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○北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令

(平成十四年十二月二十七日)

(政令第四百七号)

北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令をここに公布する。

北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令

内閣は、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第十一条第一項及び第四項の規定に基づき、この政令を制定する。

(帰国した被害者に係る被保険者期間の特例)

第一条 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(以下「法」という。)第十一条第一項に規定する帰国した被害者(以下「帰国した被害者」という。)に係る同項の北朝鮮当局によって拉致された日以降の期間であって政令で定めるものは、当該帰国した被害者が北朝鮮当局によって拉致されたと認められる日以後の厚生労働大臣が定める日から帰国し最初に本邦に住所を有するに至った日(以下「居住日」という。)の前日までの期間(二十歳に達した日前の期間及び六十歳に達した日以後の期間に係るものを除く。以下「対象期間」という。)とする。

2 対象期間を計算する場合には、その計算は、国民年金の被保険者期間の計算の例による。

3 対象期間のうちに国民年金の被保険者期間(法以外の他の法令の規定により国民年金の被保険者であった期間とみなされた期間に係るものを含む。)を有する帰国した被害者については、当該国民年金の被保険者期間については国民年金の被保険者でなかったものとみなして法第十一条第一項の規定を適用する。

4 対象期間のうち、昭和六十一年三月三十一日以前の期間に係るものは、居住日以後、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年法律第三十四号」という。)第一条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下「旧国民年金法」という。)による被保険者期間(以下「旧被保険者期間」という。)とみなし、昭和六十一年四月一日以後の期間に係るものは、居住日以後、国民年金法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者としての国民年金の被保険者期間(以下「新被保険者期間」という。)とみなす。

(平二六政四一三・一部改正)

(保険料の還付)

第二条 前条第三項の規定により国民年金の被保険者でなかったものとみなされた期間(以下「非加入みなし期間」という。)を有する帰国した被害者については、当該帰国した被害者(国民年金法第九条第一号に該当するに至った場合においては、当該帰国した被害者の相続人)の請求に基づき、納付された当該非加入みなし期間に係る保険料(同法第八十七条の二第一項の規定による保険料を除く。)を還付する。

2 前項の規定による還付額は、次に掲げる額の合算額とする。

一 非加入みなし期間のうち保険料が納付された期間(以下「保険料還付対象期間」という。)を有する者の帰国後引き続き一年以上本邦に住所を有するに至った最初の場合における当該住所を有するに至った日(以下「特例対象居住日」という。)の三年前の日の属する年度に属する三月三十一日以前の当該保険料還付対象期間の各月の国民年金法第八十七条第一項に規定する保険料につき、当該保険料の額と別表第一の上欄に掲げる年度に係る当該保険料の額にそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額との合計額(この額に十円未満の端数がある場合においては、その端数金額が五円未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五円以上であるときは、これを十円として計算した額)の総額

二 保険料還付対象期間を有する者の特例対象居住日の属する年度の前々年度に属する四月一日以後の当該保険料還付対象期間の各月の国民年金法第八十七条第一項に規定する保険料の額の合計額

3 前二項に定めるもののほか、第一項の保険料の還付手続その他当該保険料の還付について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(平一七政七五・平二六政四一三・一部改正)

(国が負担する帰国した被害者の保険料に相当する費用)

第三条 法第十一条第二項の規定により国が負担する帰国した被害者の保険料に相当する費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。

一 当該帰国した被害者の特例対象居住日の三年前の日の属する年度に属する三月三十一日以前の対象期間の各月の国民年金法第八十七条第一項に規定する保険料につき、当該保険料の額と別表第一の上欄に掲げる年度に係る当該保険料の額にそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額との合計額(この額に十円未満の端数がある場合においては、その端数金額が五円未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五円以上であるときは、これを十円として計算した額)の総額

二 当該帰国した被害者の特例対象居住日の属する年度の前々年度に属する四月一日以後の対象期間の各月の国民年金法第八十七条第一項に規定する保険料の額の合計額

(平一七政七五・平二六政四一三・一部改正)

(特別会計に関する法律の適用の特例)

第四条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第百十一条第二項の規定にかかわらず、法第十一条第二項の規定に基づく一般会計からの繰入金は、年金特別会計の国民年金勘定の歳入とする。

2 年金特別会計の国民年金勘定において、法第十一条第二項の規定に基づき一般会計から繰り入れた金額に係る特別会計に関する法律第百二十条第二項第一号の規定の適用については、同号中「金額」とあるのは、「金額(北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第十一条第二項の規定に基づき繰り入れた金額を除く。)」とする。

(平一九政一二四・一部改正)

(帰国した被害者に係る保険料納付済期間の特例)

第五条 法第十一条第三項の規定により帰国した被害者の保険料が納付されたものとみなされた場合にあっては、当該帰国した被害者に係る対象期間のうち、昭和六十一年三月三十一日以前の期間に係るものは、居住日以後、旧国民年金法第五条第三項に規定する保険料納付済期間(以下「旧保険料納付済期間」という。)とみなし、昭和六十一年四月一日以後の期間に係るものは、居住日以後、国民年金法第五条第一項に規定する保険料納付済期間(以下「新保険料納付済期間」という。)とみなす。

