添付一覧
一 廃止し、又は休止しようとする年月日
二 廃止し、又は休止しようとする理由
三 現に当該指定地域相談支援を受けている者に関する次に掲げる事項
イ 現に当該指定地域相談支援を受けている者に対する措置
ロ 現に当該指定地域相談支援を受けている者の氏名、連絡先、受給者証番号及び引き続き当該指定地域相談支援に相当するサービスの提供を希望する旨の申出の有無
ハ 引き続き当該指定地域相談支援に相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な地域相談支援を継続的に提供する他の指定一般相談支援事業者の名称
四 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
(平二四厚労令四〇・追加、平三〇厚労令三一・平三〇厚労令九二・一部改正)
(指定特定相談支援事業者の指定の申請等)
第三十四条の五十九 法第五十一条の二十第一項の規定に基づき指定特定相談支援事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、市町村長が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一 事業所の名称及び所在地
二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四 申請者の登記事項証明書又は条例等
五 事業所の平面図
六 事業所の管理者及び相談支援専門員(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第二十八号)第三条第一項に規定する相談支援専門員をいう。以下同じ。)の氏名、生年月日、住所及び経歴
七 運営規程
八 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
九 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十 法第五十一条の二十第二項において準用する法第三十六条第三項各号(同項第四号、第十号及び第十三号を除く。)に該当しないことを誓約する書面(以下この条において「誓約書」という。)
十一 その他指定に関し必要と認める事項
2 法第五十一条の二十第一項に規定する主務省令で定める基準は、次の各号に定めるところによる。
一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準第十九条に規定する運営規程において、事業の主たる対象とする障害の種類を定めていないこと(事業の主たる対象とする障害の種類を定めている場合であって、他の指定特定相談支援事業者と連携することにより事業の主たる対象としていない種類の障害についても対応できる体制を確保している場合又は身近な地域に指定特定相談支援事業者がない場合に該当することを含む。)。
二 法第八十九条の三第一項に規定する協議会に定期的に参加する等医療機関や行政機関等の関係機関との連携体制を確保していること。
三 特定相談支援事業所(法第五十一条の二十第一項に規定する特定相談支援事業所をいう。以下同じ。)において、相談支援専門員に対し、計画的な研修又は当該特定相談支援事業所における事例の検討等を行う体制を整えていること。
3 法第五十一条の二十一第一項の規定に基づき指定特定相談支援事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、第一項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、市町村長が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一 現に受けている指定の有効期間満了日
二 誓約書
4 前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該申請に係る事業者が既に当該市町村長に提出している第一項第四号から第九号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
5 市町村長は、法第五十一条の二十一第二項において準用する法第五十一条の二十第一項の規定に基づき指定特定相談支援事業者の指定の更新に係る申請があったときは、当該申請に係る事業者から法第七十六条の三第一項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。
(平二四厚労令四〇・追加、平二五厚労令四・平三〇厚労令三一・平三〇厚労令九二・令五厚労令四八・令六内府厚労令三・一部改正)
(指定特定相談支援事業者の名称等の変更の届出等)
第三十四条の六十 指定特定相談支援事業者は、前条第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)及び第五号から第七号までに掲げる事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について指定特定相談支援事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。ただし、同項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、市町村長が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
2 指定特定相談支援事業者は、休止した当該指定計画相談支援の事業を再開したときは、再開した年月日を当該指定特定相談支援事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。
3 指定特定相談支援事業者は、当該指定計画相談支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、次に掲げる事項を当該指定特定相談支援事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。
一 廃止し、又は休止しようとする年月日
二 廃止し、又は休止しようとする理由
三 現に当該指定計画相談支援を受けている者に関する次に掲げる事項
イ 現に当該指定計画相談支援を受けている者に対する措置
ロ 現に当該指定計画相談支援を受けている者の氏名、連絡先、受給者証番号及び引き続き当該指定計画相談支援に相当するサービスの提供を希望する旨の申出の有無
ハ 引き続き当該指定計画相談支援に相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な計画相談支援を継続的に提供する他の指定特定相談支援事業者の名称
四 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
(平二四厚労令四〇・追加、平三〇厚労令三一・平三〇厚労令九二・一部改正)
(法第五十一条の十九第二項において準用する法第三十六条第六項の規定による通知の求めの方法等)
第三十四条の六十の二 市町村長は、法第五十一条の十九第二項(法第五十一条の二十一第二項において準用する場合を含む。第三項及び次条において同じ。)において準用する法第三十六条第六項の規定による通知を求める際は、当該通知の対象となる区域及び期間その他当該通知を行うために必要な事項を都道府県知事に伝達しなければならない。
2 市町村長は、前項の伝達をしたときは、公報又は広報紙への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により周知しなければならない。
3 法第五十一条の十九第二項において準用する法第三十六条第六項の規定による通知は、次に掲げる事項について行うものとする。
一 事業所の名称及び所在地
二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日(法第五十一条の二十一第一項の更新の場合にあっては、当該更新の予定年月日)
四 運営規程(事業の目的及び運営の方針、従業者の職種、員数及び職務の内容、営業日及び営業時間並びに通常の事業の実施地域に係る部分に限る。)
(令六内府厚労令二・追加)
(法第五十一条の十九第二項において準用する法第三十六条第七項の規定による意見の申出の方法)
第三十四条の六十の三 市町村長は、法第五十一条の十九第二項において準用する法第三十六条第七項の規定により、法第五十一条の十四第一項の指定一般相談支援事業者の指定又はその更新に関し、市町村障害福祉計画との調整を図る見地からの意見を申し出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を都道府県知事に提出しなければならない。
一 都道府県知事が法第五十一条の十四第一項の指定一般相談支援事業者の指定又はその更新を行うに当たって条件を付することを求める旨及びその理由
二 前号の条件の内容
三 その他必要な事項
(令六内府厚労令二・追加)
第四款 業務管理体制の整備等
(平二四厚労令四〇・追加)
(法第五十一条の三十一第一項の主務省令で定める基準)
第三十四条の六十一 法第五十一条の三十一第一項の主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
一 指定を受けている事業所の数が一以上二十未満の指定相談支援事業者(法第五十一条の二十二第一項に規定する指定相談支援事業者をいう。以下同じ。) 法令遵守責任者の選任をすること。
二 指定を受けている事業所の数が二十以上百未満の指定相談支援事業者 法令遵守責任者の選任をすること及び業務が法令に適合することを確保するための規程を整備すること。
三 指定を受けている事業所の数が百以上の指定相談支援事業者 法令遵守責任者の選任をすること、業務が法令に適合することを確保するための規程を整備すること及び業務執行の状況の監査を定期的に行うこと。
(平二四厚労令四〇・追加、令五厚労令四八・一部改正)
(業務管理体制の整備に関する事項の届出)
第三十四条の六十二 指定相談支援事業者は、法第五十一条の三十一第一項の規定による業務管理体制の整備について、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を、同条第二項各号に掲げる区分に応じ、厚生労働大臣若しくはこども家庭庁長官及び厚生労働大臣、都道府県知事、指定都市若しくは中核市の市長又は市町村長(以下この条において「厚生労働大臣等」という。)に届け出なければならない。
一 事業者の名称、主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
二 法令遵守責任者の氏名及び生年月日
三 業務が法令に適合することを確保するための規程の概要(指定を受けている事業所の数が二十以上の指定相談支援事業者である場合に限る。)
四 業務執行の状況の監査の方法の概要(指定を受けている事業所の数が百以上の指定相談支援事業者である場合に限る。)
2 指定相談支援事業者は、前項の規定により届け出た事項に変更があったときは、遅滞なく、当該変更に係る事項について、法第五十一条の三十一第二項各号に掲げる区分に応じ、厚生労働大臣等に届け出なければならない。ただし、当該変更に係る事項が前項第一号に掲げる事項である場合において、都道府県知事、指定都市若しくは中核市の市長又は市町村長が、当該指定相談支援事業者から第三十四条の五十八第一項又は第三十四条の六十第一項の届出を受けたことにより、前項第一号に掲げる事項の確認に支障がないと認めるときは、同号に掲げる事項に係る届出又は届出書の記載を要しないものとすることができる。
