添付一覧
三十五 短期入所生活介護費、短期入所療養介護費、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス及び介護医療院サービス並びに介護予防短期入所生活介護費及び介護予防短期入所療養介護費における療養食加算の基準
通所介護費等算定方法第三号、第四号、第十号、第十二号、第十三号及び第十五号並びに第十七号及び第十八号(看護職員の員数に対する看護師の配置に係る部分及び別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定介護予防短期入所療養介護事業所(指定介護予防サービス等基準第百八十七条第一項に規定する指定介護予防短期入所療養介護事業所をいう。)であって医師の確保に関する計画を都道府県知事に届け出たものにおける医師の員数に係る部分を除く。第百十八号において読み替えて準用する第四十号において同じ。)に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
三十六 短期入所生活介護費における個別機能訓練加算の基準
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
イ 専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師(はり師及びきゅう師については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で六月以上機能訓練指導に従事した経験を有する者に限る。)(以下この号において「理学療法士等」という。)を一名以上配置していること。
ロ 機能訓練指導員等が共同して、利用者の生活機能向上に資するよう利用者ごとの心身の状況を重視した個別機能訓練計画を作成していること。
ハ 個別機能訓練計画に基づき、利用者の生活機能の向上を目的とする機能訓練の項目を準備し、理学療法士等が、利用者の心身の状況に応じた機能訓練を適切に提供していること。
ニ 機能訓練指導員等が利用者の居宅を訪問した上で、個別機能訓練計画を作成し、その後三月ごとに一回以上、利用者の居宅を訪問した上で、当該利用者又はその家族に対して、機能訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、訓練内容の見直し等を行っていること。
三十七 短期入所生活介護費における医療連携強化加算の基準
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
イ 指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所生活介護費の注11の看護体制加算(Ⅱ)又は(Ⅳ)を算定していること。
ロ 利用者の急変の予測や早期発見等のため、看護職員による定期的な巡視を行っていること。
ハ 主治の医師と連絡が取れない等の場合に備えて、あらかじめ協力医療機関を定め、緊急やむを得ない場合の対応に係る取り決めを行っていること。
ニ 急変時の医療提供の方針について、利用者から合意を得ていること。
三十七の二 短期入所生活介護費における看取り連携体制加算の基準
イ 次のいずれかに適合すること。
(1) 指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所生活介護費の注11の看護体制加算(Ⅱ)又は(Ⅳ)イ若しくはロを算定していること。
(2) 指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所生活介護費の注11の看護体制加算(Ⅰ)又は(Ⅲ)イ若しくはロを算定しており、かつ、当該指定短期入所生活介護事業所の看護職員により、又は病院、診療所、指定訪問看護ステーション若しくは本体施設の看護職員との連携により、二十四時間連絡できる体制を確保していること。
ロ 看取り期における対応方針を定め、利用開始の際に、利用者又はその家族等に対して、当該対応方針の内容を説明し、同意を得ていること。
三十七の三 短期入所生活介護費における生産性向上推進体制加算の基準
イ 生産性向上推進体制加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会において、次に掲げる事項について必要な検討を行い、及び当該事項の実施を定期的に確認していること。
(一) 業務の効率化及び質の向上又は職員の負担の軽減に資する機器(以下「介護機器」という。)を活用する場合における利用者の安全及びケアの質の確保
(二) 職員の負担の軽減及び勤務状況への配慮
(三) 介護機器の定期的な点検
(四) 業務の効率化及び質の向上並びに職員の負担軽減を図るための職員研修
(2) (1)の取組及び介護機器の活用による業務の効率化及びケアの質の確保並びに職員の負担軽減に関する実績があること。
(3) 介護機器を複数種類活用していること。
(4) (1)の委員会において、職員の業務分担の明確化等による業務の効率化及びケアの質の確保並びに負担軽減について必要な検討を行い、当該検討を踏まえ、必要な取組を実施し、及び当該取組の実施を定期的に確認すること。
(5) 事業年度ごとに(1)、(3)及び(4)の取組に関する実績を厚生労働省に報告すること。
ロ 生産性向上推進体制加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) イ(1)に適合していること。
(2) 介護機器を活用していること。
(3) 事業年度ごとに(2)及びイ(1)の取組に関する実績を厚生労働省に報告すること。
三十八 短期入所生活介護費におけるサービス提供体制強化加算の基準
イ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 次のいずれかに適合すること。
(一) 指定短期入所生活介護事業所の介護職員(当該指定短期入所生活介護事業所が指定居宅サービス等基準第百二十一条第二項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームである場合にあっては、当該特別養護老人ホームの介護職員。以下同じ。)の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の八十以上であること。
(二) 指定短期入所生活介護事業所の介護職員の総数のうち、勤続年数十年以上の介護福祉士の占める割合が百分の三十五以上であること。
(2) 通所介護費等算定方法第三号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
ロ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 指定短期入所生活介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の六十以上であること。
(2) イ(2)に該当するものであること。
ハ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 次のいずれかに適合すること。
(一) 指定短期入所生活介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の五十以上であること。
(二) 指定短期入所生活介護事業所の看護師若しくは准看護師又は介護職員(以下「看護・介護職員」という。)(当該指定短期入所生活介護事業所が指定居宅サービス等基準第百二十一条第二項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームである場合にあっては、当該特別養護老人ホームの看護・介護職員)の総数のうち、常勤職員の占める割合が百分の七十五以上であること。
(三) 指定短期入所生活介護(指定居宅サービス等基準第百二十条に規定する指定短期入所生活介護をいう。)を利用者に直接提供する職員(当該指定短期入所生活介護事業所が指定居宅サービス等基準第百二十一条第二項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームである場合にあっては、当該特別養護老人ホームの入所者に対して介護福祉施設サービスを直接提供する職員)の総数のうち、勤続年数七年以上の者の占める割合が百分の三十以上であること。
(2) イ(2)に該当するものであること。
三十九 短期入所生活介護費における介護職員等処遇改善加算の基準
イ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 介護職員その他の職員の賃金改善について、次に掲げる基準のいずれにも適合し、かつ、賃金改善に要する費用の見込額が介護職員等処遇改善加算の算定見込額以上となる賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。
(一) 当該指定短期入所生活介護事業所が仮に介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)を算定した場合に算定することが見込まれる額の二分の一以上を基本給又は決まって毎月支払われる手当に充てるものであること。
(二) 当該指定短期入所生活介護事業所において、経験・技能のある介護職員のうち一人は、賃金改善後の賃金の見込額が年額四百四十万円以上であること。ただし、介護職員等処遇改善加算の算定見込額が少額であることその他の理由により、当該賃金改善が困難である場合はこの限りでないこと。
(2) 当該指定短期入所生活介護事業所において、(1)の賃金改善に関する計画、当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の当該事業所の職員の処遇改善の計画等を記載した介護職員等処遇改善計画書を作成し、全ての職員に周知し、都道府県知事に届け出ていること。
(3) 介護職員等処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。ただし、経営の悪化等により事業の継続が困難な場合、当該事業の継続を図るために当該事業所の職員の賃金水準(本加算による賃金改善分を除く。)を見直すことはやむを得ないが、その内容について都道府県知事に届け出ること。
(4) 当該指定短期入所生活介護事業所において、事業年度ごとに当該事業所の職員の処遇改善に関する実績を都道府県知事に報告すること。
(5) 算定日が属する月の前十二月間において、労働基準法、労働者災害補償保険法、最低賃金法、労働安全衛生法、雇用保険法その他の労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていないこと。
(6) 当該指定短期入所生活介護事業所において、労働保険料の納付が適正に行われていること。
(7) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(一) 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
(二) (一)の要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。
(三) 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
(四) (三)について、全ての介護職員に周知していること。
(五) 介護職員の経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けていること。
(六) (五)について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。
(8) (2)の届出に係る計画の期間中に実施する職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。)及び当該職員の処遇改善に要する費用の見込額を全ての職員に周知していること。
(9) (8)の処遇改善の内容等について、インターネットの利用その他の適切な方法により公表していること。
(10) 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
(一) 短期入所生活介護費におけるサービス提供体制強化加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)のいずれかを届け出ていること。
(二) 当該指定短期入所生活介護事業所が、指定居宅サービス等基準第百二十一条第二項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームである場合にあっては当該特別養護老人ホームが、併設事業所(同条第四項に規定する併設事業所をいう。)である場合にあっては併設本体施設(同条第六項に規定する併設本体施設(病院及び診療所を除く。)をいう。)が、介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)を届け出ていること。
