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(共生型生活介護の事業を行う指定児童発達支援事業者等の基準)

第九十三条の二 生活介護に係る共生型障害福祉サービス(以下「共生型生活介護」という。)の事業を行う指定児童発達支援事業者(指定通所支援基準第五条第一項に規定する指定児童発達支援事業者をいう。)又は指定放課後等デイサービス事業者(指定通所支援基準第六十六条第一項に規定する指定放課後等デイサービス事業者をいう。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

一 指定児童発達支援事業所(指定通所支援基準第五条第一項に規定する指定児童発達支援事業所をいう。第二百十五条において同じ。)又は指定放課後等デイサービス事業所(指定通所支援基準第六十六条第一項に規定する指定放課後等デイサービス事業所をいう。第二百十五条において同じ。)(以下「指定児童発達支援事業所等」という。)の従業者の員数が当該指定児童発達支援事業所等が提供する指定児童発達支援(指定通所支援基準第四条に規定する指定児童発達支援をいう。)又は指定放課後等デイサービス(指定通所支援基準第六十五条に規定する指定放課後等デイサービスをいう。)(以下「指定児童発達支援等」という。)を受ける障害児の数を指定児童発達支援等を受ける障害児の数及び共生型生活介護の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定児童発達支援事業所等として必要とされる数以上であること。

二 共生型生活介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定生活介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平三〇厚労令二・追加)

(共生型生活介護の事業を行う指定通所介護事業者等の基準)

第九十三条の三 共生型生活介護の事業を行う指定通所介護事業者(指定居宅サービス等基準第九十三条第一項に規定する指定通所介護事業者をいう。)又は指定地域密着型通所介護事業者(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第二十条第一項に規定する指定地域密着型通所介護事業者をいう。)(以下「指定通所介護事業者等」という。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

一 指定通所介護事業所(指定居宅サービス等基準第九十三条第一項に規定する指定通所介護事業所をいう。)又は指定地域密着型通所介護事業所(指定地域密着型サービス基準第二十条第一項に規定する指定地域密着型通所介護事業所をいう。)(以下「指定通所介護事業所等」という。)の食堂及び機能訓練室(指定居宅サービス等基準第九十五条第二項第一号又は指定地域密着型サービス基準第二十二条第二項第一号に規定する食堂及び機能訓練室をいう。以下同じ。)の面積を、指定通所介護(指定居宅サービス等基準第九十二条に規定する指定通所介護をいう。)又は指定地域密着型通所介護(指定地域密着型サービス基準第十九条に規定する指定地域密着型通所介護をいう。)(以下「指定通所介護等」という。)の利用者の数と共生型生活介護の利用者の数の合計数で除して得た面積が三平方メートル以上であること。

二 指定通所介護事業所等の従業者の員数が、当該指定通所介護事業所等が提供する指定通所介護等の利用者の数を指定通所介護等の利用者の数及び共生型生活介護の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定通所介護事業所等として必要とされる数以上であること。

三 共生型生活介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定生活介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平三〇厚労令二・追加)

(共生型生活介護の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等の基準)

第九十三条の四 共生型生活介護の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者(指定地域密着型サービス基準第六十三条第一項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業者をいう。)、指定看護小規模多機能型居宅介護事業者(指定地域密着型サービス基準第百七十一条第一項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業者をいう。)又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者(指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十六号。以下「指定地域密着型介護予防サービス基準」という。)第四十四条第一項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者をいう。以下同じ。)(以下「指定小規模多機能型居宅介護事業者等」という。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

一 指定小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第六十三条第一項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第百七十一条第一項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条第一項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所をいう。以下同じ。)(以下「指定小規模多機能型居宅介護事業所等」という。)の登録定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録者(指定地域密着型サービス基準第六十三条第一項若しくは第百七十一条第一項又は指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条第一項に規定する登録者をいう。以下同じ。)の数と共生型生活介護、共生型自立訓練(機能訓練)(第百六十二条の二に規定する共生型自立訓練(機能訓練)をいう。)若しくは共生型自立訓練(生活訓練)(第百七十一条の二に規定する共生型自立訓練(生活訓練)をいう。)又は共生型児童発達支援(指定通所支援基準第五十四条の二に規定する共生型児童発達支援をいう。)若しくは共生型放課後等デイサービス(指定通所支援基準第七十一条の二に規定する共生型放課後等デイサービスをいう。)(以下「共生型通いサービス」という。)を利用するために当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に登録を受けた障害者及び障害児の数の合計数の上限をいう。以下この条、第百六十二条の四及び第百七十一条の三において同じ。)を二十九人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第六十三条第七項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第百七十一条第八項に規定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)又はサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条第七項に規定するサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所をいう。第九十四条の二において同じ。)(以下「サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等」という。)にあっては、十八人)以下とすること。

二 指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する指定小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービス基準第六十二条に規定する指定小規模多機能型居宅介護をいう。)、指定看護小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービス基準第百七十条に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護をいう。)又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型介護予防サービス基準第四十三条に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。以下同じ。)(以下「指定小規模多機能型居宅介護等」という。)のうち通いサービス(指定地域密着型サービス基準第六十三条第一項若しくは第百七十一条第一項又は指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条第一項に規定する通いサービスをいう。以下同じ。)の利用定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用者の数と共生型通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数の一日当たりの上限をいう。以下この条、第百六十二条の四及び第百七十一条の三において同じ。)を登録定員の二分の一から十五人(登録定員が二十五人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、登録定員に応じて、次の表に定める利用定員、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、十二人)までの範囲内とすること。

登録定員

利用定員

二十六人又は二十七人

十六人

二十八人

十七人

二十九人

十八人

三 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂(指定地域密着型サービス基準第六十七条第二項第一号若しくは第百七十五条第二項第一号又は指定地域密着型介護予防サービス基準第四十八条第二項第一号に規定する居間及び食堂をいう。以下同じ。)は、機能を十分に発揮しうる適当な広さを有すること。

四 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する通いサービスの利用者数を通いサービスの利用者数並びに共生型通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数であるとした場合における指定地域密着型サービス基準第六十三条若しくは第百七十一条又は指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条に規定する基準を満たしていること。

五 共生型生活介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定生活介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平三〇厚労令二・追加、令六内府厚労令三・一部改正)

(準用)

第九十三条の五 第九条から第十七条まで、第十九条、第二十条、第二十二条、第二十三条、第二十八条、第三十三条の二、第三十五条の二から第四十一条まで、第五十一条、第五十七条から第六十条まで、第六十六条、第六十八条から第七十条まで、第七十四条、第七十五条、第七十七条、第七十九条及び前節(第九十三条を除く。)の規定は、共生型生活介護の事業について準用する。

(平三〇厚労令二・追加、令三厚労令一〇・一部改正)

第六節 基準該当障害福祉サービスに関する基準

(平三〇厚労令二・旧第五節繰下)

(基準該当生活介護の基準)

第九十四条 生活介護に係る基準該当障害福祉サービス(第二百十九条に規定する特定基準該当生活介護を除く。以下この節において「基準該当生活介護」という。)の事業を行う者(以下この節において「基準該当生活介護事業者」という。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

一 指定通所介護事業者等であって、地域において生活介護が提供されていないこと等により生活介護を受けることが困難な障害者に対して指定通所介護等を提供するものであること。

二 指定通所介護事業所等の食堂及び機能訓練室の面積を、指定通所介護等の利用者の数と基準該当生活介護を受ける利用者の数の合計数で除して得た面積が三平方メートル以上であること。

三 指定通所介護事業所等の従業者の員数が、当該指定通所介護事業所等が提供する指定通所介護等の利用者の数を指定通所介護等の利用者及び基準該当生活介護を受ける利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定通所介護事業所等として必要とされる数以上であること。

四 基準該当生活介護を受ける利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定生活介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平二一厚労令一二九・平二八厚労令一四・平三〇厚労令二・一部改正)

(指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関する特例)

