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十 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

十一 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

十二 指定障害福祉サービス基準第百二十五条において準用する指定障害福祉サービス基準第九十一条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容

十三 誓約書

十四 その他指定に関し必要と認める事項

2 法第四十一条第一項の規定に基づき短期入所に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十三号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、前項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。

一 現に受けている指定の有効期間満了日

二 誓約書

3 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十二号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

4 第一項及び第二項本文の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定又は当該指定の更新を受けようとする者が介護保険法第七十条第一項の規定に基づき第三十四条の二十六の四第三号に定める種類の居宅サービスに係る指定居宅サービス事業者の指定を受けている場合又は同法第百十五条の二第一項の規定に基づき第三十四条の二十六の六に定める種類の介護予防サービスに係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、次の各号に掲げる規定に掲げる事項に係る申請書又は書類を既に都道府県知事に提出しているときは、当該各号に定める規定に掲げる事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

一 介護保険法施行規則第百二十一条第一項第四号又は第百四十条の十第一項第四号 第一項第四号

二 介護保険法施行規則第百二十一条第一項第六号又は第百四十条の十第一項第六号 第一項第六号

三 介護保険法施行規則第百二十一条第一項第十号又は第百四十条の十第一項第十号 第一項第十号

四 介護保険法施行規則第百二十一条第一項第十二号又は第百四十条の十第一項第十二号 第一項第十二号

5 第一項及び第二項本文の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が介護保険法第七十八条の二第一項の規定に基づき第三十四条の二十六の五第二号に定める種類の地域密着型サービスに係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けている場合又は同法百十五条の十二第一項の規定に基づき第三十四条の二十六の七に定める種類の地域密着型介護予防サービスに係る指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、次の各号に掲げる規定に掲げる事項に係る申請書又は書類を既に市町村長に提出しているときは、当該各号に定める規定に掲げる事項に係る申請書の記載又は書類の提出は、これらの指定に係る申請の書類の写しを提出することにより行わせることができる。

一 介護保険法施行規則第百三十一条の五第一項第四号、第百三十一条の八の二第一項第四号又は第百四十条の二十五第一項第四号 第一項第四号

二 介護保険法施行規則第百三十一条の五第一項第五号、第百三十一条の八の二第一項第六号又は第百四十条の二十五第一項第五号 第一項第六号

三 介護保険法施行規則第百三十一条の五第一項第七号、第百三十一条の八の二第一項第八号又は第百四十条の二十五第一項第七号 第一項第八号

四 介護保険法施行規則第百三十一条の五第一項第九号、第百三十一条の八の二第一項第十号又は第百四十条の二十五第一項第九号 第一項第十号

五 介護保険法施行規則第百三十一条の五第一項第十一号、第百三十一条の八の二第一項第十二号又は第百四十条の二十五第一項第十一号 第一項第十二号

6 第一項及び第二項本文の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定又は当該指定の更新を受けようとする者が介護保険法第九十四条の規定に基づき介護老人保健施設の開設の許可を受けている場合において、介護保険法施行規則第百三十六条第一項第四号、第五号、第七号及び第十二号から第十四号までに掲げる事項に係る申請書又は書類を既に都道府県知事に提出しているときは、第一項第四号、第六号及び第十号から第十二号までに掲げる事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

7 都道府県知事は、法第四十一条第四項において準用する法第三十六条第一項の規定に基づき短期入所に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新に係る申請があったときは、当該申請に係る事業者から法第七十六条の三第一項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。

(平一八厚労令一六八・追加、平二四厚労令四〇・平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令八〇・平三〇厚労令九二・令六内府厚労令三・一部改正)

(重度障害者等包括支援に係る指定の申請等)

第三十四条の十二 法第三十六条第一項の規定に基づき重度障害者等包括支援に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。

一 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地

二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

四 申請者の登記事項証明書又は条例等

五 提供する障害福祉サービスの種類

六 第三者に委託することにより提供する障害福祉サービスがあるときは、当該障害福祉サービスの種類並びに当該第三者の事業所の名称及び所在地

七 事業所の平面図

八 事業所の管理者及びサービス提供責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴

九 運営規程

十 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

十一 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

十二 指定障害福祉サービス基準第百三十一条第三項の医療機関との協力体制の概要

十三 誓約書

十四 その他指定に関し必要と認める事項

2 法第四十一条第一項の規定に基づき重度障害者等包括支援に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十三号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、前項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。

一 現に受けている指定の有効期間満了日

二 誓約書

3 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十二号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

4 都道府県知事は、法第四十一条第四項において準用する法第三十六条第一項の規定に基づき重度障害者等包括支援に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新に係る申請があったときは、当該申請に係る事業者から法第七十六条の三第一項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。

(平一八厚労令一六八・追加、平二四厚労令四〇・平三〇厚労令九二・令六内府厚労令三・一部改正)

第三十四条の十三 削除

(平二五厚労令一二四)

(自立訓練(機能訓練)に係る指定の申請等)

第三十四条の十四 法第三十六条第一項の規定に基づき自立訓練(機能訓練)に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。

一 事業所の名称及び所在地

二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

四 申請者の登記事項証明書又は条例等

五 事業所の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要

六 利用者の推定数

七 事業所の管理者及びサービス管理責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴

八 運営規程

九 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

十 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

十一 指定障害福祉サービス基準第百六十二条において準用する指定障害福祉サービス基準第九十一条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容

十二 誓約書

十三 その他指定に関し必要と認める事項

2 法第四十一条第一項の規定に基づき自立訓練(機能訓練)に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十二号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、前項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。

一 現に受けている指定の有効期間満了日

二 誓約書

3 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

4 第三十四条の九第四項(指定居宅サービス事業者に係る部分に限る。)及び第五項の規定は、自立訓練(機能訓練)に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の申請に準用する。

5 都道府県知事は、法第四十一条第四項において準用する法第三十六条第一項の規定に基づき自立訓練(機能訓練)に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新に係る申請があったときは、当該申請に係る事業者から法第七十六条の三第一項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。

(平一八厚労令一六八・追加、平二四厚労令四〇・平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令八〇・平三〇厚労令九二・令六内府厚労令三・一部改正)

(自立訓練(生活訓練)に係る指定の申請等)

第三十四条の十五 法第三十六条第一項の規定に基づき自立訓練(生活訓練)に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。

一 事業所の名称及び所在地

二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

四 申請者の登記事項証明書又は条例等

五 事業所の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要

六 利用者の推定数

七 事業所の管理者及びサービス管理責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴

八 運営規程

九 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

十 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

十一 指定障害福祉サービス基準第百七十一条において準用する指定障害福祉サービス基準第九十一条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容

十二 誓約書

十三 その他指定に関し必要と認める事項

2 法第四十一条第一項の規定に基づき自立訓練(生活訓練)に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十二号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、前項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。

一 現に受けている指定の有効期間満了日

二 誓約書

3 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

4 第三十四条の九第四項(指定居宅サービス事業者に係る部分に限る。)及び第五項の規定は、自立訓練(生活訓練)に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の申請に準用する。

5 都道府県知事は、法第四十一条第四項において準用する法第三十六条第一項の規定に基づき自立訓練(生活訓練)に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新に係る申請があったときは、当該申請に係る事業者から法第七十六条の三第一項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。

(平一八厚労令一六八・追加、平二四厚労令四〇・平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令八〇・平三〇厚労令九二・令六内府厚労令三・一部改正)

(就労移行支援に係る指定の申請等)

第三十四条の十六 法第三十六条第一項の規定に基づき就労移行支援に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。

