添付一覧
○介護保険法施行規則第百四十条の六十三の六第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準
(令和六年三月十五日)
(厚生労働省告示第八十四号)
介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百四十条の六十三の六第一号の規定に基づき、介護保険法施行規則第百四十条の六十三の六第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和三年厚生労働省告示第七十一号)の全部を改正し、令和六年四月一日から適用する。ただし、この告示の適用の日から令和七年三月三十一日までの間は、第二十八条第三項(第四十六条、第六十一条及び第六十九条において準用する場合を含む。)中「指定相当訪問型サービス事業実施者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは、「削除」とする。
介護保険法施行規則第百四十条の六十三の六第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 指定相当訪問型サービスに係る基準
第一節 基本方針(第三条)
第二節 人員に関する基準(第四条・第五条)
第三節 設備に関する基準(第六条)
第四節 運営に関する基準(第七条―第三十八条)
第五節 介護予防のための効果的な支援方法に関する基準(第三十九条―第四十一条)
第三章 基準該当相当訪問型サービスに係る基準(第四十二条―第四十六条)
第四章 指定相当通所型サービスに係る基準
第一節 基本方針(第四十七条)
第二節 人員に関する基準(第四十八条・第四十九条)
第三節 設備に関する基準(第五十条)
第四節 運営に関する基準(第五十一条―第六十一条)
第五節 介護予防のための効果的な支援方法に関する基準(第六十二条―第六十五条)
第五章 基準該当相当通所型サービスに係る基準(第六十六条―第六十九条)
第六章 雑則(第七十条)
第一章 総則
(定義)
第一条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
一 第一号事業実施者 介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第百十五条の四十五の三第一項に規定する指定事業者であるものをいう。
二 指定相当第一号事業実施者又は指定相当第一号事業 それぞれ介護保険法施行規則(以下「施行規則」という。)第百四十条の六十三の六第一号イに規定する基準に従って第一号事業(法第百十五条の四十五第一項第一号に規定する第一号事業(同号イに規定する第一号訪問事業(以下単に「第一号訪問事業」という。)及び同号ロに規定する第一号通所事業(以下単に「第一号通所事業」という。)に限る。以下同じ。)をいう。以下同じ。)を行う第一号事業実施者又は当該基準に従って行われる第一号事業をいう。
三 利用料 法第百十五条の四十五の三第一項に規定する第一号事業支給費の支給の対象となる費用に係る対価をいう。
四 第一号事業支給費基準額 法第百十五条の四十五の三第二項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額(市町村(特別区を含む。以下同じ。)が当該算定した費用の額を勘案して別に定める場合にあっては、その額とし、当該額が現に当該第一号事業に要した費用の額を超えるときは、当該第一号事業に要した費用の額とする。)をいう。
五 基準該当相当第一号事業 施行規則第百四十条の六十三の六第一号ロに規定する基準に従って行われる第一号事業をいう。
六 常勤換算方法 当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。
(指定相当第一号事業の一般原則)
第二条 指定相当第一号事業実施者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。
2 指定相当第一号事業実施者は、指定相当第一号事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、市町村、他の第一号事業実施者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。
3 指定相当第一号事業実施者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
4 指定相当第一号事業実施者は、指定相当第一号事業を提供するに当たっては、法第百十八条の二第一項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。
5 指定相当第一号事業実施者は、法人でなければならない。
第二章 指定相当訪問型サービスに係る基準
第一節 基本方針
第三条 指定相当第一号事業に該当する第一号訪問事業として行うサービス(以下「指定相当訪問型サービス」という。)の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態若しくは要支援状態(以下「要介護状態等」という。)となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる支援を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
第二節 人員に関する基準
(訪問介護員等の員数)
第四条 指定相当訪問型サービスの事業を実施する者(以下「指定相当訪問型サービス事業実施者」という。)が当該事業を実施する事業所(以下「指定相当訪問型サービス事業所」という。)ごとに置くべき訪問介護員等(指定相当訪問型サービスの提供に当たる介護福祉士又は法第八条第二項に規定する政令で定める者をいう。以下この章において同じ。)の員数は、常勤換算方法で、二・五以上とする。
2 指定相当訪問型サービス事業実施者は、指定相当訪問型サービス事業所ごとに、常勤の訪問介護員等のうち、利用者(当該指定相当訪問型サービス事業実施者が指定訪問介護事業者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第五条第一項に規定する指定訪問介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定相当訪問型サービスの事業と指定訪問介護(指定居宅サービス等基準第四条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定相当訪問型サービス及び指定訪問介護の利用者。以下この条において同じ。)の数が四十又はその端数を増すごとに一人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。この場合において、当該サービス提供責任者の員数については、利用者の数に応じて常勤換算方法によることができる。
3 前項の利用者の数は、前三月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
4 第二項のサービス提供責任者は、介護福祉士その他厚生労働大臣が定める者であって、専ら指定相当訪問型サービスに従事するものをもって充てなければならない。ただし、利用者に対する指定相当訪問型サービスの提供に支障がない場合は、同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第三条の四第一項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。)又は指定夜間対応型訪問介護事業所(指定地域密着型サービス基準第六条第一項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業所をいう。)に従事することができる。
5 第二項の規定にかかわらず、常勤のサービス提供責任者を三人以上配置し、かつ、サービス提供責任者の業務に主として従事する者を一人以上配置している指定相当訪問型サービス事業所において、サービス提供責任者が行う業務が効率的に行われている場合にあっては、当該指定相当訪問型サービス事業所に置くべきサービス提供責任者の員数は、利用者の数が五十又はその端数を増すごとに一人以上とすることができる。
6 指定相当訪問型サービス事業実施者が指定訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定相当訪問型サービスの事業と指定訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第五条第一項から第五項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(管理者)
第五条 指定相当訪問型サービス事業実施者は、指定相当訪問型サービス事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定相当訪問型サービス事業所の管理上支障がない場合は、当該指定相当訪問型サービス事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
第三節 設備に関する基準
第六条 指定相当訪問型サービス事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定相当訪問型サービスの提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
