添付一覧
○中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令
(平成八年一月三十一日)
(政令第十八号)
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令をここに公布する。
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令
(平二六政二八九・改称)
内閣は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十三条の規定に基づき、この政令を制定する。
(被保険者期間の特例)
第一条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号。以下「法」という。)第十三条第一項に規定する政令で定める期間は、昭和三十六年四月一日から初めて永住帰国した日の前日までの期間(二十歳に達した日前の期間及び六十歳に達した日後の期間に係るもの並びに昭和三十六年四月一日から昭和五十六年十二月三十一日までの期間のうち、同項に規定する永住帰国した中国残留邦人等が日本国籍を有していなかった期間に係るものを除く。以下この条において「国民年金対象残留期間」という。)とする。
2 国民年金対象残留期間のうち、昭和六十一年三月三十一日以前の期間に係るものは、基準永住帰国日(永住帰国した日から引き続き一年以上本邦に住所を有するに至った最初の場合における当該永住帰国した日をいう。以下同じ。)から起算して一年を経過した日以後、法第十三条第一項に規定する旧被保険者期間(以下「旧被保険者期間」という。)とみなし、昭和六十一年四月一日以後の期間に係るものは、基準永住帰国日から起算して一年を経過した日以後、同項に規定する新被保険者期間(以下「新被保険者期間」という。)とみなす。ただし、国民年金対象残留期間のうちに国民年金の被保険者期間(他の法令の規定により国民年金の被保険者であった期間とみなされた期間に係るものを含む。)があるときは、当該期間については、この限りでない。
3 国民年金対象残留期間を計算する場合には、その計算は、国民年金の被保険者期間の計算の例による。
(平二〇政二四・追加、平二六政二八九・一部改正)
(法第十三条第二項の政令で定める期間)
第二条 法第十三条第二項に規定する政令で定める期間は、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年法律第三十四号」という。)第一条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下「旧国民年金法」という。)第五条第三項に規定する保険料納付済期間(以下「旧保険料納付済期間」という。)(他の法令の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間を含む。)、国民年金法第五条第一項に規定する保険料納付済期間(以下「新保険料納付済期間」という。)(他の法令の規定により新保険料納付済期間とみなされた期間を含む。)、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第二十四号。以下「平成二十年改正政令」という。)附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十年改正政令による改正前のこの政令第四条第四項(以下「旧令第四条第四項」という。)の規定により旧保険料納付済期間若しくは新保険料納付済期間とみなされた期間又は六十歳に達した日の属する月以後の期間とする。
(平二〇政二四・追加、平二七政三四二・一部改正)
(法第十三条第三項の政令で定める期間)
第三条 法第十三条第三項に規定する昭和六十年法律第三十四号附則第八条第二項に規定する厚生年金保険の被保険者期間に係る法第十三条第三項の政令で定める期間は、昭和六十年法律第三十四号附則第八条第二項の規定により国民年金の保険料納付済期間とみなされた同項各号に掲げる期間とする。
2 法第十三条第三項に規定する国民年金法による被保険者期間から除く政令で定める期間は、国民年金法第七条第一項第三号に規定する第三号被保険者(第十二条第二号において「第三号被保険者」という。)としての国民年金の被保険者期間並びに二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間(新保険料納付済期間(他の法令の規定により新保険料納付済期間とみなされた期間を含む。)に係るものを除く。)とする。
(平一九政四〇〇・追加、平二〇政二四・旧第一条繰下・一部改正、平二七政三四二・一部改正)
(一時金の額)
第四条 法第十三条第三項に規定する政令で定める額は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる月数で除して得た額に第三号に掲げる月数を乗じて得た額(この額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。
一 イに掲げる額とロに掲げる額とを合算した額
イ 昭和三十六年四月一日から法第十三条第三項の規定により一時金の支給を受けることができる者となった日の三年前の日の属する年度に属する三月三十一日までの期間の各月の国民年金法第八十七条第一項に規定する保険料につき、当該保険料の額と別表の上欄に掲げる年度に係る当該保険料の額にそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額との合計額の総額
ロ 法第十三条第三項の規定により一時金の支給を受けることができる者となった日の属する年度の前々年度に属する四月一日から当該一時金の支給を受けることができる者となった日の属する年度の前年度に属する三月三十一日までの各月の国民年金法第八十七条第一項に規定する保険料の額の合計額
二 昭和三十六年四月一日から法第十三条第三項の規定により一時金の支給を受けることができる者となった日の属する年度の前年度に属する三月三十一日までの期間の月数
三 法第十三条第三項の規定により一時金の支給を受けることができる者の同項に規定する旧被保険者期間及び同項に規定する昭和六十年法律第三十四号附則第八条第二項に規定する厚生年金保険の被保険者期間並びに法第十三条第三項に規定する国民年金法による被保険者期間の月数
(平一九政四〇〇・追加、平二〇政二四・旧第二条繰下、平二七政三四二・一部改正)
(特例納付月数)
第五条 法第十三条第四項の規定により同条第二項に規定する旧被保険者期間又は同項に規定する新被保険者期間に係る保険料の納付は、特例納付月数を限度として行うものとする。
2 前項の特例納付月数は、四百八十(昭和六十年法律第三十四号附則別表第四の上欄に掲げる者については、それぞれ同表の下欄に掲げる数)から旧保険料納付済期間(他の法令の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間を含む。)、新保険料納付済期間(他の法令の規定により新保険料納付済期間とみなされた期間(昭和六十年法律第三十四号附則第八条第二項各号に掲げる期間については、同条第三項に規定する同条第二項各号に掲げる期間とする。)を含み、国民年金法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者としての国民年金の被保険者期間に係る二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係る新保険料納付済期間を除く。)及び旧令第四条第四項の規定により旧保険料納付済期間又は新保険料納付済期間とみなされた期間を合算して得た月数を控除して得た数とする。
(平二〇政二四・追加)
(保険料の額及び法第十三条第四項の政令で定める額)
第六条 法第十三条第四項の規定により納付する同条第二項に規定する旧被保険者期間又は同項に規定する新被保険者期間に係る同項の保険料の額は、一月につき、第四条第一号に掲げる額を同条第二号に掲げる月数で除して得た額とする。
2 法第十三条第四項に規定する政令で定める額は、前項の規定により計算した保険料の額に同条第三項の規定により一時金の支給を受けることができる者の前条第一項の特例納付月数(当該特例納付月数のうち、国民年金法第五条第四項に規定する保険料四分の三免除期間に係る期間がある場合にあっては当該期間の月数に四分の三を、同条第五項に規定する保険料半額免除期間に係る期間がある場合にあっては当該期間の月数に二分の一を、同条第六項に規定する保険料四分の一免除期間に係る期間がある場合にあっては当該期間の月数に四分の一を乗じて得た月数とする。)を乗じて得た額(この額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。
(平二〇政二四・追加、平二七政三四二・一部改正)
(国により保険料が納付された国民年金の被保険者期間の特例)
第七条 法第十三条第四項の規定により同条第二項に規定する旧被保険者期間又は同項に規定する新被保険者期間に係る保険料の納付が行われた期間のうち、昭和六十一年三月三十一日以前の期間に係るものは、当該納付が行われた日以後、旧保険料納付済期間とみなし、昭和六十一年四月一日以後の期間に係るものは、当該納付が行われた日以後、新保険料納付済期間とみなす。
(平二〇政二四・追加)
(昭和二十二年一月一日以後に生まれた永住帰国した中国残留邦人等に係る被保険者期間の特例)
第八条 永住帰国した中国残留邦人等(昭和二十二年一月一日以後に生まれた者であって、永住帰国した日から引き続き一年以上本邦に住所を有するもの(法第十三条第一項に規定する厚生労働省令で定める者を除く。)に限る。)の昭和三十六年四月一日から初めて永住帰国した日の前日までの期間(二十歳に達した日前の期間及び六十歳に達した日後の期間に係るもの並びに昭和三十六年四月一日から昭和五十六年十二月三十一日までの期間のうち、当該中国残留邦人等が日本国籍を有していなかった期間に係るものを除く。以下この条において「国民年金対象残留期間」という。)のうち、昭和六十一年三月三十一日以前の期間に係るものは、基準永住帰国日から起算して一年を経過した日以後、旧国民年金法による被保険者期間及び旧国民年金法第五条第四項に規定する保険料免除期間(以下「旧保険料免除期間」という。)とみなし、昭和六十一年四月一日以後の期間に係るものは、基準永住帰国日から起算して一年を経過した日以後、国民年金法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者としての国民年金の被保険者期間及び同法第五条第二項に規定する保険料免除期間(以下「新保険料免除期間」という。)とみなす。ただし、国民年金対象残留期間のうちに国民年金の被保険者期間(他の法令の規定により国民年金の被保険者であった期間とみなされた期間に係るものを含む。)又は次条第一項の規定による納付が行われた後における当該納付に係る期間があるときは、当該期間については、この限りでない。
2 国民年金対象残留期間を計算する場合には、その計算は、国民年金の被保険者期間の計算の例による。
3 第一項の規定により旧保険料免除期間又は新保険料免除期間とみなされた期間を有する者は、厚生労働省令の定めるところにより、住所地(日本国内に住所がないときは、日本国内における最後の住所地)の市町村長(特別区の区長を含む。)を経由して厚生労働大臣に申し出なければならない。