第九十四条の二 次に掲げる要件を満たした指定小規模多機能型居宅介護事業者等(指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者を除く。以下この条、第百二十五条の五、第百六十三条の二及び第百七十二条の二において同じ。)が地域において生活介護が提供されていないこと等により生活介護を受けることが困難な障害者に対して指定小規模多機能型居宅介護等(指定介護予防小規模多機能型居宅介護を除く。以下この条、第百二十五条の五、第百六十三条の二及び第百七十二条の二において同じ。)のうち通いサービス(指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条第一項に規定する通いサービスを除く。以下この条、第百二十五条の五、第百六十三条の二及び第百七十二条の二において同じ。)を提供する場合には、当該通いサービスを基準該当生活介護と、当該通いサービスを行う指定小規模多機能型居宅介護事業所等(指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所を除く。以下この条、第百二十五条の五、第百六十三条の二及び第百七十二条の二において同じ。)を基準該当生活介護事業所とみなす。この場合において、前条の規定は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等については適用しない。

一 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録者(指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条第一項に規定する登録者を除く。第百六十三条の二及び第百七十二条の二において同じ。)の数とこの条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス、第百六十三条の二の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス若しくは第百七十二条の二の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又は指定通所支援基準第五十四条の十二の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援基準第七十一条の六において準用する指定通所支援基準第五十四条の十二の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを利用するために当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に登録を受けた障害者及び障害児の数の合計数の上限をいう。以下この条において同じ。)を二十九人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等(サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所を除く。以下この条、第百二十五条の五、第百六十三条の二及び第百七十二条の二において同じ。)にあっては、十八人)以下とすること。

二 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用者の数とこの条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス、第百六十三条の二の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス若しくは第百七十二条の二の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又は指定通所支援基準第五十四条の十二の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援基準第七十一条の六において準用する指定通所支援基準第五十四条の十二の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数の一日当たりの上限をいう。以下この号において同じ。)を登録定員の二分の一から十五人(登録定員が二十五人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、登録定員に応じて、次の表に定める利用定員、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、十二人)までの範囲内とすること。

登録定員

利用定員

二十六人又は二十七人

十六人

二十八人

十七人

二十九人

十八人

三 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂(指定地域密着型介護予防サービス基準第四十八条第二項第一号に規定する居間及び食堂を除く。第百六十三条の二及び第百七十二条の二において同じ。)は、機能を十分に発揮しうる適当な広さを有すること。

四 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する通いサービスの利用者数を通いサービスの利用者数並びにこの条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス、第百六十三条の二の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス若しくは第百七十二条の二の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又は指定通所支援基準第五十四条の十二の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援基準第七十一条の六において準用する指定通所支援基準第五十四条の十二の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数であるとした場合における指定地域密着型サービス基準第六十三条又は第百七十一条に規定する基準を満たしていること。

五 この条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービスを受ける障害者に対して適切なサービスを提供するため、指定生活介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平二二厚労令七五・追加、平二三厚労令六八・平二四厚労令四〇・平二四厚労令一二二・平二五厚労令九〇・平二七厚労令五・平二八厚労令六・平二八厚労令一四・平三〇厚労令二・一部改正)

(準用)

第九十五条 第八十二条第二項から第六項までの規定は、基準該当生活介護の事業について準用する。

第五章 削除

(平二四厚労令四〇)

第九十六条から第百十三条まで 削除

(平二四厚労令四〇)

第六章 短期入所

第一節 基本方針

第百十四条 短期入所に係る指定障害福祉サービス(以下この章において「指定短期入所」という。)の事業は、利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて入浴、排せつ及び食事の介護その他の必要な保護を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

第二節 人員に関する基準

(従業者の員数)

第百十五条 法第五条第八項に規定する施設が指定短期入所の事業を行う事業所(以下この章において「指定短期入所事業所」という。)として当該施設と一体的に運営を行う事業所(以下この章において「併設事業所」という。)を設置する場合において、当該施設及び併設事業所に置くべき従業者の総数は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める数とする。

一 指定障害者支援施設(法第二十九条第一項に規定する指定障害者支援施設をいう。以下同じ。)その他の法第五条第八項に規定する施設(入所によるものに限り、次号に掲げるものを除く。以下この章において「入所施設等」という。)である当該施設が、指定短期入所事業所として併設事業所を設置する場合 当該施設の利用者の数及び併設事業所の利用者の数の合計数を当該施設の利用者の数とみなした場合において、当該施設として必要とされる数以上

二 第百六十六条第一項に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業者(規則第二十五条第七号に規定する宿泊型自立訓練の事業を行う者に限る。)、第二百八条第一項に規定する指定共同生活援助事業者、第二百十三条の二に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助事業者又は第二百十三条の十四第一項に規定する外部サービス利用型指定共同生活援助事業者(以下この章において「指定自立訓練(生活訓練)事業者等」という。)である当該施設が、指定短期入所事業所として併設事業所を設置する場合 イ又はロに掲げる指定短期入所を提供する時間帯に応じ、それぞれイ又はロに定める数

イ 指定短期入所と同時に第百六十五条に規定する指定自立訓練(生活訓練)(規則第二十五条第七号に規定する宿泊型自立訓練に係るものに限る。)、第二百七条に規定する指定共同生活援助、第二百十三条の二に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助又は第二百十三条の十二に規定する外部サービス利用型指定共同生活援助(以下この章において「指定自立訓練(生活訓練)等」という。)を提供する時間帯 指定自立訓練(生活訓練)事業所等(当該指定自立訓練(生活訓練)事業者等が設置する当該指定に係る指定自立訓練(生活訓練)事業所(第百六十六条第一項に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業所をいう。)、指定共同生活援助事業所(第二百八条第一項に規定する指定共同生活援助事業所をいう。以下この章において同じ。)、日中サービス支援型指定共同生活援助事業所(第二百十三条の四第一項に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助事業所をいう。以下この章において同じ。)又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所(第二百十三条の十四第一項に規定する外部サービス利用型指定共同生活援助事業所をいう。以下この章において同じ。))の利用者の数及び併設事業所の利用者の数の合計数を当該指定自立訓練(生活訓練)事業所等の利用者の数とみなした場合において、当該指定自立訓練(生活訓練)事業所等における生活支援員又はこれに準ずる従業者として必要とされる数以上

ロ 指定短期入所を提供する時間帯(イに掲げるものを除く。) 次の(1)又は(2)に掲げる当該日の指定短期入所の利用者の数の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める数

(1) 当該日の指定短期入所の利用者の数が六以下 一以上

(2) 当該日の指定短期入所の利用者の数が七以上 一に当該日の指定短期入所の利用者の数が六を超えて六又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

2 法第五条第八項に規定する施設が、その施設の全部又は一部が利用者に利用されていない居室を利用して指定短期入所の事業を行う場合において、当該事業を行う事業所(以下この章において「空床利用型事業所」という。)に置くべき従業者の員数は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める数とする。

一 入所施設等である当該施設が、指定短期入所事業所として空床利用型事業所を設置する場合 当該施設の利用者の数及び空床利用型事業所の利用者の数の合計数を当該施設の利用者の数とみなした場合において、当該施設として必要とされる数以上

二 指定自立訓練(生活訓練)事業者等(第二百十三条の二に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助事業者を除く。)である当該施設が、指定短期入所事業所として空床利用型事業所を設置する場合 イ又はロに掲げる指定短期入所を提供する時間帯に応じ、それぞれイ又はロに定める数

イ 指定短期入所と同時に指定自立訓練(生活訓練)等(第二百十三条の二に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助を除く。)を提供する時間帯 当該指定自立訓練(生活訓練)事業所等(日中サービス支援型指定共同生活援助事業所を除く。以下このイにおいて同じ。)の利用者の数及び空床利用型事業所の利用者の数の合計数を当該指定自立訓練(生活訓練)事業所等の利用者の数とみなした場合において、当該指定自立訓練(生活訓練)事業所等における生活支援員又はこれに準ずる従業者として必要とされる数以上

ロ 指定短期入所を提供する時間帯(イに掲げるものを除く。) 次の(1)又は(2)に掲げる当該日の指定短期入所の利用者の数の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に掲げる数

