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○戦傷病者戦没者遺族等援護法

(昭和二十七年四月三十日)

(法律第百二十七号)

第十三回通常国会

第三次吉田内閣

戦傷病者戦没者遺族等援護法をここに公布する。

戦傷病者戦没者遺族等援護法

目次

第一章 総則(第一条―第六条)

第二章 援護

第一節 障害年金及び障害一時金の支給(第七条―第二十二条)

第二節 遺族年金及び遺族給与金の支給(第二十三条―第三十三条)

第三節 弔慰金の支給(第三十四条―第三十九条)

第三章 審査請求(第四十条―第四十二条)

第四章 雑則(第四十三条―第五十一条)

附則

第一章 総則

(この法律の目的)

第一条 この法律は、軍人軍属等の公務上の負傷若しくは疾病又は死亡に関し、国家補償の精神に基き、軍人軍属等であつた者又はこれらの者の遺族を援護することを目的とする。

(昭三三法一二五・一部改正)

(軍人軍属等)

第二条 この法律において、「軍人軍属」とは、左に掲げる者をいう。

一 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十一年法律第三十一号)による改正前の恩給法(大正十二年法律第四十八号)(以下「改正前の恩給法」という。)第十九条に規定する軍人、準軍人その他もとの陸軍又は海軍部内の公務員又は公務員に準ずべき者(戦時又は事変に際し臨時特設の部局又は陸海軍の部隊に配属せしめたる文官補闕の件(明治三十八年勅令第四十三号)に規定する文官を含む。以下「軍人」という。)

二 もとの陸軍又は海軍部内の有給の嘱託員、雇員、よう❜❜人、工員又は鉱員(死亡した後において、死亡の際に及してこれらの身分を取得した者及び第三項第六号に掲げる者を除く。)

三 旧国家総動員法(昭和十三年法律第五十五号)(旧関東州国家総動員令((昭和十四年勅令第六百九号))を含む。)に基いて設立された船舶運営会の運航する船舶の乗組船員

四 もとの陸軍又は海軍の指揮監督のもとに前三号に掲げる者の業務と同様の業務にもつぱら従事中の南満洲鉄道株式会社(南満洲鉄道株式会社に関する件(明治三十九年勅令第百四十二号)に基づいて設立された会社をいう。)の職員及び政令で定めるこれに準ずる者

2 前項第一号及び第二号に掲げる者は、陸軍及び海軍の廃止後も、未復員の状態にある限り、この法律の適用については、軍人軍属とみなし、同項第四号に掲げる者で、同号に規定する勤務に就いていたことにより昭和二十年九月二日以後引き続き海外において抑留されていたものは、その抑留されていた間に限り、同号に該当するものとみなす。

3 この法律において、「準軍属」とは、次に掲げる者をいう。

一 旧国家総動員法第四条若しくは第五条(旧南洋群島における国家総動員に関する件(昭和十三年勅令第三百十七号)及び旧関東州国家総動員令においてよる場合を含む。)の規定に基く被徴用者若しくは総動員業務の協力者(第一項第二号に該当する者であつて次条第一項第二号に掲げる期間内にあるもの及び第一項第三号に該当する者であつて同条第一項第三号に掲げる期間内にあるものを除く。)又は総動員業務の協力者と同様の事情のもとに昭和十六年十二月八日以後中国(もとの関東州及び台湾を除く。)において総動員業務と同様の業務につき協力中の者

二 もとの陸軍又は海軍の要請に基く戦闘参加者

三 昭和二十年三月二十三日の閣議決定国民義勇隊組織に関する件に基いて組織された国民義勇隊の隊員

四 昭和十四年十二月二十二日の閣議決定満洲開拓民に関する根本方策に関する件に基づいて組織された満洲開拓青年義勇隊の隊員(昭和十二年十一月三十日の閣議決定満洲に対する青年移民送出に関する件に基づいて実施された満洲青年移民を含む。)又は当該満洲開拓青年義勇隊の隊員としての訓練を修了して集団開拓農民となつた者により構成された義勇隊開拓団の団員(当該満洲開拓青年義勇隊の隊員でなかつた者を除く。)

五 旧特別未帰還者給与法(昭和二十三年法律第二百七十九号)第一条に規定する特別未帰還者

六 事変地又は戦地に準ずる地域における勤務(政令で定める勤務を除く。)に従事中のもとの陸軍又は海軍部内の有給の嘱託員、雇員、よう人、工員又は鉱員

七 旧防空法(昭和十二年法律第四十七号)第六条第一項若しくは第二項(旧関東州防空令(昭和十二年勅令第七百二十八号)及び旧南洋群島防空令(昭和十九年勅令第六十六号)においてよる場合を含む。)の規定により防空の実施に従事中の者又は同法第六条ノ二第一項(旧関東州防空令及び旧南洋群島防空令においてよる場合を含む。)の指定を受けた者(第一項第三号に掲げる者を除く。)

4 前項第四号に掲げる者で、昭和二十年九月二日において海外にあつたものは、同日以後引き続き海外にある限り、同号に該当するものとみなす。

5 第三項第六号に規定する事変地又は戦地に準ずる地域の区域及びその区域が事変地又は戦地に準ずる地域であつた期間は、政令で定める。

(昭二八法一八一・昭三三法一二五・昭三六法一三四・昭三八法七四・昭三九法一五九・昭四一法一〇八・昭四三法六〇・昭四四法六一・昭四七法三九・昭四九法五一・昭五三法三三・昭五六法二六・一部改正)

(在職期間)

第三条 この法律において、「在職期間」とは、左に掲げる期間をいう。

一 軍人については、改正前の恩給法の規定による就職から退職(復員を含む。)までの期間(もとの陸軍の見習士官又はもとの海軍の候補生若しくは見習尉官の身分を有していた期間を含む。)

二 前条第一項第二号に掲げる者については、昭和十二年七月七日以後、事変地又は戦地における勤務を命ぜられた日から当該勤務を解かれた日までの期間及び昭和二十年九月二日以後引き続き海外にあつて復員するまでの期間

三 前条第一項第三号に掲げる者については、昭和十七年四月一日以後船舶運営会の運航する船舶に乗り組み戦地における勤務を命ぜられた日から当該勤務を解かれた日までの期間及び昭和二十年九月二日以後引き続き海外にあつて帰還するまでの期間

四 前条第一項第四号に掲げる者については、昭和十二年七月七日以後期間を定めないで、又は一箇月以上の期間を定めて事変地又は戦地における同号に規定する勤務を命ぜられた日から当該勤務を解かれた日までの期間及び当該勤務に就いていたことにより昭和二十年九月二日以後引き続き海外において抑留されていた期間(以下「抑留期間」という。)

2 前項第二号から第四号までに規定する事変地又は戦地の区域及びその区域が事変地又は戦地であつた期間は、政令で定める。

(昭二八法一八一・昭三〇法一四四・昭三八法七四・昭三九法一五九・一部改正)

(公務傷病の範囲)

第四条 軍人が負傷し、又は疾病にかかつた場合において、恩給法の規定により当該負傷又は疾病を公務によるものとみなすとき、及び軍人たる特別の事情に関連して不慮の災難により負傷し、又は疾病にかかり、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。以下同じ。)で政令で定めるものにおいて公務による負傷又は疾病と同視すべきものと議決したときは、この法律の適用については、公務上負傷し、又は疾病にかかつたものとみなす。

