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○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則

(平成十八年二月二十八日)

(厚生労働省令第十九号)

障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)及び障害者自立支援法施行令(平成十八年政令第十号)の規定に基づき、並びにこれらの法令を実施するため、障害者自立支援法施行規則を次のように定める。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則

(平二五厚労令四・改称)

目次

第一章 総則(第一条―第六条の二十一)

第二章 自立支援給付

第一節 通則(第六条の二十二―第六条の二十九)

第二節 介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費及び特例訓練等給付費の支給

第一款 支給決定等(第七条―第二十三条)

第二款 介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費及び特例訓練等給付費の支給(第二十四条―第三十二条)

第三款 特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給(第三十三条―第三十四条の六)

第四款 指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設(第三十四条の七―第三十四条の二十六の十)

第五款 業務管理体制の整備等(第三十四条の二十七―第三十四条の三十)

第三節 地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費及び特例計画相談支援給付費の支給

第一款 地域相談支援給付決定等(第三十四条の三十一―第三十四条の五十)

第二款 地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費及び特例計画相談支援給付費の支給(第三十四条の五十一―第三十四条の五十六)

第三款 指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者(第三十四条の五十七―第三十四条の六十)

第四款 業務管理体制の整備等(第三十四条の六十一―第三十四条の六十四)

第四節 自立支援医療費、療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給(第三十五条―第六十五条の二)

第五節 補装具費の支給(第六十五条の三―第六十五条の九)

第六節 高額障害福祉サービス等給付費(第六十五条の九の二―第六十五条の九の五)

第七節 情報公表対象サービス等の利用に資する情報の報告及び公表(第六十五条の九の六―第六十五条の九の十)

第三章 地域生活支援事業(第六十五条の九の十一―第六十五条の十五)

第四章 事業及び施設(第六十六条―第六十八条の三)

第五章 障害福祉計画(第六十八条の三の二・第六十八条の三の三)

第六章 国民健康保険団体連合会の障害者総合支援法関係業務(第六十八条の四)

第七章 雑則(第六十九条―第七十二条)

附則

第一章 総則

(法第五条第一項に規定する主務省令で定める施設)

第一条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第五条第一項に規定する主務省令で定める施設は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する児童福祉施設とする。

(平一八厚労令一六八・追加、平二五厚労令四・令五厚労令四八・一部改正)

(法第五条第一項に規定する主務省令で定める障害福祉サービス)

第一条の二 法第五条第一項に規定する主務省令で定める障害福祉サービスは、生活介護、自立訓練、就労移行支援及び第六条の十第二号の就労継続支援B型とする。

(平一八厚労令一六八・追加、平二四厚労令四〇・令五厚労令四八・一部改正)

(法第五条第二項及び第三項に規定する主務省令で定める便宜)

第一条の三 法第五条第二項及び第三項に規定する主務省令で定める便宜は、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助とする。

(平一八厚労令一六八・旧第一条繰下・一部改正、令五厚労令四八・一部改正)

(法第五条第三項に規定する主務省令で定めるもの)

第一条の四 法第五条第三項に規定する主務省令で定めるものは、重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって、常時介護を要するものとする。

(平二五厚労令一二四・追加、令五厚労令四八・一部改正)

(法第五条第三項に規定する主務省令で定める場所)

第一条の四の二 法第五条第三項に規定する主務省令で定める場所は、重度訪問介護を受ける障害者が入院又は入所をしている医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院、同条第二項に規定する診療所及び同法第二条第一項に規定する助産所並びに介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設及び同条第二十九項に規定する介護医療院とする。

(平三〇厚労令二八・追加、平三〇厚労令三〇・令五厚労令四八・一部改正)

(法第五条第四項に規定する主務省令で定める便宜)

第一条の五 法第五条第四項に規定する主務省令で定める便宜は、視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等(法第二条第一項第一号に規定する障害者等をいう。以下同じ。)につき、外出時において、当該障害者等に同行して行う移動の援護、排せつ及び食事等の介護その他の当該障害者等の外出時に必要な援助とする。

(平二三厚労令一一六・追加、平二五厚労令一二四・旧第一条の四繰下、令五厚労令四八・一部改正)

(法第五条第五項に規定する主務省令で定める便宜)

第二条 法第五条第五項に規定する主務省令で定める便宜は、知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等であって常時介護を要するものにつき、当該障害者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護その他の当該障害者等が行動する際に必要な援助とする。

(平二三厚労令一一六・令五厚労令四八・一部改正)

(法第五条第六項に規定する主務省令で定める障害者)

第二条の二 法第五条第六項に規定する主務省令で定める障害者は、次条に規定する施設において、機能訓練、療養上の管理、看護及び医学的管理の下における介護その他必要な医療並びに日常生活上の世話を要する障害者であって、常時介護を要するものとする。

(平一八厚労令一六八・追加、平二三厚労令一一六・令五厚労令四八・一部改正)

(法第五条第六項に規定する主務省令で定める施設)

第二条の三 法第五条第六項に規定する主務省令で定める施設は、病院とする。

(平一八厚労令一六八・追加、平二三厚労令一一六・令五厚労令四八・一部改正)

(法第五条第七項に規定する主務省令で定める障害者)

第二条の四 法第五条第七項に規定する主務省令で定める障害者は、次条に規定する施設において、入浴、排せつ及び食事等の介護、創作的活動及び生産活動の機会の提供その他の支援を要する障害者であって、常時介護を要するものとする。

(平一八厚労令一六八・追加、平二三厚労令一一六・令五厚労令四八・一部改正)

(法第五条第七項に規定する主務省令で定める施設)

第二条の五 法第五条第七項に規定する主務省令で定める施設は、障害者支援施設その他の次条に定める便宜を適切に供与することができる施設とする。

(平一八厚労令一六八・追加、平二三厚労令一一六・令五厚労令四八・一部改正)

(法第五条第七項に規定する主務省令で定める便宜)

第二条の六 法第五条第七項に規定する主務省令で定める便宜は、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援並びに創作的活動及び生産活動の機会の提供その他の身体機能又は生活能力の向上のために必要な支援とする。

(平一八厚労令一六八・追加、平二三厚労令一一六・令五厚労令四八・一部改正)

第三条及び第四条 削除

(平二四厚労令四〇)

(法第五条第八項に規定する主務省令で定める施設)

第五条 法第五条第八項に規定する主務省令で定める施設は、障害者支援施設、児童福祉法第七条第一項に規定する児童福祉施設その他の次条に定める便宜の供与を適切に行うことができる施設とする。

(平一八厚労令一六八・全改、平二三厚労令一一六・平二四厚労令四〇・令五厚労令四八・一部改正)

(法第五条第八項に規定する主務省令で定める便宜)

第六条 法第五条第八項に規定する主務省令で定める便宜は、入浴、排せつ及び食事の介護その他の必要な支援とする。

(平一八厚労令一六八・平二三厚労令一一六・平二四厚労令四〇・令五厚労令四八・一部改正)

(法第五条第九項に規定する主務省令で定める障害者等)

第六条の二 法第五条第九項に規定する主務省令で定める障害者等は、常時介護を要する障害者等であって、意思疎通を図ることに著しい支障があるもののうち、四肢の麻痺及び寝たきりの状態にあるもの並びに知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有するものとする。

(平一八厚労令一六八・追加、平二三厚労令一一六・平二四厚労令四〇・令五厚労令四八・一部改正)

(法第五条第九項に規定する主務省令で定める障害福祉サービス)

第六条の三 法第五条第九項に規定する主務省令で定める障害福祉サービスは、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生活援助とする。

(平一八厚労令一六八・追加、平二三厚労令一一六・平二四厚労令四〇・平二五厚労令一二四・平三〇厚労令三一・令五厚労令四八・一部改正)

第六条の四 削除

(平二五厚労令一二四)

(法第五条第十項に規定する主務省令で定める便宜)

第六条の五 法第五条第十項に規定する主務省令で定める便宜は、次の各号のいずれかに該当する障害者に対して行う入浴、排せつ及び食事等の介護、生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援とする。

一 生活介護を受けている者

二 自立訓練、就労移行支援又は第六条の十第二号の就労継続支援B型(以下この号において「訓練等」という。)を受けている者であって、入所させながら訓練等を実施することが必要かつ効果的であると認められるもの又は地域における障害福祉サービスの提供体制の状況その他やむを得ない事情により、通所によって訓練等を受けることが困難なもの

(平一八厚労令一六八・追加、平二三厚労令一一六・平二四厚労令四〇・平二五厚労令一二四・令五厚労令四八・一部改正)