(1) 当該日の指定短期入所の利用者の数が六以下 一以上

(2) 当該日の指定短期入所の利用者の数が七以上 一に当該日の指定短期入所の利用者の数が六を超えて六又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

3 併設事業所又は空床利用型事業所以外の指定短期入所事業所(以下この章において「単独型事業所」という。)に置くべき生活支援員の員数は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める数とする。

一 指定生活介護事業所、第百五十六条第一項に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業所、第百六十六条第一項に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業所、第百七十五条第一項に規定する指定就労移行支援事業所、第百八十六条第一項に規定する指定就労継続支援A型事業所、指定就労継続支援B型事業所(第百九十八条に規定する指定就労継続支援B型の事業を行う者が当該事業を行う事業所をいう。)、指定共同生活援助事業所、日中サービス支援型指定共同生活援助事業所、外部サービス利用型指定共同生活援助事業所又は指定障害児通所支援事業所(児童福祉法第二十一条の五の三第一項に規定する指定通所支援の事業を行う者が当該事業を行う事業所をいう。)(以下この章において「指定生活介護事業所等」という。)において指定短期入所の事業を行う場合 イ又はロに掲げる指定短期入所の事業を行う時間帯に応じ、それぞれイ又はロに掲げる数

イ 指定生活介護、第百五十五条に規定する指定自立訓練(機能訓練)、第百六十五条に規定する指定自立訓練(生活訓練)、第百八十五条に規定する指定就労継続支援A型、第百九十八条に規定する指定就労継続支援B型、第二百七条に規定する指定共同生活援助、第二百十三条の二に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助、第二百十三条の十二に規定する外部サービス利用型指定共同生活援助又は児童福祉法第二十一条の五の三第一項に規定する指定通所支援のサービス提供時間 当該指定生活介護事業所等の利用者の数及び当該単独型事業所の利用者の数の合計数を当該指定生活介護事業所等の利用者の数とみなした場合において、当該指定生活介護事業所等における生活支援員又はこれに準ずる従業者として必要とされる数以上

ロ 指定生活介護事業所等が指定短期入所の事業を行う時間帯であって、イに掲げる時間以外の時間 次の(1)又は(2)に掲げる当該日の利用者の数の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に掲げる数

(1) 当該日の利用者の数が六以下 一以上

(2) 当該日の利用者の数が七以上 一に当該日の利用者の数が六を超えて六又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

二 指定生活介護事業所等以外で行われる単独型事業所において指定短期入所の事業を行う場合 前号の(1)又は(2)に掲げる当該日の利用者の数の区分に応じ、それぞれ前号の(1)又は(2)に掲げる数

(平二一厚労令五六・平二三厚労令一一六・平二四厚労令四〇・平二五厚労令一二四・平三〇厚労令二・一部改正)

(準用)

第百十六条 第五十一条の規定は、指定短期入所の事業について準用する。

(平二五厚労令一二四・一部改正)

第三節 設備に関する基準

(設備及び備品等)

第百十七条 指定短期入所事業所は、併設事業所又は法第五条第八項に規定する施設の居室であって、その全部又は一部が利用者に利用されていない居室を用いるものでなければならない。

2 併設事業所にあっては、当該併設事業所及び当該併設事業所と同一敷地内にある法第五条第八項に規定する施設(以下この章において「併設本体施設」という。)の効率的運営が可能であり、かつ、当該併設本体施設の利用者の支援に支障がないときは、当該併設本体施設の設備(居室を除く。)を指定短期入所の事業の用に供することができるものとする。

3 空床利用型事業所にあっては、当該施設として必要とされる設備を有することで足りるものとする。

4 単独型事業所は、居室、食堂、浴室、洗面所及び便所その他運営上必要な設備を設けなければならない。

5 前項に規定する設備の基準は次のとおりとする。

一 居室

イ 一の居室の定員は、四人以下とすること。

ロ 地階に設けてはならないこと。

ハ 利用者一人当たりの床面積は、収納設備等を除き八平方メートル以上とすること。

ニ 寝台又はこれに代わる設備を備えること。

ホ ブザー又はこれに代わる設備を設けること。

二 食堂

イ 食事の提供に支障がない広さを有すること。

ロ 必要な備品を備えること。

三 浴室 利用者の特性に応じたものであること。

四 洗面所

イ 居室のある階ごとに設けること。

ロ 利用者の特性に応じたものであること。

五 便所

イ 居室のある階ごとに設けること。

ロ 利用者の特性に応じたものであること。

(平二一厚労令五六・平二三厚労令一一六・平二四厚労令四〇・一部改正)

第四節 運営に関する基準

(指定短期入所の開始及び終了)

第百十八条 指定短期入所の事業を行う者(以下この章において「指定短期入所事業者」という。)は、介護を行う者の疾病その他の理由により居宅において介護を受けることが一時的に困難となった利用者を対象に、指定短期入所を提供するものとする。

2 指定短期入所事業者は、他の指定障害福祉サービス事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携により、指定短期入所の提供後においても提供前と同様に利用者が継続的に保健医療サービス又は福祉サービスを利用できるよう必要な援助に努めなければならない。

(入退所の記録の記載等)

第百十九条 指定短期入所事業者は、入所又は退所に際しては、指定短期入所事業所の名称、入所又は退所の年月日その他の必要な事項(以下この章において「受給者証記載事項」という。)を、支給決定障害者等の受給者証に記載しなければならない。

2 指定短期入所事業者は、自らの指定短期入所の提供により、支給決定障害者等が提供を受けた指定短期入所の量の総量が支給量に達した場合は、当該支給決定障害者等に係る受給者証の指定短期入所の提供に係る部分の写しを市町村に提出しなければならない。

(利用者負担額等の受領)

第百二十条 指定短期入所事業者は、指定短期入所を提供した際は、支給決定障害者等から当該指定短期入所に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。

2 指定短期入所事業者は、法定代理受領を行わない指定短期入所を提供した際は、支給決定障害者等から当該指定短期入所に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるものとする。

3 指定短期入所事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、指定短期入所において提供される便宜に要する費用のうち次の各号に掲げる費用の支払を支給決定障害者等から受けることができる。

一 食事の提供に要する費用

二 光熱水費

三 日用品費

四 前三号に掲げるもののほか、指定短期入所において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者等に負担させることが適当と認められるもの

4 前項第一号及び第二号に掲げる費用については、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

5 指定短期入所事業者は、第一項から第三項までの費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給決定障害者等に対し交付しなければならない。

6 指定短期入所事業者は、第三項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者等に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者等の同意を得なければならない。

(令五厚労令四八・一部改正)

(指定短期入所の取扱方針)

第百二十一条 指定短期入所は、利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じ適切に提供されなければならない。

2 指定短期入所事業者は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の意思決定の支援に配慮しなければならない。

3 指定短期入所事業所の従業者は、指定短期入所の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその介護を行う者に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。

4 指定短期入所事業者は、その提供する指定短期入所の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(令六内府厚労令三・一部改正)

(サービスの提供)

第百二十二条 指定短期入所の提供に当たっては、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行わなければならない。

2 指定短期入所事業者は、適切な方法により、利用者を入浴させ、又は清しきしなければならない。

3 指定短期入所事業者は、その利用者に対して、支給決定障害者等の負担により、当該指定短期入所事業所の従業者以外の者による保護を受けさせてはならない。

4 指定短期入所事業者は、支給決定障害者等の依頼を受けた場合には、利用者に対して食事の提供を行わなければならない。

5 利用者の食事は、栄養並びに利用者の身体の状況及び好を考慮したものとするとともに、適切な時間に提供しなければならない。

(運営規程)

第百二十三条 指定短期入所事業者は、次の各号(第百十五条第二項の規定の適用を受ける施設にあっては、第三号を除く。)に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。

一 事業の目的及び運営の方針

二 従業者の職種、員数及び職務の内容

三 利用定員

四 指定短期入所の内容並びに支給決定障害者等から受領する費用の種類及びその額

五 サービス利用に当たっての留意事項

六 緊急時等における対応方法

七 非常災害対策

八 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類

九 虐待の防止のための措置に関する事項

十 その他運営に関する重要事項

(定員の遵守)

