等を受ける者に限る。注3において同じ。)の数の合計数の100分の20以上であって、指定障害者支援施設基準第4条又は附則第3条に規定する人員配置に加え、常勤換算方法で、指定障害者支援施設基準第4条第1項第1号又は附則第3条第1項第1号に掲げる看護職員又は生活支援員を1人以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定施設入所支援等の単位において、指定施設入所支援等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

2 イの重度障害者支援加算(Ⅰ)が算定されている指定障害者支援施設等であって、区分6に該当し、かつ、気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理が必要な者又は重症心身障害者が2人以上利用しているものとして都道府県知事に届け出た指定施設入所支援等の単位において、指定施設入所支援等を行った場合に、更に1日につき所定単位数に22単位を加算する。

3 ロについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定障害者支援施設等において、区分6に該当し、かつ、第8の1の注1の(2)に規定する利用者の支援の度合にある者に対して指定施設入所支援等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

4 ロの重度障害者支援加算(Ⅱ)が算定されている指定障害者支援施設等であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定障害者支援施設等において、別に厚生労働大臣が定める者に対し、指定施設入所支援等を行った場合に、更に1日につき所定単位数に150単位を加算する。

5 ロの重度障害者支援加算(Ⅱ)が算定されている指定障害者支援施設等については、当該加算の算定を開始した日から起算して180日以内の期間について、更に1日につき所定単位数に500単位を加算する。

6 注4の加算が算定されている指定障害者支援施設等については、加算の算定を開始した日から起算して180日以内の期間について、更に1日につき所定単位数に200単位を加算する。

7 ハについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定障害者支援施設等において、区分4以上に該当し、第8の1の注1の(2)に規定する利用者の支援の度合にある者に対して指定施設入所支援等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、ロの重度障害者支援加算(Ⅱ)を算定している場合は、加算しない。

8 ハの重度障害者支援加算(Ⅲ)が算定されている指定障害者支援施設等であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定障害者支援施設等において、別に厚生労働大臣が定める者に対し、指定施設入所支援等を行った場合に、更に1日につき所定単位数に150単位を加算する。

9 ハの重度障害者支援加算(Ⅲ)が算定されている指定障害者支援施設等については、当該加算の算定を開始した日から起算して180日以内の期間について、更に1日につき所定単位数に400単位を加算する。

10 注8の加算が算定されている指定障害者支援施設等については、当該加算の算定を開始した日から起算して180日以内の期間について、更に1日につき所定単位数に200単位を加算する。

4 夜間看護体制加算 60単位

注 2の夜勤職員配置体制加算が算定されている指定障害者支援施設等において、指定生活介護等を受ける利用者に対して指定施設入所支援等を提供する時間に、生活支援員に代えて看護職員(3の重度障害者支援加算(Ⅰ)の算定対象となる看護職員を除く。)を1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た施設入所支援等の単位において、1日につき所定単位数を加算する。この場合において、生活支援員に代えて看護職員を配置して指定施設入所支援等の提供を行った場合に、更に1日につき所定単位数に35単位に看護職員の配置人数(1を超えて配置した人数に限る。)を乗じて得た単位数を加算する。

4の2 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算

イ 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(Ⅰ) 51単位

ロ 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(Ⅱ) 41単位

1 イについては、視覚障害者等である指定施設入所支援等の利用者の数(重度の視覚障害、聴覚障害、言語機能障害又は知的障害のうち2以上の障害を有する利用者については、当該利用者の数に2を乗じて得た数とする。注2において同じ。)が当該指定施設入所支援等の利用者の数に100分の50を乗じて得た数以上であって、視覚障害者等との意思疎通に関し専門性を有する者として専ら視覚障害者等の生活支援に従事する従業者を、指定障害者支援施設基準第4条又は附則第3条に規定する人員配置に加え、常勤換算方法で、当該指定施設入所支援等の利用者の数を40で除して得た数以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定障害者支援施設等において、指定施設入所支援等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

2 ロについては、視覚障害者等である指定施設入所支援等の利用者の数が当該指定施設入所支援等の利用者の数に100分の30を乗じて得た数以上であって、視覚障害者等との意思疎通に関し専門性を有する者として専ら視覚障害者等の生活支援に従事する従業者を、指定障害者支援施設基準第4条又は附則第3条に規定する人員配置に加え、常勤換算方法で、当該指定施設入所支援等の利用者の数を50で除して得た数以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定障害者支援施設等において、指定施設入所支援等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

4の3 高次脳機能障害者支援体制加算 41単位

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合すると認められた利用者の数が当該指定施設入所支援等の利用者の数に100分の30を乗じて得た数以上であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定障害者支援施設等において、指定施設入所支援等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

5 入所時特別支援加算 30単位

注 新たに入所者を受け入れた日から起算して30日以内の期間において、指定施設入所支援等の提供を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

6 入院・外泊時加算

イ 入院・外泊時加算(Ⅰ)

(1) 利用定員が60人以下 320単位

(2) 利用定員が61人以上80人以下 272単位

(3) 利用定員が81人以上 247単位

ロ 入院・外泊時加算(Ⅱ)

(1) 利用定員が60人以下 191単位

(2) 利用定員が61人以上80人以下 162単位

(3) 利用定員が81人以上 147単位

1 イについては、利用者が病院又は診療所への入院を要した場合及び利用者に対して居宅における外泊(第15の1の注3に規定する体験的な指定共同生活援助、第15の1の2の注5又は注6に規定する体験的な日中サービス支援型指定共同生活援助及び第15の1の2の2の注3に規定する体験的な外部サービス利用型指定共同生活援助の利用に伴う外泊を含む。以下この6において同じ。)を認めた場合に、入院し、又は外泊した翌日から起算して8日を限度として、所定単位数に代えて、利用定員に応じ、それぞれ(1)から(3)までに掲げる単位数(地方公共団体が設置する指定障害者支援施設の場合にあっては、(1)から(3)までに掲げる単位数の1000分の965に相当する単位数)を算定する。ただし、入院又は外泊の初日及び最終日は、算定しない。

2 ロについては、利用者が病院又は診療所への入院を要した場合及び利用者に対して居宅における外泊を認めた場合に、施設従業者(指定障害者支援施設基準第4条又は附則第3条の規定により指定障害者支援施設等に置くべき従業者をいう。以下同じ。)が、施設障害福祉サービス計画に基づき、当該利用者に対する支援を行った場合に、入院し、又は外泊した翌日から起算して8日を超えた日から82日を限度として、所定単位数に代えて、利用定員に応じ、それぞれ(1)から(3)までに掲げる単位数(地方公共団体が設置する指定障害者支援施設の場合にあっては、(1)から(3)までに掲げる単位数の1000分の965に相当する単位数)を算定する。ただし、入院又は外泊の初日及び最終日は、算定しない。

7 入院時支援特別加算

(1) 当該月における入院期間(入院の初日及び最終日並びに6の入院・外泊時加算が算定される期間を除く。(2)及び注において同じ。)の日数の合計が4日未満の場合 561単位

(2) 当該月における入院期間の日数の合計が4日以上の場合 1,122単位

注 家族等から入院に係る支援を受けることが困難な利用者が病院又は診療所(指定障害者支援施設等の同一敷地内に併設する病院又は診療所を除く。)への入院を要した場合に、施設従業者のうちいずれかの職種の者が、施設障害福祉サービス計画に基づき、当該利用者が入院している病院又は診療所を訪問し、当該病院又は診療所との連絡調整及び被服等の準備その他の日常生活上の支援を行った場合に、1月に1回を限度として、入院期間の日数の合計に応じ、所定単位数を算定する。

8 地域移行加算 500単位

注 入所期間が1月を超えると見込まれる利用者(指定生活介護等を受ける者に限る。以下この注において同じ。)の退所に先立って、施設従業者のうちいずれかの職種の者が、当該利用者に対して、退所後の生活について相談援助を行い、かつ、当該利用者が退所後生活する居宅を訪問し、当該利用者及びその家族等に対して退所後の障害福祉サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助及び連絡調整を行った場合に、入所中2回を限度として所定単位数を加算し、当該利用者の退所後30日以内に当該利用者の居宅を訪問し、当該利用者及びその家族等に対して相談援助を行った場合に、退所後1回を限度として所定単位数を加算する。ただし、当該利用者が、退所後に他の社会福祉施設等に入所する場合にあっては、加算しない。

8の2 地域移行促進加算

イ 地域移行促進加算(Ⅰ) 120単位

ロ 地域移行促進加算(Ⅱ) 60単位

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定障害者支援施設等に入所する利用者が、指定地域移行支援の体験的な宿泊支援(指定相談基準第23条第1項に規定する体験的な宿泊支援のうち単身での生活に向けたものをいう。以下この注1において同じ。)を利用する場合において、当該指定障害者支援施設等に置くべき従業者が、体験的な宿泊支援に係る指定地域移行支援事業者(指定相談基準第3条第2項に規定する指定地域移行支援事業者をいう。以下同じ。)との連絡調整その他の相談援助を行った場合に、所定単位数に代えて算定する。

2 ロについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定障害者支援施設等に入所する利用者に対して、地域生活への移行に向けた支援(宿泊を伴わないものに限る。)を実施した場合に、1月につき3回を限度として所定単位数を算定する。

9 地域生活移行個別支援特別加算

イ 地域生活移行個別支援特別加算(Ⅰ) 12単位

ロ 地域生活移行個別支援特別加算(Ⅱ) 306単位

1 イについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定施設入所支援等の単位において、1日につき所定単位数を加算する。

2 ロについては、イが算定されている指定障害者支援施設等であって、別に厚生労働大臣に定める者に対して、指定施設入所支援等の提供を行った場合に、3年以内(医療観察法に基づく通院期間の延長が行われた場合にあっては、当該延長期間が終了するまで)の期間(他の指定障害福祉サービスを行う事業所及び指定障害者支援施設等において地域生活移行個別支援特別加算を算定した期間を含む。)において、1日につき所定単位数を加算する。

10 栄養マネジメント加算 12単位

注 次の(1)から(4)までに掲げる基準のいずれにも適合するものとして都道府県知事に届け出た指定障害者支援施設等について、1日につき所定単位数を加算する。

(1) 常勤の管理栄養士を1名以上配置していること。

(2) 入所者の栄養状態を施設入所時に把握し、医師、管理栄養士、看護師その他の職種の者が共同して、入所者ごとの摂食・えん下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。

(3) 入所者ごとの栄養ケア計画に従い栄養管理を行っているとともに、入所者の栄養状態を定期的に記録していること。

(4) 入所者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直していること。

11 経口移行加算 28単位

1 指定障害者支援施設等において、医師の指示に基づき、医師、管理栄養士、看護師その他の職種の者が共同して、現に経管により食事を摂取している入所者ごとに経口による食事の摂取を進めるための経口移行計画を作成している場合であって、当該計画に従い、医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士による栄養管理及び支援が行われた場合は、当該計画が作成された日から起算して180日以内の期間に限り、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、10の栄養マネジメント加算を算定していない場合は、加算しない。

2 経口による食事の摂取を進めるための経口移行計画に基づき、管理栄養士又は栄養士が行う栄養管理及び支援が、当該計画が作成された日から起算して180日を超えた期間に行われた場合であっても、経口による食事の摂取が一部可能な者であって、医師の指示に基づき継続して経口による食事の摂取を進めるための栄養管理及び支援が必要とされるものに対しては、引き続き当該加算を算定できるものとする。

12 経口維持加算

(1) 経口維持加算(Ⅰ) 400単位

(2) 経口維持加算(Ⅱ) 100単位

1 (1)については、指定障害者支援施設等において、現に経口により食事を摂取する者であって、摂食機能障害を有し、誤えんが認められる入所者に対して、医師又は歯科医師の指示に基づき、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師その他の職種の者が共同して、入所者の栄養管理をするための食事の観察及び会議等を行い、入所者ごとに、経口による継続的な食事の摂取を進めるための経口維持計画を作成している場合であって、当該計画に従い、医師又は歯科医師の指示(歯科医師が指示を行う場合にあっては、当該指示を受ける管理栄養士等が医師の指導を受けている場合に限る。注3において同じ。)を受けた管理栄養士又は栄養士が、栄養管理を行った場合に、当該計画が作成された日から起算して6月以内の期間に限り、1月につき所定単位数を加算する。ただし、11の経口移行加算を算定している場合又は10の栄養マネジメント加算を算定していない場合は、算定しない。

2 (2)については、協力歯科医療機関を定めている指定障害者支援施設等が、(1)の経口維持加算(Ⅰ)を算定している場合であって、入所者の経口による継続的な食事の摂取を支援するための食事の観察及び会議等に、医師(指定障害者支援施設基準第4条第1項第1号に規定する医師を除く。)、歯科医師、歯科衛生士又は言語聴覚士が加わった場合は、1月につき所定単位数を加算する。

3 経口による継続的な食事の摂取を進めるための経口維持計画に基づき管理栄養士又は栄養士が行う栄養管理及び支援が、当該計画が作成された日の属する月から起算して6月を超えた期間に行われた場合であっても、摂食機能障害を有し、誤えんが認められる入所者であって、医師又は歯科医師の指示に基づき、継続して誤えん防止のための食事の摂取を進めるための特別な管理が必要とされるものに対しては、引き続き当該加算を算定できるものとする。

12の2 口くう衛生管理体制加算 30単位

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定障害者支援施設等において、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、施設従業者に対する口くうケアに係る技術的助言及び指導を月1回以上行っている場合に、1月につき所定単位数を加算する。

12の3 口くう衛生管理加算 90単位

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定障害者支援施設等において、次に掲げる基準のいずれにも該当する場合に、1月につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、12の2の口くう衛生管理体制加算を算定していない場合は、算定しない。

イ 歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口くうケアを月2回以上行うこと。

ロ 歯科衛生士が、イにおける入所者に係る口くうケアについて、施設従業者に対し、具体的な技術的助言及び指導を行うこと。

ハ 歯科衛生士が、イにおける入所者の口くうに関する施設従業者からの相談等に必要に応じ対応すること。

13 療養食加算 23単位

注 管理栄養士又は栄養士が配置されている指定障害者支援施設等において、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供した場合に、1日につき所定単位数を加算する。

13の2 地域移行支援体制加算

イ 利用定員が40人以下

(1) 区分6 15単位

(2) 区分5 13単位

(3) 区分4 11単位

(4) 区分3 8単位

(5) 区分2以下 6単位

ロ 利用定員が41人以上50人以下

(1) 区分6 9単位

(2) 区分5 7単位

(3) 区分4 6単位

(4) 区分3 5単位

(5) 区分2以下 4単位

ハ 利用定員が51人以上60人以下

(1) 区分6 7単位

(2) 区分5 6単位

(3) 区分4 5単位

(4) 区分3 4単位

(5) 区分2以下 3単位

ニ 利用定員が61人以上70人以下

(1) 区分6 5単位

(2) 区分5 4単位

(3) 区分4 3単位

(4) 区分3 3単位

(5) 区分2以下 2単位

ホ 利用定員が71人以上80人以下

(1) 区分6 4単位

(2) 区分5 3単位

(3) 区分4 3単位

(4) 区分3 2単位

(5) 区分2以下 2単位

ヘ 利用定員が81人以上

(1) 区分6 3単位

(2) 区分5 3単位

(3) 区分4 2単位

(4) 区分3 2単位

(5) 区分2以下 2単位

注 前年度に当該指定障害者支援施設等から退所し、地域生活が6月以上継続している者が1人以上いる指定障害者支援施設等であって、利用定員を減少させたものとして都道府県知事に届け出た指定障害者支援施設等について、利用定員及び障害支援区分に応じ、1年間を限度として1日につき所定単位数に当該利用定員の減少数を乗じて得た単位数を加算する。

13の3 通院支援加算 17単位

注 指定障害者支援施設等に入所する者に対し、通院に係る支援を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定障害者支援施設等において、当該通院に係る支援を行ったときに、1月に2回を限度として所定単位数を算定する。

13の4 集中的支援加算

イ 集中的支援加算(Ⅰ) 1,000単位

ロ 集中的支援加算(Ⅱ) 500単位

1 イについては、別に厚生労働大臣が定める者の状態が悪化した場合において、広域的支援人材を指定障害者支援施設等に訪問させ、又はテレビ電話装置等を活用して、当該広域的支援人材が中心となって集中的な支援を行ったときに、当該支援を開始した日の属する月から起算して3月以内の期間に限り1月に4回を限度として所定単位数を加算する。

2 ロについては、別に厚生労働大臣が定める者の状態が悪化した場合において、強度行動障害を有する者への集中的な支援を提供できる体制を確保しているものとして都道府県知事が認めた指定障害者支援施設等が、集中的な支援が必要な利用者を他の指定障害福祉サービスを行う事業所又は指定障害者支援施設等から受け入れ、当該利用者に対して集中的な支援を実施した場合に、当該支援を開始した日の属する月から起算して3月以内の期間に限り1日につき所定単位数を加算する。

13の5 障害者支援施設等感染対策向上加算

イ 障害者支援施設等感染対策向上加算(Ⅰ) 10単位

ロ 障害者支援施設等感染対策向上加算(Ⅱ) 5単位

1 イについては、以下の(1)から(3)までのいずれにも適合するものとして都道府県知事に届け出た指定施設入所支援等の単位において、1月につき所定単位数を加算する。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第17項に規定する第二種協定指定医療機関(以下「第二種協定指定医療機関」という。)との間で、新興感染症(同条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第8項に規定する指定感染症又は同条第9項に規定する新感染症をいう。以下同じ。)の発生時等の対応を行う体制を確保していること。

(2) 指定障害者支援施設基準第46条第1項に規定する協力医療機関その他の医療機関(以下この(2)において「協力医療機関等」という。)との間で、感染症(新興感染症を除く。以下この(2)において同じ。)の発生時等の対応を取り決めるとともに、感染症の発生時等に、協力医療機関等と連携し適切に対応していること。

(3) 診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科診療報酬点数表」という。)の区分番号A234―2に規定する感染対策向上加算(注2において「感染対策向上加算」という。)又は医科診療報酬点数表の区分番号A000に掲げる初診料の注11及び区分番号A001に掲げる再診料の注15に規定する外来感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関等が行う院内感染対策に関する研修又は訓練に1年に1回以上参加していること。

2 ロについては、感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関から、3年に1回以上、施設内で感染者が発生した場合の対応に係る実地指導を受けているものとして都道府県知事に届け出た指定施設入所支援等の単位において、1月につき所定単位数を加算する。

13の6 新興感染症等施設療養加算 240単位

注 入所者が別に厚生労働大臣が定める感染症に感染した場合に、相談対応、診療、入院調整等を行う医療機関を確保し、かつ、当該感染症に感染した利用者に対し、適切な感染対策を行った上で、指定施設入所支援等を行った場合に、1月に1回、連続する5日を限度として1日につき所定単位数を加算する。

14 福祉・介護職員等処遇改善加算

1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する福祉・介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定障害者支援施設等(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。注2において同じ。)が、利用者に対し、指定施設入所支援を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

イ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) 1から13の6までにより算定した単位数の1000分の159に相当する単位数

ロ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) 1から13の6までにより算定した単位数の1000分の138に相当する単位数

ハ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) 1から13の6までにより算定した単位数の1000分の115に相当する単位数

2 令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定障害者支援施設等(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定施設入所支援を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1) 1から13の6までにより算定した単位数の1000分の131に相当する単位数

(2) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2) 1から13の6までにより算定した単位数の1000分の136に相当する単位数

(3) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5) 1から13の6までにより算定した単位数の1000分の108に相当する単位数

(4) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7) 1から13の6までにより算定した単位数の1000分の108に相当する単位数

(5) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8) 1から13の6までにより算定した単位数の1000分の110に相当する単位数

(6) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10) 1から13の6までにより算定した単位数の1000分の80に相当する単位数

(7) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) 1から13の6までにより算定した単位数の1000分の87に相当する単位数

(8) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) 1から13の6までにより算定した単位数の1000分の87に相当する単位数

(9) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) 1から13の6までにより算定した単位数の1000分の59に相当する単位数

第10 自立訓練(機能訓練)

1 機能訓練サービス費(1日につき)

イ 機能訓練サービス費(Ⅰ)

(1) 利用定員が20人以下 819単位

(2) 利用定員が21人以上40人以下 732単位

(3) 利用定員が41人以上60人以下 695単位

(4) 利用定員が61人以上80人以下 667単位

(5) 利用定員が81人以上 629単位

ロ 機能訓練サービス費(Ⅱ)

(1) 所要時間1時間未満の場合 265単位

(2) 所要時間1時間以上の場合 606単位

(3) 視覚障害者に対する専門的訓練の場合 779単位

ハ 共生型機能訓練サービス費 721単位

ニ 基準該当機能訓練サービス費 721単位

1 イについては、指定自立訓練(機能訓練)事業所(指定障害福祉サービス基準第156条第1項に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業所をいう。以下同じ。)、特定基準該当障害福祉サービス事業所又は指定障害者支援施設等において、指定障害福祉サービス基準第155条に規定する指定自立訓練(機能訓練)、指定障害者支援施設が行う自立訓練(機能訓練)(規則第6条の6第1号に掲げる自立訓練(機能訓練)をいう。以下同じ。)に係る指定障害福祉サービス、のぞみの園が行う自立訓練(機能訓練)又は指定障害福祉サービス基準第219条に規定する特定基準該当自立訓練(機能訓練)(以下「特定基準該当自立訓練(機能訓練)」という。)を行った場合に、利用定員に応じ、1日につき所定単位数を算定する。ただし、地方公共団体が設置する指定自立訓練(機能訓練)事業所、特定基準該当障害福祉サービス事業所又は指定障害者支援施設の場合にあっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定する。

2 ロの(1)及び(2)については、指定障害福祉サービス基準第156条若しくは第220条又は指定障害者支援施設基準第4条第1項第2号の規定により1の2の注1に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業所等(注2の3に規定する共生型自立訓練(機能訓練)事業所を除く。注2の2、注4及び注4の2において同じ。)に置くべき従業者のうちいずれかの職種の者が、利用者の居宅を訪問して1の2の注1に規定する指定自立訓練(機能訓練)等(注2の3に規定する共生型自立訓練(機能訓練)を除く。以下この注、注2の2、注4、注4の2において同じ。)を行った場合に、自立訓練(機能訓練)計画(指定障害福祉サービス基準第162条において準用する指定障害福祉サービス基準第58条第1項に規定する自立訓練(機能訓練)計画をいう。)、特定基準該当障害福祉サービス計画(特定基準該当自立訓練(機能訓練)に係る計画に限る。)又は施設障害福祉サービス計画(以下「自立訓練(機能訓練)計画等」という。)に位置付けられた内容の1の2の注1に規定する指定自立訓練(機能訓練)等を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を算定する。

2の2 ロの(3)については、別に厚生労働大臣が定める従業者が視覚障害者である利用者の居宅を訪問する体制を整えているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た1の2の注1に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業所等において、当該従業者が当該利用者の居宅を訪問して1の2の注1に規定する指定自立訓練(機能訓練)等を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。

2の3 ハについては、共生型自立訓練(機能訓練)(指定障害福祉サービス基準第162条の2に規定する共生型自立訓練(機能訓練)をいう。以下同じ。)の事業を行う事業所(以下「共生型自立訓練(機能訓練)事業所」という。)において、共生型自立訓練(機能訓練)を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。ただし、地方公共団体が設置する共生型自立訓練(機能訓練)事業所の場合は、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定する。

3 ニについては、次に掲げる場合に、1日につき所定単位数を算定する。

(1) 指定障害福祉サービス基準第163条に規定する基準該当自立訓練(機能訓練)事業者が基準該当自立訓練(機能訓練)(同条に規定する基準該当自立訓練(機能訓練)をいう。以下同じ。)を行う事業所(以下「基準該当自立訓練(機能訓練)事業所」という。)において、基準該当自立訓練(機能訓練)を行った場合。

(2) 指定障害福祉サービス基準第163条の2に規定する基準該当自立訓練(機能訓練)事業所において、基準該当自立訓練(機能訓練)を行った場合。

(3) 病院等基準該当自立訓練(機能訓練)事業所(指定障害福祉サービス基準第163条の3に規定する病院等基準該当自立訓練(機能訓練)事業所をいう。以下同じ。)において、病院等基準該当自立訓練(機能訓練)(同条に規定する病院等基準該当自立訓練(機能訓練)をいう。以下同じ。)を行った場合。

4 イからハまでに掲げる機能訓練サービス費の算定に当たって、イについては次の(1)から(3)までのいずれかに該当する場合に、ロについては(2)又は(3)に該当する場合に、ハについては(1)に該当する場合に、それぞれ(1)から(3)までに掲げる割合を所定単位数に乗じて得た数を算定する。

(1) 利用者の数又は従業者の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合 別に厚生労働大臣が定める割合

(2) 1の2の注1に規定する指定自立訓練(機能訓練)等の提供に当たって、指定障害福祉サービス基準第162条若しくは第223条第1項において準用する指定障害福祉サービス基準第58条又は指定障害者支援施設基準第23条の規定に従い、自立訓練(機能訓練)計画等が作成されていない場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる割合

(一) 作成されていない期間が3月未満の場合 100分の70

(二) 作成されていない期間が3月以上の場合 100分の50

(3) 1の2の注1に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業所等における1の2の注1に規定する指定自立訓練(機能訓練)等の利用者(1の2の注1に規定する指定自立訓練(機能訓練)等の利用を開始した日から各月ごとの当該月の末日までの期間が1年に満たない者を除く。)のサービス利用期間(1の2の注1に規定する指定自立訓練(機能訓練)等の利用を開始した日から各月ごとの当該月の末日までの期間をいう。)の平均値が規則第6条の6第1号に掲げる期間に6月間を加えて得た期間を超えている場合 100分の95

4の2 別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、1の2の注1に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業所等に置くべき従業者が、当該利用者の居宅を訪問して1の2の注1に規定する指定自立訓練(機能訓練)等を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。

4の3 法第76条の3第1項の規定に基づく情報公表対象サービス等情報に係る報告を行っていない場合は、所定単位数の100分の5に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、100分の10に相当する単位数)を所定単位数から減算する。

4の4 指定障害福祉サービス基準第162条、第162条の5及び第223条第1項において準用する指定障害福祉サービス基準第33条の2第1項に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算し、指定障害者支援施設基準第42条の2第1項に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の3に相当する単位数を所定単位数から減算する。

4の5 指定障害福祉サービス基準第162条、第162条の5及び第223条第1項において準用する指定障害福祉サービス基準第35条の2第2項又は第3項に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算し、指定障害者支援施設基準第48条第2項又は第3項に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数から減算する。

4の6 指定障害福祉サービス基準第162条、第162条の5及び第223条第1項において準用する指定障害福祉サービス基準第40条の2又は指定障害者支援施設基準第54条の2に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

4の7 ハについては、次の(1)及び(2)のいずれにも適合するものとして都道府県知事に届け出た共生型自立訓練(機能訓練)事業所について、1日につき58単位を加算する。

(1) サービス管理責任者を1名以上配置していること。

(2) 地域に貢献する活動を行っていること。

5 利用者が自立訓練(機能訓練)以外の障害福祉サービスを受けている間は、機能訓練サービス費は、算定しない。

1の2 福祉専門職員配置等加算

イ 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ) 15単位

ロ 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ) 10単位

ハ 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ) 6単位

1 イについては、指定障害福祉サービス基準第156条第1項第1号のニ若しくは第220条第1項第4号又は指定障害者支援施設基準第4条第1項第2号のイの(1)の規定により置くべき生活支援員(注2及び注3において「生活支援員」という。)又は指定障害福祉サービス基準第162条の2第2号、第162条の3第2号若しくは第162条の4第4号の規定により置くべき従業者(注2及び注3において「共生型自立訓練(機能訓練)従業者」という。)として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である従業者の割合が100分の35以上であるものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(機能訓練)事業所、共生型自立訓練(機能訓練)事業所、特定基準該当障害福祉サービス事業所又は指定障害者支援施設等(以下「指定自立訓練(機能訓練)事業所等」という。)において、指定自立訓練(機能訓練)、指定障害者支援施設が行う自立訓練(機能訓練)に係る指定障害福祉サービス、のぞみの園が行う自立訓練(機能訓練)、共生型自立訓練(機能訓練)又は特定基準該当自立訓練(機能訓練)(以下「指定自立訓練(機能訓練)等」という。)を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

2 ロについては、生活支援員又は共生型自立訓練(機能訓練)従業者として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である従業者の割合が100分の25以上であるものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(機能訓練)事業所等において、指定自立訓練(機能訓練)等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、イの福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。

3 ハについては、次の(1)又は(2)のいずれかに該当するものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(機能訓練)事業所等において、指定自立訓練(機能訓練)等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、イの福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)又はロの福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)を算定している場合は、算定しない。

(1) 生活支援員又は共生型自立訓練(機能訓練)従業者として配置されている従業者のうち、常勤で配置されている従業者の割合が100分の75以上であること。

(2) 生活支援員又は共生型自立訓練(機能訓練)従業者として常勤で配置されている従業者のうち、3年以上従事している従業者の割合が100分の30以上であること。

1の3 ピアサポート実施加算 100単位

注 次の(1)及び(2)のいずれにも該当するものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(機能訓練)事業所等において、法第4条第1項に規定する障害者(以下この注において単に「障害者」という。)又は障害者であったと都道府県知事が認める者(以下この注において「障害者等」という。)である従業者であって、(1)に規定する障害者ピアサポート研修修了者であるものが、その経験に基づき、利用者に対して相談援助を行った場合に、当該相談援助を受けた利用者の数に応じ、1月につき所定単位数を加算する。

(1) 法第78条第3項に規定する地域生活支援事業として行われる研修(障害者ピアサポート研修における基礎研修及び専門研修に限る。)の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者(以下「障害者ピアサポート研修修了者」という。)を指定自立訓練(機能訓練)事業所等の従業者として2名以上(当該2名以上のうち少なくとも1名は障害者等とする。)配置していること。

(2) (1)に掲げるところにより配置した者のいずれかにより、当該指定自立訓練(機能訓練)事業所等の従業者に対し、障害者に対する配慮等に関する研修が年1回以上行われていること。

2 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算

イ 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(Ⅰ) 51単位

ロ 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(Ⅱ) 41単位

1 イについては、視覚障害者等である指定自立訓練(機能訓練)等の利用者の数(重度の視覚障害、聴覚障害、言語機能障害又は知的障害のうち2以上の障害を有する利用者については、当該利用者の数に2を乗じて得た数とする。注2において同じ。)が当該指定自立訓練(機能訓練)等の利用者の数に100分の50を乗じて得た数以上であって、視覚障害者等との意思疎通に関し専門性を有する者として専ら視覚障害者等の生活支援に従事する従業者を、指定障害福祉サービス基準第156条、第162条の2第2号、第162条の3第2号、第162条の4第4号若しくは第220条又は指定障害者支援施設基準第4条第1項第2号に掲げる人員配置に加え、常勤換算方法で、当該指定自立訓練(機能訓練)等の利用者の数を40で除して得た数以上配置しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(機能訓練)事業所等において、指定自立訓練(機能訓練)等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

2 ロについては、視覚障害者等である指定自立訓練(機能訓練)等の利用者の数が当該指定自立訓練(機能訓練)等の利用者の数に100分の30を乗じて得た数以上であって、視覚障害者等との意思疎通に関し専門性を有する者として専ら視覚障害者等の生活支援に従事する従業者を、指定障害福祉サービス基準第156条、第162条の2第2号、第162条の3第2号、第162条の4第4号若しくは第220条又は指定障害者支援施設基準第4条第1項第2号に掲げる人員配置に加え、常勤換算方法で、当該指定自立訓練(機能訓練)等の利用者の数を50で除して得た数以上配置しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(機能訓練)事業所等において、指定自立訓練(機能訓練)等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

2の2 高次脳機能障害者支援体制加算 41単位

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合すると認められた利用者の数が当該指定自立訓練(機能訓練)等の利用者の数に100分の30を乗じて得た数以上であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(機能訓練)事業所等において、指定自立訓練(機能訓練)等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

3 初期加算 30単位

注 指定自立訓練(機能訓練)事業所等において、指定自立訓練(機能訓練)等を行った場合に、当該指定自立訓練(機能訓練)等の利用を開始した日から起算して30日以内の期間について、1日につき所定単位数を加算する。

4 欠席時対応加算 94単位

注 指定自立訓練(機能訓練)事業所等において指定自立訓練(機能訓練)等を利用する利用者(当該指定障害者支援施設等に入所する者を除く。)が、あらかじめ当該指定自立訓練(機能訓練)等の利用を予定していた日に、急病等によりその利用を中止した場合において、指定障害福祉サービス基準第156条、第162条の2第2号、第162条の3第2号、第162条の4第4号若しくは第220条又は指定障害者支援施設基準第4条の規定により指定自立訓練(機能訓練)事業所等に置くべき従業者のうちいずれかの職種の者が、利用者又はその家族等との連絡調整その他の相談援助を行うとともに、当該利用者の状況、相談援助の内容等を記録した場合に、1月につき4回を限度として、所定単位数を算定する。

4の2 リハビリテーション加算

イ リハビリテーション加算(Ⅰ) 48単位

ロ リハビリテーション加算(Ⅱ) 20単位

1 イについては、次の(1)から(5)までの基準のいずれにも適合するものとして都道府県知事若しくは市町村長に届け出た指定自立訓練(機能訓練)事業所等において、けい髄損傷による四肢の麻痺その他これに類する状態にある障害者であってリハビリテーション実施計画が作成されているものに対して、指定自立訓練(機能訓練)等を行った場合又は次の(1)から(6)までの基準のいずれにも適合するものとして都道府県知事若しくは市町村長に届け出た指定自立訓練(機能訓練)事業所等において、障害者であってリハビリテーション実施計画が作成されているものに対して、指定自立訓練(機能訓練)等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

(1) 医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種の者が共同して、利用者ごとのリハビリテーション実施計画を作成していること。

