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○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令

(平成十八年一月二十五日)

(政令第十号)

障害者自立支援法施行令をここに公布する。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令

(平二五政五・改称)

内閣は、障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十八項、第七条、第八条第一項、第十六条第一項及び第十八条(これらの規定を同法第二十六条第三項において準用する場合を含む。)、第二十一条第一項(同法第二十四条第五項において準用する場合を含む。)、第二十四条第三項及び第五項、第二十五条第一項第四号、第二十七条、第二十九条第四項、第三十条第一項第三号、第三十三条第一項及び第二項、第三十六条第三項第五号(同法第三十七条第二項、第四十一条第四項及び第五十九条第三項において準用する場合を含む。)及び第六号(同法第三十七条第二項及び第四十一条第四項において準用する場合を含む。)、第三十七条第二項、第四十一条第四項、第五十条第一項第九号(同法第六十八条第二項において準用する場合を含む。)、第五十二条第二項、第五十三条第二項、第五十四条第一項、第五十六条第三項、第五十七条第一項第四号、第五十八条第三項第一号、第五十九条第一項及び第三項、第六十条第二項、第六十八条第二項、第七十三条第三項、第七十五条、第九十四条第一項、第九十五条第一項、第九十八条第二項、第百三条第二項、第百四条、第百六条並びに附則第五条第二項、第九条、第二十九条第一項、第三十七条第一項、第五十五条第一項及び第百二十二条の規定に基づき、この政令を制定する。

目次

第一章 総則(第一条・第一条の二)

第二章 自立支援給付

第一節 通則(第二条―第三条の七)

第二節 介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給

第一款 市町村審査会(第四条―第九条)

第二款 支給決定等(第十条―第十六条)

第三款 介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費及び特例訓練等給付費の支給(第十七条―第十九条)

第四款 特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給(第二十条―第二十一条の三)

第五款 指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設等(第二十二条―第二十六条の二)

第三節 地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費及び特例計画相談支援給付費の支給

第一款 地域相談支援給付費及び特例地域相談支援給付費の支給(第二十六条の三―第二十六条の八)

第二款 指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者(第二十六条の九―第二十六条の十七)

第四節 自立支援医療費、療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給(第二十七条―第四十三条)

第五節 補装具費の支給(第四十三条の二・第四十三条の三)

第六節 高額障害福祉サービス等給付費の支給(第四十三条の四―第四十三条の六)

第三章 障害者支援施設(第四十三条の七)

第四章 費用(第四十四条―第四十五条の三)

第五章 審査請求(第四十六条―第五十条)

第六章 雑則(第五十一条―第五十五条)

附則

第一章 総則

(法第四条第一項の政令で定める特殊の疾病)

第一条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第四条第一項の政令で定める特殊の疾病は、治療方法が確立しておらず、その診断に関し客観的な指標による一定の基準が定まっており、かつ、当該疾病にかかることにより長期にわたり療養を必要とすることとなるものであって、当該疾病の患者の置かれている状況からみて当該疾病の患者が日常生活又は社会生活を営むための支援を行うことが特に必要なものとして内閣総理大臣及び厚生労働大臣が定めるものとする。

(平二五政五・追加、平二六政四〇八・令五政一二六・一部改正)

(自立支援医療の種類)

第一条の二 法第五条第二十四項の政令で定める医療は、次に掲げるものとする。

一 障害児のうち内閣府令・厚生労働省令で定める身体障害のある者の健全な育成を図るため、当該障害児に対し行われる生活の能力を得るために必要な医療(以下「育成医療」という。)

二 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第四条に規定する身体障害者のうち内閣府令・厚生労働省令で定める身体障害のある者の自立と社会経済活動への参加の促進を図るため、当該身体障害者に対し行われるその更生のために必要な医療(第四十一条において「更生医療」という。)

三 精神障害の適正な医療の普及を図るため、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第五条第一項に規定する精神障害者(附則第三条において「精神障害者」という。)のうち内閣府令・厚生労働省令で定める精神障害のある者に対し、当該精神障害者が病院又は診療所へ入院することなく行われる精神障害の医療(以下「精神通院医療」という。)

(平二一政九一・平二三政二九六・平二四政二六・一部改正、平二五政五・旧第一条繰下・一部改正、平二五政三一九・平三〇政五四・令五政七一・令五政一二六・一部改正)

第二章 自立支援給付

第一節 通則

(法第七条の政令で定める給付等)

