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○児童福祉法施行規則第六条第十二号のこども家庭庁長官が定める講習会

(平成二十九年三月三十一日)

(厚生労働省告示第百三十四号)

児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第六条第十一号の規定に基づき、児童福祉法施行規則第六条第十一号の厚生労働大臣が定める講習会を次のように定め、平成二十九年四月一日から適用する。

児童福祉法施行規則第六条第十二号のこども家庭庁長官が定める講習会

(令二厚労告一一五・令五厚労告一六七・改称)

児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第六条第十二号のこども家庭庁長官が定める講習会は、児童福祉法第十三条第三項第七号のこども家庭庁長官が定める講習会(平成二十九年厚生労働省告示第百三十号)で定める講習会とする。

改正文 (令和二年三月二七日厚生労働省告示第一一五号) 抄

令和二年四月一日から適用する。

附 則 (令和五年三月三一日厚生労働省告示第一六七号) 抄

(適用期日)

第一条 この告示は、令和五年四月一日から適用する。

(経過措置)

第二条 この告示の適用前にこの告示による改正前のそれぞれの告示の規定により厚生労働大臣が行った行為は、この告示の適用後は、この告示による改正後のそれぞれの告示の相当規定により相当の国の機関がした行為とみなす。