2 法第十一条第三項の規定により帰国した被害者の保険料が納付されたものとみなされた場合にあっては、非加入みなし期間のうち、国民年金法第八十七条の二第一項の規定による保険料が納付された期間については、同項の規定による保険料が納付されたものとみなす。

(平二六政四一三・平二七政三四二・一部改正)

(帰国し、又は入国した被害者の配偶者等であって政令で定めるもの)

第六条 法第十一条第四項の帰国し、又は入国した被害者の配偶者等であって政令で定めるものは、法第二条第一項第一号に規定する被害者(以下「被害者」という。)の子及び孫であって被害者でないもののうち帰国し、又は入国したもの(以下「被害者の子及び孫」という。)とする。

(平二六政四一三・一部改正)

(被害者の子及び孫に係る被保険者期間の特例)

第七条 被害者の子及び孫(帰国後又は入国後引き続き一年以上本邦に住所を有する者に限る。以下同じ。)について、北朝鮮において出生したと認められる日から帰国し、又は入国し最初に本邦に住所を有するに至った日の前日までの期間(二十歳に達した日前の期間及び六十歳に達した日以後の期間に係るもの並びに昭和三十六年四月一日から昭和五十六年十二月三十一日までの期間のうち、当該被害者の子及び孫が日本国籍を有していなかった期間に係るものを除く。以下「国民年金免除対象期間」という。)のうち、昭和六十一年三月三十一日以前の期間に係るものは、帰国後又は入国後引き続き一年以上本邦に住所を有するに至った最初の場合における当該住所を有するに至った日(以下「免除対象居住日」という。)から起算して一年を経過した日以後、旧被保険者期間及び旧国民年金法第五条第四項に規定する保険料免除期間(以下「旧保険料免除期間」という。)とみなし、昭和六十一年四月一日以後の期間に係るものは、免除対象居住日から起算して一年を経過した日以後、新被保険者期間及び国民年金法第五条第二項に規定する保険料免除期間(以下「新保険料免除期間」という。)とみなす。ただし、国民年金免除対象期間のうちに国民年金の被保険者期間(他の法令の規定により国民年金の被保険者であった期間とみなされた期間に係るものを含む。)又は次条第一項の規定による納付が行われた後における当該納付に係る期間があるときは、当該期間については、この限りでない。

2 国民年金免除対象期間を計算する場合には、その計算は、国民年金の被保険者期間の計算の例による。

(平二六政四一三・平二七政三四二・一部改正)

(追納の特例)

第八条 前条第一項の規定により旧保険料免除期間又は新保険料免除期間とみなされた期間を有する者は、厚生労働大臣に申し出ることにより、当該期間について、保険料を納付することができる。この場合において、当該期間の一部につき保険料を納付するときは、当該納付は、先に経過した月の分から順次に行うものとする。

2 前項の保険料の額は、一月につき、第一号に掲げる額を第二号に掲げる月数で除して得た額(この額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。

一 イに掲げる額とロに掲げる額とを合算した額

イ 当該被害者の子及び孫の免除対象居住日の三年前の日の属する年度に属する三月三十一日以前の国民年金免除対象期間の各月の国民年金法第八十七条第一項に規定する保険料につき、当該保険料の額と別表第一の上欄に掲げる年度に係る当該保険料の額にそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額との合計額の総額

ロ 当該被害者の子及び孫の免除対象居住日の属する年度の前々年度に属する四月一日以後の国民年金免除対象期間の各月の国民年金法第八十七条第一項に規定する保険料の額の合計額

二 当該被害者の子及び孫の国民年金免除対象期間の月数

3 第一項の規定による納付が行われた期間のうち、昭和六十一年三月三十一日以前の期間に係るものは、旧保険料納付済期間とみなし、昭和六十一年四月一日以後の期間に係るものは、新保険料納付済期間とみなす。

4 第一項の規定による納付が行われたときは、当該納付に係る期間は、当該納付が行われた日以後、旧保険料納付済期間又は新保険料納付済期間に算入する。

5 第一項の規定による納付は、免除対象居住日から起算して六年を経過した日の属する月の末日までに行わなければならない。

6 前各項に定めるもののほか、第一項の保険料の納付手続その他当該保険料の納付について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(平一七政七五・平二一政三一〇・平二六政四一三・一部改正)

(国民年金法による老齢基礎年金等の支給要件等の特例)

第九条 第五条第一項の規定により旧保険料納付済期間若しくは新保険料納付済期間とみなされた期間又は第七条第一項の規定により旧保険料免除期間若しくは新保険料免除期間とみなされた期間を有する者(昭和六十年法律第三十四号附則第三十一条第一項に規定する者を除く。)に対する昭和六十年法律第三十四号附則第十八条の規定の適用については、同条第一項中「同日以後の国民年金の被保険者期間」とあるのは、「同日以後に、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令(平成十四年政令第四百七号)第五条第一項の規定により同項に規定する旧保険料納付済期間若しくは新保険料納付済期間とみなされた期間又は同令第七条第一項の規定により同項に規定する旧保険料免除期間若しくは新保険料免除期間とみなされた期間」とする。