第二条 法第七条の政令で定める給付又は事業は、次の表の上欄に掲げるものとし、同条の政令で定める限度は、同表の上欄に掲げる給付又は事業につき、それぞれ、同表の下欄に掲げる限度とする。

健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規定による療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、特別療養費及び高額療養費

受けることができる給付

船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定による療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費及び高額療養費

 

労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号。他の法律において例による場合を含む。)の規定による療養補償

 

労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による療養補償給付、複数事業労働者療養給付及び療養給付

 

船員法(昭和二十二年法律第百号)の規定による療養補償

 

災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)の規定による扶助金(災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号)の規定による療養扶助金に限る。)

 

消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和三十一年政令第三百三十五号)の規定による療養補償に限る。)

 

消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による療養補償に限る。)

 

水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による療養補償に限る。)

 

国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。以下この表において同じ。)の規定による療養補償

 

警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十五号)の規定による療養給付

 

海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和二十八年法律第三十三号)の規定による療養給付

 

公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号)の規定による療養補償

 

証人等の被害についての給付に関する法律(昭和三十三年法律第百九号)の規定による療養給付

 

国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)の規定による療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費及び高額療養費

 

国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の規定による療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費

 

災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による療養補償に相当するもの又は災害救助法施行令の規定による療養扶助金に相当するものに限る。)

 

地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の規定による療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費及び高額療養費

 

地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)の規定による療養補償

 

高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定による療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費

 

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)の規定による医療の給付及び一般疾病医療費

 

介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による介護給付、予防給付及び市町村特別給付

 

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による療養補償に相当するもの又は災害救助法施行令の規定による療養扶助金に相当するものに限る。)


新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)の規定による損害の補償(災害救助法施行令の規定による療養扶助金に相当するものに限る。)


労働者災害補償保険法の規定による介護補償給付、複数事業労働者介護給付及び介護給付

受けることができる給付(介護に要する費用を支出して介護を受けた部分に限る。)

消防組織法の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による介護補償に限る。)

消防法の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による介護補償に限る。)

 

水防法の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による介護補償に限る。)

 

国家公務員災害補償法の規定による介護補償

 

警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律の規定による介護給付

 

海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律の規定による介護給付

 

公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律の規定による介護補償

 

証人等の被害についての給付に関する法律の規定による介護給付

 

災害対策基本法の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による介護補償に相当するものに限る。)

 

労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成七年法律第三十五号)附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第七条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和四十二年法律第九十二号)第八条の規定による介護料

 

地方公務員災害補償法の規定による介護補償

 

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による介護補償に相当するものに限る。)

 

介護保険法の規定による地域支援事業(第一号事業に限る。)

利用することができる事業

(平一八政二八六・平二〇政一一六・平二一政一八七・平二一政二九六・平二五政一二二・平二七政一三八・平三〇政五四・令二政二一九・一部改正)

(法第八条第一項の政令で定める医療)

第三条 法第八条第一項の政令で定める医療は、精神通院医療とする。

(平二五政三五・一部改正)

(指定事務受託法人)

第三条の二 法第十一条の二第一項の指定は、同項各号に掲げる事務(以下「市町村等事務」という。)を行う事務所ごとに行う。

2 法第十一条の二第一項の指定を受けようとする者は、当該指定に係る市町村等事務を行う事務所の名称及び所在地その他の内閣府令・厚生労働省令で定める事項を記載した申請書に、内閣府令・厚生労働省令で定める書類を添付して、これを当該事務所の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。

3 都道府県知事は、前項の申請があった場合において、次のいずれかに該当するときは、法第十一条の二第一項の指定をしてはならない。

一 申請者が、次条に規定する市町村等事務の運営に関する基準に従って適正な市町村等事務の運営をすることができないと認められるとき。

二 申請者が、自立支援給付対象サービス等(法第十条第一項に規定する自立支援給付対象サービス等をいう。第六号及び第三条の六第一項第八号において同じ。)を提供しているとき。

三 申請者が、法及び第二十二条第一項各号又は第二項各号(第十号を除く。)に掲げる法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

四 申請者が、第三条の六第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者であるとき。

五 申請者が、第三条の六第一項の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第三条の四第一項の規定による市町村等事務の廃止の届出をした者(当該市町村等事務の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

六 申請者が、指定の申請前五年以内に自立支援給付対象サービス等又は市町村等事務に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。

七 申請者の役員等(法第三十六条第三項第六号に規定する役員等をいう。ハ及びニ並びに第三条の六第一項第八号において同じ。)のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。

イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

ロ 第三号又は前号に該当する者

ハ 第三条の六第一項の規定により指定を取り消された法人において、その取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内にその役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの

ニ 第五号に規定する期間内に第三条の四第一項の規定による市町村等事務の廃止の届出をした法人(当該市町村等事務の廃止について相当の理由がある法人を除く。)において、同号の通知の日前六十日以内にその役員等であった者で当該届出の日から起算して五年を経過しないもの

(平三〇政五四・追加、令五政一二六・一部改正)

(市町村等事務の運営に関する基準)

第三条の三 法第十一条の二第一項に規定する指定事務受託法人(以下「指定事務受託法人」という。)は、内閣府令・厚生労働省令で定める市町村等事務の運営に関する基準に従い、市町村等事務を行わなければならない。

(平三〇政五四・追加、令五政一二六・一部改正)

(指定事務受託法人の名称等の変更の届出等)

第三条の四 指定事務受託法人は、当該指定に係る市町村等事務を行う事務所の名称及び所在地その他内閣府令・厚生労働省令で定める事項を変更しようとするとき、又は当該市町村等事務を廃止し、休止し、若しくは再開しようとするときは、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、その三十日前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

2 都道府県知事は、前項の規定による届出があったときは、その旨を、指定事務受託法人に事務を委託している市町村長に通知しなければならない。

(平三〇政五四・追加、令五政一二六・一部改正)

(指定事務受託法人による報告)

第三条の五 都道府県知事は、市町村等事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、指定事務受託法人に対し、報告を求めることができる。

(平三〇政五四・追加)

(指定事務受託法人の指定の取消し等)

第三条の六 都道府県知事は、指定事務受託法人が次のいずれかに該当する場合には、その指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。

一 指定事務受託法人が、法第十一条の二第一項の主務省令で定める要件に該当しなくなったとき。

二 指定事務受託法人が、第三条の三に規定する市町村等事務の運営に関する基準に従って適正な市町村等事務の運営をすることができなくなったとき。

三 指定事務受託法人が、第三条の二第三項第二号、第三号又は第七号のいずれかに該当するに至ったとき。

四 指定事務受託法人が、前条の規定により報告を求められて報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

五 指定事務受託法人が、不正の手段により法第十一条の二第一項の指定を受けたことが判明したとき。

六 指定事務受託法人が、法及び第二十六条第一項各号若しくは第二項各号(第三号を除く。)に掲げる法律又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

七 指定事務受託法人が、市町村等事務に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

八 指定事務受託法人の役員等のうちに、その指定の取消し又はその指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に自立支援給付対象サービス等又は市町村等事務に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。

2 市町村は、市町村等事務を委託した指定事務受託法人について、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。

(平三〇政五四・追加、令五政一二六・一部改正)

(指定事務受託法人の指定等の公示)

第三条の七 都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。

一 法第十一条の二第一項の指定をしたとき。

二 第三条の四第一項の規定による届出(同項の内閣府令・厚生労働省令で定める事項の変更に係るものを除く。)があったとき。

三 前条第一項の規定により法第十一条の二第一項の指定を取り消し、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したとき。

2 市町村又は都道府県は、法第十一条の二第一項の規定による委託の全部又は一部を解除したときは、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

(平三〇政五四・追加、令五政一二六・一部改正)

第二節 介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給

(平一八政三一九・平二四政二六・改称)

第一款 市町村審査会

(市町村審査会の委員の定数の基準)

第四条 法第十六条第一項に規定する市町村審査会(以下「市町村審査会」という。)の委員の定数に係る同項に規定する政令で定める基準は、市町村審査会の障害支援区分の審査及び判定の件数その他の事情を勘案して、各市町村(特別区を含む。以下同じ。)が必要と認める数の第八条第一項に規定する合議体を市町村審査会に設置することができる数であることとする。

(平二五政三一九・一部改正)

(委員の任期)

第五条 委員の任期は、二年(委員の任期を二年を超え三年以下の期間で市町村が条例で定める場合にあっては、当該条例で定める期間)とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(平二七政四二六・一部改正)

(会長)

第六条 市町村審査会に会長一人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、市町村審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第七条 市町村審査会は、会長が招集する。

2 市町村審査会は、会長及び過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決をすることができない。

3 市町村審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(合議体)