(2) 利用者ごとのリハビリテーション実施計画に従い医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が指定自立訓練(機能訓練)等を行っているとともに、利用者の状態を定期的に記録していること。

(3) 利用者ごとのリハビリテーション実施計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直していること。

(4) 指定障害者支援施設等に入所する利用者については、リハビリテーションを行う医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、看護師、生活支援員その他の職種の者に対し、リハビリテーションの観点から、日常生活上の留意点、介護の工夫等の情報を伝達していること。

(5) (4)に掲げる利用者以外の利用者については、指定自立訓練(機能訓練)事業所等の従業者が、必要に応じ、指定特定相談支援事業者を通じて、指定居宅介護サービスその他の指定障害福祉サービス事業に係る従業者に対し、リハビリテーションの観点から、日常生活上の留意点、介護の工夫等の情報を伝達していること。

(6) 当該指定自立訓練(機能訓練)事業所等における支援プログラムの内容を公表するとともに、利用者の生活機能の改善状況等を評価し、当該評価の結果を公表していること。

2 ロについては、注1の(1)から(5)までの基準のいずれにも適合するものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(機能訓練)事業所等において、注1に規定する障害者以外の障害者であってリハビリテーション実施計画が作成されているものに対して、指定自立訓練(機能訓練)等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、イのリハビリテーション加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。

5 利用者負担上限額管理加算 150単位

注 指定障害福祉サービス基準第156条第1項に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業者、共生型自立訓練(機能訓練)の事業を行う者又は指定障害者支援施設等が、指定障害福祉サービス基準第162条若しくは第162条の5において準用する指定障害福祉サービス基準第22条又は指定障害者支援施設基準第20条第2項に規定する利用者負担額合計額の管理を行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。

6 食事提供体制加算 30単位

注 低所得者等であって自立訓練(機能訓練)計画等により食事の提供を行うこととなっている利用者(指定障害者支援施設等に入所する者を除く。)、低所得者等である基準該当自立訓練(機能訓練)の利用者又は低所得者等である病院等基準該当自立訓練(機能訓練)の利用者に対して、指定自立訓練(機能訓練)事業所等、基準該当自立訓練(機能訓練)事業所若しくは病院等基準該当自立訓練(機能訓練)事業所に従事する調理員による食事の提供であること又は調理業務を第三者に委託していること等当該指定自立訓練(機能訓練)事業所等、基準該当自立訓練(機能訓練)事業所又は病院等基準該当自立訓練(機能訓練)事業所の責任において食事提供のための体制を整えているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た当該指定自立訓練(機能訓練)事業所等、基準該当自立訓練(機能訓練)事業所又は病院等基準該当自立訓練(機能訓練)事業所において、次の(1)から(3)までのいずれにも適合する食事の提供を行った場合に、令和9年3月31日までの間、1日につき所定単位数を加算する。

(1) 当該事業所の従業者として、又は外部との連携により、管理栄養士又は栄養士が食事の提供に係る献立を確認していること。

(2) 食事の提供を行った場合に利用者ごとの摂食量を記録していること。

(3) 利用者ごとの体重又はBMIをおおむね6月に1回記録していること。

7 送迎加算

イ 送迎加算(Ⅰ) 21単位

ロ 送迎加算(Ⅱ) 10単位

1 別に厚生労働大臣が定める送迎を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定自立訓練(機能訓練)事業所、共生型自立訓練(機能訓練)事業所又は指定障害者支援施設(国、地方公共団体又はのぞみの園が設置する指定自立訓練(機能訓練)事業所、共生型自立訓練(機能訓練)事業所又は指定障害者支援施設(ただし、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づく公の施設の管理の委託が行われている場合を除く。)を除く。以下この7において同じ。)において、利用者(当該指定自立訓練(機能訓練)事業所、共生型自立訓練(機能訓練)事業所又は指定障害者支援施設と同一敷地内にあり、又は隣接する指定障害者支援施設を利用する施設入所者を除く。)に対して、その居宅等と指定自立訓練(機能訓練)事業所、共生型自立訓練(機能訓練)事業所又は指定障害者支援施設との間の送迎を行った場合に、片道につき所定単位数を加算する。

2 別に厚生労働大臣が定める送迎を実施している場合は、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。

8 障害福祉サービスの体験利用支援加算

イ 障害福祉サービスの体験利用支援加算(Ⅰ) 500単位

ロ 障害福祉サービスの体験利用支援加算(Ⅱ) 250単位

1 イ及びロについては、指定障害者支援施設等において指定自立訓練(機能訓練)を利用する利用者が、指定地域移行支援の障害福祉サービスの体験的な利用支援を利用する場合において、指定障害者支援施設等に置くべき従業者が、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する支援を行うとともに、当該利用者の状況、当該支援の内容等を記録した場合に、所定単位数を加算する。

(1) 体験的な利用支援の利用の日において昼間の時間帯における訓練等の支援を行った場合

(2) 障害福祉サービスの体験的な利用支援に係る指定一般相談支援事業者との連絡調整その他の相談援助を行った場合

2 イについては、体験的な利用支援の利用を開始した日から起算して5日以内の期間について算定する。

3 ロについては、体験的な利用支援の利用を開始した日から起算して6日以上15日以内の期間について算定する。

4 イ又はロが算定されている指定障害者支援施設等が、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た場合に、更に1日につき所定単位数に50単位を加算する。

8の2 社会生活支援特別加算 480単位

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(機能訓練)事業所等において、厚生労働大臣が定める者に対して、特別な支援に対応した自立訓練(機能訓練)計画等に基づき、地域で生活するために必要な相談支援や個別の支援等を行った場合に、当該者に対し当該支援等を開始した日から起算して3年以内(医療観察法に基づく通院期間の延長が行われた場合には、当該延長期間が終了するまで)の期間(他の指定障害福祉サービスを行う事業所において社会生活支援特別加算を算定した期間を含む。)において、1日につき所定単位数を加算する。

8の3 就労移行支援体制加算

イ 利用定員が20人以下 57単位

ロ 利用定員が21人以上40人以下 25単位

ハ 利用定員が41人以上60人以下 14単位

ニ 利用定員が61人以上80人以下 10単位

ホ 利用定員が81人以上 7単位

注 指定自立訓練(機能訓練)事業所等における指定自立訓練(機能訓練)等を受けた後就労(第13の1の注2に規定する指定就労継続支援A型事業所等への移行を除く。以下この注において同じ。)し、就労を継続している期間が6月に達した者(通常の事業所に雇用されている者であって労働時間の延長又は休職からの復職の際に就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とするものが、当該指定自立訓練(機能訓練)事業所等において指定自立訓練(機能訓練)等を受けた場合にあっては、当該指定自立訓練(機能訓練)等を受けた後、就労を継続している期間が6月に達した者)(過去3年間において、当該指定自立訓練(機能訓練)事業所等において既に当該者の就労につき就労移行支援体制加算が算定された者にあっては、都道府県知事又は市町村長が適当と認める者に限る。以下この注において「就労定着者」という。)が前年度において1人以上いるものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(機能訓練)事業所等において、指定自立訓練(機能訓練)等を行った場合に、1日につき当該指定自立訓練(機能訓練)等を行った日の属する年度の利用定員に応じた所定単位数に就労定着者の数を乗じて得た単位数を加算する。

8の4 緊急時受入加算 100単位

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(機能訓練)事業所等において、利用者(施設入所者を除く。)の障害の特性に起因して生じた緊急の事態その他の緊急に支援が必要な事態が生じた場合において、当該利用者又はその家族等からの要請に基づき、夜間に支援を行ったときに、1日につき所定単位数を加算する。

8の5 集中的支援加算 1,000単位

注 別に厚生労働大臣が定める者の状態が悪化した場合において、広域的支援人材を指定自立訓練(機能訓練)事業所等に訪問させ、又はテレビ電話装置等を活用して、当該広域的支援人材が中心となって行う集中的な支援を行ったときに、当該支援を開始した日の属する月から起算して3月以内の期間に限り1月に4回を限度として所定単位数を加算する。

9 福祉・介護職員等処遇改善加算

1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する福祉・介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(機能訓練)事業所等、基準該当自立訓練(機能訓練)事業所又は病院等基準該当自立訓練(機能訓練)事業所(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。注2において同じ。)が、利用者に対し、指定自立訓練(機能訓練)等、基準該当自立訓練(機能訓練)又は病院等基準該当自立訓練(機能訓練)を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

イ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) 1から8の5までにより算定した単位数の1000分の138に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の125に相当する単位数)

ロ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) 1から8の5までにより算定した単位数の1000分の134に相当する単位数

ハ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) 1から8の5までにより算定した単位数の1000分の98に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の99に相当する単位数)

ニ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) 1から8の5までにより算定した単位数の1000分の80に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の81に相当する単位数)

2 令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(機能訓練)事業所等、基準該当自立訓練(機能訓練)事業所又は病院等基準該当自立訓練(機能訓練)事業所(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定自立訓練(機能訓練)等、基準該当自立訓練(機能訓練)又は病院等基準該当自立訓練(機能訓練)を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1) 1から8の5までにより算定した単位数の1000分の120に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の107に相当する単位数)

(2) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2) 1から8の5までにより算定した単位数の1000分の120に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の107に相当する単位数)

(3) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3) 1から8の5までにより算定した単位数の1000分の116に相当する単位数

(4) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4) 1から8の5までにより算定した単位数の1000分の116に相当する単位数

(5) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5) 1から8の5までにより算定した単位数の1000分の102に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の89に相当する単位数)

(6) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6) 1から8の5までにより算定した単位数の1000分の98に相当する単位数

(7) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7) 1から8の5までにより算定した単位数の1000分の98に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の85に相当する単位数)

(8) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8) 1から8の5までにより算定した単位数の1000分の80に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の81に相当する単位数)

(9) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9) 1から8の5までにより算定した単位数の1000分の94に相当する単位数

(10) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10) 1から8の5までにより算定した単位数の1000分の80に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の67に相当する単位数)

(11) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) 1から8の5までにより算定した単位数の1000分の62に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の63に相当する単位数)

(12) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) 1から8の5までにより算定した単位数の1000分の76に相当する単位数

(13) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) 1から8の5までにより算定した単位数の1000分の58に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の59に相当する単位数)

(14) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) 1から8の5までにより算定した単位数の1000分の40に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の41に相当する単位数)

第11 自立訓練(生活訓練)

1 生活訓練サービス費(1日につき)

イ 生活訓練サービス費(Ⅰ)

(1) 利用定員が20人以下 776単位

(2) 利用定員が21人以上40人以下 693単位

(3) 利用定員が41人以上60人以下 659単位

(4) 利用定員が61人以上80人以下 633単位

(5) 利用定員が81人以上 595単位

ロ 生活訓練サービス費(Ⅱ)

(1) 所要時間1時間未満の場合 265単位

(2) 所要時間1時間以上の場合 606単位

(3) 視覚障害者に対する専門的訓練の場合 779単位

ハ 生活訓練サービス費(Ⅲ)

(1) 利用期間が2年間以内の場合 281単位

(2) 利用期間が2年間を超える場合 170単位

ニ 生活訓練サービス費(Ⅳ)

(1) 利用期間が3年間以内の場合 281単位

(2) 利用期間が3年間を超える場合 170単位

ホ 共生型生活訓練サービス費 690単位

ヘ 基準該当生活訓練サービス費 690単位

1 イについては、指定自立訓練(生活訓練)事業所(指定障害福祉サービス基準第166条第1項に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業所をいう。以下同じ。)、特定基準該当障害福祉サービス事業所又は指定障害者支援施設等において、指定障害福祉サービス基準第165条に規定する指定自立訓練(生活訓練)(指定宿泊型自立訓練を除く。1の2において同じ。)、指定障害者支援施設が行う自立訓練(生活訓練)(規則第6条の6第2号に掲げる自立訓練(生活訓練)をいう。以下同じ。)に係る指定障害福祉サービス、のぞみの園が行う自立訓練(生活訓練)又は指定障害福祉サービス基準第219条に規定する特定基準該当自立訓練(生活訓練)(以下「特定基準該当自立訓練(生活訓練)」という。)を行った場合に、利用定員に応じ、1日につき所定単位数を算定する。ただし、地方公共団体が設置する指定自立訓練(生活訓練)事業所、特定基準該当障害福祉サービス事業所又は指定障害者支援施設の場合にあっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定する。

2 ロの(1)及び(2)については、指定障害福祉サービス基準第166条若しくは第220条又は指定障害者支援施設基準第4条第1項第3号の規定により1の2の注1に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業所等(注4の2に規定する共生型自立訓練(生活訓練)事業所を除く。注2の2、注6及び注6の2において同じ。)に置くべき従業者のうちいずれかの職種の者が、利用者の居宅を訪問して1の2の注1に規定する指定自立訓練(生活訓練)等(注4の2に規定する共生型自立訓練(生活訓練)を除く。以下この注、注2の2、注6及び注6の2において同じ。)を行った場合に、自立訓練(生活訓練)計画(指定障害福祉サービス基準第171条において準用する指定障害福祉サービス基準第58条第1項に規定する自立訓練(生活訓練)計画をいう。)、特定基準該当障害福祉サービス計画(特定基準該当自立訓練(生活訓練)に係る計画に限る。)又は施設障害福祉サービス計画(以下「自立訓練(生活訓練)計画等」という。)に位置付けられた内容の1の2の注1に規定する指定自立訓練(生活訓練)等を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を算定する。

2の2 ロの(3)については、別に厚生労働大臣が定める従業者が視覚障害者である利用者の居宅を訪問する体制を整えているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た1の2の注1に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業所等において、当該従業者が当該利用者の居宅を訪問して1の2の注1に規定する指定自立訓練(生活訓練)等を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。

3 ハについては、指定自立訓練(生活訓練)事業所において、規則第6条の6第2号の規定により、法第5条第12項に規定する主務省令で定める期間(注4において「標準利用期間」という。)が2年間とされる利用者に対し、指定宿泊型自立訓練を行った場合に、利用期間に応じ、1日につき所定単位数を算定する。

4 ニについては、指定自立訓練(生活訓練)事業所において、規則第6条の6第2号の規定により、標準利用期間が3年間とされる利用者に対し、指定宿泊型自立訓練を行った場合に、利用期間に応じ、1日につき所定単位数を算定する。

4の2 ホについては、共生型自立訓練(生活訓練)(指定障害福祉サービス基準第171条の2に規定する共生型自立訓練(生活訓練)をいう。以下同じ。)の事業を行う事業所(以下「共生型自立訓練(生活訓練)事業所」という。)において、共生型自立訓練(生活訓練)を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。ただし、地方公共団体が設置する共生型自立訓練(生活訓練)事業所の場合は、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定する。

5 ヘについては、次に掲げる場合に、1日につき所定単位数を算定する。

(1) 指定障害福祉サービス基準第172条に規定する基準該当自立訓練(生活訓練)事業者が基準該当自立訓練(生活訓練)(同条に規定する基準該当自立訓練(生活訓練)をいう。以下同じ。)を行う事業所(以下「基準該当自立訓練(生活訓練)事業所」という。)において、基準該当自立訓練(生活訓練)を行った場合。

(2) 指定障害福祉サービス基準第172条の2の規定による基準該当自立訓練(生活訓練)事業所において、基準該当自立訓練(生活訓練)を行った場合。

6 イからホまでに掲げる生活訓練サービス費の算定に当たって、イについては次の(1)から(3)までのいずれかに該当する場合に、ロについては次の(2)又は(3)に該当する場合に、ハ及びニについては次の(1)又は(2)のいずれかに該当する場合に、ホについては(1)に該当する場合に、それぞれ(1)から(3)までに掲げる割合を所定単位数に乗じて得た数を算定する。

(1) 利用者の数又は従業者の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合 別に厚生労働大臣が定める割合

(2) 1の2の注1に規定する指定自立訓練(生活訓練)等又は指定宿泊型自立訓練の提供に当たって、指定障害福祉サービス基準第171条若しくは第223条第1項において準用する指定障害福祉サービス基準第58条又は指定障害者支援施設基準第23条の規定に従い、自立訓練(生活訓練)計画等が作成されていない場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる割合

(一) 作成されていない期間が3月未満の場合 100分の70

(二) 作成されていない期間が3月以上の場合 100分の50

(3) 1の2の注1に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業所等における1の2の注1に規定する指定自立訓練(生活訓練)等の利用者(1の2の注1に規定する指定自立訓練(生活訓練)等の利用を開始した日から各月ごとの当該月の末日までの期間が1年に満たない者を除く。)のサービス利用期間(1の2の注1に規定する指定自立訓練(生活訓練)等の利用を開始した日から各月ごとの当該月の末日までの期間をいう。)の平均値が規則第6条の6第2号に掲げる期間に6月間を加えて得た期間を超えている場合 100分の95

6の2 別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、1の2の注1に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業所等に置くべき従業者が、当該利用者の居宅を訪問して1の2の注1に規定する指定自立訓練(生活訓練)等を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。

6の3 法第76条の3第1項の規定に基づく情報公表対象サービス等情報に係る報告を行っていない場合は、所定単位数の100分の5に相当する単位数(指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所(以下「指定宿泊型自立訓練事業所」という。)及び指定障害者支援施設にあっては、100分の10に相当する単位数)を所定単位数から減算する。

6の4 指定障害福祉サービス基準第171条、第171条の4及び第223条第1項において準用する指定障害福祉サービス基準第33条の2第1項に規定する基準を満たしていない場合(指定宿泊型自立訓練事業所を除く。)は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算し、指定障害福祉サービス基準第171条、第171条の4及び第223条第1項において準用する指定障害福祉サービス基準第33条の2第1項に規定する基準を満たしていない場合(指定宿泊型自立訓練事業所に限る。)又は指定障害者支援施設基準第42条の2第1項に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の3に相当する単位数を所定単位数から減算する。

6の5 指定障害福祉サービス基準第171条、第171条の4及び第223条第1項において準用する指定障害福祉サービス基準第35条の2第2項又は第3項に規定する基準を満たしていない場合(指定宿泊型自立訓練事業所を除く。)は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算し、指定障害福祉サービス基準第171条、第171条の4及び第223条第1項において準用する指定障害福祉サービス基準第35条の2第2項若しくは第3項に規定する基準を満たしていない場合(指定宿泊型自立訓練事業所に限る。)又は指定障害者支援施設基準第48条第2項若しくは第3項に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数から減算する。

6の6 指定障害福祉サービス基準第171条、第171条の4及び第223条第1項において準用する指定障害福祉サービス基準第40条の2又は指定障害者支援施設基準第54条の2に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

6の7 ホについては、次の(1)及び(2)のいずれにも適合するものとして都道府県知事に届け出た共生型自立訓練(生活訓練)事業所について、1日につき58単位を加算する。

(1) サービス管理責任者を1名以上配置していること。

(2) 地域に貢献する活動を行っていること。

7 利用者が自立訓練(生活訓練)以外の障害福祉サービスを受けている間は、生活訓練サービス費は、算定しない。

1の2 福祉専門職員配置等加算

イ 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)

ロ 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)

ハ 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ)

1 イについては、指定障害福祉サービス基準第166条第1項第1号若しくは第220条第1項第4号若しくは指定障害者支援施設基準第4条第1項第3号の規定により置くべき生活支援員若しくは指定障害福祉サービス基準第166条第1項第2号の規定により置くべき地域移行支援員(以下この1の2及び9において「生活支援員等」という。)又は指定障害福祉サービス基準第171条の2第2号若しくは第171条の3第4号の規定により置くべき従業者(注2及び注3において「共生型自立訓練(生活訓練)従業者」という。)として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である従業者の割合が100分の35以上であるものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所、共生型自立訓練(生活訓練)事業所、特定基準該当障害福祉サービス事業所又は指定障害者支援施設等(以下「指定自立訓練(生活訓練)事業所等」という。)において、指定自立訓練(生活訓練)、指定障害者支援施設が行う自立訓練(生活訓練)に係る指定障害福祉サービス、のぞみの園が行う自立訓練(生活訓練)、共生型自立訓練(生活訓練)又は特定基準該当自立訓練(生活訓練)(以下「指定自立訓練(生活訓練)等」という。)を行った場合に、1日につき15単位を、指定宿泊型自立訓練を行った場合に、1日につき10単位を加算する。

2 ロについては、生活支援員等又は共生型自立訓練(生活訓練)従業者として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である従業者の割合が100分の25以上であるものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所等において、指定自立訓練(生活訓練)等を行った場合に、1日につき10単位を、指定宿泊型自立訓練を行った場合に、1日につき7単位を加算する。ただし、この場合において、イの福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。

3 ハについては、次の(1)又は(2)のいずれかに該当するものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所等において、指定自立訓練(生活訓練)等を行った場合に1日につき6単位を、指定宿泊型自立訓練を行った場合に1日につき4単位を加算する。ただし、この場合において、イの福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)又はロの福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)を算定している場合は、算定しない。

(1) 生活支援員等又は共生型自立訓練(生活訓練)従業者として配置されている従業者のうち、常勤で配置されている従業者の割合が100分の75以上であること。

(2) 生活支援員等又は共生型自立訓練(生活訓練)従業者として常勤で配置されている従業者のうち、3年以上従事している従業者の割合が100分の30以上であること。

1の3 地域移行支援体制強化加算 55単位

注 指定障害福祉サービス基準第166条第1項第2号に掲げる地域移行支援員の配置について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所において、指定宿泊型自立訓練を行った場合に、所定単位数を加算する。

1の4 ピアサポート実施加算 100単位

注 次の(1)及び(2)のいずれにも該当するものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所等において、法第4条第1項に規定する障害者(以下この注において単に「障害者」という。)又は障害者であったと都道府県知事が認める者(以下この注において「障害者等」という。)である従業者であって、障害者ピアサポート研修修了者であるものが、その経験に基づき、利用者に対して相談援助を行った場合に、当該相談援助を受けた利用者の数に応じ、1月につき所定単位数を加算する。

(1) 障害者ピアサポート研修修了者を指定自立訓練(生活訓練)事業所等の従業者として2名以上(当該2名以上のうち少なくとも1名は障害者等とする。)配置していること。

(2) (1)に掲げるところにより配置した者のいずれかにより、当該指定自立訓練(生活訓練)事業所等の従業者に対し、障害者に対する配慮等に関する研修が年1回以上行われていること。

2 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算

イ 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(Ⅰ) 51単位

ロ 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(Ⅱ) 41単位

1 イについては、視覚障害者等である指定自立訓練(生活訓練)等又は指定宿泊型自立訓練の利用者(1のロに規定する生活訓練サービス費(Ⅱ)が算定されている利用者を除く。以下この2において同じ。)の数(重度の視覚障害、聴覚障害、言語機能障害又は知的障害のうち2以上の障害を有する利用者については、当該利用者の数に2を乗じて得た数とする。注2において同じ。)が当該指定自立訓練(生活訓練)等又は指定宿泊型自立訓練の利用者の数に100分の50を乗じて得た数以上であって、視覚障害者等との意思疎通に関し専門性を有する者として専ら視覚障害者等の生活支援に従事する従業者を、指定障害福祉サービス基準第166条、第171条の2第2号、第171条の3第4号若しくは第220条又は指定障害者支援施設基準第4条第1項第3号に掲げる人員配置に加え、常勤換算方法で、当該指定自立訓練(生活訓練)等又は当該指定宿泊型自立訓練の利用者の数を40で除して得た数以上配置しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所等において、指定自立訓練(生活訓練)等又は指定宿泊型自立訓練を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

2 ロについては、視覚障害者等である指定自立訓練(生活訓練)等又は指定宿泊型自立訓練の利用者の数が当該指定自立訓練(生活訓練)等又は指定宿泊型自立訓練の利用者の数に100分の30を乗じて得た数以上であって、視覚障害者等との意思疎通に関し専門性を有する者として専ら視覚障害者等の生活支援に従事する従業者を、指定障害福祉サービス基準第166条、第171条の2第2号、第171条の3第4号若しくは第220条又は指定障害者支援施設基準第4条第1項第3号に掲げる人員配置に加え、常勤換算方法で、当該指定自立訓練(生活訓練)等又は当該指定宿泊型自立訓練の利用者の数を50で除して得た数以上配置しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所等において、指定自立訓練(生活訓練)等又は指定宿泊型自立訓練を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

2の2 高次脳機能障害者支援体制加算 41単位

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合すると認められた利用者(1のロに規定する生活訓練サービス費(Ⅱ)が算定されている利用者を除く。以下この注において同じ。)の数が当該指定自立訓練(生活訓練)等又は指定宿泊型自立訓練の利用者の数に100分の30を乗じて得た数以上であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所等において、指定自立訓練(生活訓練)等又は指定宿泊型自立訓練を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

3 初期加算 30単位

注 指定自立訓練(生活訓練)事業所等において、指定自立訓練(生活訓練)等又は指定宿泊型自立訓練を行った場合に、当該指定自立訓練(生活訓練)等又は指定宿泊型自立訓練の利用を開始した日から起算して30日以内の期間について、1日につき所定単位数を加算する。

4 欠席時対応加算 94単位

注 指定自立訓練(生活訓練)事業所等において指定宿泊型自立訓練以外の指定自立訓練(生活訓練)等を利用する利用者(当該指定障害者支援施設等に入所する者を除く。)が、あらかじめ当該指定自立訓練(生活訓練)等の利用を予定していた日に、急病等によりその利用を中止した場合において、指定障害福祉サービス基準第166条、第171条の2第2号、第171条の3第4号若しくは第220条又は指定障害者支援施設基準第4条の規定により指定自立訓練(生活訓練)事業所等に置くべき従業者のうちいずれかの職種の者が、利用者又はその家族等との連絡調整その他の相談援助を行うとともに、当該利用者の状況、相談援助の内容等を記録した場合に、1月につき4回を限度として、所定単位数を算定する。

4の2 医療連携体制加算

イ 医療連携体制加算(Ⅰ) 32単位

ロ 医療連携体制加算(Ⅱ) 63単位

ハ 医療連携体制加算(Ⅲ) 125単位

ニ 医療連携体制加算(Ⅳ)

(1) 看護を受けた利用者が1人 800単位

(2) 看護を受けた利用者が2人 500単位

(3) 看護を受けた利用者が3人以上8人以下 400単位

ホ 医療連携体制加算(Ⅴ) 500単位

ヘ 医療連携体制加算(Ⅵ) 100単位

1 イについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定自立訓練(生活訓練)事業所、共生型自立訓練(生活訓練)事業所又は特定基準該当障害福祉サービス事業所(特定基準該当生活介護若しくは特定基準該当自立訓練(機能訓練)を提供する事業所又は10の看護職員配置加算を算定されている事業所を除く。注2から注5までにおいて同じ。)に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して1時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、1日につき所定単位数を加算する。

2 ロについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定自立訓練(生活訓練)事業所、共生型自立訓練(生活訓練)事業所又は特定基準該当障害福祉サービス事業所に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して1時間以上2時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、1日につき所定単位数を加算する。

3 ハについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定自立訓練(生活訓練)事業所、共生型自立訓練(生活訓練)事業所又は特定基準該当障害福祉サービス事業所に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して2時間以上の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、1日につき所定単位数を加算する。

4 ニについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定自立訓練(生活訓練)事業所、共生型自立訓練(生活訓練)事業所又は特定基準該当障害福祉サービス事業所に訪問させ、当該看護職員が別に厚生労働大臣が定める者に対して看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、当該看護を受けた利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。ただし、イからハまでのいずれかを算定している利用者については、算定しない。

5 ホについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定自立訓練(生活訓練)事業所、共生型自立訓練(生活訓練)事業所又は特定基準該当障害福祉サービス事業所に訪問させ、当該看護職員が認定特定行為業務従事者に喀痰かくたん吸引等に係る指導を行った場合に、当該看護職員1人に対し、1日につき所定単位数を加算する。

6 ヘについては、喀痰かくたん吸引等が必要な者に対して、認定特定行為業務従事者が、喀痰かくたん吸引等を行った場合、1日につき所定単位数を加算する。ただし、イからニまでのいずれかを算定している利用者については、算定しない。

4の3 個別計画訓練支援加算

イ 個別計画訓練支援加算(Ⅰ) 47単位

ロ 個別計画訓練支援加算(Ⅱ) 19単位

1 イについては、次の(1)から(6)までの基準のいずれも満たすものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所等について、個別訓練実施計画が作成されている利用者に対して、指定自立訓練(生活訓練)等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

(1) 社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である従業者により、利用者の障害特性や生活環境等に応じて、障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する命令別表第1における調査項目中「応用日常生活動作」、「認知機能」又は「行動上の障害」に係る個別訓練実施計画を作成していること。

(2) 利用者ごとの個別訓練実施計画に従い、指定自立訓練(生活訓練)等を行っているとともに、利用者の状態を定期的に記録していること。

(3) 利用者ごとの個別訓練実施計画の進捗状況を毎月評価し、必要に応じて当該計画を見直していること。

(4) 指定障害者支援施設等に入所する利用者については、従業者により、個別訓練実施計画に基づき一貫した支援を行うよう、訓練に係る日常生活上の留意点、介護の工夫等の情報を共有していること。

(5) (4)に掲げる利用者以外の利用者については、指定自立訓練(生活訓練)事業所等の従業者が、必要に応じ、指定特定相談支援事業者を通じて、指定居宅介護サービスその他の指定障害福祉サービス事業に係る従業者に対し、訓練に係る日常生活上の留意点、介護の工夫等の情報を伝達していること。

(6) 当該指定自立訓練(生活訓練)事業所等における支援プログラムの内容を公表するとともに、利用者の生活機能の改善状況等を評価し、当該評価の結果を公表していること。

2 ロについては、注1の(1)から(5)までの基準のいずれにも適合するものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所等において、個別訓練実施計画が作成されている利用者に対して、指定自立訓練(生活訓練)等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、イの個別計画訓練支援加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。

5 短期滞在加算

イ 短期滞在加算(Ⅰ) 180単位

ロ 短期滞在加算(Ⅱ) 115単位

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所等が、利用者(1のハの生活訓練サービス費(Ⅲ)又はニの生活訓練サービス費(Ⅳ)を受けている者を除く。)に対し、居室その他の設備を利用させるとともに、主として夜間において家事等の日常生活能力を向上するための支援その他の必要な支援を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。

5の2 日中支援加算 270単位

注 指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所が、生活介護、自立訓練、就労移行支援若しくは就労継続支援に係る支給決定を受けている利用者、地域活動支援センター(法第5条第27項に規定する地域活動支援センターをいう。)の利用者、介護保険法第8条第7項に規定する通所介護若しくは同条第8項に規定する通所リハビリテーションその他これらに準ずるものの利用者、医科診療報酬点数表の精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア若しくは精神科デイ・ナイト・ケアの算定対象となる利用者又は就労している利用者(第15の1の8の注2において「生活介護等利用者」という。)が心身の状況等によりこれらのサービスを利用することができない場合又は就労することができない場合において、当該利用者に対して昼間の時間帯における支援を行ったときに、1日につき所定単位数を加算する。

5の3 通勤者生活支援加算 18単位

注 指定宿泊型自立訓練の利用者のうち100分の50以上の者が通常の事業所に雇用されているとして都道府県知事に届け出た指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所において、主として日中において、職場での対人関係の調整や相談・助言及び金銭管理についての指導等就労を定着させるために必要な日常生活上の支援を行っている場合に、1日につき所定単位数を加算する。

5の4 入院時支援特別加算

イ 当該月における入院期間(入院の初日及び最終日を除く。ロ及び注において同じ。)の日数の合計が3日以上7日未満の場合 561単位

ロ 当該月における入院期間の日数の合計が7日以上の場合 1,122単位

注 家族等から入院に係る支援を受けることが困難な指定宿泊型自立訓練の利用者が病院又は診療所(当該宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所の同一敷地内に併設する病院又は診療所を除く。以下この注及び5の5において同じ。)への入院を要した場合に、指定障害福祉サービス基準第166条の規定により指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所に置くべき従業者のうちいずれかの職種の者が、自立訓練(生活訓練)計画に基づき、当該利用者が入院している病院又は診療所を訪問し、当該病院又は診療所との連絡調整及び被服等の準備その他の日常生活上の支援を行った場合に、1月に1回を限度として、入院期間の日数の合計に応じ、所定単位数を算定する。

5の5 長期入院時支援特別加算 76単位

注 家族等から入院に係る支援を受けることが困難な指定宿泊型自立訓練の利用者が病院又は診療所への入院を要した場合に、指定障害福祉サービス基準第166条の規定により指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所に置くべき従業者のうちいずれかの職種の者が、自立訓練(生活訓練)計画に基づき、当該利用者が入院している病院又は診療所を訪問し、当該病院又は診療所との連絡調整及び被服等の準備その他の日常生活上の支援を行った場合に、1月の入院期間(入院の初日及び最終日を除く。)の日数が2日を超える場合に、当該日数を超える期間(継続して入院している者にあっては、入院した初日から起算して3月に限る。)について、1日につき所定単位数を加算する。ただし、5の4の入院時支援特別加算が算定される月は、算定しない。

5の6 帰宅時支援加算

イ 当該月における家族等の居宅等における外泊期間(外泊の初日及び最終日を除く。ロ及び注において同じ。)の日数の合計が3日以上7日未満の場合 187単位

ロ 当該月における家族等の居宅等における外泊期間の日数の合計が7日以上の場合 374単位

注 指定宿泊型自立訓練の利用者が自立訓練(生活訓練)計画に基づき家族等の居宅等において外泊(第15の1の注3に規定する体験的な指定共同生活援助、第15の1の2の注5又は注6に規定する体験的な日中サービス支援型指定共同生活援助及び第15の1の2の2の注3に規定する体験的な外部サービス利用型指定共同生活援助の利用に伴う外泊を含む。5の7において同じ。)した場合に、1月に1回を限度として、外泊期間の日数の合計に応じ、所定単位数を算定する。