3 指定相談支援事業者は、法第五十一条の三十一第二項各号に掲げる区分に変更があったときは、変更後の届出書を、変更後の区分により届け出るべき厚生労働大臣等及び変更前の区分により届け出るべき厚生労働大臣等の双方に届け出なければならない。
(平二四厚労令四〇・追加、平二七厚労令五五・平三一厚労令六〇・令五厚労令四八・令六内府厚労令一〇・一部改正)
(都道府県知事又は市町村長の求めに応じて法第五十一条の三十二第一項の権限を行った場合におけるこども家庭庁長官、厚生労働大臣若しくはこども家庭庁長官及び厚生労働大臣、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市長による通知)
第三十四条の六十三 法第五十一条の三十二第四項の規定によりこども家庭庁長官、厚生労働大臣若しくはこども家庭庁長官及び厚生労働大臣、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市長が同条第一項の権限を行った結果を通知するときは、当該権限を行使した年月日、結果の概要その他必要な事項を示さなければならない。
(平二四厚労令四〇・追加、平三一厚労令六〇・令五厚労令四八・一部改正)
(法第五十一条の三十三第三項の規定による命令に違反した場合におけるこども家庭庁長官、厚生労働大臣若しくはこども家庭庁長官及び厚生労働大臣、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市長による通知)
第三十四条の六十四 こども家庭庁長官、厚生労働大臣若しくはこども家庭庁長官及び厚生労働大臣、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市長は、指定相談支援事業者が法第五十一条の三十三第三項の規定による命令に違反したときは、その旨を当該指定相談支援事業者の指定を行った都道府県知事又は市町村長に通知しなければならない。
(平二四厚労令四〇・追加、平三一厚労令六〇・令五厚労令四八・一部改正)
第四節 自立支援医療費、療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給
(平一八厚労令一六八・改称、平二四厚労令四〇・旧第二節繰下、平三〇厚労令二八・旧第三節繰下)
(支給認定の申請等)
第三十五条 法第五十三条第一項の規定に基づき支給認定(法第五十二条第一項に規定する支給認定をいう。以下同じ。)の申請をしようとする障害者又は障害児の保護者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村(精神通院医療(令第一条の二第三号に規定する精神通院医療をいう。以下同じ。)に係る自立支援医療費の支給に関しては、都道府県とする。以下「市町村等」という。)に提出しなければならない。
一 当該申請に係る障害者等の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先
二 当該申請に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の保護者の氏名、居住地、個人番号、連絡先及び当該障害児との続柄
三 当該申請に係る障害者等が受けることを希望する自立支援医療の種類
四 当該申請に係る障害者等の医療保険各法(健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、高齢者医療確保法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法をいう。以下同じ。)による記号及び番号並びに保険者名称
五 支給認定基準世帯員(令第二十九条第一項に規定する支給認定基準世帯員をいう。以下同じ。)の氏名及び個人番号
六 身体障害者手帳又は精神障害者保健福祉手帳を所持している当該申請に係る障害者等にあっては、その番号
七 当該申請に係る障害者等が自立支援医療を受ける指定自立支援医療機関(法第五十四条第二項に規定する指定自立支援医療機関をいう。以下同じ。)として希望するものの名称、所在地及び連絡先
八 令第二十九条第一項の基準に該当していることその他所得の状況に関する事項
九 高額治療継続者(令第三十五条第一号に規定する高額治療継続者をいう。以下同じ。)に該当するかの別
十 精神通院医療に係る支給認定を受けた障害者又は障害児の保護者が、当該支給認定の有効期間(法第五十五条に規定する支給認定の有効期間をいう。以下同じ。)満了後に引き続き当該精神通院医療に係る自立支援医療費の支給を受けるための支給認定の申請(以下この条において「継続申請」という。)をしようとする場合にあっては、当該支給認定に係る障害者等の病状の変化及び治療方針の変更の有無並びに直近の支給認定に係る申請書への診断書の添付の有無
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市町村等は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
一 医師の意見書又は診断書
二 前項第八号及び第九号の事項を証する書類その他負担上限月額(令第三十五条に規定する負担上限月額をいう。第四十一条第六号、第四十四条第二号、第四十六条、第五十三条、第五十五条及び第五十六条において同じ。)の算定のために必要な事項に関する書類
三 当該申請を行う障害者又は障害児の保護者が現に支給認定を受けている場合には、当該支給認定に係る医療受給者証(法第五十四条第三項に規定する医療受給者証をいう。以下同じ。)
3 精神通院医療に係る第一項の申請は、同項の障害者又は障害児の保護者の居住地の市町村(当該障害者又は障害児の保護者が居住地を有しないか、又はその居住地が明らかでないときは、その障害者又は障害児の保護者の現在地の市町村)を経由して行うものとする。
4 第二項の規定にかかわらず障害者又は障害児の保護者が継続申請をしようとする場合において、当該申請に係る障害者等に病状の変化及び治療方針の変更がないときであって、直近の支給認定に係る申請において第二項第一号に掲げる医師の診断書(高額治療継続者に該当する者にあっては、第二項第一号に掲げる医師の診断書及び同項第二号に掲げる第一項第九号の事項を証する書類)を添付しているときは、これを添付することを要しないものとする。ただし、都道府県知事が必要があると認めるときは、当該継続申請をしようとする障害者又は障害児の保護者に対して、第二項第一号に掲げる診断書及び同項第二号に掲げる第一項第九号の事項を証する書類の提出を求めることができる。
(平一八厚労令一六八・平二〇厚労令七七・平二一厚労令九〇・平二一厚労令九一・平二二厚労令五九・平二四厚労令四〇・平二五厚労令四・平二五厚労令一六・平二七厚労令一五〇・令元厚労令二一・令二厚労令三一・令六内府厚労令一六・一部改正)
(法第五十四条第一項本文に規定する主務省令で定める自立支援医療の種類)
第三十六条 法第五十四条第一項本文に規定する主務省令で定める自立支援医療の種類は、次の各号に掲げるものとする。
一 育成医療(令第一条の二第一号に規定する育成医療をいう。以下同じ。)
二 更生医療(令第一条の二第二号に規定する更生医療をいう。以下同じ。)
三 精神通院医療
(平二五厚労令四・平二五厚労令一六・令五厚労令四八・一部改正)
(法第五十四条第一項ただし書に規定する主務省令で定める種類の医療)
第三十七条 法第五十四条第一項ただし書に規定する主務省令で定める種類の医療は、更生医療及び精神通院医療とする。
(令五厚労令四八・一部改正)
(支給認定基準世帯員)
第三十八条 令第二十九条第一項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げる支給認定に係る障害者等の区分に応じ、当該各号に定める者とする。ただし、支給認定に係る障害児の保護者が後期高齢者医療の被保険者である場合(第二号に掲げる場合に限る。)は、当該障害児の保護者及び当該支給認定に係る障害児の加入している国民健康保険の被保険者(当該支給認定に係る障害児以外の者であって、かつ、当該支給認定に係る障害児と同一の世帯に属するものに限る。)とする。
一 支給認定に係る障害者等の加入している医療保険が国民健康保険及び後期高齢者医療以外である場合 当該支給認定に係る障害者等の加入している医療保険各法(国民健康保険法及び高齢者医療確保法を除く。)の規定による被保険者(当該支給認定に係る障害者等以外の者であって、かつ、健康保険法の規定による被保険者(同法第三条第二項の規定による日雇特例被保険者を除く。)、船員保険法の規定による被保険者、国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員、私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又は健康保険法第百二十六条の規定に基づき日雇特例被保険者手帳の交付を受けその手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者をいう。)
二 支給認定に係る障害者等の加入している医療保険が国民健康保険である場合 当該支給認定に係る障害者等の加入している国民健康保険の被保険者(当該支給認定に係る障害者等以外の者であって、かつ、当該支給認定に係る障害者等と同一の世帯に属する者に限る。)
三 支給認定に係る障害者の加入している医療保険が後期高齢者医療である場合 当該支給認定に係る障害者の加入している後期高齢者医療の被保険者(当該支給認定に係る障害者以外の者であって、かつ、当該支給認定に係る障害者と同一の世帯に属する者に限る。)
(平二〇厚労令七七・全改、令五厚労令四八・一部改正)
(支給認定に係る政令で定める基準の額の算定方法)
第三十八条の二 令第二十九条第一項に規定する所得割の額を算定する場合には、第二十六条の三の規定を準用する。この場合において、同条第二項中「支給決定障害者等又は当該支給決定障害者等と同一の世帯に属する者」とあるのは、「支給認定に係る障害者等又は支給認定基準世帯員」と読み替えるものとする。
(平二四厚労令九六・追加・一部改正、平三〇厚労令七八・平三〇厚労令一〇七・令二厚労令二一二・一部改正)
第三十九条 令第二十九条第一項の合算した額の算定については、次の各号に掲げる支給認定に係る障害者等の区分に応じ、当該各号に定める額を合算するものとする。
一 支給認定に係る障害者等が医療保険各法(国民健康保険法及び高齢者医療確保法を除く。)の規定による被保険者である場合又は被保護者(生活保護法第六条第一項に規定する被保護者をいう。)である場合 当該支給認定に係る障害者等の地方税法の規定による市町村民税(令第十七条第二号イに規定する市町村民税をいう。以下この条において同じ。)の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割(令第十七条第二号イに規定する所得割をいう。以下この条において同じ。)の額
二 第三十八条ただし書に該当する場合又は同条第二号若しくは第三号に掲げる場合 当該支給認定に係る障害者等の市町村民税の所得割の額及び当該支給認定に係る障害者等に関する支給認定基準世帯員の市町村民税の所得割の額
