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○厚生労働大臣が定める特に業務に従事した経験が必要な者
(平成三十年三月二十二日)
(厚生労働省告示第七十九号)
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号)第三条の四第二項及び第六条第二項の規定に基づき、厚生労働大臣が定める特に業務に従事した経験が必要な者を次のように定め、平成三十年四月一日から適用する。
厚生労働大臣が定める特に業務に従事した経験が必要な者
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号)第三条の四第二項及び第六条第二項に規定する特に業務に従事した経験が必要な者として厚生労働大臣が定めるものは、サービス提供責任者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号)第五条第二項に規定するサービス提供責任者をいう。以下同じ。)の業務に従事した期間において、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(平成三十年厚生労働省告示第七十八号)による改正前の厚生労働大臣が定めるサービス提供責任者(平成二十四年厚生労働省告示第百十八号)第三号に該当していた者(厚生労働大臣が定めるサービス提供責任者第一号又は第二号に該当する者として、サービス提供責任者の業務に一年以上従事したものを除く。)とする。