5の7 長期帰宅時支援加算 25単位

注 指定宿泊型自立訓練の利用者が自立訓練(生活訓練)計画に基づき家族等の居宅等において外泊した場合に、1月の外泊期間(外泊の初日及び最終日を除く。)の日数が2日を超える場合に、当該日数を超える期間について、1日につき所定単位数を加算する(継続して外泊している者にあっては、外泊した初日から起算して3月に限る。)。ただし、5の6の帰宅時支援加算が算定される月は、算定しない。

5の8 地域移行加算 500単位

注 利用期間が1月を超えると見込まれる指定宿泊型自立訓練の利用者(利用期間が2年を超える者を除く。)の退所に先立って、指定障害福祉サービス基準第166条の規定により指定自立訓練(生活訓練)事業所に置くべき従業者のうちいずれかの職種の者が、当該利用者に対して、退所後の生活について相談援助を行い、かつ、当該利用者が退所後生活する居宅を訪問し、当該利用者及びその家族等に対して退所後の障害福祉サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助及び連絡調整を行った場合に、利用中2回を限度として、所定単位数を加算し、当該利用者の退所後30日以内に当該利用者の居宅を訪問し、当該利用者及びその家族等に対して相談援助を行った場合に、退所後1回を限度として所定単位数を加算する。ただし、当該利用者が、退所後に他の社会福祉施設等に入所する場合にあっては、加算しない。

5の9 地域生活移行個別支援特別加算 670単位

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所が、厚生労働大臣が定める者に対して、特別な支援に対応した自立訓練(生活訓練)計画に基づき、地域生活のための相談援助や個別の支援を行った場合に、当該利用者に対し、3年以内(医療観察法に基づく通院期間の延長が行われた場合にあっては、当該延長期間が終了するまで)の期間(他の指定障害福祉サービスを行う事業所及び指定障害者支援施設等において地域生活移行個別支援特別加算を算定した期間を含む。)において、1日につき所定単位数を加算する。

5の10 精神障害者地域移行特別加算 300単位

注 指定障害福祉サービス基準第171条において準用する指定障害福祉サービス基準第89条に規定する運営規程に定める主たる対象とする障害者の種類に精神障害者を含み、かつ、指定障害福祉サービス基準第166条の規定により指定自立訓練(生活訓練)事業所に置くべき従業者のうち社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師等である従業者を1人以上配置するものとして都道府県知事に届け出た指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所において、当該社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師等である従業者が、精神科病院に1年以上入院していた精神障害者であって当該精神科病院を退院してから1年以内のものに対し、自立訓練(生活訓練)計画を作成するとともに、地域で生活するために必要な相談援助や個別の支援等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、5の9の地域生活移行支援特別加算を算定している場合は、算定しない。

5の11 強度行動障害者地域移行特別加算 300単位

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所において、指定障害者支援施設等又は指定障害児入所施設等に1年以上入所していた者であって当該施設等を退所してから1年以内のもののうち、別に厚生労働大臣が定める基準に適合すると認められた利用者に対し、自立訓練(生活訓練)計画に基づき、地域で生活するために必要な相談援助や個別の支援等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

6 利用者負担上限額管理加算 150単位

注 指定障害福祉サービス基準第166条第1項に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業者(指定宿泊型自立訓練の事業を行う者及び精神障害者退院支援施設を除く。)、共生型自立訓練(生活訓練)の事業を行う者又は指定障害者支援施設等が、指定障害福祉サービス基準第170条の2第2項(指定障害福祉サービス基準第171条の4において準用する場合を含む。)又は指定障害者支援施設基準第20条第2項に規定する利用者負担額合計額の管理を行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。

7 食事提供体制加算

イ 食事提供体制加算(Ⅰ) 48単位

ロ 食事提供体制加算(Ⅱ) 30単位

1 イについては、低所得者等(5の短期滞在加算が算定される者及び指定宿泊型自立訓練の利用者に限る。)に対して、指定自立訓練(生活訓練)事業所等に従事する調理員による食事の提供であること又は調理業務を第三者に委託していること等当該指定自立訓練(生活訓練)事業所等の責任において食事提供のための体制を整えているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た当該指定自立訓練(生活訓練)事業所等において、次の(1)から(3)までのいずれにも適合する食事の提供を行った場合に、令和9年3月31日までの間、1日につき所定単位数を加算する。

(1) 当該事業所の従業者として、又は外部との連携により、管理栄養士又は栄養士が食事の提供に係る献立を確認していること。

(2) 食事の提供を行った場合に利用者ごとの摂食量を記録していること。

(3) 利用者ごとの体重又はBMIをおおむね6月に1回記録していること。

2 ロについては、低所得者等であって自立訓練(生活訓練)計画等により食事の提供を行うこととなっている利用者(注1に規定する利用者以外の者であって、指定障害者支援施設等に入所するものを除く。)又は低所得者等である基準該当自立訓練(生活訓練)の利用者に対して、指定自立訓練(生活訓練)事業所等又は基準該当自立訓練(生活訓練)事業所に従事する調理員による食事の提供であること又は調理業務を第三者に委託していること等当該指定自立訓練(生活訓練)事業所等又は基準該当自立訓練(生活訓練)事業所の責任において食事提供のための体制を整えているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た当該指定自立訓練(生活訓練)事業所等又は基準該当自立訓練(生活訓練)事業所において、注1の(1)から(3)までのいずれにも適合する食事の提供を行った場合に、令和9年3月31日までの間、1日につき所定単位数を加算する。

8 精神障害者退院支援施設加算

イ 精神障害者退院支援施設加算(Ⅰ) 180単位

ロ 精神障害者退院支援施設加算(Ⅱ) 115単位

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た精神科病院(精神科病院以外の病院で精神病床(医療法第7条第2項第1号に掲げる精神病床をいう。以下この注及び第12の8において同じ。)が設けられているものを含む。以下同じ。)の精神病床を転換して指定自立訓練(生活訓練)又は第12の1の注1に規定する指定就労移行支援に併せて居住の場を提供する指定自立訓練(生活訓練)事業所又は第12の1の注3に規定する指定就労移行支援事業所若しくは認定指定就労移行支援事業所であって、法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までに指定を受けた事業所(第12の8の注において「精神障害者退院支援施設」という。)である指定自立訓練(生活訓練)事業所において、精神病床におおむね1年以上入院していた精神障害者(法第4条第1項に規定する精神障害者をいう。以下同じ。)その他これに準ずる精神障害者に対して、居住の場を提供した場合に、1日につき所定単位数を算定する。

9 夜間支援等体制加算

イ 夜間支援等体制加算(Ⅰ)

(1) 夜間及び深夜の時間帯において、生活支援員等が支援を行う利用者(以下この9において「夜間支援対象利用者」という。)が3人以下 448単位

(2) 夜間支援対象利用者が4人以上6人以下 269単位

(3) 夜間支援対象利用者が7人以上9人以下 168単位

(4) 夜間支援対象利用者が10人以上12人以下 122単位

(5) 夜間支援対象利用者が13人以上15人以下 96単位

(6) 夜間支援対象利用者が16人以上18人以下 79単位

(7) 夜間支援対象利用者が19人以上21人以下 67単位

(8) 夜間支援対象利用者が22人以上24人以下 58単位

(9) 夜間支援対象利用者が25人以上27人以下 52単位

(10) 夜間支援対象利用者が28人以上30人以下 46単位

ロ 夜間支援等体制加算(Ⅱ)

(1) 夜間支援対象利用者が3人以下 149単位

(2) 夜間支援対象利用者が4人以上6人以下 90単位

(3) 夜間支援対象利用者が7人以上9人以下 56単位

(4) 夜間支援対象利用者が10人以上12人以下 41単位

(5) 夜間支援対象利用者が13人以上15人以下 32単位

(6) 夜間支援対象利用者が16人以上18人以下 26単位

(7) 夜間支援対象利用者が19人以上21人以下 22単位

(8) 夜間支援対象利用者が22人以上24人以下 19単位

(9) 夜間支援対象利用者が25人以上27人以下 17単位

(10) 夜間支援対象利用者が28人以上30人以下 15単位

ハ 夜間支援等体制加算(Ⅲ) 10単位

1 イについては、夜勤を行う夜間支援従事者を配置し、利用者に対して夜間及び深夜の時間帯を通じて必要な介護等の支援を提供できる体制を確保しているものとして都道府県知事が認めた指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所において、指定宿泊型自立訓練を行った場合に、夜間支援対象利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。

2 ロについては、宿直を行う夜間支援従事者を配置し、利用者に対して夜間及び深夜の時間帯を通じて、定時的な居室の巡回や緊急時の支援等を提供できる体制を確保しているものとして都道府県知事が認めた指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所において、指定宿泊型自立訓練を行った場合に、夜間支援対象利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。ただし、イの夜間支援等体制加算(Ⅰ)の算定対象となる利用者については、算定しない。

3 ハについては、夜間及び深夜の時間帯を通じて、利用者に病状の急変その他の緊急の事態が生じた時に、利用者の呼び出し等に速やかに対応できるよう、常時の連絡体制又は防災体制を確保しているものとして都道府県知事が認めた指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所において、指定宿泊型自立訓練を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、イの夜間支援等体制加算(Ⅰ)又はロの夜間支援等体制加算(Ⅱ)の算定対象となる利用者については、算定しない。

10 看護職員配置加算

イ 看護職員配置加算(Ⅰ) 18単位

ロ 看護職員配置加算(Ⅱ) 13単位

1 イについては、健康上の管理などの必要がある利用者がいるために看護職員を常勤換算方法で1以上配置しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所等において、指定自立訓練(生活訓練)等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

2 ロについては、健康上の管理などの必要がある利用者がいるために看護職員を常勤換算方法で1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所において、指定宿泊型自立訓練を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

11 送迎加算

イ 送迎加算(Ⅰ) 21単位

ロ 送迎加算(Ⅱ) 10単位

1 別に厚生労働大臣が定める送迎を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所、共生型自立訓練(生活訓練)事業所又は指定障害者支援施設(国、地方公共団体又はのぞみの園が設置する指定自立訓練(生活訓練)事業所、共生型自立訓練(生活訓練)事業所又は指定障害者支援施設(地方自治法第244条の2第3項の規定に基づく公の施設の管理の委託が行われている場合を除く。)を除く。以下この11において同じ。)において、利用者(指定宿泊型自立訓練の利用者及び当該指定自立訓練(生活訓練)事業所、共生型自立訓練(生活訓練)事業所又は指定障害者支援施設と同一敷地内にあり、又は隣接する指定障害者支援施設を利用する施設入所者を除く。)に対して、その居宅等と指定自立訓練(生活訓練)事業所、共生型自立訓練(生活訓練)事業所又は指定障害者支援施設との間の送迎を行った場合に、片道につき所定単位数を加算する。

2 別に厚生労働大臣が定める送迎を実施している場合は、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。

12 障害福祉サービスの体験利用支援加算

イ 障害福祉サービスの体験利用支援加算(Ⅰ) 500単位

ロ 障害福祉サービスの体験利用支援加算(Ⅱ) 250単位

1 イ及びロについては、指定障害者支援施設等において指定自立訓練(生活訓練)を利用する利用者が、指定地域移行支援の障害福祉サービスの体験的な利用支援を利用する場合において、指定障害者支援施設等に置くべき従業者が、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する支援を行うとともに、当該利用者の状況、当該支援の内容等を記録した場合に、所定単位数を加算する。

(1) 体験的な利用支援の利用の日において昼間の時間帯における訓練等の支援を行った場合

(2) 障害福祉サービスの体験的な利用支援に係る指定一般相談支援事業者との連絡調整その他の相談援助を行った場合

2 イについては、体験的な利用支援の利用を開始した日から起算して5日以内の期間について算定する。

3 ロについては、体験的な利用支援の利用を開始した日から起算して6日以上15日以内の期間について算定する。

4 イ又はロが算定されている指定障害者支援施設等が、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た場合に、更に1日につき所定単位数に50単位を加算する。

12の2 社会生活支援特別加算 480単位

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所等において、厚生労働大臣が定める者に対して、特別な支援に対応した自立訓練(生活訓練)計画等に基づき、地域で生活するために必要な相談支援や個別の支援等を行った場合に、当該者に対し当該支援等を開始した日から起算して3年以内(医療観察法に基づく通院期間の延長が行われた場合には、当該延長期間が終了するまで)の期間(他の指定障害福祉サービスを行う事業所において社会生活支援特別加算を算定した期間を含む。)において、1日につき所定単位数を加算する。

12の3 就労移行支援体制加算

イ 利用定員が20人以下 54単位

ロ 利用定員が21人以上40人以下 24単位

ハ 利用定員が41人以上60人以下 13単位

ニ 利用定員が61人以上80人以下 9単位

ホ 利用定員が81人以上 7単位

注 指定自立訓練(生活訓練)事業所等における指定自立訓練(生活訓練)等を受けた後就労(第13の1の注2に規定する指定就労継続支援A型事業所等への移行を除く。以下この注において同じ。)し、就労を継続している期間が6月に達した者(通常の事業所に雇用されている者であって労働時間の延長又は休職からの復職の際に就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とするものが、指定自立訓練(生活訓練)事業所等において指定自立訓練(生活訓練)等を受けた場合にあっては、当該指定自立訓練(生活訓練)等を受けた後、就労を継続している期間が6月に達した者)(過去3年間において、当該指定自立訓練(生活訓練)事業所等において既に当該者の就労につき就労移行支援体制加算が算定された者にあっては、都道府県知事又は市町村長が適当と認める者に限る。以下この注において「就労定着者」という。)が前年度において1人以上いるものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所等において、指定自立訓練(生活訓練)等を行った場合に、1日につき当該指定自立訓練(生活訓練)等を行った日の属する年度の利用定員に応じた所定単位数に就労定着者の数を乗じて得た単位数を加算する。

12の4 緊急時受入加算 100単位

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所等において、利用者(施設入所者、1のハの生活訓練サービス費(Ⅲ)又はニの生活訓練サービス費(Ⅳ)を受けている者を除く。)の障害の特性に起因して生じた緊急の事態その他の緊急に支援が必要な事態が生じた場合において、当該利用者又はその家族等からの要請に基づき、夜間に支援を行ったときに、1日につき所定単位数を加算する。

12の5 集中的支援加算 1,000単位

注 別に厚生労働大臣が定める者の状態が悪化した場合において、広域的支援人材を指定自立訓練(生活訓練)事業所等に訪問させ、又はテレビ電話装置等を活用して、当該広域的支援人材が中心となって行う集中的な支援を行ったときに、当該支援を開始した日の属する月から起算して3月以内の期間に限り1月に4回を限度として所定単位数を加算する。

13 福祉・介護職員等処遇改善加算

1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する福祉・介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所等又は基準該当自立訓練(生活訓練)事業所(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。注2において同じ。)が、利用者に対し、指定自立訓練(生活訓練)等又は基準該当自立訓練(生活訓練)を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

イ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) 1から12の5までにより算定した単位数の1000分の138に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の125に相当する単位数)

ロ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) 1から12の5までにより算定した単位数の1000分の134に相当する単位数

ハ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) 1から12の5までにより算定した単位数の1000分の98に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の99に相当する単位数)

ニ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) 1から12の5までにより算定した単位数の1000分の80に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の81に相当する単位数)

2 令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所等又は基準該当自立訓練(生活訓練)事業所(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定自立訓練(生活訓練)等又は基準該当自立訓練(生活訓練)を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1) 1から12の5までにより算定した単位数の1000分の120に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の107に相当する単位数)

(2) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2) 1から12の5までにより算定した単位数の1000分の120に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の107に相当する単位数)

(3) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3) 1から12の5までにより算定した単位数の1000分の116に相当する単位数

(4) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4) 1から12の5までにより算定した単位数の1000分の116に相当する単位数

(5) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5) 1から12の5までにより算定した単位数の1000分の102に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の89に相当する単位数)

(6) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6) 1から12の5までにより算定した単位数の1000分の98に相当する単位数

(7) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7) 1から12の5までにより算定した単位数の1000分の98に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の85に相当する単位数)

(8) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8) 1から12の5までにより算定した単位数の1000分の80に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の81に相当する単位数)

(9) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9) 1から12の5までにより算定した単位数の1000分の94に相当する単位数

(10) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10) 1から12の5までにより算定した単位数の1000分の80に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の67に相当する単位数)

(11) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) 1から12の5までにより算定した単位数の1000分の62に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の63に相当する単位数)

(12) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) 1から12の5までにより算定した単位数の1000分の76に相当する単位数

(13) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) 1から12の5までにより算定した単位数の1000分の58に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の59に相当する単位数)

(14) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) 1から12の5までにより算定した単位数の1000分の40に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の41に相当する単位数)

第12 就労移行支援

1 就労移行支援サービス費(1日につき)

イ 就労移行支援サービス費(Ⅰ)

(1) 利用定員が20人以下

(一) 就労定着者の割合が100分の50以上の場合 1,210単位

(二) 就労定着者の割合が100分の40以上100分の50未満の場合 1,020単位

(三) 就労定着者の割合が100分の30以上100分の40未満の場合 879単位

(四) 就労定着者の割合が100分の20以上100分の30未満の場合 719単位

(五) 就労定着者の割合が100分の10以上100分の20未満の場合 569単位

(六) 就労定着者の割合が100分の10未満の場合(零の場合を除く。) 519単位

(七) 就労定着者の割合が零の場合 479単位

(2) 利用定員が21人以上40人以下

(一) 就労定着者の割合が100分の50以上の場合 1,055単位

(二) 就労定着者の割合が100分の40以上100分の50未満の場合 881単位

(三) 就労定着者の割合が100分の30以上100分の40未満の場合 743単位

(四) 就労定着者の割合が100分の20以上100分の30未満の場合 649単位

(五) 就労定着者の割合が100分の10以上100分の20未満の場合 524単位

(六) 就労定着者の割合が100分の10未満の場合(零の場合を除く。) 466単位

(七) 就労定着者の割合が零の場合 432単位

(3) 利用定員が41人以上60人以下

(一) 就労定着者の割合が100分の50以上の場合 1,023単位

(二) 就労定着者の割合が100分の40以上100分の50未満の場合 857単位

(三) 就労定着者の割合が100分の30以上100分の40未満の場合 711単位

(四) 就労定着者の割合が100分の20以上100分の30未満の場合 614単位

(五) 就労定着者の割合が100分の10以上100分の20未満の場合 515単位

(六) 就労定着者の割合が100分の10未満の場合(零の場合を除く。) 446単位

(七) 就労定着者の割合が零の場合 413単位

(4) 利用定員が61人以上80人以下

(一) 就労定着者の割合が100分の50以上の場合 968単位

(二) 就労定着者の割合が100分の40以上100分の50未満の場合 816単位

(三) 就労定着者の割合が100分の30以上100分の40未満の場合 664単位

(四) 就労定着者の割合が100分の20以上100分の30未満の場合 562単位

(五) 就労定着者の割合が100分の10以上100分の20未満の場合 494単位

(六) 就労定着者の割合が100分の10未満の場合(零の場合を除く。) 418単位

(七) 就労定着者の割合が零の場合 387単位

(5) 利用定員が81人以上

(一) 就労定着者の割合が100分の50以上の場合 935単位

(二) 就労定着者の割合が100分の40以上100分の50未満の場合 779単位

(三) 就労定着者の割合が100分の30以上100分の40未満の場合 625単位

(四) 就労定着者の割合が100分の20以上100分の30未満の場合 516単位

(五) 就労定着者の割合が100分の10以上100分の20未満の場合 478単位

(六) 就労定着者の割合が100分の10未満の場合(零の場合を除く。) 392単位

(七) 就労定着者の割合が零の場合 364単位

ロ 就労移行支援サービス費(Ⅱ)

(1) 利用定員が20人以下

(一) 就労定着者の割合が100分の50以上の場合 756単位

(二) 就労定着者の割合が100分の40以上100分の50未満の場合 644単位

(三) 就労定着者の割合が100分の30以上100分の40未満の場合 553単位

(四) 就労定着者の割合が100分の20以上100分の30未満の場合 468単位

(五) 就労定着者の割合が100分の10以上100分の20未満の場合 381単位

(六) 就労定着者の割合が100分の10未満の場合(零の場合を除く。) 348単位

(七) 就労定着者の割合が零の場合 323単位

(2) 利用定員が21人以上40人以下

(一) 就労定着者の割合が100分の50以上の場合 699単位

(二) 就労定着者の割合が100分の40以上100分の50未満の場合 587単位

(三) 就労定着者の割合が100分の30以上100分の40未満の場合 495単位

(四) 就労定着者の割合が100分の20以上100分の30未満の場合 433単位

(五) 就労定着者の割合が100分の10以上100分の20未満の場合 351単位

(六) 就労定着者の割合が100分の10未満の場合(零の場合を除く。) 313単位

(七) 就労定着者の割合が零の場合 291単位

(3) 利用定員が41人以上60人以下

(一) 就労定着者の割合が100分の50以上の場合 665単位

(二) 就労定着者の割合が100分の40以上100分の50未満の場合 560単位

(三) 就労定着者の割合が100分の30以上100分の40未満の場合 464単位

(四) 就労定着者の割合が100分の20以上100分の30未満の場合 402単位

(五) 就労定着者の割合が100分の10以上100分の20未満の場合 338単位

(六) 就労定着者の割合が100分の10未満の場合(零の場合を除く。) 295単位

(七) 就労定着者の割合が零の場合 272単位

(4) 利用定員が61人以上80人以下

(一) 就労定着者の割合が100分の50以上の場合 658単位

(二) 就労定着者の割合が100分の40以上100分の50未満の場合 554単位

(三) 就労定着者の割合が100分の30以上100分の40未満の場合 453単位

(四) 就労定着者の割合が100分の20以上100分の30未満の場合 384単位

(五) 就労定着者の割合が100分の10以上100分の20未満の場合 338単位

(六) 就労定着者の割合が100分の10未満の場合(零の場合を除く。) 286単位

(七) 就労定着者の割合が零の場合 266単位

(5) 利用定員が81人以上

(一) 就労定着者の割合が100分の50以上の場合 653単位

(二) 就労定着者の割合が100分の40以上100分の50未満の場合 545単位

(三) 就労定着者の割合が100分の30以上100分の40未満の場合 439単位

(四) 就労定着者の割合が100分の20以上100分の30未満の場合 363単位

(五) 就労定着者の割合が100分の10以上100分の20未満の場合 337単位

(六) 就労定着者の割合が100分の10未満の場合(零の場合を除く。) 277単位

(七) 就労定着者の割合が零の場合 258単位

1 イについては、就労を希望する者であって、単独で就労することが困難であるため、就労に必要な知識及び技術の習得、就労先の紹介その他の支援が必要な65歳未満の者若しくは65歳以上の者(65歳に達する前5年間(入院その他やむを得ない事由により障害福祉サービスに係る支給決定を受けていなかった期間を除く。)引き続き障害福祉サービスに係る支給決定を受けていたものであって、65歳に達する前日において就労移行支援に係る支給決定を受けていたものに限る。以下この注1及び注2において同じ。)又は通常の事業所に雇用されている65歳未満の者若しくは65歳以上の者であって、通常の事業所に新たに雇用された後の労働時間の延長若しくは休職からの復職の際に就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とするものに対して、指定障害福祉サービス基準第174条に規定する指定就労移行支援、指定障害者支援施設が行う就労移行支援に係る指定障害福祉サービス又はのぞみの園が行う就労移行支援(以下「指定就労移行支援等」という。)を行った場合に、所定単位数を算定する。

2 ロについては、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第1条に規定するあん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を取得することにより、就労を希望する65歳未満の者若しくは65歳以上の者又は通常の事業所に雇用されている65歳未満の者若しくは65歳以上の者であって、通常の事業所に新たに雇用された後の労働時間の延長若しくは休職からの復職の際に就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とするものに対して、指定就労移行支援等を行った場合に、所定単位数を算定する。

3 イについては、指定就労移行支援事業所(指定障害福祉サービス基準第175条第1項に規定する指定就労移行支援事業所をいい、認定指定就労移行支援事業所(指定障害福祉サービス基準第176条第1項に規定する認定指定就労移行支援事業所をいう。以下同じ。)を除く。以下同じ。)又は指定障害者支援施設等(認定指定障害者支援施設(指定障害者支援施設基準第4条第1項第4号ロに規定する認定指定障害者支援施設をいう。以下同じ。)を除く。以下この注3及び注4の2並びに2において同じ。)において、指定就労移行支援等を行った場合に、当該指定就労移行支援等を行った日の属する年度の利用定員及び都道府県知事に届け出た就労定着者の割合(当該年度の前年度又は前々年度において、当該指定就労移行支援事業所又は指定障害者支援施設等における指定就労移行支援等を受けた後就労(第13の1の注2に規定する指定就労継続支援A型事業所等への移行を除く。)し、就労を継続している期間が6月に達した者(通常の事業所に雇用されている者であって労働時間の延長又は休職からの復職の際に就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とするものが、当該指定就労移行支援事業所又は指定障害者支援施設等において指定就労移行支援等を受けた場合にあっては、当該指定就労移行支援等を受けた後、就労を継続している期間が6月に達した者)の合計数を当該前年度及び当該前々年度の当該指定就労移行支援事業所又は当該指定障害者支援施設等の利用定員の合計数で除して得た割合をいう。ただし、注4及び注4の3並びに12(認定指定就労移行支援事業所又は認定指定障害者支援施設(以下「認定指定就労移行支援事業所等」という。)の場合に限る。)においては、認定指定就労移行支援事業所等において、指定就労移行支援等を行った場合に、当該指定就労移行支援等を行った日の属する年度の前年度において、当該指定就労移行支援等を受けた後就労し、就労を継続している期間が6月に達した者(通常の事業所に雇用されている者であって労働時間の延長又は休職からの復職の際に就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とするものが、当該認定指定就労移行支援事業所等において指定就労移行支援等を受けた場合にあっては、当該指定就労移行支援等を受けた後、就労を継続している期間が6月に達した者)の数を当該前年度の当該認定指定就労移行支援事業所等の最終学年の生徒の定員数で除して得た割合をいう。以下同じ。)に応じ、1日につき所定単位数を算定する。ただし、地方公共団体が設置する指定就労移行支援事業所又は指定障害者支援施設の場合にあっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定する。

4 ロについては、認定指定就労移行支援事業所等において、指定就労移行支援等を行った場合に、当該指定就労移行支援等を行った日の属する年度の利用定員及び都道府県知事に届け出た就労定着者の割合に応じ、1日につき所定単位数を算定する。ただし、地方公共団体が設置する認定指定就労移行支援事業所等の場合にあっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定する。

4の2 イに掲げる就労移行支援サービス費の算定に当たって、指定就労移行支援事業所又は指定障害者支援施設等が新規に指定を受けた日から2年間は、就労定着者の割合が100分の30以上100分の40未満である場合とみなして、1日につき所定単位数を算定する。ただし、指定就労移行支援事業所又は指定障害者支援施設等が新規に指定を受けた日から1年以上2年未満の間は、注3の規定中「前年度又は前々年度」及び「前年度及び当該前々年度」とあるのは、「前年度」と読み替えて計算した就労定着者の割合に応じ、1日につき所定単位数を算定することができる。

4の3 ロに掲げる就労移行支援サービス費の算定に当たって、認定指定就労移行支援事業所等が新規に指定を受けた日から3年間(当該認定指定就労移行支援事業所等の修業年限が5年である場合は5年間)は、就労定着者の割合が100分の30以上100分の40未満である場合とみなして、1日につき所定単位数を算定する。

5 イ又はロに掲げる就労移行支援サービス費の算定に当たって、次の(1)から(3)までのいずれかに該当する場合に、それぞれ(1)から(3)までに掲げる割合を所定単位数に乗じて得た数を算定する。

(1) 利用者の数又は従業者の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合 別に厚生労働大臣が定める割合

(2) 指定就労移行支援等の提供に当たって、指定障害福祉サービス基準第184条において準用する指定障害福祉サービス基準第58条又は指定障害者支援施設基準第23条の規定に従い、就労移行支援計画(指定障害福祉サービス基準第184条において準用する指定障害福祉サービス基準第58条第1項に規定する就労移行支援計画をいう。以下同じ。)又は施設障害福祉サービス計画(以下「就労移行支援計画等」という。)が作成されていない場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる割合

(一) 作成されていない期間が3月未満の場合 100分の70

(二) 作成されていない期間が3月以上の場合 100分の50

(3) 指定就労移行支援等の利用者(当該指定就労移行支援等の利用を開始した日から各月ごとの当該月の末日までの期間が1年に満たない者を除く。)のサービス利用期間(指定就労移行支援等の利用を開始した日から各月ごとの当該月の末日までの期間をいう。)の平均値が規則第6条の8に規定する標準利用期間に6月間を加えて得た期間を超えている場合 100分の95

6 法第76条の3第1項の規定に基づく情報公表対象サービス等情報に係る報告を行っていない場合は、所定単位数の100分の5に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、100分の10に相当する単位数)を所定単位数から減算する。

7 指定障害福祉サービス基準第184条において準用する指定障害福祉サービス基準第33条の2第1項に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算し、指定障害者支援施設基準第42条の2第1項に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の3に相当する単位数を所定単位数から減算する。

8 指定障害福祉サービス基準第184条において準用する指定障害福祉サービス基準第35条の2第2項又は第3項に規定する基準に適合していない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算し、指定障害者支援施設基準第48条第2項又は第3項に規定する基準に適合していない場合は、所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数から減算する。

9 指定障害福祉サービス基準第184条において準用する指定障害福祉サービス基準第40条の2又は指定障害者支援施設基準第54条の2に規定する基準に適合していない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

10 利用者が就労移行支援以外の障害福祉サービスを受けている間は、就労移行支援サービス費は、算定しない。

2 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算

イ 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(Ⅰ) 51単位

ロ 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(Ⅱ) 41単位

1 イについては、視覚障害者等である指定就労移行支援等の利用者の数(重度の視覚障害、聴覚障害、言語機能障害又は知的障害のうち2以上の障害を有する利用者については、当該利用者の数に2を乗じて得た数とする。注2において同じ。)が当該指定就労移行支援等の利用者の数に100分の50を乗じて得た数以上であって、視覚障害者等との意思疎通に関し専門性を有する者として専ら視覚障害者等の生活支援に従事する従業者を、指定障害福祉サービス基準第175条若しくは第176条又は指定障害者支援施設基準第4条第1項第4号に掲げる人員配置に加え、常勤換算方法で、当該指定就労移行支援等の利用者の数を40で除して得た数以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定就労移行支援事業所、認定指定就労移行支援事業所等又は指定障害者支援施設等(以下「指定就労移行支援事業所等」という。)において、指定就労移行支援等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

2 ロについては、視覚障害者等である指定就労移行支援等の利用者の数が当該指定就労移行支援等の利用者の数に100分の30を乗じて得た数以上であって、視覚障害者等との意思疎通に関し専門性を有する者として専ら視覚障害者等の生活支援に従事する従業者を、指定障害福祉サービス基準第175条若しくは第176条又は指定障害者支援施設基準第4条第1項第4号に掲げる人員配置に加え、常勤換算方法で、当該指定就労移行支援等の利用者の数を50で除して得た数以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定就労移行支援事業所等において、指定就労移行支援等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

3 高次脳機能障害者支援体制加算 41単位

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合すると認められた利用者の数が当該指定就労移行支援等の利用者の数に100分の30を乗じて得た数以上であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定就労移行支援事業所等において、指定就労移行支援等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

4 初期加算 30単位

注 指定就労移行支援事業所等において、指定就労移行支援等を行った場合に、当該指定就労移行支援等の利用を開始した日から起算して30日以内の期間について、1日につき所定単位数を加算する。

5 訪問支援特別加算

イ 所要時間1時間未満の場合 187単位

ロ 所要時間1時間以上の場合 280単位

注 指定就労移行支援事業所等において継続して指定就労移行支援等を利用する利用者について、連続した5日間、当該指定就労移行支援等の利用がなかった場合において、指定障害福祉サービス基準第175条若しくは第176条又は指定障害者支援施設基準第4条第1項第4号の規定により指定就労移行支援事業所等に置くべき従業者のうちいずれかの職種の者(以下「就労移行支援従業者」という。)が、就労移行支援計画等に基づき、あらかじめ当該利用者の同意を得て、当該利用者の居宅を訪問して当該指定就労移行支援事業所等における指定就労移行支援等の利用に係る相談援助等を行った場合に、1月につき2回を限度として、就労移行支援計画等に位置付けられた内容の指定就労移行支援等を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を算定する。

6 利用者負担上限額管理加算 150単位

注 指定障害福祉サービス基準第175条第1項に規定する指定就労移行支援事業者又は指定障害者支援施設等(以下「指定就労移行支援事業者等」という。)が、指定障害福祉サービス基準第184条において準用する指定障害福祉サービス基準第170条の2又は指定障害者支援施設基準第20条第2項に規定する利用者負担額合計額の管理を行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。

7 食事提供体制加算 30単位

注 低所得者等であって就労移行支援計画等により食事の提供を行うこととなっている利用者(指定障害者支援施設等に入所する者を除く。)に対して、指定就労移行支援事業所等に従事する調理員による食事の提供であること又は調理業務を第三者に委託していること等当該指定就労移行支援事業所等の責任において食事提供のための体制を整えているものとして都道府県知事に届け出た当該指定就労移行支援事業所等において、次の(1)から(3)までのいずれにも適合する食事の提供を行った場合に、令和9年3月31日までの間、1日につき所定単位数を加算する。

(1) 当該事業所の従業者として、又は外部との連携により、管理栄養士又は栄養士が食事の提供に係る献立を確認していること。

(2) 食事の提供を行った場合に利用者ごとの摂食量を記録していること。

(3) 利用者ごとの体重又はBMIをおおむね6月に1回記録していること。

8 精神障害者退院支援施設加算

イ 精神障害者退院支援施設加算(Ⅰ) 180単位

ロ 精神障害者退院支援施設加算(Ⅱ) 115単位

注 イ及びロについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た精神障害者退院支援施設である指定就労移行支援事業所又は認定指定就労移行支援事業所において、精神病床におおむね1年以上入院していた精神障害者その他これに準ずる精神障害者に対して、居住の場を提供した場合に、1日につき所定単位数を算定する。