ロ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) イ(1)から(9)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
ハ 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イ(1)(一)及び(2)から(8)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
ニ 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イ(1)(一)、(2)から(6)まで、(7)(一)から(四)まで及び(8)に掲げる基準のいずれにも適合すること。
ホ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 令和六年五月三十一日において現に旧指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所生活介護費における介護職員処遇改善加算(Ⅰ)及び介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)を届け出ており、かつ、介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。
(2) イ(1)(二)及び(2)から(10)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
ヘ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 令和六年五月三十一日において現に旧指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所生活介護費における介護職員処遇改善加算(Ⅱ)、介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)及び介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていること。
(2) イ(1)(二)、(2)から(6)まで、(7)(一)から(四)まで及び(8)から(10)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
ト 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 令和六年五月三十一日において現に旧指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所生活介護費における介護職員処遇改善加算(Ⅰ)及び介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)を届け出ており、かつ、介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。
(2) イ(1)(二)及び(2)から(9)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
チ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 令和六年五月三十一日において現に旧指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所生活介護費における介護職員処遇改善加算(Ⅱ)、介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)及び介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていること。
(2) イ(1)(二)、(2)から(6)まで、(7)(一)から(四)まで、(8)及び(9)に掲げる基準のいずれにも適合すること。
リ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 令和六年五月三十一日において現に旧指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所生活介護費における介護職員処遇改善加算(Ⅱ)及び介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)を届け出ており、かつ、介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。
(2) イ(1)(二)、(2)から(6)まで、(7)(一)から(四)まで及び(8)から(10)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
ヌ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 令和六年五月三十一日において現に旧指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所生活介護費における介護職員処遇改善加算(Ⅱ)及び介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)を届け出ており、かつ、介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。
(2) イ(1)(二)、(2)から(6)まで、(7)(一)から(四)まで、(8)及び(9)に掲げる基準のいずれにも適合すること。
ル 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 令和六年五月三十一日において現に旧指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所生活介護費における介護職員処遇改善加算(Ⅲ)、介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)及び介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていること。
(2) イ(1)(二)、(2)から(6)まで及び(8)から(10)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
(3) 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
(一) 次に掲げる要件の全てに適合すること。
a 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
b aの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。
(二) 次に掲げる要件の全てに適合すること。
a 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
b aについて、全ての介護職員に周知していること。
ヲ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 令和六年五月三十一日において現に旧指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所生活介護費における介護職員処遇改善加算(Ⅰ)を届け出ており、かつ、介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)及び介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。
(2) イ(1)((一)及び(二)に係る部分を除く。)及び(2)から(8)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
ワ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 令和六年五月三十一日において現に旧指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所生活介護費における介護職員処遇改善加算(Ⅲ)、介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)及び介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていること。
(2) イ(1)(二)、(2)から(6)まで、(8)及び(9)に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(3) 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
(一) 次に掲げる要件の全てに適合すること。
a 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
b aの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。
(二) 次に掲げる要件の全てに適合すること。
a 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
b aについて、全ての介護職員に周知していること。
カ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 令和六年五月三十一日において現に旧指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所生活介護費における介護職員処遇改善加算(Ⅲ)及び介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)を届け出ており、かつ、介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。
(2) イ(1)(二)、(2)から(6)まで及び(8)から(10)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
(3) 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
(一) 次に掲げる要件の全てに適合すること。
a 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
b aの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。
(二) 次に掲げる要件の全てに適合すること。
a 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
b aについて、全ての介護職員に周知していること。
ヨ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 令和六年五月三十一日において現に旧指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所生活介護費における介護職員処遇改善加算(Ⅱ)を届け出ており、かつ、介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)及び介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。
(2) イ(1)((一)及び(二)に係る部分を除く。)、(2)から(6)まで、(7)(一)から(四)まで及び(8)に掲げる基準のいずれにも適合すること。
タ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 令和六年五月三十一日において現に旧指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所生活介護費における介護職員処遇改善加算(Ⅲ)及び介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)を届け出ており、かつ、介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。
(2) イ(1)(二)、(2)から(6)まで、(8)及び(9)に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(3) 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
(一) 次に掲げる要件の全てに適合すること。
a 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
b aの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。
