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○平成二十八年厚生労働省告示第百八十四号(介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律附則第十三条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する研修)

(平成二十八年三月三十一日)

(厚生労働省告示第百八十四号)

介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十二号)附則第十三条第三項の規定に基づき、介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律附則第十三条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する研修を次のように定める。

介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(附則第三項において「改正法」という。)附則第十三条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する研修(附則第二項及び第三項において「指定研修」という。)は、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号。附則第二項において「法」という。)附則第十一条第二項に規定する喀痰かくたん吸引等研修(社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十九号)別表第三第一号の基本研修及び同表第二号の実地研修を除く。附則第二項及び第三項において同じ。)又は社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則(昭和六十二年厚生省令第五十号)別表第四若しくは別表第五若しくは社会福祉士介護福祉士学校指定規則(平成二十年/文部科学省/厚生労働省/令第二号)附則第二条第一項第二号の表、別表第四、別表第四の二若しくは別表第五の医療的ケアとする。

附 則

1 この告示は、平成二十八年四月一日から適用する。

2 この告示の施行前に喀痰かくたん吸引等研修又は法第三十九条第一号から第三号まで若しくは第四十条第二項第二号の指定を受けた学校若しくは養成施設若しくは法第四十条第二項第一号若しくは附則第九条第一項各号の指定を受けた高等学校若しくは中等教育学校において医療的ケアを修了した者は、指定研修の課程を修了したものとみなす。

(令四厚労告一二八・一部改正)

3 この告示の施行前に改正法附則第十四条第一項の規定により喀痰かくたん吸引等研修の課程を修了した者と同等以上の知識及び技能を有する旨の都道府県知事の認定を受けた者は、指定研修の課程を修了したものとみなす。

改正文 (令和四年三月三一日厚生労働省告示第一二八号) 抄

令和四年四月一日から適用する。