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○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準

(平成十八年九月二十九日)

(厚生労働省令第百七十一号)

障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第三十条第一項第二号イ及び第四十三条の規定に基づき、障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等に関する省令(平成十八年厚生労働省令第五十八号)の全部を改正する省令を次のように定める。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準

(平二五厚労令四・改称)

目次

第一章 総則(第一条―第三条)

第二章 居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護

第一節 基本方針(第四条)

第二節 人員に関する基準(第五条―第七条)

第三節 設備に関する基準(第八条)

第四節 運営に関する基準(第九条―第四十三条)

第五節 共生型障害福祉サービスに関する基準(第四十三条の二―第四十三条の四)

第六節 基準該当障害福祉サービスに関する基準(第四十四条―第四十八条)

第三章 療養介護

第一節 基本方針(第四十九条)

第二節 人員に関する基準(第五十条・第五十一条)

第三節 設備に関する基準(第五十二条)

第四節 運営に関する基準(第五十三条―第七十六条)

第四章 生活介護

第一節 基本方針(第七十七条)

第二節 人員に関する基準(第七十八条―第八十条)

第三節 設備に関する基準(第八十一条)

第四節 運営に関する基準(第八十二条―第九十三条)

第五節 共生型障害福祉サービスに関する基準(第九十三条の二―第九十三条の五)

第六節 基準該当障害福祉サービスに関する基準(第九十四条―第九十五条)

第五章 削除

第六章 短期入所

第一節 基本方針(第百十四条)

第二節 人員に関する基準(第百十五条・第百十六条)

第三節 設備に関する基準(第百十七条)

第四節 運営に関する基準(第百十八条―第百二十五条)

第五節 共生型障害福祉サービスに関する基準(第百二十五条の二―第百二十五条の四)

第六節 基準該当障害福祉サービスに関する基準(第百二十五条の五・第百二十五条の六)

第七章 重度障害者等包括支援

第一節 基本方針(第百二十六条)

第二節 人員に関する基準(第百二十七条・第百二十八条)

第三節 設備に関する基準(第百二十九条)

第四節 運営に関する基準(第百三十条―第百三十六条)

第八章 削除

第九章 自立訓練(機能訓練)

第一節 基本方針(第百五十五条)

第二節 人員に関する基準(第百五十六条・第百五十七条)

第三節 設備に関する基準(第百五十八条)

第四節 運営に関する基準(第百五十九条―第百六十二条)

第五節 共生型障害福祉サービスに関する基準(第百六十二条の二―第百六十二条の五)

第六節 基準該当障害福祉サービスに関する基準(第百六十三条―第百六十四条)

第十章 自立訓練(生活訓練)

第一節 基本方針(第百六十五条)

第二節 人員に関する基準(第百六十六条・第百六十七条)

第三節 設備に関する基準(第百六十八条)

第四節 運営に関する基準(第百六十九条―第百七十一条)

第五節 共生型障害福祉サービスに関する基準(第百七十一条の二―第百七十一条の四)

第六節 基準該当障害福祉サービスに関する基準(第百七十二条―第百七十三条)

第十一章 就労移行支援

第一節 基本方針(第百七十四条)

第二節 人員に関する基準(第百七十五条―第百七十七条)

第三節 設備に関する基準(第百七十八条・第百七十九条)

第四節 運営に関する基準(第百七十九条の二―第百八十四条)

第十二章 就労継続支援A型

第一節 基本方針(第百八十五条)

第二節 人員に関する基準(第百八十六条・第百八十七条)

第三節 設備に関する基準(第百八十八条)

第四節 運営に関する基準(第百八十九条―第百九十七条)

第十三章 就労継続支援B型

第一節 基本方針(第百九十八条)

第二節 人員に関する基準(第百九十九条)

第三節 設備に関する基準(第二百条)

第四節 運営に関する基準(第二百一条・第二百二条)

第五節 基準該当障害福祉サービスに関する基準(第二百三条―第二百六条)

第十四章 就労定着支援

第一節 基本方針(第二百六条の二)

第二節 人員に関する基準(第二百六条の三・第二百六条の四)

第三節 設備に関する基準(第二百六条の五)

第四節 運営に関する基準(第二百六条の六―第二百六条の十二)

第十五章 自立生活援助

第一節 基本方針(第二百六条の十三)

第二節 人員に関する基準(第二百六条の十四・第二百六条の十五)

第三節 設備に関する基準(第二百六条の十六)

第四節 運営に関する基準(第二百六条の十七―第二百六条の二十)

第十六章 共同生活援助

第一節 基本方針(第二百七条)

第二節 人員に関する基準(第二百八条・第二百九条)

第三節 設備に関する基準(第二百十条)

第四節 運営に関する基準(第二百十条の二―第二百十三条)

第五節 日中サービス支援型指定共同生活援助の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準

第一款 この節の趣旨及び基本方針(第二百十三条の二・第二百十三条の三)

第二款 人員に関する基準(第二百十三条の四・第二百十三条の五)

第三款 設備に関する基準(第二百十三条の六)

第四款 運営に関する基準(第二百十三条の七―第二百十三条の十一)

第六節 外部サービス利用型指定共同生活援助の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準

第一款 この節の趣旨及び基本方針(第二百十三条の十二・第二百十三条の十三)

第二款 人員に関する基準(第二百十三条の十四・第二百十三条の十五)

第三款 設備に関する基準(第二百十三条の十六)

第四款 運営に関する基準(第二百十三条の十七―第二百十三条の二十二)

第十七章 多機能型に関する特例(第二百十四条―第二百十六条)

第十八章 削除

第十九章 離島その他の地域における基準該当障害福祉サービスに関する基準(第二百十九条―第二百二十三条)

第二十章 雑則(第二百二十四条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第三十条第二項、第四十一条の二第二項及び第四十三条第三項の主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。

一 法第三十条第一項第二号イの規定により、同条第二項第一号に掲げる事項について都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)にあっては、指定都市又は中核市。以下この条、第百八十三条及び第二百一条において同じ。)が条例を定めるに当たって従うべき基準 第四十四条(第四十八条第二項において準用する場合を含む。)、第四十五条(第四十八条第二項において準用する場合を含む。)、第五十一条(第二百六条において準用する場合に限る。)、第九十四条第三号、第九十四条の二第四号、第百六十条第三項(第二百六条において準用する場合に限る。)、第百六十三条第三号、第百六十三条の二第四号、第百六十三条の三第二号、第百七十二条第三号、第百七十二条の二第四号、第二百三条第二項、第二百二十条及び第二百二十一条の規定による基準

二 法第三十条第一項第二号イの規定により、同条第二項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第百二十五条の五第三号、第百六十三条第二号及び第百六十三条の三第一号の規定による基準

三 法第三十条第一項第二号イの規定により、同条第二項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第九条(第四十八条第一項及び第二項、第二百六条並びに第二百二十三条第一項において準用する場合に限る。)、第十一条(第四十八条第一項及び第二項、第二百六条並びに第二百二十三条第一項において準用する場合に限る。)、第三十三条の二(第四十八条第一項及び第二項、第二百六条並びに第二百二十三条第一項において準用する場合に限る。)、第三十四条第三項(第四十八条第一項及び第二項において準用する場合に限る。)、第三十五条の二(第二百六条及び第二百二十三条第一項において準用する場合に限る。)、第三十六条(第四十八条第一項及び第二項、第二百六条並びに第二百二十三条第一項において準用する場合に限る。)、第四十条(第四十八条第一項及び第二項、第二百六条並びに第二百二十三条第一項において準用する場合に限る。)、第四十条の二(第四十八条第一項及び第二項、第二百六条並びに第二百二十三条第一項において準用する場合に限る。)、第四十七条(第四十八条第二項において準用する場合を含む。)、第八十三条第六項(第二百二十三条第二項において準用する場合に限る。)、第八十五条(第二百二十三条第二項において準用する場合に限る。)、第九十条第二項(第二百六条及び第二百二十三条第一項において準用する場合に限る。)、第百六十条第四項(第二百六条及び第二百二十三条第三項から第五項までにおいて準用する場合に限る。)、第二百一条(第二百二十三条第五項において準用する場合に限る。)、第二百三条第一項及び第二百五条の規定による基準

四 法第三十条第一項第二号イの規定により、同条第二項第四号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって標準とすべき基準 第九十四条の二第二号、第百二十五条の五第二号、第百六十三条の二第二号、第百七十二条の二第二号及び第二百二十二条の規定による基準

