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○介護保険法第二十二条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準
(平成二十七年五月二十二日)
(厚生労働省告示第二百七十七号)
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第二十二条第一項の規定に基づき、介護保険法第二十二条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準を次のように定め、平成二十七年八月一日から適用する。
介護保険法第二十二条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準
介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第二十二条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 法第二十二条第一項に規定する偽りその他不正の行為が、要介護被保険者等(法第六十二条に規定する要介護被保険者等をいう。次号において同じ。)及びその配偶者が所有する現金等に関する虚偽の申請その他不正の行為である場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該虚偽の申請その他不正の行為によって支給を受けた特定入所者介護サービス費(法第五十一条の三第一項に規定する特定入所者介護サービス費をいう。次号において同じ。)、特例特定入所者介護サービス費(法第五十一条の四第一項に規定する特例特定入所者介護サービス費をいう。次号において同じ。)、特定入所者介護予防サービス費(法第六十一条の三第一項に規定する特定入所者介護予防サービス費をいう。次号において同じ。)又は特例特定入所者介護予防サービス費(法第六十一条の四第一項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費をいう。次号において同じ。)の額の総額の百分の百に相当する額以下で市町村長が定める額
二 前号に規定する要介護被保険者等及びその配偶者が所有する現金等に関する虚偽の申請その他不正の行為が、特に悪質であると市町村長が認める場合 当該虚偽の申請その他不正の行為によって支給を受けた特定入所者介護サービス費、特例特定入所者介護サービス費、特定入所者介護予防サービス費又は特例特定入所者介護予防サービス費の額の総額の百分の二百に相当する額以下で市町村長が定める額