2 指定相当訪問型サービス事業実施者が指定訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定相当訪問型サービスの事業と指定訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第七条第一項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
第四節 運営に関する基準
(内容及び手続の説明及び同意)
第七条 指定相当訪問型サービス事業実施者は、指定相当訪問型サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第二十三条に規定する運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。
2 指定相当訪問型サービス事業実施者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第五項に定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該指定相当訪問型サービス事業実施者は、当該文書を交付したものとみなす。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 指定相当訪問型サービス事業実施者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 指定相当訪問型サービス事業実施者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、指定相当訪問型サービス事業実施者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二 電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第七十条において同じ。)に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法
3 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。
4 第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、指定相当訪問型サービス事業実施者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
5 指定相当訪問型サービス事業実施者は、第二項の規定により第一項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
一 第二項各号に規定する方法のうち指定相当訪問型サービス事業実施者が使用するもの
二 ファイルへの記録の方式
6 前項の規定による承諾を得た指定相当訪問型サービス事業実施者は、当該利用申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用申込者又はその家族に対し、第一項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(提供拒否の禁止)
第八条 指定相当訪問型サービス事業実施者は、正当な理由なく指定相当訪問型サービスの提供を拒んではならない。
(サービス提供困難時の対応)
第九条 指定相当訪問型サービス事業実施者は、当該指定相当訪問型サービス事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定相当訪問型サービスを提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る介護予防支援事業者又は第一号介護予防支援事業(法第百十五条の四十五第一項第一号ニに規定する第一号介護予防支援事業をいう。第十四条において同じ。)の実施者(以下「介護予防支援事業者等」という。)への連絡、適当な他の指定相当訪問型サービス事業実施者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。
(受給資格等の確認)
第十条 指定相当訪問型サービス事業実施者は、指定相当訪問型サービスの提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格並びに要支援認定の有無及び要支援認定の有効期間(施行規則第百四十条の六十二の四第二号に規定する第一号被保険者にあっては、被保険者資格及び同号に規定する厚生労働大臣が定める基準の該当の有無)を確かめるものとする。
2 指定相当訪問型サービス事業実施者は、前項の被保険者証に、法第百十五条の三第二項の認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、指定相当訪問型サービスを提供するように努めなければならない。
(要支援認定の申請に係る援助)
第十一条 指定相当訪問型サービス事業実施者は、指定相当訪問型サービスの提供の開始に際し、要支援認定を受けていない利用申込者(施行規則第百四十条の六十二の四第二号に規定する者を除く。)については、要支援認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。
2 指定相当訪問型サービス事業実施者は、介護予防支援(これに相当するサービスを含む。)が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要支援認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要支援認定の有効期間が終了する三十日前にはなされるよう、必要な援助を行わなければならない。
(心身の状況等の把握)
第十二条 指定相当訪問型サービス事業実施者は、指定相当訪問型サービスの提供に当たっては、利用者に係る介護予防支援事業者等が開催するサービス担当者会議(指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十七号。以下「指定介護予防支援等基準」という。)第三十条第九号に規定するサービス担当者会議をいう。以下同じ。)等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。
(介護予防支援事業者等その他保健医療又は福祉サービス提供者との連携)
第十三条 指定相当訪問型サービス事業実施者は、指定相当訪問型サービスを提供するに当たっては、介護予防支援事業者等その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
2 指定相当訪問型サービス事業実施者は、指定相当訪問型サービスの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る介護予防支援事業者等に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
(介護予防サービス計画に沿ったサービスの提供)
第十四条 指定相当訪問型サービス事業実施者は、介護予防サービス計画(施行規則第八十三条の九第一号ハ及びニに規定する計画(第一号介護予防支援事業による支援により作成される計画を含む。)を含む。以下同じ。)が作成されている場合は、当該計画に沿った指定相当訪問型サービスを提供しなければならない。
(介護予防サービス計画等の変更の援助)
第十五条 指定相当訪問型サービス事業実施者は、利用者が介護予防サービス計画の変更を希望する場合は、当該利用者に係る介護予防支援事業者等への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。
(身分を証する書類の携行)
第十六条 指定相当訪問型サービス事業実施者は、訪問介護員等に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。
(サービスの提供の記録)
第十七条 指定相当訪問型サービス事業実施者は、指定相当訪問型サービスを提供した際には、当該指定相当訪問型サービスの提供日及び内容、当該指定相当訪問型サービスについて支払を受ける第一号事業支給費の額その他必要な事項を、利用者の介護予防サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。
2 指定相当訪問型サービス事業実施者は、指定相当訪問型サービスを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。
(利用料等の受領)
第十八条 指定相当訪問型サービス事業実施者は、第一号事業支給費の支払を受けることのできる指定相当訪問型サービスを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定相当訪問型サービスに係る第一号事業支給費基準額から当該指定相当訪問型サービス事業実施者に支払われる第一号事業支給費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 指定相当訪問型サービス事業実施者は、第一号事業支給費の支払を受けることのできない指定相当訪問型サービスを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定相当訪問型サービスに係る第一号事業支給費基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 指定相当訪問型サービス事業実施者は、前二項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定相当訪問型サービスを行う場合は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができる。