2 軍人軍属が昭和十二年七月七日以後事変地又は戦地における在職期間内に負傷し、又は疾病にかかつた場合において、故意又は重大な過失によつて負傷し、又は疾病にかかつたことが明らかでないときは、公務上負傷し、又は疾病にかかつたものとみなす。ただし、旧恩給法の特例に関する件(昭和二十一年勅令第六十八号)の施行前にされた改正前の恩給法の規定による扶助料を受ける権利についての裁定(改正前の恩給法第七十五条第一項第二号又は第三号に掲げる額の扶助料を給する裁定を除く。)に係る軍人の負傷又は疾病については、前項の政令で定める審議会等において故意又は重大な過失によつて負傷し、又は疾病にかかつたことが明らかでないと議決した場合に限る。

3 軍人軍属(第二条第一項第四号に掲げる者を除く。)が昭和二十年九月二日以後、引き続き海外にあつて復員(帰還を含む。次条を除き、以下同じ。)するまでの間に、自己の責に帰することができない事由により負傷し、又は疾病にかかつた場合において、厚生労働大臣が公務上負傷し、又は疾病にかかつたものと同視することを相当と認めたときは、公務上負傷し、又は疾病にかかつたものとみなす。

4 次の各号に規定する者が当該各号に該当した場合には、公務上負傷し、又は疾病にかかつたものとみなす。

一 第二条第一項第三号又は第四号に掲げる者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合

一の二 第二条第二項の規定により同条第一項第四号に掲げる者とみなされる者が抑留期間内に自己の責に帰することができない事由により負傷し、又は疾病にかかつた場合。ただし、厚生労働大臣が業務上負傷し、又は疾病にかかつたものと同視することを相当と認めたときに限る。

二 第二条第三項第一号、第三号若しくは第七号に掲げる者が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は同項第四号に掲げる者が昭和二十年八月九日前に軍事に関し業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは同日以後に業務上負傷し、若しくは疾病にかかつた場合

三 第二条第三項第二号に掲げる者が当該戦闘に基き負傷し、又は疾病にかかつた場合

四 第二条第四項の規定により同条第三項第四号に掲げる者とみなされる者又は同項第五号に掲げる者が自己の責に帰することができない事由により負傷し、又は疾病にかかつた場合。ただし、厚生労働大臣が前各号に規定する場合と同視することを相当と認めたときに限る。

5 第二項に規定する事変地又は戦地の区域及びその区域が事変地又は戦地であつた期間は、政令で定める。

(昭二八法一八一・昭三〇法一四四・昭三三法一二五・昭三八法七四・昭三九法一五九・昭四四法六一・昭四五法二七・昭四七法三九・昭五八法七八・平一一法一六〇・一部改正)

(在職期間、公務傷病等に関する特例)

第四条の二 軍人軍属が、昭和二十年九月二日以後海外から帰還し復員後遅滞なく帰郷する場合に、その帰郷のための旅行中において、自己の責に帰することができない事由により負傷し、又は疾病にかかつたときは、この法律の適用については、軍人軍属が在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかつたものとみなす。

(昭二七法三三四・追加)

(援護の種類)

第五条 この法律による援護は、次のとおりとする。

一 障害年金及び障害一時金の支給

二 遺族年金及び遺族給与金の支給

三 弔慰金の支給

(昭二九法二八・昭二九法六八・昭三三法一二五・昭三八法一六八・昭三九法一五九・昭五二法四五・一部改正)

(裁定)

第六条 障害年金、障害一時金、遺族年金、遺族給与金又は弔慰金を受ける権利の裁定は、これらの援護を受けようとする者の請求に基づいて厚生労働大臣が行う。

(昭二九法六八・昭三三法一二五・昭三九法一五九・昭五二法四五・平一一法一六〇・一部改正)

第二章 援護

第一節 障害年金及び障害一時金の支給

(昭三九法一五九・改称)

(障害年金及び障害一時金の支給)

第七条 軍人軍属であつた者が在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかり、昭和二十七年四月一日(同日以後復員する者については、その復員の日)において、当該負傷又は疾病により恩給法別表第一号表ノ二及び第一号表ノ三に定める程度の障害の状態にある場合においては、その者にその障害の程度に応じて障害年金を支給する。

2 軍人軍属であつた者が在職期間内に、公務上負傷し、又は疾病にかかつた場合において、昭和二十七年四月一日以後(同日以後復員する者については、その復員の日以後)において、当該負傷又は疾病により前項に規定する程度の障害の状態になつたときは、第四条第一項の政令で定める審議会等の議決により、その者にその障害の程度に応じて障害年金を支給する。

3 改正前の恩給法第二十一条に規定する軍人又は準軍人であつた者が昭和十二年七月七日から昭和十六年十二月七日までの間の本邦その他の政令で定める地域(第四条第二項に規定する事変地を除く。)における在職期間(旧恩給法施行令(大正十二年勅令第三百六十七号)第七条に規定する元の陸軍又は海軍の学生生徒については、それらの身分を有していた期間を含む。第五項、第二十三条第一項第四号及び第十一号並びに第三十四条第二項において同じ。)内の事変に関する勤務(政令で定める勤務を除く。第二十三条第一項第四号及び第十一号並びに第三十四条第二項第一号において同じ。)に関連する負傷又は疾病(公務上の負傷又は疾病を除く。)により、昭和四十七年十月一日(同日後復員する者については、その復員の日)において、第一項に規定する程度の障害の状態にある場合においては、その者にその障害の程度に応じて障害年金を支給する。

4 軍人軍属(改正前の恩給法第二十一条に規定する軍人及び準軍人を除く。第六項及び第七項において同じ。)であつた者が昭和十二年七月七日から昭和十六年十二月七日までの間の前項に規定する地域における在職期間内の同項に規定する負傷又は疾病により、昭和四十八年十月一日(同日後復員する者については、その復員の日)において、第一項に規定する程度の障害の状態にある場合においては、その者にその障害の程度に応じて障害年金を支給する。

5 軍人軍属であつた者が昭和十二年七月七日から昭和十六年十二月七日までの間の第三項に規定する地域における在職期間内の同項に規定する負傷又は疾病により、昭和五十五年十二月一日において第一項に規定する程度の障害の状態にある場合(その者が、同日において未復員の状態にある場合及び前二項の規定により障害年金を支給される場合を除く。)又は同日後(同日後復員する者については、その復員の日後)第一項に規定する程度の障害の状態になつた場合においては、第四条第一項の政令で定める審議会等の議決により、その者にその障害の程度に応じて障害年金を支給する。

6 軍人軍属であつた者が本邦その他の政令で定める地域(第四条第二項に規定する戦地を除く。)における在職期間内の次に掲げる負傷又は疾病(公務上の負傷又は疾病を除く。)により、昭和四十六年十月一日(同日後復員する者については、その復員の日)において、第一項に規定する程度の障害の状態にある場合においては、その者にその障害の程度に応じて障害年金を支給する。

一 昭和十六年十二月八日以後における戦争に関する勤務(政令で定める勤務を除く。次号、第二十三条第一項第五号及び第十一号並びに第三十四条第二項において同じ。)に関連する負傷又は疾病