(二) 次に掲げる要件の全てに適合すること。
a 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
b aについて、全ての介護職員に周知していること。
レ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 令和六年五月三十一日において現に旧指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所生活介護費における介護職員処遇改善加算(Ⅲ)及び介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ており、かつ、介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)を届け出ていないこと。
(2) イ(1)((一)及び(二)に係る部分を除く。)、(2)から(6)まで及び(8)に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(3) 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
(一) 次に掲げる要件の全てに適合すること。
a 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
b aの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。
(二) 次に掲げる要件の全てに適合すること。
a 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
b aについて、全ての介護職員に周知していること。
ソ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 令和六年五月三十一日において現に旧指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所生活介護費における介護職員処遇改善加算(Ⅲ)を届け出ており、かつ、介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)及び介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。
(2) イ(1)((一)及び(二)に係る部分を除く。)、(2)から(6)まで及び(8)に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(3) 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
(一) 次に掲げる要件の全てに適合すること。
a 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
b aの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。
(二) 次に掲げる要件の全てに適合すること。
a 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
b aについて、全ての介護職員に周知していること。
三十九の二及び三十九の三 削除
三十九の三の二 短期入所療養介護費における身体拘束廃止未実施減算の基準
指定居宅サービス等基準第百四十六条第五項及び第六項又は第百五十五条の六第七項及び第八項に規定する基準に適合していること。
三十九の三の三 短期入所療養介護費における高齢者虐待防止措置未実施減算の基準
指定居宅サービス等基準第百五十五条(指定居宅サービス等基準第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)において準用する指定居宅サービス等基準第三十七条の二に規定する基準に適合していること。
三十九の三の四 短期入所療養介護費における業務継続計画未策定減算の基準
指定居宅サービス等基準第百五十五条(指定居宅サービス等基準第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)において準用する指定居宅サービス等基準第三十条の二第一項に規定する基準に適合していること。
三十九の四 介護老人保健施設である指定短期入所療養介護における在宅復帰・在宅療養支援機能加算の基準
イ 在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ)の基準
(1) 次に掲げる算式により算定した数が四十以上であること。
A+B+C+D+E+F+G+H+I+J
備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
A 算定日が属する月の前六月間において、退所者のうち、居宅において介護を受けることとなったもの(当該施設における入所期間が一月間を超えていた退所者に限る。)の占める割合が百分の五十を超える場合は二十、百分の五十以下であり、かつ、百分の三十を超える場合は十、百分の三十以下である場合は零となる数
B 三十・四を当該施設の平均在所日数で除して得た数が百分の十以上である場合は二十、百分の十未満であり、かつ、百分の五以上である場合は十、百分の五未満である場合は零となる数
C 算定日が属する月の前三月間において、入所者のうち、入所期間が一月を超えると見込まれる者の入所予定日前三十日以内又は入所後七日以内に当該者が退所後生活することが見込まれる居宅を訪問し、退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決定(退所後にその居宅ではなく、他の社会福祉施設等に入所する場合であって、当該者の同意を得て、当該社会福祉施設等を訪問し、退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決定を行った場合も含む。)を行った者の占める割合が百分の三十五以上である場合は十、百分の三十五未満であり、かつ、百分の十五以上である場合は五、百分の十五未満である場合は零となる数
D 算定日が属する月の前三月間において、入所者のうち、入所期間が一月を超えると見込まれる者の退所前三十日以内又は退所後三十日以内に当該者が退所後生活することが見込まれる居宅を訪問し、当該者及びその家族等に対して退所後の療養上の指導を行った者(退所後にその居宅ではなく、他の社会福祉施設等に入所する場合であって、当該者の同意を得て、当該社会福祉施設等を訪問し、連絡調整、情報提供等を行った場合を含む。)の占める割合が百分の三十五以上である場合は十、百分の三十五未満であり、かつ、百分の十五以上である場合は五、百分の十五未満である場合は零となる数
E 法第八条第五項に規定する訪問リハビリテーション、法第八条第八項に規定する通所リハビリテーション及び法第八条第十項に規定する短期入所療養介護について、当該施設(当該施設に併設する病院、診療所、介護老人保健施設及び介護医療院を含む。)において全てのサービスを実施している場合は五、いずれか二種類のサービスを実施している場合は三、いずれか一種類のサービスを実施している場合は二、いずれも実施していない場合は零となる数
F 当該施設において、常勤換算方法で算定したリハビリテーションを担当する理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の数を入所者の数で除した数に百を乗じた数が五以上である場合は五、五未満であり、かつ、三以上である場合は三、三未満である場合は零となる数
G 当該施設において、常勤換算方法で算定した支援相談員の数を入所者の数で除した数に百を乗じた数が三以上であり、かつ、社会福祉士である支援相談員を一名以上配置している場合は五、常勤換算方法で算定した支援相談員の数を入所者の数で除した数に百を乗じた数が三以上の場合は三、三未満であり、かつ、二以上の場合は一、二未満の場合は零となる数
H 算定日が属する月の前三月間における入所者のうち、要介護状態区分が要介護四又は要介護五の者の占める割合が百分の五十以上である場合は五、百分の五十未満であり、かつ、百分の三十五以上である場合は三、百分の三十五未満である場合は零となる数
I 算定日が属する月の前三月間における入所者のうち、喀痰吸引が実施された者の占める割合が百分の十以上である場合は五、百分の十未満であり、かつ、百分の五以上である場合は三、百分の五未満である場合は零となる数
J 算定日が属する月の前三月間における入所者のうち、経管栄養が実施された者の占める割合が百分の十以上である場合は五、百分の十未満であり、かつ、百分の五以上である場合は三、百分の五未満である場合は零となる数
(2) 地域に貢献する活動を行っていること。
(3) 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)若しくは(iii)又はユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)のユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)若しくは経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)を算定しているものであること。
ロ 在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅱ)の基準
(1) イ(1)に掲げる算定式により算定した数が七十以上であること。
(2) 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(ii)若しくは(iv)又はユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)のユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ii)若しくは経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ii)を算定しているものであること。
三十九の五 介護老人保健施設である指定短期入所療養介護における総合医学管理加算の基準
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
イ 診療方針を定め、治療管理として投薬、検査、注射、処置等を行うこと。
ロ 診療方針、診断、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置等の内容等を診療録に記載すること。
ハ 利用者の主治の医師に対して、当該利用者の同意を得て、当該利用者の診療状況を示す文書を添えて必要な情報の提供を行うこと。
三十九の六 短期入所療養介護費における口腔連携強化加算の基準
イ 指定短期入所療養介護事業所(指定居宅サービス等基準第百四十二条第一項に規定する指定短期入所療養介護事業所をいう。以下同じ。)の従業者が利用者の口腔の健康状態に係る評価を行うに当たって、歯科診療報酬点数表の区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料の算定の実績がある歯科医療機関の歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士に相談できる体制を確保し、その旨を文書等で取り決めていること。
ロ 次のいずれにも該当しないこと。
(1) 他の介護サービスの事業所において、当該利用者について、栄養状態のスクリーニングを行い、口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)を算定している場合を除き、口腔・栄養スクリーニング加算を算定していること。
(2) 当該利用者について、口腔の健康状態の評価の結果、居宅療養管理指導が必要であると歯科医師が判断し、初回の居宅療養管理指導を行った日の属する月を除き、指定居宅療養管理指導事業所が歯科医師又は歯科衛生士が行う居宅療養管理指導費を算定していること。
(3) 当該事業所以外の介護サービス事業所において、当該利用者について、口腔連携強化加算を算定していること。
三十九の七 短期入所療養介護費における生産性向上推進体制加算の基準
第三十七号の三の規定を準用する。
四十 短期入所療養介護費におけるサービス提供体制強化加算の基準
イ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
(1) 介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所にあっては、次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(一) 次のいずれかに適合すること。
