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○行旅病人及行旅死亡人取扱法第九条の規定による公衆の閲覧の方法を定める省令

(令和五年十二月二十八日)

(厚生労働省令第百六十七号)

行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治三十二年法律第九十三号)第九条の規定に基づき、行旅病人及行旅死亡人取扱法第九条の規定による公衆の閲覧の方法を定める省令を次のように定める。

行旅病人及行旅死亡人取扱法第九条の規定による公衆の閲覧の方法を定める省令

行旅病人及行旅死亡人取扱法第九条の規定による公衆の閲覧は、市町村のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

附 則

この省令は、令和六年四月一日から施行する。