五 法第四十一条の二第一項第一号の規定により、同条第二項第一号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第五条第二項及び第三項(第四十三条の四において準用する場合に限る。)、第六条(第四十三条の四において準用する場合に限る。)、第四十三条の二第一号、第四十三条の三第一号、第五十一条(第九十三条の五、第百二十五条の四、第百六十二条の五及び第百七十一条の四において準用する場合に限る。)、第七十九条第二項(第九十三条の五、第百六十二条の五及び第百七十一条の四において準用する場合に限る。)、第八十三条第五項(第九十三条の五において準用する場合に限る。)、第九十三条の二第一号、第九十三条の三第二号、第九十三条の四第四号、第百二十五条の二第二号、第百二十五条の三第二号、第百六十二条の二第二号、第百六十二条の三第二号、第百六十二条の四第四号、第百七十一条の二第二号並びに第百七十一条の三第四号の規定による基準

六 法第四十一条の二第一項第二号の規定により、同条第二項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第九十三条の三第一号、第百二十五条の二第一号、第百二十五条の三第一号、第百六十二条の二第一号、第百六十二条の三第一号及び第百七十一条の二第一号の規定による基準

七 法第四十一条の二第一項第二号の規定により、同条第二項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第九条(第四十三条の四、第九十三条の五、第百二十五条の四、第百六十二条の五及び第百七十一条の四において準用する場合に限る。)、第十一条(第四十三条の四、第九十三条の五、第百二十五条の四、第百六十二条の五及び第百七十一条の四において準用する場合に限る。)、第二十七条(第四十三条の四において準用する場合に限る。)、第三十三条の二(第四十三条の四、第九十三条の五、第百二十五条の四、第百六十二条の五及び第百七十一条の四において準用する場合に限る。)、第三十四条第三項(第四十三条の四において準用する場合に限る。)、第三十五条の二(第四十三条の四、第九十三条の五、第百二十五条の四、第百六十二条の五及び第百七十一条の四において準用する場合に限る。)、第三十六条(第四十三条の四、第九十三条の五、第百二十五条の四、第百六十二条の五及び第百七十一条の四において準用する場合に限る。)、第四十条(第四十三条の四、第九十三条の五、第百二十五条の四、第百六十二条の五及び第百七十一条の四において準用する場合に限る。)、第四十条の二(第四十三条の四、第九十三条の五、第百二十五条の四、第百六十二条の五及び第百七十一条の四において準用する場合に限る。)、第八十三条第六項(第九十三条の五において準用する場合に限る。)、第八十五条(第九十三条の五において準用する場合に限る。)、第九十条第二項(第九十三条の五、第百二十五条の四、第百六十二条の五及び第百七十一条の四において準用する場合に限る。)及び第百六十条第四項(第百六十二条の五及び第百七十一条の四において準用する場合に限る。)の規定による基準

八 法第四十一条の二第一項第二号の規定により、同条第二項第四号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって標準とすべき基準 第九十三条の四第二号、第百六十二条の四第二号及び第百七十一条の三第二号の規定による基準

九 法第四十三条第一項の規定により、同条第三項第一号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第五条(第七条において準用する場合を含む。)、第六条(第七条及び第百二十八条において準用する場合を含む。)、第五十条、第五十一条(第八十条、第百十六条、第百五十七条、第百六十七条、第百七十七条、第百八十七条、第百九十九条、第二百六条の四及び第二百六条の十五において準用する場合を含む。)、第七十八条、第七十九条第二項(第百五十七条、第百六十七条、第百七十七条、第百八十七条及び第百九十九条において準用する場合を含む。)、第八十三条第五項、第百十五条、第百二十七条、第百五十六条、第百六十条第三項(第百七十一条、第百八十四条、第百九十七条及び第二百二条において準用する場合を含む。)、第百六十六条、第百七十五条、第百七十六条、第百八十六条(第百九十九条において準用する場合を含む。)、第二百六条の三、第二百六条の十四、第二百八条、第二百九条(第二百十三条の五及び第二百十三条の十五において準用する場合を含む。)、第二百十三条の四、第二百十三条の十四及び第二百十五条の規定による基準

十 法第四十三条第二項の規定により、同条第三項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第五十二条第一項(病室に係る部分に限る。)、第百十七条第四項(居室に係る部分に限る。)及び第五項第一号ハ、第百六十八条第三項本文(居室に係る部分に限る。)及び第一号ロ、第二百十条第六項(居室に係る部分に限る。)(第二百十三条の十六において準用する場合を含む。)、第八項第二号(第二百十三条の十六において準用する場合を含む。)及び第九項第三号(第二百十三条の十六において準用する場合を含む。)並びに第二百十三条の六第七項(居室に係る部分に限る。)及び第九項第二号並びに附則第十八条(居室に係る部分に限る。)の規定による基準

十一 法第四十三条第二項の規定により、同条第三項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第九条(第四十三条第一項及び第二項、第七十六条、第九十三条、第百二十五条、第百三十六条、第百六十二条、第百七十一条、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条、第二百六条の十二、第二百六条の二十、第二百十三条並びに第二百十三条の十一において準用する場合を含む。)、第十一条(第四十三条第一項及び第二項、第七十六条、第九十三条、第百二十五条、第百三十六条、第百六十二条、第百七十一条、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条、第二百六条の十二、第二百六条の二十、第二百十三条、第二百十三条の十一並びに第二百十三条の二十二において準用する場合を含む。)、第二十七条(第四十三条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二(第四十三条第一項及び第二項、第七十六条、第九十三条、第百二十五条、第百三十六条、第百六十二条、第百七十一条、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条、第二百六条の十二、第二百六条の二十、第二百十三条、第二百十三条の十一並びに第二百十三条の二十二において準用する場合を含む。)、第三十四条第三項(第四十三条第一項及び第二項、第百三十六条、第二百六条の十二並びに第二百六条の二十において準用する場合を含む。)、第三十五条の二(第四十三条第一項及び第二項、第七十六条、第九十三条、第百二十五条、第百三十六条、第百六十二条、第百七十一条、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条、第二百十三条、第二百十三条の十一並びに第二百十三条の二十二において準用する場合を含む。)、第三十六条(第四十三条第一項及び第二項、第七十六条、第九十三条、第百二十五条、第百三十六条、第百六十二条、第百七十一条、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条、第二百六条の十二、第二百六条の二十、第二百十三条、第二百十三条の十一並びに第二百十三条の二十二において準用する場合を含む。)、第四十条(第四十三条第一項及び第二項、第七十六条、第九十三条、第百二十五条、第百三十六条、第百六十二条、第百七十一条、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条、第二百六条の十二、第二百六条の二十、第二百十三条、第二百十三条の十一並びに第二百十三条の二十二において準用する場合を含む。)、第四十条の二(第四十三条第一項及び第二項、第七十六条、第九十三条、第百二十五条、第百三十六条、第百六十二条、第百七十一条、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条、第二百六条の十二、第二百六条の二十、第二百十三条、第二百十三条の十一並びに第二百十三条の二十二において準用する場合を含む。)、第六十二条第五項、第七十一条第二項、第八十三条第六項、第八十五条(第百八十四条において準用する場合を含む。)、第九十条第二項(第百二十五条、第百六十二条、第百七十一条、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条、第二百十三条、第二百十三条の十一及び第二百十三条の二十二において準用する場合を含む。)、第百三十条、第百三十二条第二項、第百六十条第四項(第百七十一条、第百八十四条、第百九十七条及び第二百二条において準用する場合を含む。)、第百八十九条、第百九十条、第百九十二条、第二百一条、第二百六条の七、第二百十一条第三項(第二百十三条の二十二において準用する場合を含む。)、第二百十条の七(第二百十三条の二十二において準用する場合を含む。)、第二百十二条の四(第二百十三条の十一及び第二百十三条の二十二において準用する場合を含む。)、第二百十三条の八第四項、第二百十三条の十及び第二百十三条の十七の規定による基準

十二 法第四十三条第二項の規定により、同条第三項第四号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって標準とすべき基準 第二百十条第四項(第二百十三条の十六において準用する場合を含む。)、第五項(第二百十三条の十六において準用する場合を含む。)、第七項(第二百十三条の十六において準用する場合を含む。)及び第九項第一号(第二百十三条の十六において準用する場合を含む。)並びに第二百十三条の六第四項から第六項まで及び第八項並びに附則第十八条(入居定員に係る部分に限る。)の規定による基準

十三 法第三十条第一項第二号イ、第四十一条の二第一項又は第四十三条第一項若しくは第二項の規定により、法第三十条第二項各号、第四十一条の二第二項各号及び第四十三条第三項各号に掲げる事項以外の事項について、都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき基準 この命令に定める基準のうち、前各号に定める規定による基準以外のもの

(平二三厚労令一二七・全改、平二四厚労令四〇・平二四厚労令一三二・平二五厚労令四・平二五厚労令九〇・平二五厚労令一二四・平二八厚労令六・平三〇厚労令二・令三厚労令一〇・令五厚労令四八・令六内府厚労令三・一部改正)

(定義)

第二条 この命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 利用者 障害福祉サービスを利用する障害者及び障害児をいう。