一 事業所の名称及び所在地

二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

四 申請者の登記事項証明書又は条例等

五 事業所の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要

六 利用者の推定数

七 事業所の管理者及びサービス管理責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴

八 運営規程

九 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

十 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

十一 指定障害福祉サービス基準第百八十四条において準用する指定障害福祉サービス基準第九十一条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容

十二 指定障害福祉サービス基準第百八十条第二項、第百八十一条第二項及び第百八十二条の規定により連携する公共職業安定所その他関係機関の名称

十三 誓約書

十四 その他指定に関し必要と認める事項

2 法第四十一条第一項の規定に基づき就労移行支援に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十三号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、前項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。

一 現に受けている指定の有効期間満了日

二 誓約書

3 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十二号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

4 都道府県知事は、法第四十一条第四項において準用する法第三十六条第一項の規定に基づき就労移行支援に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新に係る申請があったときは、当該申請に係る事業者から法第七十六条の三第一項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。

(平一八厚労令一六八・追加、平二四厚労令四〇・平三〇厚労令九二・令六内府厚労令三・一部改正)

(就労継続支援A型に係る指定の申請等)

第三十四条の十七 法第三十六条第一項の規定に基づき第六条の十第一号の就労継続支援A型(以下「就労継続支援A型」という。)に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。

一 事業所の名称及び所在地

二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

四 申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等

五 事業所の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要

六 利用者の推定数

七 事業所の管理者及びサービス管理責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴

八 運営規程

九 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

十 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

十一 指定障害福祉サービス基準第百九十七条において準用する指定障害福祉サービス基準第九十一条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容

十二 誓約書

十三 その他指定に関し必要と認める事項

2 法第四十一条第一項の規定に基づき就労継続支援A型に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十二号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、前項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。

一 現に受けている指定の有効期間満了日

二 誓約書

3 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

4 都道府県知事は、法第四十一条第四項において準用する法第三十六条第一項の規定に基づき就労継続支援A型に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新に係る申請があったときは、当該申請に係る事業者から法第七十六条の三第一項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。

(平一八厚労令一六八・追加、平二四厚労令四〇・平三〇厚労令九二・令六内府厚労令三・一部改正)

(就労継続支援B型に係る指定の申請等)

第三十四条の十八 法第三十六条第一項の規定に基づき第六条の十第二号の就労継続支援B型(以下「就労継続支援B型」という。)に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。

一 事業所の名称及び所在地

二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

四 申請者の登記事項証明書又は条例等

五 事業所の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要

六 利用者の推定数

七 事業所の管理者及びサービス管理責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴

八 運営規程

九 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

十 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

十一 指定障害福祉サービス基準第二百二条において準用する指定障害福祉サービス基準第九十一条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容

十二 誓約書

十三 その他指定に関し必要と認める事項

2 法第四十一条第一項の規定に基づき就労継続支援B型に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十二号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、前項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。

一 現に受けている指定の有効期間満了日

二 誓約書

3 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

4 都道府県知事は、法第四十一条第四項において準用する法第三十六条第一項の規定に基づき就労継続支援B型に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新に係る申請があったときは、当該申請に係る事業者から法第七十六条の三第一項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。

(平一八厚労令一六八・追加、平二四厚労令四〇・平三〇厚労令九二・令六内府厚労令三・一部改正)

(就労定着支援に係る指定の申請等)

第三十四条の十八の二 法第三十六条第一項の規定に基づき就労定着支援に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。

一 事業所の名称及び所在地

二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

四 申請者の登記事項証明書又は条例等

五 指定を受けようとする事業者が提供する指定障害福祉サービスの種類並びに当該事業所の名称及び所在地

六 事業所の平面図

七 利用者の推定数

八 事業所の管理者及びサービス管理責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴

九 運営規程

十 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

十一 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

十二 誓約書

十三 その他指定に関し必要と認める事項

2 法第四十一条第一項の規定に基づき就労定着支援に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十二号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、前項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。

一 現に受けている指定の有効期間満了日

二 誓約書

3 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

4 都道府県知事は、法第四十一条第四項において準用する法第三十六条第一項の規定に基づき就労定着支援に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新に係る申請があったときは、当該申請に係る事業者から法第七十六条の三第一項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。

(平三〇厚労令三一・追加、平三〇厚労令九二・令六内府厚労令三・一部改正)

(自立生活援助に係る指定の申請等)

第三十四条の十八の三 法第三十六条第一項の規定に基づき自立生活援助に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。

一 事業所の名称及び所在地

二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

四 申請者の登記事項証明書又は条例等

五 指定を受けようとする者の指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設又は指定相談支援事業者の別、提供している指定障害福祉サービスの種類並びに当該事業所又は施設の名称及び所在地

六 事業所の平面図

七 利用者の推定数

八 事業所の管理者及びサービス管理責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴

九 運営規程

十 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

十一 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

十二 誓約書

十三 その他指定に関し必要と認める事項

2 法第四十一条第一項の規定に基づき自立生活援助に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十二号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、前項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。

一 現に受けている指定の有効期間満了日

二 誓約書

3 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

4 都道府県知事は、法第四十一条第四項において準用する法第三十六条第一項の規定に基づき自立生活援助に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新に係る申請があったときは、当該申請に係る事業者から法第七十六条の三第一項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。

(平三〇厚労令三一・追加、平三〇厚労令九二・令六内府厚労令三・一部改正)

(共同生活援助に係る指定の申請等)

第三十四条の十九 法第三十六条第一項の規定に基づき共同生活援助に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。

一 事業所の名称及び所在地

二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

四 申請者の登記事項証明書又は条例等

五 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要

六 利用者の推定数

七 事業所の管理者及びサービス管理責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴

八 運営規程

九 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

十 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

十一 指定障害福祉サービス基準第二百十三条の十二に規定する受託居宅介護サービス事業者が事業を行う事業所の名称及び所在地並びに当該事業者の名称及び所在地

十二 指定障害福祉サービス基準第二百十二条の四第一項(指定障害福祉サービス基準第二百十三条の十一及び第二百十三条の二十二において準用する場合を含む。)の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第二項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)

十三 指定障害福祉サービス基準第二百十二条の二(指定障害福祉サービス基準第二百十三条の十一及び第二百十三条の二十二において準用する場合を含む。)の関係機関との連携その他の適切な支援体制の概要

十四 誓約書

十五 その他指定に関し必要と認める事項

2 法第四十一条第一項の規定に基づき共同生活援助に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十四号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、前項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。

一 現に受けている指定の有効期間満了日

二 誓約書

3 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十三号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

4 都道府県知事は、法第四十一条第四項において準用する法第三十六条第一項の規定に基づき共同生活援助に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新に係る申請があったときは、当該申請に係る事業者から法第七十六条の三第一項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。

(平一八厚労令一六八・追加、平二四厚労令四〇・平二五厚労令一二四・平三〇厚労令三一・平三〇厚労令九二・令六内府厚労令三・一部改正)

(法第三十六条第二項に規定する主務省令で定める障害福祉サービス)

第三十四条の二十 法第三十六条第二項に規定する主務省令で定める障害福祉サービス(第三十四条の二十二において「特定障害福祉サービス」という。)は、生活介護、就労継続支援A型及び就労継続支援B型とする。

(平一八厚労令一六八・追加、平二九厚労令五・令五厚労令四八・一部改正)

(法第三十六条第三項第六号の主務省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるもの)

第三十四条の二十の二 法第三十六条第三項第六号(法第三十七条第二項、第三十八条第三項(法第三十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四十一条第四項、第五十一条の十九第二項(法第五十一条の二十一第二項において準用する場合を含む。)、第五十一条の二十第二項(法第五十一条の二十一第二項において準用する場合を含む。)及び第五十九条第三項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものは、こども家庭庁長官、厚生労働大臣若しくはこども家庭庁長官及び厚生労働大臣、都道府県知事又は市町村長が法第五十一条の三第一項その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定事業者等(法第四十二条第一項に規定する指定事業者等をいう。以下同じ。)による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定事業者等が有していた責任の程度を確認した結果、当該指定事業者等が当該指定の取消しの理由となった事実について組織的に関与していると認められない場合に係るものとする。