三 支給認定に係る障害者等が前二号のいずれにも該当しない者である場合 当該支給認定に係る障害者等に関する支給認定基準世帯員の市町村民税の所得割の額
(平二〇厚労令七七・平二一厚労令九〇・平二二厚労令五九・平二四厚労令四〇・平二四厚労令九六・一部改正)
(指定自立支援医療機関の選定)
第四十条 市町村等は、法第五十四条第二項の規定に基づき、支給認定に係る障害者等が受けることを希望する自立支援医療の種類に係る同項の指定を受けている指定自立支援医療機関の中から、当該支給認定に係る第三十五条第一項の申請における同項第七号の事項に係る記載を参考として、当該支給認定に係る障害者等が自立支援医療を受けることが相当と認められるものを、当該支給認定に係る障害者等が指定自立支援医療(法第五十八条第一項に規定する指定自立支援医療をいう。以下同じ。)を受ける指定自立支援医療機関として定めるものとする。
(法第五十四条第三項に規定する主務省令で定める事項)
第四十一条 法第五十四条第三項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一 支給認定に係る障害者等の氏名、居住地及び生年月日
二 支給認定に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の保護者の氏名、居住地及び当該障害児との続柄
三 交付の年月日及び受給者番号
四 支給認定に係る障害者等が受ける指定自立支援医療の種類
五 支給認定に係る障害者等が指定自立支援医療を受ける指定自立支援医療機関の名称、所在地及び連絡先
六 負担上限月額に関する事項
七 支給認定の有効期間
八 支給認定に係る障害者等が受ける指定自立支援医療が育成医療及び更生医療である場合においては、医療の具体的方針
九 当該支給認定に係る申請書への診断書の添付の有無(精神通院医療に限る。)
十 その他必要な事項
(平二一厚労令九一・令二厚労令三一・令五厚労令四八・一部改正)
(令第三十条に基づく医療受給者証の交付)
第四十二条 精神通院医療に係る医療受給者証の交付は、令第三十条の規定に基づき、第三十五条第一項の申請の際に経由した市町村を経由して行うことができる。
(法第五十五条に規定する主務省令で定める期間)
第四十三条 法第五十五条に規定する主務省令で定める期間は、一年以内であって、支給認定に係る障害者等の心身の障害の状態からみて指定自立支援医療を受けることが必要な期間とする。
(令五厚労令四八・一部改正)
(法第五十六条第一項に規定する主務省令で定める事項)
第四十四条 法第五十六条第一項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一 法第五十四条第二項の規定に基づき定められた指定自立支援医療機関
二 負担上限月額及び負担上限月額に関する事項
三 支給認定の有効期間(第四十一条第八号に掲げる医療の具体的方針に変更を伴わない場合に限る。)
四 第四十一条第八号に掲げる医療の具体的方針
(平二一厚労令九〇・令五厚労令四八・一部改正)
(支給認定の変更の申請)
第四十五条 法第五十六条第一項の規定に基づき支給認定の変更を申請しようとする支給認定障害者等(法第五十四条第三項に規定する支給認定障害者等をいう。以下同じ。)は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に医療受給者証を添えて市町村等に提出しなければならない。
一 当該支給認定に係る障害者等の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先
二 当該支給認定に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の保護者の氏名、居住地、個人番号、連絡先及び当該障害児との続柄
三 前条各号に掲げる事項のうち変更の必要が生じたもの
四 その他必要な事項
2 前項の申請書には、同項第三号に掲げる事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村等は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
3 精神通院医療に係る第一項の申請については、第三十五条第三項の規定を準用する。
(平二七厚労令一五〇・令二厚労令三一・一部改正)
(令第三十二条第一項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項)
第四十六条 令第三十二条第一項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、第三十五条第一項各号(第三号及び第七号を除く。)に掲げる事項及び負担上限月額の算定のために必要な事項とする。
(令五厚労令四八・一部改正)
(申請内容の変更の届出)
第四十七条 令第三十二条第一項の規定に基づき届出をしようとする支給認定障害者等は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書に医療受給者証を添えて市町村等に提出しなければならない。
一 当該支給認定に係る障害者等の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先
二 当該支給認定に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の保護者の氏名、居住地、個人番号、連絡先及び当該障害児との続柄
三 現に当該支給認定障害者等が受けている支給認定に係る自立支援医療の種類
四 前条に規定する事項のうち、変更した事項とその変更内容
五 その他必要な事項
2 前項の届出書には、同項第四号に掲げる事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村等は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
3 精神通院医療に係る第一項の届出については、第三十五条第三項の規定を準用する。
(平二七厚労令一五〇・令二厚労令三一・一部改正)
(医療受給者証の再交付の申請)
第四十八条 令第三十三条第一項の規定に基づき申請をしようとする支給認定障害者等は、第一号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村等に提出しなければならない。ただし、当該申請を行う支給認定障害者等が当該支給認定障害者等に係る第二号に掲げる書類を提示した場合の申請書については、当該支給認定障害者等の個人番号(当該支給認定に係る障害者等が障害児の場合の申請書については、当該障害児の個人番号も含む。)を記載することを要しない。
一 次に掲げる事項
イ 当該支給認定に係る障害者等の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先
ロ 当該支給認定に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の保護者の氏名、居住地、個人番号、連絡先及び当該障害児との続柄
ハ 申請の理由
二 個人識別事項が記載された書類であって、次に掲げるもののいずれかに該当するもの
イ 個人番号カード、運転免許証若しくは運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード又は特別永住者証明書
ロ イに掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該支給認定障害者等が当該書類に記載された個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして市町村長(精神通院医療に係る自立支援医療費の支給に関しては、都道府県知事。以下「市町村長等」という。)が適当と認めるもの
ハ 資格確認書等、介護保険法による被保険者証、児童扶養手当証書又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であって市町村長等が適当と認めるもののうち二以上の書類
2 医療受給者証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その医療受給者証を添えなければならない。
3 医療受給者証の再交付を受けた後、失った医療受給者証を発見したときは、速やかにこれを市町村等に返還しなければならない。
4 精神通院医療に係る第一項の申請及び前項の返還については、第三十五条第三項の規定を準用する。
5 精神通院医療に係る医療受給者証の再交付については、第四十二条の規定を準用する。
(平二七厚労令一五〇・令元厚労令二一・令二厚労令三一・令四厚労令四六・令六内府厚労令一三・令六内府厚労令一六・一部改正)
(医療受給者証の返還を求める場合の手続)
第四十九条 市町村等は、法第五十七条第一項の規定に基づき支給認定の取消しを行ったときは、同条第二項の規定により次の各号に掲げる事項を書面により支給認定障害者等に通知し、医療受給者証の返還を求めるものとする。
一 法第五十七条第一項の規定に基づき支給認定の取消しを行った旨
二 医療受給者証を返還する必要がある旨
三 医療受給者証の返還先及び返還期限
2 前項の支給認定障害者等の医療受給者証が既に市町村等に提出されているときは、市町村等は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第二号及び第三号に掲げる事項を記載することを要しない。
(自立支援医療費の支給)
第五十条 市町村等は、法第五十八条第一項の規定に基づき、毎月、自立支援医療費を支給するものとする。
2 支給認定に係る障害者等が指定自立支援医療機関から指定自立支援医療を受けたときは、法第五十八条第五項の規定により当該支給認定障害者等に支給すべき自立支援医療費は当該指定自立支援医療機関に対して支払うものとする。
(平一八厚労令七八・一部改正)
(医療受給者証の提示)
第五十一条 支給認定に係る障害者等は、法第五十八条第二項の規定に基づき指定自立支援医療を受けるに当たっては、その都度、指定自立支援医療機関に対して医療受給者証を提示しなければならない。
(令第三十五条第二号に規定する額の算定方法)
第五十一条の二 令第三十五条第二号に規定する所得割の額を算定する場合には、第二十六条の三の規定を準用する。この場合において、同条第二項中「支給決定障害者等又は当該支給決定障害者等と同一の世帯に属する者」とあるのは、「支給認定に係る障害者等又は支給認定基準世帯員」と読み替えるものとする。
(平二四厚労令九六・追加・一部改正、平三〇厚労令七八・平三〇厚労令一〇七・令二厚労令二一二・一部改正)
第五十二条 令第三十五条第二号に規定する合算した額を算定する場合は、第三十九条の規定を準用する。
(平二四厚労令四〇・平二四厚労令九六・一部改正)
(令第三十五条第三号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める者)
第五十三条 令第三十五条第三号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める者は、同条第二号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であって、同条第三号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
