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○介護保険法施行令第三十七条の十三第五項の規定に基づき厚生労働大臣が定める事由

(令和六年一月二十二日)

(厚生労働省告示第十九号)

介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第三十七条の十三第五項の規定に基づき、介護保険法施行令第三十七条の十三第五項の規定に基づき厚生労働大臣が定める事由を次のように定め、令和六年四月一日から適用する。

介護保険法施行令第三十七条の十三第五項の規定に基づき厚生労働大臣が定める事由

一 災害による居宅要支援被保険者等(介護保険法(平成九年法律第百二十三号。次号において「法」という。)第百十五条の四十五第一項第一号に規定する居宅要支援被保険者等をいう。)の数の増加

二 法第八条の二第二項に規定する介護予防の効果が高く、かつ、将来における法第百十五条の四十五第一項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(次号において「介護予防・日常生活支援総合事業」という。)に要する費用の低減に資すると見込まれる新たな事業の実施

三 当該年度の七十五歳以上被保険者数変動率(介護保険法施行令第三十七条の十三第八項第五号に規定する七十五歳以上被保険者数変動率をいう。)が一を下回る市町村による将来における介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の低減に資すると見込まれる事業の実施

四 当該年度の前年度の十月一日における人口(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)に基づき住民基本台帳に記録されている住民の数をいう。)が一万人未満の市町村による地域の人材や社会資源の活用を図るための必要な措置の実施

五 前各号に掲げる事由のほか、厚生労働省老健局長が定める事由