第百二十四条 指定短期入所事業者は、次に掲げる利用者の数以上の利用者に対して同時に指定短期入所を提供してはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

一 併設事業所にあっては、利用定員及び居室の定員を超えることとなる利用者の数

二 空床利用型事業所にあっては、当該施設の利用定員(第二百八条第一項に規定する指定共同生活援助事業所又は第二百十三条の十四第一項に規定する外部サービス利用型指定共同生活援助事業所にあっては、共同生活援助を行う住居(以下「共同生活住居」という。)及びユニット(居室及び居室に近接して設けられる相互に交流を図ることができる設備により一体的に構成される場所をいう。以下同じ。)の入居定員)及び居室の定員を超えることとなる利用者の数

三 単独型事業所にあっては、利用定員及び居室の定員を超えることとなる利用者の数

(平二一厚労令五六・平二四厚労令四〇・平二四厚労令一三二・平二五厚労令一二四・平三〇厚労令二・一部改正)

(準用)

第百二十五条 第九条、第十一条から第十七条まで、第十九条、第二十条、第二十二条、第二十三条、第二十八条、第二十九条、第三十三条の二、第三十五条の二から第四十二条まで、第六十条、第六十六条、第六十八条、第七十条、第七十四条、第八十七条及び第九十条から第九十二条までの規定は、指定短期入所の事業について準用する。この場合において、第九条第一項中「第三十一条」とあるのは「第百二十三条」と、第二十条第二項中「次条第一項」とあるのは「第百二十条第一項」と、第二十三条第二項中「第二十一条第二項」とあるのは「第百二十条第二項」と、第九十二条第一項中「前条」とあるのは「第百二十五条において準用する前条」と読み替えるものとする。

(平二一厚労令五六・平二四厚労令四〇・令三厚労令一〇・一部改正)

第五節 共生型障害福祉サービスに関する基準

(平三〇厚労令二・追加)

(共生型短期入所の事業を行う指定短期入所生活介護事業者等の基準)

第百二十五条の二 短期入所に係る共生型障害福祉サービス(以下「共生型短期入所」という。)の事業を行う指定短期入所生活介護事業者(指定居宅サービス等基準第百二十一条第一項に規定する指定短期入所生活介護事業者をいう。)又は指定介護予防短期入所生活介護事業者(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十五号。以下「指定介護予防居宅サービス等基準」という。)第百二十九条第一項に規定する指定介護予防短期入所生活介護事業者をいう。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

一 指定短期入所生活介護事業所(指定居宅サービス等基準第百二十一条第一項に規定する指定短期入所生活介護事業所をいう。)又は指定介護予防短期入所生活介護事業所(指定介護予防居宅サービス等基準第百二十九条第一項に規定する指定介護予防短期入所生活介護事業所をいう。)(以下「指定短期入所生活介護事業所等」という。)の居室の面積を、指定短期入所生活介護(指定居宅サービス等基準第百二十条に規定する指定短期入所生活介護をいう。)又は指定介護予防短期入所生活介護(指定介護予防居宅サービス等基準第百二十八条に規定する指定介護予防短期入所生活介護をいう。)(以下「指定短期入所生活介護等」という。)の利用者の数と共生型短期入所の利用者の数の合計数で除して得た面積が一〇・六五平方メートル以上であること。

二 指定短期入所生活介護事業所等の従業者の員数が、当該指定短期入所生活介護事業所等が提供する指定短期入所生活介護等の利用者の数を指定短期入所生活介護等の利用者の数及び共生型短期入所の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定短期入所生活介護事業所等として必要とされる数以上であること。

三 共生型短期入所の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定短期入所事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平三〇厚労令二・追加)

(共生型短期入所の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等の基準)

第百二十五条の三 共生型短期入所の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

一 指定小規模多機能型居宅介護事業所等に個室(指定地域密着型サービス基準第六十七条第二項第二号ハ若しくは第百七十五条第二項第二号ハ又は指定地域密着型介護予防サービス基準第四十八条第二項第二号ハに規定する個室をいう。以下この号において同じ。)以外の宿泊室を設ける場合は、当該個室以外の宿泊室の面積を宿泊サービス(指定地域密着型サービス基準第六十三条第五項若しくは第百七十一条第六項又は指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条第五項に規定する宿泊サービスをいう。次号において同じ。)の利用定員から個室の定員数を減じて得た数で除して得た面積が、おおむね七・四三平方メートル以上であること。

二 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する宿泊サービスの利用者の数を宿泊サービスの利用者の数及び共生型短期入所の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等として必要とされる数以上であること。

三 共生型短期入所の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定短期入所事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平三〇厚労令二・追加)

(準用)

第百二十五条の四 第九条、第十一条から第十七条まで、第十九条、第二十条、第二十二条、第二十三条、第二十八条、第二十九条、第三十三条の二、第三十五条の二から第四十二条まで、第五十一条、第六十条、第六十六条、第六十八条から第七十条まで、第七十四条、第八十七条、第九十条から第九十二条まで、第百十四条及び前節(第百二十四条及び第百二十五条を除く。)の規定は、共生型短期入所の事業について準用する。

(平三〇厚労令二・追加、令三厚労令一〇・一部改正)

第六節 基準該当障害福祉サービスに関する基準

(平二三厚労令六八・追加、平三〇厚労令二・旧第五節繰下)

(指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関する特例)

第百二十五条の五 短期入所に係る基準該当障害福祉サービス(以下この節において「基準該当短期入所」という。)の事業を行う者(以下この節において「基準該当短期入所事業者」という。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

一 指定小規模多機能型居宅介護事業者等であって、第九十四条の二の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス、第百六十三条の二の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス若しくは第百七十二条の二の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又は指定通所支援基準第五十四条の十二の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援基準第七十一条の六において準用する指定通所支援基準第五十四条の十二の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを利用するために当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に登録を受けた障害者及び障害児に対して指定小規模多機能型居宅介護等のうち宿泊サービス(指定地域密着型サービス基準第六十三条第五項又は第百七十一条第六項に規定する宿泊サービスをいう。以下この条において同じ。)を提供するものであること。

二 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の宿泊サービスの利用定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の宿泊サービスを利用する者の数と基準該当短期入所の提供を受ける障害者及び障害児の数の合計数の一日当たりの上限をいう。以下この条において同じ。)を通いサービスの利用定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用者の数と第九十四条の二の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス、第百六十三条の二の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス若しくは第百七十二条の二の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又は指定通所支援基準第五十四条の十二の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援基準第七十一条の六において準用する指定通所支援基準第五十四条の十二の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数の一日当たりの上限をいう。)の三分の一から九人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、六人)までの範囲内とすること。

三 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に個室(指定地域密着型サービス基準第六十七条第二項第二号ハ又は第百七十五条第二項第二号ハに規定する個室をいう。以下この号において同じ。)以外の宿泊室を設ける場合は、個室以外の宿泊室の面積を宿泊サービスの利用定員から個室の定員数を減じて得た数で除して得た面積が、おおむね七・四三平方メートル以上であること。

四 基準該当短期入所の提供を受ける障害者及び障害児に対して適切なサービスを提供するため、指定短期入所事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平二三厚労令六八・追加、平二四厚労令四〇・平二五厚労令九〇・平二七厚労令五・平二八厚労令六・一部改正、平三〇厚労令二・旧第百二十五条の二繰下・一部改正)

(準用)

第百二十五条の六 第百二十条第二項から第六項までの規定は、基準該当短期入所の事業について準用する。

(平二三厚労令六八・追加、平三〇厚労令二・旧第百二十五条の三繰下)

第七章 重度障害者等包括支援

第一節 基本方針

第百二十六条 重度障害者等包括支援に係る指定障害福祉サービス(以下この章において「指定重度障害者等包括支援」という。)の事業は、常時介護を要する利用者であって、その介護の必要の程度が著しく高いものが自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及び置かれている環境に応じて、障害福祉サービスを包括的に提供し、生活全般にわたる援助を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