9 福祉専門職員配置等加算

イ 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ) 15単位

ロ 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ) 10単位

ハ 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ) 6単位

1 イについては、指定障害福祉サービス基準第175条第1項若しくは第176条第1項又は指定障害者支援施設基準第4条第1項第4号の規定により置くべき職業指導員、生活支援員又は就労支援員(注2及び注3において「職業指導員等」という。)として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、作業療法士又は公認心理師である従業者の割合が100分の35以上であるものとして都道府県知事に届け出た指定就労移行支援事業所等において、指定就労移行支援等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

2 ロについては、職業指導員等として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、作業療法士又は公認心理師である従業者の割合が100分の25以上であるものとして都道府県知事に届け出た指定就労移行支援事業所等において、指定就労移行支援等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、イの福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。

3 ハについては、次の(1)又は(2)のいずれかに該当するものとして都道府県知事に届け出た指定就労移行支援事業所等において、指定就労移行支援等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、イの福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)又はロの福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)を算定している場合は、算定しない。

(1) 職業指導員等として配置されている従業者のうち、常勤で配置されている従業者の割合が100分の75以上であること。

(2) 職業指導員等として常勤で配置されている従業者のうち、3年以上従事している従業者の割合が100分の30以上であること。

10 欠席時対応加算 94単位

注 指定就労移行支援事業所等において指定就労移行支援等を利用する利用者(当該指定障害者支援施設等に入所する者を除く。)が、あらかじめ当該指定就労移行支援等の利用を予定していた日に、急病等によりその利用を中止した場合において、就労移行支援従業者が、利用者又はその家族等との連絡調整その他の相談援助を行うとともに、当該利用者の状況、相談援助の内容等を記録した場合に、1月につき4回を限度として、所定単位数を算定する。

11 医療連携体制加算

イ 医療連携体制加算(Ⅰ) 32単位

ロ 医療連携体制加算(Ⅱ) 63単位

ハ 医療連携体制加算(Ⅲ) 125単位

ニ 医療連携体制加算(Ⅳ)

(1) 看護を受けた利用者が1人 800単位

(2) 看護を受けた利用者が2人 500単位

(3) 看護を受けた利用者が3人以上8人以下 400単位

ホ 医療連携体制加算(Ⅴ) 500単位

ヘ 医療連携体制加算(Ⅵ) 100単位

1 イについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定就労移行支援事業所等に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して1時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、1日につき所定単位数を加算する。

2 ロについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定就労移行支援事業所等に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して1時間以上2時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、1日につき所定単位数を加算する。

3 ハについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定就労移行支援事業所等に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して2時間以上の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、1日につき所定単位数を加算する。

4 ニについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定就労移行支援事業所等に訪問させ、当該看護職員が別に厚生労働大臣が定める者に対して看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、当該看護を受けた利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。ただし、イからハまでのいずれかを算定している利用者については、算定しない。

5 ホについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定就労移行支援事業所等に訪問させ、当該看護職員が認定特定行為業務従事者に喀痰かくたん吸引等に係る指導を行った場合に、当該看護職員1人に対し、1日につき所定単位数を加算する。

6 ヘについては、喀痰かくたん吸引等が必要な者に対して、認定特定行為業務従事者が、喀痰かくたん吸引等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、イからニまでのいずれかを算定している利用者については、算定しない。

12 就労支援関係研修修了加算 6単位

注 就労支援員に関し就労支援に従事する者として1年以上の実務経験を有し、別に厚生労働大臣が定める研修を修了した者を就労支援員として配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定就労移行支援事業所等において、指定就労移行支援等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、当該指定就労移行支援事業所等における就労定着者の割合が零である場合は、算定しない。

13 移行準備支援体制加算 41単位

注 前年度に施設外支援を実施した利用者の数が利用定員の100分の50を超えるものとして都道府県知事に届け出た指定就労移行支援事業所等において、別に厚生労働大臣が定める基準を満たし、次の(1)又は(2)のいずれかを実施した場合に、施設外支援利用者の人数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。

(1) 職場実習等にあっては、同一の企業及び官公庁等における1回の施設外支援が1月を超えない期間で、当該期間中に職員が同行して支援を行った場合

(2) 求職活動等にあっては、公共職業安定所、地域障害者職業センター(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第19条第1項第3号に規定する地域障害者職業センターをいう。以下同じ。)又は障害者就業・生活支援センター(同法第27条第2項に規定する障害者就業・生活支援センターをいう。以下同じ。)に職員が同行して支援を行った場合

14 送迎加算

イ 送迎加算(Ⅰ) 21単位

ロ 送迎加算(Ⅱ) 10単位

1 別に厚生労働大臣が定める送迎を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定就労移行支援事業所等(国、地方公共団体又はのぞみの園が設置する指定就労移行支援事業所等(地方自治法第244条の2第3項の規定に基づく公の施設の管理の委託が行われている場合を除く。)を除く。以下この14において同じ。)において、利用者(当該指定就労移行支援事業所等と同一敷地内にあり、又は隣接する指定障害者支援施設を利用する施設入所者を除く。)に対して、その居宅等と指定就労移行支援事業所等との間の送迎を行った場合に、片道につき所定単位数を加算する。

2 別に厚生労働大臣が定める送迎を実施している場合は、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。

15 障害福祉サービスの体験利用支援加算

イ 障害福祉サービスの体験利用支援加算(Ⅰ) 500単位

ロ 障害福祉サービスの体験利用支援加算(Ⅱ) 250単位

1 指定障害者支援施設等において指定就労移行支援を利用する利用者が、指定地域移行支援の障害福祉サービスの体験的な利用支援を利用する場合において、指定障害者支援施設等に置くべき従業者が、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する支援を行うとともに、当該利用者の状況、当該支援の内容等を記録した場合に、所定単位数を加算する。

(1) 体験的な利用支援の利用の日において昼間の時間帯における訓練等の支援を行った場合

(2) 障害福祉サービスの体験的な利用支援に係る指定一般相談支援事業者との連絡調整その他の相談援助を行った場合

2 イについては、体験的な利用支援の利用を開始した日から起算して5日以内の期間について算定する。

3 ロについては、体験的な利用支援の利用を開始した日から起算して6日以上15日以内の期間について算定する。

4 イ又はロが算定されている指定障害者支援施設等が、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た場合に、更に1日につき所定単位数に50単位を加算する。

15の2 通勤訓練加算 800単位

注 指定就労移行支援事業所等において、当該指定就労移行支援事業所等以外の事業所に従事する専門職員が、視覚障害のある利用者に対して盲人安全つえを使用する通勤のための訓練を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

15の3 在宅時生活支援サービス加算 300単位

注 指定就労移行支援事業所等が、居宅において支援を受けることを希望する者であって、当該支援を行うことが効果的であると市町村が認める利用者に対して、当該利用者の居宅において支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

15の4 社会生活支援特別加算 480単位

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定就労移行支援事業所等が、厚生労働大臣が定める者に対して、特別な支援に対応した就労移行支援計画に基づき、地域生活のための相談支援や個別の支援を行った場合に、当該者に対し当該支援等を開始した日から起算して3年以内(医療観察法に基づく通院期間の延長が行われた場合には、当該延長期間が終了するまで)の期間(他の指定障害福祉サービスを行う事業所において社会生活支援特別加算を算定した期間を含む。)において、1日につき所定単位数を加算する。

15の5 地域連携会議実施加算

イ 地域連携会議実施加算(Ⅰ) 583単位

ロ 地域連携会議実施加算(Ⅱ) 408単位

1 イについては、指定就労移行支援事業所等が、就労移行支援計画等の作成又は変更に当たって、関係者(公共職業安定所、地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターその他当該指定就労移行支援事業所等以外の事業所において障害者の就労支援に従事する者をいう。以下この15の5において同じ。)により構成される会議を開催し、当該指定就労移行支援事業所等のサービス管理責任者が当該就労移行支援計画等の原案の内容及び実施状況(利用者についての継続的な評価を含む。)について説明を行うとともに、関係者に対して、専門的な見地からの意見を求め、就労移行支援計画等の作成、変更その他必要な便宜の供与について検討を行った場合に、1月につき1回、かつ、1年につき4回(ロを算定している場合にあっては、その回数を含む。)を限度として、所定単位数を加算する。

2 ロについては、指定就労移行支援事業所等が、就労移行支援計画等の作成又は変更に当たって、関係者により構成される会議を開催し、当該会議において、当該指定就労移行支援事業所等のサービス管理責任者以外の職業指導員、生活支援員又は就労支援員が当該就労移行支援計画等の原案の内容及び実施状況(利用者についての継続的な評価を含む。)について説明を行うとともに、関係者に対して、専門的な見地からの意見を求め、就労移行支援計画等の作成、変更その他必要な便宜の供与について検討を行った上で、当該指定就労移行支援事業所等のサービス管理責任者に対しその結果を共有した場合に、1月につき1回、かつ、1年につき4回(イを算定している場合にあっては、その回数を含む。)を限度として、所定単位数を加算する。

15の6 緊急時受入加算 100単位

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定就労移行支援事業所等において、利用者(施設入所者を除く。)の障害の特性に起因して生じた緊急の事態その他の緊急に支援が必要な事態が生じた場合において、当該利用者又はその家族等からの要請に基づき、夜間に支援を行ったときに、1日につき所定単位数を加算する。

15の7 集中的支援加算 1,000単位

注 別に厚生労働大臣が定める者の状態が悪化した場合において、広域的支援人材を指定就労移行支援事業所等に訪問させ、又はテレビ電話装置等を活用して、当該広域的支援人材が中心となって行う集中的な支援を行ったときに、当該支援を開始した日の属する月から起算して3月以内の期間に限り1月に4回を限度として所定単位数を加算する。

16 福祉・介護職員等処遇改善加算

1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する福祉・介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定就労移行支援事業所等(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。注2において同じ。)が、利用者に対し、指定就労移行支援等を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

イ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) 1から15の7までにより算定した単位数の1000分の103に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の107に相当する単位数)

ロ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) 1から15の7までにより算定した単位数の1000分の101に相当する単位数

ハ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) 1から15の7までにより算定した単位数の1000分の86に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の89に相当する単位数)

ニ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) 1から15の7までにより算定した単位数の1000分の69に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の71に相当する単位数)

2 令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定就労移行支援事業所等(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定就労移行支援等を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1) 1から15の7までにより算定した単位数の1000分の90に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の94に相当する単位数)

(2) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2) 1から15の7までにより算定した単位数の1000分の86に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の89に相当する単位数)

(3) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3) 1から15の7までにより算定した単位数の1000分の88に相当する単位数

(4) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4) 1から15の7までにより算定した単位数の1000分の84に相当する単位数

(5) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5) 1から15の7までにより算定した単位数の1000分の73に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の76に相当する単位数)

(6) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6) 1から15の7までにより算定した単位数の1000分の71に相当する単位数

(7) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7) 1から15の7までにより算定した単位数の1000分の65に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の67に相当する単位数)

(8) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8) 1から15の7までにより算定した単位数の1000分の73に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の76に相当する単位数)

(9) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9) 1から15の7までにより算定した単位数の1000分の63に相当する単位数

(10) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10) 1から15の7までにより算定した単位数の1000分の52に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の54に相当する単位数)

(11) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) 1から15の7までにより算定した単位数の1000分の56に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の58に相当する単位数)

(12) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) 1から15の7までにより算定した単位数の1000分の50に相当する単位数

(13) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) 1から15の7までにより算定した単位数の1000分の48に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の49に相当する単位数)

(14) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) 1から15の7までにより算定した単位数の1000分の35に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の36に相当する単位数)

第13 就労継続支援A型

1 就労継続支援A型サービス費(1日につき)

イ 就労継続支援A型サービス費(Ⅰ)

(1) 利用定員が20人以下

(一) 評価点が170点以上の場合 791単位

(二) 評価点が150点以上170点未満の場合 733単位

(三) 評価点が130点以上150点未満の場合 701単位

(四) 評価点が105点以上130点未満の場合 666単位

(五) 評価点が80点以上105点未満の場合 533単位

(六) 評価点が60点以上80点未満の場合 419単位

(七) 評価点が60点未満の場合 325単位

(2) 利用定員が21人以上40人以下

(一) 評価点が170点以上の場合 710単位

(二) 評価点が150点以上170点未満の場合 656単位

(三) 評価点が130点以上150点未満の場合 626単位

(四) 評価点が105点以上130点未満の場合 594単位

(五) 評価点が80点以上105点未満の場合 474単位

(六) 評価点が60点以上80点未満の場合 373単位

(七) 評価点が60点未満の場合 288単位

(3) 利用定員が41人以上60人以下

(一) 評価点が170点以上の場合 672単位

(二) 評価点が150点以上170点未満の場合 619単位

(三) 評価点が130点以上150点未満の場合 590単位

(四) 評価点が105点以上130点未満の場合 558単位

(五) 評価点が80点以上105点未満の場合 445単位

(六) 評価点が60点以上80点未満の場合 350単位

(七) 評価点が60点未満の場合 271単位

(4) 利用定員が61人以上80人以下

(一) 評価点が170点以上の場合 660単位

(二) 評価点が150点以上170点未満の場合 609単位

(三) 評価点が130点以上150点未満の場合 580単位

(四) 評価点が105点以上130点未満の場合 547単位

(五) 評価点が80点以上105点未満の場合 438単位

(六) 評価点が60点以上80点未満の場合 344単位

(七) 評価点が60点未満の場合 266単位

(5) 利用定員が81人以上

(一) 評価点が170点以上の場合 641単位

(二) 評価点が150点以上170点未満の場合 588単位

(三) 評価点が130点以上150点未満の場合 559単位

(四) 評価点が105点以上130点未満の場合 529単位

(五) 評価点が80点以上105点未満の場合 422単位

(六) 評価点が60点以上80点未満の場合 333単位

(七) 評価点が60点未満の場合 258単位

ロ 就労継続支援A型サービス費(Ⅱ)

(1) 利用定員が20人以下

(一) 評価点が170点以上の場合 727単位

(二) 評価点が150点以上170点未満の場合 671単位

(三) 評価点が130点以上150点未満の場合 641単位

(四) 評価点が105点以上130点未満の場合 608単位

(五) 評価点が80点以上105点未満の場合 486単位

(六) 評価点が60点以上80点未満の場合 382単位

(七) 評価点が60点未満の場合 296単位

(2) 利用定員が21人以上40人以下

(一) 評価点が170点以上の場合 655単位

(二) 評価点が150点以上170点未満の場合 604単位

(三) 評価点が130点以上150点未満の場合 574単位

(四) 評価点が105点以上130点未満の場合 543単位

(五) 評価点が80点以上105点未満の場合 432単位

(六) 評価点が60点以上80点未満の場合 341単位

(七) 評価点が60点未満の場合 264単位

(3) 利用定員が41人以上60人以下

(一) 評価点が170点以上の場合 613単位

(二) 評価点が150点以上170点未満の場合 563単位

(三) 評価点が130点以上150点未満の場合 535単位

(四) 評価点が105点以上130点未満の場合 505単位

(五) 評価点が80点以上105点未満の場合 403単位

(六) 評価点が60点以上80点未満の場合 318単位

(七) 評価点が60点未満の場合 246単位

(4) 利用定員が61人以上80人以下

(一) 評価点が170点以上の場合 602単位

(二) 評価点が150点以上170点未満の場合 552単位

(三) 評価点が130点以上150点未満の場合 524単位

(四) 評価点が105点以上130点未満の場合 495単位

(五) 評価点が80点以上105点未満の場合 394単位

(六) 評価点が60点以上80点未満の場合 311単位

(七) 評価点が60点未満の場合 241単位

(5) 利用定員が81人以上

(一) 評価点が170点以上の場合 583単位

(二) 評価点が150点以上170点未満の場合 534単位

(三) 評価点が130点以上150点未満の場合 507単位

(四) 評価点が105点以上130点未満の場合 478単位

(五) 評価点が80点以上105点未満の場合 381単位

(六) 評価点が60点以上80点未満の場合 301単位

(七) 評価点が60点未満の場合 232単位

1 イ及びロについては、専ら通常の事業所に雇用されることが困難であって、適切な支援により雇用契約に基づく就労が可能である65歳未満の者若しくは65歳以上の者(65歳に達する前5年間(入院その他やむを得ない事由により障害福祉サービスに係る支給決定を受けていなかった期間を除く。)引き続き障害福祉サービスに係る支給決定を受けていたものであって、65歳に達する前日において規則第6条の10第1号に掲げる就労継続支援A型に係る支給決定を受けていたものに限る。以下この注1において同じ。)、年齢、支援の度合その他の事情により通常の事業所に雇用されることが困難である者のうち適切な支援によっても雇用契約に基づく就労が困難であるもの又は通常の事業所に雇用されている65歳未満の者若しくは65歳以上の者であって、通常の事業所に新たに雇用された後の労働時間の延長若しくは休職からの復職の際に就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とするものに対して、指定障害福祉サービス基準第185条に規定する指定就労継続支援A型又は指定障害者支援施設が行う就労継続支援A型に係る指定障害福祉サービス(以下「指定就労継続支援A型等」という。)を行った場合に、所定単位数を算定する。

2 イについては、指定就労継続支援A型事業所(指定障害福祉サービス基準第186条第1項に規定する指定就労継続支援A型事業所をいう。以下同じ。)又は指定障害者支援施設(以下「指定就労継続支援A型事業所等」という。)(別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出たものに限る。)において、指定就労継続支援A型等を行った場合に、利用定員及び都道府県知事に届け出た評価点(厚生労働大臣が定める事項及び評価方法(令和3年厚生労働省告示第88号)の規定により算出される評価点をいう。以下同じ。)に応じ、1日につき所定単位数を算定する。ただし、地方公共団体が設置する指定就労継続支援A型事業所等(別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出たものに限る。)の場合にあっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定する。

3 ロについては、指定就労継続支援A型事業所等(イの就労継続支援A型サービス費(Ⅰ)が算定されている指定就労継続支援A型事業所等を除く。)において、指定就労継続支援A型等を行った場合に、利用定員及び都道府県知事に届け出た評価点に応じ、1日につき所定単位数を算定する。ただし、地方公共団体が設置する指定就労継続支援A型事業所等(イの就労継続支援A型サービス費(Ⅰ)が算定されている指定就労継続支援A型事業所等を除く。)の場合にあっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定する。

3の2 イ及びロの算定に当たって、指定就労継続支援A型事業所等が新規に指定を受けた日から1年間は、当該指定就労継続支援A型事業所等の評価点が80点以上105点未満である場合とみなして、1日につき所定単位数を算定する。

4 イ及びロの算定に当たって、次の(1)から(3)までのいずれかに該当する場合に、それぞれ(1)から(3)までに掲げる割合を所定単位数に乗じて得た数を算定する。

(1) 利用者の数又は従業者の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合 別に厚生労働大臣が定める割合

(2) 指定就労継続支援A型等の提供に当たって、指定障害福祉サービス基準第197条において読み替えて準用する指定障害福祉サービス基準第58条又は指定障害者支援施設基準第23条の規定に従い、就労継続支援A型計画(指定障害福祉サービス基準第197条において読み替えて準用する指定障害福祉サービス基準第58条第1項に規定する就労継続支援A型計画をいう。以下同じ。)又は施設障害福祉サービス計画(以下「就労継続支援A型計画等」という。)が作成されていない場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる割合

(一) 作成されていない期間が3月未満の場合 100分の70

(二) 作成されていない期間が3月以上の場合 100分の50

(3) 指定就労継続支援A型等の提供に当たって、指定障害福祉サービス基準第196条の3又は指定障害者支援施設基準附則第13条の3に規定する基準に適合するものとして都道府県知事に届け出ていない場合 100分の85

5 法第76条の3第1項の規定に基づく情報公表対象サービス等情報に係る報告を行っていない場合は、所定単位数の100分の5に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、100分の10に相当する単位数)を所定単位数から減算する。

6 指定障害福祉サービス基準第197条において準用する指定障害福祉サービス基準第33条の2第1項に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算し、指定障害者支援施設基準第42条の2第1項に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の3に相当する単位数を所定単位数から減算する。

7 指定障害福祉サービス基準第197条において準用する指定障害福祉サービス基準第35条の2第2項又は第3項に規定する基準に適合していない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算し、指定障害者支援施設基準第48条第2項又は第3項に規定する基準に適合していない場合は、所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数から減算する。

8 指定障害福祉サービス基準第197条において準用する指定障害福祉サービス基準第40条の2又は指定障害者支援施設基準第54条の2に規定する基準に適合していない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

9 利用者が就労継続支援A型以外の障害福祉サービスを受けている間は、就労継続支援A型サービス費は、算定しない。

2 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算

イ 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(Ⅰ) 51単位

ロ 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(Ⅱ) 41単位

1 イについては、視覚障害者等である指定就労継続支援A型等の利用者の数(重度の視覚障害、聴覚障害、言語機能障害又は知的障害のうち2以上の障害を有する利用者については、当該利用者の数に2を乗じて得た数とする。注2において同じ。)が当該指定就労継続支援A型等の利用者の数に100分の50を乗じて得た数以上であって、視覚障害者等との意思疎通に関し専門性を有する者として専ら視覚障害者等の生活支援に従事する従業者を、指定障害福祉サービス基準第186条又は指定障害者支援施設基準附則第3条第1項第5号に掲げる人員配置に加え、常勤換算方法で、当該指定就労継続支援A型等の利用者の数を40で除して得た数以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定就労継続支援A型事業所等において、指定就労継続支援A型等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

2 ロについては、視覚障害者等である指定就労継続支援A型等の利用者の数が当該指定就労継続支援A型等の利用者の数に100分の30を乗じて得た数以上であって、視覚障害者等との意思疎通に関し専門性を有する者として専ら視覚障害者等の生活支援に従事する従業者を、指定障害福祉サービス基準第186条又は指定障害者支援施設基準附則第3条第1項第5号に掲げる人員配置に加え、常勤換算方法で、当該指定就労継続支援A型等の利用者の数を50で除して得た数以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定就労継続支援A型事業所等において、指定就労継続支援A型等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

2の2 高次脳機能障害者支援体制加算 41単位

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合すると認められた利用者の数が当該指定就労継続支援A型等の利用者の数に100分の30を乗じて得た数以上であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定就労継続支援A型事業所等において、指定就労継続支援A型等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

3 就労移行支援体制加算

イ 就労移行支援体制加算(Ⅰ)

(1) 利用定員が20人以下

(一) 評価点が170点以上の場合 93単位

(二) 評価点が150点以上170点未満の場合 87単位

(三) 評価点が130点以上150点未満の場合 80単位

(四) 評価点が105点以上130点未満の場合 73単位

(五) 評価点が80点以上105点未満の場合 65単位

(六) 評価点が60点以上80点未満の場合 57単位

(七) 評価点が60点未満の場合 50単位

(2) 利用定員が21人以上40人以下

(一) 評価点が170点以上の場合 49単位

(二) 評価点が150点以上170点未満の場合 45単位

(三) 評価点が130点以上150点未満の場合 41単位

(四) 評価点が105点以上130点未満の場合 37単位

(五) 評価点が80点以上105点未満の場合 32単位

(六) 評価点が60点以上80点未満の場合 27単位

(七) 評価点が60点未満の場合 23単位

(3) 利用定員が41人以上60人以下

(一) 評価点が170点以上の場合 35単位

(二) 評価点が150点以上170点未満の場合 32単位

(三) 評価点が130点以上150点未満の場合 28単位

(四) 評価点が105点以上130点未満の場合 25単位

(五) 評価点が80点以上105点未満の場合 21単位

(六) 評価点が60点以上80点未満の場合 17単位

(七) 評価点が60点未満の場合 14単位

(4) 利用定員が61人以上80人以下

(一) 評価点が170点以上の場合 27単位

(二) 評価点が150点以上170点未満の場合 25単位

(三) 評価点が130点以上150点未満の場合 21単位

(四) 評価点が105点以上130点未満の場合 19単位

(五) 評価点が80点以上105点未満の場合 16単位

(六) 評価点が60点以上80点未満の場合 13単位

(七) 評価点が60点未満の場合 10単位

(5) 利用定員が81人以上

(一) 評価点が170点以上の場合 22単位

(二) 評価点が150点以上170点未満の場合 20単位

(三) 評価点が130点以上150点未満の場合 17単位

(四) 評価点が105点以上130点未満の場合 16単位

(五) 評価点が80点以上105点未満の場合 13単位

(六) 評価点が60点以上80点未満の場合 11単位

(七) 評価点が60点未満の場合 8単位

ロ 就労移行支援体制加算(Ⅱ)

(1) 利用定員が20人以下

(一) 評価点が170点以上の場合 90単位

(二) 評価点が150点以上170点未満の場合 84単位

(三) 評価点が130点以上150点未満の場合 77単位

(四) 評価点が105点以上130点未満の場合 70単位

(五) 評価点が80点以上105点未満の場合 62単位

(六) 評価点が60点以上80点未満の場合 54単位

(七) 評価点が60点未満の場合 47単位

(2) 利用定員が21人以上40人以下

(一) 評価点が170点以上の場合 48単位

(二) 評価点が150点以上170点未満の場合 44単位

(三) 評価点が130点以上150点未満の場合 40単位

(四) 評価点が105点以上130点未満の場合 36単位

(五) 評価点が80点以上105点未満の場合 31単位

(六) 評価点が60点以上80点未満の場合 26単位

(七) 評価点が60点未満の場合 22単位

(3) 利用定員が41人以上60人以下

(一) 評価点が170点以上の場合 34単位

(二) 評価点が150点以上170点未満の場合 31単位

(三) 評価点が130点以上150点未満の場合 27単位

(四) 評価点が105点以上130点未満の場合 24単位

(五) 評価点が80点以上105点未満の場合 20単位

(六) 評価点が60点以上80点未満の場合 16単位

(七) 評価点が60点未満の場合 13単位

(4) 利用定員が61人以上80人以下

(一) 評価点が170点以上の場合 27単位

(二) 評価点が150点以上170点未満の場合 25単位

(三) 評価点が130点以上150点未満の場合 21単位

(四) 評価点が105点以上130点未満の場合 19単位

(五) 評価点が80点以上105点未満の場合 16単位

(六) 評価点が60点以上80点未満の場合 13単位

(七) 評価点が60点未満の場合 10単位

(5) 利用定員が81人以上

(一) 評価点が170点以上の場合 21単位

(二) 評価点が150点以上170点未満の場合 19単位

(三) 評価点が130点以上150点未満の場合 16単位

(四) 評価点が105点以上130点未満の場合 15単位

(五) 評価点が80点以上105点未満の場合 12単位

(六) 評価点が60点以上80点未満の場合 10単位

(七) 評価点が60点未満の場合 7単位

1 イについては、1のイの就労継続支援A型サービス費(Ⅰ)が算定されている指定就労継続支援A型事業所等において、指定就労継続支援A型事業所等における指定就労継続支援A型等を受けた後就労(指定就労継続支援A型事業所等への移行を除く。以下この注1において同じ。)し、就労を継続している期間が6月に達した者(通常の事業所に雇用されている者であって労働時間の延長又は休職からの復職の際に就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とするものが、当該指定就労継続支援A型事業所等において指定就労継続支援A型等を受けた場合にあっては、当該指定就労継続支援A型等を受けた後、就労を継続している期間が6月に達した者)(過去3年間において、当該指定就労継続支援A型事業所等において既に当該者の就労につき就労移行支援体制加算が算定された者にあっては、都道府県知事又は市町村長が適当と認める者に限る。以下この3において「就労定着者」という。)が前年度において1人以上いるものとして都道府県知事に届け出た指定就労継続支援A型事業所等において、指定就労継続支援A型等を行った場合に、1日につき当該指定就労継続支援A型等を行った日の属する年度の利用定員及び評価点に応じた所定単位数に就労定着者の数を乗じて得た単位数を加算する。

2 ロについては、1のロの就労継続支援A型サービス費(Ⅱ)を算定している指定就労継続支援A型事業所等において、就労定着者が前年度において1人以上いるものとして都道府県知事に届け出た指定就労継続支援A型事業所等において、指定就労継続支援A型等を行った場合に、1日につき当該指定就労継続支援A型等を行った日の属する年度の利用定員及び評価点に応じた所定単位数に就労定着者の数を乗じて得た単位数を加算する。

3の2 就労移行連携加算 1,000単位

注 指定就労継続支援A型事業所等における指定就労継続支援A型等を受けた後就労移行支援に係る支給決定を受けた利用者(通常の事業所に雇用されている利用者であって、労働時間の延長又は休職からの復職の際に就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とするものとして指定就労継続支援A型等を受けたものを除く。)が1人以上いる当該指定就労継続支援A型事業所等において、当該指定就労継続支援A型等を行った日の属する年度において、当該利用者に対して、当該支給決定に係る申請の日までに、当該就労移行支援に係る指定就労移行支援事業者等との連絡調整その他の相談援助を行うとともに、当該利用者が当該支給決定の申請を行うに当たり、当該申請に係る指定特定相談支援事業者に対して、当該指定就労継続支援A型等の利用状況その他の当該利用者に係る必要な情報を文書により提供した場合に、当該指定就労継続支援A型等の利用を終了した月について、1回に限り、所定単位数を加算する。ただし、当該利用者が、当該支給決定を受けた日の前日から起算して過去3年以内に就労移行支援に係る支給決定を受けていた場合は加算しない。

4 初期加算 30単位

注 指定就労継続支援A型事業所等において、指定就労継続支援A型等を行った場合に、当該指定就労継続支援A型等の利用を開始した日から起算して30日以内の期間について、1日につき所定単位数を加算する。

5 訪問支援特別加算

(1) 所要時間1時間未満の場合 187単位

(2) 所要時間1時間以上の場合 280単位

注 指定就労継続支援A型事業所等において継続して指定就労継続支援A型等を利用する利用者について、連続した5日間、当該指定就労継続支援A型等の利用がなかった場合において、指定障害福祉サービス基準第186条又は指定障害者支援施設基準附則第3条第1項第5号の規定により指定就労継続支援A型事業所等に置くべき従業者のうちいずれかの職種の者(以下「就労継続支援A型従業者」という。)が、就労継続支援A型計画等に基づき、あらかじめ当該利用者の同意を得て、当該利用者の居宅を訪問して当該指定就労継続支援A型事業所等における指定就労継続支援A型等の利用に係る相談援助等を行った場合に、1月につき2回を限度として、就労継続支援A型計画等に位置付けられた内容の指定就労継続支援A型等を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を算定する。

6 利用者負担上限額管理加算 150単位

注 指定障害福祉サービス基準第186条第1項に規定する指定就労継続支援A型事業者又は指定障害者支援施設が、指定障害福祉サービス基準第197条において準用する指定障害福祉サービス基準第22条又は指定障害者支援施設基準第20条第2項に規定する利用者負担額合計額の管理を行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。

7 食事提供体制加算 30単位

注 低所得者等であって就労継続支援A型計画等により食事の提供を行うこととなっている利用者(指定障害者支援施設に入所する者を除く。)に対して、指定就労継続支援A型事業所等に従事する調理員による食事の提供であること又は調理業務を第三者に委託していること等当該指定就労継続支援A型事業所等の責任において食事提供のための体制を整えているものとして都道府県知事に届け出た当該指定就労継続支援A型事業所等において、次の(1)から(3)までのいずれにも適合する食事の提供を行った場合に、令和9年3月31日までの間、1日につき所定単位数を加算する。

(1) 当該事業所の従業者として、又は外部との連携により、管理栄養士又は栄養士が食事の提供に係る献立を確認していること。

(2) 食事の提供を行った場合に利用者ごとの摂食量を記録していること。

(3) 利用者ごとの体重又はBMIをおおむね6月に1回記録していること。

8 福祉専門職員配置等加算

イ 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ) 15単位

ロ 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ) 10単位

ハ 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ) 6単位

1 イについては、指定障害福祉サービス基準第186条第1項第1号又は指定障害者支援施設基準附則第3条第1項第5号の規定により置くべき職業指導員又は生活支援員(注2及び注3において「職業指導員等」という。)として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、作業療法士又は公認心理師である従業者の割合が100分の35以上であるものとして都道府県知事に届け出た指定就労継続支援A型事業所等において、指定就労継続支援A型等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

2 ロについては、職業指導員等として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、作業療法士又は公認心理師である従業者の割合が100分の25以上であるものとして都道府県知事に届け出た指定就労継続支援A型事業所等において、指定就労継続支援A型等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、イの福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。

3 ハについては、次の(1)又は(2)のいずれかに該当するものとして都道府県知事に届け出た指定就労継続支援A型事業所等において、指定就労継続支援A型等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、イの福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)又はロの福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)を算定している場合は、算定しない。

(1) 職業指導員等として配置されている従業者のうち、常勤で配置されている従業者の割合が100分の75以上であること。

(2) 職業指導員等として常勤で配置されている従業者のうち、3年以上従事している従業者の割合が100分の30以上であること。

9 欠席時対応加算 94単位

注 指定就労継続支援A型事業所等において指定就労継続支援A型等を利用する利用者(当該指定障害者支援施設等に入所する者を除く。)が、あらかじめ当該指定就労継続支援A型等の利用を予定していた日に、急病等によりその利用を中止した場合において、就労継続支援A型従業者が、利用者又はその家族等との連絡調整その他の相談援助を行うとともに、当該利用者の状況、相談援助の内容等を記録した場合に、1月につき4回を限度として、所定単位数を算定する。

10 医療連携体制加算

イ 医療連携体制加算(Ⅰ) 32単位

ロ 医療連携体制加算(Ⅱ) 63単位

ハ 医療連携体制加算(Ⅲ) 125単位

ニ 医療連携体制加算(Ⅳ)