2 前項の規定は、法第三十六条第三項第七号の主務省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものについて準用する。

(平二四厚労令四〇・追加、令五厚労令四八・一部改正)

(法第三十六条第三項第七号の申請者の親会社等)

第三十四条の二十の三 法第三十六条第三項第七号(法第三十七条第二項、第三十八条第三項(法第三十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四十一条第四項、第五十一条の十九第二項(法第五十一条の二十一第二項において準用する場合を含む。)及び第五十一条の二十第二項(法第五十一条の二十一第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する申請者の親会社等(以下この条において「申請者の親会社等」という。)は、次に掲げる者とする。

一 申請者(株式会社である場合に限る。)の議決権の過半数を所有している者

二 申請者(持分会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。以下この条において同じ。)である場合に限る。)の資本金の過半数を出資している者

三 申請者の事業の方針の決定に関して、前二号に掲げる者と同等以上の支配力を有すると認められる者

2 法第三十六条第三項第七号の主務省令で定める申請者の親会社等がその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者は、次に掲げる者とする。

一 申請者の親会社等(株式会社である場合に限る。)が議決権の過半数を所有している者

二 申請者の親会社等(持分会社である場合に限る。)が資本金の過半数を出資している者

三 事業の方針の決定に関する申請者の親会社等の支配力が前二号に掲げる者と同等以上と認められる者

3 法第三十六条第三項第七号の主務省令で定める申請者がその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者は、次に掲げる者とする。

一 申請者(株式会社である場合に限る。)が議決権の過半数を所有している者

二 申請者(持分会社である場合に限る。)が資本金の過半数を出資している者

三 事業の方針の決定に関する申請者の支配力が前二号に掲げる者と同等以上と認められる者

4 法第三十六条第三項第七号の主務省令で定める密接な関係を有する法人は、次の各号のいずれにも該当する法人とする。

一 申請者の重要な事項に係る意思決定に関与し、又は申請者若しくは申請者の親会社等が重要な事項に係る意思決定に関与している者であること。

二 法第二十九条第一項、第五十一条の十四第一項又は第五十一条の十七第一項第一号の規定により都道府県知事又は市町村長の指定を受けた者であること。

三 次のイからチまでに掲げる指定の申請者の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める障害福祉サービスを行っていた者、ヘに定める障害者支援施設を設置していた者又はト若しくはチに定める地域相談支援若しくは計画相談支援を行っていた者であること。

イ 障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護に限る。以下このイにおいて同じ。)に係る指定の申請者 法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス(以下この号において「指定障害福祉サービス」という。)に該当する障害福祉サービスのうちいずれか一以上のサービス

ロ 障害福祉サービス(生活介護(法第五条第一項に規定する施設障害福祉サービスとして提供される場合を除く。)及び短期入所に限る。以下このロにおいて同じ。)に係る指定の申請者 指定障害福祉サービスに該当する障害福祉サービスのうちいずれか一以上のサービス

ハ 重度障害者等包括支援に係る指定の申請者 指定障害福祉サービスに該当する重度障害者等包括支援

ニ 障害福祉サービス(自立生活援助及び共同生活援助に限る。以下このニにおいて同じ。)に係る指定の申請者 指定障害福祉サービスに該当する障害福祉サービスのうちいずれか一以上のサービス

ホ 障害福祉サービス(自立訓練、就労移行支援、就労継続支援及び就労定着支援に限り、法第五条第一項に規定する施設障害福祉サービスとして提供される場合を除く。以下このホにおいて同じ。)に係る指定の申請者 指定障害福祉サービスに該当する障害福祉サービスのうちいずれか一以上のサービス

ヘ 障害者支援施設に係る指定の申請者 指定障害者支援施設

ト 地域相談支援に係る指定の申請者 法第五十一条の十四第一項に規定する指定地域相談支援(以下「指定地域相談支援」という。)

チ 計画相談支援に係る指定の申請者 法第五十一条の十七第二項に規定する指定計画相談支援(以下「指定計画相談支援」という。)

(平二四厚労令四〇・追加、平二五厚労令一二四・平三〇厚労令二八・令五厚労令四八・一部改正)

(聴聞決定予定日の通知)

第三十四条の二十の四 法第三十六条第三項第九号(法第三十七条第二項、第三十八条第三項(法第三十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四十一条第四項、第五十一条の十九第二項(法第五十一条の二十一第二項において準用する場合を含む。)、第五十一条の二十第二項(法第五十一条の二十一第二項において準用する場合を含む。)及び第五十九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による通知をするときは、法第四十八条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は第五十一条の二十七の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。)から十日以内に、検査日から起算して六十日以内の特定の日を通知するものとする。

(平二四厚労令四〇・追加)

(法第三十六条第四項の主務省令で定める基準)

第三十四条の二十一 法第三十六条第四項(法第三十七条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準は、法人であることとする。ただし、療養介護に係る指定又は短期入所(病院又は診療所により行われるものに限る。)に係る指定の申請についてはこの限りでない。

2 前項の規定は、法第四十一条第一項の指定障害福祉サービス事業者の指定の更新について準用する。

(平二三厚労令一五〇・追加、平二四厚労令四〇・旧第三十四条の二十の二繰下・一部改正、令五厚労令四八・一部改正)

(法第三十六条第六項の規定による通知の求めの方法等)

第三十四条の二十一の二 市町村長は、法第三十六条第六項(法第四十一条第四項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)の規定による通知を求める際は、当該通知の対象となる障害福祉サービスの種類、区域及び期間その他当該通知を行うために必要な事項を都道府県知事に伝達しなければならない。

2 市町村長は、前項の伝達をしたときは、公報又は広報紙への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により周知しなければならない。

3 法第三十六条第六項の規定による通知は、次に掲げる事項について行うものとする。

一 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地

二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日(法第四十一条第一項の更新の場合にあっては、当該更新の予定年月日)

四 利用者の推定数(療養介護、生活介護、短期入所(併設事業所において行うものに限る。)、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労定着支援、自立生活援助又は共同生活援助に係る指定障害福祉サービス事業者の指定又はその更新の場合に限る。)

五 運営規程(事業の目的及び運営の方針、従業者の職種、員数及び職務の内容、営業日及び営業時間、利用定員並びに通常の事業の実施地域に係る部分に限る。)

(令六内府厚労令二・追加)

(法第三十六条第七項の規定による意見の申出の方法)

第三十四条の二十一の三 市町村長は、法第三十六条第七項(法第四十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により、法第二十九条第一項の指定障害福祉サービス事業者の指定又はその更新に関し、市町村障害福祉計画(法第八十八条第一項に規定する市町村障害福祉計画をいう。第三十四条の六十の三及び第六十八条の三の三において同じ。)との調整を図る見地からの意見を申し出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を都道府県知事に提出しなければならない。

一 当該意見の対象となる障害福祉サービスの種類

二 都道府県知事が法第二十九条第一項の指定障害福祉サービス事業者の指定又はその更新を行うに当たって条件を付することを求める旨及びその理由

三 前号の条件の内容

四 その他必要な事項

(令六内府厚労令二・追加)

(指定障害福祉サービス事業者の指定の変更の申請)

第三十四条の二十二 法第三十七条第一項の規定に基づき指定障害福祉サービス事業者(特定障害福祉サービスに係るものに限る。以下この条において同じ。)の指定の変更を受けようとする者は、次の各号に掲げる指定障害福祉サービス事業者が行う特定障害福祉サービスの種類に応じ、当該各号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該変更の申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