第二節 人員に関する基準

(従業者の員数)

第百二十七条 指定重度障害者等包括支援の事業を行う者(以下この章において「指定重度障害者等包括支援事業者」という。)は、当該指定重度障害者等包括支援事業者が指定を受けている指定障害福祉サービス事業者(指定療養介護事業者を除く。第百三十条において同じ。)又は指定障害者支援施設の基準を満たさなければならない。

2 指定重度障害者等包括支援事業者は、指定重度障害者等包括支援の事業を行う事業所(以下この章において「指定重度障害者等包括支援事業所」という。)ごとに、サービス提供責任者を一以上置かなければならない。

3 前項のサービス提供責任者は、指定重度障害者等包括支援の提供に係るサービス管理を行う者としてこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるものでなければならない。

4 第二項のサービス提供責任者のうち、一人以上は、常勤でなければならない。

(平二四厚労令四〇・平二五厚労令一二四・平三〇厚労令二・令五厚労令四八・一部改正)

(準用)

第百二十八条 第六条の規定は、指定重度障害者等包括支援の事業について準用する。

第三節 設備に関する基準

(準用)

第百二十九条 第八条第一項の規定は、指定重度障害者等包括支援の事業について準用する。

第四節 運営に関する基準

(実施主体)

第百三十条 指定重度障害者等包括支援事業者は、指定障害福祉サービス事業者又は指定障害者支援施設でなければならない。

(事業所の体制)

第百三十一条 指定重度障害者等包括支援事業所は、利用者からの連絡に随時対応できる体制を有していなければならない。

2 指定重度障害者等包括支援事業所は、自ら又は第三者に委託することにより、二以上の障害福祉サービスを提供できる体制を有していなければならない。

3 指定重度障害者等包括支援事業所は、その事業の主たる対象とする利用者に関する専門医を有する医療機関と協力する体制を有していなければならない。

(障害福祉サービスの提供に係る基準)

第百三十二条 指定重度障害者等包括支援において提供する障害福祉サービス(生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援に限る。)を自ら又は第三者に委託することにより提供する場合にあっては、当該指定重度障害者等包括支援事業所又は当該委託を受けて障害福祉サービスを提供する事業所は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十四号)又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十七号)に規定する基準を満たさなければならない。

2 指定重度障害者等包括支援事業者は、従業者に、その同居の家族である利用者に対する指定重度障害者等包括支援において提供する障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護に限る。)の提供をさせてはならない。

3 指定重度障害者等包括支援において提供する障害福祉サービス(短期入所及び共同生活援助に限る。)を自ら又は第三者に委託することにより提供する場合にあっては、当該指定重度障害者等包括支援事業所又は当該委託を受けて障害福祉サービスを提供する事業所は、その提供する障害福祉サービスごとに、この命令に規定する基準を満たさなければならない。

(平二三厚労令一一六・平二四厚労令四〇・平二五厚労令四・平二五厚労令一二四・令五厚労令四八・一部改正)

(指定重度障害者等包括支援の取扱方針)

第百三十三条 指定重度障害者等包括支援事業者は、次条第一項に規定する重度障害者等包括支援計画に基づき、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定重度障害者等包括支援の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。

2 指定重度障害者等包括支援事業者は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の意思決定の支援に配慮しなければならない。

3 指定重度障害者等包括支援事業所の従業者は、指定重度障害者等包括支援の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。

4 指定重度障害者等包括支援事業者は、その提供する指定重度障害者等包括支援の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(平三〇厚労令二・令六内府厚労令三・一部改正)

(重度障害者等包括支援計画の作成)

第百三十四条 サービス提供責任者は、利用者又は障害児の保護者の日常生活全般の状況及び希望等を踏まえて、週を単位として、具体的なサービスの内容等を記載した重度障害者等包括支援計画を作成しなければならない。

2 サービス提供責任者は、重度障害者等包括支援計画を作成した際は、利用者及びその同居の家族にその内容を説明するとともに、当該重度障害者等包括支援計画を利用者及びその同居の家族並びに指定特定相談支援事業者等に交付しなければならない。

3 サービス提供責任者は、重度障害者等包括支援計画作成後においても、当該重度障害者等包括支援計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該重度障害者等包括支援計画の変更を行うものとする。

4 第一項及び第二項の規定は、前項に規定する重度障害者等包括支援計画の変更について準用する。

(平三〇厚労令二・令六内府厚労令三・一部改正)

(運営規程)

第百三十五条 指定重度障害者等包括支援事業者は、指定重度障害者等包括支援事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。

一 事業の目的及び運営の方針

二 従業者の職種、員数及び職務の内容

三 指定重度障害者等包括支援を提供できる利用者の数

四 指定重度障害者等包括支援の内容並びに支給決定障害者等から受領する費用の種類及びその額

五 通常の事業の実施地域

六 緊急時等における対応方法

七 事業の主たる対象とする利用者

八 虐待の防止のための措置に関する事項

九 その他運営に関する重要事項

(準用)

第百三十六条 第九条から第二十一条まで、第二十三条、第二十八条、第二十九条、第三十条第四項、第三十三条(第一項及び第二項を除く。)から第四十二条まで及び第六十六条の規定は、指定重度障害者等包括支援の事業について準用する。この場合において、第九条第一項中「第三十一条」とあるのは「第百三十五条」と、第二十条第二項中「次条第一項」とあるのは「第百三十六条において準用する次条第一項」と、第二十三条第二項中「第二十一条第二項」とあるのは「第百三十六条において準用する第二十一条第二項」と読み替えるものとする。

(令三厚労令一〇・令六内府厚労令三・一部改正)

第八章 削除

(平二五厚労令一二四)

第百三十七条から第百五十四条まで 削除

(平二五厚労令一二四)

第九章 自立訓練(機能訓練)

第一節 基本方針

第百五十五条 自立訓練(機能訓練)(規則第六条の六第一号に規定する自立訓練(機能訓練)をいう。以下同じ。)に係る指定障害福祉サービス(以下「指定自立訓練(機能訓練)」という。)の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、規則第六条の六第一号に規定する期間にわたり、身体機能又は生活能力の維持、向上等のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

(平三〇厚労令二・一部改正)

第二節 人員に関する基準

(従業者の員数)

第百五十六条 指定自立訓練(機能訓練)の事業を行う者(以下「指定自立訓練(機能訓練)事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定自立訓練(機能訓練)事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。

一 看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員

イ 看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員の総数は、指定自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を六で除した数以上とする。

ロ 看護職員の数は、指定自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、一以上とする。

ハ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の数は、指定自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、一以上とする。

ニ 生活支援員の数は、指定自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、一以上とする。

二 サービス管理責任者 指定自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、イ又はロに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる数

イ 利用者の数が六十以下 一以上

ロ 利用者の数が六十一以上 一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

2 指定自立訓練(機能訓練)事業者が、指定自立訓練(機能訓練)事業所における指定自立訓練(機能訓練)に併せて、利用者の居宅を訪問することにより指定自立訓練(機能訓練)(以下この条において「訪問による指定自立訓練(機能訓練)」という。)を提供する場合は、指定自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、前項に規定する員数の従業者に加えて、当該訪問による指定自立訓練(機能訓練)を提供する生活支援員を一人以上置くものとする。

3 第一項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

4 第一項第一号の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を確保することが困難な場合には、これらの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員として置くことができる。

5 第一項、第二項及び前項に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業所の従業者は、専ら当該指定自立訓練(機能訓練)事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。

6 第一項第一号の看護職員のうち、一人以上は、常勤でなければならない。

7 第一項第一号の生活支援員のうち、一人以上は、常勤でなければならない。

8 第一項第二号のサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤でなければならない。

(令六内府厚労令三・一部改正)

(準用)

第百五十七条 第五十一条及び第七十九条の規定は、指定自立訓練(機能訓練)の事業について準用する。

第三節 設備に関する基準

(準用)

第百五十八条 第八十一条の規定は、指定自立訓練(機能訓練)の事業について準用する。

第四節 運営に関する基準

(利用者負担額等の受領)