二 支給決定 法第十九条第一項に規定する支給決定をいう。

三 支給決定障害者等 法第五条第二十三項に規定する支給決定障害者等をいう。

四 支給量 法第二十二条第七項に規定する支給量をいう。

五 受給者証 法第二十二条第八項に規定する受給者証をいう。

六 支給決定の有効期間 法第二十三条に規定する支給決定の有効期間をいう。

七 指定障害福祉サービス事業者 法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス事業者をいう。

八 指定障害福祉サービス事業者等 法第二十九条第二項に規定する指定障害福祉サービス事業者等をいう。

九 指定障害福祉サービス 法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービスをいう。

十 指定障害福祉サービス等 法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス等をいう。

十一 指定障害福祉サービス等費用基準額 指定障害福祉サービス等につき法第二十九条第三項に規定する主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用(法第二十九条第一項に規定する特定費用をいう。以下同じ。)を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)をいう。

十二 利用者負担額 指定障害福祉サービス等費用基準額から当該指定障害福祉サービス等につき支給された介護給付費又は訓練等給付費の額を控除して得た額及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号。以下「令」という。)第四十二条の二によって読み替えられた法第五十八条第三項第一号に規定する指定療養介護医療(以下「指定療養介護医療」という。)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額又は法第七十条第二項において準用する法第五十八条第四項に規定する主務大臣の定めるところにより算定した額から当該指定療養介護医療につき支給すべき療養介護医療費を控除して得た額の合計額をいう。

十三 法定代理受領 法第二十九条第四項の規定により支給決定障害者等が指定障害福祉サービス事業者に支払うべき指定障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)について、介護給付費又は訓練等給付費として当該支給決定障害者等に支給すべき額又は法第七十条第二項において準用する法第五十八条第五項の規定により支給決定障害者(法第十九条第一項の規定により支給決定を受けた障害者をいう。以下同じ。)が指定障害福祉サービス事業者に支払うべき指定療養介護医療に要した費用について、療養介護医療費として当該支給決定障害者に支給すべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、当該指定障害福祉サービス事業者に支払われることをいう。

十四 基準該当障害福祉サービス 法第三十条第一項第二号に規定する基準該当障害福祉サービスをいう。

十五 共生型障害福祉サービス 法第四十一条の二第一項の申請に係る法第二十九条第一項の指定を受けた者による指定障害福祉サービスをいう。

十六 常勤換算方法 事業所の従業者の勤務延べ時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。

十七 多機能型 第七十七条に規定する指定生活介護の事業、第百五十五条に規定する指定自立訓練(機能訓練)の事業、第百六十五条に規定する指定自立訓練(生活訓練)の事業、第百七十四条に規定する指定就労移行支援の事業、第百八十五条に規定する指定就労継続支援A型の事業及び第百九十八条に規定する指定就労継続支援B型の事業並びに児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十五号。以下「指定通所支援基準」という。)第四条に規定する指定児童発達支援の事業、指定通所支援基準第六十五条に規定する指定放課後等デイサービスの事業、指定通所支援基準第七十一条の七に規定する指定居宅訪問型児童発達支援の事業及び指定通所支援基準第七十二条に規定する指定保育所等訪問支援の事業のうち二以上の事業を一体的に行うこと(指定通所支援基準に規定する事業のみを行う場合を除く。)をいう。

(平二三厚労令一一六・平二四厚労令四〇・平二四厚労令一二六・平二五厚労令四・平二五厚労令九〇・平二五厚労令一二四・平三〇厚労令二・令五厚労令四八・令六内府厚労令三・一部改正)

(指定障害福祉サービス事業者の一般原則)

第三条 指定障害福祉サービス事業者(第三章から第五章まで及び第八章から第十六章までに掲げる事業を行うものに限る。)は、利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画(以下「個別支援計画」という。)を作成し、これに基づき利用者に対して指定障害福祉サービスを提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより利用者に対して適切かつ効果的に指定障害福祉サービスを提供しなければならない。

2 指定障害福祉サービス事業者は、利用者又は障害児の保護者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者又は障害児の保護者の立場に立った指定障害福祉サービスの提供に努めなければならない。

3 指定障害福祉サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

(平三〇厚労令二・令三厚労令一〇・一部改正)

第二章 居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護

(平二三厚労令一一六・改称)

第一節 基本方針

第四条 居宅介護に係る指定障害福祉サービス(以下この章において「指定居宅介護」という。)の事業は、利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

2 重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスの事業は、重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって、常時介護を要するものが居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該障害者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、外出時における移動中の介護並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

3 同行援護に係る指定障害福祉サービスの事業は、視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該障害者等の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、外出時において、当該障害者等に同行し、移動に必要な情報の提供、移動の援護、排せつ及び食事等の介護その他の当該障害者等の外出時に必要な援助を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

4 行動援護に係る指定障害福祉サービスの事業は、利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、当該利用者が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護その他の当該利用者が行動する際に必要な援助を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

(平二三厚労令一一六・平二五厚労令一二四・一部改正)

第二節 人員に関する基準

(従業者の員数)

第五条 指定居宅介護の事業を行う者(以下この章、第二百十三条の十二及び第二百十三条の二十第二項において「指定居宅介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下この章において「指定居宅介護事業所」という。)ごとに置くべき従業者(指定居宅介護の提供に当たる者としてこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるものをいう。以下この節及び第四節において同じ。)の員数は、常勤換算方法で、二・五以上とする。

2 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに、常勤の従業者であって専ら指定居宅介護の職務に従事するもののうち事業の規模(当該指定居宅介護事業者が重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を併せて受け、かつ、指定居宅介護の事業と重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る指定障害福祉サービスの事業とを同一の事業所において一体的に運営している場合にあっては、当該事業所において一体的に運営している指定居宅介護及び重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る指定障害福祉サービスの事業の規模)に応じて一人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。この場合において、当該サービス提供責任者の員数については、事業の規模に応じて常勤換算方法によることができる。

3 前項の事業の規模は、前三月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、前項の事業の規模は推定数とする。

(平二一厚労令五六・平二四厚労令四〇・平二五厚労令一二四・平三〇厚労令二・令五厚労令四八・一部改正)

(管理者)

第六条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定居宅介護事業所の他の職務に従事させ、又は当該指定居宅介護事業所以外の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。

(令六内府厚労令三・一部改正)

(準用)

第七条 前二条の規定は、重度訪問介護、同行援護及び行動援護に係る指定障害福祉サービスの事業について準用する。この場合において、重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスの事業について準用する第五条第一項中「こども家庭庁長官及び厚生労働大臣」とあるのは、「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。

(平二三厚労令一一六・令五厚労令四八・一部改正)

第三節 設備に関する基準

(設備及び備品等)

第八条 指定居宅介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定居宅介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 前項の規定は、重度訪問介護、同行援護及び行動援護に係る指定障害福祉サービスの事業について準用する。

(平二三厚労令一一六・一部改正)

第四節 運営に関する基準

(内容及び手続の説明及び同意)

第九条 指定居宅介護事業者は、支給決定障害者等が指定居宅介護の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、第三十一条に規定する運営規程の概要、従業者の勤務体制、その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該指定居宅介護の提供の開始について当該利用申込者の同意を得なければならない。

2 指定居宅介護事業者は、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第七十七条の規定に基づき書面の交付を行う場合は、利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしなければならない。

(契約支給量の報告等)

第十条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供するときは、当該指定居宅介護の内容、支給決定障害者等に提供することを契約した指定居宅介護の量(以下この章において「契約支給量」という。)その他の必要な事項(以下この章において「受給者証記載事項」という。)を支給決定障害者等の受給者証に記載しなければならない。

2 前項の契約支給量の総量は、当該支給決定障害者等の支給量を超えてはならない。

3 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の利用に係る契約をしたときは、受給者証記載事項その他の必要な事項を市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対し遅滞なく報告しなければならない。

4 前三項の規定は、受給者証記載事項に変更があった場合について準用する。

(提供拒否の禁止)

第十一条 指定居宅介護事業者は、正当な理由がなく、指定居宅介護の提供を拒んではならない。

(連絡調整に対する協力)

第十二条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の利用について市町村又は一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者が行う連絡調整に、できる限り協力しなければならない。

(平二四厚労令四〇・一部改正)

(サービス提供困難時の対応)

第十三条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時にサービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定居宅介護を提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の指定居宅介護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

(受給資格の確認)

第十四条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供を求められた場合は、その者の提示する受給者証によって、支給決定の有無、支給決定の有効期間、支給量等を確かめるものとする。

(介護給付費の支給の申請に係る援助)

第十五条 指定居宅介護事業者は、居宅介護に係る支給決定を受けていない者から利用の申込みがあった場合は、その者の意向を踏まえて速やかに介護給付費の支給の申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