(平一一政三九三・平一二政三〇九・平一四政一〇一・一部改正、平一九政四〇〇・旧第一条繰下・一部改正、平二〇政二四・旧第三条繰下・一部改正、平二一政三一〇・平二七政三四二・一部改正)
(追納の特例)
第九条 前条第一項の規定により旧保険料免除期間又は新保険料免除期間とみなされた期間を有する者は、厚生労働大臣に申し出ることにより、当該期間について、保険料を納付することができる。この場合において、当該期間の一部につき保険料を納付するときは、当該納付は、先に経過した月の分から順次に行うものとする。
2 前項の保険料の額は、一月につき、第一号に掲げる額を第二号に掲げる月数で除して得た額(この額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。
一 イに掲げる額とロに掲げる額とを合算した額
イ 昭和三十六年四月一日から前項の規定による納付を行おうとする者の基準永住帰国日の三年前の日の属する年度に属する三月三十一日までの期間の各月の国民年金法第八十七条第一項に規定する保険料につき、当該保険料の額と別表の上欄に掲げる年度に係る当該保険料の額にそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額との合計額の総額
ロ 前項の規定による納付を行おうとする者の基準永住帰国日の属する年度の前々年度に属する四月一日から当該者の基準永住帰国日の属する年度の前年度に属する三月三十一日までの各月の国民年金法第八十七条第一項に規定する保険料の額の合計額
二 昭和三十六年四月一日から前項の規定による納付を行おうとする者の基準永住帰国日の属する年度の前年度に属する三月三十一日までの期間の月数
3 厚生労働大臣は、前項に規定する保険料の額を告示するものとする。
4 第一項の規定による納付が行われた期間のうち、昭和六十一年三月三十一日以前の期間に係るものは、旧保険料納付済期間とみなし、昭和六十一年四月一日以後の期間に係るものは、新保険料納付済期間とみなす。
5 第一項の規定による納付が行われたときは、当該納付に係る期間は、当該納付が行われた日以後、旧保険料納付済期間又は新保険料納付済期間に算入する。
6 第一項の規定による納付は、基準永住帰国日から起算して六年を経過した日の属する月の末日までに行わなければならない。
7 前各項に定めるもののほか、第一項の保険料の納付手続その他当該保険料の納付について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(平一一政三九三・平一二政三〇九・平一二政四七〇・平一四政一〇一・平一七政七五・一部改正、平一九政四〇〇・旧第二条繰下・一部改正、平二〇政二四・旧第四条繰下・一部改正、平二一政三一〇・一部改正)
(国民年金法による老齢基礎年金等の支給要件等の特例)
第十条 第七条の規定により旧保険料納付済期間若しくは新保険料納付済期間とみなされた期間、第八条第一項の規定により旧保険料免除期間若しくは新保険料免除期間とみなされた期間又は平成二十年改正政令附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十年改正政令による改正前のこの政令第三条第一項(以下「旧令第三条第一項」という。)の規定により旧保険料免除期間若しくは新保険料免除期間とみなされた期間を有する者(昭和六十年法律第三十四号附則第三十一条第一項に規定する者を除く。)に対する昭和六十年法律第三十四号附則第十八条の規定の適用については、同条第一項中「同日以後の国民年金の被保険者期間」とあるのは、「同日以後に、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成八年政令第十八号)第七条の規定により同令第二条に規定する旧保険料納付済期間若しくは新保険料納付済期間とみなされた期間、同令第八条第一項の規定により同項に規定する旧保険料免除期間若しくは新保険料免除期間とみなされた期間又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第二十四号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同令による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令第三条第一項の規定により同項に規定する旧保険料免除期間若しくは新保険料免除期間とみなされた期間」とする。
2 六十五歳に達した日において新保険料納付済期間(昭和六十年法律第三十四号附則第八条第一項又は第二項の規定により新保険料納付済期間とみなされたものを含み、同条第四項に規定するものを除く。)及び新保険料免除期間(昭和六十年法律第三十四号附則第八条第一項の規定により新保険料免除期間とみなされたものを含む。)を有しない者(昭和六十年法律第三十四号附則第三十一条第一項に規定する者を除く。)であって、同日以後に第七条の規定により旧保険料納付済期間若しくは新保険料納付済期間とみなされた期間、第八条第一項の規定により旧保険料免除期間若しくは新保険料免除期間とみなされた期間又は旧令第三条第一項の規定により旧保険料免除期間若しくは新保険料免除期間とみなされた期間を有したものの次に掲げる期間を合算した期間が十年以上となったときは、国民年金法第二十六条に定める老齢基礎年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に同法による老齢基礎年金を支給する。
一 第八条第一項の規定により旧保険料免除期間若しくは新保険料免除期間とみなされた期間又は旧令第三条第一項の規定により旧保険料免除期間若しくは新保険料免除期間とみなされた期間
二 第七条、前条第四項及び旧令第四条第四項の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間
三 新保険料納付済期間(国民年金法附則第七条の三第三項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年法律第九十五号」という。)附則第十条第三項及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年法律第百四号」という。)附則第二十一条第二項の規定により新保険料納付済期間に算入するものとされた期間、平成六年法律第九十五号附則第十一条第九項及び平成十六年法律第百四号附則第二十三条第九項の規定により国民年金法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者としての国民年金の被保険者期間とみなされた期間に係る新保険料納付済期間並びに第七条、前条第四項及び旧令第四条第四項の規定により新保険料納付済期間とみなされた期間を含む。)
四 国民年金法附則第九条第一項に規定する合算対象期間(昭和六十年法律第三十四号附則第八条第四項及び第五項の規定により当該期間に算入することとされたものを含む。以下単に「合算対象期間」という。)
3 前項の規定による老齢基礎年金の額は、受給権者が、大正十五年四月二日から昭和四十一年四月一日までの間に生まれた者であって、その権利を取得した当時昭和六十年法律第三十四号附則第十四条第一項各号のいずれかに該当するその者の配偶者によって生計を維持していたときは、国民年金法第二十七条及び第六項において読み替えて適用するものとされた同法第二十八条の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に昭和六十年法律第三十四号附則第十四条第一項に規定する加算額を加算した額とする。ただし、その者が同項ただし書に該当するときは、この限りでない。
4 第二項の規定による老齢基礎年金の額は、受給権者が、大正十五年四月二日から昭和四十一年四月一日までの間に生まれた者であって、その権利を取得した日後にその者の配偶者が昭和六十年法律第三十四号附則第十四条第一項各号のいずれかに該当するに至り、かつ、その当時その者がその者の配偶者によって生計を維持していたときは、国民年金法第二十七条及び第六項において読み替えて適用するものとされた同法第二十八条の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に昭和六十年法律第三十四号附則第十四条第一項に規定する加算額を加算した額とする。ただし、その者が同項ただし書に該当するときは、この限りでない。
5 昭和六十年法律第三十四号附則第十四条第四項及び第十六条第一項並びに国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号)第二十七条の規定は、前二項の場合に準用する。
6 第二項の規定による老齢基礎年金の受給権者に対する国民年金法第二十八条の規定の適用については、同条第一項中「六十六歳に達する前に」とあるのは「その受給権を取得したときから起算して一年を経過する日前に」と、「六十五歳に達した」とあるのは「その受給権を取得した」と、「六十六歳に達した」とあるのは「起算して一年を経過した」と、同条第二項中「六十六歳に達した」とあるのは「老齢基礎年金の受給権を取得した日から起算して一年を経過した」と、同項第一号中「七十五歳に達する日」とあるのは「老齢基礎年金の受給権を取得した日から起算して十年を経過した日(次号において「十年を経過した日」という。)」と、同項第二号中「七十五歳に達した日」とあるのは「十年を経過した日」と、同条第五項中「七十歳に達した日」とあるのは「その受給権を取得した日から起算して五年を経過した日」と、同項第一号中「八十歳に達した日」とあるのは「当該老齢基礎年金の受給権を取得した日から起算して十五年を経過した日」とする。
7 国民年金法附則第九条第二項の規定は、合算対象期間の計算について準用する。
(平一六政三九四・一部改正、平一九政四〇〇・旧第三条繰下・一部改正、平二〇政二四・旧第五条繰下・一部改正、平二六政九・平二六政二八九・平二九政二一四・令三政二二九・一部改正)
第十一条 六十五歳に達した日において次に掲げる期間を合算した期間が十年に満たない者(昭和六十年法律第三十四号附則第三十一条第一項に規定する者を除く。)が同日以後に第七条の規定により旧保険料納付済期間若しくは新保険料納付済期間とみなされた期間、第八条第一項の規定により旧保険料免除期間若しくは新保険料免除期間とみなされた期間又は旧令第三条第一項の規定により旧保険料免除期間若しくは新保険料免除期間とみなされた期間を有したことにより、次に掲げる期間を合算した期間が十年以上となったときは、国民年金法附則第九条の三第一項に定める老齢年金の支給要件に該当するものとみなして、その者(同法附則第九条第一項及び昭和六十年法律第三十四号附則第十二条第一項に規定する者を除く。)に国民年金法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金を支給する。ただし、第一号から第四号までに掲げる期間を合算した期間が一年以上であり、かつ、同法第二十六条ただし書に該当する場合に限る。
一 第七条、第九条第四項又は旧令第四条第四項の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間
二 国民年金法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者(同法附則第五条第一項、平成六年法律第九十五号附則第十一条第一項及び平成十六年法律第百四号附則第二十三条第一項の規定による被保険者を含む。次条第二号において「第一号被保険者」という。)としての国民年金の被保険者期間に係る新保険料納付済期間(第七条、第九条第四項、旧令第四条第四項又は昭和六十年法律第三十四号附則第八条第一項の規定により新保険料納付済期間とみなされた期間を含む。)