一 生活介護 第三十四条の九第一項第一号、第二号、第五号及び第十号に掲げる事項並びに利用定員

二 就労継続支援A型 第三十四条の十七第一項第一号、第二号、第五号及び第十号に掲げる事項並びに利用定員

三 就労継続支援B型 第三十四条の十八第一項第一号、第二号、第五号及び第十号に掲げる事項並びに利用定員

(平一八厚労令一六八・追加、平二四厚労令四〇・平二九厚労令五・平三〇厚労令九二・一部改正)

(指定障害福祉サービス事業者の名称等の変更の届出等)

第三十四条の二十三 指定障害福祉サービス事業者は、次の各号に掲げる指定障害福祉サービス事業者が行う指定障害福祉サービスの種類に応じ、当該各号に定める事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該指定障害福祉サービス事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。ただし、第三十四条の七第一項第四号、第三十四条の八第一項第四号、第三十四条の九第一項第四号、第三十四条の十一第一項第四号、第三十四条の十二第一項第四号、第三十四条の十四第一項第四号、第三十四条の十五第一項第四号、第三十四条の十六第一項第四号、第三十四条の十七第一項第四号、第三十四条の十八第一項第四号、第三十四条の十八の二第一項第四号、第三十四条の十八の三第一項第四号及び第三十四条の十九第一項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。

一 居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護 第三十四条の七第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)及び第五号から第七号までに掲げる事項

二 療養介護 第三十四条の八第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第六号、第八号及び第九号に掲げる事項

三 生活介護 第三十四条の九第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第七号、第八号及び第十一号に掲げる事項

四 短期入所 第三十四条の十一第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第六号、第七号(指定障害福祉サービス基準第百十五条第一項又は第二項の規定の適用を受ける施設において行うときに係るものに限る。)、第八号、第九号及び第十二号に掲げる事項

五 重度障害者等包括支援 第三十四条の十二第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号から第九号まで及び第十二号に掲げる事項

六 自立訓練(機能訓練) 第三十四条の十四第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第七号、第八号及び第十一号に掲げる事項

七 自立訓練(生活訓練) 第三十四条の十五第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第七号、第八号及び第十一号に掲げる事項

八 就労移行支援 第三十四条の十六第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第七号、第八号、第十一号及び第十二号に掲げる事項

九 就労継続支援A型 第三十四条の十七第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第七号、第八号及び第十一号に掲げる事項

十 就労継続支援B型 第三十四条の十八第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第七号、第八号及び第十一号に掲げる事項

十一 就労定着支援 第三十四条の十八の二第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第六号、第八号及び第九号に掲げる事項

十二 自立生活援助 第三十四条の十八の三第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第六号、第八号及び第九号に掲げる事項

十三 共同生活援助 第三十四条の十九第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第七号、第八号、第十二号及び第十三号に掲げる事項

2 前項の届出であって、同項第二号、第四号から第九号まで及び第十三号に掲げる障害福祉サービスの利用者の定員の増加に伴うものは、それぞれ当該障害福祉サービスに係る従業者の勤務の体制及び勤務形態を記載した書類を添付して行うものとする。

3 指定障害福祉サービス事業者は、休止した当該指定障害福祉サービスの事業を再開したときは、再開した年月日を当該指定障害福祉サービス事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。

4 指定障害福祉サービス事業者は、当該指定障害福祉サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、次に掲げる事項を当該指定障害福祉サービス事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。

一 廃止し、又は休止しようとする年月日

二 廃止し、又は休止しようとする理由

三 現に当該指定障害福祉サービスを受けている者に関する次に掲げる事項

イ 現に当該指定障害福祉サービスを受けている者に対する措置

ロ 現に当該指定障害福祉サービスを受けている者の氏名、連絡先、受給者証番号及び引き続き当該指定障害福祉サービスに相当するサービスの提供を希望する旨の申出の有無

ハ 引き続き当該指定障害福祉サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な障害福祉サービスを継続的に提供する他の指定障害福祉サービス事業者の名称

四 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間

(平一八厚労令一六八・追加、平二三厚労令一一六・平二四厚労令四〇・平二五厚労令一二四・平三〇厚労令三一・平三〇厚労令九二・一部改正)

(指定障害者支援施設の指定の申請等)

第三十四条の二十四 法第三十八条第一項の規定に基づき法第二十九条第一項に規定する指定障害者支援施設(以下「指定障害者支援施設」という。)の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る施設の設置の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。

一 施設の名称及び設置の場所

二 設置者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

四 設置者の登記事項証明書又は条例等

五 提供する法第五条第一項に規定する施設障害福祉サービス(施設入所支援を除く。以下この条、次条及び第六十八条の二において同じ。)の種類

六 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要

七 利用者の推定数

八 施設の管理者及びサービス管理責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴

九 運営規程

十 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

十一 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態(提供する施設障害福祉サービスの種類ごとの従業者の勤務の体制及び勤務形態を明示するものとする。)

十二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十二号。以下この款において「指定障害者支援施設基準」という。)第四十六条第一項の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第二項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)

十三 指定障害者支援施設基準第三十条第二項、第三十一条第二項及び第三十二条の規定により連携する公共職業安定所その他関係機関の名称(就労移行支援を行う場合に限る。)

十四 誓約書

十五 その他指定に関し必要と認める事項

2 法第四十一条第一項の規定に基づき指定障害者支援施設の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十四号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る施設の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、前項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。

一 現に受けている指定の有効期間満了日

二 誓約書

3 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る施設が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十三号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

4 都道府県知事は、法第四十一条第四項において準用する法第三十八条第一項の規定に基づき指定障害者支援施設の指定の更新に係る申請があったときは、当該申請に係る施設から法第七十六条の三第一項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。

(平一八厚労令一六八・追加、平二〇厚労令一二五・平二四厚労令四〇・平二五厚労令四・平三〇厚労令九二・令六内府厚労令三・一部改正)

(法第三十八条第三項において準用する法第三十六条第四項の主務省令で定める基準)

第三十四条の二十四の二 法第三十八条第三項(法第三十九条第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第三十六条第四項の主務省令で定める基準は、法人であることとする。

2 前項の規定は、法第四十一条第一項の指定障害者支援施設の指定の更新について準用する。

(平二三厚労令一五〇・追加、令五厚労令四八・一部改正)

(指定障害者支援施設の指定の変更の申請)

第三十四条の二十五 法第三十九条第一項の規定に基づき法第二十九条第一項の指定に係る施設障害福祉サービスの種類を変更するために指定障害者支援施設の指定の変更を受けようとする者は、第三十四条の二十四第一項第一号、第二号、第五号から第七号まで及び第十一号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る入所定員(生活介護に係るものに限る。以下この条において同じ。)を増加するために指定障害者支援施設の指定の変更を受けようとする者は、同項第一号、第二号、第六号、第七号及び第十一号に掲げる事項並びに入所定員を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る施設の設置の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

(平一八厚労令一六八・追加、平二四厚労令四〇・平三〇厚労令九二・一部改正)

(指定障害者支援施設の設置者の住所等の変更の届出等)

第三十四条の二十六 指定障害者支援施設の設置者は、第三十四条の二十四第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第六号、第八号、第九号、第十二号及び第十三号に掲げる事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該指定障害者支援施設の設置の場所を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。ただし、同項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。

2 法第四十七条の規定に基づき指定を辞退しようとする指定障害者支援施設の設置者は、次に掲げる事項を当該指定障害者支援施設の所在地の都道府県知事に申し出なければならない。