2 六十五歳に達した日において新保険料納付済期間(昭和六十年法律第三十四号附則第八条第一項又は第二項の規定により新保険料納付済期間とみなされた期間を含み、同条第四項に規定する期間を除く。)及び新保険料免除期間(昭和六十年法律第三十四号附則第八条第一項の規定により新保険料免除期間とみなされた期間を含む。)を有しない者(昭和六十年法律第三十四号附則第三十一条第一項に規定する者を除く。)であって、同日以後に第五条第一項の規定により旧保険料納付済期間若しくは新保険料納付済期間とみなされた期間又は第七条第一項の規定により旧保険料免除期間若しくは新保険料免除期間とみなされた期間を有したものの次に掲げる期間を合算した期間が十年以上となったときは、国民年金法第二十六条に定める老齢基礎年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に同法による老齢基礎年金を支給する。

一 第七条第一項の規定により旧保険料免除期間又は新保険料免除期間とみなされた期間

二 第五条第一項及び前条第三項の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間

三 新保険料納付済期間(国民年金法附則第七条の三第三項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年法律第九十五号」という。)附則第十条第三項及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年法律第百四号」という。)附則第二十一条第二項の規定により新保険料納付済期間に算入するものとされた期間、平成六年法律第九十五号附則第十一条第九項及び平成十六年法律第百四号附則第二十三条第九項の規定により新被保険者期間とみなされた期間に係る新保険料納付済期間並びに第五条第一項及び前条第三項の規定により新保険料納付済期間とみなされた期間を含む。)

四 合算対象期間(国民年金法附則第九条第一項に規定する合算対象期間をいい、昭和六十年法律第三十四号附則第八条第四項及び第五項の規定により当該期間に算入することとされた期間を含む。以下同じ。)

3 前項の規定による老齢基礎年金の額は、受給権者が、大正十五年四月二日から昭和四十一年四月一日までの間に生まれた者であって、その権利を取得した当時昭和六十年法律第三十四号附則第十四条第一項各号のいずれかに該当するその者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次項において同じ。)によって生計を維持していたときは、国民年金法第二十七条及び第六項の規定により読み替えて適用するものとされた同法第二十八条の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に昭和六十年法律第三十四号附則第十四条第一項に規定する加算額を加算した額とする。ただし、その者が同項ただし書に該当するときは、この限りでない。

4 第二項の規定による老齢基礎年金の額は、受給権者が、大正十五年四月二日から昭和四十一年四月一日までの間に生まれた者であって、その権利を取得した日後にその者の配偶者が昭和六十年法律第三十四号附則第十四条第一項各号のいずれかに該当するに至り、かつ、その当時その者がその者の配偶者によって生計を維持していたときは、国民年金法第二十七条及び第六項の規定により読み替えて適用するものとされた同法第二十八条の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に昭和六十年法律第三十四号附則第十四条第一項に規定する加算額を加算した額とする。ただし、その者が同項ただし書に該当するときは、この限りでない。

5 昭和六十年法律第三十四号附則第十四条第四項及び第十六条第一項並びに国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号)第二十七条の規定は、前二項の場合に準用する。

6 第二項の規定による老齢基礎年金の受給権者に対する国民年金法第二十八条の規定の適用については、同条第一項中「六十六歳に達する」とあるのは「その受給権を取得した日から起算して一年を経過した日」と、「六十五歳に達した」とあるのは「当該老齢基礎年金の受給権を取得した」と、「六十六歳に達した」とあるのは「起算して一年を経過した」と、同条第二項中「六十六歳に達した」とあるのは「老齢基礎年金の受給権を取得した日から起算して一年を経過した」と、同項第一号中「七十五歳に達する日」とあるのは「老齢基礎年金の受給権を取得した日から起算して十年を経過した日(次号において「十年を経過した日」という。)」と、同項第二号中「七十五歳に達した日」とあるのは「十年を経過した日」と、同条第五項中「七十歳に達した日」とあるのは「その受給権を取得した日から起算して五年を経過した日」と、同項第一号中「八十歳に達した日」とあるのは「当該老齢基礎年金の受給権を取得した日から起算して十五年を経過した日」とする。

7 国民年金法附則第九条第二項の規定は、合算対象期間の計算について準用する。

(平二六政四一三・全改、平二九政二一四・令三政二二九・一部改正)

第十条 六十五歳に達した日において次に掲げる期間を合算した期間が十年に満たない者(昭和六十年法律第三十四号附則第三十一条第一項に規定する者を除く。)が同日以後に第五条第一項の規定により旧保険料納付済期間又は新保険料納付済期間とみなされた期間を有したことにより、次に掲げる期間を合算した期間が十年以上となったときは、国民年金法附則第九条の三第一項に定める老齢年金の支給要件に該当するものとみなして、その者(同法附則第九条第一項及び昭和六十年法律第三十四号附則第十二条第一項に規定する者を除く。)に国民年金法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金を支給する。ただし、第一号から第三号までに掲げる期間を合算した期間が一年以上であり、かつ、同法第二十六条ただし書に該当する場合に限る。

