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○児童福祉法施行規則第三十六条の四十六第四項のこども家庭庁長官が定める基準
(平成二十九年三月三十一日)
(厚生労働省告示第百三十五号)
児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第三十六条の四十六第四項の規定に基づき、児童福祉法施行規則第三十六条の四十六第四項の厚生労働大臣が定める基準を次のように定め、平成二十九年四月一日から適用する。
児童福祉法施行規則第三十六条の四十六第四項のこども家庭庁長官が定める基準
(令五厚労告一六七・改称)
1 養子縁組里親更新研修(児童福祉法施行規則(以下「規則」という。)第三十六条の四十六第四項に規定する養子縁組里親更新研修をいう。以下同じ。)は、都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市及び児童福祉法(昭和二十二年法律第六十四号)第五十九条の四第一項の児童相談所設置市を含む。以下同じ。)又は都道府県からの委託を受けた社会福祉法人その他の者が行う研修であって、次の各号の要件を満たす課程により行うものとする。
一 次に掲げる全ての科目について実施するものであること。
イ 児童福祉制度論(講義)
ロ 発達心理学(講義)
ハ 里親養育演習(講義・演習)
ニ 養育実習(実習)
二 講義(通信の方法により行うものを含む。)、演習及び実習の方法により行うものであること。
三 養育実習は、児童相談所、小規模住居型児童養育事業を行う住居、里親の居宅、乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設又は里親支援センターにおいて行うものであること。
2 前項の規定にかかわらず、養子縁組里親としての登録の有効期間の満了の日において、現に委託児童の養育を行っている者その他要保護児童の養育に関する経験を有すると認められる者に対しては、相当と認められる範囲で、同項第一号に掲げる科目のうち、養育実習を免除することができる。
3 第一項の規定にかかわらず、規則第三十六条の四十六第二項に規定する養育里親更新研修を修了した者に対しては、相当と認められる範囲で、第一項第一号に掲げる科目の一部を免除することができる。
附 則 (令和五年三月三一日厚生労働省告示第一六七号) 抄
(適用期日)
第一条 この告示は、令和五年四月一日から適用する。
(経過措置)
第二条 この告示の適用前にこの告示による改正前のそれぞれの告示の規定により厚生労働大臣が行った行為は、この告示の適用後は、この告示による改正後のそれぞれの告示の相当規定により相当の国の機関がした行為とみなす。
附 則 (令和六年六月二八日こども家庭庁告示第一一号)
この告示は、告示の日から適用する。
附 則 (令和六年一〇月一八日こども家庭庁告示第一五号)
この告示は、告示の日から適用する。