(法第五条第十二項に規定する主務省令で定める期間)

第六条の六 法第五条第十二項に規定する主務省令で定める期間は、次の各号に掲げる訓練の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

一 自立訓練のうち身体機能の向上に係るもの(以下「自立訓練(機能訓練)」という。) 一年六月間(けい髄損傷による四肢の麻痺その他これに類する状態にある障害者にあっては、三年間)

二 自立訓練のうち生活能力の向上に係るもの(以下「自立訓練(生活訓練)」という。) 二年間(長期間入院していたその他これに類する事由のある障害者にあっては、三年間)

(平一八厚労令一六八・追加、平二一厚労令九〇・平二三厚労令一一六・平二四厚労令四〇・平二五厚労令一二四・令五厚労令四八・一部改正)

(法第五条第十二項に規定する主務省令で定める便宜)

第六条の七 法第五条第十二項に規定する主務省令で定める便宜は、次の各号に掲げる訓練の区分に応じ、当該各号に定める便宜とする。

一 自立訓練(機能訓練) 障害者支援施設若しくはサービス事業所(法第三十六条第一項に規定するサービス事業所をいう。以下同じ。)又は障害者の居宅において行う理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援

二 自立訓練(生活訓練) 障害者支援施設若しくはサービス事業所又は障害者の居宅において行う入浴、排せつ及び食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援

(平一八厚労令一六八・追加、平二三厚労令一一六・平二四厚労令四〇・平二五厚労令四・平二五厚労令一二四・平三〇厚労令三一・令五厚労令四八・一部改正)

(法第五条第十三項に規定する主務省令で定める期間)

第六条の八 法第五条第十三項に規定する主務省令で定める期間は、二年間とする。ただし、専らあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の資格を取得させることを目的として次条に規定する便宜を供与する場合にあっては、三年又は五年とする。

(平一八厚労令一六八・追加、平二三厚労令一一六・平二四厚労令四〇・平二五厚労令一二四・令五厚労令四八・一部改正)

(法第五条第十三項に規定する主務省令で定める便宜)

第六条の九 法第五条第十三項に規定する主務省令で定める便宜は、就労を希望する六十五歳未満の障害者又は六十五歳以上の障害者(六十五歳に達する前五年間(入院その他やむを得ない事由により障害福祉サービスに係る支給決定を受けていなかった期間を除く。)引き続き障害福祉サービスに係る支給決定を受けていたものであって、六十五歳に達する前日において就労移行支援に係る支給決定を受けていたものに限る。)であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれるものにつき、生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、その適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な相談その他の必要な支援とする。

(平一八厚労令一六八・追加、平二三厚労令一一六・平二四厚労令四〇・平二五厚労令一二四・平三〇厚労令三一・令五厚労令四八・一部改正)

(法第五条第十四項に規定する主務省令で定める便宜)

第六条の十 法第五条第十四項に規定する主務省令で定める便宜は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める便宜とする。

一 就労継続支援A型 通常の事業所に雇用されることが困難であって、雇用契約に基づく就労が可能である者に対して行う雇用契約の締結等による就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援

二 就労継続支援B型 通常の事業所に雇用されることが困難であって、雇用契約に基づく就労が困難である者に対して行う就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援

(平一八厚労令一六八・追加、平二三厚労令一一六・平二四厚労令四〇・平二五厚労令一二四・令五厚労令四八・一部改正)

(法第五条第十五項に規定する主務省令で定めるもの)

第六条の十の二 法第五条第十五項に規定する主務省令で定めるものは、生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援とする。

(平三〇厚労令二八・追加、令五厚労令四八・一部改正)

(法第五条第十五項に規定する主務省令で定める期間)

第六条の十の三 法第五条第十五項に規定する主務省令で定める期間は、三年間とする。

(平三〇厚労令二八・追加、令五厚労令四八・一部改正)

(法第五条第十五項に規定する主務省令で定める便宜)

第六条の十の四 法第五条第十五項に規定する主務省令で定める便宜は、障害者が新たに雇用された通常の事業所での就労の継続を図るために必要な当該事業所の事業主、障害福祉サービス事業を行う者、医療機関その他の者との連絡調整、障害者が雇用されることに伴い生ずる日常生活又は社会生活を営む上での各般の問題に関する相談、指導及び助言その他の必要な支援とする。

(平三〇厚労令二八・追加、令五厚労令四八・一部改正)

(法第五条第十六項に規定する主務省令で定める障害者)

第六条の十の五 法第五条第十六項に規定する主務省令で定める障害者は、居宅における自立した日常生活を営むために自立生活援助において提供される援助を要する障害者であって、居宅において単身であるため又はその家族と同居している場合であっても当該家族等が障害、疾病等のため、障害者に対し、当該障害者の家族等による居宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題に対する支援が見込めない状況にあるものとする。

(平三〇厚労令二八・追加、令五厚労令四八・一部改正)

(法第五条第十六項に規定する主務省令で定める期間)

第六条の十の六 法第五条第十六項に規定する主務省令で定める期間は、一年間とする。

(平三〇厚労令二八・追加、令五厚労令四八・一部改正)

(法第五条第十六項に規定する主務省令で定める援助)

第六条の十の七 法第五条第十六項に規定する主務省令で定める援助は、定期的な巡回訪問又は随時通報を受けて行う訪問等の方法による障害者等に係る状況の把握、必要な情報の提供及び助言並びに相談、指定障害福祉サービス事業者等(法第二十九条第二項に規定する指定障害福祉サービス事業者等をいう。以下同じ。)、指定特定相談支援事業者(法第五十一条の十七第一項第一号に規定する指定特定相談支援事業者をいう。以下同じ。)、医療機関等との連絡調整その他の障害者が居宅における自立した日常生活を営むために必要な援助とする。

(平三〇厚労令二八・追加、令五厚労令四八・一部改正)

(法第五条第十九項に規定する主務省令で定める便宜)

第六条の十一 法第五条第十九項に規定する主務省令で定める便宜は、訪問等の方法による障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者(以下この条及び第六十五条の十において「介護者」という。)に係る状況の把握、必要な情報の提供及び助言並びに相談及び指導、障害者等、障害児の保護者又は介護者と市町村、指定障害福祉サービス事業者等、医療機関等との連絡調整その他の障害者等、障害児の保護者又は介護者に必要な支援とする。

(平一八厚労令一六八・追加、平二三厚労令一一六・平二四厚労令四〇・平二五厚労令一二四・平三〇厚労令二八・令五厚労令四八・一部改正)

(法第五条第二十項に規定する主務省令で定めるもの)

第六条の十一の二 法第五条第二十項に規定する主務省令で定めるものは、障害者支援施設、のぞみの園(法第五条第一項に規定するのぞみの園をいう。以下同じ。)若しくは第一条若しくは第二条の三に規定する施設に入所している障害者、精神科病院(法第五条第二十項に規定する精神科病院をいう。)に入院している精神障害者、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第二項に規定する救護施設若しくは同条第三項に規定する更生施設に入所している障害者、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第三条に規定する刑事施設、少年院法(平成二十六年法律第五十八号)第三条に規定する少年院若しくは更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二条第七項に規定する更生保護施設(以下この条において「更生保護施設」という。)に収容されている障害者又は法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)第十五条に規定する保護観察所に設置若しくは併設された宿泊施設若しくは更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第六十二条第三項若しくは第八十五条第三項の規定による委託を受けた者が当該委託に係る同法第六十二条第二項の救護若しくは同法第八十五条第一項の更生緊急保護として利用させる宿泊施設(更生保護施設を除く。)に宿泊している障害者とする。

(平二五厚労令一二四・追加、平二七厚労令一〇八・平三〇厚労令二八・令五厚労令四八・一部改正)

(法第五条第二十項に規定する主務省令で定める便宜)

第六条の十二 法第五条第二十項に規定する主務省令で定める便宜は、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談、外出の際の同行、障害福祉サービス(生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援に限る。)の体験的な利用支援、体験的な宿泊支援その他の必要な支援とする。

(平二四厚労令四〇・追加、平二五厚労令一二四・平三〇厚労令二八・令五厚労令四八・一部改正)

(法第五条第二十一項に規定する主務省令で定める状況)

第六条の十三 法第五条第二十一項に規定する主務省令で定める状況は、居宅において単身であるため又はその家族と同居している場合であっても当該家族等が障害、疾病等のため、障害者に対し、当該障害者の家族等による緊急時の支援が見込めない状況とする。

(平二四厚労令四〇・追加、平二五厚労令一二四・平三〇厚労令二八・令五厚労令四八・一部改正)