4 指定相当訪問型サービス事業実施者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。
(同居家族に対するサービス提供の禁止)
第十九条 指定相当訪問型サービス事業実施者は、訪問介護員等に、その同居の家族である利用者に対する指定相当訪問型サービスに相当するサービスの提供をさせてはならない。
(利用者に関する市町村への通知)
第二十条 指定相当訪問型サービス事業実施者は、指定相当訪問型サービスを受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。
一 正当な理由なしに指定相当訪問型サービスの利用に関する指示に従わないことにより、要支援状態の程度を増進させたと認められるとき又は要介護状態になったと認められるとき。
二 偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。
(緊急時等の対応)
第二十一条 訪問介護員等は、現に指定相当訪問型サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
(管理者及びサービス提供責任者の責務)
第二十二条 指定相当訪問型サービス事業所の管理者は、当該指定相当訪問型サービス事業所の従業者及び業務の管理を、一元的に行わなければならない。
2 指定相当訪問型サービス事業所の管理者は、当該指定相当訪問型サービス事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。
3 サービス提供責任者(第四条第二項に規定するサービス提供責任者をいう。以下この章において同じ。)は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 指定相当訪問型サービスの利用の申込みに係る調整をすること。
二 利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握すること。
三 介護予防支援事業者等その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者に対し、指定相当訪問型サービスの提供に当たり把握した利用者の服薬状況、口腔機能その他の利用者の心身の状態及び生活の状況に係る必要な情報の提供を行うこと。
四 サービス担当者会議への出席等介護予防支援事業者等その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に関すること。
五 訪問介護員等(サービス提供責任者を除く。以下この項において同じ。)に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達すること。
六 訪問介護員等の業務の実施状況を把握すること。
七 訪問介護員等の能力や希望を踏まえた業務管理を実施すること。
八 訪問介護員等に対する研修、技術指導等を実施すること。
九 その他サービス内容の管理について必要な業務を実施すること。
(運営規程)
第二十三条 指定相当訪問型サービス事業実施者は、指定相当訪問型サービス事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
一 事業の目的及び運営の方針
二 従業者の職種、員数及び職務の内容
三 営業日及び営業時間
四 指定相当訪問型サービスの内容及び利用料その他の費用の額
五 通常の事業の実施地域
六 緊急時等における対応方法
七 虐待の防止のための措置に関する事項
八 その他運営に関する重要事項
(介護等の総合的な提供)
第二十四条 指定相当訪問型サービス事業実施者は、指定相当訪問型サービスの事業の運営に当たっては、入浴、排せつ、食事等の介護又は調理、洗濯、掃除等の家事(以下この条において「介護等」という。)を常に総合的に提供するものとし、介護等のうち特定の支援に偏することがあってはならない。
(勤務体制の確保等)
第二十五条 指定相当訪問型サービス事業実施者は、利用者に対し適切な指定相当訪問型サービスを提供できるよう、指定相当訪問型サービス事業所ごとに、訪問介護員等の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 指定相当訪問型サービス事業実施者は、指定相当訪問型サービス事業所ごとに、当該指定相当訪問型サービス事業所の訪問介護員等によって指定相当訪問型サービスを提供しなければならない。
3 指定相当訪問型サービス事業実施者は、訪問介護員等の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
4 指定相当訪問型サービス事業実施者は、適切な指定相当訪問型サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより訪問介護員等の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(業務継続計画の策定等)
第二十六条 指定相当訪問型サービス事業実施者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定相当訪問型サービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 指定相当訪問型サービス事業実施者は、訪問介護員等に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 指定相当訪問型サービス事業実施者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(衛生管理等)
第二十七条 指定相当訪問型サービス事業実施者は、訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。
2 指定相当訪問型サービス事業実施者は、指定相当訪問型サービス事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。
3 指定相当訪問型サービス事業実施者は、当該指定相当訪問型サービス事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
一 当該指定相当訪問型サービス事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)をおおむね六月に一回以上開催するとともに、その結果について、訪問介護員等に周知徹底を図ること。
二 当該指定相当訪問型サービス事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
三 当該指定相当訪問型サービス事業所において、訪問介護員等に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。
(掲示)
第二十八条 指定相当訪問型サービス事業実施者は、指定相当訪問型サービス事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項(以下この条において単に「重要事項」という。)を掲示しなければならない。
2 指定相当訪問型サービス事業実施者は、重要事項を記載した書面を当該指定相当訪問型サービス事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、前項の規定による掲示に代えることができる。
3 指定相当訪問型サービス事業実施者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。
(秘密保持等)
第二十九条 指定相当訪問型サービス事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 指定相当訪問型サービス事業実施者は、当該指定相当訪問型サービス事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
3 指定相当訪問型サービス事業実施者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。
(広告)
第三十条 指定相当訪問型サービス事業実施者は、指定相当訪問型サービス事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。
(介護予防支援事業者等に対する利益供与の禁止)
第三十一条 指定相当訪問型サービス事業実施者は、介護予防支援事業者等又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。
(苦情処理)
第三十二条 指定相当訪問型サービス事業実施者は、提供した指定相当訪問型サービスに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
2 指定相当訪問型サービス事業実施者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
(不当な働きかけの禁止)
第三十三条 指定相当訪問型サービス事業実施者は、介護予防サービス計画の作成又は変更に関し、介護予防支援事業者等の担当職員等(指定介護予防支援等基準第二条第一項に規定する担当職員及び同条第二項の介護支援専門員をいう。)又は居宅要支援被保険者等(施行規則第百四十条の六十二の四第一号又は第二号に該当する者をいう。)に対して、利用者に必要のないサービスを位置付けるよう求めることその他の不当な働きかけを行ってはならない。