二 昭和二十年九月二日以後における負傷又は疾病で厚生労働大臣が戦争に関する勤務に関連する負傷又は疾病と同視することを相当と認めるもの

7 軍人軍属であつた者が前項に規定する地域における在職期間内の同項に規定する負傷又は疾病により、昭和五十五年十二月一日において第一項に規定する程度の障害の状態にある場合(その者が、同日において未復員の状態にある場合及び前項の規定により障害年金を支給される場合を除く。)又は同日後(同日後復員する者については、その復員の日後)第一項に規定する程度の障害の状態になつた場合においては、第四条第一項の政令で定める審議会等の議決により、その者にその障害の程度に応じて障害年金を支給する。

8 準軍属であつた者が公務上負傷し、又は疾病にかかり、昭和三十四年一月一日(昭和二十年九月二日以後引き続き海外にあつて、昭和三十四年一月一日以後帰還する者については、その帰還の日)において、当該負傷又は疾病により第一項に規定する程度の障害の状態にある場合においては、その者にその障害の程度に応じて障害年金を支給する。

9 準軍属であつた者が公務上負傷し、又は疾病にかかつた場合において、昭和三十四年一月一日以後(昭和二十年九月二日以後引き続き海外にあつて、昭和三十四年一月一日以後帰還する者については、その帰還の日以後)において、当該負傷又は疾病により第一項に規定する程度の障害の状態になつたときは、第四条第一項の政令で定める審議会等の議決により、その者にその障害の程度に応じて障害年金を支給する。

10 準軍属であつた者が昭和十二年七月七日から昭和十六年十二月七日までの間における準軍属としての勤務(政令で定める勤務を除く。次項、第十二項、第二十三条第二項第四号及び第九号並びに第三十四条第四項において同じ。)に関連して負傷し、又は疾病にかかり、昭和四十八年十月一日(昭和二十年九月二日以後引き続き海外にあつて、昭和四十八年十月一日後帰還する者については、その帰還の日)において、当該負傷又は疾病(公務上の負傷又は疾病を除く。)により第一項に規定する程度の障害の状態にある場合においては、その者にその障害の程度に応じて障害年金を支給する。

11 準軍属であつた者が昭和十六年十二月八日以後における準軍属としての勤務に関連して負傷し、又は疾病にかかり、昭和四十六年十月一日(昭和二十年九月二日以後引き続き海外にあつて、昭和四十六年十月一日後帰還する者については、その帰還の日)において、当該負傷又は疾病(公務上の負傷又は疾病を除く。)により第一項に規定する程度の障害の状態にある場合においては、その者にその障害の程度に応じて障害年金を支給する。

12 準軍属であつた者が昭和十二年七月七日以後における準軍属としての勤務に関連して負傷し、又は疾病にかかり、昭和五十五年十二月一日において当該負傷又は疾病(公務上の負傷又は疾病を除く。以下この項において同じ。)により第一項に規定する程度の障害の状態にある場合(その者が、昭和二十年九月二日以後引き続き海外にあつて、昭和五十五年十二月一日において帰還していない場合及び前二項の規定により障害年金を支給される場合を除く。)又は同日後(昭和二十年九月二日以後引き続き海外にあつて、昭和五十五年十二月一日後帰還する者については、その帰還の日後)当該負傷又は疾病により第一項に規定する程度の障害の状態になつた場合においては、第四条第一項の政令で定める審議会等の議決により、その者にその障害の程度に応じて障害年金を支給する。

13 前各項の規定により障害年金の支給を受けるべき者であつて、その障害の程度が恩給法別表第一号表ノ三に定める程度であるものに対しては、前各項の規定にかかわらず、その者の請求により、その障害の程度に応じて障害一時金を支給し、障害年金を支給しないものとすることができる。

(昭二八法一六一・昭二八法一八一・昭二九法六八・昭三三法一二五・昭三八法一六八・昭三九法一五九・昭四一法一〇八・昭四二法五八・昭四五法二七・昭四六法五一・昭四七法三九・昭四八法六四・昭四九法五一・昭五五法一七・昭五七法六六・昭五八法七八・平一一法一六〇・一部改正)

(障害年金及び障害一時金の額)

第八条 障害年金の額は、次の表のとおりとする。

障害の程度

年金額

特別項症

第一項症の年金額に四、〇〇六、一〇〇円以内の額を加えた額

第一項症

五、七二三、〇〇〇円

第二項症

四、七六九、〇〇〇円

第三項症

三、九二七、〇〇〇円

第四項症

三、一〇八、〇〇〇円

第五項症

二、五一四、〇〇〇円

第六項症

二、〇三三、〇〇〇円

第一款症

一、八五三、〇〇〇円

第二款症

一、六八六、〇〇〇円

第三款症

一、三五二、〇〇〇円

第四款症

一、〇八九、〇〇〇円

第五款症

九六一、〇〇〇円

2 前項の場合において、特別項症から第六項症まで又は第一款症に係る障害年金の支給を受ける者に配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父、母、孫、祖父又は祖母(以下この条において「扶養親族」という。)があるときは、配偶者にあつては、十九万三千二百円を、配偶者以外の扶養親族にあつては、扶養親族が二人までのときは一人につき七万二千円(当該障害年金の支給を受ける者に配偶者がないときは、そのうち一人については十三万二千円)、扶養親族が三人以上のときは十四万四千円(当該障害年金の支給を受ける者に配偶者がないときは、二十万四千円)にその扶養親族のうち二人を除いた扶養親族一人につき三万六千円を加算した額を同項の年金額に加給する。ただし、その扶養親族が障害年金を受ける権利を有するとき、又は妻以外の扶養親族が次の各号に掲げる条件に該当しないときは、この限りでない。

一 夫については、障害の状態にあつて、生活資料を得ることができないこと。

二 子及び孫については、障害年金の支給を受ける者がその権利を取得した当時(その権利を取得した後その者の子として出生した者については、その出生の当時)から引き続きその者によつて生計を維持し、又はその者と生計を共にし、かつ、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあつて配偶者がないか、又は障害の状態にあつて生活資料を得ることができないこと。

三 父、母、祖父及び祖母については、障害年金の支給を受ける者がその権利を取得した当時から引き続きその者によつて生計を維持し、又はその者と生計を共にし、かつ、六十歳以上であるか、又は障害の状態にあつて生活資料を得ることができないこと。

3 第一項の場合において、第二款症から第五款症までに係る障害年金の支給を受ける者に妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)があるときは、十九万三千二百円を同項の年金額に加給する。ただし、その妻が障害年金を受ける権利を有するときは、この限りでない。

4 前二項の場合において、一の障害年金の加給の原因となる扶養親族が同時に他の障害年金の加給の原因となる扶養親族であるときは、前二項の規定にかかわらず、その者は、厚生労働大臣の定めるところにより、これらの障害年金のうちいずれか一の障害年金の加給の原因となる扶養親族とする。

5 障害年金の支給を受ける者につき、新たに加給すべき扶養親族があるに至つた場合又は加給の原因となつた扶養親族がなくなり、若しくはその数が減ずるに至つた場合における当該扶養親族に係る障害年金の額の改定は、当該事由の生じた日の属する月の翌月から行なう。

6 第一項の場合において、特別項症に係る障害年金の支給を受ける者には二十七万円を、第一項症又は第二項症に係る障害年金の支給を受ける者には二十一万円を同項の年金額に加給する。