一 指定を辞退しようとする年月日

二 指定を辞退しようとする理由

三 現に入所している者に関する次に掲げる事項

イ 現に入所している者に対する措置

ロ 現に当該施設障害福祉サービスを受けている者の氏名、連絡先、受給者証番号及び引き続き当該施設障害福祉サービスに相当するサービスの提供を希望する旨の申出の有無

ハ 引き続き当該施設障害福祉サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な施設障害福祉サービスを継続的に提供する他の指定障害者支援施設等の名称

(平一八厚労令一六八・追加、平二四厚労令四〇・平三〇厚労令三一・平三〇厚労令九二・一部改正)

(共生型障害福祉サービス事業者の特例に係るサービスの種類)

第三十四条の二十六の二 法第四十一条の二第一項の主務省令で定める障害福祉サービスは、重度訪問介護、短期入所及び自立訓練とする。

(平三〇厚労令三〇・追加、令五厚労令四八・一部改正)

第三十四条の二十六の三 生活介護について法第四十一条の二第一項の主務省令で定める障害児通所支援の種類は、児童発達支援(児童福祉法第六条の二の二第二項に規定する児童発達支援をいう。)及び放課後等デイサービス(同条第三項に規定する放課後等デイサービスをいう。)とする。

(平三〇厚労令三〇・追加、令五厚労令四八・令六内府厚労令二・一部改正)

第三十四条の二十六の四 法第四十一条の二第一項の主務省令で定める居宅サービスの種類は、次の各号に掲げる障害福祉サービスの種類に応じて当該各号に定める種類とする。

一 居宅介護又は重度訪問介護 訪問介護(介護保険法第八条第二項に規定する訪問介護をいう。)

二 生活介護又は自立訓練(生活訓練) 通所介護(介護保険法第八条第七項に規定する通所介護をいう。第四号において同じ。)

三 短期入所 短期入所生活介護(介護保険法第八条第九項に規定する短期入所生活介護をいう。)

四 自立訓練(機能訓練) 通所介護又は通所リハビリテーション(介護保険法第八条第八項に規定する通所リハビリテーションをいう。)

(平三〇厚労令三〇・追加、平三〇厚労令八〇・令五厚労令四八・令六内府厚労令三・一部改正)

第三十四条の二十六の五 法第四十一条の二第一項の主務省令で定める地域密着型サービスの種類は、次の各号に掲げる障害福祉サービスの種類に応じて当該各号に定める種類とする。

一 生活介護又は自立訓練 地域密着型通所介護(介護保険法第八条第十七項に規定する地域密着型通所介護をいう。)、小規模多機能型居宅介護(介護保険法第八条第十九項に規定する小規模多機能型居宅介護をいう。次号において同じ。)及び指定地域密着型サービスに該当する複合型サービス(介護保険法第八条第二十三項に規定する複合型サービスをいい、同項第一号に掲げるサービスに限る。次号において同じ。)

二 短期入所 小規模多機能型居宅介護及び指定地域密着型サービスに該当する複合型サービス

(平三〇厚労令九二・全改、令五厚労令四八・令六内府厚労令一・一部改正)

第三十四条の二十六の六 短期入所について法第四十一条の二第一項の主務省令で定める介護予防サービスの種類は、介護予防短期入所生活介護(介護保険法第八条の二第七項に規定する介護予防短期入所生活介護をいう。)とする。

(平三〇厚労令九二・全改、令五厚労令四八・一部改正)

第三十四条の二十六の七 生活介護、短期入所又は自立訓練について法第四十一条の二第一項の主務省令で定める地域密着型介護予防サービスの種類は、介護予防小規模多機能型居宅介護(介護保険法第八条の二第十四項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。)とする。

(平三〇厚労令三〇・追加、平三〇厚労令九二・令五厚労令四八・一部改正)

(共生型障害福祉サービス事業者の特例に係る別段の申出)

第三十四条の二十六の八 法第四十一条の二第一項ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。

一 当該申出に係る事業所の名称及び所在地並びに申請者及び事業所の管理者の氏名及び住所

二 当該申出に係る障害福祉サービスの種類

三 前号に係る障害福祉サービスについて法第四十一条の二第一項に規定する特例による指定を不要とする旨

(平三〇厚労令三〇・追加)

(事業の廃止又は休止)

第三十四条の二十六の九 法第四十一条の二第一項に規定する者であって、介護保険法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス(第三十四条の二十六の六に定める種類の地域密着型サービスに係るものに限る。)の事業又は同法第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス(第三十四条の二十六の七に定める種類の地域密着型介護予防サービスに係るものに限る。)の事業(当該指定に係る事業所において行うものに限る。)を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、次に掲げる事項を当該指定を行った都道府県知事に届け出なければならない。

一 廃止し、又は休止しようとする年月日

二 廃止し、又は休止しようとする理由

三 現に指定障害福祉サービスを受けている者に関する次に掲げる事項

イ 現に当該指定障害福祉サービスを受けている者に対する措置

ロ 現に当該指定障害福祉サービスを受けている者の氏名、連絡先、受給者証番号及び引き続き当該指定障害福祉サービスに相当するサービスの提供を希望する旨の申出の有無

ハ 引き続き当該指定障害福祉サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な障害福祉サービスを継続的に提供する他の指定障害福祉サービス事業者名

四 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間

2 前項の届出は、介護保険法第百三十一条の十三第四項又は第百四十条の三十第四項の規定による届出の書類の写しを提出することにより行うことができる。

(平三〇厚労令三〇・追加)

(事業の廃止又は休止)

第三十四条の二十六の十 法第四十一条の二第一項に規定する者であって、同項の申請に係る法第三十六条第一項の指定を受けたものは、児童福祉法第二十一条の五の三第一項に規定する指定通所支援(第三十四条の二十六の三に定める種類の通所支援に係るものに限る。)の事業又は介護保険法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス(第三十四条の二十六の四に定める種類の居宅サービスに係るものに限る。)の事業、同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス(第三十四条の二十六の五に定める種類の介護予防サービスに係るものに限る。)の事業、同法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス(第三十四条の二十六の六に定める種類の地域密着型サービスに係るものに限る。)の事業若しくは同法第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス(第三十四条の二十六の七に定める種類の地域密着型介護予防サービスに係るものに限る。)の事業(当該指定に係る事業所において行うものに限る。)を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、次に掲げる事項を当該指定を行った都道府県知事に届け出なければならない。

一 廃止し、又は休止しようとする年月日

二 廃止し、又は休止しようとする理由

三 現に指定障害福祉サービスを受けている者に関する次に掲げる事項

イ 現に当該指定障害福祉サービスを受けている者に対する措置

ロ 現に当該指定障害福祉サービスを受けている者の氏名、連絡先、受給者証番号及び引き続き当該指定障害福祉サービスに相当するサービスの提供を希望する旨の申出の有無

ハ 引き続き当該指定障害福祉サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な障害福祉サービスを継続的に提供する他の指定障害福祉サービス事業者名

四 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間

2 前項の届出は、児童福祉法第二十一条の五の十九第二項又は介護保険法第七十五条第二項、第七十八条の五第二項若しくは第百十五条の十五第二項の規定による届出の書類の写しを提出することにより行うことができる。

(平三〇厚労令三〇・追加)

第五款 業務管理体制の整備等

(平二四厚労令四〇・追加)

(法第五十一条の二第一項の主務省令で定める基準)

第三十四条の二十七 法第五十一条の二第一項の主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

一 指定を受けている事業所及び施設の数が一以上二十未満の指定事業者等(のぞみの園の設置者を除く。以下この条において同じ。) 法令を遵守するための体制の確保に係る責任者(以下「法令遵守責任者」という。)の選任をすること。

