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○介護保険法施行規則第百四十条の六十二の四第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準

(平成二十七年三月三十一日)

(厚生労働省告示第百九十七号)

介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百四十条の六十二の四第二号の規定に基づき、介護保険法施行規則第百四十条の六十二の四第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準を次のように定め、平成二十七年四月一日から適用する。

介護保険法施行規則第百四十条の六十二の四第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準

介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百四十条の六十二の四第二号に規定する厚生労働大臣が定める基準は、様式第一の質問項目に対する回答の結果に基づき、様式第二に掲げるいずれかの基準に該当することとする。

附 則 (令和元年五月七日厚生労働省告示第二号)

(適用期日)

第一条 この告示は、告示の日から適用する。

(経過措置)

第二条 この告示による改正前のそれぞれの告示で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後のそれぞれの告示で定める様式によるものとみなす。

2 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(様式第一)

(令元厚労告2・一部改正)

(様式第二)