2 指定居宅介護事業者は、居宅介護に係る支給決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、支給決定の有効期間の終了に伴う介護給付費の支給申請について、必要な援助を行わなければならない。

(心身の状況等の把握)

第十六条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(指定障害福祉サービス事業者等との連携等)

第十七条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供するに当たっては、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、他の指定障害福祉サービス事業者等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

2 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な援助を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(身分を証する書類の携行)

第十八条 指定居宅介護事業者は、従業者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

(サービスの提供の記録)

第十九条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供した際は、当該指定居宅介護の提供日、内容その他必要な事項を、指定居宅介護の提供の都度記録しなければならない。

2 指定居宅介護事業者は、前項の規定による記録に際しては、支給決定障害者等から指定居宅介護を提供したことについて確認を受けなければならない。

(指定居宅介護事業者が支給決定障害者等に求めることのできる金銭の支払の範囲等)

第二十条 指定居宅介護事業者が、指定居宅介護を提供する支給決定障害者等に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接利用者の便益を向上させるものであって、当該支給決定障害者等に支払を求めることが適当であるものに限るものとする。

2 前項の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに支給決定障害者等に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、支給決定障害者等に対し説明を行い、その同意を得なければならない。ただし、次条第一項から第三項までに掲げる支払については、この限りでない。

(利用者負担額等の受領)

第二十一条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供した際は、支給決定障害者等から当該指定居宅介護に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。

2 指定居宅介護事業者は、法定代理受領を行わない指定居宅介護を提供した際は、支給決定障害者等から当該指定居宅介護に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるものとする。

3 指定居宅介護事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、支給決定障害者等の選定により通常の事業の実施地域以外の地域において指定居宅介護を提供する場合は、それに要した交通費の額の支払を支給決定障害者等から受けることができる。

4 指定居宅介護事業者は、前三項の費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給決定障害者等に対し交付しなければならない。

5 指定居宅介護事業者は、第三項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者等に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者等の同意を得なければならない。

(利用者負担額に係る管理)

第二十二条 指定居宅介護事業者は、支給決定障害者等の依頼を受けて、当該支給決定障害者等が同一の月に当該指定居宅介護事業者が提供する指定居宅介護及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該指定居宅介護及び他の指定障害福祉サービス等に係る指定障害福祉サービス等費用基準額から当該指定居宅介護及び他の指定障害福祉サービス等につき法第二十九条第三項(法第三十一条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により算定された介護給付費又は訓練等給付費の額を控除した額の合計額(以下「利用者負担額合計額」という。)を算定しなければならない。この場合において、当該指定居宅介護事業者は、利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、当該支給決定障害者等及び当該他の指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しなければならない。

(介護給付費の額に係る通知等)

第二十三条 指定居宅介護事業者は、法定代理受領により市町村から指定居宅介護に係る介護給付費の支給を受けた場合は、支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る介護給付費の額を通知しなければならない。

2 指定居宅介護事業者は、第二十一条第二項の法定代理受領を行わない指定居宅介護に係る費用の支払を受けた場合は、その提供した指定居宅介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を支給決定障害者等に対して交付しなければならない。

(指定居宅介護の基本取扱方針)

第二十四条 指定居宅介護は、利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じ適切に提供されなければならない。

2 指定居宅介護事業者は、その提供する指定居宅介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(指定居宅介護の具体的取扱方針)

第二十五条 指定居宅介護事業所の従業者が提供する指定居宅介護の方針は、次の各号に掲げるところによるものとする。

一 指定居宅介護の提供に当たっては、次条第一項に規定する居宅介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な援助を行うこと。

二 指定居宅介護の提供に当たっては、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の意思決定の支援に配慮すること。

三 指定居宅介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うこと。

四 指定居宅介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うこと。

五 常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行うこと。

(令六内府厚労令三・一部改正)

(居宅介護計画の作成)

第二十六条 サービス提供責任者(第五条第二項に規定するサービス提供責任者をいう。以下この節において同じ。)は、利用者又は障害児の保護者の日常生活全般の状況及び希望等を踏まえて、具体的なサービスの内容等を記載した居宅介護計画を作成しなければならない。

2 サービス提供責任者は、前項の居宅介護計画を作成した際は、利用者及びその同居の家族にその内容を説明するとともに、当該居宅介護計画を利用者及びその同居の家族並びに当該利用者又は障害児の保護者に対して指定計画相談支援(法第五十一条の十七第二項に規定する指定計画相談支援をいう。以下同じ。)又は指定障害児相談支援(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十四条の二十六第二項に規定する指定障害児相談支援をいう。)を行う者(以下これらを総称して「指定特定相談支援事業者等」という。)に交付しなければならない。

3 サービス提供責任者は、第一項の居宅介護計画の作成後においても、当該居宅介護計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該居宅介護計画の変更を行うものとする。

4 第一項及び第二項の規定は、前項に規定する居宅介護計画の変更について準用する。

(令六内府厚労令三・一部改正)

(同居家族に対するサービス提供の禁止)

第二十七条 指定居宅介護事業者は、従業者に、その同居の家族である利用者に対する居宅介護の提供をさせてはならない。

(緊急時等の対応)

第二十八条 従業者は、現に指定居宅介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(支給決定障害者等に関する市町村への通知)

第二十九条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を受けている支給決定障害者等が偽りその他不正な行為によって介護給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。

(管理者及びサービス提供責任者の責務)

第三十条 指定居宅介護事業所の管理者は、当該指定居宅介護事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行わなければならない。

2 指定居宅介護事業所の管理者は、当該指定居宅介護事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

3 サービス提供責任者は、第二十六条に規定する業務のほか、指定居宅介護事業所に対する指定居宅介護の利用の申込みに係る調整、従業者に対する技術指導等のサービスの内容の管理等を行うものとする。

4 サービス提供責任者は、業務を行うに当たっては、利用者の自己決定の尊重を原則とした上で、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には、適切に利用者への意思決定の支援が行われるよう努めなければならない。

(令六内府厚労令三・一部改正)

(運営規程)

第三十一条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程(第三十五条第一項において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。

一 事業の目的及び運営の方針

二 従業者の職種、員数及び職務の内容

三 営業日及び営業時間

四 指定居宅介護の内容並びに支給決定障害者等から受領する費用の種類及びその額

五 通常の事業の実施地域

六 緊急時等における対応方法

七 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類

八 虐待の防止のための措置に関する事項

九 その他運営に関する重要事項

(令三厚労令一〇・一部改正)

(介護等の総合的な提供)

第三十二条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供に当たっては、入浴、排せつ、食事等の介護又は調理、洗濯、掃除等の家事を常に総合的に提供するものとし、特定の援助に偏ることがあってはならない。

(勤務体制の確保等)

第三十三条 指定居宅介護事業者は、利用者に対し、適切な指定居宅介護を提供できるよう、指定居宅介護事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに、当該指定居宅介護事業所の従業者によって指定居宅介護を提供しなければならない。

3 指定居宅介護事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

4 指定居宅介護事業者は、適切な指定居宅介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(令三厚労令一〇・一部改正)

(業務継続計画の策定等)

第三十三条の二 指定居宅介護事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 指定居宅介護事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 指定居宅介護事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(令三厚労令一〇・追加)

(衛生管理等)

第三十四条 指定居宅介護事業者は、従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

2 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。

3 指定居宅介護事業者は、当該指定居宅介護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

一 当該指定居宅介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

二 当該指定居宅介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

三 当該指定居宅介護事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(令三厚労令一〇・一部改正)

(掲示)

第三十五条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

2 指定居宅介護事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を当該指定居宅介護事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。

(令三厚労令一〇・一部改正)

(身体拘束等の禁止)

第三十五条の二 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行ってはならない。

2 指定居宅介護事業者は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければならない。

3 指定居宅介護事業者は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

一 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

二 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。

三 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

(令三厚労令一〇・追加)

(秘密保持等)

第三十六条 指定居宅介護事業所の従業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 指定居宅介護事業者は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 指定居宅介護事業者は、他の指定居宅介護事業者等に対して、利用者又はその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により当該利用者又はその家族の同意を得ておかなければならない。

(情報の提供等)

第三十七条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を利用しようとする者が、適切かつ円滑に利用することができるように、当該指定居宅介護事業者が実施する事業の内容に関する情報の提供を行うよう努めなければならない。

2 指定居宅介護事業者は、当該指定居宅介護事業者について広告をする場合においては、その内容を虚偽又は誇大なものとしてはならない。

(利益供与等の禁止)

第三十八条 指定居宅介護事業者は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者に対し、利用者又はその家族に対して当該指定居宅介護事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

2 指定居宅介護事業者は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者から、利用者又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。

(平二四厚労令四〇・一部改正)

(苦情解決)