一 第五条第一項の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間

二 国民年金法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者(同法附則第五条第一項、平成六年法律第九十五号附則第十一条第一項及び平成十六年法律第百四号附則第二十三条第一項の規定による被保険者を含む。次条第二号において「第一号被保険者」という。)としての国民年金の被保険者期間に係る新保険料納付済期間(第五条第一項又は昭和六十年法律第三十四号附則第八条第一項の規定により新保険料納付済期間とみなされた期間を含む。)

三 新保険料免除期間(昭和六十年法律第三十四号附則第八条第一項の規定により新保険料免除期間とみなされた期間を含む。)

四 合算対象期間

五 旧陸軍共済組合令(昭和十五年勅令第九百四十七号)に基づく旧陸軍共済組合又は国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第十三条に規定する共済組合の組合員であった期間であって、同令第十四条に規定するもの(第十四条第一項において「旧共済組合員期間」という。)

(平二六政四一三・追加、平二九政二一四・一部改正)

(旧国民年金法による老齢年金の支給要件等の特例)

第十一条 六十五歳に達した日において次に掲げる期間を合算した期間が二十五年(旧国民年金法第七十六条の表の上欄に掲げる者にあっては、それぞれ同表の下欄に掲げる期間とする。以下この条において同じ。)に満たない者(昭和六十年法律第三十四号附則第三十一条第一項に規定する者に限る。)が同日以後に第五条第一項の規定により旧保険料納付済期間又は新保険料納付済期間とみなされた期間を有したことにより、次に掲げる期間を合算した期間が二十五年以上となったときは、昭和六十年法律第三十四号附則第三十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第二十六条に定める老齢年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に旧国民年金法による老齢年金を支給する。

一 旧保険料納付済期間(第五条第一項又は他の法令の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間を含む。)

二 第一号被保険者又は国民年金法第七条第一項第三号に規定する第三号被保険者としての国民年金の被保険者期間に係る新保険料納付済期間(第五条第一項の規定により新保険料納付済期間とみなされた期間を含む。)

三 旧保険料免除期間(他の法令の規定により旧保険料免除期間とみなされた期間を含む。)

(平二六政四一三・追加)

第十二条 昭和六十年法律第三十四号附則第三十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第七十八条第一項の表の上欄に掲げる者であって、旧保険料納付済期間(他の法令の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間を含む。)と旧保険料免除期間(他の法令の規定により旧保険料免除期間とみなされた期間を含む。)とを合算した期間が同表の下欄に掲げる期間を超えないものが第五条第一項の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間を有したことにより、旧保険料納付済期間(同項又は他の法令の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間を含む。以下この条において同じ。)と旧保険料免除期間(他の法令の規定により旧保険料免除期間とみなされた期間を含む。)とを合算した期間が同表の下欄に掲げる期間を超え、かつ、旧保険料納付済期間が一年以上であるときは、昭和六十年法律第三十四号附則第三十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第七十八条第一項に定める老齢年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に旧国民年金法による老齢年金を支給する。

(平二六政四一三・追加)

第十三条 昭和六十年法律第三十四号附則第三十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第七十九条の二第一項の表の上欄に掲げる者であって、旧保険料納付済期間(他の法令の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間を含む。)と旧保険料免除期間(他の法令の規定により旧保険料免除期間とみなされた期間を含む。)とを合算した期間が同表の下欄に掲げる期間を超えないものが第五条第一項の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間を有したことにより、旧保険料納付済期間(同項又は他の法令の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間を含む。以下この条において同じ。)と旧保険料免除期間(他の法令の規定により旧保険料免除期間とみなされた期間を含む。)とを合算した期間が同表の下欄に掲げる期間を超え、かつ、旧保険料納付済期間が一年未満であるときは、昭和六十年法律第三十四号附則第三十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第七十九条の二第一項に定める老齢年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に旧国民年金法による老齢年金を支給する。

2 前項の規定による老齢年金の受給権は、その受給権者が前条の規定による老齢年金の受給権を取得したときは、消滅する。

(平二六政四一三・追加)

第十四条 旧共済組合員期間は、第十一条の規定の適用については、旧保険料免除期間とみなす。ただし、旧保険料納付済期間(他の法令の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間を含む。)と旧保険料免除期間(他の法令の規定により旧保険料免除期間とみなされた期間を含む。)とを合算した期間が一年以上であり、かつ、旧国民年金法による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)又は通算老齢年金の受給資格期間を満たしていない場合に限る。

2 前項の規定に該当することにより支給する第十一条の規定による老齢年金は、旧国民年金法附則第九条の三第一項の規定に該当することにより支給する老齢年金とみなす。

(平二六政四一三・追加)