(平二四厚労令四〇・令五厚労令四八・一部改正)
(令第三十五条第四号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める給付)
第五十四条 令第三十五条第四号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める給付は、次の各号に掲げるものとする。
一 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)に基づく障害基礎年金、遺族基礎年金及び寡婦年金並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この条において「法律第三十四号」という。)第一条の規定による改正前の国民年金法に基づく障害年金
二 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)に基づく障害厚生年金、障害手当金及び遺族厚生年金並びに法律第三十四号第三条の規定による改正前の厚生年金保険法に基づく障害年金
三 船員保険法に基づく障害年金及び障害手当金並びに法律第三十四号第五条の規定による改正前の船員保険法に基づく障害年金
四 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この条において「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち障害又は死亡を給付事由とするもの並びに平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付のうち障害又は死亡を給付事由とするもの及び同項に規定する旧国共済法による年金である給付のうち障害を給付事由とするもの
四の二 平成二十四年一元化法附則第三十二条第一項の規定による障害一時金
四の三 平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による障害共済年金及び遺族共済年金
五 平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額のうち障害又は死亡を給付事由とするもの並びに平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付のうち障害又は死亡を給付事由とするもの及び同項に規定する旧地共済法による年金である給付のうち障害を給付事由とするもの
五の二 平成二十四年一元化法附則第五十六条第一項の規定による障害一時金
五の三 平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による障害共済年金及び遺族共済年金
六 平成二十四年一元化法附則第七十八条第三項に規定する改正前私学共済法による年金である給付のうち障害又は死亡を給付事由とするもの並びに平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する改正前私学共済法による年金である給付のうち障害又は死亡を給付事由とするもの及び同項に規定する旧私学共済法による年金である給付のうち障害を給付事由とするもの
七 移行農林共済年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金をいう。)のうち障害共済年金及び移行農林年金(同条第六項に規定する移行農林年金をいう。)のうち障害年金並びに特例年金給付(同法附則第二十五条第四項各号に掲げる特例年金給付をいう。)のうち障害を支給事由とするもの
八 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)に基づく特別障害給付金
九 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)に基づく障害補償給付、複数事業労働者障害給付及び障害給付
十 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号。他の法律において準用する場合を含む。)に基づく障害補償
十一 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)に基づく障害補償及び同法に基づく条例の規定に基づく補償で障害を支給事由とするもの
十二 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)に基づく特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに法律第三十四号附則第九十七条第一項の規定による福祉手当
(平二二厚労令五九・平二四厚労令四〇・平二七厚労令一五三・令元厚労令二一・令二厚労令一四一・令四厚労令四六・令五厚労令四八・令六内府厚労令一三・一部改正)
(令第三十五条第四号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める者)
第五十五条 令第三十五条第四号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める者は、同条第三号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であって、同条第四号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
(平二四厚労令四〇・令五厚労令四八・一部改正)
(令第三十五条第五号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める者)
第五十六条 令第三十五条第五号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める者は、同条第四号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であって、同条第五号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
(平二四厚労令四〇・令五厚労令四八・一部改正)
(指定自立支援医療機関の指定の申請)
第五十七条 法第五十九条第一項の規定に基づき指定自立支援医療機関の指定を受けようとする病院又は診療所の開設者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該病院又は診療所の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
一 病院又は診療所の名称及び所在地
二 開設者の住所、氏名、生年月日及び職名又は名称
三 保険医療機関(健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関をいう。第五十九条において同じ。)である旨
四 標ぼうしている診療科名(担当しようとする自立支援医療の種類に関係があるものに限る。)
五 担当しようとする自立支援医療の種類
六 指定自立支援医療を主として担当する医師又は歯科医師の氏名、生年月日、住所及び経歴
七 指定自立支援医療(育成医療又は更生医療に限る。)を行うために必要な設備の概要
八 診療所(育成医療又は更生医療を行うものに限る。)にあっては、患者を収容する施設の有無及び有するときはその収容定員
九 法第五十九条第三項において準用する法第三十六条第三項各号(同項第一号から第三号まで及び第七号を除く。)に該当しないことを誓約する書面(以下この条において「誓約書」という。)
十 その他必要な事項
2 法第五十九条第一項の規定に基づき指定自立支援医療機関の指定を受けようとする薬局の開設者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該薬局の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
一 薬局の名称及び所在地
二 開設者の住所、氏名、生年月日及び職名又は名称
三 保険薬局(健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険薬局をいう。第五十九条において同じ。)である旨
四 調剤のために必要な設備及び施設の概要
五 担当しようとする自立支援医療の種類
六 誓約書
七 その他必要な事項
3 法第五十九条第一項の規定に基づき指定自立支援医療機関の指定を受けようとする指定訪問看護事業者等(令第三十六条第一号及び第二号に掲げる事業者をいう。以下同じ。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該申請に係る訪問看護ステーション等(指定訪問看護事業者等が当該指定に係る訪問看護事業(健康保険法第八十八条第一項に規定する訪問看護事業をいう。)又は訪問看護(介護保険法第八条第四項に規定する訪問看護をいう。以下この条において同じ。)に係る居宅サービス事業(同条第一項に規定する居宅サービス事業をいう。)若しくは介護予防訪問看護(同法第八条の二第三項に規定する介護予防訪問看護をいう。以下この条において同じ。)に係る介護予防サービス事業(同条第一項に規定する介護予防サービス事業をいう。)を行う事業所をいう。以下同じ。)の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
一 指定訪問看護事業者等の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
二 当該申請に係る訪問看護ステーション等の名称及び所在地
三 指定訪問看護事業者等である旨
四 当該訪問看護ステーション等において指定訪問看護(健康保険法第八十八条第一項又は高齢者医療確保法第七十八条第一項に規定する指定訪問看護をいう。)又は訪問看護に係る指定居宅サービス(介護保険法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスをいう。)若しくは介護予防訪問看護に係る指定介護予防サービス(同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスをいう。)に従事する職員の定数
五 担当しようとする自立支援医療の種類
六 誓約書
七 その他必要な事項
(平二〇厚労令七七・平二四厚労令四〇・平二五厚労令一六・平二七厚労令五七・平三〇厚労令九二・一部改正)
(法第五十九条第二項第一号に規定する主務省令で定める事業所又は施設)
第五十八条 法第五十九条第二項第一号に規定する主務省令で定める事業所又は施設は、訪問看護ステーション等とする。
(令五厚労令四八・一部改正)
(主務省令で定める指定自立支援医療機関)
第五十九条 法第六十条第二項において読み替えて準用する健康保険法第六十八条第二項の主務省令で定める指定自立支援医療機関は、保険医(健康保険法第六十四条に規定する保険医をいう。)である医師若しくは歯科医師の開設する診療所である保険医療機関又は保険薬剤師(健康保険法第六十四条に規定する保険薬剤師をいう。)である薬剤師の開設する保険薬局であって、その指定を受けた日からおおむね引き続き当該開設者である保険医若しくは保険薬剤師のみが診療若しくは調剤に従事しているもの又はその指定を受けた日からおおむね引き続き当該開設者である保険医若しくは保険薬剤師及びその者と同一の世帯に属する配偶者、直系血族若しくは兄弟姉妹である保険医若しくは保険薬剤師のみが診療若しくは調剤に従事しているものとする。
