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○厚生労働大臣が定める基準並びにこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準

(平成十八年三月三十一日)

(厚生労働省告示第二百三十六号)

障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百六十九号)の規定に基づき、厚生労働大臣が定める基準を次のように定め、平成十八年四月一日から適用する。

厚生労働大臣が定める基準並びにこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準

(令五厚労告一六七・改称)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第五百二十三号)別表介護給付費等単位数表の第5の1の注1の(2)の(四)の厚生労働大臣が定める基準並びに同表第7の1の注7、注10及び注13のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準は、次の各号に掲げる状態のうち、五以上の状態に適合する場合とする。

一 自力での移動が不可能であること。

二 意味のある発語を欠くこと。

三 意思疎通を欠くこと。

四 視覚による認識を欠くこと。

五 原始的なそしゃく、えん下等が可能であっても、自力での食事摂取が不可能であること。

六 排せつ失禁状態であること。

改正文 (平成一八年九月二九日厚生労働省告示第五七三号) 抄

平成十八年十月一日から適用する。

改正文 (平成二三年九月二二日厚生労働省告示第三二八号) 抄

平成二十三年十月一日から適用する。

改正文 (平成二四年三月三〇日厚生労働省告示第二四三号) 抄

平成二十四年四月一日から適用する。

改正文 (平成二五年一月一八日厚生労働省告示第六号) 抄

平成二十五年四月一日から適用する。

附 則 (令和三年三月二三日厚生労働省告示第八七号) 抄

(施行期日)

第一条 この告示は、令和三年四月一日から施行する。

附 則 (令和五年三月三一日厚生労働省告示第一六七号) 抄

(適用期日)

第一条 この告示は、令和五年四月一日から適用する。

(経過措置)

第二条 この告示の適用前にこの告示による改正前のそれぞれの告示の規定により厚生労働大臣が行った行為は、この告示の適用後は、この告示による改正後のそれぞれの告示の相当規定により相当の国の機関がした行為とみなす。