a 指定短期入所療養介護(指定居宅サービス等基準第百四十一条に規定する指定短期入所療養介護をいう。以下同じ。)を行う介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の八十以上であること。
b 指定短期入所療養介護を行う介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所の介護職員の総数のうち、勤続年数十年以上の介護福祉士の占める割合が百分の三十五以上であること。
(二) 通所介護費等算定方法第四号イに規定する基準のいずれにも該当しないこと。
(2) 病院である指定短期入所療養介護事業所又は診療所である指定短期入所療養介護事業所にあっては、次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(一) 次のいずれかに適合すること。
a 指定短期入所療養介護を行う療養病床に係る病棟(以下「療養病棟」という。)又は病室の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の八十以上であること。
b 指定短期入所療養介護を行う療養病棟又は病室の介護職員の総数のうち、勤続年数十年以上の介護福祉士の占める割合が百分の三十五以上であること。
(二) 通所介護費等算定方法第四号ロ又はハに規定する基準のいずれにも該当しないこと。
(3) 介護医療院である指定短期入所療養介護事業所にあっては、次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(一) 次のいずれかに適合すること。
a 指定短期入所療養介護を行う介護医療院の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の八十以上であること。
b 指定短期入所療養介護を行う介護医療院の介護職員の総数のうち、勤続年数十年以上の介護福祉士の占める割合が百分の三十五以上であること。
(二) 通所介護費等算定方法第四号ニに規定する基準のいずれにも該当しないこと。
ロ サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
(1) 介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所にあっては、次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(一) 指定短期入所療養介護を行う介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の六十以上であること。
(二) イ(1)(二)に該当するものであること。
(2) 病院である指定短期入所療養介護事業所又は診療所である指定短期入所療養介護事業所にあっては、次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(一) 指定短期入所療養介護を行う療養病棟又は病室の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の六十以上であること。
(二) イ(2)(二)に該当するものであること。
(3) 介護医療院である指定短期入所療養介護事業所にあっては、次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(一) 指定短期入所療養介護を行う介護医療院の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の六十以上であること。
(二) イ(3)(二)に該当するものであること。
ハ サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
(1) 介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所にあっては、次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(一) 次のいずれかに適合すること。
a 指定短期入所療養介護を行う介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の五十以上であること。
b 指定短期入所療養介護を行う介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所の看護・介護職員の総数のうち、常勤職員の占める割合が百分の七十五以上であること。
c 指定短期入所療養介護を行う介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所の指定短期入所療養介護又は介護保健施設サービスを利用者又は入所者に直接提供する職員の総数のうち、勤続年数七年以上の者の占める割合が百分の三十以上であること。
(二) イ(1)(二)に該当するものであること。
(2) 病院である指定短期入所療養介護事業所又は診療所である指定短期入所療養介護事業所にあっては、次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(一) 次のいずれかに適合すること。
a 指定短期入所療養介護を行う療養病棟、病室又は認知症病棟の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の五十以上であること。
b 指定短期入所療養介護を行う療養病棟、病室又は認知症病棟の看護・介護職員の総数のうち、常勤職員の占める割合が百分の七十五以上であること。
c 指定短期入所療養介護を行う療養病棟又は病室の指定短期入所療養介護を利用者に直接提供する職員の総数のうち、勤続年数七年以上の者の占める割合が百分の三十以上であること。
(二) イ(2)(二)に該当するものであること。
(3) 介護医療院である指定短期入所療養介護事業所にあっては、次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(一) 次のいずれかに適合すること。
a 指定短期入所療養介護を行う介護医療院の看護・介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の五十以上であること。
b 指定短期入所療養介護を行う介護医療院の看護・介護職員の総数のうち、常勤職員の占める割合が百分の七十五以上であること。
c 指定短期入所療養介護を行う介護医療院の指定短期入所療養介護又は介護医療院サービスを利用者又は入所者に直接提供する職員の総数のうち、勤続年数七年以上の者の占める割合が百分の三十以上であること。
(二) イ(3)(二)に該当するものであること。
四十一 短期入所療養介護費における介護職員等処遇改善加算の基準
第三十九号の規定を準用する。この場合において、同号イ(10)(二)中「当該指定短期入所生活介護事業所が、指定居宅サービス等基準第百二十一条第二項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームである場合にあっては当該特別養護老人ホームが、併設事業所(同条第四項に規定する併設事業所をいう。)である場合にあっては併設本体施設(同条第六項に規定する併設本体施設(病院及び診療所を除く。)をいう。)が」とあるのは、「介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所にあっては当該介護老人保健施設が、介護医療院である指定短期入所療養介護事業所にあっては当該介護医療院が」と読み替えるものとする。
四十二 削除
四十二の二 特定施設入居者生活介護費における身体拘束廃止未実施減算の基準
指定居宅サービス等基準第百八十三条第五項及び第六項(指定居宅サービス等基準第百九十二条の十二において準用する場合を含む。)に規定する基準に適合していること。
四十二の二の二 特定施設入居者生活介護費における高齢者虐待防止措置未実施減算の基準
指定居宅サービス等基準第百九十二条又は第百九十二条の十二において準用する指定居宅サービス等基準第三十七条の二に規定する基準に適合していること。
四十二の二の三 特定施設入居者生活介護費における業務継続計画未策定減算の基準
指定居宅サービス等基準第百九十二条又は第百九十二条の十二において準用する指定居宅サービス等基準第三十条の二第一項に規定する基準に適合していること。
四十二の三 特定施設入居者生活介護費及び地域密着型特定施設入居者生活介護費における入居継続支援加算の基準
イ 入居継続支援加算(Ⅰ) (1)又は(2)のいずれかに適合し、かつ、(3)及び(4)に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第一条各号に掲げる行為を必要とする者の占める割合が入居者の百分の十五以上であること。
(2) 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第一条各号に掲げる行為を必要とする者及び次のいずれかに該当する状態の者の占める割合が入居者の百分の十五以上であり、かつ、常勤の看護師を一名以上配置し、看護に係る責任者を定めていること。
(一) 尿道カテーテル留置を実施している状態
(二) 在宅酸素療法を実施している状態
(三) インスリン注射を実施している状態
(3) 介護福祉士の数が、常勤換算方法(指定居宅サービス等基準第二条第八号に規定する常勤換算方法又は指定地域密着型サービス基準第二条第七号に規定する常勤換算方法をいう。)で、入居者の数が六又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、次に掲げる基準のいずれにも適合する場合は、介護福祉士の数が、常勤換算方法で、入居者の数が七又はその端数を増すごとに一以上であること。
(一) 介護機器を複数種類使用していること。
(二) 介護機器の使用に当たり、介護職員、看護職員、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、アセスメント(入居者の心身の状況を勘案し、自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握することをいう。)及び入居者の身体の状況等の評価を行い、職員の配置の状況等の見直しを行っていること。
(三) 介護機器を活用する際の安全体制及びケアの質の確保並びに職員の負担軽減に関する次に掲げる事項を実施し、かつ、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会を設置し、介護職員、看護職員、介護支援専門員その他の職種の者と共同して、当該委員会において必要な検討等を行い、及び当該事項の実施を定期的に確認すること。
a 入居者の安全及びケアの質の確保
b 職員の負担の軽減及び勤務状況への配慮
c 介護機器の定期的な点検
d 介護機器を安全かつ有効に活用するための職員研修
(4) 通所介護費等算定方法第五号及び第九号に規定する基準のいずれにも適合していないこと。
ロ 入居継続支援加算(Ⅱ) (1)又は(2)のいずれかに適合し、かつ、(3)に掲げる基準に適合すること。
(1) 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第一条各号に掲げる行為を必要とする者の占める割合が入居者の百分の五以上であること。
(2) 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第一条各号に掲げる行為を必要とする者及び次のいずれかに該当する状態の者の占める割合が入居者の百分の五以上であり、かつ、常勤の看護師を一名以上配置し、看護に係る責任者を定めていること。
(一) 尿道カテーテル留置を実施している状態
(二) 在宅酸素療法を実施している状態
(三) インスリン注射を実施している状態
(3) イ(3)及び(4)に該当するものであること。
四十二の四 特定施設入居者生活介護費、地域密着型特定施設入居者生活介護費、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費及び介護福祉施設サービスにおける生活機能向上連携加算の基準
イ 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 次のいずれにも適合すること。
(1) 指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は医師(以下この号において「理学療法士等」という。)の助言に基づき、当該指定特定施設(指定居宅サービス等基準第百七十四条第一項に規定する指定特定施設をいう。以下同じ。)、指定地域密着型特定施設(指定地域密着型サービス基準第百九条第一項に規定する指定地域密着型特定施設をいう。以下同じ。)、指定地域密着型介護老人福祉施設(指定地域密着型サービス基準第百三十条第一項に規定する指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下同じ。)又は指定介護老人福祉施設の機能訓練指導員等が共同して利用者の身体状況等の評価及び個別機能訓練計画の作成を行っていること。