(法第五条第二十一項に規定する主務省令で定める場合)

第六条の十四 法第五条第二十一項に規定する主務省令で定める場合は、障害の特性に起因して生じた緊急の事態その他の緊急に支援が必要な事態が生じた場合とする。

(平二四厚労令四〇・追加、平二五厚労令一二四・平三〇厚労令二八・令五厚労令四八・一部改正)

(法第五条第二十二項に規定する主務省令で定める事項)

第六条の十五 法第五条第二十二項に規定するサービス等利用計画案(以下「サービス等利用計画案」という。)に係る同項に規定する主務省令で定める事項は、法第二十条第一項若しくは第二十四条第一項の申請に係る障害者等若しくは障害児の保護者又は法第五十一条の六第一項若しくは第五十一条の九第一項の申請に係る障害者及びその家族の生活に対する意向、当該障害者等の総合的な援助の方針及び生活全般の解決すべき課題、提供される障害福祉サービス又は地域相談支援の目標及びその達成時期、障害福祉サービス又は地域相談支援の種類、内容、量及び日時並びに障害福祉サービス又は地域相談支援を提供する上での留意事項とする。

2 法第五条第二十二項に規定するサービス等利用計画に係る同項に規定する主務省令で定める事項は、支給決定(法第十九条第一項に規定する支給決定をいう。以下同じ。)に係る障害者等又は地域相談支援給付決定障害者(法第五条第二十三項に規定する地域相談支援給付決定障害者をいう。以下同じ。)及びその家族の生活に対する意向、当該障害者等又は地域相談支援給付決定障害者の総合的な援助の方針及び生活全般の解決すべき課題、提供される障害福祉サービス又は地域相談支援の目標及びその達成時期、障害福祉サービス又は地域相談支援の種類、内容、量、日時、利用料及びこれを担当する者並びに障害福祉サービス又は地域相談支援を提供する上での留意事項とする。

(平一八厚労令一六八・追加、平二三厚労令一一六・一部改正、平二四厚労令四〇・旧第六条の十二繰下・一部改正、平二五厚労令一二四・平三〇厚労令二八・令五厚労令四八・一部改正)

(法第五条第二十三項に規定する主務省令で定める期間)

第六条の十六 法第五条第二十三項に規定する主務省令で定める期間は、障害者等の心身の状況、その置かれている環境、支給決定に係る障害者等又は地域相談支援給付決定障害者の総合的な援助の方針及び生活全般の解決すべき課題、提供される障害福祉サービス又は地域相談支援の目標及びその達成時期、障害福祉サービス又は地域相談支援の種類、内容及び量、障害福祉サービス又は地域相談支援を提供する上での留意事項並びに次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める期間を勘案して、市町村が必要と認める期間とする。ただし、第一号に定める期間については、当該支給決定又は支給決定の変更に係る障害福祉サービスの利用開始日から起算して三月を経過するまでの間に限る。

一 支給決定又は支給決定の変更によりサービスの種類、内容又は量に著しく変動があった者 一月間

二 療養介護、重度障害者等包括支援及び施設入所支援を除く障害福祉サービスを利用する者又は地域定着支援を利用する者(いずれも前号に掲げる者を除く。)のうち次に掲げるもの 一月間

イ 障害者支援施設からの退所等に伴い、一定期間、集中的に支援を行うことが必要である者

ロ 単身の世帯に属するため又はその同居している家族等の障害、疾病等のため、自ら指定障害福祉サービス事業者等との連絡調整を行うことが困難である者

ハ 重度障害者等包括支援に係る支給決定を受けることができる者

三 療養介護、重度障害者等包括支援及び施設入所支援を除く障害福祉サービスを利用する者(前二号に掲げる者を除く。)のうち次に掲げるもの 三月間

イ 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、短期入所、就労移行支援、自立訓練、就労定着支援、自立生活援助又は共同生活援助(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号。以下「指定障害福祉サービス基準」という。)第二百十三条の二に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助に限る。)を利用する者

ロ イに掲げる者以外の者であって、六十五歳以上のもの(介護保険法の規定による保険給付に係る居宅介護支援(同法第八条第二十四項に規定する居宅介護支援をいう。)又は介護予防支援(同法第八条の二第十六項に規定する介護予防支援をいう。)を利用する者を除く。)

四 療養介護、重度障害者等包括支援若しくは施設入所支援を利用する者(第一号に掲げる者を除く。)、療養介護、重度障害者等包括支援及び施設入所支援を除く障害福祉サービスを利用する者若しくは地域定着支援を利用する者(いずれも前三号に掲げる者を除く。)又は地域移行支援を利用する者(第一号に掲げる者を除く。) 六月間

(平二四厚労令四〇・追加、平二五厚労令一二四・平三〇厚労令二八・平三〇厚労令三一・令五厚労令四八・一部改正)

(令第一条の二第一号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める身体障害)

第六条の十七 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号。以下「令」という。)第一条の二第一号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める身体障害は、次に掲げるものであって、これらの障害に係る医療を行わないときは、将来において身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)別表に掲げる障害と同程度の障害を残すと認められ、及び確実な治療の効果が期待できる状態のもの(内臓の機能の障害によるものについては、手術により、将来、生活能力を維持できる状態のものに限る。)とする。

一 視覚障害

二 聴覚又は平衡機能の障害

三 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害

四 肢体不自由

五 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸又は肝臓の機能の障害

六 先天性の内臓の機能の障害(前号に掲げるものを除く。)

七 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害

(平二一厚労令九〇・追加、平二二厚労令四・一部改正、平二四厚労令四〇・旧第六条の十三繰下、平二五厚労令四・平三〇厚労令三一・令五厚労令四八・一部改正)

(令第一条の二第二号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める身体障害)

第六条の十八 令第一条の二第二号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める身体障害は、次に掲げるものであって、確実な治療の効果が期待できる状態のもの(内臓の機能の障害によるものについては、手術により障害が補われ、又は障害の程度が軽減することが見込まれる状態のものに限る。)とする。

一 視覚障害

二 聴覚又は平衡機能の障害

三 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害

四 肢体不自由

五 心臓、腎臓、小腸又は肝臓の機能の障害(日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるものに限る。)

六 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害(日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるものに限る。)

(平二一厚労令九〇・追加、平二二厚労令四・一部改正、平二四厚労令四〇・旧第六条の十四繰下、平二五厚労令四・令五厚労令四八・一部改正)

(令第一条の二第三号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める精神障害)

第六条の十九 令第一条の二第三号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める精神障害は、通院による治療を継続的に必要とする程度の状態の精神障害(てんかんを含む。)とする。

(平二一厚労令九〇・追加、平二四厚労令四〇・旧第六条の十五繰下、平二五厚労令四・令五厚労令四八・一部改正)

(法第五条第二十五項に規定する主務省令で定める基準)

第六条の二十 法第五条第二十五項に規定する主務省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。

一 障害者等の身体機能を補完し、又は代替し、かつ、その身体への適合を図るように製作されたものであること。

二 障害者等の身体に装着することにより、その日常生活において又は就労若しくは就学のために、同一の製品につき長期間にわたり継続して使用されるものであること。

三 医師等による専門的な知識に基づく意見又は診断に基づき使用されることが必要とされるものであること。

(平一八厚労令一六八・追加、平二一厚労令九〇・旧第六条の十三繰下、平二三厚労令一一六・一部改正、平二四厚労令四〇・旧第六条の十六繰下・一部改正、平二五厚労令一二四・平三〇厚労令二八・令五厚労令四八・一部改正)

(法第五条第二十七項に規定する主務省令で定める便宜)

第六条の二十一 法第五条第二十七項に規定する主務省令で定める便宜は、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進その他障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な支援とする。

(平一八厚労令一六八・追加、平二一厚労令九〇・旧第六条の十四繰下、平二三厚労令一一六・一部改正、平二四厚労令四〇・旧第六条の十七繰下・一部改正、平二五厚労令一二四・平三〇厚労令二八・令五厚労令四八・一部改正)

第二章 自立支援給付

第一節 通則

(平三〇厚労令二八・追加)

(指定事務受託法人の指定の要件)

第六条の二十二 法第十一条の二第一項の主務省令で定める要件は、同項第一号に規定する事務(以下この条において「質問等事務」という。)については、次のとおりとする。

一 質問等事務を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。

二 法人の役員又は職員の構成が、質問等事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

三 質問等事務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって質問等事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

四 前三号に定めるもののほか、質問等事務を行うにつき十分な適格性を有するものであること。

(平三〇厚労令二八・追加、令五厚労令四八・一部改正)