7 障害一時金の額は、次の表のとおりとする。

障害の程度

金額

第一款症

六、〇八八、〇〇〇円

第二款症

五、〇五〇、〇〇〇円

第三款症

四、三三二、〇〇〇円

第四款症

三、五五九、〇〇〇円

第五款症

二、八五五、〇〇〇円

(昭四四法六一・全改、昭四五法二七・昭四六法五一・昭四七法三九・昭四八法六四・昭四九法五一・昭五〇法一〇・昭五一法二二・昭五二法四五・昭五三法三三・昭五四法二九・昭五五法一七・昭五六法二六・昭五七法六六・昭五七法七三・昭五九法七三・昭六〇法六〇・昭六一法五三・昭六二法四六・昭六三法五八・平元法三五・平二法三四・平三法五五・平四法六〇・平五法四五・平六法一九・平七法三四・平八法一五・平九法一六・平一〇法九・平一一法一一・平一一法一六〇・平一二法三二・平一三法一一・一部改正)

(障害年金及び障害一時金の額の特例)

第八条の二 前条第一項の規定にかかわらず、第七条第三項から第七項まで又は第十項から第十二項までの規定により支給する障害年金の額は、次の表のとおりとする。

障害の程度

年金額

特別項症

第一項症の年金額に三、〇五四、一〇〇円以内の額を加えた額

第一項症

四、三六三、〇〇〇円

第二項症

三、六三九、〇〇〇円

第三項症

三、〇〇七、五〇〇円

第四項症

二、三八三、九〇〇円

第五項症

一、九三八、七〇〇円

第六項症

一、五七一、一〇〇円

第一款症

一、四二八、二〇〇円

第二款症

一、二九九、八〇〇円

第三款症

一、〇四五、一〇〇円

第四款症

八四四、六〇〇円

第五款症

七四三、〇〇〇円

2 前条第二項から第六項までの規定は、前項の障害年金の額について準用する。

3 前条第七項の規定にかかわらず、第七条第三項から第七項まで又は第十項から第十二項までの規定により障害年金の支給を受けるべき者に支給する障害一時金の額は、次の表のとおりとする。

障害の程度

金額

第一款症

四、六四〇、九〇〇円

第二款症

三、八五〇、八〇〇円

第三款症

三、三〇二、五〇〇円

第四款症

二、七一三、四〇〇円

第五款症

二、一七七、一〇〇円

(昭四六法五一・追加、昭四七法三九・昭四八法六四・昭五四法二九・昭五五法一七・昭五六法二六・昭五七法六六・昭五七法七三・昭五九法七三・昭六〇法六〇・昭六一法五三・昭六二法四六・昭六三法五八・平元法三五・平二法三四・平三法五五・平四法六〇・平五法四五・平六法一九・平七法三四・平八法一五・平九法一六・平一〇法九・平一一法一一・平一二法三二・一部改正)

(障害年金及び障害一時金の額の自動改定)

第八条の三 改定率が一を上回る場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第八条第一項の表

四、〇〇六、一〇〇円

その額に一〇分の七を乗じて得た額を基準として政令で定める額

 

五、七二三、〇〇〇円

五、七二三、〇〇〇円に第八条の三第一項の改定率(以下この条及び次条において「改定率」という。)を乗じて得た額を基準として政令で定める額

 

四、七六九、〇〇〇円

四、七六九、〇〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額

 

三、九二七、〇〇〇円

三、九二七、〇〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額

 

三、一〇八、〇〇〇円

三、一〇八、〇〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額

 

二、五一四、〇〇〇円

二、五一四、〇〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額

 

二、〇三三、〇〇〇円

二、〇三三、〇〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額

 

一、八五三、〇〇〇円

一、八五三、〇〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額

 

一、六八六、〇〇〇円

一、六八六、〇〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額

 

一、三五二、〇〇〇円

一、三五二、〇〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額

 

一、〇八九、〇〇〇円

一、〇八九、〇〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額

 

九六一、〇〇〇円

九六一、〇〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額

第八条第二項(前条第二項及び次条第五項において準用する場合を含む。)

十九万三千二百円

十九万三千二百円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額

七万二千円

七万二千円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額(以下この項において「二人までのときの額」という。)

 

十三万二千円

十三万二千円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額(以下この項において「配偶者がないときの額」という。)

 

十四万四千円

二人までのときの額に二を乗じて得た額

 

二十万四千円

配偶者がないときの額に二人までのときの額を加えた額

 

三万六千円

三万六千円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額

 

同項

前項

第八条第三項(前条第二項及び次条第五項において準用する場合を含む。)

十九万三千二百円

十九万三千二百円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額

第八条第六項(前条第二項及び次条第五項において準用する場合を含む。)

二十七万円

二十七万円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額

二十一万円

二十一万円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額

第八条第七項

表のとおり

表に定める額にそれぞれ改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額

前条第一項の表

三、〇五四、一〇〇円

その額に一〇分の七を乗じて得た額を基準として政令で定める額

 

四、三六三、〇〇〇円

四、三六三、〇〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額

 

三、六三九、〇〇〇円

三、六三九、〇〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額

 

三、〇〇七、五〇〇円

三、〇〇七、五〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額

 

二、三八三、九〇〇円

二、三八三、九〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額

 

一、九三八、七〇〇円

一、九三八、七〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額

 

一、五七一、一〇〇円

一、五七一、一〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額

 

一、四二八、二〇〇円

一、四二八、二〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額

 

一、二九九、八〇〇円

一、二九九、八〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額

 

一、〇四五、一〇〇円

一、〇四五、一〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額

 

八四四、六〇〇円

八四四、六〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額

 

七四三、〇〇〇円

七四三、〇〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額

前条第三項

表のとおり

表に定める額にそれぞれ改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額

2 前項の改定率とは、第一号の規定により設定し、第二号から第五号までの規定により改定した率をいう。

一 平成十九年度における改定率は、〇・九六七とする。

二 改定率については、毎年度、イに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率(その率が一を下回るときは、一とする。)を基準として改定する。

イ 当該年度の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十七条に規定する改定率(同法第二十七条の三又は第二十七条の五の規定により改定したものに限る。以下「国民年金改定率」という。)

ロ 平成十九年度(この号から第五号までの規定による改定率を引き上げる改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年度)の国民年金改定率

三 当該年度の前年度における改定率が一を下回り、かつ、当該年度の国民年金改定率が国民年金法第二十七条の五の規定により改定したものである場合における改定率の改定については、当該年度の前年度の国民年金改定率を同法第二十七条の三の規定により改定した率を当該年度の国民年金改定率とみなして、前号の規定を適用する。ただし、同号及びこの号本文の規定による改定により改定率が一を上回ることとなるときは、この限りでない。

四 前号ただし書に規定する場合において、第二号の規定による改定により改定率が一を下回ることとなるときは、改定率については、一とする。

五 前三号の規定による改定率の改定の措置は、政令で定める。

(平一九法二九・追加)

(障害年金の併給の調整)

第八条の四 障害年金を受ける権利を有する者に対して更に障害年金を支給すべき事由が生じたときは、第四条第一項の政令で定める審議会等の議決により、その者に前後の障害を併合した障害の程度による障害年金を支給する。

2 障害年金を受ける権利を有する者が前項の規定により前後の障害を併合した障害の程度による障害年金を受ける権利を取得したときは、従前の障害年金を受ける権利は、消滅する。