第三十九条 指定居宅介護事業者は、その提供した指定居宅介護に関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 指定居宅介護事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 指定居宅介護事業者は、その提供した指定居宅介護に関し、法第十条第一項の規定により市町村が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定居宅介護事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 指定居宅介護事業者は、その提供した指定居宅介護に関し、法第十一条第二項の規定により都道府県知事(指定都市にあっては、指定都市の市長)が行う報告若しくは指定居宅介護の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県知事が行う調査に協力するとともに、都道府県知事から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

5 指定居宅介護事業者は、その提供した指定居宅介護に関し、法第四十八条第一項の規定により都道府県知事又は市町村長が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定居宅介護事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県知事又は市町村長が行う調査に協力するとともに、都道府県知事又は市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

6 指定居宅介護事業者は、都道府県知事、市町村又は市町村長から求めがあった場合には、第三項から前項までの改善の内容を都道府県知事、市町村又は市町村長に報告しなければならない。

7 指定居宅介護事業者は、社会福祉法第八十三条に規定する運営適正化委員会が同法第八十五条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しなければならない。

(令六内府厚労令三・一部改正)

(事故発生時の対応)

第四十条 指定居宅介護事業者は、利用者に対する指定居宅介護の提供により事故が発生した場合は、都道府県、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 指定居宅介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しなければならない。

3 指定居宅介護事業者は、利用者に対する指定居宅介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(虐待の防止)

第四十条の二 指定居宅介護事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

一 当該指定居宅介護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

二 当該指定居宅介護事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

三 前二号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(令三厚労令一〇・追加)

(会計の区分)

第四十一条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定居宅介護の事業の会計をその他の事業の会計と区分しなければならない。

(記録の整備)

第四十二条 指定居宅介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定居宅介護事業者は、利用者に対する指定居宅介護の提供に関する諸記録を整備し、当該指定居宅介護を提供した日から五年間保存しなければならない。

(準用)

第四十三条 第九条から前条までの規定は、重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスの事業について準用する。この場合において、第九条第一項中「第三十一条」とあるのは「第四十三条第一項において準用する第三十一条」と、第二十条第二項中「次条第一項」とあるのは「第四十三条第一項において準用する次条第一項」と、第二十三条第二項中「第二十一条第二項」とあるのは「第四十三条第一項において準用する第二十一条第二項」と、第二十五条第一号中「次条第一項」とあるのは「第四十三条第一項において準用する次条第一項」と、第二十六条第一項中「第五条第二項」とあるのは「第七条において準用する第五条第二項」と、第三十条第三項中「第二十六条」とあるのは「第四十三条第一項において準用する第二十六条」と、第三十一条中「第三十五条第一項」とあるのは「第四十三条第一項において準用する第三十五条第一項」と、第三十二条中「食事等の介護」とあるのは「食事等の介護、外出時における移動中の介護」と読み替えるものとする。

2 第九条から第三十一条まで及び第三十三条から前条までの規定は、同行援護及び行動援護に係る指定障害福祉サービスの事業について準用する。この場合において、第九条第一項中「第三十一条」とあるのは「第四十三条第二項において準用する第三十一条」と、第二十条第二項中「次条第一項」とあるのは「第四十三条第二項において準用する次条第一項」と、第二十三条第二項中「第二十一条第二項」とあるのは「第四十三条第二項において準用する第二十一条第二項」と、第二十五条第一号中「次条第一項」とあるのは「第四十三条第二項において準用する次条第一項」と、第二十六条第一項中「第五条第二項」とあるのは「第七条において準用する第五条第二項」と、第三十条第三項中「第二十六条」とあるのは「第四十三条第二項において準用する第二十六条」と、第三十一条中「第三十五条第一項」とあるのは「第四十三条第二項において準用する第三十五条第一項」と読み替えるものとする。

(平二三厚労令一一六・令三厚労令一〇・一部改正)

第五節 共生型障害福祉サービスに関する基準

(平三〇厚労令二・追加)

(共生型居宅介護の事業を行う指定訪問介護事業者の基準)

第四十三条の二 居宅介護に係る共生型障害福祉サービス(以下「共生型居宅介護」という。)の事業を行う指定訪問介護事業者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第五条第一項に規定する指定訪問介護事業者をいう。以下同じ。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

一 指定訪問介護事業所(指定居宅サービス等基準第五条第一項に規定する指定訪問介護事業所をいう。以下同じ。)の従業者の員数が、当該指定訪問介護事業所が提供する指定訪問介護(指定居宅サービス等基準第四条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。)の利用者の数を指定訪問介護の利用者の数及び共生型居宅介護の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定訪問介護事業所として必要とされる数以上であること。

二 共生型居宅介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定居宅介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平三〇厚労令二・追加)

(共生型重度訪問介護の事業を行う指定訪問介護事業者の基準)

第四十三条の三 重度訪問介護に係る共生型障害福祉サービス(以下「共生型重度訪問介護」という。)の事業を行う指定訪問介護事業者が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

一 指定訪問介護事業所の従業者の員数が、当該指定訪問介護事業所が提供する指定訪問介護の利用者の数を指定訪問介護の利用者の数及び共生型重度訪問介護の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定訪問介護事業所として必要とされる数以上であること。

二 共生型重度訪問介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定重度訪問介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平三〇厚労令二・追加)

(準用)

第四十三条の四 第四条(第三項及び第四項を除く。)、第五条第二項及び第三項、第六条並びに前節(第四十三条を除く。)の規定は、共生型居宅介護及び共生型重度訪問介護の事業について準用する。

(平三〇厚労令二・追加)

第六節 基準該当障害福祉サービスに関する基準

(平三〇厚労令二・旧第五節繰下)

(従業者の員数)

第四十四条 居宅介護に係る基準該当障害福祉サービス(以下この節において「基準該当居宅介護」という。)の事業を行う者(以下この節において「基準該当居宅介護事業者」という。)が、当該事業を行う事業所(以下この節において「基準該当居宅介護事業所」という。)ごとに置くべき従業者(基準該当居宅介護の提供に当たる者としてこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるものをいう。以下この節において同じ。)の員数は、三人以上とする。

2 離島その他の地域であってこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるものにおいて基準該当居宅介護を提供する基準該当居宅介護事業者にあっては、前項の規定にかかわらず、基準該当居宅介護事業所ごとに置くべき従業者の員数は、一人以上とする。

3 基準該当居宅介護事業者は、基準該当居宅介護事業所ごとに、従業者のうち一人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。

(令五厚労令四八・一部改正)

(管理者)

第四十五条 基準該当居宅介護事業者は、基準該当居宅介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、基準該当居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当居宅介護事業所の他の職務に従事させ、又は当該基準該当居宅介護事業所以外の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。

(令六内府厚労令三・一部改正)

(設備及び備品等)

第四十六条 基準該当居宅介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さの区画を設けるほか、基準該当居宅介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

(同居家族に対するサービス提供の制限)

第四十七条 基準該当居宅介護事業者は、従業者に、その同居の家族である利用者に対する居宅介護の提供をさせてはならない。ただし、同居の家族である利用者に対する居宅介護が次のいずれにも該当する場合には、この限りでない。

一 当該居宅介護に係る利用者が、離島、山間のへき地その他の地域であって、指定居宅介護のみによっては必要な居宅介護の見込量を確保することが困難であると市町村が認めるものに住所を有する場合

二 当該居宅介護が第四十四条第三項に規定するサービス提供責任者の行う具体的な指示に基づいて提供される場合

三 当該居宅介護を提供する従業者の当該居宅介護に従事する時間の合計が、当該従業者が居宅介護に従事する時間の合計のおおむね二分の一を超えない場合

2 基準該当居宅介護事業者は、前項ただし書の規定に基づき、従業者にその同居の家族である利用者に対する基準該当居宅介護の提供をさせる場合において、当該利用者の意向や当該利用者に係る次条第一項において準用する第二十六条の居宅介護計画の実施状況等からみて、当該基準該当居宅介護が適切に提供されていないと認めるときは、当該従業者に対し適切な指導を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(運営に関する基準)

第四十八条 第四条第一項及び第四節(第二十一条第一項、第二十二条、第二十三条第一項、第二十七条、第三十二条、第三十五条の二及び第四十三条を除く。)の規定は、基準該当居宅介護の事業について準用する。この場合において、第九条第一項中「第三十一条」とあるのは「第四十八条第一項において準用する第三十一条」と、第二十条第二項中「次条第一項」とあるのは「第四十八条第一項において準用する次条第二項」と、第二十三条第二項中「第二十一条第二項」とあるのは「第四十八条第一項において準用する第二十一条第二項」と、第二十五条第一号中「次条第一項」とあるのは「第四十八条第一項において準用する次条第一項」と、第二十六条第一項中「第五条第二項」とあるのは「第四十四条第三項」と、第三十条第三項中「第二十六条」とあるのは「第四十八条第一項において準用する第二十六条」と、第三十一条中「第三十五条第一項」とあるのは「第四十八条第一項において準用する第三十五条第一項」と読み替えるものとする。