(2) 個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機能の向上を目的とする機能訓練の項目を準備し、機能訓練指導員等が利用者の心身の状況に応じた機能訓練を適切に提供していること。
(3) (1)の評価に基づき、個別機能訓練計画の進捗状況等を三月ごとに一回以上評価し、利用者又はその家族に対し、機能訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、必要に応じて訓練内容の見直し等を行っていること。
ロ 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 次のいずれにも適合すること。
(1) 指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士等が、当該指定特定施設、指定地域密着型特定施設、指定地域密着型介護老人福祉施設又は指定介護老人福祉施設を訪問し、当該施設の機能訓練指導員等が共同して利用者の身体状況等の評価及び個別機能訓練計画の作成を行っていること。
(2) 個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機能の向上を目的とする機能訓練の項目を準備し、機能訓練指導員等が利用者の心身の状況に応じた機能訓練を適切に提供していること。
(3) (1)の評価に基づき、個別機能訓練計画の進捗状況等を三月ごとに一回以上評価し、利用者又はその家族に対し、機能訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、必要に応じて訓練内容の見直し等を行っていること。
四十二の五 特定施設入居者生活介護費、地域密着型特定施設入居者生活介護費及び介護予防特定施設入居者生活介護費における若年性認知症入居者受入加算の基準
第十八号の規定を準用する。
四十二の六 特定施設入居者生活介護費、小規模多機能型居宅介護費、認知症対応型共同生活介護費、地域密着型特定施設入居者生活介護費、介護予防特定施設入居者生活介護費、介護予防小規模多機能型居宅介護費及び介護予防認知症対応型共同生活介護費における口腔・栄養スクリーニング加算の基準
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
イ 利用開始時及び利用中六月ごとに利用者の口腔の健康状態について確認を行い、当該利用者の口腔の健康状態に関する情報(当該利用者の口腔の健康状態が低下しているおそれのある場合にあっては、その改善に必要な情報を含む。)を当該利用者を担当する介護支援専門員に提供していること。
ロ 利用開始時及び利用中六月ごとに利用者の栄養状態について確認を行い、当該利用者の栄養状態に関する情報(当該利用者が低栄養状態の場合にあっては、低栄養状態の改善に必要な情報を含む。)を当該利用者を担当する介護支援専門員に提供していること。
ハ 通所介護費等算定方法第五号、第七号から第九号まで、第十九号、第二十一号及び第二十二号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
四十二の七 特定施設入居者生活介護費における高齢者施設等感染対策向上加算の基準
イ 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第十七項に規定する第二種協定指定医療機関(以下「第二種協定指定医療機関」という。)との間で、新興感染症(同条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第八項に規定する指定感染症又は同条第九項に規定する新感染症をいう。以下同じ。)の発生時等の対応を行う体制を確保していること。
(2) 指定居宅サービス等基準第百九十一条第一項本文(指定居宅サービス等基準第百九十二条の十二において準用する場合を含む。)に規定する協力医療機関その他の医療機関(以下この号において「協力医療機関等」という。)との間で、感染症(新興感染症を除く。以下この号において同じ。)の発生時等の対応を取り決めるとともに、感染症の発生時等に、協力医療機関等と連携し適切に対応していること。
(3) 診療報酬の算定方法別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科診療報酬点数表」という。)の区分番号A234―2に規定する感染対策向上加算(以下「感染対策向上加算」という。)又は医科診療報酬点数表の区分番号A000に掲げる初診料の注11及び区分番号A001に掲げる再診料の注15に規定する外来感染対策向上加算(以下「外来感染対策向上加算」という。)に係る届出を行った医療機関等が行う院内感染対策に関する研修又は訓練に一年に一回以上参加していること。
ロ 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ)
感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関から、三年に一回以上、事業所内で感染者が発生した場合の対応に係る実地指導を受けていること。
四十二の八 特定施設入居者生活介護費における生産性向上推進体制加算の基準
第三十七号の三の規定を準用する。
四十三 特定施設入居者生活介護費におけるサービス提供体制強化加算の基準
イ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 次のいずれかに適合すること。ただし、指定居宅サービス等基準第百七十四条第二項に規定する指定特定施設入居者生活介護事業者が、指定介護予防サービス等基準第二百三十条第二項に規定する指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定特定施設入居者生活介護(指定居宅サービス等基準第百七十四条第一項に規定する指定特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)の事業と指定介護予防特定施設入居者生活介護(指定介護予防サービス等基準第二百三十条第一項に規定する指定介護予防特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の施設において一体的に運営されている場合における、介護職員の総数の算定にあっては、指定特定施設入居者生活介護を提供する介護職員と指定介護予防特定施設入居者生活介護を提供する介護職員の合計数によるものとする。
(一) 指定特定施設の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の七十以上であること。
(二) 指定特定施設の介護職員の総数のうち、勤続年数十年以上の介護福祉士の占める割合が百分の二十五以上であること。
(2) 提供する指定特定施設入居者生活介護の質の向上に資する取組を実施していること。
(3) 通所介護費等算定方法第五号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
ロ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 指定特定施設の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の六十以上であること。ただし、介護職員の総数の算定にあっては、イ(1)ただし書の規定を準用する。
(2) イ(3)に該当するものであること。
ハ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 次のいずれかに適合すること。ただし、介護職員、看護・介護職員又は職員の総数の算定にあっては、イ(1)ただし書の規定を準用する。
(一) 指定特定施設の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の五十以上であること。
(二) 指定特定施設の看護・介護職員の総数のうち、常勤職員の占める割合が百分の七十五以上であること。
(三) 指定特定施設入居者生活介護を入居者に直接提供する職員の総数のうち、勤続年数七年以上の者の占める割合が百分の三十以上であること。
(2) イ(3)に該当するものであること。
四十四 特定施設入居者生活介護費における介護職員等処遇改善加算の基準
第四号の規定を準用する。この場合において、同号イ(10)中「訪問介護費における特定事業所加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)のいずれか」とあるのは、「特定施設入居者生活介護費における入居継続支援加算(Ⅰ)若しくは(Ⅱ)又はサービス提供体制強化加算(Ⅰ)若しくは(Ⅱ)のいずれか」と読み替えるものとする。
四十四の二及び四十四の三 削除
四十四の四 福祉用具貸与費における高齢者虐待防止措置未実施減算の基準
指定居宅サービス等基準第二百五条において準用する指定居宅サービス等基準第三十七条の二に規定する基準に適合していること。
四十四の五 福祉用具貸与費における業務継続計画未策定減算の基準
指定居宅サービス等基準第二百五条において準用する指定居宅サービス等基準第三十条の二第一項に規定する基準に適合していること。
四十四の六 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費における高齢者虐待防止措置未実施減算の基準
指定地域密着型サービス基準第三条の三十八の二に規定する基準に適合していること。
四十四の七 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費における業務継続計画未策定減算の基準
指定地域密着型サービス基準第三条の三十の二第一項に規定する基準に適合していること。
四十四の八 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費における緊急時訪問看護加算の基準
イ 緊急時訪問看護加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 利用者又はその家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応できる体制にあること。
(2) 緊急時訪問における看護業務の負担の軽減に資する十分な業務管理等の体制の整備が行われていること。
ロ 緊急時訪問看護加算(Ⅱ) イ(1)に該当するものであること。
四十五 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費におけるターミナルケア加算の基準
第八号の規定を準用する。
四十六 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費における総合マネジメント体制強化加算の基準
イ 総合マネジメント体制強化加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 利用者の心身の状況又はその家族等を取り巻く環境の変化に応じ、随時、計画作成責任者(指定地域密着型サービス基準第三条の四第十一項に規定する計画作成責任者をいう。)、看護師、准看護師、介護職員その他の関係者が共同し、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画(指定地域密着型サービス基準第三条の二十四第一項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画をいう。以下同じ。)の見直しを行っていること。
(2) 地域の病院、診療所、介護老人保健施設その他の関係施設に対し、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(指定地域密着型サービス基準第三条の四第一項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。以下同じ。)が提供することのできる指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護(指定地域密着型サービス基準第三条の二に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護をいう。以下同じ。)の具体的な内容に関する情報提供を行っていること。
(3) 日常的に利用者と関わりのある地域住民等の相談に対応する体制を確保していること。
(4) 地域住民等との連携により、地域資源を効果的に活用し、利用者の状態に応じた支援を行っていること。
(5) 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
(一) 障害福祉サービス事業所、児童福祉施設等と協働し、地域において世代間の交流を行っていること。