3 第一項の規定により前後の障害を併合した障害の程度による障害年金を受ける権利を取得した者については、第七条第十三項の規定を適用しない。

4 第八条第一項又は第八条の二第一項の規定にかかわらず、第一項の規定により支給する前後の障害を併合した障害の程度による障害年金の額は、従前の障害年金の額に、前後の障害を併合した障害の程度に応じて第八条第一項を適用して得た額から従前の障害の程度に応じて同項を適用して得た額を控除した額に後に生じた障害年金の支給事由の別により厚生労働省令で定める率を乗じて得た額を加えた額とする。

5 第八条第二項から第六項までの規定は、前項の障害年金の額について準用する。

(昭四六法五一・追加、昭四七法三九・昭四八法六四・昭五五法一七・昭五七法六六・昭五八法七八・平一一法一六〇・一部改正、平一九法二九・旧第八条の三繰下・一部改正)

(期限つき障害年金)

第九条 厚生労働大臣は、障害年金を受ける権利の裁定を行うにあたつて、将来、その障害が回復し、又はその程度が低下することがあると認めるときは、障害年金を受ける権利に五年以内の期限を附することができる。

2 前項の期限の到来前六月前までに障害が回復しない者で、その障害の程度がなお第七条第一項に規定する程度であるものには、引き続き相当の障害年金を支給する。この場合においては、さらに前項の規定を適用することを妨げない。

(昭二九法六八・昭三三法一二五・昭四一法一〇八・昭四二法五八・昭四六法五一・昭五七法六六・平一一法一六〇・一部改正)

(障害年金の額の改定)

第十条 厚生労働大臣は、障害年金の支給を受けている者の障害の程度が増進し、又は低下した場合においては、その程度に応じて当該障害年金の額を改定する。

2 障害の程度が増進したことによる障害年金の額の改定は、当該障害年金の支給を受けている者の請求に基いて行う。

3 第一項の規定による障害年金の額の改定は、第四条第一項の政令で定める審議会等の議決を経て行わなければならない。

(昭五七法六六・昭五八法七八・平一一法一六〇・一部改正)

(障害年金又は障害一時金の支給を受けることができない者)

第十一条 左に掲げる者には、障害年金又は障害一時金を支給しない。

一 重大な過失によつて負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態になつた者

二 軍人軍属であつた者であつて、第七条第一項に規定する程度の障害の状態になつた日において日本の国籍を有しないか、又はその日以後昭和二十七年三月三十一日(同条第六項に規定する軍人軍属であつた者にあつては昭和四十六年九月三十日、同条第三項に規定する軍人又は準軍人であつた者にあつては昭和四十七年九月三十日、同条第四項に規定する軍人軍属であつた者にあつては昭和四十八年九月三十日、同条第五項又は第七項に規定する軍人軍属であつた者であつて昭和五十五年十二月一日において同条第一項に規定する程度の障害の状態にあるものにあつては同日)以前に日本の国籍を失つたもの

三 準軍属であつた者であつて、第七条第一項に規定する程度の障害の状態になつた日において日本の国籍を有しないか、又はその日以後昭和三十三年十二月三十一日(同条第十一項に規定する準軍属であつた者にあつては昭和四十六年九月三十日、同条第十項に規定する準軍属であつた者にあつては昭和四十八年九月三十日、同条第十二項に規定する準軍属であつた者であつて昭和五十五年十二月一日において同条第一項に規定する程度の障害の状態にあるものにあつては同日)以前に日本の国籍を失つたもの

(昭二九法六八・昭三三法一二五・昭四六法五一・昭四七法三九・昭四八法六四・昭五五法一七・昭五七法六六・一部改正)

(障害年金又は障害一時金の控除)

第十二条 恩給法若しくは旧恩給法の特例に関する件又は旧未復員者給与法(昭和二十二年法律第百八十二号)、この法律若しくは未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)の規定により傷病賜金又は障害一時金を受けた者が、同一の事由によつて障害年金又は障害一時金の支給を受ける場合においては、政令の定めるところにより、その者に支給する障害年金又は障害一時金の額から、既に受けた傷病賜金又は障害一時金の額に相当する額の全部又は一部を控除することができる。

(昭二八法一六一・昭二八法一八一・昭二九法六八・昭三九法一五九・昭四一法一〇八・一部改正)

(障害年金の始期及び終期)

第十三条 障害年金の支給は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる月から始め、権利が消滅した日の属する月で終わる。

一 第七条第一項の規定により支給する障害年金 昭和二十七年四月(同月一日後復員する者に支給するものについては、その復員の日の属する月の翌月)

二 第七条第八項の規定により支給する障害年金 昭和三十四年一月(昭和二十年九月二日以後引き続き海外にあつて、昭和三十四年一月一日後帰還する者に支給するものについては、その帰還の日の属する月の翌月)

三 第七条第六項又は第十一項の規定により支給する障害年金 昭和四十六年十月(同月一日後復員する者に支給するものについては、その復員の日の属する月の翌月とし、昭和二十年九月二日以後引き続き海外にあつて、昭和四十六年十月一日後帰還する者に支給するものについては、その帰還の日の属する月の翌月)

四 第七条第三項の規定により支給する障害年金 昭和四十七年十月(同月一日後復員する者に支給するものについては、その復員の日の属する月の翌月)

五 第七条第四項又は第十項の規定により支給する障害年金 昭和四十八年十月(同月一日後復員する者に支給するものについては、その復員の日の属する月の翌月とし、昭和二十年九月二日以後引き続き海外にあつて、昭和四十八年十月一日後帰還する者に支給するものについては、その帰還の日の属する月の翌月)

六 第七条第二項若しくは第九項又は第八条の四第一項の規定により支給する障害年金 第七条第二項若しくは第九項又は第八条の四第一項に規定する議決があつた日の属する月の翌月以前において第四条第一項の政令で定める審議会等が定める月

七 第七条第五項、第七項又は第十二項の規定により支給する障害年金 昭和五十五年十二月(同月一日後同条第一項に規定する程度の障害の状態になつた者に支給するものについては、同条第五項、第七項又は第十二項に規定する議決があつた日の属する月の翌月以前において第四条第一項の政令で定める審議会等が定める月)

2 第十条第一項の規定により、障害年金の額を改定した場合において、改定された額による障害年金の支給は、同条第三項に規定する議決があつた日の属する月の翌月以前において第四条第一項の政令で定める審議会等が定める月から始める。

(昭三三法一二五・昭四一法一〇八・昭四六法五一・昭四七法三九・昭四八法六四・昭五五法一七・昭五七法六六・昭五八法七八・平一一法一六〇・平一九法二九・一部改正)

(障害年金を受ける権利の消滅)

第十四条 障害年金を受ける権利を有する者が、左の各号の一に該当するときは、当該障害年金を受ける権利は、消滅する。

一 死亡したとき。

二 日本の国籍を失つたとき。

三 厚生労働大臣によつて第七条第一項に規定する程度の障害の状態がなくなつたものと認定されたとき。

2 厚生労働大臣は、前項第三号の認定をするに当たつては、第四条第一項の政令で定める審議会等の議決を経なければならない。

(昭二九法六八・昭三三法一二五・昭四一法一〇八・昭四二法五八・昭四六法五一・昭五七法六六・昭五八法七八・平一一法一六〇・一部改正)

(障害年金の支給停止)