第八条 市町村審査会は、委員のうちから会長が指名する者をもって構成する合議体(以下この条において「合議体」という。)で、審査判定業務(法第二十六条第二項に規定する審査判定業務をいう。)を取り扱う。

2 合議体に長を一人置き、当該合議体を構成する委員の互選によってこれを定める。

3 合議体を構成する委員の定数は、五人を標準として市町村が定める数とする。

4 合議体は、これを構成する委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

5 合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、長の決するところによる。

6 市町村審査会において別段の定めをした場合のほかは、合議体の議決をもって市町村審査会の議決とする。

(都道府県審査会に関する準用)

第九条 第四条から前条までの規定は、法第二十六条第二項に規定する都道府県審査会について準用する。この場合において、第四条中「各市町村(特別区を含む。以下同じ。)」とあるのは「各都道府県」と、第五条第一項及び前条第三項中「市町村」とあるのは「都道府県」と読み替えるものとする。

(平二七政四二六・一部改正)

第二款 支給決定等

(障害支援区分の認定手続)

第十条 市町村は、介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費(共同生活援助に係るものに限る。)又は特例訓練等給付費(共同生活援助に係るものに限る。)の支給決定(法第十九条第一項に規定する支給決定をいう。以下同じ。)を受けようとする障害者から法第二十条第一項の申請があったときは、同条第二項の調査(同条第六項の規定により嘱託された場合にあっては、当該嘱託に係る調査を含む。)の結果その他内閣府令・厚生労働省令で定める事項を市町村審査会に通知し、当該障害者について、その該当する障害支援区分に関し審査及び判定を求めるものとする。

2 市町村審査会は、前項の規定により審査及び判定を求められたときは、内閣総理大臣及び厚生労働大臣が定める基準に従い、当該審査及び判定に係る障害者について、障害支援区分に関する審査及び判定を行い、その結果を市町村に通知するものとする。

3 市町村は、前項の規定により通知された市町村審査会の審査及び判定の結果に基づき、障害支援区分の認定をしたときは、その結果を当該認定に係る障害者に通知しなければならない。

(平二五政三一九・令五政一二六・一部改正)

(支給決定の変更の決定に関する読替え)

第十一条 法第二十四条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

法の規定中読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第二十条第二項

前項の申請があったときは、次条第一項及び第二十二条第一項の規定により障害支援区分の認定及び同項に規定する支給要否決定を行うため

第二十四条第二項の支給決定の変更の決定(同条第四項の障害支援区分の変更の認定を含む。)のために必要があると認めるときは

 

当該申請

当該決定

第二十二条第八項

交付し

返還し

(平二四政二六・平二五政三一九・一部改正)

(障害支援区分の変更の認定に関する読替え)

第十二条 法第二十四条第五項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

法の規定中読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第二十一条第一項

前条第一項の申請があった

第二十四条第二項の支給決定の変更の決定を行うに当たり、必要があると認める

 

当該申請

当該決定

(平二五政三一九・一部改正)

(準用)

第十三条 第十条の規定は、法第二十四条第四項の障害支援区分の変更の認定について準用する。この場合において、第十条第一項中「受けようとする障害者から法第二十条第一項の申請があった」とあるのは「受けた障害者につき、法第二十四条第二項の支給決定の変更の決定を行うに当たり、必要があると認める」と、「同条第二項の調査」とあるのは「同条第三項において準用する法第二十条第二項の調査」と、「同条第六項」とあるのは「法第二十四条第三項において準用する法第二十条第六項」と読み替えるものとする。

(平二五政三一九・一部改正)

(支給決定を取り消す場合)

第十四条 法第二十五条第一項第四号の政令で定めるときは、支給決定障害者等(法第五条第二十三項に規定する支給決定障害者等をいう。以下同じ。)が法第二十条第一項又は第二十四条第一項の規定による申請に関し虚偽の申請をしたときとする。

(平二三政二九六・平二四政二六・平二五政三一九・平三〇政五四・一部改正)

(申請内容の変更の届出)

第十五条 支給決定障害者等は、支給決定の有効期間(法第二十三条に規定する支給決定の有効期間をいう。次条において同じ。)内において、当該支給決定障害者等の氏名その他の内閣府令・厚生労働省令で定める事項を変更したときは、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、当該支給決定障害者等に対し支給決定を行った市町村に当該事項を届け出なければならない。

(令五政一二六・一部改正)

(受給者証の再交付)