(旧国民年金法による通算老齢年金等の失権の特例)

第十五条 旧国民年金法による通算老齢年金の受給権は、その受給権者が第十一条から第十三条までの規定による老齢年金の受給権を取得したときは、消滅する。

2 旧国民年金法第七十九条の二第一項の規定による老齢年金及び旧国民年金法附則第九条の三第一項の規定に該当することにより支給する老齢年金の受給権は、その受給権者が第十一条又は第十二条の規定による老齢年金の受給権を取得したときは、消滅する。

(平二六政四一三・追加)

(年金額の改定の特例)

第十六条 国民年金法による老齢基礎年金若しくは同法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金又は旧国民年金法による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)若しくは通算老齢年金若しくは旧国民年金法附則第九条の三第一項の規定に該当することにより支給する老齢年金(第二十条第一項第三号において「既裁定老齢年金」という。)の受給権者が、第五条第一項の規定により旧保険料納付済期間又は新保険料納付済期間とみなされた期間を有したときは、居住日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。

(平二六政四一三・追加)

(被害者の子及び孫に係る年金額の改定の特例)

第十七条 国民年金法による老齢基礎年金の受給権者が、第七条第一項の規定により旧保険料免除期間又は新保険料免除期間とみなされた期間を有したときは、免除対象居住日から起算して一年を経過した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。

2 国民年金法による老齢基礎年金の受給権者が、第八条第三項の規定により旧保険料納付済期間又は新保険料納付済期間とみなされた期間を有したときは、厚生労働大臣に対し、年金の額の改定を請求することができる。

3 前項の請求は、直近の同項の請求を行った日から起算して一年を経過した日後でなければ行うことができない。ただし、第七条第一項の規定により旧保険料免除期間若しくは新保険料免除期間とみなされた期間の全部につき第八条第一項の規定による納付が行われたとき、又は同項の規定による納付の期限が経過したときは、この限りでない。

4 第二項の請求があったときは、その請求があった日以前において第八条第四項の規定により旧保険料納付済期間又は新保険料納付済期間に算入された期間を国民年金法による老齢基礎年金の額の計算の基礎とするものとし、当該請求があった日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。

(平二六政四一三・追加)

(事務の処理に関する特例)

第十八条 国民年金法施行令第一条の二第三号及び第十一号に掲げる事務(第九条第一項の規定により読み替えて適用する昭和六十年法律第三十四号附則第十八条第一項、第九条第二項、第十条から第十二条まで及び第十三条第一項の規定による老齢基礎年金又は老齢年金に係るものに限る。)は、同令第一条の二の規定にかかわらず、厚生労働大臣が行う。

(平二六政四一三・追加、平二九政二一四・一部改正)

(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)

第十九条 次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務は、日本年金機構(以下「機構」という。)に行わせるものとする。

一 第八条第一項の規定による申出の受理

二 第十七条第二項の規定による請求の受理

三 前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限

2 国民年金法第百九条の四第三項、第四項、第六項及び第七項の規定は、機構による前項各号に掲げる権限に係る事務の実施について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第百九条の四第三項

前項の規定による求めがあつた場合において必要があると認めるとき、又は機構

日本年金機構(以下「機構」という。)

 

第一項各号

北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令(以下「施行令」という。)第十九条第一項各号

 

若しくは一部

又は一部

 

若しくは不適当

又は不適当

第百九条の四第四項

、前項

、施行令第十九条第二項において準用する前項

 

第一項各号

同条第一項各号

 

又は前項

又は同条第二項において準用する前項

 

するとき(次項に規定する場合を除く。)

するとき

第百九条の四第六項

、第三項

、施行令第十九条第二項において準用する第三項

 

第一項各号

同条第一項各号

 

又は第三項

又は同条第二項において準用する第三項

第百九条の四第七項

前各項

施行令第十九条第一項並びに同条第二項において準用する第三項、第四項及び前項

 

第一項各号

同条第一項各号

(平二一政三一〇・追加、平二六政四一三・旧第十条繰下・一部改正)

(機構への事務の委託)

第二十条 厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務を行わせるものとする。

一 第二条第一項の規定による非加入みなし期間に係る保険料の還付に係る事務(当該還付を除く。)

二 第九条第二項、第十条から第十二条まで及び第十三条第一項の規定による老齢基礎年金又は老齢年金の支給に係る事務(当該老齢基礎年金又は老齢年金の裁定を除く。)

三 第十六条並びに第十七条第一項及び第四項の規定による既裁定老齢年金の額の改定に係る事務(前条第一項第一号に掲げる申出の受理及び同項第二号に掲げる請求の受理並びに当該改定に係る決定を除く。)

四 前三号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事務

2 国民年金法第百九条の十第二項及び第三項の規定は、前項の規定による機構への事務の委託について準用する。この場合において、同条第二項中「機構」とあるのは「日本年金機構(次項において「機構」という。)」と、「前項各号」とあるのは「北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令(同項において「施行令」という。)第二十条第一項各号」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「施行令第二十条第一項及び同条第二項において準用する前項」と、「第一項各号」とあるのは「同条第一項各号」と読み替えるものとする。