第十五条 障害年金を受ける権利を有する者が、拘禁刑以上の刑に処せられたときは、その日の属する月の翌月から、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなる日の属する月まで、その者に支給すべき障害年金の支給を停止する。ただし、刑の全部の執行猶予の言渡しを受けたときは、その支給を停止せず、刑の一部の執行猶予の言渡しを受けたときは、その刑のうち執行が猶予されなかつた部分の期間の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなる日の属する月の翌月以降は、その支給を停止しない。

2 前項ただし書の場合において、刑の執行猶予の言渡しを猶予の期間中に取り消されたときは、取消しの日の属する月の翌月から、刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなる日の属する月まで、その者に支給すべき障害年金の支給を停止する。

3 拘禁刑以上の刑に処せられた者が、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなる前に障害年金を受ける権利を有するに至つたときは、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなる日の属する月まで、その者に支給すべき障害年金の支給を停止する。ただし、刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者については、その支給を停止せず、刑の一部の執行猶予の言渡しを受けた者については、その刑のうち執行が猶予されなかつた部分の期間の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなる日の属する月の翌月以降は、その支給を停止しない。

4 第二項の規定は、前項ただし書の場合に準用する。

5 刑の全部の執行猶予の期間内に又は刑の一部の執行猶予の言渡し後その猶予の期間を経過するまでに更に犯した罪(罰金以上の刑に当たるものに限る。)について公訴の提起がされている者に係る前各項の規定の適用については、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二十七条第三項(第二号に係る部分に限る。)及び第二十七条の七第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

(平二五法四九・令四法六八・一部改正)

(障害年金と増加恩給等との調整)

第十五条の二 障害年金を受ける権利を有する者が、同一の障害に関し、他の法令(船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)を除く。)により、増加恩給その他障害年金に相当する給付を受けることができる場合には、その給付を受けることができる期間、その者に支給すべき障害年金の支給を停止する。ただし、障害年金の額が他の法令による給付の額をこえるときは、そのこえる部分については、この限りでない。

(昭三三法一二五・追加、昭三九法一五九・昭五七法六六・一部改正)

(障害年金又は障害一時金を受ける権利の受継)

第十六条 障害年金又は障害一時金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に支給すべき障害年金又は障害一時金であつて、その者の死亡前に支給していないものがあるときは、死亡した者の相続人は、自己の名で、死亡した者の障害年金又は障害一時金の支給を請求することができる。

2 前項の場合において、死亡した者がその死亡前に障害年金又は障害一時金の請求をしていなかつたときは、死亡した者の相続人は、自己の名で、死亡した者の障害年金又は障害一時金を請求することができる。

3 前二項の場合において、同順位の相続人が数人あるときは、その一人のした障害年金又は障害一時金の請求又はその支給の請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした障害年金又は障害一時金を受ける権利の裁定又はその支給は、全員に対してしたものとみなす。

(昭二九法六八・一部改正)

第十七条から第二十二条まで 削除

(昭三八法一六八)

第二節 遺族年金及び遺族給与金の支給

(昭三九法一五九・改称)

(遺族年金及び遺族給与金の支給)

第二十三条 次に掲げる遺族には、遺族年金を支給する。

一 在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかり、在職期間内又は在職期間経過後に、これにより死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族

二 障害年金(当該障害年金の支給事由である公務上の負傷又は疾病による障害の程度が恩給法別表第一号表ノ二に規定する程度又は同法別表第一号表ノ三の第一款症に該当する程度であるものに限る。)又は軍人たるによる増加恩給を受ける権利を有するに至つた後、その権利を失うことなく、当該障害年金又は増加恩給の支給事由である公務上の負傷又は疾病以外の事由により死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者(当該障害年金又は増加恩給の支給事由である公務上の負傷又は疾病による障害の程度が同法別表第一号表ノ三の第一款症に該当する程度であるものにあつては、昭和二十九年四月一日以後に死亡した者に限る。)の遺族

三 在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかり、当該負傷又は疾病以外の事由により昭和二十七年四月一日前に死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者で、死亡の日において当該負傷又は疾病により恩給法別表第一号表ノ二に定める程度の障害の状態にあつたもの(重大な過失によつて公務上負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態になつた者及び当該障害の状態になつた日において日本の国籍を有しなかつたか、又はその後日本の国籍を失つた者を除く。)の遺族

四 昭和十二年七月七日から昭和十六年十二月七日までの間に第七条第三項に規定する地域における在職期間内において事変に関する勤務に関連して負傷し、又は疾病にかかり、在職期間内又は在職期間経過後に、これにより死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族(前三号に掲げる遺族を除く。)

五 第七条第六項に規定する地域における在職期間内の次に掲げる負傷又は疾病により、在職期間内又は在職期間経過後に死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者(改正前の恩給法第二十一条に規定する軍人及び準軍人並びにこれらの者であつた者を除く。)の遺族(第一号から第三号までに掲げる遺族を除く。)

イ 昭和十六年十二月八日以後における戦争に関する勤務に関連する負傷又は疾病

ロ 昭和二十年九月二日以後における負傷又は疾病で厚生労働大臣が戦争に関する勤務に関連する負傷又は疾病と同視することを相当と認めるもの

六 障害年金(当該障害年金の支給事由である公務上の負傷又は疾病による障害の程度が恩給法別表第一号表ノ三の第二款症から第五款症までに該当する程度であるものに限る。)又は軍人たるによる傷病年金を受ける権利を有するに至つた後、その権利を失うことなく、当該障害年金又は傷病年金の支給事由である公務上の負傷又は疾病以外の事由により昭和二十九年四月一日以後に死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族

七 障害年金又は特例傷病恩給(当該障害年金又は特例傷病恩給の支給事由である負傷又は疾病(公務上の負傷又は疾病を除く。以下この号、次号、次項第六号及び第七号において同じ。)による障害の程度が恩給法別表第一号表ノ二に規定する程度又は同法別表第一号表ノ三の第一款症に該当する程度であるものに限る。)を受ける権利を有するに至つた後、その権利を失うことなく、当該障害年金又は特例傷病恩給の支給事由である負傷又は疾病以外の事由により死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族

八 障害年金又は特例傷病恩給(当該障害年金又は特例傷病恩給の支給事由である負傷又は疾病による障害の程度が恩給法別表第一号表ノ三の第二款症から第五款症までに該当する程度であるものに限る。)を受ける権利を有するに至つた後、その権利を失うことなく、当該障害年金又は特例傷病恩給の支給事由である負傷又は疾病以外の事由により死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族

九 昭和十二年七月七日以後における在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかり、当該在職期間内又はその経過後六年(厚生労働大臣の指定する疾病により死亡した者については、十二年)以内に死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族(重大な過失によつて公務上負傷し、又は疾病にかかつた者の遺族及び当該公務上の負傷又は疾病に関連しない負傷又は疾病のみにより死亡したことが明らかである者の遺族並びに前各号に掲げる遺族を除く。)

十 第四条第五項に規定する戦地における引き続く在職期間(これに引き続き昭和二十年九月二日以後海外にあつて復員するまでの期間を含む。)が六箇月を超え、かつ、当該在職期間経過後一年(厚生労働大臣の指定する疾病により死亡した者については、三年)以内に死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族(当該在職期間経過後に発した負傷又は疾病のみにより死亡したことが明らかである者の遺族及び前各号に掲げる遺族を除く。)