第十六条 市町村は、受給者証(法第二十二条第八項に規定する受給者証をいう。以下この条において同じ。)を破り、汚し、又は失った支給決定障害者等から、支給決定の有効期間内において、受給者証の再交付の申請があったときは、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、受給者証を交付しなければならない。

(平二四政二六・令五政一二六・一部改正)

第三款 介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費及び特例訓練等給付費の支給

(指定障害福祉サービス等に係る負担上限月額)

第十七条 法第二十九条第三項第二号に規定する当該支給決定障害者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(第四十三条の五第三項及び第五項において「負担上限月額」という。)は、次の各号に掲げる支給決定障害者等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一 次号から第四号までに掲げる者以外の者 三万七千二百円

二 支給決定障害者等(共同生活援助に係る支給決定を受けた者及び自立訓練又は就労移行支援に係る支給決定を受けた者(内閣総理大臣及び厚生労働大臣が定める要件に該当する者に限る。)を除く。以下この号及び次号並びに第十九条第二号ロ及びハにおいて同じ。)であって、次に掲げる者に該当するもの(第四号に掲げる者を除く。) 九千三百円

イ 指定障害者支援施設等(法第三十四条第一項に規定する指定障害者支援施設等をいう。以下同じ。)に入所する者(二十歳未満の者に限る。)及び療養介護に係る支給決定を受けた者(二十歳未満の者に限る。)であって、当該支給決定障害者等及び当該支給決定障害者等と同一の世帯に属する者について指定障害福祉サービス等(法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス等をいう。以下同じ。)のあった月の属する年度(指定障害福祉サービス等のあった月が四月から六月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割(同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)の額(同法附則第五条の四第六項その他の内閣府令・厚生労働省令で定める規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。以下同じ。)を合算した額が二十八万円未満であるもの

ロ 指定障害者支援施設等に入所する者及び療養介護に係る支給決定を受けた者以外の者(法第十九条第一項の規定により同項に規定する支給決定を受けた障害者に限る。)であって、当該支給決定障害者等及び当該支給決定障害者等と同一の世帯に属するその配偶者について指定障害福祉サービス等のあった月の属する年度(指定障害福祉サービス等のあった月が四月から六月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の額を合算した額が十六万円未満であるもの

三 支給決定障害者等のうち、指定障害者支援施設等に入所する者及び療養介護に係る支給決定を受けた者以外のもの(法第十九条第一項の規定により同項に規定する支給決定を受けた障害児の保護者に限る。)であって、当該支給決定障害者等及び当該支給決定障害者等と同一の世帯に属する者について指定障害福祉サービス等のあった月の属する年度(指定障害福祉サービス等のあった月が四月から六月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の額を合算した額が二十八万円未満であるもの(前号及び次号に掲げる者を除く。) 四千六百円

四 支給決定障害者等及び当該支給決定障害者等と同一の世帯に属する者(支給決定障害者等(法第十九条第一項の規定により同項に規定する支給決定を受けた障害者に限り、指定障害者支援施設等に入所する者(二十歳未満の者に限る。)及び療養介護に係る支給決定を受けた者(二十歳未満の者に限る。)を除く。以下「特定支給決定障害者」という。)にあっては、その配偶者に限る。)が指定障害福祉サービス等のあった月の属する年度(指定障害福祉サービス等のあった月が四月から六月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。以下この号、第十九条第二号ニ、第三十五条第三号、第四十二条の四第一項第二号、第四十三条の三第二号、第四十三条の四第五項第二号及び第四十三条の五第六項において同じ。)を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合における当該支給決定障害者等又は支給決定障害者等及び当該支給決定障害者等と同一の世帯に属する者が指定障害福祉サービス等のあった月において被保護者(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者をいう。以下同じ。)若しくは要保護者(同条第二項に規定する要保護者をいう。以下同じ。)である者であって厚生労働省令(当該支給決定障害者等が居宅介護、同行援護、行動援護、短期入所又は重度障害者等包括支援に係る支給決定を受けた場合にあっては、内閣府令・厚生労働省令)で定めるものに該当する場合における当該支給決定障害者等 零

(平一八政三一九・平一九政一五六・平二〇政二一二・平二二政一〇六・平二四政二六・平二五政三一九・平三〇政五四・平三〇政二三一・令二政三八一・令五政一二六・一部改正)

(法第三十条第一項第三号の政令で定めるとき)