(平二一政三一〇・追加、平二六政四一三・旧第十一条繰下・一部改正)

(法第十一条の二第一項の政令で定める給付)

第二十一条 法第十一条の二第一項の政令で定める給付は、次のとおりとする。

一 国民年金法による付加年金及び同法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金並びに旧国民年金法による老齢年金及び通算老齢年金並びに旧国民年金法附則第九条の三第一項の規定に該当することにより支給する老齢年金

二 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による老齢厚生年金及び昭和六十年法律第三十四号第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)による通算老齢年金

(平二六政四一三・追加)

(特別給付金の額)

第二十二条 法第十一条の二第一項の特別給付金(以下「特別給付金」という。)の額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)とする。

一 イに掲げる額とロに掲げる額との合算額

イ みなし計算対象期間の各月における各月みなし計算給付額の総額に相当する額

ロ イに掲げる額から(1)に掲げる額を控除した額に、(2)に掲げる率を乗じて得た額(この額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

(1) 居住日の属する月の五年前の月の前月(当該前月が一月、三月、五月、七月、九月又は十一月である場合にあっては、前々月。(2)において「最終月」という。)から居住日の属する月までの期間の各月における各月みなし計算給付額の総額に相当する額

(2) 老齢給付の支給開始年齢到達日(二以上あるときは、当該支給開始年齢到達日のうち最も早い日)の属する月の翌々月(当該翌々月が一月、三月、五月、七月、九月又は十一月である場合にあっては、当該翌々月の翌月)の属する年度(以下この(2)において「当初年度」という。)から最終月の属する年度(以下この(2)において「最終年度」という。)までの別表第二の上欄に掲げる各年度に応ずる同表の下欄に定める率を合算して得た率を当初年度から最終年度までの年度の数で除して得た率

二 次に掲げる額の合算額

イ 控除対象各月老齢給付額の総額

ロ 控除対象各月障害等給付額のうち、被害者がみなし計算対象期間の各月において各月みなし計算給付額の老齢給付を受けることができるものとして、国民年金法第二十条その他内閣府令で定める規定が当該各月において適用されていたとしたならば、当該各月における月分の給付について支給が停止されることとなった額(当該各月における各月みなし計算給付額に相当する額を限度とする。)に相当する額の総額

2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 みなし計算対象期間 老齢給付の支給開始年齢到達日の属する月の翌月から居住日の属する月までの期間をいう。

二 各月みなし計算給付額 被害者が六十歳に達した日に対象期間のうち旧被保険者期間又は新被保険者期間であるものに係る保険料が納付されたものとみなした場合におけるみなし計算対象期間の各月における月分の老齢給付の額として給付ごとに計算される額をいう。

三 老齢給付 国民年金法による老齢基礎年金及び前条各号に掲げる給付をいう。

四 支給開始年齢到達日 老齢給付の支給開始年齢(法第十一条の二第一項に規定する支給開始年齢をいう。)として給付ごとに内閣府令で定める年齢に達した日をいう。

五 控除対象各月老齢給付額 みなし計算対象期間の各月における月分の給付の額として被害者に対して支給された次に掲げる給付の額をいう。

イ 国民年金法による老齢基礎年金及び付加年金並びに同法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金並びに旧国民年金法による老齢年金及び通算老齢年金並びに旧国民年金法附則第九条の三第一項の規定に該当することにより支給する老齢年金

ロ 厚生年金保険法による老齢厚生年金及び旧厚生年金保険法による通算老齢年金

六 控除対象各月障害等給付額 被害者に対して支給された次に掲げる給付の額をいう。

イ 国民年金法による障害基礎年金、遺族基礎年金及び寡婦年金並びに旧国民年金法による障害年金、母子年金、準母子年金及び寡婦年金

ロ 厚生年金保険法による障害厚生年金、遺族厚生年金及び特例遺族年金並びに旧厚生年金保険法による障害年金、遺族年金、通算遺族年金及び特例遺族年金

(平二六政四一三・追加)

(特別給付金の支給の請求)

第二十三条 特別給付金の支給を受けようとする被害者は、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に特別給付金の支給を請求しなければならない。

(平二六政四一三・追加)

(追納支援一時金を支給する場合)

第二十四条 法第十一条の三の追納支援一時金(以下「追納支援一時金」という。)は、同条に規定する被害者の子であって、第七条第一項の規定により旧保険料免除期間又は新保険料免除期間とみなされた期間を有するもの(以下「被害者の子」という。)が第八条第一項の規定により当該期間の全部につき保険料の追納を申し出た場合に支給するものとする。

(平二六政四一三・追加)

(追納支援一時金の額)

第二十五条 追納支援一時金の額は、被害者の子に係る第八条第一項の保険料の額に当該被害者の子に係る同条第二項第二号の国民年金免除対象期間の月数を乗じて得た額とする。

(平二六政四一三・追加)

(追納支援一時金の支給の請求)

