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○令和七年厚生労働省告示第百三十八号(令和七年度における高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定に関して厚生労働大臣が定める率及び額)

(令和七年四月一日)

(厚生労働省告示第百三十八号)

前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号)第一条の四第一号、第一条の九第一号並びに第一条の十第一項第一号及び第二号並びに高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令(平成十九年厚生労働省令第百四十号)の規定に基づき、令和七年度における高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定に関して厚生労働大臣が定める率及び額を次のように定めたので、同令第四十七条第一項及び附則第十二条の規定により公示し、令和七年四月一日から適用する。

区分

率又は額

高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令(以下「省令」という。)第三条に規定する前期高齢者交付算定率

〇・〇〇七五六五

省令第三条の三第一項第二号に規定する厚生労働大臣が定める率

〇・九二六九五

省令第五条第一項第二号に規定する厚生労働大臣が定める率

〇・九五三四一

省令第八条の三第一項第二号に規定する厚生労働大臣が定める率

〇・九七五九四

省令第八条の四に規定する厚生労働大臣が定める額

三百十九万七千三百五十三円

省令第八条の五に規定する厚生労働大臣が定める率

〇・九八〇四八九六〇三九二〇

省令第八条の六に規定する厚生労働大臣が定める率

一・〇〇七四五九四二〇一二三

省令第九条第三項に規定する概算補正係数

一・一〇三七九

省令第十一条に規定する一人平均前期高齢者給付費見込額

四十七万三千八百十七円

省令第十四条の四に規定する厚生労働大臣が定める率

〇・九八二〇一四四三六〇七〇

省令第十五条において準用する省令第九条第三項に規定する確定補正係数

一・一一六五〇

省令第十六条に規定する一人平均前期高齢者給付費額

四十六万二千九百三十円

省令第十七条において準用する省令第三条に規定する前期高齢者納付算定率

〇・〇〇七五六五

省令第十八条第一項第一号ロに規定する厚生労働大臣が定める率

一・〇二四八四

省令第十八条第一項第二号ロに規定する厚生労働大臣が定める率

一・五四〇一六

前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(以下「政令」という。)第一条の四第一号に規定する厚生労働大臣が定める額

五百八十三万九千五百五十三円

省令第十九条に規定する加入者一人当たり調整前負担調整見込額

三百六十五円

政令第一条の九第一号に規定する厚生労働大臣が定める額

五百八十一万五千七百三十九円

省令第二十条に規定する加入者一人当たり調整前負担調整額

五十四円

政令第一条の十第一項第一号に規定する厚生労働大臣が定める額

二十万八千四十二円

政令第一条の十第一項第一号に規定する厚生労働大臣が定める率

百分の九十・〇二三六四九四一六七

政令第一条の十第一項第二号に規定する厚生労働大臣が定める率

百分の百・〇二三六四九九三三八

省令第二十一条に規定する厚生労働大臣が定める額

三円十銭

省令第三十六条において準用する省令第三条に規定する後期高齢者支援算定率

〇・〇〇四三七四

省令第三十七条第一号ロに規定する厚生労働大臣が定める率

一・〇八八七〇

省令第三十七条第二号ロに規定する厚生労働大臣が定める率

一・〇四八八四

省令第三十八条に規定する加入者一人当たり負担見込額

七万三千四百二十円

省令第三十八条の二に規定する総報酬割概算負担率

〇・〇二二九六二七四

省令第三十九条の二に規定する加入者一人当たり負担額

六万八千二百四十四円

省令第三十九条の三に規定する総報酬割確定負担率

〇・〇二二六〇九六六

省令第四十一条において準用する省令第二十一条に規定する厚生労働大臣が定める額

三円九十銭

省令第四十三条の三において準用する省令第二十一条に規定する厚生労働大臣が定める額

〇円

省令附則第十条に規定する加入者一人当たり負担見込額

一円十四銭

省令附則第十一条において準用する省令第二十一条に規定する厚生労働大臣が定める額

三銭