第百五十九条 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、指定自立訓練(機能訓練)を提供した際は、支給決定障害者から当該指定自立訓練(機能訓練)に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。

2 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、法定代理受領を行わない指定自立訓練(機能訓練)を提供した際は、支給決定障害者から当該指定自立訓練(機能訓練)に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるものとする。

3 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、指定自立訓練(機能訓練)において提供される便宜に要する費用のうち次の各号に掲げる費用の支払を支給決定障害者から受けることができる。

一 食事の提供に要する費用

二 日用品費

三 前二号に掲げるもののほか、指定自立訓練(機能訓練)において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの

4 前項第一号に掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

5 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、第一項から第三項までに係る費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給決定障害者に対し交付しなければならない。

6 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、第三項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者の同意を得なければならない。

(訓練)

第百六十条 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって訓練を行わなければならない。

2 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、利用者に対し、その有する能力を活用することにより、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の心身の特性に応じた必要な訓練を行わなければならない。

3 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、常時一人以上の従業者を訓練に従事させなければならない。

4 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該指定自立訓練(機能訓練)事業所の従業者以外の者による訓練を受けさせてはならない。

(地域生活への移行のための支援)

第百六十一条 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、利用者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、第百七十五条第一項に規定する指定就労移行支援事業者その他の障害福祉サービス事業を行う者等と連携し、必要な調整を行わなければならない。

2 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、利用者が地域において安心した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者が住宅等における生活に移行した後も、一定期間、定期的な連絡、相談等を行わなければならない。

(準用)

第百六十二条 第九条から第二十条まで、第二十二条、第二十三条、第二十八条、第三十三条の二、第三十五条の二から第四十一条まで、第五十七条から第六十条まで、第六十六条、第六十八条から第七十条まで、第七十四条、第七十五条及び第八十五条の二から第九十二条までの規定は、指定自立訓練(機能訓練)の事業について準用する。この場合において、第九条第一項中「第三十一条」とあるのは「第百六十二条において準用する第八十九条」と、第二十条第二項中「次条第一項」とあるのは「第百五十九条第一項」と、第二十三条第二項中「第二十一条第二項」とあるのは「第百五十九条第二項」と、第五十七条第一項中「次条第一項」とあるのは「第百六十二条において準用する次条第一項」と、「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(機能訓練)計画」と、第五十八条中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(機能訓練)計画」と、同条第九項中「六月」とあるのは「三月」と、第五十九条中「前条」とあるのは「第百六十二条において準用する前条」と、第七十五条第二項第一号中「第五十八条」とあるのは「第百六十二条において準用する第五十八条」と、「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(機能訓練)計画」と、同項第二号中「第五十三条の二第一項」とあるのは「第百六十二条において準用する第十九条第一項」と、同項第三号中「第六十五条」とあるのは「第百六十二条において準用する第八十八条」と、同項第四号から第六号まで中「次条」とあるのは「第百六十二条」と、第八十九条中「第九十二条第一項」とあるのは「第百六十二条において準用する第九十二条第一項」と、第九十二条第一項中「前条」とあるのは「第百六十二条において準用する前条」と読み替えるものとする。

(平二一厚労令五六・平二四厚労令四〇・平三〇厚労令二・令三厚労令一〇・令六内府厚労令三・一部改正)

第五節 共生型障害福祉サービスに関する基準

(平三〇厚労令二・追加)

(共生型自立訓練(機能訓練)の事業を行う指定通所介護事業者等の基準)

第百六十二条の二 自立訓練(機能訓練)に係る共生型障害福祉サービス(以下「共生型自立訓練(機能訓練)」という。)の事業を行う指定通所介護事業者等が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

一 指定通所介護事業所等の食堂及び機能訓練室の面積を、指定通所介護等の利用者の数と共生型自立訓練(機能訓練)の利用者の数の合計数で除して得た面積が三平方メートル以上であること。

二 指定通所介護事業所等の従業者の員数が、当該指定通所介護事業所等が提供する指定通所介護等の利用者の数を指定通所介護等の利用者の数及び共生型自立訓練(機能訓練)の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定通所介護事業所等として必要とされる数以上であること。

三 共生型自立訓練(機能訓練)の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定自立訓練(機能訓練)事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平三〇厚労令二・追加)

(共生型自立訓練(機能訓練)の事業を行う指定通所リハビリテーション事業者の基準)

第百六十二条の三 共生型自立訓練(機能訓練)の事業を行う指定通所リハビリテーション事業者(指定居宅サービス等基準第百十一条第一項に規定する指定通所リハビリテーション事業者をいう。以下同じ。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

一 指定通所リハビリテーション事業所(指定居宅サービス等基準第百十一条第一項に規定する指定通所リハビリテーション事業所をいう。以下同じ。)の専用の部屋等の面積(当該指定通所リハビリテーション事業所が介護老人保健施設(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設をいう。)又は介護医療院(同条第二十九項に規定する介護医療院をいう。)である場合にあっては、当該専用の部屋等の面積に利用者用に確保されている食堂(リハビリテーションに供用されるものに限る。)の面積を加えるものとする。第百六十三条第二号において同じ。)を、指定通所リハビリテーション(指定居宅サービス等基準第百十条に規定する指定通所リハビリテーションをいう。以下同じ。)の利用者の数と共生型自立訓練(機能訓練)の利用者の数の合計数で除して得た面積が三平方メートル以上であること。

二 指定通所リハビリテーション事業所の従業者の員数が、当該指定通所リハビリテーション事業所が提供する指定通所リハビリテーションの利用者の数を指定通所リハビリテーションの利用者の数及び共生型自立訓練(機能訓練)の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定通所リハビリテーション事業所として必要とされる数以上であること。

三 共生型自立訓練(機能訓練)の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定自立訓練(機能訓練)事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(令六内府厚労令三・追加)

(共生型自立訓練(機能訓練)の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等の基準)

第百六十二条の四 共生型自立訓練(機能訓練)の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

一 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録定員を二十九人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、十八人)以下とすること。

二 指定小規模多機能型居宅介護事業所等が行う指定小規模多機能型居宅介護等のうち通いサービスの利用定員を登録定員の二分の一から十五人(登録定員が二十五人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、登録定員に応じて、次の表に定める利用定員、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、十二人)までの範囲内とすること。

登録定員

利用定員

二十六人又は二十七人

十六人

二十八人

十七人

二十九人

十八人

三 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂は、機能を十分に発揮しうる適当な広さを有すること。

四 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する通いサービスの利用者の数を通いサービスの利用者の数並びに共生型通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数であるとした場合における指定地域密着型サービス基準第六十三条若しくは第百七十一条又は指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条に規定する基準を満たしていること。

五 共生型自立訓練(機能訓練)の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定自立訓練(機能訓練)事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平三〇厚労令二・追加、令六内府厚労令三・旧第百六十二条の三繰下)

(準用)

第百六十二条の五 第九条から第二十条まで、第二十二条、第二十三条、第二十八条、第三十三条の二、第三十五条の二から第四十一条まで、第五十一条、第五十七条から第六十条まで、第六十六条、第六十八条から第七十条まで、第七十四条、第七十五条、第七十九条、第八十五条の二から第九十二条まで、第百五十五条及び前節(第百六十二条を除く。)の規定は、共生型自立訓練(機能訓練)の事業について準用する。

(平三〇厚労令二・追加、令三厚労令一〇・一部改正、令六内府厚労令三・旧第百六十二条の四繰下)

第六節 基準該当障害福祉サービスに関する基準

(平三〇厚労令二・旧第五節繰下)

(基準該当自立訓練(機能訓練)の基準)

第百六十三条 自立訓練(機能訓練)に係る基準該当障害福祉サービス(第百六十三条の三に規定する病院等基準該当自立訓練(機能訓練)及び第二百十九条に規定する特定基準該当自立訓練(機能訓練)を除く。以下この節において「基準該当自立訓練(機能訓練)」という。)の事業を行う者(以下この節において「基準該当自立訓練(機能訓練)事業者」という。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