第二十六条 追納支援一時金の支給を受けようとする被害者の子は、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に追納支援一時金の支給を請求しなければならない。

(平二六政四一三・追加)

(追納支援一時金の支給の方法)

第二十七条 国は、追納支援一時金の支給に当たっては、第七条第一項の規定により旧保険料免除期間又は新保険料免除期間とみなされた期間の全部に係る保険料に相当する額を当該追納支援一時金から控除し、当該被害者の子に代わって当該保険料を納付するものとする。

(平二六政四一三・追加)

(省令への委任)

第二十八条 この政令で定めるもののほか、国民年金の特例の実施、特別給付金の支給及び追納支援一時金の支給のため必要な手続その他の事項は、内閣府令又は厚生労働省令で定める。

(平二六政四一三・追加)

附 則

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十五年一月一日から施行する。

(対象期間の適用の特例)

第二条 平成十四年十二月三十一日において既に帰国し本邦に住所を有する帰国した被害者(次項に規定する者を除く。)について、第一条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「帰国し最初に本邦に住所を有するに至った日」とあるのは、「平成十五年一月一日」とする。

2 平成十四年十二月三十一日において国民年金法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者又は同項第三号に規定する第三号被保険者である帰国した被害者について、第一条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「帰国し最初に本邦に住所を有するに至った日」とあるのは、「国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第七条第一項第二号又は第三号のいずれかに該当するに至った日」とする。

3 平成十四年十二月三十一日前に帰国し、同日において既に本邦に住所を有さない帰国した被害者について、第一条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「帰国し最初に本邦に住所を有するに至った日」とあるのは、「平成十五年一月一日以後最初に本邦に住所を有するに至った日」とする。

(平二六政四一三・一部改正)

附 則 (平成一七年三月二五日政令第七五号)

この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

附 則 (平成一八年三月三一日政令第一四一号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則 (平成一九年三月三〇日政令第一〇〇号)

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

附 則 (平成一九年三月三一日政令第一二四号) 抄

(施行期日等)

第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。

附 則 (平成二〇年三月三一日政令第一一八号) 抄

1 この政令は、平成二十年四月一日から施行する。

附 則 (平成二一年三月三一日政令第九三号)

この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。

附 則 (平成二一年一二月二八日政令第三一〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。

附 則 (平成二二年四月一日政令第一〇八号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二三年三月三一日政令第八一号) 抄

(施行期日等)

第一条 この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。

附 則 (平成二四年三月二八日政令第六一号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附 則 (平成二五年三月二五日政令第七九号)

この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。

附 則 (平成二六年三月三一日政令第一一二号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。

附 則 (平成二六年一二月二四日政令第四一三号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、平成二十七年一月一日から施行する。

附 則 (平成二七年三月二五日政令第八六号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(北朝鮮拉致被害者支援法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第三条 この政令の施行の日(附則第五条及び第六条において「施行日」という。)前に北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条第一項第一号に規定する被害者が帰国し最初に本邦に住所を有するに至った場合における同法第十一条の二第一項の規定により支給する特別給付金の額については、なお従前の例による。

附 則 (平成二七年九月三〇日政令第三四二号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。

附 則 (平成二八年三月三一日政令第一二八号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(北朝鮮拉致被害者支援法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この政令の施行の日(附則第四条及び第五条において「施行日」という。)前に北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条第一項第一号に規定する被害者が帰国し最初に本邦に住所を有するに至った場合における同法第十一条の二第一項の規定により支給する特別給付金の額については、なお従前の例による。

附 則 (平成二九年三月三一日政令第一〇〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。

(北朝鮮拉致被害者支援法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第三条 この政令の施行の日(附則第五条及び第六条において「施行日」という。)前に北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条第一項第一号に規定する被害者が帰国し最初に本邦に住所を有するに至った場合における同法第十一条の二第一項の規定により支給する特別給付金の額については、なお従前の例による。

附 則 (平成二九年七月二八日政令第二一四号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十九年八月一日から施行する。

附 則 (平成三〇年三月三〇日政令第一一五号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成三十年四月一日から施行する。

(北朝鮮拉致被害者支援法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この政令の施行の日(附則第四条及び第五条において「施行日」という。)前に北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条第一項第一号に規定する被害者が帰国し最初に本邦に住所を有するに至った場合における同法第十一条の二第一項の規定により支給する特別給付金の額については、なお従前の例による。

附 則 (平成三一年三月二九日政令第一二〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。

(北朝鮮拉致被害者支援法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第三条 この政令の施行の日(附則第五条及び第六条において「施行日」という。)前に北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条第一項第一号に規定する被害者が帰国し最初に本邦に住所を有するに至った場合における同法第十一条の二第一項の規定により支給する特別給付金の額については、なお従前の例による。

附 則 (令和二年三月三〇日政令第一〇一号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、令和二年四月一日から施行する。

(北朝鮮拉致被害者支援法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第三条 この政令の施行の日(附則第五条及び第六条において「施行日」という。)前に北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条第一項第一号に規定する被害者が帰国し最初に本邦に住所を有するに至った場合における同法第十一条の二第一項の規定により支給する特別給付金の額については、なお従前の例による。

