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○介護保険法施行規則第二十二条の三十三第二号の厚生労働大臣が定める講習の内容

(令和七年三月三十一日)

(厚生労働省告示第百十三号)

介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第二十二条の三十三第二号の規定に基づき、介護保険法施行規則第二十二条の三十三第二号の厚生労働大臣が定める講習の内容(平成十八年厚生労働省告示第二百六十九号)の全部を次のように改正し、令和七年四月一日から適用する。ただし、この告示による改正前の介護保険法施行規則第二十二条の三十三第二号の厚生労働大臣が定める講習の内容により行われる講習であって、令和八年三月三十一日までに終了するものについては、なお従前の例によることができる。

介護保険法施行規則第二十二条の三十三第二号の厚生労働大臣が定める講習の内容

区分

科目

時間数

講義

一 福祉用具と福祉用具専門相談員の役割

(1) 福祉用具の役割


(2) 福祉用具専門相談員の役割と職業倫理


二 介護保険制度等に関する基礎知識

(1) 介護保険制度等の考え方と仕組み


(2) 介護サービスにおける視点


三 高齢者と介護・医療に関する基礎知識

(1) からだとこころの理解

六・五


(2) リハビリテーション



(3) 高齢者の日常生活の理解

演習を含む講義


(4) 介護技術


(5) 住環境と住宅改修


四 個別の福祉用具に関する知識・技術

(1) 福祉用具の特徴


(2) 福祉用具の活用



(3) 福祉用具の安全利用とリスクマネジメント

一・五

講義

五 福祉用具に係るサービスの仕組みと利用の支援に関する知識及び支援に関する総合演習

(1) 福祉用具の供給とサービスの仕組み

演習を含む講義

(2) 福祉用具による支援プロセスの理解・福祉用具貸与計画等の作成と活用

(注) 右記とは別に、筆記の方法による修了評価(一時間程度)を実施すること。