(指定事務受託法人に係る指定の申請等)

第六条の二十三 令第三条の二第二項の内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 当該指定に係る市町村等事務(令第三条の二第一項に規定する市町村等事務をいう。以下同じ。)を行う事務所(以下「市町村等事務受託事務所」という。)の名称及び所在地

二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

三 当該申請に係る市町村等事務の種類

四 当該申請に係る市町村等事務の開始の予定年月日

五 市町村等事務受託事務所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴

六 市町村等事務に係る障害者等、障害児の保護者、障害者等の配偶者若しくは障害者等の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者若しくはこれらの者であった者又は自立支援給付対象サービス等(法第十条第一項に規定する自立支援給付対象サービス等をいう。)を行う者若しくはこれを使用する者若しくはこれらの者であった者(第六条の二十八第一項において「質問等対象者」という。)からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

七 当該申請に係る市町村等事務に係る職員の勤務の体制及び勤務形態

八 当該申請に係る市町村等事務に係る資産の状況

九 役員の氏名、生年月日及び住所

十 その他指定に関し必要と認める事項

2 令第三条の二第二項の内閣府令・厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。

一 申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書等

二 市町村等事務受託事務所の平面図

三 令第三条の二第三項各号に該当しないことを誓約する書面(次条第一項において「誓約書」という。)

(平三〇厚労令二八・追加、令五厚労令四八・一部改正)

(指定事務受託法人の名称等の変更の届出等)

第六条の二十四 指定事務受託法人は、前条第一項第二号、第五号若しくは第九号に掲げる事項又は同条第二項第一号若しくは第二号に掲げる書類の記載事項(第一号については、当該指定に係る事務に関するものに限る。)に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該指定事務受託法人の市町村等事務受託事務所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。この場合において、管理者及び役員の変更に伴うものは、誓約書を添付して行うものとする。

2 市町村等事務の廃止、休止又は再開については、第三十四条の二十三第三項及び第四項(第三号を除く。)の規定を準用する。

(平三〇厚労令二八・追加)

(市町村等事務の委託の公示等)

第六条の二十五 市町村又は都道府県は、法第十一条の二第四項の規定により公示するときは、次に掲げる事項について行うものとする。

一 当該委託に係る市町村等事務受託事務所の名称及び所在地

二 委託する指定事務受託法人の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名

三 委託開始の予定年月日

四 委託する市町村等事務の内容

2 市町村又は都道府県は、令第三条の七第二項の規定により公示するときは、次に掲げる事項について行うものとする。

一 当該委託に係る市町村等事務受託事務所の名称及び所在地

二 委託している指定事務受託法人の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名

三 委託終了の年月日

四 委託している市町村等事務の内容

(平三〇厚労令二八・追加)

(管理者)

第六条の二十六 指定事務受託法人は、市町村等事務受託事務所ごとに管理者を置かなければならない。

(平三〇厚労令二八・追加)

(身分を証する書類の携行)

第六条の二十七 指定事務受託法人は、市町村等事務を行う場合においては、当該職員に身分を証する書類を携行させ、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

(平三〇厚労令二八・追加)

(苦情処理)

第六条の二十八 指定事務受託法人は、自ら実施した市町村等事務に対する質問等対象者からの苦情に迅速かつ適切に対応しなければならない。

2 指定事務受託法人は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

(平三〇厚労令二八・追加)

(記録の整備)

第六条の二十九 指定事務受託法人は、職員及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定事務受託法人は、市町村等事務の実施に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。

一 実施した市町村等事務の内容等の記録

二 前条第二項に規定する苦情の内容等の記録

(平三〇厚労令二八・追加)

第二節 介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費及び特例訓練等給付費の支給

(平二四厚労令四〇・改称、平三〇厚労令二八・旧第一節繰下)

第一款 支給決定等

(支給決定の申請)

第七条 法第二十条第一項の規定に基づき支給決定の申請をしようとする障害者又は障害児の保護者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村(特別区を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。

一 当該申請を行う障害者又は障害児の保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)及び連絡先

二 当該申請に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の氏名、生年月日、個人番号及び当該障害児の保護者との続柄

三 当該申請に係る障害者等に関する介護給付費等(法第十九条第一項に規定する介護給付費等をいう。第十二条第三号及び第十七条第三号において同じ。)及び地域相談支援給付費等(法第五十一条の五第一項に規定する地域相談支援給付費等をいう。第三十四条の三十一第一項第二号、第三十四条の三十五第二号及び第三十四条の四十四第二号において同じ。)の受給の状況

四 当該申請に係る障害児が現に児童福祉法第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支援又は同法第二十四条の二第一項に規定する指定入所支援を利用している場合には、その利用の状況

五 当該申請に係る障害者が現に介護保険法の規定による保険給付に係る居宅サービス(同法第八条第一項に規定する居宅サービスをいい、同条第二項に規定する訪問介護、同条第七項に規定する通所介護及び同条第九項に規定する短期入所生活介護に限る。第十二条第七号及び第十七条第七号において同じ。)を利用している場合には、その利用の状況

六 当該申請に係る障害福祉サービスの具体的内容

七 主治の医師があるときは、当該医師の氏名並びに当該医師が現に病院若しくは診療所を開設し、若しくは管理し、又は病院若しくは診療所に勤務するものであるときは当該病院又は診療所の名称及び所在地

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

一 負担上限月額(令第十七条に規定する負担上限月額をいう。以下この節において同じ。)並びに療養介護に係る介護給付費又は特例介護給付費の支給決定の申請をしようとする障害者にあっては、療養介護医療費に係る負担上限月額(令第四十二条の四第一項に規定する負担上限月額をいう。)並びに法第七十条第二項及び第七十一条第二項において準用する法第五十八条第三項第二号及び第三号の主務大臣が定める額(第二十一条において「負担上限月額等」と総称する。)の算定のために必要な事項に関する書類

二 当該申請を行う障害者又は障害児の保護者が現に支給決定を受けている場合には、当該支給決定に係る受給者証(法第二十二条第八項に規定する受給者証をいう。以下同じ。)

三 介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費(共同生活援助に係るものに限る。)又は特例訓練等給付費(共同生活援助に係るものに限る。)の支給決定に係る申請をしようとする障害者にあっては、医師の診断書

3 支給決定障害者等(法第五条第二十三項に規定する支給決定障害者等をいう。以下同じ。)は毎年、前項第一号に掲げる書類を市町村に提出しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認できるときは、当該書類を省略させることができる。

(平一八厚労令一六八・平二一厚労令九〇・平二四厚労令四〇・平二五厚労令一二四・平二六厚労令一二二・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令二八・令五厚労令四八・一部改正)

(法第二十条第二項に規定する主務省令で定める事項)

第八条 法第二十条第二項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

一 法第二十条第一項の申請に係る障害者等の介護を行う者の状況

二 当該障害者等に関する保健医療サービス又は福祉サービス等(前条第一項第三号から第五号までに掲げるものに係るものを除く。)の利用の状況

三 当該障害者等又は障害児の保護者の障害福祉サービスの利用に関する意向の具体的内容

(平一八厚労令一六八・令五厚労令四八・一部改正)

(法第二十条第二項に規定する主務省令で定める者)

第九条 法第二十条第二項に規定する主務省令で定める者は、次の各号に定める者とする。

一 法第三十四条第一項に規定する指定障害者支援施設等(以下「指定障害者支援施設等」という。)(法第二十一条第一項の障害支援区分の認定を受けている支給決定障害者等が引き続き当該指定障害者支援施設等を利用する場合に必要となる障害支援区分の認定に限る。)

二 法第五十一条の十四第一項に規定する指定一般相談支援事業者(以下「指定一般相談支援事業者」という。)又は指定特定相談支援事業者のうち当該市町村から委託を受けて法第七十七条第一項第三号に規定する事業を行うもの

三 介護保険法第二十四条の二第一項に規定する指定市町村事務受託法人

(平一八厚労令一六八・平二〇厚労令一二五・平二四厚労令四〇・平二五厚労令四・平二五厚労令一二四・平三〇厚労令二八・令五厚労令四八・一部改正)

(法第二十条第三項に規定する主務省令で定める者)

第十条 法第二十条第三項に規定する主務省令で定める者は、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める研修を修了した者とする。

(令五厚労令四八・一部改正)

(令第十条第一項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項)

第十一条 令第十条第一項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費(共同生活援助に係るものに限る。)又は特例訓練等給付費(共同生活援助に係るものに限る。)の支給決定を受けようとする障害者に係る医師の診断の結果とする。

(平二五厚労令一二四・令五厚労令四八・一部改正)