三 第八条第一項又は旧令第三条第一項の規定により旧保険料免除期間とみなされた期間
四 新保険料免除期間(第八条第一項、旧令第三条第一項又は昭和六十年法律第三十四号附則第八条第一項の規定により新保険料免除期間とみなされた期間を含む。)
五 合算対象期間
六 旧陸軍共済組合令(昭和十五年勅令第九百四十七号)に基づく旧陸軍共済組合又は国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第十三条に規定する共済組合の組合員であった期間であって、同令第十四条に規定するもの(第十五条第一項において「旧共済組合員期間」という。)
(平一六政三九四・一部改正、平一九政四〇〇・旧第四条繰下・一部改正、平二〇政二四・旧第六条繰下・一部改正、平二九政二一四・一部改正)
(旧国民年金法による老齢年金等の支給要件等の特例)
第十二条 六十五歳に達した日において次に掲げる期間を合算した期間が二十五年(旧国民年金法第七十六条の表の上欄に掲げる者にあっては、同表の下欄に掲げる期間とする。以下この条において同じ。)に満たない者(昭和六十年法律第三十四号附則第三十一条第一項に規定する者に限る。)が同日以後に第七条の規定により旧保険料納付済期間若しくは新保険料納付済期間とみなされた期間、第八条第一項の規定により旧保険料免除期間若しくは新保険料免除期間とみなされた期間又は旧令第三条第一項の規定により旧保険料免除期間若しくは新保険料免除期間とみなされた期間を有したことにより、次に掲げる期間を合算した期間が二十五年以上となったときは、昭和六十年法律第三十四号附則第三十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第二十六条に定める老齢年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に旧国民年金法による老齢年金を支給する。
一 旧保険料納付済期間(第七条、第九条第四項、旧令第四条第四項又は他の法令の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間を含む。)
二 第一号被保険者又は第三号被保険者としての国民年金の被保険者期間に係る新保険料納付済期間(第七条、第九条第四項又は旧令第四条第四項の規定により新保険料納付済期間とみなされた期間を含む。)
三 旧保険料免除期間(第八条第一項、旧令第三条第一項又は他の法令の規定により旧保険料免除期間とみなされた期間を含む。)
四 新保険料免除期間(第八条第一項又は旧令第三条第一項の規定により新保険料免除期間とみなされた期間を含む。)
(平一九政四〇〇・旧第五条繰下・一部改正、平二〇政二四・旧第七条繰下・一部改正)
第十三条 昭和六十年法律第三十四号附則第三十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第七十八条第一項の表の上欄に掲げる者であって、旧保険料納付済期間(他の法令の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間を含む。)と旧保険料免除期間(他の法令の規定により旧保険料免除期間とみなされた期間を含む。)とを合算した期間が同表の下欄に掲げる期間を超えないものが第七条の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間、第八条第一項の規定により旧保険料免除期間とみなされた期間又は旧令第三条第一項の規定により旧保険料免除期間とみなされた期間を有したことにより、旧保険料納付済期間(第七条、第九条第四項、旧令第四条第四項又は他の法令の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間を含む。以下この条において同じ。)と旧保険料免除期間(第八条第一項、旧令第三条第一項又は他の法令の規定により旧保険料免除期間とみなされた期間を含む。)とを合算した期間が同表の下欄に掲げる期間を超え、かつ、旧保険料納付済期間が一年以上であるときは、昭和六十年法律第三十四号附則第三十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第七十八条第一項に定める老齢年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に旧国民年金法による老齢年金を支給する。
(平一九政四〇〇・旧第六条繰下・一部改正、平二〇政二四・旧第八条繰下・一部改正)
第十四条 昭和六十年法律第三十四号附則第三十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第七十九条の二第一項の表の上欄に掲げる者であって、旧保険料納付済期間(他の法令の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間を含む。)と旧保険料免除期間(他の法令の規定により旧保険料免除期間とみなされた期間を含む。)とを合算した期間が同表の下欄に掲げる期間を超えないものが第七条の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間、第八条第一項の規定により旧保険料免除期間とみなされた期間又は旧令第三条第一項の規定により旧保険料免除期間とみなされた期間を有したことにより、旧保険料納付済期間(第七条、第九条第四項、旧令第四条第四項又は他の法令の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間を含む。以下この条において同じ。)と旧保険料免除期間(第八条第一項、旧令第三条第一項又は他の法令の規定により旧保険料免除期間とみなされた期間を含む。)とを合算した期間が同表の下欄に掲げる期間を超え、かつ、旧保険料納付済期間が一年未満であるときは、昭和六十年法律第三十四号附則第三十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第七十九条の二第一項に定める老齢年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に旧国民年金法による老齢年金を支給する。
2 前項の規定による老齢年金の受給権は、その受給権者が前条の規定による老齢年金の受給権を取得したときは、消滅する。
(平一九政四〇〇・旧第七条繰下・一部改正、平二〇政二四・旧第九条繰下・一部改正)
第十五条 旧共済組合員期間は、第十二条の規定の適用については、旧保険料免除期間とみなす。ただし、旧保険料納付済期間(他の法令の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間を含む。)と旧保険料免除期間(第八条第一項、旧令第三条第一項又は他の法令の規定により旧保険料免除期間とみなされた期間を含む。)とを合算した期間が一年以上であり、かつ、旧国民年金法による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)又は通算老齢年金の受給資格期間を満たしていない場合に限る。
2 前項の規定に該当することにより支給する第十二条の規定による老齢年金は、旧国民年金法附則第九条の三第一項の規定に該当することにより支給する老齢年金とみなす。
(平一九政四〇〇・旧第八条繰下・一部改正、平二〇政二四・旧第十条繰下・一部改正)
(旧国民年金法による通算老齢年金等の失権の特例)
第十六条 旧国民年金法による通算老齢年金の受給権は、その受給権者が第十二条から第十四条までの規定による老齢年金の受給権を取得したときは、消滅する。
2 旧国民年金法第七十九条の二第一項の規定による老齢年金及び旧国民年金法附則第九条の三第一項の規定に該当することにより支給する老齢年金の受給権は、その受給権者が第十二条又は第十三条の規定による老齢年金の受給権を取得したときは、消滅する。
(平一九政四〇〇・旧第九条繰下・一部改正、平二〇政二四・旧第十一条繰下・一部改正)
(年金額の改定の特例)
第十七条 国民年金法による老齢基礎年金若しくは同法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金又は旧国民年金法による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)、通算老齢年金若しくは旧国民年金法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金(以下「老齢基礎年金等」という。)の受給権者(次条第一項の規定による請求をした者(次条第二項及び第三項において「請求者」という。)を除く。)が、第七条の規定により旧保険料納付済期間又は新保険料納付済期間とみなされた期間を有したときは、法第十三条第四項の規定により同条第二項に規定する旧被保険者期間又は同項に規定する新被保険者期間に係る保険料の納付が行われた日(次条第二項及び第三項において「公費充当日」という。)の属する月の翌月から、年金の額を改定する。
(平二〇政二四・追加)
(繰上げ年金の額の改定の特例)
第十八条 国民年金法附則第九条の二第三項(同法附則第九条の三第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、同法附則第九条の二の二第三項若しくは平成六年法律第九十五号附則第二十七条第二項の規定による老齢基礎年金又は旧国民年金法第二十八条第二項の規定による老齢年金(以下この条及び第十九条の三第一項第三号において「繰上げ年金」という。)の受給権者であって法第十三条第三項の規定により一時金の支給を受けることができる者(同項の規定により一時金の支給を受けた者を除く。)は、厚生労働大臣に繰上げ年金の額の特例に係る改定を請求することができる。
2 請求者が、第七条の規定により旧保険料納付済期間又は新保険料納付済期間とみなされた期間を有したときは、国民年金法附則第九条の二第三項及び第九条の二の二第三項並びに平成六年法律第九十五号附則第二十七条第二項の規定による老齢基礎年金については、それぞれ国民年金法附則第九条の二第三項の規定による老齢基礎年金にあっては同条第四項、同法附則第九条の二の二第三項の規定による老齢基礎年金にあっては同条第四項、平成六年法律第九十五号附則第二十七条第二項の規定による老齢基礎年金にあっては同条第三項及び第四項の規定にかかわらず、国民年金法第二十七条の規定の例により計算した額とし、旧国民年金法第二十八条第二項の規定による老齢年金については、同条第三項の規定にかかわらず、旧国民年金法第二十七条の規定の例により計算した額とし、公費充当日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。ただし、請求者であって、公費充当日において六十五歳未満の者については、この項本文の規定にかかわらず、当該請求者が第七条の規定により旧保険料納付済期間又は新保険料納付済期間とみなされた期間を有したときは前条の規定により年金の額を改定し、当該請求者が六十五歳に達したときは六十五歳に達した日の属する月の翌月から、この項本文の規定により年金の額を改定する。