(令五厚労令四八・一部改正)
(良質かつ適切な医療の提供)
第六十条 指定自立支援医療機関は、指定自立支援医療を提供するに当たっては、支給認定に係る障害者等の心身の障害の状態の軽減を図り自立した日常生活又は社会生活を営むために良質かつ適切な医療をこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるところにより提供しなければならない。
(令五厚労令四八・一部改正)
(変更の届出を行うべき事項)
第六十一条 法第六十四条に規定する主務省令で定める事項は、指定自立支援医療機関が病院又は診療所であるときは第五十七条第一項各号(第一号、第五号及び第九号を除く。)に掲げる事項とし、薬局であるときは同条第二項各号(第一号、第五号及び第六号を除く。)に掲げる事項とし、指定訪問看護事業者等であるときは同条第三項各号(第一号、第五号及び第六号を除く。)に掲げる事項とする。
(平二四厚労令四〇・令五厚労令四八・一部改正)
(変更の届出)
第六十二条 指定自立支援医療機関の開設者等(法第五十九条第一項の規定に基づき指定を受けた病院若しくは診療所若しくは薬局の開設者又は指定訪問看護事業者等をいう。次条及び第六十四条において同じ。)は、前条の事項に変更があったときは、法第六十四条の規定に基づき、変更のあった事項及びその年月日を、速やかに当該指定自立支援医療機関の所在地(当該指定自立支援医療機関が指定訪問看護事業者等であるときは、当該指定に係る訪問看護ステーション等の所在地をいう。以下同じ。)の都道府県知事に届け出なければならない。
(届出)
第六十三条 指定自立支援医療機関の開設者等は、次の各号に掲げる場合には、速やかに当該指定自立支援医療機関の所在地の都道府県知事に届け出るものとする。
一 当該医療機関の業務を休止し、廃止し、又は再開したとき。
二 医療法第二十四条、第二十八条若しくは第二十九条、健康保険法第九十五条、介護保険法第七十七条第一項、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第七十二条第四項、第七十五条第一項若しくは第七十五条の二第一項、再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成二十五年法律第八十五号)第二十三条、第四十八条若しくは第四十九条又は臨床研究法(平成二十九年法律第十六号)第二十条に規定する処分を受けたとき。
(平一八厚労令一六八・平二六厚労令八七・平二六厚労令一一〇・平三〇厚労令一七・一部改正)
(指定辞退の申出)
第六十四条 法第六十五条の規定に基づき指定を辞退しようとする指定自立支援医療機関の開設者等は、その旨を、当該指定自立支援医療機関の所在地の都道府県知事に申し出なければならない。
(療養介護医療費の支給等)
第六十四条の二 市町村は、法第七十条第一項の規定に基づき、毎月、療養介護医療費を支給するものとする。
2 介護給付費(療養介護に係るものに限る。)に係る支給決定を受けた障害者(以下「療養介護医療費支給対象障害者」という。)が指定障害福祉サービス事業者から当該指定に係る療養介護医療を受けたときは、法第七十条第二項において準用する法第五十八条第五項の規定により当該療養介護医療費支給対象障害者に支給すべき療養介護医療費は当該指定障害福祉サービス事業者に対して支払うものとする。
3 市町村は、療養介護医療費支給対象障害者に対し、次の各号に掲げる事項を記載した療養介護医療受給者証(以下「療養介護医療受給者証」という。)を交付しなければならない。
一 療養介護医療費支給対象障害者の氏名、居住地及び生年月日
二 交付の年月日及び受給者番号
三 介護給付費(療養介護に係るものに限る。)に係る支給決定の有効期間
四 負担上限月額に関する事項
五 その他必要な事項
(平一八厚労令一六八・追加、令元厚労令二一・一部改正)
(療養介護医療受給者証の再交付等)
第六十四条の二の二 市町村は、療養介護医療受給者証を破り、汚し、又は失った療養介護医療費支給対象障害者から、介護給付費(療養介護に係るものに限る。)に係る支給決定の有効期間内において、療養介護医療受給者証の再交付の申請があったときは、療養介護医療受給者証を交付しなければならない。
2 前項の規定に基づき申請をしようとする療養介護医療費支給対象障害者は、第一号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。ただし、当該申請を行う療養介護医療費支給対象障害者が、当該療養介護医療費支給対象障害者に係る第二号に掲げる書類を提示した場合の申請書については、当該療養介護医療費支給対象障害者の個人番号を記載することを要しない。
一 次に掲げる事項
イ 当該申請を行う療養介護医療費支給対象障害者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先
ロ 申請の理由
二 個人識別事項が記載された書類であって、次に掲げるもののいずれかに該当するもの
イ 個人番号カード、運転免許証若しくは運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード又は特別永住者証明書
ロ イに掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該療養介護医療費支給対象障害者が当該書類に記載された個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして市町村長が適当と認めるもの
ハ 資格確認書等、介護保険法による被保険者証、児童扶養手当証書又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であって市町村長が適当と認めるもののうち二以上の書類
3 療養介護医療受給者証を破り、又は汚した場合の第一項の申請には、同項の申請書に、その療養介護医療受給者証を添えなければならない。
4 療養介護医療受給者証の再交付を受けた後、失った療養介護医療受給者証を発見したときは、速やかにこれを市町村に返還しなければならない。
(令元厚労令二一・追加、令四厚労令四六・令六内府厚労令一三・令六内府厚労令一六・一部改正)
(基準該当療養介護医療費の支給の申請)
第六十四条の三 基準該当療養介護医療費の支給を受けようとする特例介護給付費(療養介護に係るものに限る。)に係る支給決定を受けた障害者は、法第七十一条第一項の規定に基づき、第三十一条第一項各号に掲げる事項のほか、支給を受けようとする基準該当療養介護医療費の額を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、同項の基準該当療養介護医療費の額を証する書類を添付しなければならない。
(平一八厚労令一六八・追加)
(令第四十二条の四第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める者)
第六十四条の三の二 令第四十二条の四第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める者は、同項第一号に定める額を負担上限月額(同項に規定する負担上限月額をいう。以下この条、第六十四条の三の四及び第六十四条の三の五において同じ。)としたならば保護を必要とする状態となる者であって、同項第二号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
(平二二厚労令五九・追加)
(令第四十二条の四第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める給付)
第六十四条の三の三 令第四十二条の四第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める給付は、第五十四条各号に掲げる給付とする。
(平二二厚労令五九・追加)
(令第四十二条の四第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める者)
第六十四条の三の四 令第四十二条の四第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める者は、同項第二号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であって、同項第三号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
(平二二厚労令五九・追加)
(令第四十二条の四第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める者)
第六十四条の三の五 令第四十二条の四第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める者は、同項第三号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であって、同項第四号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
(平二二厚労令五九・追加)
(令第四十二条の四第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項第一号から第三号までに規定する支給決定障害者の所得の状況等を勘案して定める額の算定方法)
第六十四条の四 令第四十二条の四第二項の規定により読み替えて適用する同項第一号から第三号までに規定する支給決定障害者の所得の状況等を勘案して定める額は、同条第二項に規定する厚生労働大臣が定める額から同項第一号に掲げる額と同項第三号に掲げる額の合計額を控除して得た額(その額が一万円を下回る場合には一万円とする。)とする。ただし、令第四十二条の四第一項第一号に掲げる者については、その額が四万二百円を超えるときは、四万二百円とし、同項第二号に掲げる者については、その額が二万四千六百円を超えるときは、二万四千六百円とし、同項第三号に掲げる者については、その額が一万五千円を超えるときは、一万五千円とする。
2 前項の規定にかかわらず、要保護者(生活保護法第六条第二項に規定する要保護者をいう。)である者であって、令第四十二条の四第二項第二号の食事療養標準負担額を負担することとしたならば保護を必要とする状態となる者であって、同条第二項の規定により読み替えて適用する同項第一号から第三号までに規定する支給決定障害者の所得の状況等を勘案して定める額を一万円としたならば保護を必要としない状態となるものに係る当該額は、一万円とする。
(平一八厚労令一六八・追加)
(診療報酬の請求、支払等)