(法第二十二条第一項に規定する主務省令で定める事項)

第十二条 法第二十二条第一項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

一 法第二十条第一項の申請に係る障害者等の障害支援区分又は障害の種類及び程度その他の心身の状況

二 当該申請に係る障害者等の介護を行う者の状況

三 当該申請に係る障害者等に関する介護給付費等の受給の状況

四 当該申請に係る障害児が現に児童福祉法第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支援又は同法第二十四条の二第一項に規定する指定入所支援を利用している場合には、その利用の状況

五 当該申請に係る障害者が現に介護保険法の規定による保険給付に係る居宅サービスを利用している場合には、その利用の状況

六 当該申請に係る障害者等に関する保健医療サービス又は福祉サービス等(第三号から前号までに掲げるものに係るものを除く。)の利用の状況

七 当該申請に係る障害者等又は障害児の保護者の障害福祉サービスの利用に関する意向の具体的内容

八 当該申請に係る障害者等の置かれている環境

九 当該申請に係る障害福祉サービスの提供体制の整備の状況

(平一八厚労令一六八・平二四厚労令四〇・平二五厚労令一二四・平二六厚労令一二二・令五厚労令四八・一部改正)

(法第二十二条第四項に規定する主務省令で定める場合)

第十二条の二 法第二十二条第四項に規定する主務省令で定める場合は、障害者又は障害児の保護者が法第二十条第一項の申請をした場合とする。ただし、当該障害者が介護保険法第八条第二十四項に規定する居宅介護支援又は同法第八条の二第十六項に規定する介護予防支援の対象となる場合には、市町村が必要と認める場合とする。

(平二四厚労令四〇・追加、平二五厚労令四・平二七厚労令五七・平二八厚労令五三・令五厚労令四八・一部改正)

(サービス等利用計画案の提出を求める場合の手続)

第十二条の三 市町村は、法第二十二条第四項の規定に基づきサービス等利用計画案の提出を求めるときは、次の各号に掲げる事項を書面により法第二十条第一項の申請に係る障害者又は障害児の保護者に対し通知するものとする。

一 法第二十二条第四項の規定に基づき支給要否決定を行うに当たって当該サービス等利用計画案を提出する必要がある旨

二 当該サービス等利用計画案の提出先及び提出期限

(平二四厚労令四〇・追加)

(法第二十二条第五項に規定する主務省令で定める場合)

第十二条の四 法第二十二条第五項に規定する主務省令で定める場合は、身近な地域に指定特定相談支援事業者がない場合又は法第二十条第一項の申請に係る障害者又は障害児の保護者が次条に規定するサービス等利用計画案の提出を希望する場合とする。

(平二四厚労令四〇・追加、令五厚労令四八・一部改正)

(法第二十二条第五項に規定する主務省令で定めるサービス等利用計画案)

第十二条の五 法第二十二条第五項に規定する主務省令で定めるサービス等利用計画案は、指定特定相談支援事業者以外の者が作成するサービス等利用計画案とする。

(平二四厚労令四〇・追加、令五厚労令四八・一部改正)

(法第二十二条第七項に規定する主務省令で定める期間)

第十三条 法第二十二条第七項に規定する主務省令で定める期間は、一月間とする。

(平二四厚労令四〇・令五厚労令四八・一部改正)

(法第二十二条第八項に規定する主務省令で定める事項)

第十四条 法第二十二条第八項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

一 支給決定障害者等の氏名、居住地及び生年月日

二 当該支給決定に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の氏名及び生年月日

三 交付の年月日及び受給者証番号

四 支給量(法第二十二条第七項に規定する支給量をいう。第十六条及び第十九条第二項において同じ。)

五 支給決定の有効期間(法第二十三条に規定する支給決定の有効期間をいう。以下同じ。)

六 障害支援区分

七 負担上限月額に関する事項

八 その他必要な事項

(平一八厚労令一六八・平二四厚労令四〇・平二五厚労令一二四・令五厚労令四八・一部改正)

(法第二十三条に規定する主務省令で定める期間)

第十五条 法第二十三条に規定する主務省令で定める期間は、支給決定を行った日から当該日が属する月の末日までの期間と次の各号に掲げる障害福祉サービスの種類の区分に応じ、当該各号に規定する期間を合算して得た期間とする。

一 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、短期入所、重度障害者等包括支援、自立訓練、就労移行支援(第三号に掲げるものを除く。)、就労定着支援及び自立生活援助 一月間から十二月間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間

二 療養介護、生活介護、施設入所支援、就労継続支援及び共同生活援助 一月間から三十六月間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間

三 就労移行支援(第六条の八ただし書に規定する場合に限る。) 一月間から六十月間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間

2 支給決定を行った日が月の初日である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、同項各号の期間を支給決定の有効期間とする。

(平一八厚労令一六八・全改、平二三厚労令一一六・平二四厚労令四〇・平二五厚労令一二四・平三〇厚労令二八・令五厚労令四八・一部改正)

(法第二十四条第一項に規定する主務省令で定める事項)

第十六条 法第二十四条第一項に規定する主務省令で定める事項は、支給量とする。

(令五厚労令四八・一部改正)

(支給決定の変更の申請)

第十七条 法第二十四条第一項の規定に基づき支給決定の変更の申請をしようとする支給決定障害者等は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。

一 当該申請を行う支給決定障害者等の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先

二 当該申請に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の氏名、生年月日、個人番号及び支給決定障害者等との続柄

三 当該申請に係る障害者等に関する介護給付費等の受給の状況

四 当該申請に係る障害児が現に児童福祉法第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支援又は同法第二十四条の二第一項に規定する指定入所支援を利用している場合には、その利用の状況

五 当該申請に係る障害者が現に介護保険法の規定による保険給付に係る居宅サービスを利用している場合には、その利用の状況

六 当該申請に係る障害福祉サービスの具体的内容

七 心身の状況の変化その他の当該申請を行う原因となった事由

八 その他必要な事項

(平一八厚労令一六八・平二四厚労令四〇・平二六厚労令一二二・平二七厚労令一五〇・一部改正)

(支給決定の変更の決定により受給者証の提出を求める場合の手続)

第十八条 市町村は、法第二十四条第二項の規定に基づき支給決定の変更の決定を行ったときは、次の各号に掲げる事項を書面により支給決定障害者等に通知し、受給者証の提出を求めるものとする。

一 法第二十四条第二項の規定により支給決定の変更の決定を行った旨

二 受給者証を提出する必要がある旨

三 受給者証の提出先及び提出期限

2 前項の支給決定障害者等の受給者証が既に市町村に提出されているときは、市町村は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第二号及び第三号に掲げる事項を記載することを要しない。

(準用)

第十九条 第八条及び第九条の規定は、法第二十四条第三項において準用する法第二十条第二項の調査について準用する。この場合において、第八条第一号中「法第二十条第一項」とあるのは、「法第二十四条第一項」と読み替えるものとする。

2 第十条の規定は法第二十四条第三項において準用する法第二十条第三項の調査について、第十一条の規定は令第十三条において準用する令第十条第一項の市町村審査会に対する通知について、第十二条の二及び第十二条の三の規定は法第二十四条第三項において準用する法第二十二条第四項のサービス等利用計画案の提出について、第十二条の四及び第十二条の五の規定は法第二十四条第三項において準用する法第二十二条第五項のサービス等利用計画案の提出について、第十三条の規定は法第二十四条第三項において準用する法第二十二条第七項の支給量について、第十四条(第四号及び第六号に限る。)の規定は法第二十四条第三項において準用する法第二十二条第八項の受給者証の交付について準用する。

(平二四厚労令四〇・一部改正)

(支給決定の取消しにより受給者証の返還を求める場合の手続)

第二十条 市町村は、法第二十五条第一項の規定に基づき支給決定の取消しを行ったときは、次の各号に掲げる事項を書面により支給決定障害者等に通知し、受給者証(当該支給決定障害者等が介護給付費(療養介護に係るものに限る。)に係る支給決定を受けていた場合は、併せて、第六十四条の二第三項に規定する療養介護医療受給者証。この項において同じ。)の返還を求めるものとする。

一 法第二十五条第一項の規定に基づき支給決定の取消しを行った旨

二 受給者証を返還する必要がある旨

三 受給者証の返還先及び返還期限

2 前項の支給決定障害者等の受給者証又は第六十四条の二第三項に規定する療養介護医療受給者証(以下この項において「受給者証等」という。)のうち、既に市町村に提出されているものについては、市町村は、前項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第二号及び第三号に掲げる事項を記載することを要しない。