(地域との連携等)
第三十四条 指定相当訪問型サービス事業実施者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定相当訪問型サービスに関する利用者からの苦情に関して市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。
2 指定相当訪問型サービス事業実施者は、指定相当訪問型サービス事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定相当訪問型サービスを提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定相当訪問型サービスの提供を行うよう努めなければならない。
(事故発生時の対応)
第三十五条 指定相当訪問型サービス事業実施者は、利用者に対する指定相当訪問型サービスの提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 指定相当訪問型サービス事業実施者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
3 指定相当訪問型サービス事業実施者は、利用者に対する指定相当訪問型サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(虐待の防止)
第三十六条 指定相当訪問型サービス事業実施者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
一 当該指定相当訪問型サービス事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、訪問介護員等に周知徹底を図ること。
二 当該指定相当訪問型サービス事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。
三 当該指定相当訪問型サービス事業所において、訪問介護員等に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
四 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
(会計の区分)
第三十七条 指定相当訪問型サービス事業実施者は、指定相当訪問型サービス事業所ごとに経理を区分するとともに、指定相当訪問型サービスの事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。
(記録の整備)
第三十八条 指定相当訪問型サービス事業実施者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 指定相当訪問型サービス事業実施者は、利用者に対する指定相当訪問型サービスの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
一 訪問型サービス計画
二 第十七条第二項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録
三 第四十条第九号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
四 第二十条の規定による市町村への通知に係る記録
五 第三十二条第二項の規定による苦情の内容等の記録
六 第三十五条第二項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
第五節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
(指定相当訪問型サービスの基本取扱方針)
第三十九条 指定相当訪問型サービスは、利用者の介護予防(法第八条の二第二項に規定する介護予防をいう。以下同じ。)に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。
2 指定相当訪問型サービス事業実施者は、自らその提供する指定相当訪問型サービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
3 指定相当訪問型サービス事業実施者は、指定相当訪問型サービスの提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態等とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。
4 指定相当訪問型サービス事業実施者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。
5 指定相当訪問型サービス事業実施者は、指定相当訪問型サービスの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。
(指定相当訪問型サービスの具体的取扱方針)
第四十条 訪問介護員等の行う指定相当訪問型サービスの方針は、第三条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。
一 指定相当訪問型サービスの提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。
二 サービス提供責任者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定相当訪問型サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した訪問型サービス計画を作成するものとする。
三 訪問型サービス計画は、既に介護予防サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。
四 サービス提供責任者は、訪問型サービス計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。
五 サービス提供責任者は、訪問型サービス計画を作成した際には、当該訪問型サービス計画を利用者に交付しなければならない。
六 指定相当訪問型サービスの提供に当たっては、訪問型サービス計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。
七 指定相当訪問型サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。
八 指定相当訪問型サービスの提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。
九 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
十 指定相当訪問型サービスの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。
十一 サービス提供責任者は、訪問型サービス計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも一月に一回は、当該訪問型サービス計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した介護予防支援事業者等に報告するとともに、当該訪問型サービス計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも一回は、当該訪問型サービス計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。
十二 サービス提供責任者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した介護予防支援事業者等に報告しなければならない。
十三 サービス提供責任者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて訪問型サービス計画の変更を行うものとする。
十四 第一号から第十二号までの規定は、前号に規定する訪問型サービス計画の変更について準用する。
(指定相当訪問型サービスの提供に当たっての留意点)
第四十一条 指定相当訪問型サービスの提供に当たっては、介護予防の効果を最大限高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。
一 指定相当訪問型サービス事業実施者は、サービスの提供に当たり、介護予防支援におけるアセスメント(指定介護予防支援等基準第三十条第七号に規定するアセスメントをいう。以下同じ。)において把握された課題、指定相当訪問型サービスの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービス提供に努めること。
二 指定相当訪問型サービス事業実施者は、自立支援の観点から、利用者が、可能な限り、自ら家事等を行うことができるよう配慮するとともに、利用者の家族、地域の住民による自主的な取組等による支援及び他の福祉サービスの利用の可能性についても考慮しなければならないこと。
第三章 基準該当相当訪問型サービスに係る基準
(訪問介護員等の員数)
第四十二条 基準該当相当第一号事業に該当する第一号訪問事業として行うサービス(以下「基準該当相当訪問型サービス」という。)の事業を実施する者(以下「基準該当相当訪問型サービス事業実施者」という。)が、当該事業を行う事業所(以下「基準該当相当訪問型サービス事業所」という。)ごとに置くべき訪問介護員等(基準該当相当訪問型サービスの提供に当たる介護福祉士又は法第八条第二項に規定する政令で定める者をいう。以下この章において同じ。)の員数は、三人以上とする。
