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○令和二年厚生労働省告示第八十五号(高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令第四十条の三の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準)

(令和二年三月二十四日)

(厚生労働省告示第八十五号)

高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令(平成十九年厚生労働省令第百四十号)第四十条の三の規定に基づき、高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令第四十条の三の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準を次のように定め、令和二年四月一日から適用する。

高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令(以下「算定省令」という。)第四十条の三の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準は、次に掲げる要件を満たすものであることとする。

一 当該年度の前年度における特定健康診査等(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「法」という。)第十八条第二項第一号に規定する特定健康診査等をいう。)の実施状況が、次に掲げる基準を満たすこと。

イ 特定健康診査(法第十八条第一項に規定する特定健康診査をいう。以下同じ。)の実施率(算定省令第四十条の二第二項に規定する特定健康診査の実施率をいう。)が次に掲げる保険者の種類に応じ、それぞれに掲げる率以上であること。

(1) 健康保険組合(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第十一条第一項の規定により設立されたものに限る。以下「単一型健康保険組合」という。)及び共済組合 百分の八十一

(2) 健康保険組合(健康保険法第十一条第二項の規定により設立されたものに限る。以下「総合型健康保険組合」という。)、日本私立学校振興・共済事業団及び前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号。以下「算定政令」という。)第二十五条の三第一項第一号の規定により厚生労働大臣が定める組合 百分の七十六・五

ロ 特定保健指導(法第十八条第一項に規定する特定保健指導をいう。以下同じ。)の実施率(算定省令第四十条の二第三項に規定する特定保健指導の実施率をいう。)が次に掲げる保険者の種類に応じ、それぞれに掲げる率以上であること。

(1) 単一型健康保険組合及び共済組合 百分の三十

(2) 総合型健康保険組合、日本私立学校振興・共済事業団及び算定政令第二十五条の三第一項第一号の規定により厚生労働大臣が定める組合 百分の十五

二 当該年度において、次に掲げる取組を実施していること。

イ 特定健康診査の結果を踏まえ、医療機関への受診が必要な加入者に対し、受診勧奨を行い、一定期間が経過した後に、診療報酬明細書等情報等を活用し、当該受診勧奨を受けた加入者の受診状況を確認していること。

ロ 生活習慣病(高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第一条の三に規定するものをいう。)の治療を受けている加入者に対し、当該疾病の重症化を予防するための次に掲げる基準を満たす取組を実施すること。

(1) 当該取組の対象となる加入者の基準が明確であること。

(2) 当該取組として保健指導を行う場合には、医師、保健師、管理栄養士その他の医療関係者が当該保健指導に携わること。

(3) 当該取組を実施する保険者が、加入者の特定健康診査の結果及び診療報酬明細書等情報等を活用し、糖尿病性腎症等にり患している加入者及びり患するおそれの高い加入者の概数を把握していること。

三 当該年度において、特定健康診査の結果を加入者に通知するに当たり、次に掲げる取組を実施していること。

イ 加入者が特定健康診査の結果を容易に理解することができるようにするため、当該結果に加えて、次に掲げるものを提供すること。

(1) 当該結果又はその変動の状況に関する図表

(2) 当該加入者がり患するおそれの高い疾病に関する情報

(3) 生活習慣の改善のための取組に関する情報

ロ 特定保健指導又は医療機関への受診等が必要な加入者について、医師、保健師、管理栄養士その他の医療関係者から特定健康診査の結果を通知すること。

四 当該年度において、次に掲げる取組を実施していること。

イ 加入者に対し、後発医薬品(保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十五号)第二十条第二号ニに規定する後発医薬品をいう。以下同じ。)に関する理解を促進する情報を提供すること。

ロ 加入者に対し、後発医薬品の存在する先発医薬品(保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十六号)第七条の二に規定する新医薬品等をいう。)が処方された場合に係る医療費と後発医薬品が処方された場合に係る医療費の差額に関する通知を送付し、当該加入者に係る後発医薬品の使用状況の変動を確認すること。

五 当該年度において、次に掲げる取組のいずれかを実施していること。

イ 保険者自らが次に掲げる種別のがん検診を実施すること。

(1) 胃がん検診

(2) 肺がん検診

(3) 大腸がん検診

(4) 乳がん検診

(5) 子宮頸がん検診

ロ 健康増進法(平成十四年法律第百三号)第十九条の二に基づき市町村が実施するがん検診について、受診が必要な加入者に対し、受診勧奨を行うこと。

ハ 歯科検診を実施し、当該検診の結果又は特定健康診査の結果を勘案して歯科診療を行う医療機関への受診が必要となる加入者に対して当該医療機関への受診勧奨を行うこと。

ニ ハの検診の結果又は特定健康診査の結果を用いて、歯科保健指導を実施すること。

六 当該年度において、次に掲げる取組のいずれかを実施していること。

イ 加入者の運動習慣の改善のための事業を実施し、特定健康診査の結果等を用いて、その効果の検証を実施すること。

ロ 加入者の食生活の改善のための事業を実施し、特定健康診査の結果等を用いて、その効果の検証を実施すること。

ハ 加入者のメンタルヘルス対策のための事業(対面により行う事業を含むものに限る。)を実施し、当該事業における調査の結果等を用いて、その効果の検証を実施すること。

ニ 加入者の禁煙のための取組を支援するための事業を実施し、特定健康診査の結果等を用いて、その効果の検証を実施すること。

ホ 個人の健康づくりに向けた自助努力を喚起する取組を実施し、特定健康診査の結果等を用いて、その効果の検証を実施すること。

七 当該年度において、次のいずれかに該当すること。

イ 産業医若しくは産業保健師と連携した保健指導を実施すること又は産業医若しくは産業保健師に特定保健指導の実施を委託すること。

ロ 事業主と連携した加入者の健康増進のための目標の策定及び加入者への働きかけ、事業所の特性を踏まえた健康に関する課題の分析及び把握又は健康に関する課題の解決に向けた共同事業の実施に取り組むこと。

ハ 事業主と連携し、加入者が就業時間中に特定保健指導を受けられる体制を整備していること。

ニ 事業主と連携し、加入者に対して退職後の健康管理に関する情報提供を行うこと。

改正文 (令和四年四月一日厚生労働省告示第一五一号) 抄

令和五年四月一日から適用する。