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○国立障害者リハビリテーションセンター学院養成訓練規程

(昭和五十五年一月十六日)

(厚生省告示第四号)

国立身体障害者リハビリテーションセンター学院養成訓練規程を次のように定める。

国立障害者リハビリテーションセンター学院養成訓練規程

(平二〇厚労告四六三・改称)

(通則)

第一条 厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第六百二十五条に規定する国立障害者リハビリテーションセンターの学院(以下「学院」という。)において行う同令第六百九十五条に規定する技術者の養成及び訓練並びに障害児の保護及び指導に従事する職員の養成及び研修は、法令その他特別の定めによるほか、この規程の定めるところによるものとする。

(昭五七厚告三六・昭五九厚告一〇七・平一二厚告五二二・平二〇厚労告四六三・平二三厚労告三二七・平三一厚労告二四三・一部改正)

(養成訓練の目的)

第二条 学院における養成訓練は、障害者のリハビリテーションに関する技術者(将来技術者になろうとする者を含む。)に対し、障害者のリハビリテーションに関する理論及び技術を授けること並びに障害児の保護及び指導に従事する職員(将来職員になろうとする者を含む。)に対し、障害児の保護及び指導に関する理論及び技術を授けることを目的とする。

(平二〇厚労告四六三・平二四厚労告二〇三・一部改正)

(養成訓練の区分)

第三条 学院においては、障害者のリハビリテーションに関する技術者の養成(次条第一項において「技術者の養成」という。)並びに障害児の保護及び指導に従事する職員の養成(次条第一項において「職員の養成」という。)並びに障害者のリハビリテーションに関する技術者の研修並びに障害児の保護及び指導に従事する職員の研修(以下「研修」という。)を行う。

(平二〇厚労告四六三・平二四厚労告二〇三・一部改正)

(学科)

第四条 技術者の養成及び職員の養成のため、視覚障害学科、言語聴覚学科、手話通訳学科、義肢装具学科、リハビリテーション体育学科及び児童指導員科を置く。

2 視覚障害学科においては、視覚障害者の生活訓練を専門とする技術者の養成を行う。

3 言語聴覚学科においては、聴覚障害者の聴能訓練(聴覚障害者の聴能検査並びに補聴器の適合検査及び装用訓練を含む。以下同じ。)並びに音声機能障害者及び言語機能障害者の言語訓練を専門とする技術者の養成を行う。

4 手話通訳学科においては、聴覚障害者の手話通訳を専門とする技術者の養成を行う。

5 義肢装具学科においては、障害者の義肢及び装具の適合(製作を含む。以下同じ。)を専門とする技術者の養成を行う。

6 リハビリテーション体育学科においては、障害者のリハビリテーションのための体育及びスポーツの指導を専門とする技術者の養成を行う。

7 児童指導員科においては、障害児の保護及び指導に従事する職員の養成を行う。

(昭五七厚告三六・平二厚告八五・平三厚告五八・平一一厚告九一・平二〇厚労告四六三・平二四厚労告二〇三・一部改正)

(修業年限)

第五条 義肢装具学科の修業年限は三年とし、六年を超えて在学できない。

2 視覚障害学科、言語聴覚学科、手話通訳学科及びリハビリテーション体育学科の修業年限は二年とし、四年を超えて在学できない。

3 児童指導員科の修業年限は、一年とする。

(昭五七厚告三六・平二厚告八五・平三厚告五八・平四厚告九八・平一一厚告九一・平一三厚労告一六二・平二四厚労告二〇三・一部改正)

(学年)

第六条 学年は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。

(教科及び定員)

第七条 学科の教科及び各学年における定員は、当該学年開始前に、厚生労働大臣の承認を得て国立障害者リハビリテーションセンター総長(以下「総長」という。)が別に定める。

(平一一厚告九一・平一二厚告五二二・平二〇厚労告四六三・一部改正)

(入学資格)

第八条 視覚障害学科及び言語聴覚学科に入学することができる者は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百二条第一項本文の規定により大学院に入学することができる者で、総長が入学を許可したものとする。

2 手話通訳学科及び義肢装具学科に入学することができる者は、学校教育法第九十条第一項の規定により大学に入学することができる者で、総長が入学を許可したものとする。

3 リハビリテーション体育学科に入学することができる者は、教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)による保健体育の高等学校教諭の専修免許状若しくは一種免許状を有する者又はこれと同等以上の知識及び技能を有すると総長が認めた者で、総長が入学を許可したものとする。

4 児童指導員科に入学することができる者は、学校教育法第百二条第一項本文の規定により大学院に入学することができる者又は保育士の資格を有する者で、総長が入学を許可したものとする。