(二) 地域住民等、他の指定居宅サービス事業者が当該事業を行う事業所、他の指定地域密着型サービス事業者が当該事業を行う事業所等と共同で事例検討会、研修会等を実施していること。
(三) 市町村が実施する法第百十五条の四十五第一項第二号に掲げる事業や同条第二項第四号に掲げる事業等に参加していること。
(四) 地域住民及び利用者の住まいに関する相談に応じ、必要な支援を行っていること。
ロ 総合マネジメント体制強化加算(Ⅱ) イ(1)及び(2)に掲げる基準に適合すること。
四十六の二 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費における口腔連携強化加算の基準
イ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の従業者が利用者の口腔の健康状態に係る評価を行うに当たって、歯科診療報酬点数表の区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料の算定の実績がある歯科医療機関の歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士に相談できる体制を確保し、その旨を文書等で取り決めていること。
ロ 次のいずれにも該当しないこと。
(1) 他の介護サービスの事業所において、当該利用者について、栄養状態のスクリーニングを行い、口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)を算定している場合を除き、口腔・栄養スクリーニング加算を算定していること。
(2) 当該利用者について、口腔の健康状態の評価の結果、居宅療養管理指導が必要であると歯科医師が判断し、初回の居宅療養管理指導を行った日の属する月を除き、指定居宅療養管理指導事業所が歯科医師又は歯科衛生士が行う居宅療養管理指導費を算定していること。
(3) 当該事業所以外の介護サービス事業所において、当該利用者について、口腔連携強化加算を算定していること。
四十七 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費におけるサービス提供体制強化加算の基準
イ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも該当すること。
(1) 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の全ての定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者(指定地域密着型サービス基準第三条の四第一項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者をいう。以下同じ。)に対し、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者ごとに研修計画を作成し、研修(外部における研修を含む。)を実施又は実施を予定していること。
(2) 利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達又は当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の技術指導を目的とした会議を定期的に開催すること。
(3) 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の全ての定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に対し、健康診断等を定期的に実施すること。
(4) 次のいずれかに適合すること。
(一) 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の訪問介護員等の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の六十以上であること。
(二) 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の訪問介護員等の総数のうち、勤続年数十年以上の介護福祉士の占める割合が百分の二十五以上であること。
ロ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも該当すること。
(1) イ(1)から(3)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
(2) 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の訪問介護員等の総数のうち、介護福祉士の割合が百分の四十以上又は介護福祉士、実務者研修修了者及び介護職員基礎研修課程修了者の占める割合が百分の六十以上であること。
ハ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 次に掲げる基準のいずれにも該当すること。
(1) イ(1)から(3)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
(2) 次のいずれかに適合すること。
(一) 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の訪問介護員等の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の三十以上又は介護福祉士、実務者研修修了者及び介護職員基礎研修課程修了者の占める割合が百分の五十以上であること。
(二) 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の総数のうち、常勤職員の占める割合が百分の六十以上であること。
(三) 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の総数のうち、勤続年数七年以上の者の占める割合が百分の三十以上であること。
四十八 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費における介護職員等処遇改善加算の基準
イ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 介護職員その他の職員の賃金改善について、次に掲げる基準のいずれにも適合し、かつ、賃金改善に要する費用の見込額が介護職員等処遇改善加算の算定見込額以上となる賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。
(一) 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が仮に介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)を算定した場合に算定することが見込まれる額の二分の一以上を基本給又は決まって毎月支払われる手当に充てるものであること。
(二) 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所において、経験・技能のある介護職員のうち一人は、賃金改善後の賃金の見込額が年額四百四十万円以上であること。ただし、介護職員等処遇改善加算の算定見込額が少額であることその他の理由により、当該賃金改善が困難である場合はこの限りでないこと。
(2) 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所において、(1)の賃金改善に関する計画、当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の当該事業所の職員の処遇改善の計画等を記載した介護職員等処遇改善計画書を作成し、全ての職員に周知し、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)に届け出ていること。
(3) 介護職員等処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。ただし、経営の悪化等により事業の継続が困難な場合、当該事業の継続を図るために当該事業所の職員の賃金水準(本加算による賃金改善分を除く。)を見直すことはやむを得ないが、その内容について市町村長に届け出ること。
(4) 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所において、事業年度ごとに当該事業所の職員の処遇改善に関する実績を市町村長に報告すること。
(5) 算定日が属する月の前十二月間において、労働基準法、労働者災害補償保険法、最低賃金法、労働安全衛生法、雇用保険法その他の労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていないこと。
(6) 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所において、労働保険料の納付が適正に行われていること。
(7) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(一) 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
(二) (一)の要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。
(三) 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
(四) (三)について、全ての介護職員に周知していること。
(五) 介護職員の経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けていること。
(六) (五)について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。
(8) (2)の届出に係る計画の期間中に実施する職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。)及び当該職員の処遇改善に要する費用の見込額を全ての職員に周知していること。
(9) (8)の処遇改善の内容等について、インターネットの利用その他の適切な方法により公表していること。
(10) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費におけるサービス提供体制強化加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)のいずれかを届け出ていること。
ロ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) イ(1)から(9)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
ハ 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イ(1)(一)及び(2)から(8)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
ニ 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イ(1)(一)、(2)から(6)まで、(7)(一)から(四)まで及び(8)に掲げる基準のいずれにも適合すること。
ホ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 令和六年五月三十一日において現に指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示による改正前の指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十六号)別表指定地域密着型サービス介護給付費単位数表(以下「旧指定地域密着型サービス介護給付費単位数表」という。)の定期巡回・随時対応型訪問介護看護費における介護職員処遇改善加算(Ⅰ)及び介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)を届け出ており、かつ、介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。
(2) イ(1)(二)及び(2)から(10)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
ヘ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 令和六年五月三十一日において現に旧指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の定期巡回・随時対応型訪問介護看護費における介護職員処遇改善加算(Ⅱ)、介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)及び介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていること。