二 指定を受けている事業所及び施設の数が二十以上百未満の指定事業者等 法令遵守責任者の選任をすること及び業務が法令に適合することを確保するための規程を整備すること。

三 指定を受けている事業所及び施設の数が百以上の指定事業者等並びにのぞみの園の設置者 法令遵守責任者の選任をすること、業務が法令に適合することを確保するための規程を整備すること及び業務執行の状況の監査を定期的に行うこと。

(平二四厚労令四〇・追加、平二五厚労令一二四・令五厚労令四八・一部改正)

(業務管理体制の整備に関する事項の届出)

第三十四条の二十八 指定事業者等は、法第五十一条の二第一項の規定による業務管理体制の整備について、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を、同条第二項各号に掲げる区分に応じ、厚生労働大臣若しくはこども家庭庁長官及び厚生労働大臣、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市(地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市をいう。以下同じ。)の市長(以下この条において「厚生労働大臣等」という。)に届け出なければならない。

一 指定事業者等の名称又は氏名、主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

二 法令遵守責任者の氏名及び生年月日

三 業務が法令に適合することを確保するための規程の概要(前条第二号及び第三号に掲げる者である場合に限る。)

四 業務執行の状況の監査の方法の概要(前条第三号に掲げる者である場合に限る。)

2 指定事業者等は、前項の規定により届け出た事項に変更があったときは、遅滞なく、当該変更に係る事項について、法第五十一条の二第二項各号に掲げる区分に応じ、厚生労働大臣等に届け出なければならない。ただし、当該変更に係る事項が前項第一号に掲げる事項である場合において、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市長が、次の各号に掲げる指定障害福祉サービス事業者が行う指定障害福祉サービスの種類に応じて当該各号に定める事項又は第三十四条の二十四第一項第二号に掲げる事項について、当該指定事業者等(のぞみの園の設置者を除く。)から第三十四条の二十三第一項又は第三十四条の二十六第一項の届出を受けたことにより、前項第一号に掲げる事項に係る事実の確認に支障がないと認めるときは、同号に掲げる事項に係る届出又は届出書の記載を要しないものとすることができる。

一 居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護 第三十四条の七第一項第二号に掲げる事項

二 療養介護 第三十四条の八第一項第二号に掲げる事項

三 生活介護 第三十四条の九第一項第二号に掲げる事項

四 短期入所 第三十四条の十一第一項第二号に掲げる事項

五 重度障害者等包括支援 第三十四条の十二第一項第二号に掲げる事項

六 自立訓練(機能訓練) 第三十四条の十四第一項第二号に掲げる事項

七 自立訓練(生活訓練) 第三十四条の十五第一項第二号に掲げる事項

八 就労移行支援 第三十四条の十六第一項第二号に掲げる事項

九 就労継続支援A型 第三十四条の十七第一項第二号に掲げる事項

十 就労継続支援B型 第三十四条の十八第一項第二号に掲げる事項

十一 就労定着支援 第三十四条の十八の二第一項第二号に掲げる事項

十二 自立生活援助 第三十四条の十八の三第一項第二号に掲げる事項

十三 共同生活援助 第三十四条の十九第一項第二号に掲げる事項

3 指定事業者等は、法第五十一条の二第二項各号に掲げる区分に変更があったときは、変更後の届出書を、変更後の区分により届け出るべき厚生労働大臣等及び変更前の区分により届け出るべき厚生労働大臣等の双方に届け出なければならない。

(平二四厚労令四〇・追加、平二七厚労令五五・平三〇厚労令七八・平三一厚労令六〇・令五厚労令四八・令六内府厚労令一〇・一部改正)

(都道府県知事の求めに応じて法第五十一条の三第一項の権限を行った場合におけるこども家庭庁長官、厚生労働大臣若しくはこども家庭庁長官及び厚生労働大臣又は指定都市若しくは中核市の市長による通知)

第三十四条の二十九 法第五十一条の三第四項の規定によりこども家庭庁長官、厚生労働大臣若しくはこども家庭庁長官及び厚生労働大臣又は指定都市若しくは中核市の市長が同条第一項の権限を行った結果を通知するときは、当該権限を行使した年月日、結果の概要その他必要な事項を示さなければならない。

(平二四厚労令四〇・追加、平三一厚労令六〇・令五厚労令四八・一部改正)

(法第五十一条の四第三項の規定による命令に違反した場合におけるこども家庭庁長官、厚生労働大臣若しくはこども家庭庁長官及び厚生労働大臣又は指定都市若しくは中核市の市長による通知)

第三十四条の三十 こども家庭庁長官、厚生労働大臣若しくはこども家庭庁長官及び厚生労働大臣又は指定都市若しくは中核市の市長は、指定事業者等が法第五十一条の四第三項の規定による命令に違反したときは、その旨を当該指定事業者等の指定を行った都道府県知事に通知しなければならない。

(平二四厚労令四〇・追加、平三一厚労令六〇・令五厚労令四八・一部改正)

第三節 地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費及び特例計画相談支援給付費の支給

(平二四厚労令四〇・追加、平三〇厚労令二八・旧第二節繰下)

第一款 地域相談支援給付決定等

(平二四厚労令四〇・追加)

(地域相談支援給付決定の申請)

第三十四条の三十一 法第五十一条の六第一項の規定に基づき地域相談支援給付決定(法第五十一条の五第一項に規定する地域相談支援給付決定をいう。以下同じ。)の申請をしようとする障害者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。

一 当該申請を行う障害者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先

二 当該申請に係る障害者に関する介護給付費等及び地域相談支援給付費等の受給の状況

三 当該申請に係る地域相談支援の具体的内容

四 主治の医師があるときは、当該医師の氏名並びに当該医師が現に病院若しくは診療所を開設し、若しくは管理し、又は病院若しくは診療所に勤務するものであるときは当該病院又は診療所の名称及び所在地

2 当該申請を行う障害者が現に地域相談支援給付決定を受けている場合には、前項の申請書に当該地域相談支援給付決定に係る地域相談支援受給者証(法第五十一条の七第八項に規定する地域相談支援受給者証をいう。以下同じ。)を添付しなければならない。

(平二四厚労令四〇・追加、平二七厚労令一五〇・一部改正)

(法第五十一条の六第二項において準用する法第二十条第二項に規定する主務省令で定める事項)

第三十四条の三十二 法第五十一条の六第二項において準用する法第二十条第二項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

一 当該障害者に関する保健医療サービス又は福祉サービス等(前条第一項第二号に掲げるものに係るものを除く。)の利用の状況

二 当該障害者の地域相談支援の利用に関する意向の具体的内容

(平二四厚労令四〇・追加、令五厚労令四八・一部改正)

(法第五十一条の六第二項において準用する法第二十条第二項に規定する主務省令で定める者)

第三十四条の三十三 法第五十一条の六第二項において準用する法第二十条第二項に規定する主務省令で定める者は、次の各号に定める者とする。

一 指定一般相談支援事業者又は指定特定相談支援事業者のうち当該市町村から委託を受けて法第七十七条第一項第三号に規定する事業を行うもの

二 介護保険法第二十四条の二第一項に規定する指定市町村事務受託法人

(平二四厚労令四〇・追加、平二五厚労令四・令五厚労令四八・一部改正)

(法第五十一条の六第二項において準用する法第二十条第三項に規定する主務省令で定める者)

第三十四条の三十四 法第五十一条の六第二項において準用する法第二十条第三項に規定する主務省令で定める者は、厚生労働大臣が定める研修を修了した者とする。

(平二四厚労令四〇・追加、令五厚労令四八・一部改正)

(法第五十一条の七第一項に規定する主務省令で定める事項)