一 指定通所介護事業者等又は指定通所リハビリテーション事業者であって、地域において自立訓練(機能訓練)が提供されていないこと等により自立訓練(機能訓練)を受けることが困難な障害者に対して指定通所介護等又は指定通所リハビリテーションを提供するものであること。

二 指定通所介護事業所等の食堂及び機能訓練室又は指定通所リハビリテーション事業所の専用の部屋等の面積を、指定通所介護等又は指定通所リハビリテーションの利用者の数と基準該当自立訓練(機能訓練)を受ける利用者の数の合計数で除して得た面積が三平方メートル以上であること。

三 指定通所介護事業所等又は指定通所リハビリテーション事業所の従業者の員数が、当該指定通所介護事業所等又は当該指定通所リハビリテーション事業所が提供する指定通所介護等又は指定通所リハビリテーションの利用者の数を指定通所介護等又は指定通所リハビリテーションの利用者及び基準該当自立訓練(機能訓練)を受ける利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定通所介護事業所等又は当該指定通所リハビリテーション事業所として必要とされる数以上であること。

四 基準該当自立訓練(機能訓練)を受ける利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定自立訓練(機能訓練)事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平二一厚労令一二九・平二八厚労令一四・令六内府厚労令三・一部改正)

(指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関する特例)

第百六十三条の二 次に掲げる要件を満たした指定小規模多機能型居宅介護事業者等が地域において自立訓練(機能訓練)が提供されていないこと等により自立訓練(機能訓練)を受けることが困難な障害者に対して指定小規模多機能型居宅介護等のうち通いサービスを提供する場合には、当該通いサービスを基準該当自立訓練(機能訓練)と、当該通いサービスを行う指定小規模多機能型居宅介護事業所等を基準該当自立訓練(機能訓練)事業所とみなす。この場合において、前条の規定は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等については適用しない。

一 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録者の数とこの条の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス、第九十四条の二の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス若しくは第百七十二条の二の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又は指定通所支援基準第五十四条の十二の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援基準第七十一条の六において準用する指定通所支援基準第五十四条の十二の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを利用するために当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に登録を受けた障害者及び障害児の数の合計数の上限をいう。以下この条において同じ。)を二十九人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、十八人)以下とすること。

二 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用者の数とこの条の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス、第九十四条の二の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス若しくは第百七十二条の二の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又は指定通所支援基準第五十四条の十二の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援基準第七十一条の六において準用する指定通所支援基準第五十四条の十二の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数の一日当たりの上限をいう。以下この号において同じ。)を登録定員の二分の一から十五人(登録定員が二十五人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、登録定員に応じて、次の表に定める利用定員、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、十二人)までの範囲内とすること。

登録定員

利用定員

二十六人又は二十七人

十六人

二十八人

十七人

二十九人

十八人

三 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂は、機能を十分に発揮しうる適当な広さを有すること。

四 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する通いサービスの利用者数を通いサービスの利用者数並びにこの条の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス、第九十四条の二の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス若しくは第百七十二条の二の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又は指定通所支援基準第五十四条の十二の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援基準第七十一条の六において準用する指定通所支援基準第五十四条の十二の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数であるとした場合における指定地域密着型サービス基準第六十三条又は第百七十一条に規定する基準を満たしていること。

五 この条の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービスを受ける障害者に対して適切なサービスを提供するため、指定自立訓練(機能訓練)事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平二八厚労令六・追加、平三〇厚労令二・一部改正)

(病院又は診療所における基準該当障害福祉サービス(自立訓練)に関する基準)

第百六十三条の三 地域において自立訓練(機能訓練)が提供されていないこと等により自立訓練(機能訓練)を受けることが困難な障害者に対して病院又は診療所(以下「病院等基準該当自立訓練(機能訓練)事業者」という。)が行う自立訓練(機能訓練)に係る基準該当障害福祉サービス(以下この条において「病院等基準該当自立訓練(機能訓練)」という。)に関して病院等基準該当自立訓練(機能訓練)事業者が満たすべき基準は、次のとおりとする。

一 病院等基準該当自立訓練(機能訓練)を行う事業所(次号において「病院等基準該当自立訓練(機能訓練)事業所」という。)の専用の部屋等の面積を、病院等基準該当自立訓練(機能訓練)を受ける利用者の数で除して得た面積が三平方メートル以上であること。

二 病院等基準該当自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、管理者及び次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じて当該イ又はロに掲げる基準を満たす人員を配置していること。

イ 利用者の数が十人以下の場合 専ら当該病院等基準該当自立訓練(機能訓練)の提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員が一以上確保されていること。

ロ 利用者の数が十人を超える場合 専ら当該病院等基準該当自立訓練(機能訓練)の提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員が、利用者の数を十で除した数以上確保されていること。

三 病院等基準該当自立訓練(機能訓練)を受ける利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定自立訓練(機能訓練)事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(令六内府厚労令三・追加)

(準用)

第百六十四条 第百五十九条第二項から第六項までの規定は、基準該当自立訓練(機能訓練)の事業について準用する。

第十章 自立訓練(生活訓練)

第一節 基本方針

第百六十五条 自立訓練(生活訓練)(規則第六条の六第二号に規定する自立訓練(生活訓練)をいう。以下同じ。)に係る指定障害福祉サービス(以下「指定自立訓練(生活訓練)」という。)の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、規則第六条の六第二号に規定する期間にわたり生活能力の維持、向上等のために必要な支援、訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

(平三〇厚労令二・一部改正)

第二節 人員に関する基準

(従業者の員数)

第百六十六条 指定自立訓練(生活訓練)の事業を行う者(以下「指定自立訓練(生活訓練)事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定自立訓練(生活訓練)事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。

一 生活支援員 指定自立訓練(生活訓練)事業所ごとに、常勤換算方法で、イに掲げる利用者の数を六で除した数とロに掲げる利用者の数を十で除した数の合計数以上

イ ロに掲げる利用者以外の利用者

ロ 指定宿泊型自立訓練(指定自立訓練(生活訓練)のうち、規則第二十五条第七号に規定する宿泊型自立訓練に係るものをいう。以下同じ。)の利用者

二 地域移行支援員 指定宿泊型自立訓練を行う場合、指定自立訓練(生活訓練)事業所ごとに、一以上

三 サービス管理責任者 指定自立訓練(生活訓練)事業所ごとに、イ又はロに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる数

イ 利用者の数が六十以下 一以上

ロ 利用者の数が六十一以上 一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

2 健康上の管理などの必要がある利用者がいるために看護職員を置いている指定自立訓練(生活訓練)事業所については、前項第一号中「生活支援員」とあるのは「生活支援員及び看護職員」と、「指定自立訓練(生活訓練)事業所」とあるのは「生活支援員及び看護職員の総数は、指定自立訓練(生活訓練)事業所」と読み替えるものとする。この場合において、生活支援員及び看護職員の数は、当該指定自立訓練(生活訓練)事業所ごとに、それぞれ一以上とする。

3 指定自立訓練(生活訓練)事業者が、指定自立訓練(生活訓練)事業所における指定自立訓練(生活訓練)に併せて、利用者の居宅を訪問することにより指定自立訓練(生活訓練)(以下この項において「訪問による指定自立訓練(生活訓練)」という。)を提供する場合は、前二項に規定する員数の従業者に加えて、当該訪問による指定自立訓練(生活訓練)を提供する生活支援員を一人以上置くものとする。

4 第一項(第二項において読み替えられる場合を含む。)の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

5 第一項及び第二項に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業所の従業者は、専ら当該指定自立訓練(生活訓練)事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。

6 第一項第一号又は第二項の生活支援員のうち、一人以上は、常勤でなければならない。

7 第一項第三号のサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤でなければならない。ただし、指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所であって、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

(平二四厚労令四〇・一部改正)

(準用)

第百六十七条 第五十一条及び第七十九条の規定は、指定自立訓練(生活訓練)の事業について準用する。

第三節 設備に関する基準

(設備)

