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○民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行規則第十二条の内閣総理大臣が定める基準

(平成二十九年十一月二十七日)

(厚生労働省告示第三百四十二号)

民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行規則(平成二十九年厚生労働省令第百二十五号)第十二条の規定に基づき、民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行規則第十二条の厚生労働大臣が定める基準を次のように定め、平成三十年四月一日から適用する。

民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行規則第十二条の内閣総理大臣が定める基準

(令五厚労告一六七・改称)

1 養親希望者研修(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行規則(平成二十九年厚生労働省令第百二十五号)第十二条に規定する養親希望者研修をいう。)は、民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成二十八年法律第百十号)第二条第五号の民間あっせん機関又は民間あっせん機関からの委託を受けた社会福祉法人その他の者が行う研修であって、次の各号の要件を満たす課程により行うものとする。

一 次に掲げる全ての科目について実施するものであること。

イ 児童福祉論(講義)

ロ 養護原理(講義)

ハ 養育論(講義)

ニ 発達心理学(講義)

ホ 小児医学(講義)

ヘ 養育技術(講義)

ト 養育演習(講義・演習)

チ 養育実習(実習)

二 講義、演習及び実習の方法により行うものであること。

2 前項の規定にかかわらず、児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第一条の三十四に規定する養育里親研修、同令第一条の三十七第二号に規定する専門里親研修又は同令第一条の三十八に規定する養子縁組里親研修を修了した者に対しては、相当と認められる範囲で、前項第一号に掲げる科目の一部を免除することができる。

附 則 (令和五年三月三一日厚生労働省告示第一六七号) 抄

(適用期日)

第一条 この告示は、令和五年四月一日から適用する。

(経過措置)

第二条 この告示の適用前にこの告示による改正前のそれぞれの告示の規定により厚生労働大臣が行った行為は、この告示の適用後は、この告示による改正後のそれぞれの告示の相当規定により相当の国の機関がした行為とみなす。