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○厚生労働省の所管する法律又は政令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令

(令和三年十月二十二日)

(厚生労働省令第百七十五号)

児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)及び関係法令の規定を実施するため、厚生労働省の所管する法律又は政令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令を次のように定める。

厚生労働省の所管する法律又は政令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令

次の各号に掲げる法律又は政令の規定に基づく立入検査等(都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む。)が行うことができることとされているものに限る。)の際に職員が携帯するその身分を示す証明書及び狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)第三条第二項(同法第六条第六項において準用する場合を含む。)に基づき同法第三条第一項の狂犬病予防員(同法第六条第六項において準用する場合にあっては、同条第二項の捕獲人)が携帯する証票は、他の法令の規定にかかわらず、別記様式によることができる。

一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十九条の十六第一項及び第五十七条の三第二項

二 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第十条第一項

三 理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第十三条第一項

四 墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)第十八条第一項

五 大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)第二十一条第一項

六 興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第五条第一項

七 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第七条第一項及び第二項

八 公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第六条第一項

九 化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号)第六条第一項(同法第八条及び第九条第五項において準用する場合を含む。)

十 消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十二条の二第三項において準用する保険業法(平成七年法律第百五号)第三百五条第一項及び消費生活協同組合法第九十四条第一項から第五項まで

十一 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六条の八第一項、第二十五条第一項及び第二項並びに第六十三条第一項(同法第七十条の二十において読み替えて準用する場合を含む。)

十二 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第三十九条第一項及び第二項

十三 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第二十七条第四項、第三十八条の六第一項及び第四十条の五第一項

十四 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第二十八条第一項、第四十四条第一項及び第五十四条第一項(同法第五十四条の二第五項及び第六項並びに第五十五条第二項において準用する場合を含む。)

十五 クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)第七条の十三第二項及び第十条第一項

十六 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第十八条第一項(同法第二十二条第四項及び第五項において準用する場合を含む。)

十七 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第五十六条第一項(同法第百四十四条において読み替えて準用する場合を含む。)

十八 診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)第二十八条第二項

十九 覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第三十二条第一項及び第二項

二十 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第五十条の三十八第一項及び第二項並びに第五十八条の六第五項

二十一 と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第十七条第一項

二十二 あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)第四十四条第二項

二十三 歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第二十七条第一項

二十四 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和三十一年法律第百六十号)第二十四条第一項

二十五 美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第十四条第一項

二十六 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第六十条第一項

二十七 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三十九条第一項から第三項まで及び第四十条第八項

二十八 臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第二十条の五第一項

二十九 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条の二第一項(同法第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)、第五十四条の二の三第一項(同法第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)、第百六条第一項、第百十三条並びに第百十四条第一項及び第二項

三十 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第六十九条第一項から第四項まで、同条第六項及び第七項、第七十条第三項、第七十六条の七第二項並びに第七十六条の八第一項

三十一 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十八条第一項及び第二項並びに第二十九条第十三項

三十二 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第三十六条第一項及び第二項

三十三 柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第二十一条第一項

三十四 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)第十一条第一項及び第十二条の五第一項

三十五 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十二号)第七条第一項

三十六 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第六十一条第一項及び第二項、第七十二条第一項(同法第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第八十二条第二項において準用する場合を含む。)、第八十一条第一項(同法第八十二条第二項において準用する場合を含む。)、第百三十四条第一項及び第二項、第百三十七条第二項並びに第百五十二条第一項

三十七 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号)第三十八条第一項及び第二項

三十八 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第二十四条第一項及び第二項、第四十二条第四項、第四十二条の三第三項、第四十五条第八項、第四十七条第四項、第四十九条第三項、第五十四条第四項、第五十四条の三第三項、第五十七条第八項、第五十九条第四項、第六十九条の二十二第二項、第六十九条の三十第一項(同法第六十九条の三十三第二項において準用する場合を含む。)、第七十六条第一項、第七十八条の七第一項、第八十三条第一項、第九十条第一項、第百条第一項、第百十四条の二第一項、第百十五条の七第一項、第百十五条の十七第一項、第百十五条の二十七第一項、第百十五条の三十三第一項、第百十五条の四十第一項(同法第百十五条の四十二第三項において準用する場合を含む。)、第百七十二条第一項、第百九十七条第四項並びに第二百二条第一項

三十九 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法第二十四条第一項及び第二項、第四十二条第三項、第四十九条第三項、第五十四条第三項、第七十六条第一項、第百十二条第一項、第百十五条の七第一項並びに第百十五条の三十三第一項

四十 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第十五条第一項及び第十六項(これらの規定を同法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令において準用する場合及び同法第五十三条第一項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)、第十五条の二第一項(同法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令において準用する場合及び同法第五十三条第一項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)、第十五条の三第一項及び第二項(これらの規定を同法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令において準用する場合及び同法第五十三条第一項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)、第三十五条第一項(同法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令において準用する場合、同法第三十五条第五項において準用する場合、同法第四十四条の四第一項の規定に基づく政令において適用する場合及び同法第五十三条第一項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)、第五十条第一項(同項の規定により都道府県知事が当該職員に同法第三十五条第一項に規定する措置を実施させる場合に限る。)並びに第五十条第十項

四十一 健康増進法(平成十四年法律第百三号)第二十四条第一項及び第三十八条第一項

四十二 生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第二十一条第一項

四十三 国家戦略特別区域法第十三条第九項

四十四 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第二十一条第一項及び第三十五条第一項

四十五 健康増進法の一部を改正する法律(平成三十年法律第七十八号)附則第二条第五項及び第三条第三項

四十六 食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第三十三条第一項

四十七 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令(平成三年政令第五十二号)第二十条第一項

(令四厚労令五〇・令四厚労令一六五・令五厚労令三二・令五厚労令四八・令五厚労令一四四・令六厚労令四・一部改正)

附 則 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (令和四年三月三〇日厚生労働省令第五〇号) 抄

(施行期日)

1 この省令は、令和四年四月一日から施行する。

附 則 (令和四年一二月九日厚生労働省令第一六五号) 抄

(施行期日)

1 この省令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(以下この項及び附則第五項において「改正法」という。)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(施行の日=令和四年一二月九日)

附 則 (令和五年三月二七日厚生労働省令第三二号) 抄

(施行期日)

1 この省令は、令和五年四月一日から施行する。

附 則 (令和五年三月三一日厚生労働省令第四八号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、令和五年四月一日から施行する。

附 則 (令和五年一一月二七日厚生労働省令第一四四号)

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

附 則 (令和六年一月一七日厚生労働省令第四号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、令和六年四月一日から施行する。

別記様式(本則関係)