(1) 看護を受けた利用者が1人 800単位

(2) 看護を受けた利用者が2人 500単位

(3) 看護を受けた利用者が3人以上8人以下 400単位

ホ 医療連携体制加算(Ⅴ) 500単位

ヘ 医療連携体制加算(Ⅵ) 100単位

1 イについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定就労継続支援A型事業所等に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して1時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、1日につき所定単位数を加算する。

2 ロについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定就労継続支援A型事業所等に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して1時間以上2時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、1日につき所定単位数を加算する。

3 ハについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定就労継続支援A型事業所等に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して2時間以上の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、1日につき所定単位数を加算する。

4 ニについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定就労継続支援A型事業所等に訪問させ、当該看護職員が別に厚生労働大臣が定める者に対して看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、当該看護を受けた利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。ただし、イからハまでのいずれかを算定している利用者については、算定しない。

5 ホについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定就労継続支援A型事業所等に訪問させ、当該看護職員が認定特定行為業務従事者に喀痰かくたん吸引等に係る指導を行った場合に、当該看護職員1人に対し、1日につき所定単位数を加算する。

6 ヘについては、喀痰かくたん吸引等が必要な者に対して、認定特定行為業務従事者が、喀痰かくたん吸引等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、イからニまでのいずれかを算定している利用者については、算定しない。

11 重度者支援体制加算

イ 重度者支援体制加算(Ⅰ)

(1) 利用定員が20人以下 56単位

(2) 利用定員が21人以上40人以下 50単位

(3) 利用定員が41人以上60人以下 47単位

(4) 利用定員が61人以上80人以下 46単位

(5) 利用定員が81人以上 45単位

ロ 重度者支援体制加算(Ⅱ)

(1) 利用定員が20人以下 28単位

(2) 利用定員が21人以上40人以下 25単位

(3) 利用定員が41人以上60人以下 24単位

(4) 利用定員が61人以上80人以下 23単位

(5) 利用定員が81人以上 22単位

1 イについては、指定就労継続支援A型等を行った日の属する年度の前年度において、障害基礎年金1級(国民年金法(昭和34年法律第131号)に基づく障害基礎年金1級をいう。以下同じ。)を受給する利用者の数が当該年度における指定就労継続支援A型等の利用者の数の100分の50以上であるものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た場合に、利用定員に応じ、1日につき所定単位数を加算する。

2 ロについては、指定就労継続支援A型等を行った日の属する年度の前年度において、障害基礎年金1級を受給する利用者の数が当該年度における指定就労継続支援A型等の利用者の数の100分の25以上であるものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た場合に、利用定員に応じ、1日につき所定単位数を加算する。ただし、イの重度者支援体制加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。

12 賃金向上達成指導員配置加算

イ 利用定員が20人以下の場合 70単位

ロ 利用定員が21人以上40人以下の場合 43単位

ハ 利用定員が41人以上60人以下の場合 26単位

ニ 利用定員が61人以上80人以下の場合 19単位

ホ 利用定員が81人以上の場合 15単位

注 指定障害福祉サービス基準第186条に定める人員配置に加え、賃金向上達成指導員(生産活動収入を増やすための販路拡大、商品開発、労働時間の増加その他の賃金向上を図るための取組に係る計画(以下「賃金向上計画」という。)を作成し、当該賃金向上計画に掲げた内容の達成に向けて積極的に取り組むための指導員をいう。以下同じ。)を、常勤換算方法で1以上配置し、かつ、就労継続支援A型事業所と雇用契約を締結している利用者のキャリアアップ(職務経験、職業訓練又は教育訓練の職業能力の開発の機会を通じ、職業能力の向上並びにこれによる将来の職務上の地位及び賃金をはじめとする処遇の改善が図られることをいう。)を図るための措置を講じているものとして都道府県知事に届け出た指定就労継続支援A型事業所等において、指定就労継続支援A型等を行った場合に、利用定員に応じ、1日につき所定単位数を加算する。

13 送迎加算

イ 送迎加算(Ⅰ) 21単位

ロ 送迎加算(Ⅱ) 10単位

1 別に厚生労働大臣が定める送迎を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定就労継続支援A型事業所又は指定障害者支援施設(国、地方公共団体又はのぞみの園が設置する指定就労継続支援A型事業所又は指定障害者支援施設(地方自治法第244条の2第3項の規定に基づく公の施設の管理の委託が行われている場合を除く。)を除く。以下この13において同じ。)において、利用者(当該指定就労継続支援A型事業所又は指定障害者支援施設と同一敷地内にあり、又は隣接する指定障害者支援施設を利用する施設入所者を除く。)に対して、その居宅等と指定就労継続支援A型事業所又は指定障害者支援施設との間の送迎を行った場合に、片道につき所定単位数を加算する。

2 別に厚生労働大臣が定める送迎を実施している場合は、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。

14 障害福祉サービスの体験利用支援加算

イ 障害福祉サービスの体験利用支援加算(Ⅰ) 500単位

ロ 障害福祉サービスの体験利用支援加算(Ⅱ) 250単位

1 イ及びロについては、指定障害者支援施設等において指定就労継続支援A型を利用する利用者が、指定地域移行支援の障害福祉サービスの体験的な利用支援を利用する場合において、指定障害者支援施設等に置くべき従業者が、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する支援を行うとともに、当該利用者の状況、当該支援の内容等を記録した場合に、所定単位数を加算する。

(1) 体験的な利用支援の利用の日において昼間の時間帯における訓練等の支援を行った場合

(2) 障害福祉サービスの体験的な利用支援に係る指定一般相談支援事業者との連絡調整その他の相談援助を行った場合

2 イについては、体験的な利用を開始した日から起算して5日以内の期間について算定する。

3 ロについては、体験的な利用を開始した日から起算して6日以上15日以内の期間について算定する。

4 イ又はロが算定されている指定障害者支援施設等が、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た場合に、更に1日につき所定単位数に50単位を加算する。

14の2 在宅時生活支援サービス加算 300単位

注 指定就労継続支援A型事業所等が、居宅において支援を受けることを希望する者であって、当該支援を行うことが効果的であると市町村が認める利用者に対して、当該利用者の居宅において支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

14の3 社会生活支援特別加算 480単位

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定就労継続支援A型事業所等が、厚生労働大臣が定める者に対して、特別な支援に対応した就労継続支援A型計画に基づき、地域生活のための相談支援や個別の支援を行った場合に、当該者に対し当該支援等を開始した日から起算して3年以内(医療観察法に基づく通院期間の延長が行われた場合には、当該延長期間が終了するまで)の期間(他の指定障害福祉サービスを行う事業所において社会生活支援特別加算を算定した期間を含む。)において、1日につき所定単位数を加算する。

14の4 緊急時受入加算 100単位

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定就労継続支援A型事業所等において、利用者(施設入所者を除く。)の障害の特性に起因して生じた緊急の事態その他の緊急に支援が必要な事態が生じた場合において、当該利用者又はその家族等からの要請に基づき、夜間に支援を行ったときに、1日につき所定単位数を加算する。

14の5 集中的支援加算 1,000単位

注 別に厚生労働大臣が定める者の状態が悪化した場合において、広域的支援人材を指定就労継続支援A型事業所等に訪問させ、又はテレビ電話装置等を活用して、当該広域的支援人材が中心となって行う集中的な支援を行ったときに、当該支援を開始した日の属する月から起算して3月以内の期間に限り1月に4回を限度として所定単位数を加算する。

15 福祉・介護職員等処遇改善加算

1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する福祉・介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定就労継続支援A型事業所等(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。注2において同じ。)が、利用者に対し、指定就労継続支援A型等を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

イ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) 1から14の5までにより算定した単位数の1000分の96に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の105に相当する単位数)

ロ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) 1から14の5までにより算定した単位数の1000分の94に相当する単位数

ハ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) 1から14の5までにより算定した単位数の1000分の79に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の87に相当する単位数)

ニ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) 1から14の5までにより算定した単位数の1000分の63に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の69に相当する単位数)

2 令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定就労継続支援A型事業所等(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定就労継続支援A型等を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1) 1から14の5までにより算定した単位数の1000分の83に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の92に相当する単位数)

(2) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2) 1から14の5までにより算定した単位数の1000分の80に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の87に相当する単位数)

(3) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3) 1から14の5までにより算定した単位数の1000分の81に相当する単位数

(4) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4) 1から14の5までより算定した単位数の1000分の78に相当する単位数

(5) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5) 1から14の5までにより算定した単位数の1000分の67に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の74に相当する単位数)

(6) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6) 1から14の5までにより算定した単位数の1000分の65に相当する単位数

(7) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7) 1から14の5までにより算定した単位数の1000分の62に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の66に相当する単位数)

(8) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8) 1から14の5までにより算定した単位数の1000分の66に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の74に相当する単位数)

(9) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9) 1から14の5までにより算定した単位数の1000分の60に相当する単位数

(10) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10) 1から14の5までにより算定した単位数の1000分の49に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の53に相当する単位数)

(11) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) 1から14の5までにより算定した単位数の1000分の50に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の56に相当する単位数)

(12) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) 1から14の5までにより算定した単位数の1000分の47に相当する単位数

(13) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) 1から14の5までにより算定した単位数の1000分の45に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の48に相当する単位数)

(14) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) 1から14の5までにより算定した単位数の1000分の32に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の35に相当する単位数)

第14 就労継続支援B型

1 就労継続支援B型サービス費(1日につき)

イ 就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)

(1) 利用定員が20人以下

(一) 平均工賃月額が4万5千円以上の場合 837単位

(二) 平均工賃月額が3万5千円以上4万5千円未満の場合 805単位

(三) 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合 758単位

(四) 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合 738単位

(五) 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合 726単位

(六) 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合 703単位

(七) 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合 673単位

(八) 平均工賃月額が1万円未満の場合 590単位

(2) 利用定員が21人以上40人以下

(一) 平均工賃月額が4万5千円以上の場合 746単位

(二) 平均工賃月額が3万5千円以上4万5千円未満の場合 717単位

(三) 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合 676単位

(四) 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合 660単位

(五) 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合 637単位

(六) 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合 624単位

(七) 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合 600単位

(八) 平均工賃月額が1万円未満の場合 526単位

(3) 利用定員が41人以上60人以下

(一) 平均工賃月額が4万5千円以上の場合 700単位

(二) 平均工賃月額が3万5千円以上4万5千円未満の場合 674単位

(三) 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合 636単位

(四) 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合 620単位

(五) 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合 600単位

(六) 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合 586単位

(七) 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合 563単位

(八) 平均工賃月額が1万円未満の場合 494単位

(4) 利用定員が61人以上80人以下

(一) 平均工賃月額が4万5千円以上の場合 688単位

(二) 平均工賃月額が3万5千円以上4万5千円未満の場合 662単位

(三) 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合 625単位

(四) 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合 609単位

(五) 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合 589単位

(六) 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合 575単位

(七) 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合 553単位

(八) 平均工賃月額が1万円未満の場合 485単位

(5) 利用定員が81人以上

(一) 平均工賃月額が4万5千円以上の場合 666単位

(二) 平均工賃月額が3万5千円以上4万5千円未満の場合 640単位

(三) 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合 605単位

(四) 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合 590単位

(五) 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合 570単位

(六) 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合 557単位

(七) 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合 535単位

(八) 平均工賃月額が1万円未満の場合 468単位

ロ 就労継続支援B型サービス費(Ⅱ)

(1) 利用定員が20人以下

(一) 平均工賃月額が4万5千円以上の場合 748単位

(二) 平均工賃月額が3万5千円以上4万5千円未満の場合 716単位

(三) 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合 669単位

(四) 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合 649単位

(五) 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合 637単位

(六) 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合 614単位

(七) 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合 584単位

(八) 平均工賃月額が1万円未満の場合 537単位

(2) 利用定員が21人以上40人以下

(一) 平均工賃月額が4万5千円以上の場合 666単位

(二) 平均工賃月額が3万5千円以上4万5千円未満の場合 637単位

(三) 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合 596単位

(四) 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合 580単位

(五) 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合 557単位

(六) 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合 544単位

(七) 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合 520単位

(八) 平均工賃月額が1万円未満の場合 478単位

(3) 利用定員が41人以上60人以下

(一) 平均工賃月額が4万5千円以上の場合 625単位

(二) 平均工賃月額が3万5千円以上4万5千円未満の場合 599単位

(三) 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合 561単位

(四) 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合 545単位

(五) 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合 525単位

(六) 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合 511単位

(七) 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合 488単位

(八) 平均工賃月額が1万円未満の場合 449単位

(4) 利用定員が61人以上80人以下

(一) 平均工賃月額が4万5千円以上の場合 614単位

(二) 平均工賃月額が3万5千円以上4万5千円未満の場合 588単位

(三) 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合 551単位

(四) 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合 535単位

(五) 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合 515単位

(六) 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合 501単位

(七) 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合 479単位

(八) 平均工賃月額が1万円未満の場合 440単位

(5) 利用定員が81人以上

(一) 平均工賃月額が4万5千円以上の場合 594単位

(二) 平均工賃月額が3万5千円以上4万5千円未満の場合 568単位

(三) 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合 533単位

(四) 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合 518単位

(五) 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合 498単位

(六) 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合 485単位

(七) 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合 463単位

(八) 平均工賃月額が1万円未満の場合 425単位

ハ 就労継続支援B型サービス費(Ⅲ)

(1) 利用定員が20人以下

(一) 平均工賃月額が4万5千円以上の場合 682単位

(二) 平均工賃月額が3万5千円以上4万5千円未満の場合 653単位

(三) 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合 611単位

(四) 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合 594単位

(五) 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合 572単位

(六) 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合 557単位

(七) 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合 532単位

(八) 平均工賃月額が1万円未満の場合 490単位

(2) 利用定員が21人以上40人以下

(一) 平均工賃月額が4万5千円以上の場合 609単位

(二) 平均工賃月額が3万5千円以上4万5千円未満の場合 584単位

(三) 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合 547単位

(四) 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合 532単位

(五) 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合 511単位

(六) 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合 497単位

(七) 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合 475単位

(八) 平均工賃月額が1万円未満の場合 438単位

(3) 利用定員が41人以上60人以下

(一) 平均工賃月額が4万5千円以上の場合 564単位

(二) 平均工賃月額が3万5千円以上4万5千円未満の場合 541単位

(三) 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合 508単位

(四) 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合 493単位

(五) 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合 474単位

(六) 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合 461単位

(七) 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合 441単位

(八) 平均工賃月額が1万円未満の場合 405単位

(4) 利用定員が61人以上80人以下

(一) 平均工賃月額が4万5千円以上の場合 554単位

(二) 平均工賃月額が3万5千円以上4万5千円未満の場合 530単位

(三) 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合 498単位

(四) 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合 483単位

(五) 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合 465単位

(六) 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合 452単位

(七) 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合 432単位

(八) 平均工賃月額が1万円未満の場合 397単位

(5) 利用定員が81人以上

(一) 平均工賃月額が4万5千円以上の場合 535単位

(二) 平均工賃月額が3万5千円以上4万5千円未満の場合 512単位

(三) 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合 480単位

(四) 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合 467単位

(五) 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合 449単位

(六) 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合 437単位

(七) 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合 417単位

(八) 平均工賃月額が1万円未満の場合 384単位

ニ 就労継続支援B型サービス費(Ⅳ)

(1) 利用定員が20人以下 584単位

(2) 利用定員が21人以上40人以下 519単位

(3) 利用定員が41人以上60人以下 488単位

(4) 利用定員が61人以上80人以下 479単位

(5) 利用定員が81人以上 462単位

ホ 就労継続支援B型サービス費(Ⅴ)

(1) 利用定員が20人以下 530単位

(2) 利用定員が21人以上40人以下 471単位

(3) 利用定員が41人以上60人以下 443単位

(4) 利用定員が61人以上80人以下 434単位

(5) 利用定員が81人以上 419単位

ヘ 就労継続支援B型サービス費(Ⅵ)

(1) 利用定員が20人以下 484単位

(2) 利用定員が21人以上40人以下 430単位

(3) 利用定員が41人以上60人以下 398単位

(4) 利用定員が61人以上80人以下 390単位

(5) 利用定員が81人以上 376単位

ト 基準該当就労継続支援B型サービス費

次の算式により算定した数とロの(1)から(5)までに掲げる利用定員(基準該当就労継続支援B型(指定障害福祉サービス基準第203条に規定する基準該当就労継続支援B型をいう。以下同じ。)の事業を行う社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項第7号に規定する授産施設又は生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項第4号に規定する授産施設(以下「基準該当就労継続支援B型事業所」という。)の利用定員をいう。)及び平均工賃月額(2の注1に規定する指定就労継続支援B型事業所等及び基準該当就労継続支援B型事業所において、指定就労継続支援B型等又は基準該当就労継続支援B型を行った日の属する年度の前年度に、当該指定就労継続支援B型事業所等又は基準該当就労継続支援B型事業所の利用者(通常の事業所に雇用されている利用者であって、労働時間の延長又は休職からの復職の際に就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とするものとして指定就労継続支援B型等又は基準該当就労継続支援B型を受けるものを除く。)に対して支払った工賃(指定障害福祉サービス基準第201条第1項(指定障害福祉サービス基準第223条第5項において準用する場合を含む。)、第205条第1項又は指定障害者支援施設基準附則第9条第1項に定める工賃をいう。以下同じ。)の一月あたりの平均額として都道府県知事又は市町村長に届け出たものをいう。以下同じ。)に応じ、それぞれロの(1)から(5)までに掲げる平均工賃月額に応じた単位数(地方公共団体が設置する基準該当就労継続支援B型事業所の場合にあっては、それぞれロの(1)から(5)までに掲げる平均工賃月額に応じた単位数の1000分の965に相当する単位数とする。)とのいずれか少ない単位数

算式

((保護施設事務費(生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)第10条の規定により生活保護法第75条に規定する国庫負担金の交付の対象となる保護施設事務費をいい、当該サービスのあった月の属する年度の4月1日時点において示されている額とする。以下同じ。)÷22÷0.945÷10)+23)×1.046

1 イからトまでについては年齢、支援の度合その他の事情により通常の事業所に雇用されることが困難である者のうち適切な支援によっても雇用契約に基づく就労が困難であるもの又は通常の事業所に雇用されている者であって、通常の事業所に新たに雇用された後の労働時間の延長若しくは休職からの復職の際に就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とするものに対して、指定障害福祉サービス基準第198条に規定する指定就労継続支援B型、指定障害福祉サービス基準第219条に規定する特定基準該当就労継続支援B型(以下「特定基準該当就労継続支援B型」という。)若しくは指定障害者支援施設が行う就労継続支援B型(規則第6条の10第2号に掲げる就労継続支援B型をいう。)に係る指定障害福祉サービス(以下「指定就労継続支援B型等」という。)又は基準該当就労継続支援B型を行った場合に、所定単位数を算定する。

2 イについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定就労継続支援B型事業所(指定障害福祉サービス基準第198条に規定する指定就労継続支援B型の事業を行う事業所をいう。以下同じ。)又は指定障害者支援施設(以下この注2から注7までにおいて「特定指定就労継続支援B型事業所等」という。)において、指定就労継続支援B型等を行った場合に、利用定員及び平均工賃月額に応じ、1日につき所定単位数を算定する。ただし、地方公共団体が設置する特定指定就労継続支援B型事業所等の場合にあっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定する。

3 ロについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た特定指定就労継続支援B型事業所等において、指定就労継続支援B型等を行った場合に、利用定員及び平均工賃月額に応じ、1日につき所定単位数を算定する。ただし、地方公共団体が設置する特定指定就労継続支援B型事業所等の場合にあっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定する。

4 ハについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た特定指定就労継続支援B型事業所等又は特定基準該当障害福祉サービス事業所において、指定就労継続支援B型等を行った場合に、利用定員及び平均工賃月額に応じ、1日につき所定単位数を算定する。ただし、地方公共団体が設置する特定指定就労継続支援B型事業所等又は特定基準該当障害福祉サービス事業所の場合にあっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定する。

5 ニについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た特定指定就労継続支援B型事業所等において、指定就労継続支援B型等を行った場合に、利用定員に応じ、1日につき所定単位数を算定する。ただし、地方公共団体が設置する特定指定就労継続支援B型事業所等の場合にあっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定する。

6 ホについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た特定指定就労継続支援B型事業所等において、指定就労継続支援B型等を行った場合に、利用定員に応じ、1日につき所定単位数を算定する。ただし、地方公共団体が設置する特定指定就労継続支援B型事業所等の場合にあっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定する。

7 ヘについては、注2から注6までに規定する以外の特定指定就労継続支援B型事業所等又は注4に規定する以外の特定基準該当障害福祉サービス事業所において、指定就労継続支援B型等を行った場合に、利用定員に応じ、1日につき所定単位数を算定する。ただし、地方公共団体が設置する注2から注6までに規定する以外の特定指定就労継続支援B型事業所等又は注4に規定する以外の特定基準該当障害福祉サービス事業所の場合にあっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定する。

8 トについては、基準該当就労継続支援B型事業所が、基準該当就労継続支援B型を行った場合に、所定単位数を算定する。

9 イ、ロ及びハの算定に当たって、指定就労継続支援B型事業所等の指定を受けた日から1年間は、指定就労継続支援B型事業所等の平均工賃月額にかかわらず、平均工賃月額が1万円未満の場合とみなして、1日につき所定単位数を算定する。ただし、指定就労継続支援B型事業所等が新規に指定を受けた日から6月以上1年未満の間は、指定を受けた日から6月間における当該指定就労継続支援B型事業所等の平均工賃月額に応じ、1日につき所定単位数を算定することができる。

10 イからトまでに掲げる就労継続支援B型サービス費の算定に当たって、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する場合は、(1)又は(2)に掲げる割合を所定単位数に乗じて得た数を算定する。

(1) 利用者の数又は従業者の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合 別に厚生労働大臣が定める割合

(2) 指定就労継続支援B型等又は基準該当就労継続支援B型の提供に当たって、指定障害福祉サービス基準第202条、第206条若しくは第223条第1項において準用する指定障害福祉サービス基準第58条又は指定障害者支援施設基準第23条の規定に従い、就労継続支援B型計画(指定障害福祉サービス基準第202条において準用する指定障害福祉サービス基準第58条第1項に規定する就労継続支援B型計画をいう。以下同じ。)、基準該当就労継続支援B型計画(指定障害福祉サービス基準第206条において準用する指定障害福祉サービス基準第58条第1項に規定する基準該当就労継続支援B型計画をいう。)、特定基準該当障害福祉サービス計画(特定基準該当就労継続支援B型に係る計画に限る。)又は施設障害福祉サービス計画(以下「就労継続支援B型計画等」という。)が作成されていない場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる割合

(一) 作成されていない期間が3月未満の場合 100分の70

(二) 作成されていない期間が3月以上の場合 100分の50

11 ニからヘまでについては、前3月における指定就労継続支援B型事業所等の利用者のうち、当該指定就労継続支援B型事業所等の平均利用時間(前3月において当該利用者が当該指定就労継続支援B型事業所等を利用した時間の合計時間を当該利用者が当該指定就労継続支援B型事業所等を利用した日数で除して得た時間をいう。)が4時間未満の利用者の占める割合が100分の50以上である場合には、所定単位数の100分の30に相当する単位数を所定単位数から減算する。

12 法第76条の3第1項の規定に基づく情報公表対象サービス等情報に係る報告を行っていない場合は、所定単位数の100分の5に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、100分の10に相当する単位数)を所定単位数から減算する。

13 指定障害福祉サービス基準第202条、第206条及び第223条第1項において準用する指定障害福祉サービス基準第33条の2第1項に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算し、指定障害者支援施設基準第42条の2第1項に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の3に相当する単位数を所定単位数から減算する。

14 指定障害福祉サービス基準第202条、第206条及び第223条第1項において準用する指定障害福祉サービス基準第35条の2第2項又は第3項に規定する基準に適合していない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算し、指定障害者支援施設基準第48条第2項又は第3項に規定する基準に適合していない場合は、所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数から減算する。

15 指定障害福祉サービス基準第202条、第206条及び第223条第1項において準用する指定障害福祉サービス基準第40条の2又は指定障害者支援施設基準第54条の2に規定する基準に適合していない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

16 利用者が就労継続支援B型以外の障害福祉サービスを受けている間は、就労継続支援B型サービス費は、算定しない。

2 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算

イ 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(Ⅰ) 51単位

ロ 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(Ⅱ) 41単位

1 イについては、視覚障害者等である指定就労継続支援B型等の利用者の数(重度の視覚障害、聴覚障害、言語機能障害又は知的障害のうち2以上の障害を有する利用者については、当該利用者の数に2を乗じて得た数とする。注2において同じ。)が当該指定就労継続支援B型等の利用者の数に100分の50を乗じて得た数以上であって、視覚障害者等との意思疎通に関し専門性を有する者として専ら視覚障害者等の生活支援に従事する従業者を、指定障害福祉サービス基準第199条において準用する指定障害福祉サービス基準第186条、指定障害福祉サービス基準第220条又は指定障害者支援施設基準附則第3条第1項第5号に掲げる人員配置に加え、常勤換算方法で、当該指定就労継続支援B型等の利用者の数を40で除して得た数以上配置しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定就労継続支援B型事業所、指定障害者支援施設又は特定基準該当障害福祉サービス事業所(以下「指定就労継続支援B型事業所等」という。)において、指定就労継続支援B型等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

2 ロについては、視覚障害者等である指定就労継続支援B型等の利用者の数が当該指定就労継続支援B型等の利用者の数に100分の30を乗じて得た数以上であって、視覚障害者等との意思疎通に関し専門性を有する者として専ら視覚障害者等の生活支援に従事する従業者を、指定障害福祉サービス基準第199条において準用する指定障害福祉サービス基準第186条、指定障害福祉サービス基準第220条又は指定障害者支援施設基準附則第3条第1項第5号に掲げる人員配置に加え、常勤換算方法で、当該指定就労継続支援B型等の利用者の数を50で除して得た数以上配置しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定就労継続支援B型事業所等において、指定就労継続支援B型等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

2の2 高次脳機能障害者支援体制加算 41単位

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合すると認められた利用者の数が当該指定就労継続支援B型等の利用者の数に100分の30を乗じて得た数以上であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定就労継続支援B型事業所等において、指定就労継続支援B型等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

3 就労移行支援体制加算

イ 就労移行支援体制加算(Ⅰ)

(1) 利用定員が20人以下

(一) 平均工賃月額が4万5千円以上の場合 93単位

(二) 平均工賃月額が3万5千円以上4万5千円未満の場合 86単位

(三) 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合 79単位

(四) 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合 72単位

(五) 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合 65単位

(六) 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合 58単位

(七) 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合 51単位

(八) 平均工賃月額が1万円未満の場合 48単位

(2) 利用定員が21人以上40人以下

(一) 平均工賃月額が4万5千円以上の場合 49単位

(二) 平均工賃月額が3万5千円以上4万5千円未満の場合 44単位

(三) 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合 40単位

(四) 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合 36単位

(五) 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合 32単位

(六) 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合 28単位

(七) 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合 23単位

(八) 平均工賃月額が1万円未満の場合 22単位

(3) 利用定員が41人以上60人以下

(一) 平均工賃月額が4万5千円以上の場合 35単位

(二) 平均工賃月額が3万5千円以上4万5千円未満の場合 31単位

(三) 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合 28単位

(四) 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合 24単位

(五) 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合 21単位

(六) 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合 18単位

(七) 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合 14単位

(八) 平均工賃月額が1万円未満の場合 13単位

(4) 利用定員が61人以上80人以下

(一) 平均工賃月額が4万5千円以上の場合 27単位

(二) 平均工賃月額が3万5千円以上4万5千円未満の場合 24単位

(三) 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合 21単位

(四) 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合 18単位

(五) 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合 16単位

(六) 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合 13単位

(七) 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合 10単位

(八) 平均工賃月額が1万円未満の場合 9単位

(5) 利用定員が81人以上

(一) 平均工賃月額が4万5千円以上の場合 22単位

(二) 平均工賃月額が3万5千円以上4万5千円未満の場合 20単位

(三) 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合 17単位

(四) 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合 15単位

(五) 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合 13単位

(六) 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合 11単位

(七) 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合 8単位

(八) 平均工賃月額が1万円未満の場合 7単位

ロ 就労移行支援体制加算(Ⅱ)

(1) 利用定員が20人以下

(一) 平均工賃月額が4万5千円以上の場合 90単位

(二) 平均工賃月額が3万5千円以上4万5千円未満の場合 83単位

(三) 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合 76単位

(四) 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合 69単位

(五) 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合 62単位

(六) 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合 55単位

(七) 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合 48単位

(八) 平均工賃月額が1万円未満の場合 45単位

(2) 利用定員が21人以上40人以下

(一) 平均工賃月額が4万5千円以上の場合 48単位

(二) 平均工賃月額が3万5千円以上4万5千円未満の場合 43単位

(三) 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合 39単位

(四) 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合 35単位

(五) 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合 31単位

(六) 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合 27単位

(七) 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合 22単位

(八) 平均工賃月額が1万円未満の場合 21単位

(3) 利用定員が41人以上60人以下

(一) 平均工賃月額が4万5千円以上の場合 34単位

(二) 平均工賃月額が3万5千円以上4万5千円未満の場合 30単位

(三) 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合 27単位

(四) 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合 23単位

(五) 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合 20単位

(六) 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合 17単位

(七) 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合 13単位

(八) 平均工賃月額が1万円未満の場合 12単位

(4) 利用定員が61人以上80人以下

(一) 平均工賃月額が4万5千円以上の場合 27単位

(二) 平均工賃月額が3万5千円以上4万5千円未満の場合 24単位

(三) 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合 21単位

(四) 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合 18単位

(五) 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合 16単位

(六) 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合 13単位

(七) 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合 10単位

(八) 平均工賃月額が1万円未満の場合 9単位

(5) 利用定員が81人以上

(一) 平均工賃月額が4万5千円以上の場合 21単位

(二) 平均工賃月額が3万5千円以上4万5千円未満の場合 19単位

(三) 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合 16単位

(四) 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合 14単位

(五) 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合 12単位

(六) 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合 10単位

(七) 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合 7単位

(八) 平均工賃月額が1万円未満の場合 6単位

ハ 就労移行支援体制加算(Ⅲ)

(1) 利用定員が20人以下 42単位

(2) 利用定員が21人以上40人以下 18単位

(3) 利用定員が41人以上60人以下 10単位

(4) 利用定員が61人以上80人以下 7単位

(5) 利用定員が81人以上 6単位

ニ 就労移行支援体制加算(Ⅳ)

(1) 利用定員が20人以下 39単位

(2) 利用定員が21人以上40人以下 17単位

(3) 利用定員が41人以上60人以下 9単位

(4) 利用定員が61人以上80人以下 7単位

(5) 利用定員が81人以上 5単位

1 イについては、1のイの就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)又はロの就労継続支援B型サービス費(Ⅱ)を算定している指定就労継続支援B型事業所等であって、指定就労継続支援B型事業所等における指定就労継続支援B型等を受けた後就労(指定就労継続支援A型事業所等への移行を除く。以下この注1において同じ。)し、就労を継続している期間が6月に達した者(通常の事業所に雇用されている者であって労働時間の延長又は休職からの復職の際に就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とするものが、当該指定就労継続支援B型事業所等において指定就労継続支援B型等を受けた場合にあっては、当該指定就労継続支援B型等を受けた後、就労を継続している期間が6月に達した者)(過去3年間において、当該指定就労継続支援B型事業所等において既に当該者の就労につき就労移行支援体制加算が算定された者にあっては、都道府県知事又は市町村長が適当と認める者に限る。以下この3において「就労定着者」という。)が前年度において1人以上いるものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定就労継続支援B型事業所等において、指定就労継続支援B型等を行った場合に、1日につき当該指定就労継続支援B型等を行った日の属する年度の利用定員及び平均工賃月額に応じた所定単位数に就労定着者の数を乗じて得た単位数を加算する。

2 ロについては、1のハの就労継続支援B型サービス費(Ⅲ)を算定している指定就労継続支援B型事業所等であって、就労定着者が前年度において1人以上いるものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定就労継続支援B型事業所等において、指定就労継続支援B型等を行った場合に、1日につき当該指定就労継続支援B型等を行った日の属する年度の利用定員及び平均工賃月額に応じた所定単位数に就労定着者の数を乗じて得た単位数を加算する。

3 ハについては、1のニの就労継続支援B型サービス費(Ⅳ)又はホの就労継続支援B型サービス費(Ⅴ)を算定している指定就労継続支援B型事業所等であって、就労定着者が前年度において1人以上いるものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定就労継続支援B型事業所等において、指定就労継続支援B型等を行った場合に、1日につき当該指定就労継続支援B型等を行った日の属する年度の利用定員に応じた所定単位数に就労定着者の数を乗じて得た単位数を加算する。

4 ニについては、1のヘの就労継続支援B型サービス費(Ⅵ)を算定している指定就労継続支援B型事業所等であって、就労定着者が前年度において1人以上いるものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定就労継続支援B型事業所等において、指定就労継続支援B型等を行った場合に、1日につき当該指定就労継続支援B型等を行った日の属する年度の利用定員に応じた所定単位数に就労定着者の数を乗じて得た単位数を加算する。

3の2 就労移行連携加算 1,000単位

注 指定就労継続支援B型事業所等における指定就労継続支援B型等を受けた後就労移行支援に係る支給決定を受けた利用者(通常の事業所に雇用されている利用者であって、労働時間の延長又は休職からの復職の際に就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とするものとして指定就労継続支援B型等を受けたものを除く。)が1人以上いる当該指定就労継続支援B型事業所等において、当該指定就労継続支援B型等を行った日の属する年度において、当該利用者に対して、当該支給決定に係る申請の日までに、当該就労移行支援に係る指定就労移行支援事業者等との連絡調整その他の相談援助を行うとともに、当該利用者が当該支給決定の申請を行うに当たり、当該申請に係る指定特定相談支援事業者に対して、当該指定就労継続支援B型等の利用状況その他の当該利用者に係る必要な情報を文書により提供した場合に、当該指定就労継続支援B型等の利用を終了した月について、1回に限り、所定単位数を加算する。ただし、当該利用者が、当該支給決定を受けた日の前日から起算して過去3年以内に就労移行支援に係る支給決定を受けていた場合は加算しない。