第六十五条 市町村等が法第七十三条第一項の規定に基づき医療費の審査を行うこととしている場合においては、指定自立支援医療機関、指定療養介護医療を行う指定障害福祉サービス事業者又は基準該当療養介護医療を行う基準該当事業所(法第三十条第一項第二号イに規定する基準該当事業所をいう。)(以下この条において「指定自立支援医療機関等」と総称する。)は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)、訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成四年厚生省令第五号)又は介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する命令(平成十二年厚生省令第二十号)の定めるところにより、当該指定自立支援医療機関等が行った医療に係る診療報酬を請求するものとする。
2 前項の場合において、市町村等は、当該指定自立支援医療機関等に対し、都道府県知事が当該指定自立支援医療機関等の所在地の都道府県の社会保険診療報酬支払基金事務所に置かれた審査委員会、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める特別審査委員会、国民健康保険法に定める国民健康保険診療報酬審査委員会、同法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織、高齢者医療確保法に定める後期高齢者医療診療報酬審査委員会又は介護保険法第百七十九条に規定する介護給付費等審査委員会の意見を聴いて決定した額に基づいて、その診療報酬を支払うものとする。
3 法第七十三条第四項に規定する主務省令で定める者は、国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人とする。
(平一八厚労令一六八・平二〇厚労令七七・平二四厚労令三〇・平二七厚労令五七・令五厚労令四八・一部改正)
(法第七十四条第二項に規定する主務省令で定める機関)
第六十五条の二 法第七十四条第二項に規定する主務省令で定める機関は、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第九条第六項に規定する知的障害者更生相談所及び児童相談所とする。
(平一八厚労令一六八・追加、令五厚労令四八・令五内府厚労令四・一部改正)
第五節 補装具費の支給
(平一八厚労令一六八・追加、平二四厚労令四〇・旧第三節繰下、平三〇厚労令二八・旧第四節繰下)
(令第四十三条の二第二項に規定する額の算定方法)
第六十五条の三 令第四十三条の二第二項に規定する所得割の額を算定する場合には、第二十六条の三の規定を準用する。この場合において、同条第二項中「支給決定障害者等又は当該支給決定障害者等と同一の世帯に属する者」とあるのは、「法第七十六条第一項の申請に係る障害者等又はその属する世帯の他の世帯員(障害者である場合にあっては、その配偶者に限る。)」と読み替えるものとする。
(平二四厚労令九六・追加、平三〇厚労令七八・平三〇厚労令一〇七・令二厚労令二一二・一部改正)
(令第四十三条の三第二号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める者)
第六十五条の四 令第四十三条の三第二号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める者は、同条第一号に定める額を負担上限月額(同条に規定する政令で定める額をいう。以下この節において同じ。)としたならば保護を必要とする状態となる者であって、同条第二号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
(平一八厚労令一六八・追加、平二四厚労令九六・旧第六十五条の三繰下、令五厚労令四八・一部改正)
第六十五条の五及び第六十五条の六 削除
(平二四厚労令九六)
(補装具費の支給の申請)
第六十五条の七 法第七十六条第一項の規定に基づき補装具費の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、補装具の購入等(法第七十六条第一項に規定する購入等をいう。以下同じ。)を行おうとするときには、市町村に対し、あらかじめ、第一号から第五号までに掲げる事項を記載した申請書及び第六号から第八号までに掲げる添付書類を提出し、補装具の購入等が完了した後に第九号及び第十号に掲げる書類を市町村に提出しなければならない。ただし、市町村は、当該添付書類により証明すべき事項を公簿等によって確認することができるときは、当該添付書類を、身体障害者福祉法第十五条第四項の規定に基づき交付を受けた身体障害者手帳によって当該申請に係る障害者等が補装具の購入等を必要とする者であることを確認することができるときは、第六号に掲げる添付書類を、それぞれ省略させることができる。
一 当該申請を行う障害者又は障害児の保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先
二 当該申請に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の氏名、生年月日、個人番号及び当該障害児の保護者との続柄
三 当該申請に係る補装具の種目、名称、製造事業者名及び販売事業者名、貸付け事業者名又は修理事業者名
四 身体障害者福祉法第十五条第四項の規定に基づき交付を受けた身体障害者手帳を所持している当該申請に係る障害者等にあっては、その番号
五 当該申請に係る障害者等又はその属する世帯の他の世帯員のうち令第四十三条の二第一項に規定する者の所得が同条第二項の基準未満であることその他所得の状況に関する事項
六 医師の意見書又は診断書
七 第五号の事項を証する書類その他負担上限月額の算定のために必要な事項に関する書類
八 当該申請に係る補装具の購入等に要する費用の見積り
九 当該申請に係る補装具の購入等に要した費用に係る領収証
十 当該申請に係る補装具の購入等の完了後の当該申請に係る障害者等の身体への適合の状態を確認できる書類等
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事情がある場合には、補装具の購入等が完了した後に、同項第一号から第五号までに掲げる事項を記載した申請書並びに同項第六号及び第七号に掲げる添付書類を提出することができる。
(平一八厚労令一六八・追加、平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令三一・一部改正)
(法第七十六条第一項に規定する主務省令で定める場合)
第六十五条の七の二 法第七十六条第一項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 身体の成長に伴い、短期間で補装具等の交換が必要であると認められる場合
二 障害の進行により、補装具の短期間の利用が想定される場合
三 補装具の購入に先立ち、複数の補装具等の比較検討が必要であると認められる場合
(平三〇厚労令三一・追加、令五厚労令四八・一部改正)
(身体障害者更生相談所等の意見聴取等)
第六十五条の八 市町村は、補装具費の支給に当たって必要があると認めるときは、身体障害者福祉法第九条第七項に規定する身体障害者更生相談所及び次条に定める機関(次項において「身体障害者更生相談所等」という。)の意見を聴くことができる。
2 身体障害者更生相談所等は、補装具費の支給に係る補装具に関し、当該支給に係る障害者等の身体に適合したものとなるよう、当該補装具の販売事業者、貸付け事業者又は修理事業者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。
(平一八厚労令一六八・追加、平一九厚労令七二・平二四厚労令四〇・平三〇厚労令三一・一部改正)
(法第七十六条第三項に規定する主務省令で定める機関)
第六十五条の九 法第七十六条第三項に規定する主務省令で定める機関は、指定自立支援医療機関(精神通院医療に係るものを除く。)及び保健所とする。
(平一八厚労令一六八・追加、令五厚労令四八・一部改正)
第六節 高額障害福祉サービス等給付費の支給
(平二四厚労令四〇・追加、平三〇厚労令二八・旧第五節繰下)
(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請)
第六十五条の九の二 高額障害福祉サービス等給付費の支給を受けようとする支給決定障害者等(令第四十三条の四第五項各号に掲げる要件のいずれにも該当する者を除く。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
一 当該申請を行う支給決定障害者等の氏名、居住地、生年月日、個人番号、連絡先及び受給者証番号
二 当該申請を行う支給決定障害者等に係る利用者負担世帯合算額(令第四十三条の五第一項に規定する利用者負担世帯合算額をいう。)
三 当該申請を行う支給決定障害者等が同一の月に受けたサービスに係る令第四十三条の五第一項第一号及び第三号に掲げる額並びに当該購入等をした補装具に係る同項第二号に掲げる額を合算した額
四 当該申請を行う支給決定障害者等と同一の世帯に属する当該支給決定障害者等以外の支給決定障害者等、補装具費支給対象障害者等(法第七十六条第一項に規定する補装具費支給対象障害者等をいう。)、通所給付決定保護者(児童福祉法第六条の二の二第八項に規定する通所給付決定保護者をいう。)又は入所給付決定保護者(同法第二十四条の三第六項に規定する入所給付決定保護者をいう。)であって、同一の月に障害福祉サービス若しくは児童福祉法第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支援若しくは同法第二十四条の二第一項に規定する指定入所支援を受けた又は補装具の購入等をしたものの氏名、生年月日、個人番号及び受給者証番号、通所受給者証番号(児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第十八条の五第一項第一号に規定する通所受給者証番号をいう。)、入所受給者証番号(同令第二十五条の十一第三号に規定する入所受給者証番号をいう。)又は介護保険法による被保険者証の番号(介護保険法施行規則第二十五条第一項第四号に規定する被保険者証の番号をいう。第三項第一号において同じ。)
2 前項の申請書には、同項第二号及び第三号に掲げる額を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
3 高額障害福祉サービス等給付費の支給を受けようとする支給決定障害者(令第四十三条の四第五項各号に掲げる要件のいずれにも該当する者に限る。)及び法第七十六条の二第一項第二号に掲げる障害者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
一 当該申請を行う障害者の氏名、居住地、生年月日、個人番号、連絡先、受給者証番号及び被保険者証の番号
二 当該申請を行う障害者が同一の月に受けた障害福祉相当介護保険サービス(令第四十三条の四第四項に規定する障害福祉相当介護保険サービスをいう。次項及び第六十五条の九の五において同じ。)に係る令第四十三条の五第六項に定める額
4 前項の申請書には、同項第二号に掲げる額を証する書類及び令第四十三条の四第五項各号(第四号を除く。)に掲げる要件に該当することを証する書類並びに申請者及び当該申請者と同一の世帯に属するその配偶者が障害福祉相当介護保険サービスのあった月の属する年度(障害福祉相当介護保険サービスのあった月が四月から六月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)であること又は申請者及び当該申請者と同一の世帯に属するその配偶者が障害福祉相当介護保険サービスのあった月において被保護者若しくは要保護者であって次条に規定するものに該当することを証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(平二四厚労令四〇・追加、平二六厚労令一二二・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令二八・平三〇厚労令三一・平三〇厚労令八〇・令六内府厚労令二・一部改正)