3 繰上げ年金(前項本文の規定により年金の額が改定されたものに限る。)を支給する場合において、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額(同項ただし書に規定する者にあっては、第一号に掲げる額)を当該繰上げ年金の内払とみなす。ただし、第二号に掲げる額が第一号に掲げる額を超える場合(同項ただし書に規定する者に係る場合を除く。)には、この限りでない。
一 公費充当日(前項ただし書に規定する者にあっては、六十五歳に達した日)の属する月までに、請求者に対し繰上げ年金として支給された額の総額
二 請求者に係る老齢基礎年金等(その額を、当該請求者に係る公費充当日の前日における公費充当日の属する月の前月までの旧保険料納付済期間、旧保険料免除期間、新保険料納付済期間及び新保険料免除期間を基礎として、国民年金法附則第九条の二第三項及び第九条の二の二第三項並びに平成六年法律第九十五号附則第二十七条第二項の規定による老齢基礎年金にあっては国民年金法第二十七条の規定の例により、旧国民年金法第二十八条第二項の規定による老齢年金にあっては旧国民年金法第二十七条の規定の例により計算したものとする。)が、当該請求者が六十五歳に達した日の属する月の翌月から公費充当日の属する月までに当該請求者に対し支給されたとした場合の当該給付の額の総額
4 前三項に定めるもののほか、第一項の請求手続その他当該繰上げ年金の額の特例に係る改定について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(平二〇政二四・追加、平二一政三一〇・一部改正)
(昭和二十二年一月一日以後に生まれた永住帰国した中国残留邦人等に係る年金額の改定の特例)
第十九条 老齢基礎年金等の受給権者(第八条第一項に規定する永住帰国した中国残留邦人等に限る。)が、同項の規定により旧保険料免除期間又は新保険料免除期間とみなされた期間を有したときは、基準永住帰国日から起算して一年を経過した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。
2 老齢基礎年金等の受給権者が、第九条第四項の規定により旧保険料納付済期間又は新保険料納付済期間とみなされた期間を有したときは、厚生労働大臣に対し、年金の額の改定を請求することができる。
3 前項の請求は、直近の同項の請求を行った日から起算して一年を経過した日後でなければ行うことができない。ただし、第八条第一項の規定により旧保険料免除期間若しくは新保険料免除期間とみなされた期間の全部につき第九条第一項の規定による納付が行われたとき、又は同項の規定による納付の期限が経過したときは、この限りでない。
4 第二項の請求があったときは、その請求があった日以前において第九条第五項の規定により旧保険料納付済期間又は新保険料納付済期間に算入された期間を老齢基礎年金等の額の計算の基礎とするものとし、当該請求のあった日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。
(平一九政四〇〇・旧第十条繰下・一部改正、平二〇政二四・旧第十二条繰下・一部改正、平二一政三一〇・一部改正)
(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)
第十九条の二 次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務は、日本年金機構(以下「機構」という。)に行わせるものとする。
一 第八条第三項の規定による申出の受理
二 第九条第一項の規定による申出の受理
三 第十八条第一項の規定による請求の受理
四 第十九条第二項の規定による請求の受理
五 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限
2 国民年金法第百九条の四第三項、第四項、第六項及び第七項の規定は、機構による前項各号に掲げる権限に係る事務の実施について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第百九条の四第三項 |
前項の規定による求めがあつた場合において必要があると認めるとき、又は機構 |
日本年金機構(以下「機構」という。) |
|
第一項各号 |
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(以下「中国残留邦人等支援法施行令」という。)第十九条の二第一項各号 |
|
若しくは一部 |
又は一部 |
|
若しくは不適当 |
又は不適当 |
第百九条の四第四項 |
、前項 |
、中国残留邦人等支援法施行令第十九条の二第二項において準用する前項 |
|
第一項各号 |
同条第一項各号 |
|
又は前項 |
又は同条第二項において準用する前項 |
|
するとき(次項に規定する場合を除く。) |
するとき |
第百九条の四第六項 |
、第三項 |
、中国残留邦人等支援法施行令第十九条の二第二項において準用する第三項 |
|
第一項各号 |
同条第一項各号 |
|
又は第三項 |
又は同条第二項において準用する第三項 |
第百九条の四第七項 |
前各項 |
中国残留邦人等支援法施行令第十九条の二第一項並びに同条第二項において準用する第三項、第四項及び前項 |
|
第一項各号 |
同条第一項各号 |
(平二一政三一〇・追加、平二六政二八九・一部改正)
(機構への事務の委託)
第十九条の三 厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務を行わせるものとする。
一 第十条第二項、第十一条から第十三条まで及び第十四条第一項の規定による老齢基礎年金又は老齢年金の支給に係る事務(当該老齢基礎年金又は老齢年金の裁定を除く。)
二 第十七条並びに第十九条第一項及び第四項の規定による老齢基礎年金等の額の改定に係る事務(前条第一項第一号及び第二号に掲げる申出の受理並びに同項第四号に掲げる請求の受理並びに当該改定に係る決定を除く。)
三 第十八条第二項の規定による繰上げ年金の額の改定に係る事務(前条第一項第三号に掲げる請求の受理及び当該改定に係る決定を除く。)
四 前三号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事務
2 国民年金法第百九条の十第二項及び第三項の規定は、前項の規定による機構への事務の委託について準用する。この場合において、同条第二項中「機構」とあるのは「日本年金機構(次項において「機構」という。)」と、「前項各号」とあるのは「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(同項において「中国残留邦人等支援法施行令」という。)第十九条の三第一項各号」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「中国残留邦人等支援法施行令第十九条の三第一項及び同条第二項において準用する前項」と、「第一項各号」とあるのは「同条第一項各号」と読み替えるものとする。
(平二一政三一〇・追加、平二六政二八九・一部改正)
(法第十四条第二項第五号の政令で定める給付)
第二十条 法第十四条第二項第五号(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号。以下「改正法」という。)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める給付は、出産支援給付、生業支援給付及び葬祭支援給付とする。
(平二〇政一一七・追加)
(支援給付に係る国民健康保険法等の適用)
第二十一条 法第十四条第一項の支援給付(改正法附則第四条第一項の支援給付を含む。以下「支援給付」という。)については、支援給付を生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護(以下「保護」という。)とみなして、次に掲げる法律の規定を適用する。
一 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第六条
二 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第五十一条
(平二〇政一一七・追加)
(支援給付に係るその他の法令の適用)
第二十二条 支援給付が行われる場合における次の各号に規定する法令の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
一 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の規定の適用については、支援給付に関する事務を生活保護に関する事務とみなす。
二 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第十条の規定の適用については、支援給付に要する経費を生活保護に要する経費とみなす。
三 社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)第十五条第二項の規定の適用については、同項第一号中「第五十三条第三項」とあるのは「第五十三条第三項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号。以下「中国残留邦人等支援法」という。)第十四条第四項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)においてその例による場合を含む。)」と、「生活保護指定医療機関」とあるのは「生活保護指定医療機関(中国残留邦人等支援法第十四条第四項においてその例によることとされる生活保護法第四十九条の規定により指定を受けた医療機関を含む。)」と、同項第二号中「第五十三条第四項」とあるのは「第五十三条第四項(中国残留邦人等支援法第十四条第四項においてその例による場合を含む。)」と、同項第五号中「第八十条の四第一項」とあるのは「第八十条の四第一項(中国残留邦人等支援法第十四条第四項においてその例による場合を含む。)」とする。
四 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第九条第二項の規定の適用については、同項中「第三十条第一項ただし書の規定により同法」とあるのは、「第三十条第一項ただし書(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第四項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規定により生活保護法」とする。
五 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第九条第二項の規定の適用については、同項中「第三十条第一項ただし書の規定により同法」とあるのは、「第三十条第一項ただし書(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第四項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規定により生活保護法」とする。
六 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律(昭和三十六年法律第二百十五号)第五条第一項の規定の適用については、同項ただし書中「の規定」とあるのは、「又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)若しくは中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)の規定」とする。