2 基準該当相当訪問型サービス事業実施者は、基準該当相当訪問型サービス事業所ごとに、訪問介護員等のうち一人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。
3 基準該当相当訪問型サービスの事業と基準該当訪問介護(指定居宅サービス等基準第四十条第一項に規定する基準該当訪問介護をいう。以下同じ。)の事業とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合については、同項及び同条第二項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前二項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(管理者)
第四十三条 基準該当相当訪問型サービス事業実施者は、基準該当相当訪問型サービス事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、基準該当相当訪問型サービス事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当相当訪問型サービス事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
(設備及び備品等)
第四十四条 基準該当相当訪問型サービス事業所には、事業の運営を行うために必要な広さの区画を設けるほか、基準該当相当訪問型サービスの提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
2 基準該当相当訪問型サービスの事業と基準該当訪問介護の事業とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第四十二条第一項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(同居家族に対するサービス提供の制限)
第四十五条 基準該当相当訪問型サービス事業実施者は、訪問介護員等に、その同居の家族である利用者に対する第一号訪問事業として行うサービスの提供をさせてはならない。ただし、同居の家族である利用者に対する第一号訪問事業として行うサービスが次のいずれにも該当する場合には、この限りでない。
一 当該第一号訪問事業として行うサービスの利用者が、離島、山間のへき地その他の地域であって、指定相当訪問型サービスのみによっては必要な第一号訪問事業として行うサービスの見込量を確保することが困難であると市町村が認めるものに住所を有する場合
二 当該第一号訪問事業として行うサービスが、介護予防支援事業者等の作成する介護予防サービス計画に基づいて提供される場合
三 当該第一号訪問事業として行うサービスが、第四十二条第二項に規定するサービス提供責任者の行う具体的な指示に基づいて提供される場合
四 当該第一号訪問事業として行うサービスが、入浴、排せつ、食事等の介護をその主たる内容とする場合
五 当該第一号訪問事業として行うサービスを提供する訪問介護員等の当該第一号訪問事業として行うサービスに従事する時間の合計時間が、当該訪問介護員等が第一号訪問事業として行うサービスに従事する時間の合計時間のおおむね二分の一を超えない場合
2 基準該当相当訪問型サービス事業実施者は、前項ただし書の規定に基づき、訪問介護員等にその同居の家族である利用者に対する基準該当相当訪問型サービスの提供をさせる場合において、当該利用者の意向や当該利用者に係る次条において準用する第四十条第二号の訪問型サービス計画の実施状況等からみて、当該基準該当相当訪問型サービスが適切に提供されていないと認めるときは、当該訪問介護員等に対し適切な指導を行う等の必要な措置を講じなければならない。
(準用)
第四十六条 前章第一節、第四節(第十八条第一項、第十九条及び第二十四条を除く。)及び第五節の規定は、基準該当相当訪問型サービスの事業について準用する。この場合において、第十七条第一項中「内容、当該指定相当訪問型サービスについて支払を受ける第一号事業支給費の額」とあるのは「内容」と、第十八条第二項中「第一号事業支給費の支給を受けることのできない指定相当訪問型サービス」とあるのは「基準該当相当訪問型サービス」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と、第二十二条第三項中「第四条第二項」とあるのは「第四十二条第二項」と読み替えるものとする。
第四章 指定相当通所型サービスに係る基準
第一節 基本方針
第四十七条 指定相当第一号事業に該当する第一号通所事業として行うサービス(以下「指定相当通所型サービス」という。)の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
第二節 人員に関する基準
(従業者の員数)
第四十八条 指定相当通所型サービスの事業を実施する者(以下「指定相当通所型サービス事業実施者」という。)が当該事業を実施する事業所(以下「指定相当通所型サービス事業所」という。)ごとに置くべき従業者(以下この章において「通所型サービス従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。
一 生活相談員 指定相当通所型サービスの提供日ごとに、指定相当通所型サービスを提供している時間帯に生活相談員(専ら当該指定相当通所型サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計を当該指定相当通所型サービスを提供している時間帯の時間数で除して得た数が一以上確保されるために必要と認められる数
二 看護師又は准看護師(以下この章及び次章において「看護職員」という。) 指定相当通所型サービスの単位ごとに、専ら当該指定相当通所型サービスの提供に当たる看護職員が一以上確保されるために必要と認められる数
三 介護職員 指定相当通所型サービスの単位ごとに、当該指定相当通所型サービスを提供している時間帯に介護職員(専ら当該指定相当通所型サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該指定相当通所型サービスを提供している時間数(次項において「提供単位時間数」という。)で除して得た数が利用者(当該指定相当通所型サービス事業実施者が指定通所介護事業者(指定居宅サービス等基準第九十三条第一項に規定する指定通所介護事業者をいう。以下同じ。)又は指定地域密着型通所介護事業者(指定地域密着型サービス基準第二十条第一項に規定する指定地域密着型通所介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定相当通所型サービスの事業と指定通所介護(指定居宅サービス等基準第九十二条に規定する指定通所介護をいう。以下同じ。)又は指定地域密着型通所介護(指定地域密着型サービス基準第十九条に規定する指定地域密着型通所介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定相当通所型サービス又は指定通所介護若しくは指定地域密着型通所介護の利用者。以下この節及び次節において同じ。)の数が十五人までの場合にあっては一以上、利用者の数が十五人を超える場合にあっては十五人を超える部分の数を五で除して得た数に一を加えた数以上確保されるために必要と認められる数
四 機能訓練指導員 一以上
2 指定相当通所型サービス事業所の利用定員(当該指定相当通所型サービス事業所において同時に指定相当通所型サービスの提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下この章において同じ。)が十人以下である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、看護職員及び介護職員の員数を、指定相当通所型サービスの単位ごとに、当該指定相当通所型サービスを提供している時間帯に看護職員又は介護職員(いずれも専ら当該指定相当通所型サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を提供単位時間数で除して得た数が一以上確保されるために必要と認められる数とすることができる。
3 指定相当通所型サービス事業実施者は、指定相当通所型サービスの単位ごとに、第一項第三号の介護職員(第二項の適用を受ける場合にあっては、同項の看護職員又は介護職員。次項及び第七項において同じ。)を、常時一人以上当該指定相当通所型サービスに従事させなければならない。
4 第一項及び第二項の規定にかかわらず、介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の指定相当通所型サービスの単位の介護職員として従事することができるものとする。
5 前各項の指定相当通所型サービスの単位は、指定相当通所型サービスであってその提供が同時に一又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。
6 第一項第四号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該指定相当通所型サービス事業所の他の職務に従事することができるものとする。
7 第一項の生活相談員又は介護職員のうち一人以上は、常勤でなければならない。