第十八条 法第三十条第一項第三号に規定する政令で定めるときは、支給決定障害者等が、法第二十条第一項の申請をした日から当該支給決定の効力が生じた日の前日までの間に、緊急その他やむを得ない理由により法第三十条第一項第二号の基準該当障害福祉サービス(次条第二号において「基準該当障害福祉サービス」という。)を受けたときとする。

(平二四政二六・一部改正)

(法第三十条第三項の障害福祉サービスに係る負担上限月額)

第十九条 法第三十条第三項に規定する当該支給決定障害者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額は、次の各号に掲げる支給決定障害者等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一 指定障害福祉サービス等を受けた支給決定障害者等 次のイからニまでに掲げる支給決定障害者等の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額

イ 第十七条第一号に掲げる支給決定障害者等 三万七千二百円

ロ 第十七条第二号に掲げる支給決定障害者等 九千三百円

ハ 第十七条第三号に掲げる支給決定障害者等 四千六百円

ニ 第十七条第四号に掲げる支給決定障害者等 零

二 基準該当障害福祉サービスを受けた支給決定障害者等 次のイからニまでに掲げる支給決定障害者等の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額

イ ロからニまでに掲げる者以外の者 三万七千二百円

ロ 支給決定障害者等であって、次に掲げる者に該当するもの(ニに掲げる者を除く。) 九千三百円

(1) 基準該当施設(法第三十条第一項第二号ロに規定する基準該当施設をいう。以下この号及び第四十二条の四第一項第二号において同じ。)に入所する者(二十歳未満の者に限る。)及び療養介護に係る支給決定を受けた者(二十歳未満の者に限る。)であって、当該支給決定障害者等及び当該支給決定障害者等と同一の世帯に属する者について基準該当障害福祉サービスのあった月の属する年度(基準該当障害福祉サービスのあった月が四月から六月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の額を合算した額が二十八万円未満であるもの

(2) 基準該当施設に入所する者及び療養介護に係る支給決定を受けた者以外の者(法第十九条第一項の規定により同項に規定する支給決定を受けた障害者に限る。)であって、当該支給決定障害者等及び当該支給決定障害者等と同一の世帯に属するその配偶者について基準該当障害福祉サービスのあった月の属する年度(基準該当障害福祉サービスのあった月が四月から六月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の額を合算した額が十六万円未満であるもの

ハ 支給決定障害者等のうち、基準該当施設に入所する者及び療養介護に係る支給決定を受けた者以外のもの(法第十九条第一項の規定により同項に規定する支給決定を受けた障害児の保護者に限る。)であって、当該支給決定障害者等及び当該支給決定障害者等と同一の世帯に属する者について基準該当障害福祉サービスのあった月の属する年度(基準該当障害福祉サービスのあった月が四月から六月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の額を合算した額が二十八万円未満であるもの(ロ及びニに掲げる者を除く。) 四千六百円

ニ 支給決定障害者等及び当該支給決定障害者等と同一の世帯に属する者(特定支給決定障害者にあっては、その配偶者に限る。)が基準該当障害福祉サービスのあった月の属する年度(基準該当障害福祉サービスのあった月が四月から六月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合における当該支給決定障害者等又は支給決定障害者等及び当該支給決定障害者等と同一の世帯に属する者が基準該当障害福祉サービスのあった月において被保護者若しくは要保護者である者であって厚生労働省令(当該支給決定障害者等が居宅介護、同行援護、行動援護、短期入所又は重度障害者等包括支援に係る支給決定を受けた場合にあっては、内閣府令・厚生労働省令)で定めるものに該当する場合における当該支給決定障害者等 零

(平二四政二六・追加、平三〇政二三一・令二政三八一・令五政一二六・一部改正)

第四款 特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給

(平一八政三一九・平二四政二六・改称)

(特定障害者特別給付費の対象となる障害福祉サービス)

第二十条 法第三十四条第一項に規定する政令で定める障害福祉サービスは、施設入所支援、共同生活援助その他これらに類するものとして厚生労働省令で定めるものとする。

(平二三政二九六・全改、平二四政二六・旧第二十一条の二繰上、平二五政三一九・一部改正)

(特定障害者特別給付費の支給)

第二十一条 特定障害者特別給付費は、次の各号に掲げる特定障害者(法第三十四条第一項に規定する特定障害者をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一 指定障害者支援施設等から特定入所等サービス(法第三十四条第一項に規定する「特定入所等サービス」をいう。次号において同じ。)を受けた特定障害者 指定障害者支援施設等における食事の提供及び居住に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(以下この条において「食費等の基準費用額」という。)から平均的な家計における食費及び居住に要する費用の状況並びに特定障害者の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める方法により算定する額(以下この条において「食費等の負担限度額」という。)を控除して得た額(その額が現に食事の提供及び居住に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供及び居住に要した費用の額)