七 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の四第一項の規定の適用については、同項中「第三十条第一項ただし書」とあるのは、「第三十条第一項ただし書(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第四項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。)」とする。
八 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第十二条の規定の適用については、同条第一項中「第八十条の二第一項」とあるのは「第八十条の二第一項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号。以下「中国残留邦人等支援法」という。)第十四条第四項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)においてその例による場合を含む。)」と、同条第二項中「第八十条の四第一項」とあるのは「第八十条の四第一項(中国残留邦人等支援法第十四条第四項においてその例による場合を含む。)」と、「第三十四条第六項」とあるのは「第三十四条第六項(中国残留邦人等支援法第十四条第四項においてその例による場合を含む。)」とする。
九 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法(平成十一年法律第百七十六号)第二十条の規定の適用については、同条中「第四十九条」とあるのは、「第四十九条(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第四項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。)」とする。
十 介護保険法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十七号)附則第二十一条の規定の適用については、同条中「被保護者」とあるのは「被保護者(この条の規定により新生活保護法第十五条の二第一項の規定が適用される者に対して中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号。以下「中国残留邦人等支援法」という。)の規定(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)により介護支援給付が行われる場合における当該介護支援給付に係る者を含む。)」と、「第十五条の二第一項」とあるのは「第十五条の二第一項(中国残留邦人等支援法第十四条第四項においてその例による場合を含む。)」とする。
十一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第十九条第三項(同法第二十四条第三項、第五十一条の五第二項、第五十一条の九第三項、第五十二条第二項、第五十六条第三項及び第七十六条第四項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)及び附則第八十一条の規定の適用については、同法第十九条第三項中「第三十条第一項ただし書の規定により同法」とあるのは「第三十条第一項ただし書(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号。以下「中国残留邦人等支援法」という。)第十四条第四項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)においてその例による場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規定により生活保護法」と、同法附則第八十一条第一項中「第八十四条の三」とあるのは「第八十四条の三(中国残留邦人等支援法第十四条第四項においてその例による場合を含む。以下この条において同じ。)」とする。
十二 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号)第十二条及び第十七条の規定の適用については、同法第十二条第一項中「及び第四十九条の二第一項から第三項まで」とあるのは「及び第四十九条の二第一項から第三項まで(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号。以下「中国残留邦人等支援法」という。)第十四条第四項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)においてこれらの規定の例による場合を含む。以下この条及び別表第二号において同じ。)」と、「同法第四十九条中」とあるのは「生活保護法第四十九条中」と、同条第二項中「第八十六条の」とあるのは「第八十六条(中国残留邦人等支援法第十四条第四項においてこれらの規定の例による場合を含む。以下この条及び別表第三号において同じ。)の」と、「同法第五十四条の二第一項」とあるのは「生活保護法第五十四条の二第一項」と、同条第五項中「生活保護法の規定」とあるのは「生活保護法の規定(中国残留邦人等支援法第十四条第四項においてこれらの規定の例による場合を含む。以下この項及び第十七条において同じ。)」と、「同法」とあるのは「生活保護法」とする。
十三 健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十一条第八項並びに第四十二条第一項及び第三項(これらの規定を同令第四十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、支援給付を受けている者を生活保護法第六条第一項に規定する被保護者(以下「被保護者」という。)と、支援給付を必要とする状態にある者を同条第二項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)とみなす。
十四 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の規定の適用については、次に定めるところによる。
イ 地方自治法施行令第百七十条の五第一項の規定の適用については、同項第二号中「第七十六条第一項」とあるのは、「第七十六条第一項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号。第百七十四条の二十九第一項及び第百七十四条の四十九の五第一項において「中国残留邦人等支援法」という。)第十四条第四項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)においてその例による場合を含む。)」とする。
ロ 地方自治法施行令第百七十四条の二十九第一項及び第百七十四条の四十九の五第一項の規定の適用については、支援給付に関する事務を生活保護に関する事務とみなし、これらの規定中「規定により、都道府県」とあるのは、「規定(中国残留邦人等支援法第十四条第四項において生活保護法の規定の例による場合を含む。以下この条において同じ。)により、都道府県」とする。
十五 児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号)第二十二条第一項、第二十四条、第二十五条の二、第二十五条の十三第一項、第二十七条の二及び第二十七条の十三第一項の規定の適用については、支援給付を必要とする状態にある者を要保護者と、支援給付を受けている者を被保護者とみなす。
十六 身体障害者福祉法施行令(昭和二十五年政令第七十八号)第九条第二項及び第四項の規定の適用については、同条第二項第二号中「第三十条第一項ただし書の規定により同法」とあるのは、「第三十条第一項ただし書(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第四項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。)の規定により生活保護法」とする。
十七 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第十七条の六第四項及び第十七条の六の二第一項の規定の適用については、支援給付を受けている者を被保護者と、支援給付を必要とする状態にある者を要保護者とみなす。
十八 船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第八条第八項並びに第九条第一項及び第三項の規定の適用については、支援給付を受けている者を被保護者と、支援給付を必要とする状態にある者を要保護者とみなす。
十九 国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の三の三第八項並びに第十一条の三の五第一項及び第三項(これらの規定を私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第六条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、支援給付を受けている者を被保護者と、支援給付を必要とする状態にある者を要保護者とみなす。
二十 地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十三条の三の二第八項並びに第二十三条の三の四第一項及び第三項の規定の適用については、支援給付を受けている者を被保護者と、支援給付を必要とする状態にある者を要保護者とみなす。
二十一 老人福祉法施行令(昭和三十八年政令第二百四十七号)の規定の適用については、次に定めるところによる。
イ 老人福祉法施行令第一条から第四条まで及び第十条の規定の適用については、同令第一条第三号中「規定に」とあるのは「規定又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号。以下「中国残留邦人等支援法」という。)の規定(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)に」と、「介護扶助」とあるのは「介護扶助又は介護支援給付」と、同令第二条第三号、第三条第三号、第三条の二第三号、第四条第三号及び第十条第三号中「生活保護法」とあるのは「生活保護法又は中国残留邦人等支援法」と、「介護扶助」とあるのは「介護扶助又は介護支援給付」とする。
ロ 老人福祉法施行令第六条の規定の適用については、支援給付を保護とみなす。
二十二 介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)の規定の適用については、次に定めるところによる。
イ 介護保険法施行令第二十二条の二第四項、第二十二条の二の二第二項、第四項及び第七項から第十項まで、第二十九条の二第三項、第二十九条の二の二第四項及び第七項から第十項まで、第三十八条第一項並びに第三十九条第一項の規定の適用については、支援給付を受けている者を被保護者と、支援給付を必要とする状態にある者を要保護者と、支援給付を保護とみなす。
ロ 介護保険法施行令第三十七条第一項の規定の適用については、同項第九号中「規定」とあるのは、「規定(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第四項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。)」とする。