2 第四条第二項から第四項まで並びに第四節(第二十一条第一項、第二十二条、第二十三条第一項、第二十七条、第三十二条、第三十五条の二及び第四十三条を除く。)並びに第四十四条から前条までの規定は、重度訪問介護、同行援護及び行動援護に係る基準該当障害福祉サービスの事業について準用する。この場合において、第九条第一項中「第三十一条」とあるのは「第四十八条第二項において準用する第三十一条」と、第二十条第二項中「次条第一項」とあるのは「第四十八条第二項において準用する次条第二項」と、第二十三条第二項中「第二十一条第二項」とあるのは「第四十八条第二項において準用する第二十一条第二項」と、第二十五条第一号中「次条第一項」とあるのは「第四十八条第二項において準用する次条第一項」と、第二十六条第一項中「第五条第二項」とあるのは「第四十四条第三項」と、第三十条第三項中「第二十六条」とあるのは「第四十八条第二項において準用する第二十六条」と、第三十一条中「第三十五条第一項」とあるのは「第四十八条第二項において準用する第三十五条第一項」と、第四十七条第一項第二号中「第四十四条第三項」とあるのは「第四十八条第二項において準用する第四十四条第三項」と、同条第二項中「次条第一項」とあるのは「第四十八条第二項」と読み替えるほか、重度訪問介護に係る基準該当障害福祉サービスの事業について準用する場合に限り、第四十四条中「こども家庭庁長官及び厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。

(平二三厚労令一一六・平三〇厚労令二・令三厚労令一〇・令五厚労令四八・一部改正)

第三章 療養介護

第一節 基本方針

第四十九条 療養介護に係る指定障害福祉サービス(以下「指定療養介護」という。)の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号。以下「規則」という。)第二条の二に規定する者に対して、当該者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

(平二五厚労令四・一部改正)

第二節 人員に関する基準

(従業者の員数)

第五十条 指定療養介護の事業を行う者(以下「指定療養介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定療養介護事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。

一 医師 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十五条第四項第一号に規定する厚生労働大臣の定める基準以上

二 看護職員(看護師、准看護師又は看護補助者をいう。次号において同じ。) 指定療養介護の単位ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を二で除した数以上

三 生活支援員 指定療養介護の単位ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を四で除した数以上。ただし、看護職員が、常勤換算方法で、利用者の数を二で除した数以上置かれている指定療養介護の単位については、置かれている看護職員の数から利用者の数を二で除した数を控除した数を生活支援員の数に含めることができるものとする。

四 サービス管理責任者(指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるものをいう。以下同じ。) 指定療養介護事業所ごとに、イ又はロに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる数

イ 利用者の数が六十以下 一以上

ロ 利用者の数が六十一以上 一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

2 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

3 第一項の指定療養介護の単位は、指定療養介護であって、その提供が同時に一又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。

4 第一項に規定する指定療養介護事業所の従業者(第一号及び第二号に掲げる者を除く。)は、専ら当該指定療養介護事業所の職務に従事する者又は指定療養介護の単位ごとに専ら当該指定療養介護の提供に当たる者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。

5 第一項第三号の生活支援員のうち、一人以上は、常勤でなければならない。

6 第一項第四号のサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤でなければならない。

7 指定療養介護事業者が、医療型障害児入所施設(児童福祉法第四十二条第二号に規定する医療型障害児入所施設をいう。以下この項及び第五十二条第三項において同じ。)に係る指定障害児入所施設(同法第二十四条の二第一項に規定する指定障害児入所施設をいう。以下同じ。)の指定を受け、かつ、指定療養介護と指定入所支援(同項に規定する指定入所支援をいう。次項及び第五十二条第三項において同じ。)とを同一の施設において一体的に提供している場合については、児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十六号。第五十二条第三項において「指定入所施設基準」という。)第五十二条に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

8 指定療養介護事業者が、指定発達支援医療機関(児童福祉法第七条第二項に規定する指定発達支援医療機関をいう。)の設置者である場合であって、療養介護と指定入所支援とを同一の機関において一体的に提供しているときは、指定発達支援医療機関として適切な医療その他のサービスを提供するのに必要な人員を確保していることをもって、第一項から第六項までに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平二四厚労令四〇・平二六厚労令一二二・令六内府厚労令三・一部改正)

(管理者)

第五十一条 指定療養介護事業者は、指定療養介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、指定療養介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定療養介護事業所の他の職務に従事させ、又は当該指定療養介護事業所以外の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。

第三節 設備に関する基準

(設備)

第五十二条 指定療養介護事業所は、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)に規定する病院として必要とされる設備及び多目的室その他運営上必要な設備を備えなければならない。

2 前項に規定する設備は、専ら当該指定療養介護事業所の用に供するものでなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

3 指定療養介護事業者が、医療型障害児入所施設に係る指定障害児入所施設の指定を受け、かつ、指定療養介護と指定入所支援とを同一の施設において一体的に提供している場合については、指定入所施設基準第五十三条に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前二項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平二四厚労令四〇・一部改正)

第四節 運営に関する基準

(契約支給量の報告等)

第五十三条 指定療養介護事業者は、入所又は退所に際しては、入所又は退所の年月日その他の必要な事項(以下この章において「受給者証記載事項」という。)を支給決定障害者の受給者証に記載しなければならない。

2 指定療養介護事業者は、指定療養介護の利用に係る契約をしたときは受給者証記載事項その他の必要な事項を市町村に対し遅滞なく報告しなければならない。

3 前二項の規定は、受給者証記載事項に変更があった場合について準用する。

(サービスの提供の記録)

第五十三条の二 指定療養介護事業者は、指定療養介護を提供した際は、当該指定療養介護の提供日、内容その他必要な事項を記録しなければならない。

2 指定療養介護事業者は、前項の規定による記録に際しては、支給決定障害者等から指定療養介護を提供したことについて確認を受けなければならない。

(平二一厚労令五六・追加)

(利用者負担額等の受領)

第五十四条 指定療養介護事業者は、指定療養介護を提供した際は、支給決定障害者から当該指定療養介護に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。

2 指定療養介護事業者は、法定代理受領を行わない指定療養介護を提供した際は、支給決定障害者から当該指定療養介護に係る指定障害福祉サービス等費用基準額及び指定療養介護医療につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額又は法第七十条第二項において準用する法第五十八条第四項に規定する主務大臣の定めるところにより算定した額の支払を受けるものとする。

3 指定療養介護事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、指定療養介護において提供される便宜に要する費用のうち次の各号に掲げる費用の支払を支給決定障害者から受けることができる。

一 日用品費

二 前号に掲げるもののほか、指定療養介護において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの

4 指定療養介護事業者は、前三項の費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給決定障害者に対し交付しなければならない。

5 指定療養介護事業者は、第三項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者の同意を得なければならない。

(令五厚労令四八・一部改正)

(利用者負担額に係る管理)

第五十五条 指定療養介護事業者は、支給決定障害者が同一の月に当該指定療養介護事業者が提供する指定療養介護及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該指定療養介護及び他の指定障害福祉サービス等に係る利用者負担額合計額及び指定療養介護医療につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額又は法第七十条第二項において準用する法第五十八条第四項に規定する主務大臣の定めるところにより算定した額から当該指定療養介護医療につき支給すべき療養介護医療費の額を控除して得た額の合計額(以下この条において「利用者負担額等合計額」という。)を算定しなければならない。この場合において、当該指定療養介護事業者は、利用者負担額等合計額を市町村に報告するとともに、当該支給決定障害者及び当該他の指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しなければならない。

(令五厚労令四八・一部改正)

(介護給付費の額に係る通知等)

第五十六条 指定療養介護事業者は、法定代理受領により市町村から指定療養介護に係る介護給付費及び療養介護医療費の支給を受けた場合は、支給決定障害者に対し、当該支給決定障害者に係る介護給付費及び療養介護医療費の額を通知しなければならない。

2 指定療養介護事業者は、第五十四条第二項の法定代理受領を行わない指定療養介護に係る費用の支払を受けた場合は、その提供した指定療養介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を支給決定障害者に対して交付しなければならない。

(指定療養介護の取扱方針)

第五十七条 指定療養介護事業者は、次条第一項に規定する療養介護計画に基づき、利用者の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定療養介護の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。

2 指定療養介護事業者は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の意思決定の支援に配慮しなければならない。

3 指定療養介護事業所の従業者は、指定療養介護の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。

4 指定療養介護事業者は、その提供する指定療養介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(令六内府厚労令三・一部改正)

(療養介護計画の作成等)

第五十八条 指定療養介護事業所の管理者は、サービス管理責任者に指定療養介護に係る個別支援計画(以下この章において「療養介護計画」という。)の作成に関する業務を担当させるものとする。