(昭五七厚告三六・全改、平二厚告八五・平三厚告五八・平一一厚告九一・平一三厚労告一六二・平一九厚労告四二七・平二四厚労告二〇三・平三一厚労告二四三・一部改正)

(入学手続)

第九条 学科に入学を希望する者は、次の各号に掲げる書類を学院の長に提出し、学院が実施する入学試験を受けなければならない。

一 入学願書

二 履歴書

三 入学資格を証明する書類

四 健康診断書

2 前項各号(第四号を除く。)に掲げる提出書類の様式は、総長が別に定める。

(昭五七厚告三六・平一一厚告九一・平一三厚労告一六二・一部改正)

(入学試験及び入学の許可)

第十条 前条第一項に規定する入学試験として、次の各号に掲げる試験を行う。

一 学科試験

二 面接試験

2 総長は、前項の入学試験に合格した者に対して、入学を許可するものとする。

(平一三厚労告一六二・一部改正)

(卒業証書)

第十一条 総長は、学科の教科を履習した者に対して、卒業証書を授与する。

(平一一厚告九一・一部改正)

第十二条 削除

(平一三厚労告一六二)

(研修の対象)

第十三条 研修は、次の各号に掲げる障害者のリハビリテーションに関する技術者であつて、現に障害者のリハビリテーションに関する事業に従事しているもの又は障害児の保護及び指導に従事する職員であつて、現に障害児の保護及び指導に関する事業に従事しているものを対象として行う。

一 医師、看護師、理学療法士、作業療法士、義肢装具士又は言語聴覚士

二 生活支援、心理判定又は手話通訳に関する技術者

三 前二号に掲げる以外の、総長が別に定める技術者及び職員

(昭五七厚告三六・一部改正、平一三厚労告一六二・平一四厚労告二八・平二〇厚労告四六三・平二四厚労告二〇三・一部改正)

(研修手続等)

第十四条 研修の手続、期間、教科、定員その他の研修の実施上必要な事項は、総長が別に定めるものとする。

(秩序の維持)

第十五条 学院において養成訓練を受ける者は、養成訓練又は学院内の秩序の維持に関し総長が定める規則及び養成訓練又は学院内の秩序の維持に関する総長の指示に従わなければならない。

(退学命令)

第十六条 総長は、学院において養成訓練を受けている者が次の各号の一に該当すると認めるときは、退学を命ずることができる。

一 前条の規定に違反したとき。

二 成業の見込みがないとき。

(総長への委任)

第十七条 この規程の施行に関し必要な事項は、厚生労働大臣の承認を得て総長が別に定めるものとする。

(平一二厚告五二二・一部改正)

(経過規定)

第十八条 厚生省組織規程の一部を改正する省令(昭和五十四年厚生省令第二十九号)による改正前の厚生省組織規程(昭和二十七年厚生省令第四十一号)第百八条の十二の規定に基づく国立ろうあ者更生指導所附属聴能言語専門職員養成所において昭和五十四年四月一日から同年六月三十日までの間に養成を受けた者であつて、同年七月一日以降引き続き学院において養成を受けているものについては、この規程による養成を受けているものとみなす。

(昭五九厚告一〇七・一部改正)

改正文 (昭和五七年三月一九日厚生省告示第三六号) 抄

昭和五十七年四月一日から適用する。

改正文 (昭和五九年六月二七日厚生省告示第一〇七号) 抄

昭和五十九年七月一日から適用する。

改正文 (平成二年三月三一日厚生省告示第八五号) 抄

平成二年四月一日から適用する。

改正文 (平成三年三月二八日厚生省告示第五八号) 抄

平成三年四月一日から適用する。

改正文 (平成四年三月二一日厚生省告示第九八号) 抄

平成四年四月一日から適用する。

改正文 (平成一一年三月三一日厚生省告示第九一号) 抄

平成十一年四月一日から適用する。

改正文 (平成一二年一二月二八日厚生省告示第五二二号) 抄

平成十三年一月六日から適用する。

改正文 (平成一三年三月三〇日厚生労働省告示第一六二号) 抄

平成十三年四月一日から適用する。

改正文 (平成一四年二月二一日厚生労働省告示第二八号) 抄

平成十四年三月一日から適用する。

改正文 (平成一九年一二月二五日厚生労働省告示第四二七号) 抄

平成十九年十二月二十六日から適用する。

改正文 (平成二〇年九月三〇日厚生労働省告示第四六三号) 抄

平成二十年十月一日から適用する。

改正文 (平成二四年三月三〇日厚生労働省告示第二〇三号) 抄

平成二十四年四月一日から適用する。

改正文 (平成三一年四月二六日厚生労働省告示第二四三号) 抄

告示の日から適用する。