二 指定障害福祉サービス事業者(法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス事業者をいう。以下同じ。)から特定入所等サービスを受けた特定障害者 共同生活援助を行う住居における居住に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(次項において「居住費の基準費用額」という。)に相当する額(その額が現に居住に要した費用の額を超えるときは、当該現に居住に要した費用の額)

2 厚生労働大臣は、前項の規定により食費等の基準費用額若しくは食費等の負担限度額を算定する方法又は居住費の基準費用額を定めた後に、指定障害者支援施設等における食事の提供若しくは居住に要する費用又は共同生活援助を行う住居における居住に要する費用の状況その他の事情が著しく変動したときは、速やかにこれらを改定しなければならない。

3 第一項の規定にかかわらず、特定障害者が指定障害者支援施設等に対し、食事の提供及び居住に要する費用として、食費等の基準費用額(法第三十四条第二項において準用する法第二十九条第五項の規定により特定障害者特別給付費の支給があったものとみなされた特定障害者にあっては、食費等の負担限度額)を超える金額を支払った場合には、特定障害者特別給付費を支給しない。

(平一八政三一九・追加、平二〇政二一二・平二三政二九六・一部改正、平二四政二六・旧第二十一条の三繰上・一部改正、平二五政三一九・一部改正)

(特定障害者特別給付費の支給に関する読替え)

第二十一条の二 法第三十四条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

法の規定中読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第二十九条第二項

指定障害福祉サービス等を受けようとする支給決定障害者等

特定入所等サービス(第三十四条第一項に規定する特定入所等サービスをいう。以下この条において同じ。)を受けようとする特定障害者(同項に規定する特定障害者をいう。以下この条において同じ。)

 

指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設又はのぞみの園(以下「指定障害福祉サービス事業者等」という。)

指定障害者支援施設等(同項に規定する指定障害者支援施設等をいう。以下この条において同じ。)又は指定障害福祉サービス事業者

 

当該指定障害福祉サービス等

当該特定入所等サービス

第二十九条第四項

支給決定障害者等

特定障害者

 

指定障害福祉サービス事業者等

指定障害者支援施設等又は指定障害福祉サービス事業者

 

指定障害福祉サービス等を

特定入所等サービスを

 

当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)

特定入所等費用(第三十四条第一項に規定する特定入所等費用をいう。)

第二十九条第五項

前項

第三十四条第二項において準用する前項

 

支給決定障害者等

特定障害者

第二十九条第六項

指定障害福祉サービス事業者等

指定障害者支援施設等又は指定障害福祉サービス事業者

 

第三項第一号の主務大臣が定める基準及び第四十三条第二項の都道府県の条例で定める指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準(指定障害福祉サービスの取扱いに関する部分に限る。)又は第四十四条第二項の都道府県の条例で定める指定障害者支援施設等の設備及び運営に関する基準(施設障害福祉サービスの取扱いに関する部分に限る。)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第二十一条第一項及び第三項の定め

第二十九条第七項

前項

第三十四条第二項において準用する前項

(平一八政三一九・追加、平二三政二九六・一部改正、平二四政二六・旧第二十一条の四繰上・一部改正、平二五政五・令五政一二六・一部改正)

(特例特定障害者特別給付費の支給)

第二十一条の三 第二十一条の規定は、特例特定障害者特別給付費について準用する。この場合において、同条第三項中「に対し」とあるのは「又は基準該当施設(法第三十条第一項第二号ロに規定する基準該当施設をいう。)に対し」と、「食費等の基準費用額(法第三十四条第二項において準用する法第二十九条第五項の規定により特定障害者特別給付費の支給があったものとみなされた特定障害者にあっては、食費等の負担限度額)」とあるのは「食費等の基準費用額」と読み替えるものとする。

(平一八政三一九・追加、平二四政二六・旧第二十一条の五繰上・一部改正)

第五款 指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設等

(平一八政三一九・平二四政二六・改称)

(法第三十六条第三項第五号の政令で定める法律)