2 サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、その有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活や課題等の把握(以下この章において「アセスメント」という。)を行うとともに、利用者の自己決定の尊重及び意思決定の支援に配慮しつつ、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容の検討をしなければならない。

3 アセスメントに当たっては、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には、適切に意思決定の支援を行うため、当該利用者の意思及び選好並びに判断能力等について丁寧に把握しなければならない。

4 アセスメントに当たっては、利用者に面接して行わなければならない。この場合において、サービス管理責任者は、面接の趣旨を利用者に対して十分に説明し、理解を得なければならない。

5 サービス管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、指定療養介護の目標及びその達成時期、指定療養介護を提供する上での留意事項等を記載した療養介護計画の原案を作成しなければならない。この場合において、当該指定療養介護事業所が提供する指定療養介護以外の保健医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携も含めて療養介護計画の原案に位置付けるよう努めなければならない。

6 サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に係る会議(利用者及び当該利用者に対する指定療養介護の提供に当たる担当者等を招集して行う会議をいい、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を開催し、当該利用者の生活に対する意向等を改めて確認するとともに、前項に規定する療養介護計画の原案の内容について意見を求めるものとする。

7 サービス管理責任者は、第五項に規定する療養介護計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければならない。

8 サービス管理責任者は、療養介護計画を作成した際には、当該療養介護計画を利用者及び指定特定相談支援事業者等に交付しなければならない。

9 サービス管理責任者は、療養介護計画の作成後、療養介護計画の実施状況の把握(利用者についての継続的なアセスメントを含む。以下「モニタリング」という。)を行うとともに、少なくとも六月に一回以上、療養介護計画の見直しを行い、必要に応じて療養介護計画の変更を行うものとする。

10 サービス管理責任者は、モニタリングに当たっては、利用者及びその家族等との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。

一 定期的に利用者に面接すること。

二 定期的にモニタリングの結果を記録すること。

11 第二項から第八項までの規定は、第九項に規定する療養介護計画の変更について準用する。

(令三厚労令一〇・令六内府厚労令三・一部改正)

(サービス管理責任者の責務)

第五十九条 サービス管理責任者は、前条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。

一 利用申込者の利用に際し、その者に係る指定障害福祉サービス事業者等に対する照会等により、その者の心身の状況、当該指定療養介護事業所以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。

二 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な支援を行うこと。

三 他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。

2 サービス管理責任者は、業務を行うに当たっては、利用者の自己決定の尊重を原則とした上で、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には、適切に利用者への意思決定の支援が行われるよう努めなければならない。

(令六内府厚労令三・一部改正)

(相談及び援助)

第六十条 指定療養介護事業者は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。

(機能訓練)

第六十一条 指定療養介護事業者は、利用者の心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、必要な機能訓練を行わなければならない。

(看護及び医学的管理の下における介護)

第六十二条 看護及び医学的管理の下における介護は、利用者の病状及び心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行われなければならない。

2 指定療養介護事業者は、利用者の病状及び心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。

3 指定療養介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り替えなければならない。

4 指定療養介護事業者は、前三項に定めるほか、利用者に対し、離床、着替え及び整容その他日常生活上の支援を適切に行わなければならない。

5 指定療養介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該指定療養介護事業所の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。

(その他のサービスの提供)

第六十三条 指定療養介護事業者は、適宜利用者のためのレクリエーション行事を行うよう努めなければならない。

2 指定療養介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族の交流等の機会を確保するよう努めなければならない。

(緊急時等の対応)

第六十四条 従業者は、現に指定療養介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに他の専門医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(支給決定障害者に関する市町村への通知)

第六十五条 指定療養介護事業者は、指定療養介護を受けている支給決定障害者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。

一 正当な理由なしに指定療養介護の利用に関する指示に従わないことにより、障害の状態等を悪化させたと認められるとき。

二 偽りその他不正な行為によって介護給付費若しくは特例介護給付費又は療養介護医療費を受け、又は受けようとしたとき。

(管理者の責務)

第六十六条 指定療養介護事業所の管理者は、当該指定療養介護事業所の従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行わなければならない。

2 指定療養介護事業所の管理者は、当該指定療養介護事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

(運営規程)

第六十七条 指定療養介護事業者は、指定療養介護事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程(第七十二条第一項において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。

一 事業の目的及び運営の方針

二 従業者の職種、員数及び職務の内容

三 利用定員

四 指定療養介護の内容並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及びその額

五 サービス利用に当たっての留意事項

六 緊急時等における対応方法

七 非常災害対策

八 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類

九 虐待の防止のための措置に関する事項

十 その他運営に関する重要事項

(令三厚労令一〇・一部改正)

(勤務体制の確保等)

第六十八条 指定療養介護事業者は、利用者に対し、適切な指定療養介護を提供できるよう、指定療養介護事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 指定療養介護事業者は、指定療養介護事業所ごとに、当該指定療養介護事業所の従業者によって指定療養介護を提供しなければならない。ただし、利用者の支援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

3 指定療養介護事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

4 指定療養介護事業者は、適切な指定療養介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(令三厚労令一〇・一部改正)

(定員の遵守)

第六十九条 指定療養介護事業者は、利用定員を超えて指定療養介護の提供を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(平二四厚労令一三二・一部改正)

(非常災害対策)

第七十条 指定療養介護事業者は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知しなければならない。

2 指定療養介護事業者は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

3 指定療養介護事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

(令三厚労令一〇・一部改正)

(衛生管理等)

第七十一条 指定療養介護事業者は、利用者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。

2 指定療養介護事業者は、当該指定療養介護事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

一 当該指定療養介護事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

二 当該指定療養介護事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

三 当該指定療養介護事業所において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。

(令三厚労令一〇・一部改正)

(掲示)

第七十二条 指定療養介護事業者は、指定療養介護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

2 指定療養介護事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を当該指定療養介護事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。

(令三厚労令一〇・一部改正)

第七十三条 削除

(令三厚労令一〇)

(地域との連携等)

第七十四条 指定療養介護事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。

(記録の整備)

第七十五条 指定療養介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定療養介護事業者は、利用者に対する指定療養介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該指定療養介護を提供した日から五年間保存しなければならない。

一 第五十八条第一項に規定する療養介護計画

二 第五十三条の二第一項に規定するサービスの提供の記録

三 第六十五条に規定する市町村への通知に係る記録

四 次条において準用する第三十五条の二第二項に規定する身体拘束等の記録

五 次条において準用する第三十九条第二項に規定する苦情の内容等の記録

六 次条において準用する第四十条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(平二一厚労令五六・令三厚労令一〇・一部改正)

(準用)

第七十六条 第九条、第十一条、第十二条、第十四条から第十七条まで、第二十条、第三十三条の二、第三十五条の二から第三十七条(第二項を除く。)まで及び第三十八条から第四十条の二までの規定は、指定療養介護の事業について準用する。この場合において、第九条第一項中「第三十一条」とあるのは「第六十七条」と、第二十条第二項中「次条第一項」とあるのは「第五十四条第一項」と読み替えるものとする。

(平二一厚労令五六・令三厚労令一〇・一部改正)

第四章 生活介護

第一節 基本方針

第七十七条 生活介護に係る指定障害福祉サービス(以下「指定生活介護」という。)の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、規則第二条の四に規定する者に対して、入浴、排せつ及び食事の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

第二節 人員に関する基準

(従業者の員数)

第七十八条 指定生活介護の事業を行う者(以下「指定生活介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定生活介護事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。

一 医師 利用者に対して日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数

二 看護職員(保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。以下この章、第九章、第十章及び第十九章において同じ。)、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員

イ 看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員の総数は、指定生活介護の単位ごとに、常勤換算方法で、(1)から(3)までに掲げる平均障害支援区分(厚生労働大臣が定めるところにより算定した障害支援区分の平均値をいう。以下同じ。)に応じ、それぞれ(1)から(3)までに掲げる数とする。

(1) 平均障害支援区分が四未満 利用者の数を六で除した数以上

(2) 平均障害支援区分が四以上五未満 利用者の数を五で除した数以上

(3) 平均障害支援区分が五以上 利用者の数を三で除した数以上

ロ 看護職員の数は、指定生活介護の単位ごとに、一以上とする。

ハ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の数は、利用者に対して日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う場合は、指定生活介護の単位ごとに、当該訓練を行うために必要な数とする。

ニ 生活支援員の数は、指定生活介護の単位ごとに、一以上とする。

三 サービス管理責任者 指定生活介護事業所ごとに、イ又はロに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる数

イ 利用者の数が六十以下 一以上

ロ 利用者の数が六十一以上 一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

2 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

3 第一項の指定生活介護の単位は、指定生活介護であって、その提供が同時に一又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。

4 第一項第二号の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を確保することが困難な場合には、これらの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員として置くことができる。