4 初期加算 30単位

注 指定就労継続支援B型事業所等又は基準該当就労継続支援B型事業所において、指定就労継続支援B型等又は基準該当就労継続支援B型を行った場合に、当該指定就労継続支援B型等又は基準該当就労継続支援B型の利用を開始した日から起算して30日以内の期間について、1日につき所定単位数を加算する。

5 訪問支援特別加算

(1) 所要時間1時間未満の場合 187単位

(2) 所要時間1時間以上の場合 280単位

注 指定就労継続支援B型事業所等において継続して指定就労継続支援B型等を利用する利用者について、連続した5日間、当該指定就労継続支援B型等の利用がなかった場合において、指定障害福祉サービス基準第199条において準用する指定障害福祉サービス基準第186条、指定障害福祉サービス基準第220条又は指定障害者支援施設基準附則第3条第1項第5号の規定により指定就労継続支援B型事業所等に置くべき従業者のうちいずれかの職種の者(以下「就労継続支援B型従業者」という。)が、就労継続支援B型計画等に基づき、あらかじめ当該利用者の同意を得て、当該利用者の居宅を訪問して当該指定就労継続支援B型事業所等における指定就労継続支援B型等の利用に係る相談援助等を行った場合に、1月につき2回を限度として、就労継続支援B型計画等に位置付けられた内容の指定就労継続支援B型等を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を算定する。

6 利用者負担上限額管理加算 150単位

注 指定障害福祉サービス基準第201条第1項に規定する指定就労継続支援B型事業者又は指定障害者支援施設が、指定障害福祉サービス基準第202条において準用する指定障害福祉サービス基準第22条又は指定障害者支援施設基準第20条第2項に規定する利用者負担額合計額の管理を行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。

7 食事提供体制加算 30単位

注 低所得者等であって就労継続支援B型計画等により食事の提供を行うこととなっている利用者(指定障害者支援施設に入所する者を除く。)又は低所得者等である基準該当就労継続支援B型の利用者に対して、指定就労継続支援B型事業所等又は基準該当就労継続支援B型事業所に従事する調理員による食事の提供であること又は調理業務を第三者に委託していること等当該指定就労継続支援B型事業所等又は基準該当就労継続支援B型事業所の責任において食事提供のための体制を整えているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た当該指定就労継続支援B型事業所等及び基準該当就労継続支援B型事業所において、次の(1)から(3)までのいずれにも適合する食事の提供を行った場合に、令和9年3月31日までの間、1日につき所定単位数を加算する。

(1) 当該事業所の従業者として、又は外部との連携により、管理栄養士又は栄養士が食事の提供に係る献立を確認していること。

(2) 食事の提供を行った場合に利用者ごとの摂食量を記録していること。

(3) 利用者ごとの体重又はBMIをおおむね6月に1回記録していること。

8 福祉専門職員配置等加算

イ 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ) 15単位

ロ 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ) 10単位

ハ 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ) 6単位

1 イについては、指定障害福祉サービス基準第199条において準用する指定障害福祉サービス基準第186条第1項第1号、指定障害福祉サービス基準第220条第1項第4号若しくは第5号又は指定障害者支援施設基準附則第3条第1項第5号の規定により置くべき職業指導員又は生活支援員(注2及び注3において「職業指導員等」という。)として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、作業療法士又は公認心理師である従業者の割合が100分の35以上であるものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定就労継続支援B型事業所等において、指定就労継続支援B型等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

2 ロについては、職業指導員等として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、作業療法士又は公認心理師である従業者の割合が100分の25以上であるものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定就労継続支援B型事業所等において、指定就労継続支援B型等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、イの福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。

3 ハについては、次の(1)又は(2)のいずれかに該当するものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定就労継続支援B型事業所等において、指定就労継続支援B型等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、イの福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)又はロの福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)を算定している場合は、算定しない。

(1) 職業指導員等として配置されている従業者のうち、常勤で配置されている従業者の割合が100分の75以上であること。

(2) 職業指導員等として常勤で配置されている従業者のうち、3年以上従事している従業者の割合が100分の30以上であること。

8の2 ピアサポート実施加算 100単位

注 次の(1)から(3)までのいずれにも該当するものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定就労継続支援B型事業所等において、法第4条第1項に規定する障害者(以下この注において単に「障害者」という。)又は障害者であったと都道府県知事が認める者(以下この注において「障害者等」という。)である従業者であって、かつ、障害者ピアサポート研修修了者であるものが、その経験に基づき、利用者に対して相談援助を行った場合に、当該相談援助を受けた利用者の数に応じ、1月につき所定単位数を加算する。

(1) 1のニの就労継続支援B型サービス費(Ⅳ)、ホの就労継続支援B型サービス費(Ⅴ)又はヘの就労継続支援B型サービス費(Ⅵ)を算定していること。

(2) 障害者ピアサポート研修修了者を指定就労継続支援B型事業所等の従業者として2名以上(当該2名以上のうち少なくとも1名は障害者等とする。)配置していること。

(3) (2)に掲げるところにより配置した者のいずれかにより、当該指定就労継続支援B型事業所等の従業者に対し、障害者に対する配慮等に関する研修が年1回以上行われていること。

9 欠席時対応加算 94単位

注 指定就労継続支援B型事業所等又は基準該当就労継続支援B型事業所において指定就労継続支援B型等又は基準該当就労継続支援B型を利用する利用者(当該指定障害者支援施設等に入所する者を除く。)が、あらかじめ当該指定就労継続支援B型等又は基準該当就労継続支援B型の利用を予定していた日に、急病等によりその利用を中止した場合において、就労継続支援B型従業者又は指定障害福祉サービス基準第206条において準用する第186条の規定に基づき基準該当就労継続支援B型事業所に置くべき従業者のうちいずれかの職種の者が、利用者又はその家族等との連絡調整その他の相談援助を行うとともに、当該利用者の状況、相談援助の内容等を記録した場合に、1月につき4回を限度として、所定単位数を算定する。

10 医療連携体制加算

イ 医療連携体制加算(Ⅰ) 32単位

ロ 医療連携体制加算(Ⅱ) 63単位

ハ 医療連携体制加算(Ⅲ) 125単位

ニ 医療連携体制加算(Ⅳ)

(1) 看護を受けた利用者が1人 800単位

(2) 看護を受けた利用者が2人 500単位

(3) 看護を受けた利用者が3人以上8人以下 400単位

ホ 医療連携体制加算(Ⅴ) 500単位

ヘ 医療連携体制加算(Ⅵ) 100単位

1 イについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定就労継続支援B型事業所等(特定基準該当生活介護又は特定基準該当自立訓練(機能訓練)を提供する事業所を除く。注2において同じ。)に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して1時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、1日につき所定単位数を加算する。

2 ロについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定就労継続支援B型事業所等に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して1時間以上2時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、1日につき所定単位数を加算する。

3 ハについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定就労継続支援B型事業所等に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して2時間以上の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、1日につき所定単位数を加算する。

4 ニについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定就労継続支援B型事業所等に訪問させ、当該看護職員が別に厚生労働大臣が定める者に対して看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、当該看護を受けた利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。ただし、イからハまでのいずれかを算定している利用者については、算定しない。

5 ホについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定就労継続支援B型事業所等に訪問させ、当該看護職員が認定特定行為業務従事者に喀痰かくたん吸引等に係る指導を行った場合に、当該看護職員1人に対し、1日につき所定単位数を加算する。

6 ヘについては、喀痰かくたん吸引等が必要な者に対して、認定特定行為業務従事者が、喀痰かくたん吸引等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、イからニまでのいずれかを算定している利用者については、算定しない。

11 地域協働加算 30単位

注 1のニの就労継続支援B型サービス費(Ⅳ)、ホの就労継続支援B型サービス費(Ⅴ)又はヘの就労継続支援B型サービス費(Ⅵ)を算定している指定就労継続支援B型事業所等において、利用者に対して、持続可能で活力ある地域づくりに資することを目的として、地域住民その他の関係者と協働して行う取組により指定就労継続支援B型等(当該指定就労継続支援B型等に係る生産活動収入があるものに限る。)を行うとともに、当該指定就労継続支援B型等に係る就労、生産活動その他の活動の内容についてインターネットの利用その他の方法により公表した場合に、当該指定就労継続支援B型等を受けた利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。

12 重度者支援体制加算

イ 重度者支援体制加算(Ⅰ)

(1) 利用定員が20人以下 56単位

(2) 利用定員が21人以上40人以下 50単位

(3) 利用定員が41人以上60人以下 47単位

(4) 利用定員が61人以上80人以下 46単位

(5) 利用定員が81人以上 45単位

ロ 重度者支援体制加算(Ⅱ)

(1) 利用定員が20人以下 28単位

(2) 利用定員が21人以上40人以下 25単位

(3) 利用定員が41人以上60人以下 24単位

(4) 利用定員が61人以上80人以下 23単位

(5) 利用定員が81人以上 22単位

1 イについては、指定就労継続支援B型等を行った日の属する年度の前年度において、障害基礎年金1級を受給する利用者の数が当該年度における指定就労継続支援B型等の利用者の数の100分の50以上であるものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た場合に、利用定員に応じ、1日につき所定単位数を加算する。

2 ロについては、指定就労継続支援B型等を行った日の属する年度の前年度において、障害基礎年金1級を受給する利用者の数が当該年度における指定就労継続支援B型等の利用者の数の100分の25以上であるものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た場合に、利用定員に応じ、1日につき所定単位数を加算する。ただし、イの重度者支援体制加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。

13 目標工賃達成指導員配置加算

イ 利用定員が20人以下 45単位

ロ 利用定員が21人以上40人以下 40単位

ハ 利用定員が41人以上60人以下 38単位

ニ 利用定員が61人以上80人以下 37単位

ホ 利用定員が81人以上 36単位

注 目標工賃達成指導員(各都道府県において作成される工賃向上計画に基づき、自らも工賃向上計画を作成し、当該計画に掲げた工賃目標の達成に向けて積極的に取り組むための指導員)を常勤換算方法で1人以上配置し、当該指導員、職業指導員及び生活支援員の総数が別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定就労継続支援B型事業所等において、指定就労継続支援B型等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

13の2 目標工賃達成加算 10単位

注 13の目標工賃達成指導員配置加算の対象となる指定就労継続支援B型事業所等が各都道府県において作成される工賃向上計画に基づき、自らも工賃向上計画を作成するとともに、当該計画に掲げた工賃目標を達成した場合に、1日につき所定単位数を加算する。この場合において、当該工賃目標は前年度における当該指定就労継続支援B型事業所等における平均工賃月額に、前々年度の指定就労継続支援B型事業所等の全国平均工賃月額と前々々年度の指定就労継続支援B型事業所等の全国平均工賃月額との差額を加えて得た額(当該額が前年度における当該指定就労継続支援B型事業所等における平均工賃月額を下回る場合には、当該前年度における当該指定就労継続支援B型事業所等における平均工賃月額)以上でなければならない。

14 送迎加算

イ 送迎加算(Ⅰ) 21単位

ロ 送迎加算(Ⅱ) 10単位

1 別に厚生労働大臣が定める送迎を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定就労継続支援B型事業所又は指定障害者支援施設(国、地方公共団体又はのぞみの園が設置する指定就労継続支援B型事業所又は指定障害者支援施設(地方自治法第244条の2第3項の規定に基づく公の施設の管理の委託が行われている場合を除く。)を除く。以下この14において同じ。)において、利用者(当該指定就労継続支援B型事業所又は指定障害者支援施設と同一敷地内にあり、又は隣接する指定障害者支援施設を利用する施設入所者を除く。)に対して、その居宅等と指定就労継続支援B型事業所又は指定障害者支援施設との間の送迎を行った場合に、片道につき所定単位数を加算する。

2 イ及びロについては、別に厚生労働大臣が定める送迎を実施している場合は、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。

15 障害福祉サービスの体験利用支援加算

イ 障害福祉サービスの体験利用支援加算(Ⅰ) 500単位

ロ 障害福祉サービスの体験利用支援加算(Ⅱ) 250単位

1 指定障害者支援施設等において指定就労継続支援B型を利用する利用者が、指定地域移行支援の障害福祉サービスの体験的な利用支援を利用する場合において、指定障害者支援施設等に置くべき従業者が、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する支援を行うとともに、当該利用者の状況、当該支援の内容等を記録した場合に、所定単位数を加算する。

(1) 体験的な利用支援の利用の日において昼間の時間帯における訓練等の支援を行った場合

(2) 障害福祉サービスの体験的な利用支援に係る指定一般相談支援事業者との連絡調整その他の相談援助を行った場合

2 イについては、体験的な利用を開始した日から起算して5日以内の期間について算定する。

3 ロについては、体験的な利用を開始した日から起算して6日以上15日以内の期間について算定する。

4 イ又はロが算定されている指定障害者支援施設等が、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た場合に、更に1日につき所定単位数に50単位を加算する。

16 在宅時生活支援サービス加算 300単位

注 指定就労継続支援B型事業所等が、居宅において支援を受けることを希望する者であって、当該支援を行うことが効果的であると市町村が認める利用者に対して、当該利用者の居宅において支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

16の2 社会生活支援特別加算 480単位

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定就労継続支援B型事業所等が、厚生労働大臣が定める者に対して、特別な支援に対応した就労継続支援B型計画に基づき、地域生活のための相談支援や個別の支援を行った場合に、当該者に対し当該支援等を開始した日から起算して3年以内(医療観察法に基づく通院期間の延長が行われた場合には、当該延長期間が終了するまで)の期間(他の指定障害福祉サービスを行う事業所において社会生活支援特別加算を算定した期間を含む。)において、1日につき所定単位数を加算する。

16の3 緊急時受入加算 100単位

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定就労継続支援B型事業所等において、利用者(施設入所者を除く。)の障害の特性に起因して生じた緊急の事態その他の緊急に支援が必要な事態が生じた場合において、当該利用者又はその家族等からの要請に基づき、夜間に支援を行ったときに、1日につき所定単位数を加算する。

16の4 集中的支援加算 1,000単位

注 別に厚生労働大臣が定める者の状態が悪化した場合において、広域的支援人材を指定就労継続支援B型事業所等に訪問させ、又はテレビ電話装置等を活用して、当該広域的支援人材が中心となって行う集中的な支援を行ったときに、当該支援を開始した日の属する月から起算して3月以内の期間に限り1月に4回を限度として所定単位数を加算する。

17 福祉・介護職員等処遇改善加算

1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する福祉・介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定就労継続支援B型事業所等又は基準該当就労継続支援B型事業所(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。注2において同じ。)が、利用者に対し、指定就労継続支援B型等又は基準該当就労継続支援B型を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

イ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) 1から16の4までにより算定した単位数の1000分の93に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の104に相当する単位数)

ロ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) 1から16の4までにより算定した単位数の1000分の91に相当する単位数

ハ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) 1から16の4までにより算定した単位数の1000分の76に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の86に相当する単位数)

ニ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) 1から16の4までにより算定した単位数の1000分の62に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の69に相当する単位数)

2 令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定就労継続支援B型事業所等又は基準該当就労継続支援B型事業所(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定就労継続支援B型等又は基準該当就労継続支援B型を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1) 1から16の4までにより算定した単位数の1000分の80に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の91に相当する単位数)

(2) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2) 1から16の4までにより算定した単位数の1000分の79に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の87に相当する単位数)

(3) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3) 1から16の4までにより算定した単位数の1000分の78に相当する単位数

(4) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4) 1から16の4までにより算定した単位数の1000分の77に相当する単位数

(5) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5) 1から16の4までにより算定した単位数の1000分の66に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の74に相当する単位数)

(6) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6) 1から16の4までにより算定した単位数の1000分の64に相当する単位数

(7) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7) 1から16の4までにより算定した単位数の1000分の61に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の66に相当する単位数)

(8) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8) 1から16の4までにより算定した単位数の1000分の63に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の73に相当する単位数)

(9) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9) 1から16の4までにより算定した単位数の1000分の59に相当する単位数

(10) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10) 1から16の4までにより算定した単位数の1000分の48に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の53に相当する単位数)

(11) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) 1から16の4までにより算定した単位数の1000分の49に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の56に相当する単位数)

(12) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) 1から16の4までにより算定した単位数の1000分の46に相当する単位数

(13) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) 1から16の4までにより算定した単位数の1000分の44に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の48に相当する単位数)

(14) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) 1から16の4までにより算定した単位数の1000分の31に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の35に相当する単位数)

第14の2 就労定着支援

1 就労定着支援サービス費(1月につき)

(1) 就労定着率が9割5分以上の場合 3,512単位

(2) 就労定着率が9割以上9割5分未満の場合 3,348単位

(3) 就労定着率が8割以上9割未満の場合 2,768単位

(4) 就労定着率が7割以上8割未満の場合 2,234単位

(5) 就労定着率が5割以上7割未満の場合 1,690単位

(6) 就労定着率が3割以上5割未満の場合 1,433単位

(7) 就労定着率が3割未満の場合 1,074単位

1 就労に向けた支援として指定生活介護等、指定自立訓練(機能訓練)等、指定自立訓練(生活訓練)等、指定就労移行支援等、指定就労継続支援A型等若しくは指定就労継続支援B型等(以下この第14の2において「生活介護等」という。)又は基準該当生活介護、基準該当自立訓練(機能訓練)、基準該当自立訓練(生活訓練)若しくは基準該当就労継続支援B型(以下この第14の2において「基準該当生活介護等」という。)を受けて通常の事業所に新たに雇用され、就労を継続している期間が6月に達した障害者(通常の事業所に雇用されている障害者であって労働時間の延長又は休職からの復職の際に就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とするものとして生活介護等又は基準該当生活介護等を受けた障害者については、当該生活介護等又は基準該当生活介護等を受けた後、就労を継続している期間が6月に達した者)に対して、当該通常の事業所での就労の継続を図るため、指定就労定着支援(指定障害福祉サービス基準第206条の2に規定する指定就労定着支援をいう。以下同じ。)を行った場合に、所定単位数を算定する。

2 指定就労定着支援事業所(指定障害福祉サービス基準第206条の3第1項に規定する指定就労定着支援事業所をいう。以下同じ。)において、指定就労定着支援を行った場合に、都道府県知事に届け出た就労定着率(当該指定就労定着支援を行った日の属する年度の前年度の末日において指定就労定着支援を受けている利用者と当該前年度の末日から起算して過去3年間において就労定着支援の利用を開始した者のうち通常の事業所での就労を継続しているものの合計数を、当該前年度の末日から起算して過去3年間において指定就労定着支援を受けた利用者の総数で除して得た率をいう。以下この第14の2において同じ。)に応じ、1月につき所定単位数を算定する。ただし、新規に指定を受けた日から1年間の指定就労定着支援事業所の就労定着率は、指定を受けた日の属する月の前月の末日から起算して過去3年間において当該指定就労定着支援事業所において一体的に運営される生活介護等を受けて通常の事業所に新たに雇用された者のうち、指定を受けた日の属する月の前月の末日において通常の事業所での就労を継続している者の総数を、指定を受けた日の属する月の前月の末日から起算して過去3年間において当該指定就労定着支援事業所において一体的に運営される生活介護等を利用して就労した者の合計数で除して得た率とする。

3 次の(1)又は(2)のいずれかに該当する場合は、それぞれ(1)又は(2)に掲げる割合を所定単位数に乗じて得た数を算定する。

(1) 従業者の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合 別に厚生労働大臣が定める割合

(2) 指定就労定着支援の提供に当たって、指定障害福祉サービス基準第206条の12において読み替えて準用する指定障害福祉サービス基準第58条の規定に従い、就労定着支援計画(指定障害福祉サービス基準第206条の12において読み替えて準用する指定障害福祉サービス基準第58条第1項に規定する就労定着支援計画をいう。以下同じ。)が作成されていない場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる割合

(一) 作成されていない期間が3月未満の場合 100分の70

(二) 作成されていない期間が3月以上の場合 100分の50

4 法第76条の3第1項の規定に基づく情報公表対象サービス等情報に係る報告を行っていない場合は、所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数から減算する。

5 指定障害福祉サービス基準第206条の12において準用する指定障害福祉サービス基準第33条の2第1項に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

6 指定障害福祉サービス基準第206条の12において準用する指定障害福祉サービス基準第40条の2に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

7 別に厚生労働大臣が定める基準を満たしていない場合は、支援体制構築未実施減算として、所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数から減算する。

8 別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者の居宅若しくは別に厚生労働大臣が定める地域に所在する利用者が雇用された通常の事業所において、当該利用者との対面により指定就労定着支援を行った場合に、特別地域加算として、1月につき240単位を加算する。

9 指定就労定着支援事業者が、指定就労定着支援を行った日の属する月において、指定障害福祉サービス基準第206条の8第1項の規定により新たに障害者を雇用した通常の事業所の事業主等との連絡調整及び連携を行うに当たり、利用者及び当該事業主等に対し、当該月における当該利用者に対する支援の内容を記載した報告書の提供を1回以上行わなかった場合は、就労定着支援サービス費は、算定しない。

10 指定就労定着支援事業者が行うサービス事業所又は障害者支援施設に配置されている障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和51年労働省令第38号)第20条の2第1項第1号に規定する訪問型職場適応援助者が当該指定就労定着支援事業者が行う指定就労定着支援事業所の利用者に対し、同号に規定する計画に基づく援助を行い、同令第20条に規定する職場適応援助者助成金の申請を行った場合は、当該申請に係る援助を行った月において、当該援助を受けた利用者に係る就労定着支援サービス費は、算定しない。

11 利用者が自立訓練(生活訓練)又は自立生活援助を受けている間は、就労定着支援サービス費は、算定しない。

2 地域連携会議実施加算

イ 地域連携会議実施加算(Ⅰ) 579単位

ロ 地域連携会議実施加算(Ⅱ) 405単位

1 イについては、指定就労定着支援事業所が、関係機関(地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター、医療機関その他当該指定就労定着支援事業所以外の事業所をいう。以下この2において同じ。)との連携を図るため、関係機関において障害者の就労支援に従事する者により構成される、利用者に係る就労定着支援計画に関する会議を開催し、当該指定就労定着支援事業所のサービス管理責任者が関係機関との連絡調整を行った場合に、1月につき1回、かつ、1年につき4回(ロを算定している場合にあっては、その回数を含む。)を限度として、所定単位数を加算する。

2 ロについては、指定就労定着支援事業所が、就労定着支援計画の作成又は変更に当たって、関係者により構成される会議を開催し、当該会議において、当該指定就労定着支援事業所のサービス管理責任者以外の就労定着支援員が当該就労定着支援計画の原案の内容及び実施状況(利用者についての継続的な評価を含む。)について説明を行うとともに、関係者に対して、専門的な見地からの意見を求め、就労定着支援計画の作成、変更その他必要な便宜の供与について検討を行った上で、当該指定就労定着支援事業所のサービス管理責任者に対しその結果を共有した場合に、1月につき1回、かつ、1年につき4回(イを算定している場合にあっては、その回数を含む。)を限度として、所定単位数を加算する。

3 初期加算 900単位

注 生活介護等と一体的に運営される指定就労定着支援事業所において、一体的に運営される生活介護等以外を利用して通常の事業所に雇用された障害者に対して、新規に就労定着支援計画を作成し、指定就労定着支援を行った場合に、指定就労定着支援の利用を開始した月について、1回に限り、所定単位数を加算する。

4 就労定着実績体制加算 300単位

注 過去6年間において指定就労定着支援の利用を終了した者のうち、雇用された通常の事業所に42月以上78月未満の期間継続して就労している者又は就労していた者(通常の事業所に雇用されている者であって労働時間の延長又は休職からの復職の際に就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とするものとして生活介護等又は基準該当生活介護等を利用したものについては、当該生活介護等又は基準該当生活介護等を受けた後、42月以上78月未満の期間継続して就労している者又は就労していた者)の占める割合が前年度において100分の70以上として都道府県知事に届け出た指定就労定着支援事業所において、指定就労定着支援を行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。

5 職場適応援助者養成研修修了者配置体制加算 120単位

注 別に厚生労働大臣が定める研修を修了した者を就労定着支援員として配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定就労定着支援事業所において、指定就労定着支援を行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。

6 利用者負担上限額管理加算 150単位

注 指定障害福祉サービス基準第206条の3第1項に規定する指定就労定着支援事業者が、指定障害福祉サービス基準第206条の12において準用する指定障害福祉サービス基準第22条に規定する利用者負担額合計額の管理を行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。

7 福祉・介護職員等処遇改善加算

1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する福祉・介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定就労定着支援事業所(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。注2において同じ。)が、利用者に対し、指定就労定着支援を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

イ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) 1から6までにより算定した単位数の1000分の103に相当する単位数

ロ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) 1から6までにより算定した単位数の1000分の86に相当する単位数

ハ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) 1から6までにより算定した単位数の1000分の69に相当する単位数

2 令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定就労定着支援事業所(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定就労定着支援を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1) 1から6までにより算定した単位数の1000分の90に相当する単位数

(2) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2) 1から6までにより算定した単位数の1000分の86に相当する単位数

(3) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5) 1から6までにより算定した単位数の1000分の73に相当する単位数

(4) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7) 1から6までにより算定した単位数の1000分の65に相当する単位数

(5) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8) 1から6までにより算定した単位数の1000分の73に相当する単位数

(6) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10) 1から6までにより算定した単位数の1000分の52に相当する単位数

(7) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) 1から6までにより算定した単位数の1000分の56に相当する単位数

(8) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) 1から6までにより算定した単位数の1000分の48に相当する単位数

(9) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) 1から6までにより算定した単位数の1000分の35に相当する単位数

第14の3 自立生活援助

1 自立生活援助サービス費

イ 自立生活援助サービス費(Ⅰ)

(1) 利用者数を地域生活支援員の人数で除した数が30未満 1,566単位

(2) 利用者数を地域生活支援員の人数で除した数が30以上 1,095単位

ロ 自立生活援助サービス費(Ⅱ)

(1) 利用者数を地域生活支援員の人数で除した数が30未満 1,172単位

(2) 利用者数を地域生活支援員の人数で除した数が30以上 821単位

ハ 自立生活援助サービス費(Ⅲ) 700単位

1 イについては、規則第6条の11の2において定める法第5条第20項に規定する主務省令で定めるもの、指定宿泊型自立訓練を行う自立訓練(生活訓練)事業所、第15の1の4の注1に規定する指定共同生活援助等を行う住居若しくは法第5条第28項に規定する福祉ホームに入所等をしていた障害者であって、退所等をしてから1年以内のもの又は同居家族の死亡若しくはこれに準ずると市町村が認める事情により単身での生活を開始した日から1年以内のものに対して、指定自立生活援助事業所(指定障害福祉サービス基準第206条の14第1項に規定する指定自立生活援助事業所をいう。以下同じ。)の地域生活支援員(指定障害福祉サービス基準第206条の14第1項第1号に規定する地域生活支援員をいう。以下同じ。)が、1月に2回以上、利用者の居宅を訪問することにより指定自立生活援助(指定障害福祉サービス基準第206条の13に規定する指定自立生活援助をいう。以下同じ。)を行った場合に、所定単位数を算定する。

2 ロについては、注1に該当する者以外の障害者に対し、指定自立生活援助事業所の地域生活支援員が、1月に2回以上、利用者の居宅を訪問することにより指定自立生活援助を行った場合に、所定単位数を算定する。

3 イの(1)については、指定自立生活援助事業所の利用者の数を地域生活支援員の員数(サービス管理責任者を兼務する地域生活支援員については、1人につき地域生活支援員0.5人とみなして算定する。注4から注6までにおいて同じ。)で除して得た数が30未満として都道府県知事に届け出た指定自立生活援助事業所において、注1に該当する者に対して、指定自立生活援助を行った場合に、1月につき所定単位数を算定する。

4 イの(2)については、指定自立生活援助事業所の利用者の数を地域生活支援員の員数で除して得た数が30以上として都道府県知事に届け出た指定自立生活援助事業所において、注1に該当する者に対して、指定自立生活援助を行った場合に、1月につき所定単位数を算定する。

5 ロの(1)については、指定自立生活援助事業所の利用者の数を地域生活支援員の員数で除して得た数が30未満として都道府県知事に届け出た指定自立生活援助事業所において、注2に該当する者に対して、指定自立生活援助を行った場合に、1月につき所定単位数を算定する。

6 ロの(2)については、指定自立生活援助事業所の利用者の数を地域生活支援員の員数で除して得た数が30以上として都道府県知事に届け出た指定自立生活援助事業所において、注2に該当する者に対して、指定自立生活援助を行った場合に、1月につき所定単位数を算定する。

7 ハについては、指定自立生活援助事業所の地域生活支援員が、1月に2回以上、指定自立生活援助を行った場合であって、指定障害福祉サービス基準第206条の18に規定する支援として、利用者の居宅への訪問による支援及びテレビ電話装置等の活用による支援をそれぞれ1月に1日以上行った場合に、1月につき所定単位数を算定する。ただし、イ又はロを算定している場合には算定しない。

8 イからハまでについては、次の(1)から(3)までのいずれかに該当する場合に、それぞれ(1)から(3)までに掲げる割合を所定単位数に乗じて得た数を算定する。

(1) 従業者の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合 別に厚生労働大臣が定める割合

(2) 指定自立生活援助の提供に当たって、指定障害福祉サービス基準第206条の20において準用する指定障害福祉サービス基準第58条の規定に従い、自立生活援助計画(指定障害福祉サービス基準第206条の20において準用する指定障害福祉サービス基準第58条第1項に規定する自立生活援助計画をいう。)が作成されていない場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる割合

(一) 作成されていない期間が3月未満の場合 100分の70

(二) 作成されていない期間が3月以上の場合 100分の50

(3) 指定自立生活援助事業所における指定自立生活援助の利用者(当該指定自立生活援助の利用期間が1年に満たない者を除く。)のサービス利用期間(当該指定自立生活援助の利用を開始した日から当該指定自立生活援助を利用した月の末日までの期間をいう。)の平均値が、規則第6条の10の6において定める法第5条第16項に規定する主務省令で定める期間に6月間を加えて得た期間を超えている場合 100分の95

9 法第76条の3第1項の規定に基づく情報公表対象サービス等情報に係る報告を行っていない場合は、所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数から減算する。

10 指定障害福祉サービス基準第206条の20において準用する指定障害福祉サービス基準第33条の2第1項に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

11 指定障害福祉サービス基準第206条の20において準用する指定障害福祉サービス基準第40条の2に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

12 別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、指定自立生活援助事業所の従業者が、指定自立生活援助を行った場合は、1月につき230単位を所定単位数に加算する。

13 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定自立生活援助事業所において、指定自立生活援助を行った場合に、地域生活支援拠点等機能強化加算として、所定単位数に500単位を加算する。ただし、拠点コーディネーター(厚生労働大臣が定める施設基準並びにこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める施設基準(平成18年厚生労働省告示第551号)第15号のイの(1)の(四)に規定する拠点コーディネーターをいう。)1人につき、当該指定自立生活援助事業所並びに当該指定自立生活援助事業所と相互に連携して運営される指定地域移行支援事業者、指定地域定着支援事業者(指定相談基準第39条第3項に規定する指定地域定着支援事業者をいう。)、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者(児童福祉法第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者をいう。)の事業所の単位において、1月につき100回を限度とする。

2 福祉専門職員配置等加算

イ 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ) 450単位

ロ 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ) 300単位

ハ 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ) 180単位

1 イについては、地域生活支援員として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である従業者の割合が100分の35以上であるものとして都道府県知事に届け出た指定自立生活援助事業所において、指定自立生活援助を行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。

2 ロについては、地域生活支援員として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である従業者の割合が100分の25以上であるものとして都道府県知事に届け出た指定自立生活援助事業所において、指定自立生活援助を行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、イの福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。

3 ハについては、次の(1)又は(2)のいずれかに該当するものとして都道府県知事に届け出た指定自立生活援助事業所において、指定自立生活援助を行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、イの福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)又はロの福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)を算定している場合は、算定しない。

(1) 地域生活支援員として配置されている従業者のうち、常勤で配置されている従業者の割合が100分の75以上であること。

(2) 地域生活支援員として常勤で配置されている従業者のうち、3年以上従事している従業者の割合が100分の30以上であること。

3 ピアサポート体制加算 100単位

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定自立生活援助事業所において、指定自立生活援助を行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。

4 初回加算 500単位

注 指定自立生活援助事業所の従業者が、指定自立生活援助を行った場合に、指定自立生活援助の利用を開始した月について、1月につき所定単位数を加算する。

4の2 集中支援加算 500単位

注 1のイの自立生活援助サービス費(Ⅰ)が算定されている指定自立生活援助事業所の地域生活支援員が、1月に6回以上、利用者の居宅を訪問することにより、指定自立生活援助を行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。

5 同行支援加算

イ 外出を伴う支援が1月に1回又は2回の場合 500単位

ロ 外出を伴う支援が1月に3回の場合 750単位

ハ 外出を伴う支援が1月に4回以上の場合 1,000単位

注 指定自立生活援助事業所の従業者が、利用者に対して、外出を伴う支援を行うに当たり、当該利用者に同行し必要な情報提供又は助言等を行った場合に、外出を伴う支援の回数に応じ、1月につき所定単位数を加算する。

6 緊急時支援加算

イ 緊急時支援加算(Ⅰ) 711単位

ロ 緊急時支援加算(Ⅱ) 94単位

1 イについては、指定自立生活援助事業者が、利用者に対して、当該利用者の障害の特性に起因して生じた緊急の事態その他の緊急に支援が必要な事態が生じた場合において、当該利用者又はその家族等からの要請に基づき、深夜に速やかに当該利用者の居宅等への訪問又は一時的な滞在による支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