二十三 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号)第十七条、第十九条、第三十五条、第四十三条の三、第四十三条の四第五項及び第四十三条の五第六項の規定の適用については、支援給付を必要とする状態にある者を要保護者と、支援給付を受けている者を被保護者とみなす。
二十四 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第十五条第一項の規定の適用については、支援給付を必要とする状態にある者を要保護者とみなす。
二十五 子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)第四条第二項(同令第五条第二項、第九条、第十一条第二項及び第十二条第二項において準用する場合を含む。)、第十四条及び第十五条の三第二項の規定の適用については、支援給付を必要とする状態にある者を要保護者と、支援給付を受けている者を被保護者とみなす。
二十六 難病の患者に対する医療等に関する法律施行令(平成二十六年政令第三百五十八号)第一条第一項の規定の適用については、支援給付を必要とする状態にある者を要保護者と、支援給付を受けている者を被保護者とみなす。
二十七 勅令及び政令以外の命令の規定の適用に関し必要な事項は、当該命令を発する者が定める。
(平二〇政一一七・追加、平二〇政三五七・平二一政一三五・平二一政二九六・平二四政二六・平二四政二三五・平二五政五・平二六政三九・平二六政一六四・平二六政二八九・平二六政三五七・平二六政三五八・平二七政七四・平二七政一三八・平二七政一六六・平二八政一三・平二八政一八六・平二九政二一二・平二九政二一三・平三〇政五四・平三〇政五六・令元政一七・令三政九七・令五政七一・令五政三四〇・一部改正)
(配偶者支援金の支給に係る法令の適用)
第二十三条 法第十五条第一項の配偶者支援金(以下この条において「配偶者支援金」という。)の支給が行われる場合における次の各号に規定する法令の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
一 地方自治法第二百五十二条の十九第一項の規定の適用については、配偶者支援金の支給に関する事務を生活保護に関する事務とみなす。
二 地方財政法第十条の規定の適用については、配偶者支援金の支給に要する経費を生活保護に要する経費とみなす。
三 地方自治法施行令第百七十四条の二十九第一項及び第百七十四条の四十九の五第一項の規定の適用については、配偶者支援金の支給に関する事務を生活保護に関する事務とみなし、これらの規定中「規定により、都道府県」とあるのは、「規定(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十五条第三項において準用する同法第十四条第四項において生活保護法の規定の例による場合を含む。以下この条において同じ。)により、都道府県」とする。
四 勅令及び政令以外の命令の規定の適用に関し必要な事項は、当該命令を発する者が定める。
(平二六政二八九・追加)
(国の負担)
第二十四条 法第十五条第四項の規定による国の負担は、各年度において、同条第三項において準用する法第十四条第四項の規定により市町村及び都道府県が支弁した費用の額から、その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額について行う。
2 前項の規定により控除しなければならない額が、その年度において市町村及び都道府県が支弁した費用の額を超過したときは、その超過額は、後年度における支弁額から控除する。
(平二六政二八九・追加)
(事務の区分)
第二十五条 第八条第三項の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務、法第十四条第四項(法第十五条第三項又は改正法附則第四条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)においてその例によることとされる生活保護法施行令(昭和二十五年政令第百四十八号)第一条第二項及び第三項の規定により都道府県、市及び社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に規定する福祉に関する事務所を設置する町村が処理することとされている事務並びに第二十二条第十二号の規定により読み替えて適用する道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第十二条第一項及び第二項の規定により読み替えて適用する生活保護法の規定(法第十四条第四項においてその例による場合に限る。)により道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律に規定する特定広域団体が処理することとされている同法に規定する特定事務等は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(平一一政三九三・追加、平一四政一〇一・一部改正、平一六政三九四・旧第十二条繰上、平一九政四〇〇・旧第十一条繰下・一部改正、平二〇政二四・旧第十三条繰下・一部改正、平二〇政一一七・旧第二十条繰下・一部改正、平二六政二八九・旧第二十三条繰下・一部改正、令五政三四〇・一部改正)
附 則
(施行期日)
第一条 この政令は、平成八年四月一日から施行する。
(保険料免除期間等の適用の特例)
第二条 平成八年三月三十一日において既に永住帰国した日から引き続き一年以上本邦に住所を有していた第一条第一項に規定する中国残留邦人等について、同項、第二条第二項及び第六項並びに第十条第一項の規定を適用する場合においては、第一条第一項中「基準永住帰国日(永住帰国した日から引き続き一年以上本邦に住所を有するに至った最初の場合における当該永住帰国した日をいう。以下同じ。)から起算して一年を経過した日」とあり、及び「基準永住帰国日から起算して一年を経過した日」とあるのは「平成八年四月一日」と、第二条第二項第一号イ中「前項の規定による納付を行おうとする者の基準永住帰国日の三年前の日の属する年度に属する三月三十一日」とあるのは「平成六年三月三十一日」と、同号ロ中「前項の規定による納付を行おうとする者の基準永住帰国日の属する年度の前々年度に属する四月一日から当該者の基準永住帰国日の属する年度の前年度に属する三月三十一日まで」とあるのは「平成六年四月一日から平成八年三月三十一日まで」と、同項第二号中「前項の規定による納付を行おうとする者の基準永住帰国日の属する年度の前年度に属する三月三十一日」とあるのは「平成八年三月三十一日」と、同条第六項中「基準永住帰国日から起算して六年を経過した日の属する月の末日」とあるのは「平成十三年三月三十一日」と、第十条第一項中「基準永住帰国日から起算して一年を経過した日の属する月の翌月」とあるのは「平成八年五月」とする。
2 基準永住帰国日が平成七年四月二日から平成八年三月三十一日までの間にある第一条第一項に規定する中国残留邦人等について、第二条第二項の規定を適用する場合においては、同項第一号イ中「前項の規定による納付を行おうとする者の基準永住帰国日の三年前の日の属する年度に属する三月三十一日」とあるのは「平成六年三月三十一日」と、同号ロ中「前項の規定による納付を行おうとする者の基準永住帰国日の属する年度の前々年度に属する四月一日から当該者の基準永住帰国日の属する年度の前年度に属する三月三十一日まで」とあるのは「平成六年四月一日から平成八年三月三十一日まで」と、同項第二号中「前項の規定による納付を行おうとする者の基準永住帰国日の属する年度の前年度に属する三月三十一日」とあるのは「平成八年三月三十一日」とする。
(旧国民年金法による老齢年金の額に関する経過措置)
第三条 平成八年三月三十一日において旧国民年金法による老齢年金(昭和六十年法律第三十四号附則第三十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第七十七条第一項の規定によりその年金の額が計算されるものに限る。)を受ける権利を有する者の当該老齢年金の額については、第十九条第一項又は第四項の規定による改定後の当該老齢年金の額がこれらの規定による改定前の当該老齢年金の額に満たないときは、これを改定前の当該老齢年金の額に相当する額とする。
(平一九政四〇〇・平二〇政二四・一部改正)
(被保険者期間の特例に係る経過措置)
第四条 永住帰国した中国残留邦人等(法第十三条第一項に規定する永住帰国した中国残留邦人等をいう。以下同じ。)であって、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百三十四号。次条第一項において「平成二十一年改正政令」という。)の施行の日前において次に掲げる脱退手当金の支給を受けた者の当該脱退手当金の額の計算の基礎となった期間に係る厚生年金保険又は船員保険の被保険者であった期間であって昭和三十六年四月一日以後の期間(二十歳に達した日前の期間及び六十歳に達した日後の期間に係るもの並びに昭和三十六年四月一日から昭和五十六年十二月三十一日までの期間のうち、当該永住帰国した中国残留邦人等が日本国籍を有していなかった期間に係るものを除く。)のうち、昭和六十一年三月三十一日以前の期間に係るものは、基準永住帰国日から起算して一年を経過した日以後、旧被保険者期間とみなし、昭和六十一年四月一日以後の期間に係るものは、基準永住帰国日から起算して一年を経過した日以後、新被保険者期間とみなす。
一 昭和六十年法律第三十四号第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。以下この号において「旧厚生年金保険法」という。)による脱退手当金(昭和六十年法律第三十四号附則第七十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法による脱退手当金又は通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百八十二号。次号において「法律第百八十二号」という。)附則第九条若しくは厚生年金保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百四号)附則第十七条の規定による脱退手当金を含む。)
二 昭和六十年法律第三十四号第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下この号において「旧船員保険法」という。)による脱退手当金(昭和六十年法律第三十四号附則第八十六条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧船員保険法による脱退手当金又は法律第百八十二号附則第十五条若しくは船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百五号)附則第十九条の規定による脱退手当金を含む。)
2 前項の規定により旧被保険者期間とみなされた期間のうち、昭和六十年法律第三十四号附則第八条第五項第七号に掲げる期間に係るものについては、同項の規定は、適用しない。
