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○北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律に基づく国民年金の特例に関する省令

(平成十四年十二月二十七日)

(厚生労働省令第百七十号)

北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令(平成十四年政令第四百七号)第二条第三項及び第八条第六項の規定に基づき、並びに北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)及び同令を実施するため、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律に基づく国民年金の特例に関する省令を次のように定める。

北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律に基づく国民年金の特例に関する省令

(令第二条第一項の規定による保険料の還付請求)

第一条 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令(平成十四年政令第四百七号。以下「令」という。)第一条第三項の規定により国民年金の被保険者でなかったものとみなされた期間について、納付された当該期間に係る保険料(当該期間に係る国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第八十七条の二第一項の規定による保険料を除く。)の還付を請求しようとする者(以下「請求者」という。)は、次に掲げる事項を記載した請求書に、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 請求者の氏名(請求者が令第一条第一項に規定する帰国した被害者(以下「帰国した被害者」という。)の相続人である場合にあっては、請求者の氏名及び請求者と死亡した帰国した被害者との身分関係)及び住所

二 帰国した被害者の氏名、生年月日及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)又は基礎年金番号

三 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

イ 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロに規定する者を除く。) 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号

ロ 払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所又は郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であって郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。)(以下「郵便貯金銀行の営業所等」という。)を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。) 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称

2 前項の場合において、請求者が帰国した被害者の相続人であるときは、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

一 帰国した被害者の死亡を明らかにすることができる書類

二 先順位の相続人であることを明らかにすることができる書類

(平一九厚労令一一二・平二一厚労令一六七・平二四厚労令一三五・平三〇厚労令一〇・令三厚労令一一五・一部改正)

(特例追納の申出等)

第二条 令第八条第一項の規定による保険料の納付(以下「特例追納」という。)の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書に、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えて、これを日本年金機構(以下「機構」という。)に提出することによって行わなければならない。

一 氏名、生年月日及び住所

二 特例追納を行おうとする月数

三 個人番号又は基礎年金番号

2 厚生労働大臣が、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号。以下この項及び第五条第一項において「法」という。)第十四条の規定により、法第十一条の三に規定する被害者の子が令第二十六条の規定による請求を行った旨の情報の提供を受けたときは、当該被害者の子に係る前項の申出書の提出があったものとみなす。この場合において、同項第二号中「特例追納を行おうとする月数」とあるのは、「令第七条第一項の規定により旧保険料免除期間又は新保険料免除期間とみなされた期間の全部につき保険料を納付する旨」と読み替えるものとする。

3 特例追納は、国民年金法等に基づく保険料の納付手続の特例に関する省令(昭和四十年大蔵省令第四十五号)に定める納付書によって行うものとする。

4 令第二十七条の規定による令第八条第一項の申出に係る保険料の納付は、歳入徴収官事務規程(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号)別紙第四号の十五書式によって行うものとする。

(平二一厚労令一六七・平二六厚労令一四六・平三〇厚労令一〇・令三厚労令一一五・一部改正)

(老齢基礎年金の額の改定の請求)

第三条 令第十七条第二項の規定による老齢基礎年金の額の改定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによって行わなければならない。

一 氏名、生年月日及び住所

二 個人番号又は基礎年金番号

三 老齢基礎年金の年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。)

2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類

二 特例追納を行った者にあっては、特例追納を行ったことを明らかにすることができる書類

(平二六厚労令一四六・追加、平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・令三厚労令一一五・一部改正)

(請求者等の記載事項)

第四条 前三条の規定によって提出する請求書又は申出書には、請求又は申出の年月日を記載しなければならない。

(平二六厚労令一四六・旧第三条繰下・一部改正、令二厚労令二〇八・一部改正)

(被害者等への通知)

第五条 法第十一条第三項の規定により帰国した被害者の保険料が納付されたものとみなされたときは、厚生労働大臣は、文書で、その旨を当該帰国した被害者に通知しなければならない。

2 令第七条第一項の規定により被害者の子及び孫の国民年金免除対象期間が旧保険料免除期間又は新保険料免除期間とみなされたときは、厚生労働大臣は、文書で、その旨を当該被害者の子及び孫に通知しなければならない。

3 令第二十七条の規定により令第八条第一項の申出に係る保険料が納付されたときは、厚生労働大臣は、文書で、その旨を当該申出をした者に通知しなければならない。

(平二一厚労令一六七・一部改正、平二六厚労令一四六・旧第四条繰下・一部改正)

(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)

第六条 令第十九条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める権限は、第一条の規定による請求書の受理及び第二条第二項に規定する情報の受理とする。

(平二一厚労令一六七・追加、平二六厚労令一四六・旧第五条繰下・一部改正)

(機構への事務の委託)

第七条 令第二十条第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める事務は、第五条第一項から第三項までの規定による通知に係る事務(当該通知を除く。)とする。

(平二一厚労令一六七・追加、平二六厚労令一四六・旧第六条繰下・一部改正)

附 則

この省令は、平成十五年一月一日から施行する。

附 則 (平成一九年九月二五日厚生労働省令第一一二号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十九年十月一日から施行する。

附 則 (平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六七号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。

附 則 (平成二四年九月二八日厚生労働省令第一三五号)

この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。

附 則 (平成二六年一二月二六日厚生労働省令第一四六号)

この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。

附 則 (平成二七年九月三〇日厚生労働省令第一五三号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。

附 則 (平成三〇年一月三一日厚生労働省令第一〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成三十年三月五日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行日前に住所の変更又は死亡があった場合における住所の変更の届出又は死亡の届出については、なお従前の例による。

附 則 (令和二年一二月二五日厚生労働省令第二〇八号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (令和三年六月三〇日厚生労働省令第一一五号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、令和四年四月一日から施行する。

(国民年金手帳の交付を受けている者等に係る国民年金手帳の使用等に関する経過措置)

第六条 この省令の施行の際現に交付されている国民年金手帳及び通知書は、当分の間、この省令による改正後の省令に規定する基礎年金番号を明らかにすることができる書類とみなす。