附 則 (令和三年三月三一日政令第一〇〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、令和三年四月一日から施行する。

(北朝鮮拉致被害者支援法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第三条 この政令の施行の日(附則第五条及び第六条において「施行日」という。)前に北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条第一項第一号に規定する被害者が帰国し最初に本邦に住所を有するに至った場合における同法第十一条の二第一項の規定により支給する特別給付金の額については、なお従前の例による。

附 則 (令和三年八月六日政令第二二九号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一及び二 略

三 第二条及び第四条の規定、第六条の規定(厚生年金保険法施行令第三条の五の二第一項及び第三条の十三の二の改正規定に限る。)、第十九条、第二十一条、第二十三条、第二十五条、第二十七条及び第三十一条の規定、第三十三条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに第三十五条及び第四十二条の規定並びに附則第九条、第十一条、第十四条、第十六条及び第十八条の規定 令和五年四月一日

(北朝鮮拉致被害者支援法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第十五条 第二十四条の規定による改正後の北朝鮮拉致被害者支援法施行令第九条第六項の規定は、施行日の前日において、第二十四条の規定による改正前の北朝鮮拉致被害者支援法施行令第九条第二項の規定による老齢基礎年金の受給権を取得した日から起算して五年を経過していない者について適用する。

第十六条 第二十五条の規定による改正後の北朝鮮拉致被害者支援法施行令第九条第六項の規定は、第三号施行日の前日において、北朝鮮拉致被害者支援法施行令第九条第二項の規定による老齢基礎年金の受給権を取得した日から起算して六年を経過していない者について適用する。

附 則 (令和四年三月二五日政令第一一五号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、令和四年四月一日から施行する。

(北朝鮮拉致被害者支援法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第三条 この政令の施行の日(附則第五条において「施行日」という。)前に北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条第一項第一号に規定する被害者が帰国し最初に本邦に住所を有するに至った場合における同法第十一条の二第一項の規定により支給する特別給付金の額については、なお従前の例による。

附 則 (令和五年三月三〇日政令第一一七号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、令和五年四月一日から施行する。

(北朝鮮拉致被害者支援法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第三条 この政令の施行の日(附則第五条及び第六条において「施行日」という。)前に北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条第一項第一号に規定する被害者が帰国し最初に本邦に住所を有するに至った場合における同法第十一条の二第一項の規定により支給する特別給付金の額については、なお従前の例による。

別表第一(第二条、第三条、第八条関係)

(平二七政八六・全改、平二八政一二八・平二九政一〇〇・平三〇政一一五・平三一政一二〇・令二政一〇一・令三政一〇〇・令四政一一五・令五政一一七・一部改正)

昭和三十六年度

八・八五五

昭和三十七年度

八・三四一

昭和三十八年度

七・八五四

昭和三十九年度

七・三九二

昭和四十年度

六・九五五

昭和四十一年度

六・五四〇

昭和四十二年度

六・一四七

昭和四十三年度

五・七七四

昭和四十四年度

五・四二一

昭和四十五年度

五・〇八六

昭和四十六年度

四・七六九

昭和四十七年度

四・四六八

昭和四十八年度

四・一八三

昭和四十九年度

三・九一三

昭和五十年度

三・六五七

昭和五十一年度

三・四一四

昭和五十二年度

三・一八四

昭和五十三年度

二・九六六

昭和五十四年度

二・七五九

昭和五十五年度

二・五六三

昭和五十六年度

二・三七七

昭和五十七年度

二・二〇一

昭和五十八年度

二・〇三四

昭和五十九年度

一・八七六

昭和六十年度

一・七二六

昭和六十一年度

一・五八四

昭和六十二年度

一・四四九

昭和六十三年度

一・三二二

平成元年度

一・二〇一

平成二年度

一・〇八六

平成三年度

〇・九七七

平成四年度

〇・八七四

平成五年度

〇・七七六

平成六年度

〇・六八四

平成七年度

〇・五九六

平成八年度

〇・五一三

平成九年度

〇・四三四

平成十年度

〇・三五九

平成十一年度

〇・三〇七

平成十二年度

〇・二五七

平成十三年度

〇・二〇八

平成十四年度

〇・一六二

平成十五年度

〇・一四五

平成十六年度

〇・一二九

平成十七年度

〇・一〇九

平成十八年度

〇・〇九〇

平成十九年度

〇・〇七四

平成二十年度

〇・〇五九

平成二十一年度

〇・〇四七

平成二十二年度

〇・〇三四

平成二十三年度

〇・〇二五

平成二十四年度

〇・〇一八

平成二十五年度

〇・〇一二

平成二十六年度

〇・〇〇八

平成二十七年度

〇・〇〇七

平成二十八年度

〇・〇〇六

平成二十九年度

〇・〇〇五

平成三十年度

〇・〇〇四

令和元年度

〇・〇〇三

令和二年度

〇・〇〇二