8 指定相当通所型サービス事業実施者が指定通所介護事業者又は指定地域密着型通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定相当通所型サービスの事業と指定通所介護又は指定地域密着型通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第九十三条第一項から第六項までに規定する人員に関する基準又は指定地域密着型サービス基準第二十条第一項から第七項までを満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(管理者)
第四十九条 指定相当通所型サービス事業実施者は、指定相当通所型サービス事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定相当通所型サービス事業所の管理上支障がない場合は、当該指定相当通所型サービス事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
第三節 設備に関する基準
(設備及び備品等)
第五十条 指定相当通所型サービス事業所は、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに指定相当通所型サービスの提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。
2 前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。
一 食堂及び機能訓練室
イ 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、三平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。
ロ イにかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。
二 相談室 遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。
3 第一項に掲げる設備は、専ら当該指定相当通所型サービスの事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する指定相当通所型サービスの提供に支障がない場合は、この限りでない。
4 前項ただし書の場合(指定相当通所型サービス事業実施者が第一項に掲げる設備を利用し、夜間及び深夜に指定相当通所型サービス以外のサービスを提供する場合に限る。)には、当該サービスの内容を当該サービスの提供の開始前に当該指定相当通所型サービス事業実施者に係る指定を行った市町村長に届け出るものとする。
5 指定相当通所型サービス事業実施者が指定通所介護事業者又は指定地域密着型通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定相当通所型サービスの事業と指定通所介護の事業又は指定地域密着型通所介護とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第九十五条第一項から第三項まで又は指定地域密着型サービス基準第二十二条第一項から第三項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、第一項から第三項までに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
第四節 運営に関する基準
(利用料の受領)
第五十一条 指定相当通所型サービス事業実施者は、第一号事業支給費の支払を受けることのできる指定相当通所型サービスを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定相当通所型サービスに係る第一号事業支給費基準額から指定相当通所型サービス事業実施者に支払われる第一号事業支給費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 指定相当通所型サービス事業実施者は、第一号事業支給費の支払を受けることのできない指定相当通所型サービスを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定相当通所型サービスに係る第一号事業支給費基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 指定相当通所型サービス事業実施者は、前二項の支払を受ける額のほか、次の各号に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。
一 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用
二 食事の提供に要する費用
三 おむつ代
四 前三号に掲げるもののほか、指定相当通所型サービスの提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用
4 前項第二号に掲げる費用については、居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針(平成十七年厚生労働省告示第四百十九号)の例によるものとする。
5 指定相当通所型サービス事業実施者は、第三項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。
(管理者の責務)
第五十二条 指定相当通所型サービス事業所の管理者は、指定相当通所型サービス事業所の従業者の管理及び指定相当通所型サービスの利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。
2 指定相当通所型サービス事業所の管理者は、当該指定相当通所型サービス事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。
(運営規程)
第五十三条 指定相当通所型サービス事業実施者は、指定相当通所型サービス事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
一 事業の目的及び運営の方針
二 従業者の職種、員数及び職務の内容
三 営業日及び営業時間
四 指定相当通所型サービスの利用定員
五 指定相当通所型サービスの内容及び利用料その他の費用の額
六 通常の事業の実施地域
七 サービス利用に当たっての留意事項
八 緊急時等における対応方法
九 非常災害対策
十 虐待の防止のための措置に関する事項
十一 その他運営に関する重要事項
(勤務体制の確保等)
第五十四条 指定相当通所型サービス事業実施者は、利用者に対し適切な指定相当通所型サービスを提供できるよう、指定相当通所型サービス事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 指定相当通所型サービス事業実施者は、指定相当通所型サービス事業所ごとに、当該指定相当通所型サービス事業所の従業者によって指定相当通所型サービスを提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
3 指定相当通所型サービス事業実施者は、通所型サービス従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。その際、当該指定相当通所型サービス事業実施者は、全ての通所型サービス従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第三条で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。
4 指定相当通所型サービス事業実施者は、適切な指定相当通所型サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより通所型サービス従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(定員の遵守)
第五十五条 指定相当通所型サービス事業実施者は、利用定員を超えて指定相当通所型サービスの提供を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(非常災害対策)
第五十六条 指定相当通所型サービス事業実施者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。
2 指定相当通所型サービス事業実施者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。
(衛生管理等)
第五十七条 指定相当通所型サービス事業実施者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。
2 指定相当通所型サービス事業実施者は、当該指定相当通所型サービス事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
一 当該指定相当通所型サービス事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね六月に一回以上開催するとともに、その結果について、通所型サービス従業者に周知徹底を図ること。
二 当該指定相当通所型サービス事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
三 当該指定相当通所型サービス事業所において、通所型サービス従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。
(地域との連携等)
第五十八条 指定相当通所型サービス事業実施者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。