5 第一項及び前項に規定する指定生活介護事業所の従業者は、専ら当該指定生活介護事業所の職務に従事する者又は指定生活介護の単位ごとに専ら当該指定生活介護の提供に当たる者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。

6 第一項第二号の生活支援員のうち、一人以上は、常勤でなければならない。

7 第一項第三号のサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤でなければならない。

(平二一厚労令一二九・平二五厚労令一二四・平三〇厚労令二・令六内府厚労令三・一部改正)

(従たる事業所を設置する場合における特例)

第七十九条 指定生活介護事業者は、指定生活介護事業所における主たる事業所(以下この条において「主たる事業所」という。)と一体的に管理運営を行う事業所(以下この条において「従たる事業所」という。)を設置することができる。

2 従たる事業所を設置する場合においては、主たる事業所及び従たる事業所の従業者(サービス管理責任者を除く。)のうちそれぞれ一人以上は、常勤かつ専ら当該主たる事業所又は従たる事業所の職務に従事する者でなければならない。

(準用)

第八十条 第五十一条の規定は、指定生活介護の事業について準用する。

第三節 設備に関する基準

(設備)

第八十一条 指定生活介護事業所は、訓練・作業室、相談室、洗面所、便所及び多目的室その他運営に必要な設備を設けなければならない。

2 前項に規定する設備の基準は、次のとおりとする。

一 訓練・作業室

イ 訓練又は作業に支障がない広さを有すること。

ロ 訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。

二 相談室 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。

三 洗面所 利用者の特性に応じたものであること。

四 便所 利用者の特性に応じたものであること。

3 第一項に規定する相談室及び多目的室は、利用者の支援に支障がない場合は、兼用することができる。

4 第一項に規定する設備は、専ら当該指定生活介護事業所の用に供するものでなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。

第四節 運営に関する基準

(利用者負担額等の受領)

第八十二条 指定生活介護事業者は、指定生活介護を提供した際は、支給決定障害者から当該指定生活介護に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。

2 指定生活介護事業者は、法定代理受領を行わない指定生活介護を提供した際は、支給決定障害者から当該指定生活介護に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるものとする。

3 指定生活介護事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、指定生活介護において提供される便宜に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用の支払を支給決定障害者から受けることができる。

一 食事の提供に要する費用

二 創作的活動に係る材料費

三 日用品費

四 前三号に掲げるもののほか、指定生活介護において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの

4 前項第一号に掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

5 指定生活介護事業者は、第一項から第三項までの費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給決定障害者に対し交付しなければならない。

6 指定生活介護事業者は、第三項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者の同意を得なければならない。

(介護)

第八十三条 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行われなければならない。

2 指定生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。

3 指定生活介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り替えなければならない。

4 指定生活介護事業者は、前三項に定めるほか、利用者に対し、離床、着替え及び整容その他日常生活上必要な支援を適切に行わなければならない。

5 指定生活介護事業者は、常時一人以上の従業者を介護に従事させなければならない。

6 指定生活介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該指定生活介護事業所の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。

(生産活動)

第八十四条 指定生活介護事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、地域の実情並びに製品及びサービスの需給状況等を考慮して行うように努めなければならない。

2 指定生活介護事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、生産活動に従事する者の作業時間、作業量等がその者に過重な負担とならないように配慮しなければならない。

3 指定生活介護事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、生産活動の能率の向上が図られるよう、利用者の障害の特性等を踏まえた工夫を行わなければならない。

4 指定生活介護事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、防じん設備又は消火設備の設置等生産活動を安全に行うために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

(工賃の支払)

第八十五条 指定生活介護事業者は、生産活動に従事している者に、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。

(職場への定着のための支援等の実施)

第八十五条の二 指定生活介護事業者は、障害者の職場への定着を促進するため、当該指定生活介護事業者が提供する指定生活介護を受けて通常の事業所に新たに雇用された障害者について、障害者就業・生活支援センター(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第二十七条第二項に規定する障害者就業・生活支援センターをいう。以下同じ。)等の関係機関と連携して、当該障害者が就職した日から六月以上、職業生活における相談等の支援の継続に努めなければならない。

2 指定生活介護事業者は、当該指定生活介護事業者が提供する指定生活介護を受けて通常の事業所に新たに雇用された障害者が、第二百六条の二に規定する指定就労定着支援の利用を希望する場合には、前項に定める支援が終了した日以後速やかに当該指定就労定着支援を受けられるよう、第二百六条の三第一項に規定する指定就労定着支援事業者との連絡調整に努めなければならない。

(平三〇厚労令二・追加、令三厚労令一〇・令六内府厚労令三・一部改正)

(食事)

第八十六条 指定生活介護事業者は、あらかじめ、利用者に対し食事の提供の有無を説明し、提供を行う場合には、その内容及び費用に関して説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

2 指定生活介護事業者は、食事の提供に当たっては、利用者の心身の状況及び好を考慮し、適切な時間に食事の提供を行うとともに、利用者の年齢及び障害の特性に応じた、適切な栄養量及び内容の食事の提供を行うため、必要な栄養管理を行わなければならない。

3 調理はあらかじめ作成された献立に従って行われなければならない。

4 指定生活介護事業者は、食事の提供を行う場合であって、指定生活介護事業所に栄養士を置かないときは、献立の内容、栄養価の算定及び調理の方法について保健所等の指導を受けるよう努めなければならない。

(健康管理)

第八十七条 指定生活介護事業者は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置を講じなければならない。

(支給決定障害者に関する市町村への通知)

第八十八条 指定生活介護事業者は、指定生活介護を受けている支給決定障害者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。

一 正当な理由なしに指定生活介護の利用に関する指示に従わないことにより、障害の状態等を悪化させたと認められるとき。

二 偽りその他不正な行為によって介護給付費又は特例介護給付費を受け、又は受けようとしたとき。

(運営規程)

第八十九条 指定生活介護事業者は、指定生活介護事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程(第九十二条第一項において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。

一 事業の目的及び運営の方針

二 従業者の職種、員数及び職務の内容

三 営業日及び営業時間

四 利用定員

五 指定生活介護の内容並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及びその額

六 通常の事業の実施地域

七 サービスの利用に当たっての留意事項

八 緊急時等における対応方法

九 非常災害対策

十 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類

十一 虐待の防止のための措置に関する事項

十二 その他運営に関する重要事項

(令三厚労令一〇・一部改正)

(衛生管理等)

第九十条 指定生活介護事業者は、利用者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行わなければならない。

2 指定生活介護事業者は、当該指定生活介護事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

一 当該指定生活介護事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

二 当該指定生活介護事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

三 当該指定生活介護事業所において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。

(令三厚労令一〇・一部改正)

(協力医療機関)

第九十一条 指定生活介護事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。

(掲示)

第九十二条 指定生活介護事業者は、指定生活介護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、前条の協力医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

2 指定生活介護事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を当該指定生活介護事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。

(令三厚労令一〇・一部改正)

(準用)

第九十三条 第九条から第十七条まで、第十九条、第二十条、第二十二条、第二十三条、第二十八条、第三十三条の二、第三十五条の二から第四十一条まで、第五十七条から第六十条まで、第六十六条、第六十八条から第七十条まで、第七十四条及び第七十五条の規定は、指定生活介護の事業について準用する。この場合において、第九条第一項中「第三十一条」とあるのは「第八十九条」と、第二十条第二項中「次条第一項」とあるのは「第八十二条第一項」と、第二十三条第二項中「第二十一条第二項」とあるのは「第八十二条第二項」と、第五十七条第一項中「次条第一項」とあるのは「第九十三条において準用する次条第一項」と、「療養介護計画」とあるのは「生活介護計画」と、第五十八条中「療養介護計画」とあるのは「生活介護計画」と、第五十九条中「前条」とあるのは「第九十三条において準用する前条」と、第七十五条第二項第一号中「第五十八条」とあるのは「第九十三条において準用する第五十八条」と、「療養介護計画」とあるのは「生活介護計画」と、同項第二号中「第五十三条の二第一項」とあるのは「第九十三条において準用する第十九条第一項」と、同項第三号中「第六十五条」とあるのは「第八十八条」と、同項第四号から第六号まで中「次条」とあるのは「第九十三条」と読み替えるものとする。

(平二一厚労令五六・令三厚労令一〇・一部改正)

第五節 共生型障害福祉サービスに関する基準

(平三〇厚労令二・追加)

(共生型生活介護の事業を行う指定児童発達支援事業者等の基準)

第九十三条の二 生活介護に係る共生型障害福祉サービス(以下「共生型生活介護」という。)の事業を行う指定児童発達支援事業者(指定通所支援基準第五条第一項に規定する指定児童発達支援事業者をいう。)又は指定放課後等デイサービス事業者(指定通所支援基準第六十六条第一項に規定する指定放課後等デイサービス事業者をいう。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。