(令元厚労令二一・一部改正)

(令第十五条に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項)

第二十一条 令第十五条に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、第七条第一項第一号及び第二号に掲げる事項並びに負担上限月額等の算定のために必要な事項とする。

(平一八厚労令一六八・令五厚労令四八・一部改正)

(申請内容の変更の届出)

第二十二条 令第十五条の規定に基づき届出をしようとする支給決定障害者等は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書に受給者証(当該支給決定障害者等が介護給付費(療養介護に係るものに限る。)に係る申請内容の変更の届出をしようとする場合は、併せて、第六十四条の二第三項に規定する療養介護医療受給者証)を添えて市町村に提出しなければならない。

一 当該届出を行う支給決定障害者等の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先

二 当該届出に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の氏名、生年月日、個人番号及び支給決定障害者等との続柄

三 前条に規定する事項のうち、変更した事項とその変更内容

四 その他必要な事項

2 前項の届出書には、同項第三号の事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(平二七厚労令一五〇・令元厚労令二一・一部改正)

(受給者証の再交付の申請)

第二十三条 令第十六条の規定に基づき申請をしようとする支給決定障害者等は、第一号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。ただし、当該申請を行う支給決定障害者等が、当該支給決定障害者等に係る第二号に掲げる書類を提示した場合の申請書については、当該支給決定障害者等の個人番号(当該申請に係る障害者等が障害児である場合の申請書については、当該障害児の個人番号を含む。)を記載することを要しない。

一 次に掲げる事項

イ 当該申請を行う支給決定障害者等の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先

ロ 当該申請に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の氏名、生年月日、個人番号及び支給決定障害者等との続柄

ハ 申請の理由

二 氏名及び生年月日又は居住地(以下「個人識別事項」という。)が記載された書類であって、次に掲げるもののいずれかに該当するもの

イ 個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律による個人番号カードをいう。以下同じ。)、運転免許証(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)による運転免許証をいう。以下同じ。)若しくは運転経歴証明書(道路交通法による運転経歴証明書をいい、交付年月日が平成二十四年四月一日以降のものに限る。以下同じ。)、旅券(旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)による旅券をいう。以下同じ。)、身体障害者手帳(身体障害者福祉法による身体障害者手帳をいう。以下同じ。)、精神障害者保健福祉手帳(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)による精神障害者保健福祉手帳をいう。以下同じ。)、療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。以下同じ。)、在留カード(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)による在留カードをいう。以下同じ。)又は特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)による特別永住者証明書をいう。以下同じ。)

ロ イに掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該支給決定障害者等が当該書類に記載された個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして市町村長が適当と認めるもの

ハ 被保険者証等(医療保険各法(健康保険法(大正十一年法律第七十号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)及び私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)をいう。以下同じ。)による被保険者証(健康保険法による日雇特例被保険者手帳(健康保険印紙を貼り付けるべき余白があるものに限る。)を含む。第三十八条第一項第一号を除き、以下同じ。)、組合員証及び加入者証(組合員証及び加入者証については、被扶養者証を含む。以下同じ。)並びに介護保険法による被保険者証をいう。以下同じ。)、児童扶養手当証書(児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)による児童扶養手当証書をいう。以下同じ。)、特別児童扶養手当証書(特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)による特別児童扶養手当証書をいう。以下同じ。)又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であって市町村長が適当と認めるもののうち二以上の書類

2 受給者証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その受給者証を添えなければならない。

3 受給者証の再交付を受けた後、失った受給者証を発見したときは、速やかにこれを市町村に返還しなければならない。

(平二七厚労令一五〇・令元厚労令二一・令四厚労令四六・一部改正)

第二款 介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費及び特例訓練等給付費の支給

(介護給付費又は訓練等給付費の支給)

第二十四条 市町村は、法第二十九条第一項の規定に基づき、毎月、介護給付費又は訓練等給付費を支給するものとする。

(特定費用)

第二十五条 法第二十九条第一項に規定する主務省令で定める費用は、次の各号に掲げる障害福祉サービスの種類の区分に応じ、当該各号に定める費用とする。

一 療養介護 次に掲げる費用

イ 日用品費

ロ その他療養介護において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの

二 生活介護 次に掲げる費用

イ 食事の提供に要する費用

ロ 創作的活動に係る材料費

ハ 生産活動に係る材料費

ニ 日用品費

ホ その他生活介護において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの

三 短期入所 次に掲げる費用

イ 食事の提供に要する費用

ロ 光熱水費

ハ 日用品費

ニ その他短期入所において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの

四 共同生活援助 次に掲げる費用

イ 食材料費

ロ 家賃

ハ 光熱水費

ニ 日用品費

ホ その他共同生活援助において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの

五 施設入所支援 次に掲げる費用

イ 食事の提供に要する費用

ロ 光熱水費

ハ 被服費

ニ 日用品費

ホ その他施設入所支援において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの

六 自立訓練(宿泊型自立訓練(自立訓練(生活訓練)のうち利用者に対して居室その他の設備において、家事等の日常生活能力を向上するための支援を行うものをいう。以下同じ。)を除く。以下この号において同じ。) 次に掲げる費用

イ 食事の提供に要する費用

ロ 日用品費

ハ その他自立訓練において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの

七 宿泊型自立訓練 次に掲げる費用

イ 食事の提供に要する費用

ロ 光熱水費

ハ 日用品費

ニ その他宿泊型自立訓練において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの

八 就労移行支援又は就労継続支援 次に掲げる費用

イ 食事の提供に要する費用

ロ 生産活動に係る材料費

ハ 日用品費

ニ その他就労移行支援又は就労継続支援において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの

(平一八厚労令一六八・平二四厚労令四〇・平二五厚労令一二四・令五厚労令四八・一部改正)

(受給者証の提示)

第二十六条 支給決定障害者等は、法第二十九条第二項の規定に基づき、指定障害福祉サービス等(同条第一項に規定する指定障害福祉サービス等をいう。)を受けるに当たっては、その都度、指定障害福祉サービス事業者等に対して受給者証を提示しなければならない。

(平一八厚労令一六八・一部改正)

(令第十七条第二号イに規定する内閣府令・厚生労働省令で定める規定)

第二十六条の二 令第十七条第二号イに規定する内閣府令・厚生労働省令で定める規定は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百十四条の七並びに附則第五条の四第六項及び第五条の四の二第五項とする。

(平二二厚労令五九・追加、平二四厚労令四〇・平三〇厚労令二八・令二厚労令三一・令五厚労令四八・一部改正)

(令第十七条第二号イ及びロ並びに同条第三号に規定する額の算定方法)

第二十六条の三 所得割(令第十七条第二号イ及びロ並びに同条第三号に規定する所得割をいう。次項において同じ。)の額を算定する場合には、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第四号)第一条の規定による改正前の地方税法第二百九十二条第一項第八号に規定する扶養親族(十六歳未満の者に限る。以下この条において「扶養親族」という。)及び同法第三百十四条の二第一項第十一号に規定する特定扶養親族(十九歳未満の者に限る。以下この条において「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第三百十四条の三第一項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。

2 所得割の額を算定する場合には、支給決定障害者等又は当該支給決定障害者等と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。

(平二四厚労令九六・追加、平三〇厚労令七八・平三〇厚労令一〇七・令二厚労令二一二・一部改正)

(令第十七条第四号に規定する厚生労働省令で定める者及び内閣府令・厚生労働省令で定める者)

第二十七条 令第十七条第四号に規定する厚生労働省令で定める者及び内閣府令・厚生労働省令で定める者は、同条第一号から第三号までに掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を負担上限月額としたならば保護(生活保護法第二条に規定する保護をいう。以下同じ。)を必要とする状態となる者であって、同条第四号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。

(平二二厚労令五九・平二四厚労令四〇・平二五厚労令一二四・令五厚労令四八・一部改正)

第二十八条から第三十条まで 削除

(平二二厚労令五九)

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の申請)

第三十一条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給を受けようとする支給決定障害者等は、法第三十条第一項の規定に基づき、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。

一 当該申請を行う支給決定障害者等の氏名、居住地、生年月日、個人番号、連絡先及び受給者証番号(第十四条第三号に規定する受給者証番号をいう。以下同じ。)

二 当該申請に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の氏名、生年月日、個人番号及び支給決定障害者等との続柄

三 支給を受けようとする特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額

2 前項の申請書には、同項第三号に掲げる額を証する書類を添付しなければならない。

(平一八厚労令一六八・平二七厚労令一五〇・一部改正)

(令第十九条第二号ロ(1)及び(2)並びにハに規定する額の算定方法)