(令第四十三条の四第五項第二号に規定する厚生労働省令で定める者)
第六十五条の九の三 令第四十三条の四第五項第二号に規定する厚生労働省令で定める者は、六十五歳に達する日の前日の属する月において、令第十七条第一号から第三号までに掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となった者であって、同条第四号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となったものとする。
(平三〇厚労令二八・追加)
(令第四十三条の四第五項第三号に規定する厚生労働省令で定める障害の程度)
第六十五条の九の四 令第四十三条の四第五項第三号に規定する厚生労働省令で定める障害の程度は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める区分に属するものとする。
一 六十五歳に達する日の前日が平成二十六年四月一日以後である場合 障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する命令(平成二十六年厚生労働省令第五号)第一条第三号から第七号までに掲げる区分
二 六十五歳に達する日の前日が平成二十六年四月一日前である場合 障害程度区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令の全部を改正する省令(平成二十六年厚生労働省令第五号)の規定による改正前の障害程度区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成十八年厚生労働省令第四十号)第二条第二号から第六号までに掲げる区分
(平三〇厚労令二八・追加、令五厚労令四八・一部改正)
(令第四十三条の五第六項に規定する厚生労働省令で定める者)
第六十五条の九の五 令第四十三条の五第六項に規定する厚生労働省令で定める者は、障害福祉相当介護保険サービスのあった月において当該障害福祉相当介護保険サービスに係る同項に規定する高額障害福祉サービス等給付費が支給されたとすれば、保護を必要としない状態となるものとする。
(平三〇厚労令二八・追加)
第七節 情報公表対象サービス等の利用に資する情報の報告及び公表
(平三〇厚労令二八・追加)
(法第七十六条の三第一項に規定する主務省令で定めるとき)
第六十五条の九の六 法第七十六条の三第一項に規定する主務省令で定めるときは、災害その他都道府県知事に対し同項の規定による情報公表対象サービス等情報(同項に規定する情報公表対象サービス等情報をいう。第六十五条の九の十において同じ。)の報告(次条及び第六十五条の九の九において単に「報告」という。)を行うことができないことにつき正当な理由がある対象事業者(同項に規定する対象事業者をいう。以下同じ。)以外のものについて、都道府県知事が定めるとき及び毎会計年度終了後とする。
(平三〇厚労令二八・追加、令五厚労令四八・令七内府厚労令三・一部改正)
(報告の方法)
第六十五条の九の七 次条第三号に掲げる事項の報告は、毎会計年度終了後三月以内に行うものとする。
2 報告は、前項に定めるもののほか、都道府県知事が定めるところにより行うものとする。
(令七内府厚労令三・全改)
(法第七十六条の三第一項に規定する主務省令で定める情報)
第六十五条の九の八 法第七十六条の三第一項に規定する主務省令で定める情報は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。
一 情報公表対象サービス等(法第七十六条の三第一項に規定する情報公表対象サービス等をいう。以下同じ。)の提供を開始しようとするとき 別表第一号に掲げる事項に関するもの
二 法第七十六条の三第一項の主務省令で定めるとき 別表第一号及び別表第二号に掲げる事項に関するもの
三 毎会計年度が終了したとき 次に掲げる事項に関するもの(次条において「経営情報」という。)
イ 事業所又は施設の名称、所在地その他の基本情報
ロ 事業所又は施設の収益及び費用の内容
ハ 事業所又は施設の職員の職種別人員数その他の人員に関する事項
ニ その他必要な事項
(平三〇厚労令二八・追加、令五厚労令四八・令七内府厚労令三・一部改正)
(法第七十六条の三第二項の規定による公表の方法)
第六十五条の九の九 都道府県知事は、報告(経営情報の報告を除く。)を受けた後、当該報告の内容を公表するものとする。ただし、都道府県知事は、当該報告を受けた後に法第七十六条の三第三項の調査を行ったときは、当該調査の結果を公表することをもって、当該報告の内容を公表したものとすることができる。
2 都道府県知事は、経営情報の報告を受けた後、当該報告を受けた経営情報について調査及び分析を行い、当該調査及び分析の結果を公表するものとする。
(平三〇厚労令二八・追加、令七内府厚労令三・一部改正)
(法第七十六条の三第八項に規定する主務省令で定める情報)
第六十五条の九の十 法第七十六条の三第八項に規定する主務省令で定める情報は、情報公表対象サービス等の質及び労働時間、賃金その他の情報公表対象サービス等に従事する従業者に関する情報(情報公表対象サービス等情報に該当するものを除く。)として都道府県知事が定めるものとする。
(平三〇厚労令二八・追加、令五厚労令四八・令七内府厚労令三・一部改正)
第三章 地域生活支援事業
(平一八厚労令一六八・追加)
(市町村の地域生活支援事業)
第六十五条の九の十一 市町村は、法第七十七条第一項各号に掲げる事業のうち、次の各号に掲げるものについては、当該各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。
一 法第七十七条第一項第六号に掲げる事業 当該事業において意思疎通支援を行う者の派遣を行うに当たっては、少なくとも手話及び要約筆記に係るものを行うこと。
二 法第七十七条第一項第七号に掲げる事業 当該事業において意思疎通支援を行う者の養成を行うに当たっては、少なくとも手話(特に専門性の高いものを除く。)に係るものを行うこと。
(平二五厚労令四・追加、平三〇厚労令二八・旧第六十五条の九の三繰下)
(法第七十七条第一項第三号に規定する主務省令で定める便宜)
第六十五条の十 法第七十七条第一項第三号に規定する主務省令で定める便宜は、訪問等の方法による障害者等、障害児の保護者又は介護者に係る状況の把握、必要な情報の提供及び助言並びに相談及び指導、障害者等、障害児の保護者又は介護者と市町村、指定障害福祉サービス事業者等、医療機関等との連絡調整その他の障害者等、障害児の保護者又は介護者に必要な支援とする。
(平一八厚労令一六八・追加、平二四厚労令四〇・平二五厚労令四・令五厚労令四八・一部改正)
(法第七十七条第一項第四号に規定する主務省令で定める費用)
第六十五条の十の二 法第七十七条第一項第四号に規定する主務省令で定める費用は、次に掲げる費用の全部又は一部とする。
一 民法(明治二十九年法律第八十九号)第七条、第十一条、第十三条第二項、第十五条第一項、第十七条第一項、第八百七十六条の四第一項及び第八百七十六条の九第一項に規定する審判の請求に要する費用
二 前号の審判に基づく登記の嘱託及び申請についての手数料
三 民法第八百六十二条(同法第八百五十二条、第八百七十六条の三第二項、第八百七十六条の五第二項、第八百七十六条の八第二項及び第八百七十六条の十第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく報酬
四 前三号に掲げる費用のほか、成年後見制度の利用に関し必要となる費用であって、市町村において支給することが適当であると認めたもの
(平二四厚労令四〇・追加、平二五厚労令四・令五厚労令四八・一部改正)
(法第七十七条第一項第六号に規定する主務省令で定める方法)
第六十五条の十一 法第七十七条第一項第六号に規定する主務省令で定める方法は、要約筆記、触手話、指点字等とする。
(平一八厚労令一六八・追加、平二五厚労令四・令五厚労令四八・一部改正)
(法第七十七条第一項第六号に規定する主務省令で定める便宜)
第六十五条の十二 法第七十七条第一項第六号に規定する主務省令で定める便宜は、同号に規定する意思疎通支援を行う者の派遣及び設置その他障害のために意思疎通を図ることに支障がある障害者等に必要な支援並びに日常生活上の便宜を図るための用具であって同号の主務大臣が定めるものの給付及び貸与とする。
(平一八厚労令一六八・追加、平二五厚労令四・令五厚労令四八・一部改正)
(法第七十七条第一項第九号に規定する主務省令で定める施設)
第六十五条の十三 法第七十七条第一項第九号に規定する主務省令で定める施設は、地域活動支援センターとする。
(平一八厚労令一六八・追加、平二五厚労令四・令五厚労令四八・一部改正)
(法第七十七条第一項第九号に規定する主務省令で定める便宜)
第六十五条の十四 法第七十七条第一項第九号に規定する主務省令で定める便宜は、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進その他障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な支援とする。
(平一八厚労令一六八・追加、平二五厚労令四・令五厚労令四八・一部改正)
(法第七十七条第三項第一号に規定する主務省令で定める事態)
第六十五条の十四の二 法第七十七条第三項第一号に規定する主務省令で定める事態は、次に掲げる事態とする。
一 障害の特性に起因して生じる緊急の事態
二 地域生活障害者等(法第七十七条第三項に規定する地域生活障害者等をいう。以下この号において同じ。)の介護を行う者の障害、疾病等のため、当該地域生活障害者等に対し、当該地域生活障害者等の介護を行う者による支援が見込めない事態その他の地域生活障害者等が地域において安心して自立した日常生活又は社会生活を営むことを困難にする緊急の事態
(令六内府厚労令二・追加)
(法第七十七条の二第三項に規定する主務省令で定める者)
第六十五条の十四の三 法第七十七条の二第三項に規定する主務省令で定める者は、一般相談支援事業又は特定相談支援事業を行う者とする。
(平二四厚労令四〇・追加、令五厚労令四八・一部改正、令六内府厚労令二・旧第六十五条の十四の二繰下)
(基幹相談支援センターの設置の届出)
第六十五条の十四の四 法第七十七条の二第四項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 基幹相談支援センター(法第七十七条の二第一項の基幹相談支援センターをいう。以下同じ。)の名称及び所在地
二 法第七十七条の二第三項の委託を受けた者(以下この条において「受託者」という。)であって、同条第四項の届出を行うものの名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三 基幹相談支援センターの設置の予定年月日