3 第一項の規定により旧被保険者期間又は新被保険者期間とみなされた期間に係る法第十三条の規定の適用については、同条第二項中「同項」とあるのは「同項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成八年政令第十八号)附則第四条第一項」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第一項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令附則第四条第一項」とする。
(平二一政一三四・追加、平二六政二八九・一部改正)
第五条 永住帰国した中国残留邦人等であって、平成二十一年改正政令の施行の日前において次に掲げる脱退一時金の支給を受けた者の当該脱退一時金の額の計算の基礎となった期間に係る共済組合の組合員であった期間であって昭和三十六年四月一日以後の期間(二十歳に達した日前の期間及び六十歳に達した日後の期間に係るもの並びに昭和三十六年四月一日から昭和五十六年十二月三十一日までの期間のうち、当該永住帰国した中国残留邦人等が日本国籍を有していなかった期間に係るものを除く。)のうち、昭和六十一年三月三十一日以前の期間に係るものは、基準永住帰国日から起算して一年を経過した日以後、旧被保険者期間とみなし、昭和六十一年四月一日以後の期間に係るものは、基準永住帰国日から起算して一年を経過した日以後、新被保険者期間とみなす。
一 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下この号及び第三号において「昭和六十年国家公務員共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。同号において「旧国家公務員等共済組合法」という。)による脱退一時金(昭和六十年国家公務員共済改正法附則第六十一条の規定による脱退一時金を含む。)
二 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下この号において「昭和六十年地方公務員共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)による脱退一時金(昭和六十年地方公務員共済改正法附則第四十二条の規定による脱退一時金を含む。)
三 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号。以下この号において「昭和六十年私立学校教職員共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十五条において準用する旧国家公務員等共済組合法による脱退一時金(昭和六十年私立学校教職員共済改正法第一条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法第四十八条の二においてその例によることとされる昭和六十年国家公務員共済改正法附則第六十一条の規定による脱退一時金を含む。)
四 農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号。以下この号において「昭和六十年農林漁業団体職員共済改正法」という。)による改正前の農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)による脱退一時金(昭和六十年農林漁業団体職員共済改正法附則第五十三条の規定による脱退一時金を含む。)
五 国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第八十二号。以下この号において「昭和五十八年改正法」という。)附則第二条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)による脱退一時金(昭和五十八年改正法附則第六条第二項の規定による脱退一時金を含む。)
2 前項の規定により旧被保険者期間又は新被保険者期間とみなされた期間に係る法第十三条の規定の適用については、同条第二項中「同項」とあるのは「同項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成八年政令第十八号)附則第五条第一項」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第一項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令附則第五条第一項」とする。
(平二一政一三四・追加、平二六政二八九・一部改正)
附 則 (平成一一年一二月八日政令第三九三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇九号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一二年一一月一〇日政令第四七〇号)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
(平一七政七五・旧第一項・一部改正)
附 則 (平成一四年三月三一日政令第一〇一号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
第四条 第二条の規定の施行の際現に同条による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令第二条第一項の規定によりされている申出は、第二条の規定による改正後の同令第二条第一項の規定によりされた申出とみなす。
附 則 (平成一六年一二月一五日政令第三九四号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則 (平成一七年三月二五日政令第七五号)
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則 (平成一八年三月三一日政令第一四一号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成一九年三月三〇日政令第一〇〇号)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則 (平成一九年一二月二八日政令第四〇〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年一月一日から施行する。
附 則 (平成二〇年二月八日政令第二四号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年三月一日から施行する。
(被保険者期間等の経過措置)
第二条 基準永住帰国日(永住帰国した日から引き続き一年以上本邦に住所を有するに至った最初の場合における当該永住帰国した日をいう。附則第四条において同じ。)から起算して一年を経過した日がこの政令の施行の日前にあるこの政令による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令(以下「旧令」という。)第三条第一項に規定する永住帰国した中国残留邦人等(昭和二十一年十二月三十一日以前に生まれたもの(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十三条第一項に規定する厚生労働省令で定める者を含む。)に限る。以下「施行日前帰国者」という。)については、旧令第三条第一項の規定(旧保険料免除期間又は新保険料免除期間とみなす部分に限る。)は、なおその効力を有する。
2 施行日前帰国者であって、前項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧令第三条第一項の規定により同項に規定する旧保険料免除期間又は同項に規定する新保険料免除期間とみなされた期間について旧令第四条第一項の規定により保険料の納付を行った者については、同条第四項及び第五項の規定は、なおその効力を有する。
(平二六政二八九・一部改正)
(被保険者期間の特例に係る申出の経過措置)
第三条 施行日前帰国者であって、この政令の施行の日前において旧令第三条第三項の規定による申出をしていないものについては、この政令による改正後の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令第八条第三項に規定する第一項の規定により旧保険料免除期間又は新保険料免除期間とみなされた期間を有する者とみなして、同条第三項の規定を適用する。
(年金額の改定の特例に係る経過措置)
第四条 施行日前帰国者のうち、基準永住帰国日から起算して一年を経過した日の属する月が平成二十年二月である者に係る旧令第十二条第一項の規定による年金の額の改定については、なお従前の例による。
附 則 (平成二〇年三月三一日政令第一一七号)
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則 (平成二〇年三月三一日政令第一一八号) 抄
1 この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則 (平成二〇年一一月二一日政令第三五七号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十一年一月一日から施行する。
附 則 (平成二一年三月三一日政令第九三号)
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成二一年四月三〇日政令第一三四号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二一年四月三〇日政令第一三五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十一年五月一日から施行する。
附 則 (平成二一年一二月二四日政令第二九六号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。
附 則 (平成二一年一二月二八日政令第三一〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
附 則 (平成二二年四月一日政令第一〇八号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二三年三月三一日政令第八一号) 抄
(施行期日等)
第一条 この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成二四年二月三日政令第二六号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成二四年三月二八日政令第六一号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成二四年九月一四日政令第二三五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
附 則 (平成二五年一月一八日政令第五号)
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成二五年三月二五日政令第七九号)
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成二六年一月一六日政令第九号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成二六年二月一九日政令第三九号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(平成二十六年三月一日)から施行する。
