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○地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第三十三条第三項第二号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する金融機関

(令和元年九月十三日)

(厚生労働省告示第百十五号)

地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第三十一条第三項第二号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する金融機関を次のように定め、令和元年十月一日から適用する。

地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第三十三条第三項第二号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する金融機関

(令三厚労告三五六・改称)

信用金庫及び全国を地区とする信用金庫連合会

改正文 (令和三年九月二九日厚生労働省告示第三五六号) 抄

令和三年十月一日から適用する。