第百六十八条 指定自立訓練(生活訓練)事業所は、訓練・作業室、相談室、洗面所、便所及び多目的室その他運営に必要な設備を設けなければならない。

2 前項に規定する設備の基準は、次のとおりとする。

一 訓練・作業室

イ 訓練又は作業に支障がない広さを有すること。

ロ 訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。

二 相談室 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。

三 洗面所 利用者の特性に応じたものであること。

四 便所 利用者の特性に応じたものであること。

3 指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所にあっては、第一項に規定する設備のほか、居室及び浴室を設けるものとし、その基準は次のとおりとする。ただし、指定宿泊型自立訓練のみを行う指定自立訓練(生活訓練)事業所にあっては、同項に規定する訓練・作業室を設けないことができる。

一 居室

イ 一の居室の定員は、一人とすること。

ロ 一の居室の面積は、収納設備等を除き、七・四三平方メートル以上とすること。

二 浴室 利用者の特性に応じたものであること。

4 第一項に規定する相談室及び多目的室は、利用者の支援に支障がない場合は、兼用することができる。

5 第一項及び第三項に規定する設備は、専ら当該指定自立訓練(生活訓練)事業所の用に供するものでなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。

第四節 運営に関する基準

第百六十九条 削除

(平二一厚労令五六)

(サービスの提供の記録)

第百六十九条の二 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、指定自立訓練(生活訓練)(指定宿泊型自立訓練を除く。)を提供した際は、当該指定自立訓練(生活訓練)の提供日、内容その他必要な事項を、指定自立訓練(生活訓練)の提供の都度記録しなければならない。

2 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、指定宿泊型自立訓練を提供した際は、当該指定宿泊型自立訓練の提供日、内容その他必要な事項を記録しなければならない。

3 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、前二項の規定による記録に際しては、支給決定障害者等から指定自立訓練(生活訓練)を提供したことについて確認を受けなければならない。

(平二一厚労令五六・追加)

(利用者負担額等の受領)

第百七十条 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、指定自立訓練(生活訓練)を提供した際は、支給決定障害者から当該指定自立訓練(生活訓練)に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。

2 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、法定代理受領を行わない指定自立訓練(生活訓練)を提供した際は、支給決定障害者から当該指定自立訓練(生活訓練)に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるものとする。

3 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、指定自立訓練(生活訓練)(指定宿泊型自立訓練を除く。)において提供される便宜に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用の支払を支給決定障害者から受けることができる。

一 食事の提供に要する費用

二 日用品費

三 前二号に掲げるもののほか、指定自立訓練(生活訓練)において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの

4 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、指定宿泊型自立訓練を行う場合には、第一項及び第二項の支払を受ける額のほか、指定宿泊型自立訓練において提供される便宜に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用の支払を支給決定障害者から受けることができる。

一 食事の提供に要する費用

二 光熱水費

三 居室(国若しくは地方公共団体の負担若しくは補助又はこれらに準ずるものを受けて建築され、買収され、又は改造されたものを除く。)の提供を行ったことに伴い必要となる費用

四 日用品費

五 前各号に掲げるもののほか、指定宿泊型自立訓練において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの

5 第三項第一号及び前項第一号から第三号までに掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

6 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、第一項から第四項までに係る費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給決定障害者に対し交付しなければならない。

7 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、第三項及び第四項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者の同意を得なければならない。

(利用者負担額に係る管理)

第百七十条の二 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、支給決定障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及び厚生労働大臣が定める者に限る。)が同一の月に当該指定自立訓練(生活訓練)事業者が提供する指定宿泊型自立訓練及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該指定宿泊型自立訓練及び他の指定障害福祉サービス等に係る利用者負担額合計額を算定しなければならない。この場合において、当該指定自立訓練(生活訓練)事業者は、利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、当該支給決定障害者及び当該他の指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しなければならない。

2 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、支給決定障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及び厚生労働大臣が定める者を除く。)の依頼を受けて、当該支給決定障害者が同一の月に当該指定自立訓練(生活訓練)事業者が提供する指定自立訓練(生活訓練)(指定宿泊型自立訓練を除く。)及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該指定自立訓練(生活訓練)及び他の指定障害福祉サービス等に係る利用者負担額合計額を算定しなければならない。この場合において、当該指定自立訓練(生活訓練)事業者は、利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、当該支給決定障害者及び当該他の指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しなければならない。

(平二五厚労令一二四・追加)

(記録の整備)

第百七十条の三 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、利用者に対する指定自立訓練(生活訓練)の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該指定自立訓練(生活訓練)を提供した日から五年間保存しなければならない。

一 次条において準用する第五十八条第一項の規定により作成する自立訓練(生活訓練)計画

二 第百六十九条の二第一項及び第二項に規定するサービスの提供の記録

三 次条において準用する第八十八条に規定する市町村への通知に係る記録

四 次条において準用する第三十五条の二第二項に規定する身体拘束等の記録

五 次条において準用する第三十九条第二項に規定する苦情の内容等の記録

六 次条において準用する第四十条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(平二一厚労令五六・追加、平二五厚労令一二四・旧第百七十条の二繰下、令三厚労令一〇・一部改正)

(準用)

第百七十一条 第九条から第十八条まで、第二十条、第二十三条、第二十八条、第三十三条の二、第三十五条の二から第四十一条まで、第五十七条から第六十条まで、第六十六条、第六十八条から第七十条まで、第七十四条、第八十五条の二から第九十二条まで、第百六十条及び第百六十一条の規定は、指定自立訓練(生活訓練)の事業について準用する。この場合において、第九条第一項中「第三十一条」とあるのは「第百七十一条において準用する第八十九条」と、第二十条第二項中「次条第一項から第三項まで」とあるのは「第百七十条第一項から第四項まで」と、第二十三条第二項中「第二十一条第二項」とあるのは「第百七十条第二項」と、第五十七条第一項中「次条第一項」とあるのは「第百七十一条において準用する次条第一項」と、「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(生活訓練)計画」と、第五十八条中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(生活訓練)計画」と、同条第九項中「六月」とあるのは「三月」と、第五十九条中「前条」とあるのは「第百七十一条において準用する前条」と、第八十九条中「第九十二条第一項」とあるのは「第百七十一条において準用する第九十二条第一項」と、第九十二条第一項中「前条」とあるのは「第百七十一条において準用する前条」と読み替えるものとする。

(平二一厚労令五六・平二四厚労令四〇・平二四厚労令一三二・平二五厚労令一二四・平三〇厚労令二・令三厚労令一〇・令六内府厚労令三・一部改正)

第五節 共生型障害福祉サービスに関する基準

(平三〇厚労令二・追加)

(共生型自立訓練(生活訓練)の事業を行う指定通所介護事業者等の基準)

第百七十一条の二 自立訓練(生活訓練)に係る共生型障害福祉サービス(以下「共生型自立訓練(生活訓練)」という。)の事業を行う指定通所介護事業者等が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

一 指定通所介護事業所等の食堂及び機能訓練室の面積を、指定通所介護等の利用者の数と共生型自立訓練(生活訓練)の利用者の数の合計数で除して得た面積が三平方メートル以上であること。

二 指定通所介護事業所等の従業者の員数が、当該指定通所介護事業所等が提供する指定通所介護等の利用者の数を指定通所介護等の利用者の数及び共生型自立訓練(生活訓練)の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定通所介護事業所等として必要とされる数以上であること。

三 共生型自立訓練(生活訓練)の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定自立訓練(生活訓練)事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平三〇厚労令二・追加)

(共生型自立訓練(生活訓練)の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等の基準)

第百七十一条の三 共生型自立訓練(生活訓練)の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

一 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録定員を二十九人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、十八人)以下とすること。

二 指定小規模多機能型居宅介護事業所等が行う指定小規模多機能型居宅介護等のうち通いサービスの利用定員を登録定員の二分の一から十五人(登録定員が二十五人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、登録定員に応じて、次の表に定める利用定員、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、十二人)までの範囲内とすること。

登録定員

利用定員

二十六人又は二十七人

十六人

二十八人

十七人

二十九人

十八人