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○児童福祉法第十三条第三項第七号のこども家庭庁長官が定める講習会

(平成二十九年三月三十一日)

(厚生労働省告示第百三十号)

児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十三条第三項第五号の規定に基づき、児童福祉法第十三条第三項第五号の厚生労働大臣が定める講習会を次のように定め、平成二十九年四月一日から適用する。

児童福祉法第十三条第三項第七号のこども家庭庁長官が定める講習会

(令二厚労告一一五・令五厚労告一六七・改称)

児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十三条第三項第七号のこども家庭庁長官が定める講習会は、次の条件を満たすものとする。

一 都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市及び児童福祉法第五十九条の四第一項の児童相談所設置市を含む。以下同じ。)又は当該都道府県からの委託を受けた社会福祉法人その他の者が行うものであること。

二 講義及び演習により行うものであること。

三 修業期間は、おおむね一月以内であること。

四 講習会の内容は、別表に定めるもの以上であること。

五 別表に定める各科目を教授するのに必要な数の講師を有すること。

六 講師は、別表に定める各科目を教授するのに適当な者であること。

(令二厚労告一一五・令五厚労告一六七・一部改正)

改正文 (令和二年三月二七日厚生労働省告示第一一五号) 抄

令和二年四月一日から適用する。

附 則 (令和五年三月三一日厚生労働省告示第一六七号) 抄

(適用期日)

第一条 この告示は、令和五年四月一日から適用する。

(経過措置)

第二条 この告示の適用前にこの告示による改正前のそれぞれの告示の規定により厚生労働大臣が行った行為は、この告示の適用後は、この告示による改正後のそれぞれの告示の相当規定により相当の国の機関がした行為とみなす。

別表

区分

科目

時間

講義及び演習

児童の権利擁護

一・五

児童家庭福祉における倫理的配慮

一・五


児童家庭相談援助制度及び実施体制

一・五


児童の成長・発達と生育環境

三・〇


ソーシャルワークの基本

一・五


児童家庭支援のためのケースマネジメントの基本

四・五


児童相談所における方針決定の過程

一・五


社会的養護における自立支援

三・〇


関係機関との連携・協働と在宅支援

三・〇


行政権限の行使と司法手続

一・五


児童虐待への対応の基本

四・五


少年非行への対応の基本

一・五


障害相談・支援の基本

一・五