附 則 (平成二六年三月三一日政令第一一二号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成二六年四月一八日政令第一六四号)
この政令は、平成二十六年七月一日から施行する。
附 則 (平成二六年八月二〇日政令第二八九号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成二十六年十月一日から施行する。
附 則 (平成二六年一一月一二日政令第三五七号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十七年一月一日から施行する。
附 則 (平成二六年一一月一二日政令第三五八号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十七年一月一日から施行する。
附 則 (平成二七年三月一八日政令第七四号) 抄
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則 (平成二七年三月二五日政令第八六号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則 (平成二七年三月三一日政令第一三八号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二条中介護保険法施行令第十六条第一号の改正規定、同令第二十二条の二の改正規定(同条第五項第一号の改正規定(「六月」を「七月」に改める部分に限る。)及び同条第七項の改正規定(「六月」を「七月」に改める部分に限る。)を除く。)、同条を同令第二十二条の二の二とする改正規定、同令第二十二条の次に一条を加える改正規定、同令第二十二条の三及び第二十五条第一号の改正規定、同令第二十九条の二の改正規定(同条第五項第一号の改正規定(「六月」を「七月」に改める部分に限る。)及び同条第七項の改正規定(「六月」を「七月」に改める部分に限る。)を除く。)、同条を同令第二十九条の二の二とする改正規定、同令第二十九条の次に一条を加える改正規定並びに同令第二十九条の三第三項及び第三十三条の改正規定、第四条の規定(健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令第二十二条の二第五項第一号の改正規定(「六月」を「七月」に改める部分に限る。)、同条第七項の改正規定(「六月」を「七月」に改める部分に限る。)及び同令第三十五条の二第十六号の改正規定を除く。)、第八条の規定、第十二条中国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第一項の改正規定、第二十条中障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第四十三条の五第一項第三号の改正規定並びに第二十一条中高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第一項第四号及び第五号の改正規定並びに次条及び附則第五条から第十二条までの規定 平成二十七年八月一日
附 則 (平成二七年三月三一日政令第一六六号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、子ども・子育て支援法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
附 則 (平成二七年九月三〇日政令第三四二号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。
附 則 (平成二八年一月二二日政令第一三号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成二八年三月三一日政令第一二八号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成二八年三月三一日政令第一八六号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成二九年三月三一日政令第一〇〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
附 則 (平成二九年七月二八日政令第二一二号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十九年八月一日から施行する。
附 則 (平成二九年七月二八日政令第二一三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十九年八月一日から施行する。
附 則 (平成二九年七月二八日政令第二一四号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十九年八月一日から施行する。
附 則 (平成三〇年三月二二日政令第五四号)
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則 (平成三〇年三月二二日政令第五六号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成三十年八月一日から施行する。
附 則 (平成三〇年三月三〇日政令第一一五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則 (平成三一年三月二九日政令第一二〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。
附 則 (令和元年五月三一日政令第一七号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、令和元年十月一日から施行する。
附 則 (令和二年三月三〇日政令第一〇一号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、令和二年四月一日から施行する。
附 則 (令和三年三月三一日政令第九七号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、令和三年八月一日から施行する。
附 則 (令和三年三月三一日政令第一〇〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、令和三年四月一日から施行する。
附 則 (令和三年八月六日政令第二二九号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
三 第二条及び第四条の規定、第六条の規定(厚生年金保険法施行令第三条の五の二第一項及び第三条の十三の二の改正規定に限る。)、第十九条、第二十一条、第二十三条、第二十五条、第二十七条及び第三十一条の規定、第三十三条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに第三十五条及び第四十二条の規定並びに附則第九条、第十一条、第十四条、第十六条及び第十八条の規定 令和五年四月一日
(中国残留邦人等支援法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第八条 第十八条の規定による改正後の中国残留邦人等支援法施行令第十条第六項の規定は、施行日の前日において、第十八条の規定による改正前の中国残留邦人等支援法施行令第十条第二項の規定による老齢基礎年金の受給権を取得した日から起算して五年を経過していない者について適用する。
第九条 第十九条の規定による改正後の中国残留邦人等支援法施行令第十条第六項の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)の前日において、中国残留邦人等支援法施行令第十条第二項の規定による老齢基礎年金の受給権を取得した日から起算して六年を経過していない者について適用する。
附 則 (令和四年三月二五日政令第一一五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、令和四年四月一日から施行する。
附 則 (令和五年三月二三日政令第七一号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、令和五年四月一日から施行する。
附 則 (令和五年三月三〇日政令第一一七号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、令和五年四月一日から施行する。
附 則 (令和五年一一月二九日政令第三四〇号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(令和六年三月一日)から施行する。
別表(第四条、第九条関係)
(平二七政八六・全改、平二八政一二八・平二九政一〇〇・平三〇政一一五・平三一政一二〇・令二政一〇一・令三政一〇〇・令四政一一五・令五政一一七・一部改正)
昭和三十六年度 |
八・八五五 |
昭和三十七年度 |
八・三四一 |
昭和三十八年度 |
七・八五四 |
昭和三十九年度 |
七・三九二 |
昭和四十年度 |
六・九五五 |
昭和四十一年度 |
六・五四〇 |
昭和四十二年度 |
六・一四七 |
昭和四十三年度 |
五・七七四 |
昭和四十四年度 |
五・四二一 |
昭和四十五年度 |
五・〇八六 |
昭和四十六年度 |
四・七六九 |
昭和四十七年度 |
四・四六八 |
昭和四十八年度 |
四・一八三 |
昭和四十九年度 |
三・九一三 |
昭和五十年度 |
三・六五七 |
昭和五十一年度 |
三・四一四 |
昭和五十二年度 |
三・一八四 |
昭和五十三年度 |
二・九六六 |
昭和五十四年度 |
二・七五九 |
昭和五十五年度 |
二・五六三 |
昭和五十六年度 |
二・三七七 |
昭和五十七年度 |
二・二〇一 |
昭和五十八年度 |
二・〇三四 |
昭和五十九年度 |
一・八七六 |
昭和六十年度 |
一・七二六 |
昭和六十一年度 |
一・五八四 |
昭和六十二年度 |
一・四四九 |
昭和六十三年度 |
一・三二二 |
平成元年度 |
一・二〇一 |
平成二年度 |
一・〇八六 |
平成三年度 |
〇・九七七 |
平成四年度 |
〇・八七四 |
平成五年度 |
〇・七七六 |
平成六年度 |
〇・六八四 |
平成七年度 |
〇・五九六 |
平成八年度 |
〇・五一三 |
平成九年度 |
〇・四三四 |
平成十年度 |
〇・三五九 |
平成十一年度 |
〇・三〇七 |
平成十二年度 |
〇・二五七 |
平成十三年度 |
〇・二〇八 |
平成十四年度 |
〇・一六二 |
平成十五年度 |
〇・一四五 |
平成十六年度 |
〇・一二九 |
平成十七年度 |
〇・一〇九 |
平成十八年度 |
〇・〇九〇 |
平成十九年度 |
〇・〇七四 |
平成二十年度 |
〇・〇五九 |
平成二十一年度 |
〇・〇四七 |
平成二十二年度 |
〇・〇三四 |
平成二十三年度 |
〇・〇二五 |
平成二十四年度 |
〇・〇一八 |
平成二十五年度 |
〇・〇一二 |
平成二十六年度 |
〇・〇〇八 |
平成二十七年度 |
〇・〇〇七 |
平成二十八年度 |
〇・〇〇六 |
平成二十九年度 |
〇・〇〇五 |
平成三十年度 |
〇・〇〇四 |
令和元年度 |
〇・〇〇三 |
令和二年度 |
〇・〇〇二 |