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○妊婦に対する健康診査についての望ましい基準

(平成二十七年三月三十一日)

(厚生労働省告示第二百二十六号)

母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十三条第二項の規定に基づき、妊婦に対する健康診査についての望ましい基準を次のように定め、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)の施行の日(平成二十七年四月一日)から適用する。

妊婦に対する健康診査についての望ましい基準

第一 妊婦健康診査の実施時期及び回数等

一 市町村は、次のイからハまでに掲げる妊娠週数の区分に応じ、それぞれイからハまでに掲げる頻度で妊婦に対する健康診査(以下「妊婦健康診査」という。)を行い、妊婦一人につき、出産までに十四回程度行うものとする。

イ 妊娠初期から妊娠二十三週まで おおむね四週間に一回

ロ 妊娠二十四週から三十五週まで おおむね二週間に一回

ハ 妊娠三十六週から出産まで おおむね一週間に一回

二 市町村は、妊婦一人につき十四回程度の妊婦健康診査の実施に要する費用を負担するものとする。

第二 妊婦健康診査の内容等

一 市町村は、各回の妊婦健康診査においては、次に掲げる事項について実施するものとする。

イ 問診、診察等

妊娠週数に応じた問診、診察等により、健康状態を把握するものとすること。

ロ 検査

子宮底長、腹囲、血圧、浮腫、尿(糖及びたん白)、体重等の検査を行うものとする。なお、初回の妊婦健康診査においては、身長の検査を行うものとすること。

ハ 保健指導

妊娠中の食事や生活上の注意事項等について具体的な指導を行うとともに、妊婦の精神的な健康の保持に留意し、妊娠、出産及び育児に対する不安や悩みの解消が図られるようにするものとすること。

二 市町村は、一に掲げるもののほか、必要に応じた医学的検査を妊娠期間中の適切な時期に実施するものとする。医学的検査については、次の表の上欄に掲げる検査の項目の区分に応じ、それぞれ下欄に掲げる妊娠週数及び回数を目安として行うものとする。

検査の項目

妊娠週数及び回数の目安

血液型等の検査(ABO血液型、Rh血液型及び不規則抗体に係るもの)

妊娠初期に一回

B型肝炎抗原検査


C型肝炎抗体検査


HIV抗体検査


梅毒血清反応検査


風疹ウイルス抗体検査


血糖検査

妊娠初期に一回及び妊娠二十四週から妊娠三十五週までの間に一回

血算検査

妊娠初期に一回、妊娠二十四週から妊娠三十五週までの間に一回及び妊娠三十六週から出産までの間に一回

HTLV―1抗体検査

妊娠初期から妊娠三十週までの間に一回

子宮けいがん検診(細胞診)

妊娠初期に一回

超音波検査

妊娠初期から妊娠二十三週までの間に二回、妊娠二十四週から妊娠三十五週までの間に一回及び妊娠三十六週から出産までの間に一回

性器クラミジア検査

妊娠初期から妊娠三十週までの間に一回

B群溶血性レンサ球菌(GBS)検査

妊娠三十三週から妊娠三十七週までの間に一回

第三 市町村の責務

一 市町村は、妊婦健康診査の受診の重要性について、妊婦等に対する周知・広報に努めるものとする。

二 市町村は、里帰り先等において妊婦健康診査を受診する妊婦の経済的負担の軽減を図るため、妊婦の居住地以外の病院、診療所又は助産所と事前に契約を行う等の配慮をするよう努めるものとする。

三 市町村は、妊婦健康診査を実施する医療機関等と連携体制を構築し、養育支援を必要とする妊婦に対し、適切な支援を提供するよう努めるものとする。

四 市町村は、原則として、妊婦健康診査を実施する医療機関等に対して、妊婦健康診査の結果等の提供を求めるよう努めるものとする。

改正文 (令和二年三月二七日厚生労働省告示第一一六号) 抄

令和二年四月一日から適用する。