第三十四条の三十五 法第五十一条の七第一項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

一 法第五十一条の六第一項の申請に係る障害者の障害の種類及び程度その他の心身の状況

二 当該申請に係る障害者に関する地域相談支援給付費等の受給の状況

三 当該申請に係る障害者に関する保健医療サービス又は福祉サービス等(前号に係るものを除く。)の利用の状況

四 当該申請に係る障害者の地域相談支援の利用に関する意向の具体的内容

五 当該申請に係る障害者の置かれている環境

六 当該申請に係る地域相談支援の提供体制の整備の状況

(平二四厚労令四〇・追加、令五厚労令四八・一部改正)

(法第五十一条の七第四項に規定する主務省令で定める場合)

第三十四条の三十六 法第五十一条の七第四項に規定する主務省令で定める場合は、障害者が法第五十一条の六第一項の申請をした場合とする。ただし、当該障害者が介護保険法第八条第二十四項に規定する居宅介護支援又は同法第八条の二第十六項に規定する介護予防支援の対象となる場合には、市町村が必要と認める場合とする。

(平二四厚労令四〇・追加、平二七厚労令五七・平二八厚労令五三・令五厚労令四八・一部改正)

(サービス等利用計画案の提出を求める場合の手続)

第三十四条の三十七 市町村は、法第五十一条の七第四項の規定に基づきサービス等利用計画案の提出を求めるときは、次の各号に掲げる事項を書面により法第五十一条の六第一項の申請に係る障害者に対し通知するものとする。

一 法第五十一条の七第四項の規定に基づき、給付要否決定を行うに当たって当該サービス等利用計画案を提出する必要がある旨

二 当該サービス等利用計画案の提出先及び提出期限

(平二四厚労令四〇・追加)

(法第五十一条の七第五項に規定する主務省令で定める場合)

第三十四条の三十八 法第五十一条の七第五項に規定する主務省令で定める場合は、身近な地域に指定特定相談支援事業者がない場合又は法第五十一条の六第一項の申請に係る障害者が次条に規定するサービス等利用計画案の提出を希望する場合とする。

(平二四厚労令四〇・追加、令五厚労令四八・一部改正)

(法第五十一条の七第五項に規定する主務省令で定めるサービス等利用計画案)

第三十四条の三十九 法第五十一条の七第五項に規定する主務省令で定めるサービス等利用計画案は、指定特定相談支援事業者以外の者が作成するサービス等利用計画案とする。

(平二四厚労令四〇・追加、令五厚労令四八・一部改正)

(法第五十一条の七第七項に規定する主務省令で定める期間)

第三十四条の四十 法第五十一条の七第七項に規定する主務省令で定める期間は、一月間とする。

(平二四厚労令四〇・追加、令五厚労令四八・一部改正)

(法第五十一条の七第八項に規定する主務省令で定める事項)

第三十四条の四十一 法第五十一条の七第八項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

一 地域相談支援給付決定障害者の氏名、居住地及び生年月日

二 交付の年月日及び地域相談支援受給者証番号

三 地域相談支援給付量(法第五十一条の七第七項に規定する地域相談支援給付量をいう。第三十四条の四十三において同じ。)

四 地域相談支援給付決定の有効期間(法第五十一条の八に規定する地域相談支援給付決定の有効期間をいう。以下同じ。)

五 その他必要な事項

(平二四厚労令四〇・追加、令五厚労令四八・一部改正)

(法第五十一条の八に規定する主務省令で定める期間)

第三十四条の四十二 法第五十一条の八に規定する主務省令で定める期間は、地域相談支援給付決定を行った日から当該日が属する月の末日までの期間と次の各号に掲げる地域相談支援の種類の区分に応じ、当該各号に規定する期間を合算して得た期間とする。

一 地域移行支援 一月間から六月間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間

二 地域定着支援 一月間から十二月間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間

2 地域相談支援給付決定を行った日が月の初日である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、同項各号の期間を地域相談支援給付決定の有効期間とする。

(平二四厚労令四〇・追加、令五厚労令四八・一部改正)

(法第五十一条の九第一項に規定する主務省令で定める事項)

第三十四条の四十三 法第五十一条の九第一項に規定する主務省令で定める事項は、地域相談支援給付量とする。

(平二四厚労令四〇・追加、令五厚労令四八・一部改正)

(地域相談支援給付決定の変更の申請)

第三十四条の四十四 法第五十一条の九第一項の規定に基づき地域相談支援給付決定の変更の申請をしようとする地域相談支援給付決定障害者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。

一 当該申請を行う地域相談支援給付決定障害者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先

二 当該申請に係る障害者に関する地域相談支援給付費等の受給の状況

三 当該申請に係る地域相談支援の具体的内容

四 心身の状況の変化その他の当該申請を行う原因となった事由

五 その他必要な事項

(平二四厚労令四〇・追加、平二七厚労令一五〇・一部改正)

(地域相談支援給付決定の変更の決定により地域相談支援受給者証の提出を求める場合の手続)

第三十四条の四十五 市町村は、法第五十一条の九第二項の規定に基づき地域相談支援給付決定の変更の決定を行ったときは、次の各号に掲げる事項を書面により地域相談支援給付決定障害者に通知し、地域相談支援受給者証の提出を求めるものとする。

一 法第五十一条の九第二項の規定により地域相談支援給付決定の変更の決定を行った旨

二 地域相談支援受給者証を提出する必要がある旨

三 地域相談支援受給者証の提出先及び提出期限

2 前項の地域相談支援給付決定障害者の地域相談支援受給者証が既に市町村に提出されているときは、市町村は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第二号及び第三号に掲げる事項を記載することを要しない。

(平二四厚労令四〇・追加)

(準用)

第三十四条の四十六 第八条及び第九条の規定は、法第五十一条の九第三項において準用する法第二十条第二項の調査について準用する。この場合において、第八条第一号中「第二十条第一項」とあるのは、「第五十一条の九第一項」と読み替えるものとする。

2 第十条の規定は法第五十一条の九第三項において準用する法第二十条第三項の調査について、第三十四条の三十六の規定は法第五十一条の九第三項において準用する法第五十一条の七第四項のサービス等利用計画案の提出について、第三十四条の三十八及び第三十四条の三十九の規定は法第五十一条の九第三項において準用する法第五十一条の七第五項のサービス等利用計画案の提出について、第三十四条の四十の規定は法第五十一条の九第三項において準用する法第五十一条の七第七項の地域相談支援給付量について、第三十四条の四十一(第三号に限る。)の規定は法第五十一条の九第三項において準用する法第五十一条の七第八項の地域相談支援受給者証の交付について準用する。

(平二四厚労令四〇・追加)

(令第二十六条の七に規定する厚生労働省令で定める事項)

第三十四条の四十七 令第二十六条の七に規定する厚生労働省令で定める事項は、第三十四条の三十一第一号に掲げる事項とする。

(平二四厚労令四〇・追加)

(申請内容の変更の届出)

第三十四条の四十八 令第二十六条の七の規定に基づき申請内容の変更の届出をしようとする地域相談支援給付決定障害者は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書に地域相談支援受給者証を添えて市町村に提出しなければならない。

一 当該届出を行う地域相談支援給付決定障害者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先

二 前条に規定する事項のうち、変更した事項とその変更内容

三 その他必要な事項

2 前項の届出書には、同項第二号の事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(平二四厚労令四〇・追加、平二七厚労令一五〇・一部改正)

(地域相談支援給付決定の取消しにより地域相談支援受給者証の返還を求める場合の手続)

第三十四条の四十九 市町村は、法第五十一条の十第一項の規定に基づき地域相談支援給付決定の取消しを行ったときは、次の各号に掲げる事項を書面により地域相談支援給付決定障害者に通知し、地域相談支援受給者証の返還を求めるものとする。