(2) イ(1)(二)、(2)から(6)まで、(7)(一)から(四)まで及び(8)から(10)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
ト 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 令和六年五月三十一日において現に旧指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の定期巡回・随時対応型訪問介護看護費における介護職員処遇改善加算(Ⅰ)及び介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)を届け出ており、かつ、介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。
(2) イ(1)(二)及び(2)から(9)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
チ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 令和六年五月三十一日において現に旧指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の定期巡回・随時対応型訪問介護看護費における介護職員処遇改善加算(Ⅱ)、介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)及び介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていること。
(2) イ(1)(二)、(2)から(6)まで、(7)(一)から(四)まで、(8)及び(9)に掲げる基準のいずれにも適合すること。
リ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 令和六年五月三十一日において現に旧指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の定期巡回・随時対応型訪問介護看護費における介護職員処遇改善加算(Ⅱ)及び介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)を届け出ており、かつ、介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。
(2) イ(1)(二)、(2)から(6)まで、(7)(一)から(四)まで及び(8)から(10)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
ヌ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 令和六年五月三十一日において現に旧指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の定期巡回・随時対応型訪問介護看護費における介護職員処遇改善加算(Ⅱ)及び介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)を届け出ており、かつ、介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。
(2) イ(1)(二)、(2)から(6)まで、(7)(一)から(四)まで、(8)及び(9)に掲げる基準のいずれにも適合すること。
ル 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 令和六年五月三十一日において現に旧指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の定期巡回・随時対応型訪問介護看護費における介護職員処遇改善加算(Ⅲ)、介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)及び介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていること。
(2) イ(1)(二)、(2)から(6)まで及び(8)から(10)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
(3) 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
(一) 次に掲げる要件の全てに適合すること。
a 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
b aの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。
(二) 次に掲げる要件の全てに適合すること。
a 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
b aについて、全ての介護職員に周知していること。
ヲ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 令和六年五月三十一日において現に旧指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の定期巡回・随時対応型訪問介護看護費における介護職員処遇改善加算(Ⅰ)を届け出ており、かつ、介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)及び介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。
(2) イ(1)((一)及び(二)に係る部分を除く。)及び(2)から(8)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
ワ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 令和六年五月三十一日において現に旧指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の定期巡回・随時対応型訪問介護看護費における介護職員処遇改善加算(Ⅲ)、介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)及び介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていること。
(2) イ(1)(二)、(2)から(6)まで、(8)及び(9)に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(3) 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
(一) 次に掲げる要件の全てに適合すること。
a 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
b aの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。
(二) 次に掲げる要件の全てに適合すること。
a 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
b aについて、全ての介護職員に周知していること。
カ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 令和六年五月三十一日において現に旧指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の定期巡回・随時対応型訪問介護看護費における介護職員処遇改善加算(Ⅲ)及び介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)を届け出ており、かつ、介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。
(2) イ(1)(二)、(2)から(6)まで及び(8)から(10)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
(3) 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
(一) 次に掲げる要件の全てに適合すること。
a 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
b aの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。
(二) 次に掲げる要件の全てに適合すること。
a 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
b aについて、全ての介護職員に周知していること。
ヨ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 令和六年五月三十一日において現に旧指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の定期巡回・随時対応型訪問介護看護費における介護職員処遇改善加算(Ⅱ)を届け出ており、かつ、介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)及び介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。
(2) イ(1)((一)及び(二)に係る部分を除く。)、(2)から(6)まで、(7)(一)から(四)まで及び(8)に掲げる基準のいずれにも適合すること。
タ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 令和六年五月三十一日において現に旧指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の定期巡回・随時対応型訪問介護看護費における介護職員処遇改善加算(Ⅲ)及び介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)を届け出ており、かつ、介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。
(2) イ(1)(二)、(2)から(6)まで、(8)及び(9)に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(3) 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
(一) 次に掲げる要件の全てに適合すること。
a 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
b aの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。
(二) 次に掲げる要件の全てに適合すること。
a 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
b aについて、全ての介護職員に周知していること。
レ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 令和六年五月三十一日において現に旧指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の定期巡回・随時対応型訪問介護看護費における介護職員処遇改善加算(Ⅲ)及び介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ており、かつ、介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)を届け出ていないこと。
(2) イ(1)((一)及び(二)に係る部分を除く。)、(2)から(6)まで及び(8)に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(3) 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
(一) 次に掲げる要件の全てに適合すること。
a 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
b aの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。
(二) 次に掲げる要件の全てに適合すること。
a 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