第二十二条 指定障害福祉サービス事業者(療養介護を提供するものを除く。)又は指定障害者支援施設(法第二十九条第一項に規定する指定障害者支援施設をいう。以下同じ。)に係る法第三十六条第三項第五号(法第三十七条第二項、第三十八条第三項(法第三十九条第二項及び第四十一条第四項において準用する場合を含む。)及び第四十一条第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める法律は、次のとおりとする。

一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)

二 身体障害者福祉法

三 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

四 生活保護法

五 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)

六 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)

七 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)

八 介護保険法

九 精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)

十 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)

十一 児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)

十二 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)

十三 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号)

十四 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)

十五 国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号。第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定に限る。)

十六 公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号)

十七 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成二十八年法律第百十号)

2 指定障害福祉サービス事業者のうち療養介護を提供するものに係る法第三十六条第三項第五号(法第三十七条第二項及び第四十一条第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める法律は、次のとおりとする。

一 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)

二 歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)

三 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)

四 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)

五 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)

六 薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)

七 再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成二十五年法律第八十五号)

八 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)

九 臨床研究法(平成二十九年法律第十六号)

十 前項各号に掲げる法律

(平一八政三一九・平二三政二九六・平二四政二六・平二四政二四四・平二六政一六四・平二六政二六九・平二六政二七八・平二六政三五八・平二六政三〇〇(平二六政三五八)・平二七政三〇三・平二八政五六・平二九政二四六・平二九政二九〇・平三〇政四一・一部改正)

(法第三十六条第三項第五号の二の政令で定める労働に関する法律の規定)

第二十二条の二 指定障害福祉サービス事業者又は指定障害者支援施設に係る法第三十六条第三項第五号の二(法第三十七条第二項、第三十八条第三項(法第三十九条第二項及び第四十一条第四項において準用する場合を含む。)及び第四十一条第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める労働に関する法律の規定は、次のとおりとする。

一 労働基準法第百十七条、第百十八条第一項(同法第六条及び第五十六条の規定に係る部分に限る。)、第百十九条(同法第十六条、第十七条、第十八条第一項及び第三十七条の規定に係る部分に限る。)及び第百二十条(同法第十八条第七項及び第二十三条から第二十七条までの規定に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第百二十一条の規定(これらの規定が労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第四十四条(第四項を除く。)の規定により適用される場合を含む。)

二 最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四十条の規定及び同条の規定に係る同法第四十二条の規定

三 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)第十八条の規定及び同条の規定に係る同法第二十条の規定

(平二五政五・追加)

(指定障害福祉サービス事業者に係る法第三十六条第三項第六号の政令で定める使用人)

第二十三条 法第三十六条第三項第六号(法第三十七条第二項及び第四十一条第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める使用人は、サービス事業所(法第三十六条第一項に規定するサービス事業所をいう。)を管理する者とする。

(平一八政三一九・一部改正)

(指定障害福祉サービス事業者の指定の変更の申請に関する読替え)

第二十四条 法第三十七条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

法の規定中読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第三十六条第三項及び第五項

第一項の申請

第三十七条第一項の指定障害福祉サービス事業者に係る第二十九条第一項の指定の変更の申請

(平二四政二六・平三〇政五四・一部改正)

(指定障害者支援施設の指定の申請に関する読替え)

第二十四条の二 法第三十八条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

法の規定中読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第三十六条第三項

第一項の申請

第三十八条第一項の指定障害者支援施設に係る第二十九条第一項の指定の申請

 

次の各号(療養介護に係る指定の申請にあっては、第七号を除く。)

第一号から第六号まで又は第八号から第十三号まで

第三十六条第三項第二号

サービス事業所

障害者支援施設

 

第四十三条第一項

第四十四条第一項

第三十六条第三項第三号

第四十三条第二項

第四十四条第二項

 

指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準

指定障害者支援施設等の設備及び運営に関する基準

 

障害福祉サービス事業

障害者支援施設

第三十六条第三項第六号

サービス事業所

障害者支援施設


指定障害福祉サービス事業者の

指定障害者支援施設の


当該指定障害福祉サービス事業者

当該指定障害者支援施設の設置者

第三十六条第三項第八号及び第九号

第四十六条第二項

第四十七条の規定による指定の辞退


当該事業の廃止

当該指定の辞退又は事業の廃止


当該届出

当該辞退又は届出

第三十六条第三項第十号

第四十六条第二項

第四十七条の規定による指定の辞退


当該届出に係る

当該辞退若しくは届出に係る


当該事業の廃止

当該指定の辞退又は事業の廃止


当該届出の

当該辞退又は届出の