2 指定相当通所型サービス事業実施者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定相当通所型サービスに関する利用者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。
3 指定相当通所型サービス事業実施者は、指定相当通所型サービス事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定相当通所型サービスを提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定相当通所型サービスの提供を行うよう努めなければならない。
(事故発生時の対応)
第五十九条 指定相当通所型サービス事業実施者は、利用者に対する指定相当通所型サービスの提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 指定相当通所型サービス事業実施者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
3 指定相当通所型サービス事業実施者は、利用者に対する指定相当通所型サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
4 指定相当通所型サービス事業実施者は、第五十条第四項の指定相当通所型サービス以外のサービスの提供により事故が発生した場合は、第一項及び第二項の規定に準じた必要な措置を講じなければならない。
(記録の整備)
第六十条 指定相当通所型サービス事業実施者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 指定相当通所型サービス事業実施者は、利用者に対する指定相当通所型サービスの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
一 通所型サービス計画
二 次条において準用する第十七条第二項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録
三 第六十三条第九号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
四 次条において準用する第二十条の規定による市町村への通知に係る記録
五 次条において準用する第三十二条第二項の規定による苦情の内容等の記録
六 前条第二項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
(準用)
第六十一条 第七条から第十五条まで、第十七条、第二十条、第二十一条、第二十六条、第二十八条から第三十二条まで、第三十六条及び第三十七条の規定は、指定相当通所型サービスの事業について準用する。この場合において、第七条第一項中「第二十三条に規定する運営規程」とあるのは「第五十三条に規定する規程(以下「運営規程」という。)」と、「訪問介護員等」とあるのは「通所型サービス従業者」と、第二十一条、第二十六条第二項、第二十八条第一項並びに第三十六条第一号及び第三号中「訪問介護員等」とあるのは「通所型サービス従業者」と読み替えるものとする。
第五節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
(指定相当通所型サービスの基本取扱方針)
第六十二条 指定相当通所型サービスは、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。
2 指定相当通所型サービス事業実施者は、自らその提供する指定相当通所型サービスの質の評価を行うとともに、主治の医師又は歯科医師とも連携を図りつつ、常にその改善を図らなければならない。
3 指定相当通所型サービス事業実施者は、指定相当通所型サービスの提供に当たり、単に利用者の運動器の機能の向上、栄養状態の改善、口腔機能の向上等の特定の心身機能に着目した改善等を目的とするものではなく、当該心身機能の改善等を通じて、利用者ができる限り要介護状態等とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。
4 指定相当通所型サービス事業実施者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。
5 指定相当通所型サービス事業実施者は、指定相当通所型サービスの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。
(指定相当通所型サービスの具体的取扱方針)
第六十三条 指定相当通所型サービスの方針は、第四十七条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。
一 指定相当通所型サービスの提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。
二 指定相当通所型サービス事業所の管理者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定相当通所型サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した通所型サービス計画を作成するものとする。
三 通所型サービス計画は、既に介護予防サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。
四 指定相当通所型サービス事業所の管理者は、通所型サービス計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。
五 指定相当通所型サービス事業所の管理者は、通所型サービス計画を作成した際には、当該通所型サービス計画を利用者に交付しなければならない。
六 指定相当通所型サービスの提供に当たっては、通所型サービス計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。
七 指定相当通所型サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。
八 指定相当通所型サービスの提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
九 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
十 指定相当通所型サービスの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。
十一 指定相当通所型サービス事業所の管理者は、通所型サービス計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも一月に一回は、当該通所型サービス計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した介護予防支援事業者等に報告するとともに、当該通所型サービス計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも一回は、当該通所型サービス計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。
十二 指定相当通所型サービス事業所の管理者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した介護予防支援事業者等に報告しなければならない。
十三 指定相当通所型サービス事業所の管理者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて通所型サービス計画の変更を行うものとする。
十四 第一号から第十二号までの規定は、前号に規定する通所型サービス計画の変更について準用する。
(指定相当通所型サービスの提供に当たっての留意点)
第六十四条 指定相当通所型サービスの提供に当たっては、介護予防の効果を最大限高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。
一 指定相当通所型サービス事業実施者は、サービスの提供に当たり、介護予防支援におけるアセスメントにおいて把握された課題、指定相当通所型サービスの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービスの提供に努めること。
二 指定相当通所型サービス事業実施者は、運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスを提供するに当たっては、国内外の文献等において有効性が確認されている等の適切なものとすること。
三 指定相当通所型サービス事業実施者は、サービスの提供に当たり、利用者が虚弱な高齢者であることに十分に配慮し、利用者に危険が伴うような強い負荷を伴うサービスの提供は行わないとともに、次条に規定する安全管理体制等の確保を図ること等を通じて、利用者の安全面に最大限配慮すること。
(安全管理体制等の確保)
第六十五条 指定相当通所型サービス事業実施者は、サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変等が生じた場合に備え、緊急時マニュアル等を作成し、その事業所内の従業者に周知徹底を図るとともに、速やかに主治の医師への連絡を行えるよう、緊急時の連絡方法をあらかじめ定めておかなければならない。
2 指定相当通所型サービス事業実施者は、サービスの提供に当たり、転倒等を防止するための環境整備に努めなければならない。