b aについて、全ての介護職員に周知していること。
ソ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 令和六年五月三十一日において現に旧指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の定期巡回・随時対応型訪問介護看護費における介護職員処遇改善加算(Ⅲ)を届け出ており、かつ、介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)及び介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。
(2) イ(1)((一)及び(二)に係る部分を除く。)、(2)から(6)まで及び(8)に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(3) 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
(一) 次に掲げる要件の全てに適合すること。
a 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
b aの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。
(二) 次に掲げる要件の全てに適合すること。
a 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
b aについて、全ての介護職員に周知していること。
四十八の二及び四十八の三 削除
四十八の四 夜間対応型訪問介護費における高齢者虐待防止措置未実施減算の基準
指定地域密着型サービス基準第十八条において準用する指定地域密着型サービス基準第三条の三十八の二に規定する基準に適合していること。
四十八の五 夜間対応型訪問介護費における業務継続計画未策定減算の基準
指定地域密着型サービス基準第十八条において準用する指定地域密着型サービス基準第三条の三十の二第一項に規定する基準に適合していること。
四十九 夜間対応型訪問介護費における二十四時間通報対応加算の基準
イ 日中においてオペレーションセンターサービスを行うために必要な人員を確保していること。
ロ 利用者からの通報を受け、緊急の対応が必要と認められる場合に連携する指定訪問介護事業所に速やかに連絡する体制を確保し、必要に応じて指定訪問介護が実施されること。
ハ 利用者の日中における居宅サービスの利用状況等を把握していること。
ニ 利用者からの通報について、通報日時、通報内容、具体的対応の内容について記録を行っていること。
五十 夜間対応型訪問介護費におけるサービス提供体制強化加算の基準
イ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 指定夜間対応型訪問介護事業所(指定地域密着型サービス基準第六条第一項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業所をいう。以下同じ。)の全ての訪問介護員等に対し、訪問介護員等ごとに研修計画を作成し、当該計画に従い、研修(外部における研修を含む。)を実施又は実施を予定していること。
(2) 利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達又は当該指定夜間対応型訪問介護事業所における訪問介護員等の技術指導を目的とした会議を定期的に開催すること。
(3) 当該指定夜間対応型訪問介護事業所の全ての訪問介護員等に対し、健康診断等を定期的に実施すること。
(4) 次のいずれかに適合すること。
(一) 当該指定夜間対応型訪問介護事業所の訪問介護員等の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の六十以上であること。
(二) 当該指定夜間対応型訪問介護事業所の訪問介護員等の総数のうち、勤続年数十年以上の介護福祉士の占める割合が百分の二十五以上であること。
ロ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) イ(1)から(3)までに掲げる基準のいずれにも適合するものであること。
(2) 当該指定夜間対応型訪問介護事業所の訪問介護員等の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の四十以上又は介護福祉士、実務者研修修了者及び介護職員基礎研修課程修了者の占める割合が百分の六十以上であること。
ハ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) イ(1)から(3)までに適合するものであること。
(2) 次のいずれかに適合すること。
(一) 指定夜間対応型訪問介護事業所の訪問介護員等の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の三十以上又は介護福祉士、実務者研修修了者及び介護職員基礎研修課程修了者の占める割合が百分の五十以上であること。
(二) 当該指定夜間対応型訪問介護事業所の訪問介護員等の総数のうち、勤続年数七年以上の者の占める割合が百分の三十以上であること。
五十一 夜間対応型訪問介護費における介護職員等処遇改善加算の基準
第四十八号の規定を準用する。
五十一の二及び五十一の三 削除
五十一の三の二 短期利用療養通所介護費を算定すべき指定療養通所介護の基準
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
イ 利用者の状態や利用者の家族等の事情により、指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員が、緊急に利用することが必要と認めた場合であること。
ロ 利用の開始に当たって、あらかじめ七日以内(利用者の日常生活上の世話を行う家族等の疾病等やむを得ない事情がある場合は十四日以内)の利用期間を定めること。
ハ 指定地域密着型サービス基準第四十条に定める従業者の員数を置いていること。
ニ 当該指定療養通所介護事業所が療養通所介護費の注6を算定していないこと。
五十一の三の三 地域密着型通所介護費における高齢者虐待防止措置未実施減算の基準
指定地域密着型サービス基準第三十七条、第三十七条の三又は第四十条の十六において準用する指定地域密着型サービス基準第三条の三十八の二に規定する基準に適合していること。
五十一の三の四 地域密着型通所介護費における業務継続計画未策定減算の基準
指定地域密着型サービス基準第三十七条、第三十七条の三又は第四十条の十六において準用する指定地域密着型サービス基準第三条の三十の二第一項に規定する基準に適合していること。
五十一の四 地域密着型通所介護費における中重度者ケア体制加算の基準
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
イ 指定地域密着型サービス基準第二十条第一項第二号又は第三号に規定する看護職員又は介護職員の員数に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法(指定地域密着型サービス基準第二条第七号に規定する常勤換算方法をいう。第五十一号の六イ及び第五十一号の八の二イにおいて同じ。)で二以上確保していること。
ロ 指定地域密着型通所介護事業所における前年度又は算定日が属する月の前三月間の利用者の総数のうち、要介護状態区分が要介護三、要介護四又は要介護五である者の占める割合が百分の三十以上であること。
ハ 指定地域密着型通所介護を行う時間帯を通じて、専ら当該指定地域密着型通所介護の提供に当たる看護職員を一名以上配置していること。
五十一の五 地域密着型通所介護費における個別機能訓練加算の基準
イ 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師(はり師及びきゅう師については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で六月以上機能訓練指導に従事した経験を有する者に限る。)(以下この号において「理学療法士等」という。)を一名以上配置していること。
(2) 機能訓練指導員等が共同して、利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき、理学療法士等が計画的に機能訓練を行っていること。
(3) 個別機能訓練計画の作成及び実施においては、利用者の身体機能及び生活機能の向上に資するよう複数の種類の機能訓練の項目を準備し、その項目の選択に当たっては、利用者の生活意欲が増進されるよう利用者を援助し、利用者の選択に基づき、心身の状況に応じた機能訓練を適切に行っていること。
(4) 機能訓練指導員等が利用者の居宅を訪問し、利用者の居宅での生活状況を確認した上で、個別機能訓練計画を作成すること。また、その後三月ごとに一回以上、利用者の居宅を訪問した上で、当該利用者の居宅での生活状況をその都度確認するとともに、当該利用者又はその家族に対して、個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、必要に応じて個別機能訓練計画の見直し等を行っていること。
(5) 通所介護費等算定方法第五号の二に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
ロ 個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) イ(1)で配置された理学療法士等に加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を一名以上配置していること。
(2) イ(2)から(5)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
ハ 個別機能訓練加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) イ(1)から(5)まで又はロ(1)及び(2)に掲げる基準に適合すること。
(2) 利用者ごとの個別機能訓練計画書の内容等の情報を厚生労働省に提出し、機能訓練の実施に当たって、当該情報その他機能訓練の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。
五十一の六 地域密着型通所介護費における認知症加算の基準
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
イ 指定地域密着型サービス基準第二十条第一項第二号又は第三号に規定する看護職員又は介護職員の員数に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法で二以上確保していること。
ロ 指定地域密着型通所介護事業所における前年度又は算定日が属する月の前三月間の利用者の総数のうち、日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の者の占める割合が百分の十五以上であること。
ハ 指定地域密着型通所介護を行う時間帯を通じて、専ら当該指定地域密着型通所介護の提供に当たる認知症介護の指導に係る専門的な研修、認知症介護に係る専門的な研修、認知症介護に係る実践的な研修等を修了した者を一名以上配置していること。
ニ 当該事業所の従業者に対する認知症ケアに関する事例の検討や技術的指導に係る会議を定期的に開催していること。
五十一の七 地域密着型通所介護費における口腔・栄養スクリーニング加算の基準
イ 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
(1) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(一) 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十六号)別表指定地域密着型サービス介護給付費単位数表(以下「指定地域密着型サービス介護給付費単位数表」という。)の地域密着型通所介護費のイを算定していること。
(二) 第十九号の二イ(1)、(2)及び(4)に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(三) 通所介護費等算定方法第五号の二に掲げる基準のいずれにも適合しないこと。
(2) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(一) 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型通所介護費のロを算定していること。
(二) 第十九号の二イ(1)及び(2)に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(三) (1)(三)に掲げる基準に適合すること。