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○児童福祉法第十三条第六項及び第九項のこども家庭庁長官が定める基準

(平成二十九年三月三十一日)

(厚生労働省告示第百三十一号)

児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十三条第八項の規定に基づき、児童福祉法第十三条第八項の厚生労働大臣が定める基準を次のように定め、平成二十九年四月一日から適用する。

児童福祉法第十三条第六項及び第九項のこども家庭庁長官が定める基準

(令二厚労告一一五・令四厚労告一一〇・令五厚労告一六七・改称)

第一条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第十三条第六項のこども家庭庁長官が定める基準は、次のとおりとする。

一 都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市及び法第五十九条の四第一項の児童相談所設置市(第三条において単に「児童相談所設置市」という。)を含む。以下同じ。)又は当該都道府県からの委託を受けた社会福祉法人その他の者が行うものであること。

二 児童福祉司として三年以上勤務した者であることを受講資格とするものであること。

三 講義、演習及び試験により行うものであること。

四 修業期間は、おおむね六月以内であること。

五 講義及び演習の内容は、別表第一に定めるもの以上であること。

六 別表第一に定める演習は、受講者に対するスーパービジョンを含むものであること。

七 別表第一に定める各科目を教授するのに必要な数の講師を有すること。

八 講師は、別表第一に定める各科目を教授するのに適当な者であること。

(令四厚労告一一〇・追加、令五厚労告一六七・一部改正)

第二条 法第十三条第九項のこども家庭庁長官が定める基準は、次のとおりとする。

一 都道府県又は当該都道府県からの委託を受けた社会福祉法人その他の者が行うものであること。

二 講義及び演習により行うものであること。

三 修業期間は、おおむね六月以内であること。

四 研修の内容は、別表第二に定めるもの以上であること。

五 別表第二に定める各科目を教授するのに必要な数の講師を有すること。

六 講師は、別表第二に定める各科目を教授するのに適当な者であること。

(令二厚労告一一五・一部改正、令四厚労告一一〇・旧第一項・一部改正、令五厚労告一六七・一部改正)

第三条 新たに児童相談所設置市の指定があった場合においては、当該児童相談所設置市の指定があった日から三年を経過するまでの間は、当該児童相談所設置市が設置する児童相談所に置かれる児童福祉司は、第一条第二号の規定にかかわらず、同条に規定する基準に適合する研修の課程を受講することができる。

(令四厚労告一一〇・追加)

改正文 (令和二年三月二七日厚生労働省告示第一一五号) 抄

令和二年四月一日から適用する。

附 則 (令和四年三月三〇日厚生労働省告示第一一〇号)

第一条 この告示は、令和四年四月一日から適用する。ただし、この告示による改正後の児童福祉法第十三条第六項及び第九項のこども家庭庁長官が定める基準(以下「新告示」という。)第一条第二号及び第三条の規定は、令和七年四月一日から適用する。

(令五厚労告一六七・一部改正)

第二条 この告示の適用の日前に、この告示による改正前の児童福祉法第十三条第九項の厚生労働大臣が定める基準(以下「旧告示」という。)第二項に規定する基準に適合する研修の課程を修了した者については、新告示第一条に規定する基準に適合する研修の課程を修了したものとみなす。

2 この告示の適用の際現に旧告示第二項に規定する基準に適合する研修の課程を受講している者については、当該研修の課程を新告示第一条に規定する基準に適合した研修の課程とみなす。

附 則 (令和五年三月三一日厚生労働省告示第一六七号) 抄

(適用期日)

第一条 この告示は、令和五年四月一日から適用する。

(経過措置)

第二条 この告示の適用前にこの告示による改正前のそれぞれの告示の規定により厚生労働大臣が行った行為は、この告示の適用後は、この告示による改正後のそれぞれの告示の相当規定により相当の国の機関がした行為とみなす。

別表第一(第一条関係)

(令四厚労告一一〇・追加)

区分

科目

時間

講義

児童の権利擁護と児童家庭福祉の現状・課題

一・五


スーパービジョンの基本

一・五


児童の発達と虐待の影響、児童の生活に関する諸問題

一・五


ソーシャルワークとケースマネジメント

一・五

演習

児童家庭支援のためのケースマネジメント

三・〇


児童の面接・家族面接に関する技術

一・五


関係機関との連携・協働と在宅支援

一・五


行政権限の行使と司法手続

一・五


児童虐待への対応

六・〇


少年非行への対応

一・五


社会的養護における自立支援とファミリーソーシャルワーク

三・〇


スーパービジョンの基本

四・五

別表第二(第二条関係)

(令四厚労告一一〇・旧別表第一繰下・一部改正)

区分

科目

時間

講義及び演習

児童家庭支援のためのケースマネジメント

六・〇

児童の面接・家族面接に関する技術

一・五


児童相談所における方針決定の過程

一・五


社会的養護における自立支援

四・五


関係機関との連携・協働と在宅支援

四・五


行政権限の行使と司法手続

三・〇


児童虐待への対応

六・〇


少年非行への対応

三・〇