第三十一条の二 令第十九条第二号ロ(1)及び(2)並びにハに規定する所得割の額を算定する場合には、第二十六条の三の規定を準用する。

(平二四厚労令九六・追加)

(令第十九条第二号ニに規定する厚生労働省令で定める者及び内閣府令・厚生労働省令で定める者)

第三十一条の三 令第十九条第二号ニに規定する厚生労働省令で定める者及び内閣府令・厚生労働省令で定める者は、同号イからハまでに掲げる区分に応じ、それぞれ同号イからハまでに定める額を負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であって、同号ニに定める額を負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。

(平二四厚労令四〇・追加、平二四厚労令九六・旧第三十一条の二繰下、令五厚労令四八・一部改正)

(法第三十一条に規定する主務省令で定める特別の事情)

第三十二条 法第三十一条に規定する主務省令で定める特別の事情は、次の各号に掲げる事情とする。

一 支給決定障害者等又はその属する世帯(特定支給決定障害者(令第十七条第四号に規定する特定支給決定障害者をいう。以下同じ。)にあっては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者に限る。)の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその財産について著しい損害を受けたこと。

二 支給決定障害者等の属する世帯(特定支給決定障害者にあっては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者に限る。以下同じ。)の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

三 支給決定障害者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

四 支給決定障害者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

(平二〇厚労令一二五・平二二厚労令五九・平二四厚労令四〇・令五厚労令四八・一部改正)

第三款 特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給

(平一八厚労令一六八・平二四厚労令四〇・改称)

第三十三条 削除

(平二二厚労令五九)

(法第三十四条第一項に規定する主務省令で定める障害者)

第三十四条 法第三十四条第一項の主務省令で定める障害者は、次の各号に掲げる障害者の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

一 施設入所支援に係る支給決定を受けた障害者 二十歳未満である者及び二十歳以上であって、令第十七条第四号に掲げる者に該当するもの

二 共同生活援助又は令第二十条に規定する厚生労働省令で定めるものに係る支給決定を受けた障害者 令第十七条第四号に掲げる者に該当するもの

(平一八厚労令一六八・追加、平二二厚労令五九・平二三厚労令一一六・一部改正、平二四厚労令四〇・旧第三十四条の二繰上・一部改正、平二五厚労令一二四・令五厚労令四八・一部改正)

(令第二十条に規定する厚生労働省令で定めるもの)

第三十四条の二 令第二十条に規定する厚生労働省令で定めるものは、重度障害者等包括支援とする。

(平二三厚労令一一六・追加、平二四厚労令四〇・旧第三十四条の二の二繰上・一部改正)

(特定障害者特別給付費の支給の申請等)

第三十四条の三 特定障害者特別給付費の支給を受けようとする特定障害者(法第三十四条第一項に規定する特定障害者をいう。以下同じ。)は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。

一 当該申請に係る特定障害者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先

二 特定入所等サービス(法第三十四条第一項に規定する特定入所等サービスをいう。)を受けている指定障害者支援施設等又は指定障害者福祉サービス事業者の名称

三 令第十七条第四号に該当する旨

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第一号に掲げる書類については、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

一 令第十七条第四号に該当する者であることを証する書類

二 受給者証

三 令第二十一条第一項第一号に規定する食費等の負担限度額の算定のために必要な事項に関する書類(施設入所支援に係る支給決定を受けた特定障害者に限る。)

四 入居している共同生活援助を行う住居に係る居住に要する費用の額を証する書類(共同生活援助又は令第二十条に規定する厚生労働省令で定めるものに係る支給決定を受けた特定障害者に限る。)

3 市町村は、第一項の申請に基づき特定障害者特別給付費の支給の決定を行ったときは、次の各号に掲げる事項を受給者証に記載することとする。

一 特定障害者特別給付費の額

二 特定障害者特別給付費を支給する期間

4 特定障害者は、前項第二号に定める期間内において、第一項各号に掲げる事項又は前項第一号の特定障害者特別給付費の額の算定のために必要な事項について変更があったときは、次の各号に掲げる事項を記載した届出書に受給者証を添えて市町村に提出しなければならない。

一 当該届出を行う特定障害者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先

二 第一項各号に掲げる事項又は特定障害者特別給付費の額の算定のために必要な事項のうち変更があった事項とその変更内容

三 その他必要な事項

5 前項の届出書には、同項第二号の事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(平一八厚労令一六八・追加、平一九厚労令七二・平二〇厚労令一二五・平二二厚労令五九・平二三厚労令一一六・平二四厚労令四〇・平二五厚労令一二四・平二七厚労令一五〇・一部改正)

(特例特定障害者特別給付費の支給の申請)

第三十四条の四 特例特定障害者特別給付費の支給を受けようとする特定障害者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。

一 当該申請を行う特定障害者の氏名、居住地、生年月日、個人番号、連絡先及び受給者証番号

二 支給を受けようとする特例特定障害者特別給付費の額

2 前項の申請書には、同項第二号の特例特定障害者特別給付費の額を証する書類を添付しなければならない。

(平一八厚労令一六八・追加、平二七厚労令一五〇・一部改正)

(特定障害者特別給付費の額の変更)

第三十四条の五 市町村は、特定障害者の所得の状況等に変更があったときは、第三十四条の三第三項第一号に掲げる事項の変更を行うことができる。この場合において、同号に掲げる事項について変更を行った市町村は、次の各号に掲げる事項を書面により特定障害者に通知し、受給者証の提出を求めるものとする。

一 第三十四条の三第三項第一号に掲げる事項を変更した旨

二 受給者証を提出する必要がある旨

三 受給者証の提出先及び提出期限

2 前項の特定障害者の受給者証が既に市町村に提出されているときは、市町村は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第二号及び第三号に掲げる事項を記載することを要しない。

3 市町村は、第三十四条の三第三項第一号に掲げる事項に変更を行った場合には、受給者証にその旨を記載し、これを返還するものとする。

(平一八厚労令一六八・追加)

(特定障害者特別給付費等の支給の取消し)

第三十四条の六 市町村は、次の各号に掲げる場合には、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費(以下この条において「特定障害者特別給付費等」という。)の支給を行わないことができる。

一 特定障害者が、法第三十四条第一項及び第三十五条第一項の規定に基づき特定障害者特別給付費等の支給を受ける必要がなくなったと認めるとき。

二 特定障害者が、第三十四条の三第三項第二号に規定する期間内に、当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき。

2 前項の規定により特定障害者特別給付費等の支給を行わないこととした市町村は、次の各号に掲げる事項を書面により当該特定障害者特別給付費等に係る特定障害者に通知し、受給者証の提出を求めるものとする。

一 特定障害者特別給付費等の支給を行わないこととした旨

二 受給者証を提出する必要がある旨

三 受給者証の提出先及び提出期限

3 前項の特定障害者の受給者証が既に市町村に提出されているときは、市町村は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第二号及び第三号に掲げる事項を記載することを要しない。

4 市町村は、第一項の特定障害者特別給付費等の支給を行わないこととした場合には、受給者証にその旨を記載し、これを返還するものとする。

(平一八厚労令一六八・追加)

第四款 指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設

(平一八厚労令一六八・追加、平二四厚労令四〇・改称)

(居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る指定の申請等)

第三十四条の七 法第三十六条第一項の規定に基づき居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る指定障害福祉サービス事業者(法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス事業者をいう。以下同じ。)の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。

一 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地

二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

四 申請者の登記事項証明書又は条例等

五 事業所の平面図

六 事業所の管理者及びサービス提供責任者(指定障害福祉サービス基準第五条第二項に規定するサービス提供責任者をいう。以下この款において同じ。)の氏名、生年月日、住所及び経歴

七 運営規程

八 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

九 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

十 法第三十六条第三項各号に該当しないことを誓約する書面(次条を除き、以下この節において「誓約書」という。)

十一 その他指定に関し必要と認める事項

2 居宅介護に係る法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス(以下この項において「指定居宅介護」という。)の事業を行う事業所であって重度訪問介護に係る法第四十三条第一項の都道府県の条例で定める基準及び同条第二項の都道府県の条例で定める指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準を満たすものについては、重度訪問介護に係る法第二十九条第一項の指定を受けたものとする。ただし、指定居宅介護の事業を行う事業者が、別段の申出をしたときは、この限りでない。

3 法第四十一条第一項の規定に基づき居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第一項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。

一 現に受けている指定の有効期間満了日

二 誓約書

4 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第九号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