2 イの緊急時支援加算(Ⅰ)が算定されている指定自立生活援助事業所が、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た場合に、更に1日につき所定単位数に50単位を加算する。

3 ロについては、指定自立生活援助事業者が、利用者に対して、当該利用者の障害の特性に起因して生じた緊急の事態その他の緊急に支援が必要な事態が生じた場合において、当該利用者又はその家族等からの要請に基づき、深夜に電話による相談援助を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、イの緊急時支援加算(Ⅰ)を算定している場合は、加算しない。

7 利用者負担上限額管理加算 150単位

注 指定自立生活援助事業者が、指定障害福祉サービス基準第206条の20において準用する指定障害福祉サービス基準第22条に規定する利用者負担額合計額の管理を行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。

8 日常生活支援情報提供加算 100単位

注 指定自立生活援助事業所の利用者のうち、精神科病院等に通院する者について、当該利用者の自立した日常生活を維持するために必要と認められる場合において、当該指定自立生活援助事業所の従業者が、あらかじめ当該利用者の同意を得て、当該精神科病院等の職員に対して、当該利用者の心身の状況、生活環境等の当該利用者の自立した日常生活の維持に必要な情報を提供した場合に、当該利用者1人につき1月に1回を限度として所定単位数を加算する。

9 居住支援連携体制加算 35単位

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定自立生活援助事業所において、住宅確保要配慮者居住支援法人(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)第40条に規定する住宅確保要配慮者居住支援法人をいう。以下同じ。)又は住宅確保要配慮者居住支援協議会(同法第51条第1項に規定する住宅確保要配慮者居住支援協議会をいう。以下同じ。)に対して、1月に1回以上、利用者の住宅の確保及び居住の支援に必要な情報を共有した場合に、1月につき所定単位数を加算する。

10 地域居住支援体制強化推進加算 500単位

注 指定自立生活援助事業所の従業者が、当該指定自立生活援助事業所の利用者の同意を得て、当該利用者に対して、住宅確保要配慮者居住支援法人と共同して、居宅における生活上必要な説明及び指導を行った上で、協議会(法第89条の3第1項に規定する協議会をいう。第15の2の注5において同じ。)又は保健、医療及び福祉関係者による協議の場(障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成29年厚生労働省告示第116号)別表第一の八に規定する保健、医療及び福祉関係者による協議の場をいう。以下同じ。)に対し、当該説明及び指導の内容並びに住宅の確保及び居住の支援に係る課題を報告した場合に、当該指定自立生活援助事業所において、当該利用者1人につき1月に1回を限度として所定単位数を加算する。

11 福祉・介護職員等処遇改善加算

1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する福祉・介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定自立生活援助事業所(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。注2において同じ。)が、利用者に対し、指定自立生活援助を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

イ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) 1から10までにより算定した単位数の1000分の103に相当する単位数

ロ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) 1から10までにより算定した単位数の1000分の101に相当する単位数

ハ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) 1から10までにより算定した単位数の1000分の86に相当する単位数

ニ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) 1から10までにより算定した単位数の1000分の69に相当する単位数

2 令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定自立生活援助事業所(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定自立生活援助を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1) 1から10までにより算定した単位数の1000分の90に相当する単位数

(2) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2) 1から10までにより算定した単位数の1000分の86に相当する単位数

(3) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3) 1から10までにより算定した単位数の1000分の88に相当する単位数

(4) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4) 1から10までにより算定した単位数の1000分の84に相当する単位数

(5) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5) 1から10までにより算定した単位数の1000分の73に相当する単位数

(6) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6) 1から10までにより算定した単位数の1000分の71に相当する単位数

(7) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7) 1から10までにより算定した単位数の1000分の65に相当する単位数

(8) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8) 1から10までにより算定した単位数の1000分の73に相当する単位数

(9) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9) 1から10までにより算定した単位数の1000分の63に相当する単位数

(10) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10) 1から10までにより算定した単位数の1000分の52に相当する単位数

(11) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) 1から10までにより算定した単位数の1000分の56に相当する単位数

(12) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) 1から10までにより算定した単位数の1000分の50に相当する単位数

(13) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) 1から10までにより算定した単位数の1000分の48に相当する単位数

(14) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) 1から10までにより算定した単位数の1000分の35に相当する単位数

第15 共同生活援助

1 共同生活援助サービス費(1日につき)

イ 共同生活援助サービス費(Ⅰ)

(1) 区分6 600単位

(2) 区分5 456単位

(3) 区分4 372単位

(4) 区分3 297単位

(5) 区分2 188単位

(6) 区分1以下 171単位

ロ 共同生活援助サービス費(Ⅱ)

(1) 区分6 717単位

(2) 区分5 569単位

(3) 区分4 481単位

(4) 区分3 410単位

(5) 区分2 290単位

(6) 区分1以下 273単位

1 イについては、障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者にあっては、65歳未満の者又は65歳に達する日の前日までに障害福祉サービス若しくはこれに準ずるものを利用したことがある者に限り、地域移行支援型ホーム(指定障害福祉サービス基準附則第7条に規定する地域移行支援型ホームをいう。以下同じ。)における指定共同生活援助(指定障害福祉サービス基準第207条に規定する指定共同生活援助をいう。以下同じ。)の利用者にあっては、当該地域移行支援型ホームにおいて指定共同生活援助の事業を行う者が当該事業を開始した日において、精神科病院に1年以上入院している精神障害者に限る。注3において同じ。)(注3に規定する障害者を除く。)に対し、指定共同生活援助事業所(指定障害福祉サービス基準第208条第1項に規定する指定共同生活援助事業所をいう。以下同じ。)において、指定共同生活援助を行った場合に、障害支援区分に応じ、1日につき所定単位数を算定する。

2 令和9年3月31日までの間、指定障害福祉サービス基準附則第18条の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける利用者に対し、指定共同生活援助を行った場合にあっては、イにかかわらず、次に掲げる単位数を算定する。ただし、これらの規定に基づく居宅介護又は重度訪問介護の利用について、所要時間が8時間以上である場合にあっては、次に掲げる単位数の100分の95に相当する単位数を算定する。

(1) 区分6 369単位

(2) 区分5 306単位

(3) 区分4 270単位

3 ロについては、一時的に体験的な指定共同生活援助の利用が必要と認められる障害者に対し、指定共同生活援助(1回当たり連続30日以内のものに限る。)を提供した場合に、障害支援区分に応じ、年50日以内に限り、1日につき所定単位数を算定する。

4 共同生活援助サービス費(注2に規定する場合を含む。)の算定に当たって、次の(1)から(5)までのいずれかに該当する場合に、それぞれに掲げる割合を所定単位数に乗じて得た数を算定する。ただし、(3)及び(5)に該当する場合にあっては、(3)に掲げる割合を所定単位数に乗じて得た額を、(4)及び(5)に該当する場合にあっては、(4)に掲げる割合を所定単位数に乗じて得た数を算定する。

(1) 従業者の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合 別に厚生労働大臣が定める割合

(2) 指定共同生活援助の提供に当たって、指定障害福祉サービス基準第213条において準用する指定障害福祉サービス基準第58条の規定に従い、共同生活援助計画(指定障害福祉サービス基準第213条において準用する指定障害福祉サービス基準第58条第1項に規定する共同生活援助計画をいう。以下同じ。)が作成されていない場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる割合

(一) 作成されていない期間が3月未満の場合 100分の70

(二) 作成されていない期間が3月以上の場合 100分の50

(3) 共同生活住居(指定障害福祉サービス基準第124条第1項第2号に規定する共同生活住居をいう。以下同じ。)の入居定員が8人以上である場合 100分の95

(4) 共同生活住居の入居定員が21人以上である場合 100分の93

(5) 一体的な運営が行われている共同生活住居の入居定員(指定障害福祉サービス基準第210条第2項に規定するサテライト型住居に係る入居定員を含む。)の合計数が21人以上である場合 100分の95

5 法第76条の3第1項の規定に基づく情報公表対象サービス等情報に係る報告を行っていない場合は、所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数から減算する。

6 指定障害福祉サービス基準第213条において準用する指定障害福祉サービス基準第33条の2第1項に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の3に相当する単位数を所定単位数から減算する。

7 指定障害福祉サービス基準第213条において準用する指定障害福祉サービス基準第35条の2第2項又は第3項に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数から減算する。

8 指定障害福祉サービス基準第213条において準用する指定障害福祉サービス基準第40条の2に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

9 利用者が共同生活援助以外の障害福祉サービスを受けている間(居宅介護を受けている間(注2の適用を受けている間に限る。)及び重度訪問介護を受けている間(注2の適用を受けている間に限る。)を除く。)は、共同生活援助サービス費は、算定しない。

1の2 日中サービス支援型共同生活援助サービス費(1日につき)

イ 日中サービス支援型共同生活援助サービス費(Ⅰ)

(1) 区分6 997単位

(2) 区分5 860単位

(3) 区分4 771単位

(4) 区分3 524単位

ロ 日中サービス支援型共同生活援助サービス費(Ⅱ)

(1) 区分6 1,168単位

(2) 区分5 1,028単位

(3) 区分4 938単位

(4) 区分3 672単位

1 イについては、障害者(身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者にあっては、65歳未満の者又は65歳に達する日の前日までに障害福祉サービス若しくはこれに準ずるものを利用したことがあるものに限る。注5において同じ。)(注5に規定する障害者を除く。)に対し、日中サービス支援型指定共同生活援助事業所(指定障害福祉サービス基準第213条の4第1項に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助事業所をいう。以下同じ。)において、日中サービス支援型指定共同生活援助(指定障害福祉サービス基準第213条の2に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助をいう。以下同じ。)を行った場合に、障害支援区分に応じ、1日につき所定単位数を算定する。

2 日中を共同生活住居以外の場所で過ごす利用者に対し、日中サービス支援型指定共同生活援助を行った場合は、所定単位数に代えて、次の(1)から(6)までの場合に応じ、それぞれ1日につき次に掲げる単位数を算定する。ただし、注4に規定する単位数を算定している場合は、算定しない。

(1) 区分6 765単位

(2) 区分5 627単位

(3) 区分4 539単位

(4) 区分3 407単位

(5) 区分2 270単位

(6) 区分1以下 253単位

3 令和9年3月31日までの間、指定障害福祉サービス基準附則第18条の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける利用者に対し、日中サービス支援型指定共同生活援助を行った場合は、所定単位数に代えて、次の(1)から(3)までの場合に応じ、それぞれ1日につき次に掲げる単位数を算定する。ただし、これらの規定に基づく居宅介護又は重度訪問介護の利用について、所要時間が8時間以上である場合にあっては、次に掲げる単位数の100分の95に相当する単位数を算定する。

(1) 区分6 565単位

(2) 区分5 505単位

(3) 区分4 467単位

4 令和9年3月31日までの間、指定障害福祉サービス基準附則第18条の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける利用者であって、日中を共同生活住居以外の場所で過ごす者に対し、日中サービス支援型指定共同生活援助を行った場合は、所定単位数に代えて、次の(1)から(3)までの場合に応じ、それぞれ1日につき、次に掲げる単位数を算定する。ただし、これらの規定に基づく居宅介護又は重度訪問介護の利用について、所要時間が8時間以上である場合にあっては、次に掲げる単位数の100分の95に相当する単位数を算定する。

(1) 区分6 454単位

(2) 区分5 394単位

(3) 区分4 356単位

5 ロについては、一時的に体験的な日中サービス支援型指定共同生活援助の利用が必要と認められる障害者に対し、日中サービス支援型指定共同生活援助(1回当たり連続30日以内のものに限る。)を提供した場合に、障害支援区分に応じ、年50日以内に限り、1日につき所定単位数を算定する。

6 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所において、一時的に体験的な日中サービス支援型指定共同生活援助の利用が必要と認められる者であって、日中を当該共同生活住居以外の場所で過ごすものに対し、日中サービス支援型指定共同生活援助(1回当たり連続30日以内のものに限る。)を提供した場合は、所定単位数に代えて、次の(1)から(6)までの場合に応じ、年50日以内に限り、それぞれ1日につき次に掲げる所定単位数を算定する。

(1) 区分6 929単位

(2) 区分5 787単位

(3) 区分4 695単位

(4) 区分3 546単位

(5) 区分2 408単位

(6) 区分1以下 389単位

7 日中サービス支援型共同生活援助サービス費(注2から注4まで及び注6に規定する場合を含む。)の算定に当たって、次の(1)から(4)までのいずれかに該当する場合に、それぞれ次に掲げる割合を所定単位数に乗じて得た数を算定する。

(1) 従業者の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合 別に厚生労働大臣が定める割合

(2) 日中サービス支援型指定共同生活援助の提供に当たって、指定障害福祉サービス基準第213条の11において準用する指定障害福祉サービス基準第58条の規定に従い、日中サービス支援型共同生活援助計画(指定障害福祉サービス基準第213条の11において準用する指定障害福祉サービス基準第58条第1項に規定する日中サービス支援型共同生活援助計画をいう。以下同じ。)が作成されていない場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる割合

(一) 作成されていない期間が3月未満の場合 100分の70

(二) 作成されていない期間が3月以上の場合 100分の50

(3) 共同生活住居の入居定員が21人以上である場合 100分の93

(4) 一体的な運営が行われている共同生活住居((3)に該当する共同生活住居を除く。)の入居定員の合計数が21人以上である場合 100分の95

8 法第76条の3第1項の規定に基づく情報公表対象サービス等情報に係る報告を行っていない場合は、所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数から減算する。

9 指定障害福祉サービス基準第213条の11において準用する指定障害福祉サービス基準第33条の2第1項に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の3に相当する単位数を所定単位数から減算する。

10 指定障害福祉サービス基準第213条の11において準用する指定障害福祉サービス基準第35条の2第2項又は第3項に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数から減算する。

11 指定障害福祉サービス基準第213条の11において準用する指定障害福祉サービス基準第40条の2に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

12 利用者が日中サービス支援型共同生活援助以外の障害福祉サービスを受けている間(居宅介護を受けている間(注3及び注4の適用を受けている間に限る。)及び重度訪問介護を受けている間(注3及び注4の適用を受けている間に限る。)を除く。)は、日中サービス支援型共同生活援助サービス費は、算定しない。

1の2の2 外部サービス利用型共同生活援助サービス費(1日につき)

イ 外部サービス利用型共同生活援助サービス費(Ⅰ) 171単位

ロ 外部サービス利用型共同生活援助サービス費(Ⅱ) 115単位

ハ 外部サービス利用型共同生活援助サービス費(Ⅲ) 273単位

1 イについては、障害者(身体障害者にあっては、65歳未満の者又は65歳に達する日の前日までに障害福祉サービス若しくはこれに準ずるものを利用したことがある者に限り、地域移行支援型ホームにおける外部サービス利用型指定共同生活援助(指定障害福祉サービス基準第213条の12に規定する外部サービス利用型指定共同生活援助をいう。以下同じ。)の利用者にあっては、当該地域移行支援型ホームにおいて外部サービス利用型指定共同生活援助の事業を行う者が外部サービス利用型指定共同生活援助の事業を開始した日において精神科病院に1年以上入院している精神障害者に限る。注2及び注3において同じ。)(注3に規定する障害者を除く。)に対し、世話人が、常勤換算方法で、利用者の数を6で除して得た数以上配置されているものとして都道府県知事に届け出た外部サービス利用型指定共同生活援助事業所(指定障害福祉サービス基準第213条の14第1項に規定する外部サービス利用型指定共同生活援助事業所をいう。以下同じ。)において、基本サービス(指定障害福祉サービス基準第213条の12に規定する基本サービスをいう。以下同じ。)を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。

2 ロについては、障害者(注3に規定する障害者を除く。)に対し、注1に規定するもの以外の外部サービス利用型指定共同生活援助事業所(地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(平成25年厚生労働省令第124号)附則第4条の規定の適用を受ける外部サービス利用型指定共同生活援助事業所に限る。)において、基本サービスを行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。

3 ハについては、一時的に体験的な外部サービス利用型指定共同生活援助の利用が必要と認められる障害者に対し、基本サービス(1回当たり連続30日以内のものに限る。)を提供した場合に、年50日以内に限り、1日につき所定単位数を算定する。

4 イからハまでに掲げる外部サービス利用型共同生活援助サービス費の算定に当たって、次の(1)から(4)までのいずれかに該当する場合に、それぞれに掲げる割合を所定単位数に乗じて得た数を算定する。

(1) 従業者の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合 別に厚生労働大臣が定める割合

(2) 基本サービスの提供に当たって、指定障害福祉サービス基準第213条の22において準用する指定障害福祉サービス基準第58条の規定に従い、外部サービス利用型共同生活援助計画(指定障害福祉サービス基準第213条の22において準用する指定障害福祉サービス基準第58条第1項に規定する外部サービス利用型共同生活援助計画をいう。以下同じ。)が作成されていない場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる割合

(一) 作成されていない期間が3月未満の場合 100分の70

(二) 作成されていない期間が3月以上の場合 100分の50

(3) 共同生活住居の入居定員が8人以上である場合 100分の90

(4) 共同生活住居の入居定員が21人以上である場合 100分の87

5 法第76条の3第1項の規定に基づく情報公表対象サービス等情報に係る報告を行っていない場合は、所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数から減算する。

6 指定障害福祉サービス基準第213条の22において準用する指定障害福祉サービス基準第33条の2第1項に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の3に相当する単位数を所定単位数から減算する。

7 指定障害福祉サービス基準第213条の22において準用する指定障害福祉サービス基準第35条の2第2項又は第3項に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数から減算する。

8 指定障害福祉サービス基準第213条の22において準用する指定障害福祉サービス基準第40条の2に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

9 利用者が外部サービス利用型共同生活援助以外の障害福祉サービスを受けている間は、外部サービス利用型共同生活援助サービス費は、算定しない。

1の2の3 退居後共同生活援助サービス費 2,000単位

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する指定共同生活援助事業所の従業者が、当該指定共同生活援助事業所を退居した利用者(入居中に当該利用者に対する支援について2のイの自立生活支援加算(Ⅰ)又はハの自立生活支援加算(Ⅲ)を算定していた者に限る。)に対し、当該利用者の居宅を訪問して指定共同生活援助を行った場合に、当該退居の日の属する月から3月以内の期間に限り、1月につき所定単位数を算定する。ただし、3月を超えて引き続き支援することが必要であると市町村が認めた利用者に対しては、退居の日の属する月から6月以内の期間に限り、1月につき所定単位数を算定できるものとする。

1の2の4 退居後外部サービス利用型共同生活援助サービス費 2,000単位

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の従業者が、当該外部サービス利用型指定共同生活援助事業所を退居した利用者(入居中に当該利用者に対する支援について2のイの自立生活支援加算(Ⅰ)又はハの自立生活支援加算(Ⅲ)が算定されていた者に限る。)に対し、当該利用者の居宅を訪問して外部サービス利用型指定共同生活援助を行った場合に、当該退居の日の属する月から3月以内の期間に限り、1月につき所定単位数を算定する。ただし、3月を超えて引き続き支援することが必要であると市町村が認めた利用者に対しては、退居の日の属する月から6月以内の期間に限り、1月につき所定単位数を算定できるものとする。

1の3 受託居宅介護サービス費

イ 所要時間15分未満の場合 96単位

ロ 所要時間15分以上30分未満の場合 194単位

ハ 所要時間30分以上1時間30分未満の場合 263単位に所要時間30分から計算して所要時間が15分を増すごとに87単位を加算した単位数

ニ 所要時間1時間30分以上の場合 564単位に所要時間1時間30分から計算して所要時間が15分を増すごとに37単位を加算した単位数

注 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の利用者(区分2以上に該当する利用者に限る。)に対して、受託居宅介護サービス事業所の従業者が受託居宅介護サービス(指定障害福祉サービス基準第213条の12に規定する受託居宅介護サービスをいう。以下同じ。)を行った場合に、現に要した時間ではなく、外部サービス利用型指定共同生活援助の提供時間帯において、外部サービス利用型共同生活援助計画に位置付けられた内容の受託居宅介護サービスを行うのに要する標準的な時間で所定単位数を算定する。

1の3の2 人員配置体制加算

イ 人員配置体制加算(Ⅰ)

(1) 区分4以上 83単位

(2) 区分3以下 77単位

ロ 人員配置体制加算(Ⅱ)

(1) 区分4以上 33単位

(2) 区分3以下 31単位

ハ 人員配置体制加算(Ⅲ) 84単位

ニ 人員配置体制加算(Ⅳ) 33単位

ホ 人員配置体制加算(Ⅴ)

(1) 区分4以上 138単位

(2) 区分3 121単位

ヘ 人員配置体制加算(Ⅵ)

(1) 区分4以上 53単位

(2) 区分3 45単位

ト 人員配置体制加算(Ⅶ)

(1) 区分4以上 131単位

(2) 区分3以下 112単位

チ 人員配置体制加算(Ⅷ)

(1) 区分4以上 50単位

(2) 区分3以下 42単位

リ 人員配置体制加算(Ⅸ) 134単位

ヌ 人員配置体制加算(Ⅹ) 50単位

ル 人員配置体制加算(ⅩⅠ) 128単位

ヲ 人員配置体制加算(ⅩⅡ) 49単位

ワ 人員配置体制加算(ⅩⅢ) 73単位

カ 人員配置体制加算(ⅩⅣ) 28単位

1 イについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所において、利用者に対し、指定共同生活援助の提供を行った場合(一時的に体験的な利用が必要と認められる障害者に対して行う場合を除く。以下この1の3の2において同じ。)に、障害支援区分に応じ、1日につき所定単位数を加算する。

2 ロについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所において、利用者に対し、指定共同生活援助の提供を行った場合に、障害支援区分に応じ、1日につき所定単位数を加算する。ただし、イを算定している場合は、算定しない。

3 ハについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所において、令和9年3月31日までの間、指定障害福祉サービス基準附則第18条の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける利用者に対し、指定共同生活援助を行った場合に、1日につき所定単位数(これらの規定に基づく居宅介護又は重度訪問介護の利用について、所要時間が8時間以上である場合にあっては、所定単位数の100分の95に相当する単位数とする。)を加算する。ただし、イ又はロを算定している場合は、算定しない。

4 ニについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所において、令和9年3月31日までの間、指定障害福祉サービス基準附則第18条の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける利用者に対し、指定共同生活援助を行った場合に、1日につき所定単位数(これらの規定に基づく居宅介護又は重度訪問介護の利用について、所要時間が8時間以上である場合にあっては、所定単位数の100分の95に相当する単位数とする。)を加算する。ただし、イからハまでを算定している場合は、算定しない。

5 ホについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た日中サービス支援型指定共同生活援助事業所において、利用者に対して、日中サービス支援型指定共同生活援助等の提供を行った場合に、障害支援区分に応じ、1日につき所定単位数を加算する。

6 ヘについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た日中サービス支援型指定共同生活援助事業所において、利用者に対して、日中サービス支援型指定共同生活援助の提供を行った場合に、障害支援区分に応じ、1日につき所定単位数を加算する。ただし、ホを算定している場合は、算定しない。

7 トについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た日中サービス支援型指定共同生活援助事業所において、日中を共同生活住居以外の場所で過ごす利用者に対して、日中サービス支援型指定共同生活援助の提供を行った場合に、障害支援区分に応じ、1日につき所定単位数を加算する。ただし、ホ又はヘを算定している場合は、算定しない。

8 チについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た日中サービス支援型指定共同生活援助事業所において、日中を共同生活住居以外の場所で過ごす利用者に対して、日中サービス支援型指定共同生活援助の提供を行った場合に、障害支援区分に応じ、1日につき所定単位数を加算する。ただし、ホからトまでを算定している場合は、算定しない。

9 リについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た日中サービス支援型指定共同生活援助事業所において、令和9年3月31日までの間、指定障害福祉サービス基準附則第18条の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける利用者に対し、日中サービス支援型指定共同生活援助を行った場合に、1日につき所定単位数(これらの規定に基づく居宅介護又は重度訪問介護の利用について、所要時間が8時間以上である場合にあっては、所定単位数の100分の95に相当する単位数とする。)を加算する。ただし、ホからチまでを算定している場合は、算定しない。

10 ヌについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た日中サービス支援型指定共同生活援助事業所において、令和9年3月31日までの間、指定障害福祉サービス基準附則第18条の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける利用者に対し、日中サービス支援型指定共同生活援助を行った場合に、1日につき所定単位数(これらの規定に基づく居宅介護又は重度訪問介護の利用について、所要時間が8時間以上である場合にあっては、所定単位数の100分の95に相当する単位数とする。)を加算する。ただし、ホからリまでを算定している場合は、算定しない。

11 ルについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た日中サービス支援型指定共同生活援助事業所において、令和9年3月31日までの間、指定障害福祉サービス基準附則第18条の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける利用者であって、日中を共同生活住居以外の場所で過ごすものに対し、日中サービス支援型指定共同生活援助を行った場合に、1日につき所定単位数(これらの規定に基づく居宅介護又は重度訪問介護の利用について、所要時間が8時間以上である場合にあっては、所定単位数の100分の95に相当する単位数とする。)を加算する。ただし、ホからヌまでを算定している場合は、算定しない。

12 ヲについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た日中サービス支援型指定共同生活援助事業所において、令和9年3月31日までの間、指定障害福祉サービス基準附則第18条の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける利用者であって、日中を共同生活住居以外の場所で過ごすものに対し、日中サービス支援型指定共同生活援助を行った場合に、1日につき所定単位数(これらの規定に基づく居宅介護又は重度訪問介護の利用について、所要時間が8時間以上である場合にあっては、所定単位数の100分の95に相当する単位数とする。)を加算する。ただし、ホからルまでを算定している場合は、算定しない。

13 ワについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た外部サービス利用型指定共同生活援助事業所において、利用者に対し、外部サービス利用型指定共同生活援助を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

14 カについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た外部サービス利用型指定共同生活援助事業所において、利用者に対し、外部サービス利用型指定共同生活援助を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、ワを算定している場合は、算定しない。

1の4 福祉専門職員配置等加算

イ 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ) 10単位

ロ 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ) 7単位

ハ 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ) 4単位

1 イについては、指定障害福祉サービス基準第208条第1項、第213条の4第1項若しくは第213条の14第1項の規定により置くべき世話人又は指定障害福祉サービス基準第208条第1項若しくは第213条の4第1項の規定により置くべき生活支援員(注2及び注3において「世話人等」という。)として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である従業者の割合が100分の35以上であるものとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所、日中サービス支援型指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所(以下「指定共同生活援助事業所等」という。)において、指定共同生活援助、日中サービス支援型指定共同生活援助又は外部サービス利用型指定共同生活援助(以下「指定共同生活援助等」という。)を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

2 ロについては、世話人等として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である従業者の割合が100分の25以上であるものとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所等において、指定共同生活援助等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、イの福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。

3 ハについては、次の(1)又は(2)のいずれかに該当するものとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所等において、指定共同生活援助等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、イの福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)又はロの福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)を算定している場合は、算定しない。

(1) 世話人等として配置されている従業者のうち、常勤で配置されている従業者の割合が100分の75以上であること。

(2) 世話人等として常勤で配置されている従業者のうち、3年以上従事している従業者の割合が100分の30以上であること。

1の4の2 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算

イ 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(Ⅰ) 51単位

ロ 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(Ⅱ) 41単位

1 イについては、視覚障害者等である指定共同生活援助等の利用者の数(重度の視覚障害、聴覚障害、言語機能障害又は知的障害のうち2以上の障害を有する利用者については、当該利用者の数に2を乗じて得た数とする。注2において同じ。)が、当該指定共同生活援助等の利用者の数に100分の50を乗じて得た数以上であって、視覚障害者等との意思疎通に関し専門性を有する者として専ら視覚障害者等の生活支援に従事する従業者を、指定障害福祉サービス基準第208条(指定障害福祉サービス基準附則第18条の2第3項において読み替えて適用する場合を含む。)、第213条の4(指定障害福祉サービス基準附則第18条の2第3項において読み替えて適用する場合を含む。)又は第213条の14に定める人員配置に加え、常勤換算方法で、当該指定共同生活援助等の利用者の数を40で除して得た数以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所等において、指定共同生活援助等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

2 ロについては、視覚障害者等である指定共同生活援助等の利用者の数が、当該指定共同生活援助等の利用者の数に100分の30を乗じて得た数以上であって、視覚障害者等との意思疎通に関し専門性を有する者として専ら視覚障害者等の生活支援に従事する従業者を、指定障害福祉サービス基準第208条(指定障害福祉サービス基準附則第18条の2第3項において読み替えて適用する場合を含む。)、第213条の4(指定障害福祉サービス基準附則第18条の2第3項において読み替えて適用する場合を含む。)又は第213条の14に定める人員配置に加え、常勤換算方法で、当該指定共同生活援助等の利用者の数を50で除して得た数以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所等において、指定共同生活援助等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

1の4の3 看護職員配置加算 70単位

注 指定障害福祉サービス基準に定める員数の従業者に加え、看護職員を常勤換算方法で1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所等において、指定共同生活援助等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

1の4の4 高次脳機能障害者支援体制加算 41単位

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合すると認められた利用者の数が当該指定共同生活援助等の利用者の数に100分の30を乗じて得た数以上であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所等において、指定共同生活援助等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

1の4の5 ピアサポート実施加算 100単位

注 次の(1)から(3)までのいずれにも該当するものとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所において、法第4条第1項に規定する障害者(以下この注及び1の4の6において単に「障害者」という。)又は障害者であったと都道府県知事が認める者(以下この注及び1の4の6において「障害者等」という。)である従業者であって、障害者ピアサポート研修修了者であるものが、その経験に基づき、利用者に対して相談援助を行った場合に、当該相談援助を受けた利用者の数に応じ、1月につき所定単位数を加算する。

(1) 2のハの自立生活支援加算(Ⅲ)を算定していること。

(2) 障害者ピアサポート研修修了者を指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の従業者として2名以上(当該2名以上のうち少なくとも1名は障害者等とする。)配置していること。

(3) (2)に掲げるところにより配置した者のいずれかにより、当該指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の従業者に対し、障害者に対する配慮等に関する研修が年1回以上行われていること。

1の4の6 退居後ピアサポート実施加算 100単位

注 次の(1)から(3)までのいずれにも該当するものとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所において、障害者等である従業者であって、障害者ピアサポート研修修了者であるものが、その経験に基づき、利用者に対して相談援助を行った場合に、当該相談援助を受けた利用者の数に応じ、1月につき所定単位数を加算する。

(1) 1の2の3の退居後共同生活援助サービス費又は1の2の4の退居後外部サービス利用型共同生活援助サービス費を算定していること。

(2) 障害者ピアサポート研修修了者を指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の従業者として2名以上(当該2名以上のうち少なくとも1名は障害者等とする。)配置していること。

(3) (2)に掲げるところにより配置した者のいずれかにより、当該指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の従業者に対し、障害者に対する配慮等に関する研修が年1回以上行われていること。

1の5 夜間支援等体制加算

イ 夜間支援等体制加算(Ⅰ)

(1) 夜間及び深夜の時間帯において、世話人又は生活支援員等が支援を行う利用者(以下この1の5において「夜間支援対象利用者」という。)が2人以下

(一) 区分4以上 672単位

(二) 区分3 560単位

(三) 区分2以下 448単位

(2) 夜間支援対象利用者が3人

(一) 区分4以上 448単位

(二) 区分3 373単位

(三) 区分2以下 299単位

(3) 夜間支援対象利用者が4人

(一) 区分4以上 336単位

(二) 区分3 280単位

(三) 区分2以下 224単位

(4) 夜間支援対象利用者が5人

(一) 区分4以上 269単位

(二) 区分3 224単位

(三) 区分2以下 179単位

(5) 夜間支援対象利用者が6人

(一) 区分4以上 224単位

(二) 区分3 187単位

(三) 区分2以下 149単位

(6) 夜間支援対象利用者が7人

(一) 区分4以上 192単位

(二) 区分3 160単位

(三) 区分2以下 128単位

(7) 夜間支援対象利用者が8人

(一) 区分4以上 168単位

(二) 区分3 140単位

(三) 区分2以下 112単位

(8) 夜間支援対象利用者が9人

(一) 区分4以上 149単位

(二) 区分3 124単位

(三) 区分2以下 99単位

(9) 夜間支援対象利用者が10人

(一) 区分4以上 135単位

(二) 区分3 113単位

(三) 区分2以下 90単位

(10) 夜間支援対象利用者が11人

(一) 区分4以上 122単位

(二) 区分3 102単位

(三) 区分2以下 81単位

(11) 夜間支援対象利用者が12人

(一) 区分4以上 112単位

(二) 区分3 93単位

(三) 区分2以下 75単位

(12) 夜間支援対象利用者が13人

(一) 区分4以上 103単位

(二) 区分3 86単位

(三) 区分2以下 69単位

(13) 夜間支援対象利用者が14人

(一) 区分4以上 96単位

(二) 区分3 80単位

(三) 区分2以下 64単位

(14) 夜間支援対象利用者が15人

(一) 区分4以上 90単位

(二) 区分3 75単位

(三) 区分2以下 60単位

(15) 夜間支援対象利用者が16人

(一) 区分4以上 84単位

(二) 区分3 70単位

(三) 区分2以下 56単位

(16) 夜間支援対象利用者が17人

(一) 区分4以上 79単位

(二) 区分3 66単位

(三) 区分2以下 53単位

(17) 夜間支援対象利用者が18人

(一) 区分4以上 75単位

(二) 区分3 63単位

(三) 区分2以下 50単位

(18) 夜間支援対象利用者が19人

(一) 区分4以上 71単位

(二) 区分3 59単位

(三) 区分2以下 47単位

(19) 夜間支援対象利用者が20人

(一) 区分4以上 67単位

(二) 区分3 56単位

(三) 区分2以下 45単位

(20) 夜間支援対象利用者が21人(夜間支援対象利用者が同一の共同生活住居に入居している場合に限る。)