四 受託者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書
五 基幹相談支援センターの平面図
六 職員の職種及び員数
七 職員の氏名、生年月日、住所及び経歴
八 営業日及び営業時間
九 担当する区域
十 その他必要と認める事項
2 受託者は、収支予算書及び事業計画書並びに適切、公正かつ中立な業務の運営を確保するための措置について記載した文書を市町村長に提出しなければならない。
(平二四厚労令四〇・追加、令五厚労令四八・一部改正、令六内府厚労令二・旧第六十五条の十四の三繰下)
(都道府県の地域生活支援事業)
第六十五条の十四の五 都道府県は、法第七十八条第一項の規定による事業において特に専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成及び派遣並びに意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整を行うに当たっては、当該養成及び派遣については少なくとも手話、要約筆記、触手話及び指点字に係るもの、当該派遣に係る市町村相互間の連絡調整については少なくとも手話及び要約筆記に係るものを行うものとする。
(平二五厚労令四・追加、令六内府厚労令二・旧第六十五条の十四の四繰下)
(法第七十八条第一項に規定する主務省令で定める事業)
第六十五条の十五 法第七十八条第一項に規定する主務省令で定める事業は、主として居宅において日常生活を営む障害児に係る療育指導、発達障害者支援センター(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第十四条第一項に規定する発達障害者支援センターをいう。)の設置運営その他特に専門性の高い相談支援事業、都道府県の区域内における相談支援の体制に関する協議を行うための会議の設置、特に専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成及び派遣、意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整その他障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な事業であって広域的な対応が必要なものとする。
(平一八厚労令一六八・追加、平二五厚労令四・令五厚労令四八・一部改正)
第四章 事業及び施設
(平一八厚労令一六八・旧第三章繰下・改称)
(障害福祉サービス事業等に関する届出)
第六十六条 法第七十九条第二項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一 事業の種類(障害福祉サービス事業を行おうとする者にあっては、障害福祉サービスの種類を含む。)及び内容
二 経営者の氏名及び住所(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
三 条例、定款その他の基本約款
四 職員の定数及び職務の内容
五 主な職員の氏名及び経歴
六 事業を行おうとする区域(市町村の委託を受けて事業を行おうとする者にあっては、当該市町村の名称を含む。)
七 障害福祉サービス事業(療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援(施設を必要とする障害福祉サービスに係るものに限る。)、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援に限る。)、地域活動支援センターを経営する事業又は福祉ホームを経営する事業を行おうとする者にあっては、当該事業の用に供する施設の名称、種類(短期入所を行おうとする場合に限る。)、所在地及び利用定員
八 事業開始の予定年月日
2 法第七十九条第二項の規定による届出は、収支予算書及び事業計画書を提出することにより行うものとする。ただし、都道府県知事が、インターネットを利用してこれらの内容を閲覧することができる場合は、この限りでない。
(平一八厚労令一六八・令五厚労令四八・一部改正)
第六十七条 法第七十九条第三項に規定する主務省令で定める事項は、前条第一項各号に掲げる事項とする。
(令五厚労令四八・一部改正)
第六十八条 法第七十九条第四項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一 廃止し、又は休止しようとする年月日
二 廃止又は休止の理由
三 現に便宜を受け、又は入所している者に対する措置
四 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
(令五厚労令四八・一部改正)
(障害者支援施設に関する届出)
第六十八条の二 法第八十三条第三項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一 施設の名称及び所在地
二 施設障害福祉サービスの種類及び内容
三 建物の規模及び構造並びにその図面及び設備の概要
四 事業内容及び運営の方法
五 利用定員
六 職員の定員及び主な職員の履歴書
七 収支予算書
八 事業の開始の予定年月日
(平一八厚労令一六八・追加、令五厚労令四八・一部改正)
第六十八条の三 令第四十三条の七第一項の規定により障害者支援施設を休止し、又は廃止しようとするときは、市町村は、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
一 施設の休止又は廃止の理由及びその予定期日
二 現に便宜を受け、又は入所している者に対する措置
三 施設の建物及び設備の処分
(平一八厚労令一六八・追加、平二四厚労令四〇・一部改正)
第五章 障害福祉計画
(令五内府厚労令四・追加)
(障害福祉計画の作成等のための調査及び分析等)
第六十八条の三の二 法第八十九条の二の二第一項第一号の主務省令で定める事項は、自立支援給付に要する費用の額に関する地域別、年齢別又は障害支援区分別の状況に関する事項及びこれらに準ずる事項とする。
2 法第八十九条の二の二第一項第二号の主務省令で定める事項は、障害者等の障害支援区分の認定における調査に関する状況に関する事項及びこれらに準ずる事項とする。
3 法第八十九条の二の二第二項の規定により、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣に対し同条第一項第一号及び第二号に掲げる事項に関する情報を提供する場合には、市町村又は都道府県は、当該情報を、電子情報処理組織(市町村又は都道府県が使用する電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と国民健康保険団体連合会が使用する電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法又は当該情報を記録した光ディスクその他の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を提出する方法により提出しなければならない。
(令五内府厚労令四・追加)
(市町村長又は都道府県知事に対する障害福祉等関連情報の提供)
第六十八条の三の三 こども家庭庁長官及び厚生労働大臣は、市町村長又は都道府県知事から、市町村障害福祉計画若しくは都道府県障害福祉計画(法第八十九条第一項に規定する都道府県障害福祉計画をいう。)(以下この条において「市町村障害福祉計画等」という。)の作成、市町村障害福祉計画等に基づく施策の実施又は市町村障害福祉計画等の達成状況の評価に資することを目的とする調査及び分析を行うため、障害福祉等関連情報(法第八十九条の二の二第一項に規定する障害福祉等関連情報をいう。以下この条において同じ。)の提供を求められた場合であって、当該障害福祉等関連情報を提供する必要があると認めるときは、当該障害福祉等関連情報を市町村長又は都道府県知事に提供することができる。
(令五内府厚労令四・追加、令六内府厚労令二・一部改正)
第六章 国民健康保険団体連合会の障害者総合支援法関係業務
(平二四厚労令四〇・追加、平二五厚労令四・改称、令五内府厚労令四・旧第五章繰下)
(国民健康保険団体連合会の議決権の特例)
第六十八条の四 国民健康保険団体連合会は、法第九十六条の二の規定により行う業務に関する国民健康保険法第八十六条において準用する同法第二十九条の規定による議決権を有する者について、規約の定めるところにより、総会又は代議員会の議員のうち、同法第三条第二項に規定する国民健康保険組合を代表する者を除くことができる。
2 国民健康保険団体連合会は、法第九十六条の二の規定により行う業務に関する国民健康保険法第八十六条において準用する同法第二十九条の規定による議決権を有する者について、規約の定めるところにより、市町村が法第二十九条第七項(法第三十四条第二項において準用する場合を含む。)、法第五十一条の十四第七項及び法第五十一条の十七第六項の規定により国民健康保険団体連合会に委託する事務に関して地方自治法第二百八十四条第一項に規定する一部事務組合又は広域連合を設けた場合には、総会又は代議員会の議員を、会員たる保険者(国民健康保険組合を除く。)を代表する者に代えて、当該一部事務組合又は広域連合を代表する者とすることができる。
(平二四厚労令四〇・追加、平二七厚労令五五・一部改正)
第七章 雑則
(平一八厚労令一六八・旧第四章繰下、平二四厚労令四〇・旧第五章繰下、令五内府厚労令四・旧第六章繰下)
(身分を示す証明書の様式)
第六十九条 法第九条第二項及び法第十条第二項において準用する法第九条第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、別表第三号のとおりとする。
2 法第十一条第三項において準用する法第九条第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、別表第四号のとおりとする。
3 法第四十八条第二項及び第五十一条の三第五項において準用する法第九条第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、別表第五号のとおりとする。
4 法第五十一条の二十七第三項及び第五十一条の三十二第五項において準用する法第九条第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、別表第六号のとおりとする。
5 法第六十六条第二項において準用する法第九条第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、別表第七号のとおりとする。
6 法第八十一条第二項において準用する法第九条第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、別表第八号のとおりとする。
7 法第八十五条第二項において準用する法第九条第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、別表第九号のとおりとする。
(平二四厚労令四〇・平三〇厚労令二八・一部改正)
(大都市の特例)
第七十条 令第五十一条第一項の規定に基づき、指定都市が障害者の自立支援に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの命令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。