十一 次に掲げる者であつて、当該負傷又は疾病の発した在職期間内又はその経過後六年(厚生労働大臣の指定する疾病により死亡した者については、十二年)以内に死亡したものの遺族(当該負傷又は疾病に関連しない負傷又は疾病のみにより死亡したことが明らかである者の遺族及び前各号に掲げる遺族を除く。)

イ 昭和十二年七月七日から昭和十六年十二月七日までの間に第七条第三項に規定する地域における在職期間内において事変に関する勤務に関連して負傷し、又は疾病にかかつた軍人軍属又は軍人軍属であつた者(重大な過失により負傷し、又は疾病にかかつた者を除く。ロ及びハにおいて同じ。)

ロ 昭和十六年十二月八日以後に第七条第六項に規定する地域における在職期間内において戦争に関する勤務に関連して負傷し、又は疾病にかかつた軍人軍属又は軍人軍属であつた者

ハ 昭和二十年九月二日以後に第七条第六項に規定する地域における在職期間内において負傷し、又は疾病にかかつた軍人軍属又は軍人軍属であつた者であつて、その負傷又は疾病が厚生労働大臣が戦争に関する勤務に関連する負傷又は疾病と同視することを相当と認める負傷又は疾病であるもの

2 次に掲げる遺族には、毎年、遺族給与金を支給する。

一 公務上負傷し、又は疾病にかかり、これにより死亡した準軍属又は準軍属であつた者の遺族

二 障害年金(当該障害年金の支給事由である公務上の負傷又は疾病による障害の程度が恩給法別表第一号表ノ二に規定する程度又は同法別表第一号表ノ三の第一款症に該当する程度であるものに限る。)を受ける権利を有するに至つた後、その権利を失うことなく、当該障害年金の支給事由である公務上の負傷又は疾病以外の事由により死亡した準軍属であつた者の遺族

三 公務上負傷し、又は疾病にかかり、当該負傷又は疾病以外の事由により昭和三十四年一月一日前に死亡した準軍属又は準軍属であつた者で、死亡の日において当該負傷又は疾病により恩給法別表第一号表ノ二に定める程度の障害の状態にあつたもの(重大な過失によつて公務上負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態になつた者及び当該障害の状態になつた日において日本の国籍を有しなかつたか、又はその後日本の国籍を失つた者を除く。)の遺族

四 昭和十二年七月七日以後に準軍属としての勤務に関連して負傷し、又は疾病にかかり、これにより死亡した準軍属又は準軍属であつた者の遺族(前三号に掲げる遺族を除く。)

五 障害年金(当該障害年金の支給事由である公務上の負傷又は疾病による障害の程度が恩給法別表第一号表ノ三の第二款症から第五款症までに該当する程度であるものに限る。)を受ける権利を有するに至つた後、その権利を失うことなく、当該障害年金の支給事由である公務上の負傷又は疾病以外の事由により死亡した準軍属であつた者の遺族

六 障害年金(当該障害年金の支給事由である負傷又は疾病による障害の程度が恩給法別表第一号表ノ二に規定する程度又は同法別表第一号表ノ三の第一款症に該当する程度であるものに限る。)を受ける権利を有するに至つた後、その権利を失うことなく、当該障害年金の支給事由である負傷又は疾病以外の事由により死亡した準軍属であつた者の遺族

七 障害年金(当該障害年金の支給事由である負傷又は疾病による障害の程度が恩給法別表第一号表ノ三の第二款症から第五款症までに該当する程度であるものに限る。)を受ける権利を有するに至つた後、その権利を失うことなく、当該障害年金の支給事由である負傷又は疾病以外の事由により死亡した準軍属であつた者の遺族

八 昭和十二年七月七日以後に公務上負傷し、又は疾病にかかり、当該負傷又は疾病の発した準軍属たるの期間内又はその経過後六年(厚生労働大臣の指定する疾病により死亡した者については、十二年)以内に死亡した準軍属又は準軍属であつた者の遺族(重大な過失によつて公務上負傷し、又は疾病にかかつた者の遺族及び当該公務上の負傷又は疾病に関連しない負傷又は疾病のみにより死亡したことが明らかである者の遺族並びに前各号に掲げる遺族を除く。)

九 昭和十二年七月七日以後に準軍属としての勤務に関連して負傷し、又は疾病にかかり、当該負傷又は疾病の発した準軍属たるの期間内又はその経過後六年(厚生労働大臣の指定する疾病により死亡した者については、十二年)以内に死亡した準軍属又は準軍属であつた者の遺族(重大な過失によつて勤務に関連して負傷し、又は疾病にかかつた者の遺族及び当該勤務に関連した負傷又は疾病に関連しない負傷又は疾病のみにより死亡したことが明らかである者の遺族並びに前各号に掲げる遺族を除く。)

(昭二九法六八・昭三〇法一四四・昭三三法一二五・昭三八法七四・昭三九法一五九・昭四一法一〇八・昭四四法六一・昭四六法五一・昭四七法三九・昭四八法六四・昭五一法二二・昭五二法四五・昭五四法二九・昭五五法一七・昭五七法六六・平一一法一六〇・一部改正)

(遺族の範囲)

第二十四条 遺族年金又は遺族給与金を受けるべき遺族の範囲は、死亡した者の死亡の当時における配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、子、父、母、孫、祖父、祖母並びに入夫婚姻による妻の父及び母(死亡した者の死亡の日が昭和二十二年五月三日前である場合におけるその死亡した者の入夫婚姻(民法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第二百二十二号)による改正前の民法(明治二十九年法律第八十九号)にいう入夫婚姻をいう。)による妻の父若しくは母(入夫婚姻の当時その妻と同一の戸籍内にあつた者に限る。)又はその配偶者であつて、死亡した者の死亡の当時その者と同一の戸籍内にあつたものに限る。)で、死亡した者の死亡の当時日本の国籍を有し、且つ、その者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていたもの(死亡した者の死亡の当時、その者の軍人軍属たることによる勤務がなく、又はその者が準軍属とならなかつたならば、これらの条件に該当していたものと認められるものを含む。以下同じ。)とする。

2 死亡した者の死亡の当時胎児であつた子が出生し、且つ、出生によつて日本の国籍を取得したときは、将来に向つて、その子は、死亡した者の死亡の当時日本の国籍を有し、且つ、その者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていた子とみなす。

3 次の各号に掲げる者(第一項の規定に該当する者を除く。)であつて、第四条第一項の政令で定める審議会等が死亡した者の死亡の当時において死亡した者の父又は母と同視すべき状況にあつたと議決したものは、遺族年金又は遺族給与金を受けるべき範囲の遺族とみなす。ただし、死亡した者の死亡の日まで引き続く軍人軍属たるの在職期間の初日(その者の死亡の日が軍人軍属としての勤務を解かれた日以後であるときは、当該勤務に係る在職期間の初日とし、以下この項において「軍人軍属としての勤務についた日」という。)又は引き続く準軍属たるの期間の初日(その者の死亡の日が準軍属たるの期間を経過した日以後であるときは、当該期間の初日とし、以下この項において「準軍属となつた日」という。)の前日において死亡した者によつて生計を維持し、又はその者と生計を共にしており、かつ、その日から死亡した者の死亡の当時まで引き続きその者によつて生計を維持し、又はその者と生計を共にしていた者(死亡した者の軍人軍属たることによる勤務がなく、又はその者が準軍属とならなかつたならば、これらの条件に該当していたものと認められる者を含む。)であつて、死亡した者の死亡の当時日本の国籍を有していたものに限る。