5 第一項及び第三項本文の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定又は当該指定の更新(居宅介護又は重度訪問介護に係るものに限る。)を受けようとする者が介護保険法第七十条第一項の規定に基づき第三十四条の二十六の四第一号に定める種類の居宅サービスに係る指定居宅サービス事業者の指定を受けている場合において、次の各号に掲げる規定に掲げる事項に係る申請書又は書類を既に都道府県知事に提出しているときは、当該各号に定める規定に掲げる事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

一 介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百十四条第一項第四号 第一項第四号

二 介護保険法施行規則第百十四条第一項第五号 第一項第五号

三 介護保険法施行規則第百十四条第一項第八号 第一項第八号

(平一八厚労令一六八・追加、平二三厚労令一一六・平二四厚労令四〇・平二五厚労令四・平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令三一・平三〇厚労令八〇・平三〇厚労令九二・一部改正)

(療養介護に係る指定の申請等)

第三十四条の八 法第三十六条第一項の規定に基づき療養介護に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。

一 事業所の名称及び所在地

二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

四 申請者の登記事項証明書又は条例等

五 医療法第七条の許可を受けた病院であることを証する書類

六 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要

七 利用者の推定数

八 事業所の管理者及びサービス管理責任者(指定障害福祉サービス基準第五十条第一項第四号に規定するサービス管理責任者をいう。以下この款において同じ。)の氏名、生年月日、住所及び経歴

九 運営規程

十 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

十一 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

十二 法第三十六条第三項各号(同項第七号を除く。)に該当しないことを誓約する書面(以下この条において「誓約書」という。)

十三 その他指定に関し必要と認める事項

2 法第四十一条第一項の規定に基づき療養介護に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十二号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、前項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。

一 現に受けている指定の有効期間満了日

二 誓約書

3 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

(平一八厚労令一六八・追加、平二四厚労令四〇・平三〇厚労令二八・平三〇厚労令九二・一部改正)

(生活介護に係る指定の申請等)

第三十四条の九 法第三十六条第一項の規定に基づき生活介護に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。

一 事業所の名称及び所在地

二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

四 申請者の登記事項証明書又は条例等

五 事業所の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要

六 利用者の推定数

七 事業所の管理者及びサービス管理責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴

八 運営規程

九 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

十 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

十一 指定障害福祉サービス基準第九十一条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容

十二 誓約書

十三 その他指定に関し必要と認める事項

2 法第四十一条第一項の規定に基づき生活介護に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十二号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、前項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。

一 現に受けている指定の有効期間満了日

二 誓約書

3 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

4 第一項及び第二項本文の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定又は当該指定の更新を受けようとする者が児童福祉法第二十一条の五の十五第一項の規定に基づき第三十四条の二十六の三に定める種類の障害児通所支援に係る指定障害児通所支援事業者の指定を受けている場合又は介護保険法第七十条第一項の規定に基づき第三十四条の二十六の四第二号に定める種類の居宅サービスに係る指定居宅サービス事業者の指定を受けている場合において、次の各号に掲げる規定に掲げる事項に係る申請書又は書類を既に都道府県知事に提出しているときは、当該各号に定める規定に掲げる事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

一 児童福祉法施行規則第十八条の二十七第一項第四号若しくは第十八条の二十九第一項第四号又は介護保険法施行規則第百十九条第一項第四号 第一項第四号

二 児童福祉法施行規則第十八条の二十七第一項第五号若しくは第十八条の二十九第一項第五号又は介護保険法施行規則第百十九条第一項第五号 第一項第五号

三 児童福祉法施行規則第十八条の二十七第一項第七号又は第十八条の二十九第一項第七号 第一項第七号

四 児童福祉法施行規則第十八条の二十七第一項第九号若しくは第十八条の二十九第一項第九号又は介護保険法施行規則第百十九条第一項第八号 第一項第九号

5 第一項及び第二項本文の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定又は当該指定の更新を受けようとする者が介護保険法第七十八条の二第一項の規定に基づき第三十四条の二十六の五第一号に定める種類の地域密着型サービスに係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けている場合又は同法百十五条の十二第一項の規定に基づき第三十四条の二十六の七に定める種類の地域密着型介護予防サービスに係る指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、次の各号に掲げる規定に掲げる事項に係る申請書又は書類を既に市町村長に提出しているときは、当該各号に定める規定に掲げる事項に係る申請書の記載又は書類の提出は、これらの指定に係る申請の書類の写しを提出することにより行わせることができる。

一 介護保険法施行規則第百三十一条の三の二第一項第四号、第百三十一条の五第一項第四号、第百三十一条の八の二第一項第四号又は第百四十条の二十五第一項第四号 第一項第四号

二 介護保険法施行規則第百三十一条の三の二第一項第五号、第百三十一条の五第一項第五号、第百三十一条の八の二第一項第六号又は第百四十条の二十五第一項第五号 第一項第五号

三 介護保険法施行規則第百三十一条の五第一項第七号、第百三十一条の八の二第一項第八号又は第百四十条の二十五第一項第七号 第一項第七号

四 介護保険法施行規則第百三十一条の三の二第一項第八号、第百三十一条の五第一項第九号、第百三十一条の八の二第一項第十号又は第百四十条の二十五第一項第九号 第一項第九号

五 介護保険法施行規則第百三十一条の五第一項第十一号、第百三十一条の八の二第一項第十二号又は第百四十条の二十五第一項第十一号 第一項第十一号

(平一八厚労令一六八・追加、平二四厚労令四〇・平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令八〇・平三〇厚労令九二・一部改正)

第三十四条の十 削除

(平二四厚労令四〇)

(短期入所に係る指定の申請等)

第三十四条の十一 法第三十六条第一項の規定に基づき短期入所に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。

一 事業所の名称及び所在地

二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

四 申請者の登記事項証明書又は条例等

五 事業所の種別(指定障害福祉サービス基準第百十五条第一項に規定する併設事業所(次号及び第七号において「併設事業所」という。)又は同条第二項の規定の適用を受ける施設の別をいう。)

六 建物の構造概要及び平面図(当該申請に係る事業を併設事業所において行う場合にあっては、指定障害福祉サービス基準第百十七条第二項に規定する併設本体施設の平面図を含む。)(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要

七 当該申請に係る事業を併設事業所において行うときは利用者の推定数、指定障害福祉サービス基準第百十五条第二項の規定の適用を受ける施設において行うときは当該施設の入所定員

八 事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴

九 運営規程

十 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

十一 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

十二 指定障害福祉サービス基準第百二十五条において準用する指定障害福祉サービス基準第九十一条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容

十三 誓約書

十四 その他指定に関し必要と認める事項

2 法第四十一条第一項の規定に基づき短期入所に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十三号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、前項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。

一 現に受けている指定の有効期間満了日

二 誓約書

3 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十二号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

4 第一項及び第二項本文の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定又は当該指定の更新を受けようとする者が介護保険法第七十条第一項の規定に基づき第三十四条の二十六の四第三号に定める種類の居宅サービスに係る指定居宅サービス事業者の指定を受けている場合又は同法第百十五条の二第一項の規定に基づき第三十四条の二十六の六に定める種類の介護予防サービスに係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、次の各号に掲げる規定に掲げる事項に係る申請書又は書類を既に都道府県知事に提出しているときは、当該各号に定める規定に掲げる事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

一 介護保険法施行規則第百二十一条第一項第四号又は第百四十条の十第一項第四号 第一項第四号

二 介護保険法施行規則第百二十一条第一項第六号又は第百四十条の十第一項第六号 第一項第六号

三 介護保険法施行規則第百二十一条第一項第十号又は第百四十条の十第一項第十号 第一項第十号

四 介護保険法施行規則第百二十一条第一項第十二号又は第百四十条の十第一項第十二号 第一項第十二号

5 第一項及び第二項本文の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が介護保険法第七十八条の二第一項の規定に基づき第三十四条の二十六の五第二号に定める種類の地域密着型サービスに係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けている場合又は同法百十五条の十二第一項の規定に基づき第三十四条の二十六の七に定める種類の地域密着型介護予防サービスに係る指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、次の各号に掲げる規定に掲げる事項に係る申請書又は書類を既に市町村長に提出しているときは、当該各号に定める規定に掲げる事項に係る申請書の記載又は書類の提出は、これらの指定に係る申請の書類の写しを提出することにより行わせることができる。

一 介護保険法施行規則第百三十一条の五第一項第四号、第百三十一条の八の二第一項第四号又は第百四十条の二十五第一項第四号 第一項第四号

二 介護保険法施行規則第百三十一条の五第一項第五号、第百三十一条の八の二第一項第六号又は第百四十条の二十五第一項第五号 第一項第六号