一 法第五十一条の十第一項の規定に基づき地域相談支援給付決定の取消しを行った旨

二 地域相談支援受給者証を返還する必要がある旨

三 地域相談支援受給者証の返還先及び返還期限

2 前項の地域相談支援給付決定障害者の地域相談支援受給者証が既に市町村に提出されているときは、市町村は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第二号及び第三号に掲げる事項を記載することを要しない。

(平二四厚労令四〇・追加)

(地域相談支援受給者証の再交付の申請)

第三十四条の五十 令第二十六条の八の規定に基づき地域相談支援受給者証の再交付の申請をしようとする地域相談支援給付決定障害者は、第一号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。ただし、当該申請を行う地域相談支援給付決定障害者が、当該地域相談支援給付決定障害者に係る第二号に掲げる書類を提示した場合の申請書については、当該地域相談支援給付決定障害者の個人番号を記載することを要しない。

一 次に掲げる事項

イ 当該申請を行う地域相談支援給付決定障害者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先

ロ 申請の理由

二 個人識別事項が記載された書類であって、次に掲げるもののいずれかに該当するもの

イ 個人番号カード、運転免許証若しくは運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード又は特別永住者証明書

ロ イに掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該地域相談支援給付決定障害者が当該書類に記載された個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして市町村長が適当と認めるもの

ハ 資格確認書等、介護保険法による被保険者証、児童扶養手当証書又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であって市町村長が適当と認めるもののうち二以上の書類

2 地域相談支援受給者証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その地域相談支援受給者証を添えなければならない。

3 地域相談支援受給者証の再交付を受けた後、失った地域相談支援受給者証を発見したときは、速やかにこれを市町村に返還しなければならない。

(平二四厚労令四〇・追加、平二七厚労令一五〇・令元厚労令二一・令四厚労令四六・令六内府厚労令一三・令六内府厚労令一六・一部改正)

第二款 地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費及び特例計画相談支援給付費の支給

(平二四厚労令四〇・追加)

(地域相談支援給付費の支給)

第三十四条の五十一 市町村は、法第五十一条の十四第一項の規定に基づき、毎月、地域相談支援給付費を支給するものとする。

(平二四厚労令四〇・追加)

(地域相談支援受給者証の提示)

第三十四条の五十二 地域相談支援給付決定障害者は、法第五十一条の十四第二項の規定に基づき、指定地域相談支援を受けるに当たっては、その都度、指定一般相談支援事業者に対して地域相談支援受給者証を提示しなければならない。

(平二四厚労令四〇・追加)

(特例地域相談支援給付費の支給の申請)

第三十四条の五十三 特例地域相談支援給付費の支給を受けようとする地域相談支援給付決定障害者は、法第五十一条の十五第一項の規定に基づき、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。

一 当該申請を行う地域相談支援給付決定障害者の氏名、居住地、生年月日、個人番号、連絡先及び地域相談支援受給者証番号(第三十四条の四十一第二号に規定する地域相談支援受給者証番号をいう。以下同じ。)

二 支給を受けようとする特例地域相談支援給付費の額

2 前項の申請書には、同項第二号に掲げる額を証する書類を添付しなければならない。

(平二四厚労令四〇・追加、平二七厚労令一五〇・一部改正)

(計画相談支援給付費の支給の申請)

第三十四条の五十四 法第五十一条の十七第一項の規定に基づき計画相談支援給付費の支給を受けようとする計画相談支援対象障害者等(同項に規定する計画相談支援対象障害者等をいう。以下同じ。)は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。

一 当該申請を行う計画相談支援対象障害者等の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先

二 当該申請に係る計画相談支援対象障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の氏名、生年月日及び個人番号

2 市町村は、前項の申請を行った計画相談支援対象障害者等が法第五十一条の十七第一項各号に規定する計画相談支援を受けたと認めるときは、計画相談支援給付費を支給する期間(以下この条及び次条において「支給期間」という。)及び法第五条第二十三項に規定する主務省令で定める期間等を定めて当該計画相談支援対象障害者等に通知するとともに、支給期間及び同項に規定する主務省令で定める期間等を受給者証又は地域相談支援受給者証に記載することとする。

3 支給期間は、サービス利用支援を実施する月から支給決定障害者等に係る支給決定の有効期間又は地域相談支援給付決定障害者に係る地域相談支援給付決定の有効期間のうち最も長いものの終期の月までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間とする。

(平二四厚労令四〇・追加、平二五厚労令一二四・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令二八・令五厚労令四八・一部改正)

(計画相談支援給付費の支給の取消し)

第三十四条の五十五 市町村は、次の各号に掲げる場合には、計画相談支援給付費の支給を行わないことができる。

一 計画相談支援対象障害者等が、法第五十一条の十七第一項の規定に基づき計画相談支援給付費の支給を受ける必要がなくなったと認めるとき。

二 計画相談支援対象障害者等が、支給期間内に、当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき。

2 前項の規定により計画相談支援給付費の支給を行わないこととした市町村は、次の各号に掲げる事項を書面により当該計画相談支援給付費に係る計画相談支援対象障害者等に通知し、受給者証又は地域相談支援受給者証の提出を求めるものとする。

一 計画相談支援給付費の支給を行わないこととした旨

二 受給者証又は地域相談支援受給者証を提出する必要がある旨

三 受給者証又は地域相談支援受給者証の提出先及び提出期限

3 前項の計画相談支援対象障害者等の受給者証又は地域相談支援受給者証が既に市町村に提出されているときは、市町村は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第二号及び第三号に掲げる事項を記載することを要しない。

4 市町村は、第一項の規定に基づき計画相談支援給付費の支給を行わないこととした場合には、受給者証又は地域相談支援受給者証にその旨を記載し、これを返還するものとする。

(平二四厚労令四〇・追加)

(計画相談支援給付費の支給)

第三十四条の五十六 市町村は、法第五十一条の十七第一項の規定に基づき、毎月、計画相談支援給付費を支給するものとする。

(平二四厚労令四〇・追加)

第三款 指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者

(平二四厚労令四〇・追加)

(指定一般相談支援事業者の指定の申請等)

第三十四条の五十七 法第五十一条の十九第一項の規定に基づき指定一般相談支援事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。

一 事業所の名称及び所在地

二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

四 申請者の登記事項証明書又は条例等

五 事業所の平面図

六 事業所の管理者、指定地域相談支援の提供に当たる者の氏名、生年月日、住所及び経歴

七 運営規程

八 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

九 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

十 法第五十一条の十九第二項において準用する法第三十六条第三項各号(同項第四号、第十号及び第十三号を除く。)に該当しないことを誓約する書面(以下この条において「誓約書」という。)

十一 その他指定に関し必要と認める事項

2 法第五十一条の二十一第一項の規定に基づき指定一般相談支援事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、前項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。

一 現に受けている指定の有効期間満了日

二 誓約書

3 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第九号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

4 都道府県知事は、法第五十一条の二十一第二項において準用する法第五十一条の十九第一項の規定に基づき指定一般相談支援事業者の指定の更新に係る申請があったときは、当該申請に係る事業者から法第七十六条の三第一項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。

(平二四厚労令四〇・追加、平三〇厚労令九二・令六内府厚労令三・一部改正)

(指定一般相談支援事業者の名称等の変更の届出等)

第三十四条の五十八 指定一般相談支援事業者は、前条第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)及び第五号から第七号までに掲げる事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について指定一般相談支援事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。ただし、同項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。

2 指定一般相談支援事業者は、休止した当該指定一般相談支援の事業を再開したときは、再開した年月日を当該指定一般相談支援事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。

3 指定一般相談支援事業者は、当該指定地域相談支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、次に掲げる事項を当該指定一般相談支援事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。