3 指定相当通所型サービス事業実施者は、サービスの提供に当たり、事前に脈拍や血圧等を測定する等利用者の当日の体調を確認するとともに、無理のない適度なサービスの内容とするよう努めなければならない。
4 指定相当通所型サービス事業実施者は、サービスの提供を行っているときにおいても、利用者の体調の変化に常に気を配り、病状の急変等が生じた場合その他必要な場合には、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
第五章 基準該当相当通所型サービスに係る基準
(従業者の員数)
第六十六条 基準該当相当第一号事業に該当する第一号通所事業として行うサービス(以下「基準該当相当通所型サービス」という。)の事業を実施する者(以下「基準該当相当通所型サービス事業実施者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「基準該当相当通所型サービス事業所」という。)ごとに置くべき従業者(以下この章において「通所型サービス従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。
一 生活相談員 基準該当相当通所型サービスの提供日ごとに、当該基準該当相当通所型サービスを提供している時間帯に生活相談員(専ら当該基準該当相当通所型サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該基準該当相当通所型サービスを提供している時間帯の時間数で除して得た数が一以上確保されるために必要と認められる数
二 看護職員 基準該当相当通所型サービスの単位ごとに、専ら当該基準該当相当通所型サービスの提供に当たる看護職員が一以上確保されるために必要と認められる数
三 介護職員 基準該当相当通所型サービスの単位ごとに、当該基準該当相当通所型サービスを提供している時間帯に介護職員(専ら当該基準該当相当通所型サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該基準該当相当通所型サービスを提供している時間数(次項において「提供単位時間数」という。)で除して得た数が利用者(当該基準該当相当通所型サービス事業実施者が基準該当相当通所型サービスの事業と基準該当通所介護(指定居宅サービス等基準第百六条第一項に規定する基準該当通所介護をいう。以下同じ。)の事業を同一の事業所において一体的に運営している場合にあっては、当該事業所における基準該当相当通所型サービス又は基準該当通所介護の利用者。以下この章において同じ。)の数が十五人までの場合にあっては一以上、利用者の数が十五人を超える場合にあっては十五人を超える部分の数を五で除して得た数に一を加えた数以上確保されるために必要と認められる数
四 機能訓練指導員 一以上
2 基準該当相当通所型サービス事業所の利用定員(当該基準該当相当通所型サービス事業所において同時に基準該当相当通所型サービスの提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下この章において同じ。)が十人以下である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、看護職員及び介護職員の員数を、基準該当相当通所型サービスの単位ごとに、当該基準該当相当通所型サービスを提供している時間帯に看護職員又は介護職員(いずれも専ら当該基準該当相当通所型サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を提供単位時間数で除して得た数が一以上確保されるために必要と認められる数とすることができる。
3 基準該当相当通所型サービス事業実施者は、基準該当相当通所型サービスの単位ごとに、第一項第三号の介護職員(第二項の適用を受ける場合にあっては、同項の看護職員又は介護職員。次項において同じ。)を、常時一人以上当該基準該当相当通所型サービスに従事させなければならない。
4 第一項及び第二項の規定にかかわらず、介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の基準該当相当通所型サービスの単位の介護職員として従事することができるものとする。
5 前各項の基準該当相当通所型サービスの単位は、基準該当相当通所型サービスであってその提供が同時に一又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。
6 第一項第四号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該基準該当相当通所型サービス事業所の他の職務に従事することができるものとする。
7 基準該当相当通所型サービスの事業と基準該当通所介護の事業とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第百六条第一項から第五項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(管理者)
第六十七条 基準該当相当通所型サービス事業実施者は、専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、基準該当相当通所型サービス事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当相当通所型サービス事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
(設備及び備品等)
第六十八条 基準該当相当通所型サービス事業所には、食事を行う場所、機能訓練を行う場所、静養のための場所、生活相談のための場所及び事務連絡のための場所を確保するとともに、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに基準該当相当通所型サービスの提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。
2 前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。
一 食事を行う場所及び機能訓練を行う場所
イ 食事を行う場所及び機能訓練を行う場所は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、三平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。
ロ イにかかわらず、食事を行う場所及び機能訓練を行う場所は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。
二 生活相談を行う場所 遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。
3 第一項に掲げる設備は、専ら当該基準該当相当通所型サービスの事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する基準該当相当通所型サービスの提供に支障がない場合は、この限りでない。
4 基準該当相当通所型サービスの事業と基準該当通所介護の事業とが、同一の事業所において一体的に運営される場合については、指定居宅サービス等基準第百八条第一項から第三項までに規定する設備に関する基準をもって、前三項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(準用)
第六十九条 第七条から第十五条まで、第十七条、第二十条、第二十一条、第二十六条、第二十八条から第三十二条まで、第三十六条及び第三十七条並びに第四章第一節、第四節(第五十一条第一項及び第六十一条を除く。)及び第五節の規定は、基準該当相当通所型サービスの事業について準用する。この場合において、第七条第一項中「第二十三条に規定する運営規程」とあるのは「第六十九条において準用する第五十三条に規定する規程(以下「運営規程」という。)」と、「訪問介護員等」とあるのは「通所型サービス従業者」と、第十七条第一項中「内容、当該指定相当訪問型サービスについて支払を受ける第一号事業支給費の額」とあるのは「内容」と、第二十一条、第二十六条第二項、第二十八条第一項並びに第三十六条第一号及び第三号中「訪問介護員等」とあるのは「通所型サービス従業者」と、第五十一条第二項中「第一号事業支給費の支給を受けることのできない指定相当通所型サービス」とあるのは「基準該当相当通所型サービス」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。
第六章 雑則
第七十条 第一号事業実施者並びに指定相当第一号事業及び基準該当相当第一号事業として行うサービスの提供に当たる者は、作成、保存、その他これらに類するもののうち、この告示において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(第十条(第四十六条、第六十一条及び前条において準用する場合を含む。)及び次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録により行うことができる。
2 第一号事業実施者並びに指定相当第一号事業及び基準該当相当第一号事業として行うサービスの提供に当たる者は、交付、説明、同意、承諾、締結その他これらに類するもの(この項において「交付等」という。)のうち、書面で行うことが想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。