(一) 区分4以上 64単位

(二) 区分3 53単位

(三) 区分2以下 43単位

(21) 夜間支援対象利用者が22人(夜間支援対象利用者が同一の共同生活住居に入居している場合に限る。)

(一) 区分4以上 61単位

(二) 区分3 51単位

(三) 区分2以下 41単位

(22) 夜間支援対象利用者が23人(夜間支援対象利用者が同一の共同生活住居に入居している場合に限る。)

(一) 区分4以上 58単位

(二) 区分3 48単位

(三) 区分2以下 39単位

(23) 夜間支援対象利用者が24人(夜間支援対象利用者が同一の共同生活住居に入居している場合に限る。)

(一) 区分4以上 56単位

(二) 区分3 47単位

(三) 区分2以下 37単位

(24) 夜間支援対象利用者が25人(夜間支援対象利用者が同一の共同生活住居に入居している場合に限る。)

(一) 区分4以上 54単位

(二) 区分3 45単位

(三) 区分2以下 36単位

(25) 夜間支援対象利用者が26人(夜間支援対象利用者が同一の共同生活住居に入居している場合に限る。)

(一) 区分4以上 51単位

(二) 区分3 43単位

(三) 区分2以下 34単位

(26) 夜間支援対象利用者が27人(夜間支援対象利用者が同一の共同生活住居に入居している場合に限る。)

(一) 区分4以上 50単位

(二) 区分3 42単位

(三) 区分2以下 33単位

(27) 夜間支援対象利用者が28人(夜間支援対象利用者が同一の共同生活住居に入居している場合に限る。)

(一) 区分4以上 48単位

(二) 区分3 40単位

(三) 区分2以下 32単位

(28) 夜間支援対象利用者が29人(夜間支援対象利用者が同一の共同生活住居に入居している場合に限る。)

(一) 区分4以上 46単位

(二) 区分3 38単位

(三) 区分2以下 31単位

(29) 夜間支援対象利用者が30人(夜間支援対象利用者が同一の共同生活住居に入居している場合に限る。)

(一) 区分4以上 45単位

(二) 区分3 38単位

(三) 区分2以下 30単位

ロ 夜間支援等体制加算(Ⅱ)

(1) 夜間支援対象利用者が4人以下 112単位

(2) 夜間支援対象利用者が5人 90単位

(3) 夜間支援対象利用者が6人 75単位

(4) 夜間支援対象利用者が7人 64単位

(5) 夜間支援対象利用者が8人 56単位

(6) 夜間支援対象利用者が9人 50単位

(7) 夜間支援対象利用者が10人 45単位

(8) 夜間支援対象利用者が11人 40単位

(9) 夜間支援対象利用者が12人 37単位

(10) 夜間支援対象利用者が13人 34単位

(11) 夜間支援対象利用者が14人 32単位

(12) 夜間支援対象利用者が15人 30単位

(13) 夜間支援対象利用者が16人 28単位

(14) 夜間支援対象利用者が17人 26単位

(15) 夜間支援対象利用者が18人 25単位

(16) 夜間支援対象利用者が19人 23単位

(17) 夜間支援対象利用者が20人 22単位

(18) 夜間支援対象利用者が21人(夜間支援対象利用者が同一の共同生活住居に入居している場合に限る。) 21単位

(19) 夜間支援対象利用者が22人(夜間支援対象利用者が同一の共同生活住居に入居している場合に限る。) 20単位

(20) 夜間支援対象利用者が23人(夜間支援対象利用者が同一の共同生活住居に入居している場合に限る。) 19単位

(21) 夜間支援対象利用者が24人(夜間支援対象利用者が同一の共同生活住居に入居している場合に限る。) 18単位

(22) 夜間支援対象利用者が25人(夜間支援対象利用者が同一の共同生活住居に入居している場合に限る。) 18単位

(23) 夜間支援対象利用者が26人(夜間支援対象利用者が同一の共同生活住居に入居している場合に限る。) 17単位

(24) 夜間支援対象利用者が27人(夜間支援対象利用者が同一の共同生活住居に入居している場合に限る。) 16単位

(25) 夜間支援対象利用者が28人(夜間支援対象利用者が同一の共同生活住居に入居している場合に限る。) 16単位

(26) 夜間支援対象利用者が29人(夜間支援対象利用者が同一の共同生活住居に入居している場合に限る。) 15単位

(27) 夜間支援対象利用者が30人(夜間支援対象利用者が同一の共同生活住居に入居している場合に限る。) 15単位

ハ 夜間支援等体制加算(Ⅲ) 10単位

ニ 夜間支援等体制加算(Ⅳ)

(1) 夜間支援対象利用者が15人以下 60単位

(2) 夜間支援対象利用者が16人 56単位

(3) 夜間支援対象利用者が17人 53単位

(4) 夜間支援対象利用者が18人 50単位

(5) 夜間支援対象利用者が19人 47単位

(6) 夜間支援対象利用者が20人 45単位

(7) 夜間支援対象利用者が21人 43単位

(8) 夜間支援対象利用者が22人 41単位

(9) 夜間支援対象利用者が23人 39単位

(10) 夜間支援対象利用者が24人 37単位

(11) 夜間支援対象利用者が25人 36単位

(12) 夜間支援対象利用者が26人 34単位

(13) 夜間支援対象利用者が27人 33単位

(14) 夜間支援対象利用者が28人 32単位

(15) 夜間支援対象利用者が29人 31単位

(16) 夜間支援対象利用者が30人 30単位

ホ 夜間支援等体制加算(Ⅴ)

(1) 夜間支援対象利用者が15人以下 30単位

(2) 夜間支援対象利用者が16人 28単位

(3) 夜間支援対象利用者が17人 26単位

(4) 夜間支援対象利用者が18人 25単位

(5) 夜間支援対象利用者が19人 23単位

(6) 夜間支援対象利用者が20人 22単位

(7) 夜間支援対象利用者が21人 21単位

(8) 夜間支援対象利用者が22人 20単位

(9) 夜間支援対象利用者が23人 19単位

(10) 夜間支援対象利用者が24人 18単位

(11) 夜間支援対象利用者が25人 18単位

(12) 夜間支援対象利用者が26人 17単位

(13) 夜間支援対象利用者が27人 16単位

(14) 夜間支援対象利用者が28人 16単位

(15) 夜間支援対象利用者が29人 15単位

(16) 夜間支援対象利用者が30人 15単位

ヘ 夜間支援等体制加算(Ⅵ)

(1) 夜間支援対象利用者が15人以下 30単位

(2) 夜間支援対象利用者が16人 28単位

(3) 夜間支援対象利用者が17人 26単位

(4) 夜間支援対象利用者が18人 25単位

(5) 夜間支援対象利用者が19人 23単位

(6) 夜間支援対象利用者が20人 22単位

(7) 夜間支援対象利用者が21人 21単位

(8) 夜間支援対象利用者が22人 20単位

(9) 夜間支援対象利用者が23人 19単位

(10) 夜間支援対象利用者が24人 18単位

(11) 夜間支援対象利用者が25人 18単位

(12) 夜間支援対象利用者が26人 17単位

(13) 夜間支援対象利用者が27人 16単位

(14) 夜間支援対象利用者が28人 16単位

(15) 夜間支援対象利用者が29人 15単位

(16) 夜間支援対象利用者が30人 15単位

1 イについては、夜勤を行う夜間支援従事者を配置し、利用者に対して夜間及び深夜の時間帯を通じて必要な介護等の支援を提供できる体制を確保しているものとして都道府県知事が認めた指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所において、指定共同生活援助又は外部サービス利用型指定共同生活援助を行った場合に、夜間支援対象利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。

2 ロについては、宿直を行う夜間支援従事者を配置し、利用者に対して夜間及び深夜の時間帯を通じて、定時的な居室の巡回や緊急時の支援等を提供できる体制を確保しているものとして都道府県知事が認めた指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所において、指定共同生活援助又は外部サービス利用型指定共同生活援助を行った場合に、夜間支援対象利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。ただし、イの夜間支援等体制加算(Ⅰ)の算定対象となる利用者については、算定しない。

3 ハについては、夜間及び深夜の時間帯を通じて、利用者に病状の急変その他の緊急の事態が生じた時に、利用者の呼び出し等に速やかに対応できるよう、常時の連絡体制又は防災体制を確保しているものとして都道府県知事が認めた指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所において、指定共同生活援助又は外部サービス利用型指定共同生活援助を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、イの夜間支援等体制加算(Ⅰ)又はロの夜間支援等体制加算(Ⅱ)の算定対象となる利用者については、算定しない。

4 ニについては、イの夜間支援等体制加算(Ⅰ)を算定している指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所であって、更に夜勤を行う夜間支援従事者を配置し、共同生活住居(同加算の算定対象となる夜勤を行う夜間支援従事者を1名配置しているものに限る。注5及び注6において同じ。)を巡回させることにより、利用者に対して夜間及び深夜の時間帯を通じて必要な介護等の支援を提供できる体制を確保しているものとして都道府県知事が認めた指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所において、指定共同生活援助又は外部サービス利用型指定共同生活援助を行った場合に、夜間支援対象利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。

5 ホについては、イの夜間支援等体制加算(Ⅰ)を算定している指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所であって、更に夜勤を行う夜間支援従事者を配置し、共同生活住居を巡回させることにより、利用者に対して夜間及び深夜の一部の時間帯において必要な介護等の支援を提供できる体制を確保しているものとして都道府県知事が認めた指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所において、指定共同生活援助又は外部サービス利用型指定共同生活援助を行った場合に、夜間支援対象利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。ただし、ニの夜間支援等体制加算(Ⅳ)の算定対象となる利用者については、加算しない。

6 ヘについては、イの夜間支援等体制加算(Ⅰ)を算定している指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所であって、更に宿直を行う夜間支援従事者を配置し、共同生活住居を巡回させることにより、利用者に対して夜間及び深夜の時間帯を通じて、定時的な居室の巡回や緊急時の支援等を提供できる体制を確保しているものとして都道府県知事が認めた指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所において、指定共同生活援助又は外部サービス利用型指定共同生活援助を行った場合に、夜間支援対象利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。ただし、ニの夜間支援等体制加算(Ⅳ)又はホの夜間支援等体制加算(Ⅴ)の算定対象となる利用者については、加算しない。

1の5の2 夜勤職員加配加算 149単位

注 指定障害福祉サービス基準第213条の4第2項に定める員数の夜間支援従事者に加え、共同生活住居ごとに、夜勤を行う夜間支援従事者を1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た日中サービス支援型指定共同生活援助事業所において、日中サービス支援型指定共同生活援助を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

1の6 重度障害者支援加算

イ 重度障害者支援加算(Ⅰ) 360単位

ロ 重度障害者支援加算(Ⅱ) 180単位

1 イについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所において、第8の1の注1に規定する利用者の支援の度合にある者(指定障害福祉サービス基準附則第18条の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける利用者を除く。)に対して指定共同生活援助又は日中サービス支援型指定共同生活援助を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

2 イの重度障害者支援加算(Ⅰ)が算定されている指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所において、別に厚生労働大臣が定める者に対し、指定共同生活援助又は日中サービス支援型指定共同生活援助を行った場合に、更に1日につき所定単位数に150単位を加算する。

3 ロについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所において、区分4以上に該当し、第8の1の注1の(2)に規定する利用者の支援の度合にある者(指定障害福祉サービス基準附則第18条の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける利用者を除く。)に対して指定共同生活援助又は日中サービス支援型指定共同生活援助を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、イの重度障害者支援加算(Ⅰ)を算定している場合は、加算しない。

4 ロの重度障害者支援加算(Ⅱ)が算定されている指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所において、別に厚生労働大臣が定める者に対し、指定共同生活援助又は日中サービス支援型指定共同生活援助を行った場合に、更に1日につき所定単位数に150単位を加算する。

5 イの重度障害者支援加算(Ⅰ)が算定されている指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所については、当該加算の算定を開始した日から起算して180日以内の期間について、更に1日につき所定単位数に500単位を加算する。

6 注2の加算が算定されている指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所については、当該加算の算定を開始した日から起算して180日以内の期間について、更に1日につき所定単位数に200単位を加算する。

7 ロの重度障害者支援加算(Ⅱ)が算定されている指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所については、当該加算の算定を開始した日から起算して180日以内の期間について、更に1日につき所定単位数に400単位を加算する。

8 注4の加算が算定されている指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所については、当該加算の算定を開始した日から起算して180日以内の期間について、更に1日につき所定単位数に200単位を加算する。

1の7 医療的ケア対応支援加算 120単位

注 指定障害福祉サービス基準に定める員数の従業者に加え、看護職員を常勤換算方法で1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所等において、別に厚生労働大臣が定める者に対して指定共同生活援助等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、1の6のイの重度障害者支援加算(Ⅰ)を算定している場合は、加算しない。

1の8 日中支援加算

イ 日中支援加算(Ⅰ)

(1) 昼間の時間帯において、世話人又は生活支援員等が支援を行う利用者(以下この1の8において「日中支援対象利用者」という。)が1人の場合 539単位

(2) 日中支援対象利用者が2人以上の場合 270単位

ロ 日中支援加算(Ⅱ)

(1) 日中支援対象利用者が1人の場合

(一) 区分4から区分6まで 539単位

(二) 区分3以下 270単位

(2) 日中支援対象利用者が2人以上の場合

(一) 区分4から区分6まで 270単位

(二) 区分3以下 135単位

1 イについては、指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所が、高齢又は重度の障害者(65歳以上又は障害支援区分4以上の障害者をいう。)であって日中を共同生活住居の外で過ごすことが困難であると認められる利用者に対して、共同生活援助計画又は外部サービス利用型共同生活援助計画に基づき、日中に支援を行った場合に、日中支援対象利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。ただし、指定共同生活援助事業所にあっては、日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に支援を行った場合については、算定しない。

2 ロについては、指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所が、生活介護等利用者が心身の状況等によりこれらのサービスを利用することができないとき又は就労することができないときに、当該利用者に対して日中に支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

1の9 集中的支援加算

イ 集中的支援加算(Ⅰ) 1,000単位

ロ 集中的支援加算(Ⅱ) 500単位

1 イについては、別に厚生労働大臣が定める者の状態が悪化した場合において、広域的支援人材を指定共同生活援助事業所等に訪問させ、又はテレビ電話装置等を活用して、当該広域的支援人材が中心となって集中的に支援を行ったときに、当該支援を開始した日の属する月から起算して3月以内の期間に限り1月に4回を限度として所定単位数を加算する。

2 ロについては、別に厚生労働大臣が定める者の状態が悪化した場合において、強度行動障害を有する者への集中的な支援を提供できる体制を確保しているものとして都道府県知事が認めた指定共同生活援助事業所等が、集中的な支援が必要な利用者を他の指定障害福祉サービスを行う事業所又は指定障害者支援施設等から受け入れ、当該利用者に対して集中的な支援を実施した場合に、当該支援を開始した日の属する月から起算して3月以内の期間に限り1日につき所定単位数を加算する。

2 自立生活支援加算

イ 自立生活支援加算(Ⅰ) 1,000単位

ロ 自立生活支援加算(Ⅱ) 500単位

ハ 自立生活支援加算(Ⅲ)

(1) 利用期間が3年以内の場合 80単位

(2) 利用期間が3年を超えて4年以内の場合 72単位

(3) 利用期間が4年を超えて5年以内の場合 56単位

(4) 利用期間が5年を超える場合 40単位

1 イについては、居宅における単身等での生活を本人が希望し、かつ、単身等での生活が可能であると見込まれる利用者(利用期間が1月を超えると見込まれる利用者に限る。注3を除き、以下この2において同じ。)の退居に向けて、指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型共同生活援助事業所の従業者が、共同生活援助計画又は外部サービス利用型共同生活援助計画(以下この注1において単に「計画」という。)を見直した上で、当該利用者に対して、退居後の生活について相談援助を行い、かつ当該利用者が退居後に生活する居宅を訪問し、当該利用者及びその家族等に対して退居後の障害福祉サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助及び連絡調整を行った場合に、計画の見直しを行った日の属する月から起算して6月以内の期間(当該利用者が退居した場合には、退居した日の属する月までの期間)に限り、1月に1回を限度として所定単位数を加算する。ただし、当該利用者が退居後に他の社会福祉施設等に入所することを希望している場合にあっては、算定しない。

2 ロについては、居宅における単身等での生活を本人が希望し、かつ、単身等での生活が可能であると見込まれる利用者の退居に向けて、日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の従業者が、日中サービス支援型共同生活援助計画を見直した上で、当該利用者に対して、退居後の生活について相談援助を行い、かつ当該利用者が退居後に生活する居宅を訪問し、当該利用者及びその家族等に対して退居後の障害福祉サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助及び連絡調整を行った場合に、入居中2回を限度として所定単位数を加算し、当該利用者の退居後30日以内に当該利用者の居宅を訪問し、当該利用者及びその家族等に対して相談援助を行った場合に、退居後1回を限度として、所定単位数を加算する。ただし、当該利用者が、退居後に他の社会福祉施設に入所する場合等にあっては、算定しない。

3 ハについては、居宅における単身等での生活を本人が希望し、かつ、単身等での生活が可能であると見込まれる利用者の退居に向けて、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定事業所が、退居後の生活について相談援助を行い、かつ当該利用者が退居後に生活する居宅を訪問し、当該利用者及びその家族等に対して退居後の障害福祉サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助及び連絡調整を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

4 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所であって、イを算定しているものにおいて、住宅確保要配慮者居住支援法人又は住宅確保要配慮者居住支援協議会に対して、1月に1回以上、利用者の住宅の確保及び居住の支援に必要な情報を共有した場合に、更に1月につき35単位を加算する。

5 指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所であって、イを算定しているものが、当該指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の利用者の同意を得て、当該利用者に対して、住宅確保要配慮者居住支援法人と共同して、居宅における生活上必要な説明及び指導を行った上で、協議会又は保健、医療及び福祉関係者による協議の場に対し、当該説明及び指導の内容並びに住宅の確保及び居住の支援に係る課題を報告した場合に、当該利用者1人につき1月に1回を限度として、更に500単位を加算する。

3 入院時支援特別加算

イ 当該月における入院期間(入院の初日及び最終日を除く。ロ及び注において同じ。)の日数の合計が3日以上7日未満の場合 561単位

ロ 当該月における入院期間の日数の合計が7日以上の場合 1,122単位

注 家族等から入院に係る支援を受けることが困難な利用者が病院又は診療所(当該指定共同生活援助事業所等の同一敷地内に併設する病院又は診療所を除く。)への入院を要した場合に、指定障害福祉サービス基準第208条、第213条の4又は第213条の14の規定により指定共同生活援助事業所等に置くべき従業者のうちいずれかの職種の者が、共同生活援助計画、日中サービス支援型共同生活援助計画又は外部サービス利用型共同生活援助計画(以下「共同生活援助計画等」という。)に基づき、当該利用者が入院している病院又は診療所を訪問し、当該病院又は診療所との連絡調整及び被服等の準備その他の日常生活上の支援を行った場合に、1月に1回を限度として、入院期間の日数の合計に応じ、所定単位数を算定する。

3の2 長期入院時支援特別加算

イ 指定共同生活援助事業所の場合 122単位

ロ 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合 150単位

ハ 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合 76単位

注 家族等から入院に係る支援を受けることが困難な利用者が病院又は診療所(当該指定共同生活援助事業所等の同一敷地内に併設する病院又は診療所を除く。)への入院を要した場合に、指定障害福祉サービス基準第208条、第213条の4又は第213条の14の規定により指定共同生活援助事業所等に置くべき従業者のうちいずれかの職種の者が、共同生活援助計画等に基づき、当該利用者が入院している病院又は診療所を訪問し、当該病院又は診療所との連絡調整及び被服等の準備その他の日常生活上の支援を行った場合に、1月の入院期間(入院の初日及び最終日を除く。)の日数が2日を超える場合に、当該日数を超える期間(継続して入院している者にあっては、入院した初日から起算して3月に限る。)について、1日につき所定単位数を加算する。ただし、3の入院時支援特別加算が算定される月は、算定しない。

4 帰宅時支援加算

イ 当該月における家族等の居宅等における外泊期間(外泊の初日及び最終日を除く。ロ及び注において同じ。)の日数の合計が3日以上7日未満の場合 187単位

ロ 当該月における家族等の居宅等における外泊期間の日数の合計が7日以上の場合 374単位

注 利用者が共同生活援助計画等に基づき家族等の居宅等において外泊した場合に、1月に1回を限度として、外泊期間の日数の合計に応じ、所定単位数を算定する。

5 長期帰宅時支援加算

イ 指定共同生活援助事業所の場合 40単位

ロ 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合 50単位

ハ 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合 25単位

注 利用者が共同生活援助計画等に基づき家族等の居宅等において外泊した場合に、1月の外泊期間(外泊の初日及び最終日を除く。)の日数が2日を超える場合に、当該日数を超える期間について、1日につき所定単位数を加算する(継続して外泊している者にあっては、外泊した初日から起算して3月に限る。)。ただし、4の帰宅時支援加算が算定される期間は、算定しない。

6 地域生活移行個別支援特別加算 670単位

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所等が、厚生労働大臣が定める者に対して、特別な支援に対応した共同生活援助計画等に基づき、地域で生活するために必要な相談援助や個別の支援等を行った場合に、当該者に対し、3年以内(医療観察法に基づく通院期間の延長を行った場合にあっては、当該延長期間が終了するまで)の期間(他の指定障害福祉サービスを行う事業所及び指定障害者支援施設等において地域生活移行個別支援特別加算を算定した期間を含む。)において、1日につき所定単位数を加算する。

6の2 精神障害者地域移行特別加算 300単位

注 指定障害福祉サービス基準第211条の3(第213条の11において準用する場合を含む。)又は第213条の19に規定する運営規程に定める主たる対象とする障害者の種類に精神障害者を含み、かつ、指定障害福祉サービス基準第208条、第213条の4又は第213条の14の規定により指定共同生活援助事業所等に置くべき従業者のうち社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師等である従業者を1人以上配置するものとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所等において、当該社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師等である従業者が、精神科病院に1年以上入院していた精神障害者であって当該精神科病院を退院してから1年以内のものに対し、共同生活援助計画等を作成するとともに、地域で生活するために必要な相談援助や個別の支援等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、6の地域生活移行個別支援特別加算を算定している場合は、算定しない。

6の3 強度行動障害者地域移行特別加算 300単位

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所において、指定障害者支援施設等又は指定障害児入所施設等に1年以上入所していた者であって当該施設等を退所してから1年以内のもののうち、別に厚生労働大臣が定める基準に適合すると認められた利用者に対し、共同生活援助計画又は日中サービス支援型共同生活援助計画に基づき、地域で生活するために必要な相談援助や個別の支援等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、1の6の重度障害者支援加算を算定している場合は、算定しない。

6の4 強度行動障害者体験利用加算 400単位

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所において、一時的に体験的な指定共同生活援助又は日中サービス支援型指定共同生活援助の利用が必要と認められる者のうち、別に厚生労働大臣が定める基準に適合すると認められた利用者に対し、共同生活援助計画又は日中サービス支援型共同生活援助計画に基づき、指定共同生活援助又は日中サービス支援型指定共同生活援助を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、1の6の重度障害者支援加算を算定している場合は、加算しない。

7 医療連携体制加算

イ 医療連携体制加算(Ⅰ) 32単位

ロ 医療連携体制加算(Ⅱ) 63単位

ハ 医療連携体制加算(Ⅲ) 125単位

ニ 医療連携体制加算(Ⅳ)

(1) 看護を受けた利用者が1人 800単位

(2) 看護を受けた利用者が2人 500単位

(3) 看護を受けた利用者が3人以上8人以下 400単位

ホ 医療連携体制加算(Ⅴ) 500単位

ヘ 医療連携体制加算(Ⅵ) 100単位

ト 医療連携体制加算(Ⅶ) 39単位

1 イについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定共同生活援助事業所等に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して1時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、1日につき所定単位数を加算する。ただし、1の4の3の看護職員配置加算又は1の7の医療的ケア対応支援加算を算定している利用者については、算定しない。

2 ロについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定共同生活援助事業所等に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して1時間以上2時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、1日につき所定単位数を加算する。ただし、1の4の3の看護職員配置加算又は1の7の医療的ケア対応支援加算を算定している利用者については、算定しない。

3 ハについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定共同生活援助事業所等に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して2時間以上の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、1日につき所定単位数を加算する。ただし、1の4の3の看護職員配置加算又は1の7の医療的ケア対応支援加算を算定している利用者については、算定しない。

4 ニについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定共同生活援助事業所等に訪問させ、当該看護職員が別に厚生労働大臣が定める者に対して看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、当該看護を受けた利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。ただし、1の4の3の看護職員配置加算若しくは1の7の医療的ケア対応支援加算又はイからハまでのいずれかを算定している利用者については、算定しない。

5 ホについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定共同生活援助事業所等に訪問させ、当該看護職員が認定特定行為業務従事者に喀痰かくたん吸引等に係る指導を行った場合に、当該看護職員1人に対し、1日につき所定単位数を加算する。ただし、1の4の3の看護職員配置加算又は1の7の医療的ケア対応支援加算を算定している場合は、算定しない。

6 ヘについては、喀痰かくたん吸引等が必要な者に対して、認定特定行為業務従事者が、喀痰かくたん吸引等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、1の7の医療的ケア対応支援加算又はイからニまでのいずれかを算定している利用者については、算定しない。

7 トについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所等において、指定共同生活援助等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、1の4の3の看護職員配置加算又は1の7の医療的ケア対応支援加算を算定している利用者については、算定しない。

8 通勤者生活支援加算 18単位

注 指定共同生活援助又は外部サービス利用型指定共同生活援助の利用者のうち100分の50以上の者が通常の事業所に雇用されているとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所において、主として日中において、職場での対人関係の調整や相談・助言及び金銭管理についての指導等就労を定着させるために必要な日常生活上の支援を行っている場合に、1日につき所定単位数を加算する。

8の2 障害者支援施設等感染対策向上加算

イ 障害者支援施設等感染対策向上加算(Ⅰ) 10単位

ロ 障害者支援施設等感染対策向上加算(Ⅱ) 5単位

1 イについては、以下の(1)から(3)のいずれにも適合するものとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所等において、指定共同生活援助等を行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。

(1) 第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応を行う体制を確保していること。

(2) 指定障害福祉サービス基準第212条の4(指定障害福祉サービス基準第213条の22において準用する場合を含む。)に規定する協力医療機関その他の医療機関(以下この(2)において「協力医療機関等」という。)との間で、感染症(新興感染症を除く。以下この(2)において同じ。)の発生時等の対応を取り決めるとともに、感染症の発生時等に、協力医療機関等と連携し適切に対応していること。

(3) 医科診療報酬点数表の区分番号A234―2に規定する感染対策向上加算(注2において「感染対策向上加算」という。)又は医科診療報酬点数表の区分番号A000に掲げる初診料の注11及び区分番号A001に掲げる再診料の注15に規定する外来感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関等が行う院内感染対策に関する研修又は訓練に1年に1回以上参加していること。

2 ロについては、医科診療報酬点数表の感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関から、3年に1回以上、事業所内で感染者が発生した場合の対応に係る実地指導を受けていることとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所等において、指定共同生活援助等を行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。

8の3 新興感染症等施設療養加算 240単位

注 利用者が別に厚生労働大臣が定める感染症に感染した場合に、相談対応、診療、入院調整等を行う医療機関を確保し、かつ、当該感染症に感染した利用者に対し、適切な感染対策を行った上で、指定共同生活援助等を行った場合に、1月に1回、連続する5日を限度として1日につき所定単位数を加算する。

9 福祉・介護職員等処遇改善加算

1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する福祉・介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所等(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。注2において同じ。)が、利用者に対し、指定共同生活援助等を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる区分に応じ、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

イ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)

(1) 指定共同生活援助事業所の場合 1から8の3まで(1の2、1の2の2、1の2の4、1の3及び1の5の2を除く。以下この9において同じ。)により算定した単位数の1000分の147に相当する単位数

(2) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合 1の2から8の3まで(1の2の2から1の3まで、1の4の5から1の5まで、1の8及び8を除く。以下この9において同じ。)により算定した単位数の1000分の147に相当する単位数

(3) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合 1の2の2から8の3まで(1の2の3、1の5の2、1の6、6の3及び6の4を除く。以下この9において同じ。)により算定した単位数の1000分の211に相当する単位数

ロ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)

(1) 指定共同生活援助事業所の場合 1から8の3までにより算定した単位数の1000分の144に相当する単位数

(2) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合 1の2から8の3までにより算定した単位数の1000分の144に相当する単位数

(3) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合 1の2の2から8の3までにより算定した単位数の1000分の208に相当する単位数

ハ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)

(1) 指定共同生活援助事業所の場合 1から8の3までにより算定した単位数の1000分の128に相当する単位数

(2) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合 1の2から8の3までにより算定した単位数の1000分の128に相当する単位数

(3) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合 1の2の2から8の3までにより算定した単位数の1000分の192に相当する単位数

ニ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)

(1) 指定共同生活援助事業所の場合 1から8の3までにより算定した単位数の1000分の105に相当する単位数

(2) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合 1の2から8の3までにより算定した単位数の1000分の105に相当する単位数

(3) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合 1の2の2から8の3までにより算定した単位数の1000分の152に相当する単位数

2 令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所等(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定共同生活援助等を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

イ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1)

(1) 指定共同生活援助事業所の場合 1から8の3までにより算定した単位数の1000分の121に相当する単位数

(2) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合 1の2から8の3までにより算定した単位数の1000分の121に相当する単位数

(3) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合 1の2の2から8の3までにより算定した単位数の1000分の185に相当する単位数

ロ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2)

(1) 指定共同生活援助事業所の場合 1から8の3までにより算定した単位数の1000分の124に相当する単位数

(2) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合 1の2から8の3までにより算定した単位数の1000分の124に相当する単位数

(3) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合 1の2の2から8の3までにより算定した単位数の1000分の171に相当する単位数

ハ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3)

(1) 指定共同生活援助事業所の場合 1から8の3までにより算定した単位数の1000分の118に相当する単位数

(2) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合 1の2から8の3までにより算定した単位数の1000分の118に相当する単位数

(3) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合 1の2の2から8の3までにより算定した単位数の1000分の182に相当する単位数

ニ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4)

(1) 指定共同生活援助事業所の場合 1から8の3までにより算定した単位数の1000分の121に相当する単位数

(2) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合 1の2から8の3までにより算定した単位数の1000分の121に相当する単位数

(3) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合 1の2の2から8の3までにより算定した単位数の1000分の168に相当する単位数

ホ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5)

(1) 指定共同生活援助事業所の場合 1から8の3までにより算定した単位数の1000分の98に相当する単位数

(2) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合 1の2から8の3までにより算定した単位数の1000分の98に相当する単位数

(3) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合 1の2の2から8の3までにより算定した単位数の1000分の145に相当する単位数

ヘ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6)

(1) 指定共同生活援助事業所の場合 1から8の3までにより算定した単位数の1000分の95に相当する単位数

(2) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合 1の2から8の3までにより算定した単位数の1000分の95に相当する単位数

(3) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合 1の2の2から8の3までにより算定した単位数の1000分の142に相当する単位数

ト 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7)

(1) 指定共同生活援助事業所の場合 1から8の3までにより算定した単位数の1000分の96に相当する単位数

(2) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合 1の2から8の3までにより算定した単位数の1000分の96に相当する単位数

(3) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合 1の2の2から8の3までにより算定した単位数の1000分の122に相当する単位数

チ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8)

(1) 指定共同生活援助事業所の場合 1から8の3までにより算定した単位数の1000分の102に相当する単位数

(2) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合 1の2から8の3までにより算定した単位数の1000分の102に相当する単位数

(3) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合 1の2の2から8の3までにより算定した単位数の1000分の166に相当する単位数

リ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9)

(1) 指定共同生活援助事業所の場合 1から8の3までにより算定した単位数の1000分の93に相当する単位数

(2) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合 1の2から8の3までにより算定した単位数の1000分の93に相当する単位数

(3) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合 1の2の2から8の3までにより算定した単位数の1000分の119に相当する単位数

ヌ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10)

(1) 指定共同生活援助事業所の場合 1から8の3までにより算定した単位数の1000分の70に相当する単位数

(2) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合 1の2から8の3までにより算定した単位数の1000分の70に相当する単位数

(3) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合 1の2の2から8の3までにより算定した単位数の1000分の96に相当する単位数

ル 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11)

(1) 指定共同生活援助事業所の場合 1から8の3までにより算定した単位数の1000分の79に相当する単位数

(2) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合 1の2から8の3までにより算定した単位数の1000分の79に相当する単位数

(3) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合 1の2の2から8の3までにより算定した単位数の1000分の126に相当する単位数

ヲ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12)

(1) 指定共同生活援助事業所の場合 1から8の3までにより算定した単位数の1000分の67に相当する単位数

(2) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合 1の2から8の3までにより算定した単位数の1000分の67に相当する単位数

(3) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合 1の2の2から8の3までにより算定した単位数の1000分の93に相当する単位数

ワ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13)

(1) 指定共同生活援助事業所の場合 1から8の3までにより算定した単位数の1000分の77に相当する単位数

(2) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合 1の2から8の3までにより算定した単位数の1000分の77に相当する単位数

(3) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合 1の2の2から8の3までにより算定した単位数の1000分の103に相当する単位数

カ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14)

(1) 指定共同生活援助事業所の場合 1から8の3までにより算定した単位数の1000分の51に相当する単位数

(2) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合 1の2から8の3までにより算定した単位数の1000分の51に相当する単位数

(3) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合 1の2の2から8の3までにより算定した単位数の1000分の77に相当する単位数