一 死亡した者の死亡の日が昭和二十二年五月三日以後である場合におけるその死亡した者の同月二日における民法の一部を改正する法律による改正前の民法にいう継父、継母又は嫡母

二 死亡した者の死亡の日が昭和二十二年五月三日以後である場合におけるその死亡した者の同月二日における入夫婚姻による妻の父若しくは母(入夫婚姻の当時その妻と同一の戸籍内にあつた者に限る。)又はその配偶者であつて、同日においてその死亡した者と同一の戸籍内にあつたもの

三 死亡した者が軍人軍属としての勤務についた日又は準軍属となつた日の前日におけるその死亡した者の父又は母の配偶者(第一号に掲げる者を除く。)

四 死亡した者が軍人軍属としての勤務についた日又は準軍属となつた日の前日において、縁組の届出をしていないが事実上死亡した者の養父又は養母と同様の事情にあつた者であつて、その日から死亡した者の死亡の日までの間に当該届出をしなかつたことにつき相当の理由があると認められるもの

(昭三三法一二五・昭三六法一三四・昭四一法一〇八・昭五八法七八・平一一法一六〇・一部改正)

(遺族年金及び遺族給与金の支給条件)

第二十五条 夫、子、父、母、孫、祖父、祖母、入夫婚姻による妻の父若しくは母又は前条第三項に規定する者については、遺族年金は、これらの遺族が昭和二十七年四月一日(死亡した者の死亡の日が、昭和二十七年四月二日以後であるときは、その死亡の日)において、それぞれ次の各号に規定する条件に該当する場合及びその後初めてそれぞれこれらの条件に該当するに至つた場合に支給する。

一 夫については、六十歳以上であること、障害の状態にあつて生活資料を得ることができないこと、又は死亡した者の死亡の当時から引き続き障害の状態にあること。

二 子については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあつて、配偶者がないこと、又は障害の状態にあつて、生活資料を得ることができないこと。

三 父及び母については、六十歳以上であること。障害の状態にあつて生活資料を得ることができないこと、又は配偶者がなく、かつ、その者を扶養することができる直系血族がないこと。

四 孫については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあつて、配偶者がなく、かつ、その者を扶養することができる直系血族がないこと、又は障害の状態にあつて、生活資料を得ることができず、かつ、その者を扶養することができる直系血族がないこと。

五 祖父、祖母、入夫婚姻による妻の父及び母並びに前条第三項に規定する者については、六十歳以上であること、又は障害の状態にあつて、生活資料を得ることができないこと。

2 昭和二十八年三月三十一日までの間に六十歳に達した父、母、祖父又は祖母は、前項の規定の適用については、昭和二十七年四月一日(死亡した者の死亡の日が昭和二十七年四月二日以後であるときは、その死亡の日)において六十歳であるものとみなす。

3 夫、子、父、母、孫、祖父、祖母、入夫婚姻による妻の父若しくは母又は前条第三項に規定する者については、遺族給与金は、これらの遺族が昭和三十四年一月一日(死亡した者の死亡の日が、昭和三十四年一月二日以後であるときは、その死亡の日)において、それぞれ第一項各号に規定する条件に該当する場合及びその後はじめてそれぞれこれらの条件に該当するに至つた場合に支給する。

(昭三三法一二五・昭三六法一三四・昭三八法七四・昭四一法一〇八・昭四二法五八・昭四六法五一・昭五一法二二・昭五七法六六・平六法一九・一部改正)

(遺族年金及び遺族給与金の額)

第二十六条 遺族年金の額及び遺族給与金の年額は、遺族のうち、先順位者については、一人につき次の各号に定める額、その他の遺族については、一人につき七万二千円とする。

一 先順位者が一人の場合においては、百九十六万六千八百円

二 先順位者が二人以上ある場合においては、百九十六万六千八百円に先順位者のうち一人を除いた者一人につき七万二千円を加えた額を先順位者の数で除して得た額

2 前項に規定する先順位者を定める場合における順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、入夫婚姻による妻の父母、第二十四条第三項に規定する者の順序による。ただし、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし実父母を後にする。

3 先順位者たるべき者が次順位者たるべき者より後に生ずるに至つたときは、前項の規定は、当該次順位者が遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を失つた後に限り、適用する。

4 先順位者として遺族年金又は遺族給与金の支給を受けるべき者が一年以上所在不明である場合においては、同順位者(同順位者がないときは、次順位者)の申請により、その所在不明中、当該先順位者を後順位者とみなすことができる。

5 先順位者として遺族年金又は遺族給与金の支給を受けるべき者につき当該遺族年金又は遺族給与金の支給を停止すべき事由が生じた場合において、同順位者があるときは、当該遺族年金又は遺族給与金の支給を停止する間、その同順位者のみを先順位者とみなし、同順位者がないときは、その間、次順位者を先順位者とみなす。

(昭二八法一八一・全改、昭三〇法一四四・昭三三法一二五・昭三七法一一五・昭三九法一五九・昭四〇法九九・昭四一法一〇八・昭四二法五八・昭四三法六〇・昭四四法六一・昭四五法二七・昭四六法五一・昭四七法三九・昭四八法六四・昭四九法五一・昭五〇法一〇・昭五一法二二・昭五二法四五・昭五三法三三・昭五四法二九・昭五五法一七・昭五六法二六・昭五七法七三・昭五九法七三・昭六〇法六〇・昭六一法五三・昭六二法四六・昭六三法五八・平元法三五・平二法三四・平三法五五・平四法六〇・平五法四五・平六法一九・平七法三四・平八法一五・平九法一六・平一〇法九・平一一法一一・平一二法三二・平一三法一一・平一四法一三・平一九法二九・一部改正)

(遺族年金及び遺族給与金の額の特例)

第二十七条 第二十三条第一項第二号から第五号までに掲げる遺族に支給する遺族年金及び同条第二項第二号から第四号までに掲げる遺族に支給する遺族給与金については、前条第一項中「七万二千円」とあるのは「五万六千四百円」と、「百九十六万六千八百円」とあるのは「百五十七万三千五百円」とする。

2 第二十三条第一項第二号及び第三号並びに同条第二項第二号及び第三号に掲げる遺族に遺族年金又は遺族給与金を支給する場合において、遺族全員に対して支給すべき遺族年金又は遺族給与金の総額が死亡した者の死亡の当時における障害の程度に応ずる障害年金の額を超えるときは、各遺族に支給すべき遺族年金又は遺族給与金の額は、前項の規定にかかわらず、死亡した者の死亡の当時における障害の程度に応ずる障害年金の額に相当する額を、同項の規定により各遺族に支給すべき遺族年金又は遺族給与金の額の割合にあん❜❜分して得た額とする。

3 前条第一項の規定にかかわらず、第二十三条第一項第六号から第十一号までに掲げる遺族に支給する遺族年金の額及び同条第二項第五号から第九号までに掲げる遺族に支給する遺族給与金の年額は、前条第一項に規定する先順位者一人につき、次の表の上欄の遺族の区分に応じて、先順位者が一人の場合においてはそれぞれ同表の下欄に定める額とし、先順位者が二人以上ある場合においてはそれぞれその額を先順位者の数で除して得た額とする。