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○厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等

(平成二十七年三月二十三日)

(厚生労働省告示第九十四号)

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号)、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第二十号)、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第二十一号)、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十六号)、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十七号)及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十八号)の規定に基づき、厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等(平成二十四年厚生労働省告示第九十五号)の全部を次のように改正し、平成二十七年四月一日から適用する。

厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等

一 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号)別表指定居宅サービス介護給付費単位数表(以下「指定居宅サービス介護給付費単位数表」という。)の訪問介護費の注2の厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者

次のいずれにも該当する利用者

イ 要介護状態区分が、要介護一又は要介護二である利用者であって、周囲の者による日常生活に対する注意を必要とする認知症のもの及び要介護三、要介護四又は要介護五である利用者であって、疾病若しくは傷害若しくはそれらの後遺症又は老衰により生じた身体機能の低下が認められることから、屋内での生活に介護を必要とするもの

ロ 指定居宅介護支援事業所(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十八号)第二条に規定する指定居宅介護支援事業所をいう。以下同じ。)の介護支援専門員が開催するサービス担当者会議(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第十三条第九号に規定するサービス担当者会議をいい、指定訪問介護事業所(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第五条第一項に規定する指定訪問介護事業所をいう。)のサービス提供責任者(指定居宅サービス等基準第五条第二項に規定するサービス提供責任者をいう。)が参加し、三月に一回以上開催されている場合に限る。)において、おおむね一週間のうち五日以上、頻回の訪問を含む所要時間が二十分未満の指定訪問介護(指定居宅サービス等基準第四条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。)(身体介護に該当するものに限る。)の提供が必要であると認められた利用者

二 削除

三 指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問介護費の注6の厚生労働大臣が定める要件

二人の訪問介護員等により指定訪問介護を行うことについて利用者又はその家族等の同意を得ている場合であって、次のいずれかに該当するとき

イ 利用者の身体的理由により一人の訪問介護員等による介護が困難と認められる場合

ロ 暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる場合

ハ その他利用者の状況等から判断して、イ又はロに準ずると認められる場合

三の二 指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問介護費のヘの注の厚生労働大臣が定める者

日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の者

三の三 指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問入浴介護費のハの注の厚生労働大臣が定める者

日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の者

四 指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問看護費の注1の厚生労働大臣が定める疾病等

多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、ハンチントン病、進行性筋ジストロフィー症、パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ三以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る。)をいう。)、多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレーガー症候群をいう。)、プリオン病、亜急性硬化性全脳炎、ライソゾーム病、副腎白質ジストロフィー、脊髄性筋萎縮症、球脊髄性筋萎縮症、慢性炎症性脱髄性多発神経炎、後天性免疫不全症候群、けい髄損傷及び人工呼吸器を使用している状態

五 指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問看護費の注4の厚生労働大臣が定める基準

同時に複数の看護師等により指定訪問看護(指定居宅サービス等基準第五十九条に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)を行うこと又は看護師等が看護補助者と同時に指定訪問看護を行うことについて利用者又はその家族等の同意を得ている場合であって、次のいずれかに該当するとき

イ 利用者の身体的理由により一人の看護師等による指定訪問看護が困難と認められる場合

ロ 暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる場合

ハ その他利用者の状況等から判断して、イ又はロに準ずると認められる場合

六 指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問看護費の注5の厚生労働大臣が定める状態

次のいずれかに該当する状態

イ 診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科診療報酬点数表」という。)に掲げる在宅悪性腫瘍等患者指導管理若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態又は気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態

ロ 医科診療報酬点数表に掲げる在宅自己腹膜かん流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己とう痛管理指導管理又は在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態

ハ 人工こう門又は人工膀胱ぼうこうを設置している状態

ニ 真皮を越える褥瘡じよくそうの状態

ホ 点滴注射を週三日以上行う必要があると認められる状態

七 指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問看護費の注11の厚生労働大臣が定める区分

イ 特別管理加算(Ⅰ) 第六号イに規定する状態にある者に対して指定訪問看護を行う場合

ロ 特別管理加算(Ⅱ) 第六号ロ、ハ、ニ又はホに規定する状態にある者に対して指定訪問看護を行う場合

八 指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問看護費の注12の厚生労働大臣が定める状態

次のいずれかに該当する状態

イ 多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、ハンチントン病、進行性筋ジストロフィー症、パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ三以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る。)をいう。)、多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレーガー症候群をいう。)、プリオン病、亜急性硬化性全脳炎、ライソゾーム病、副腎白質ジストロフィー、脊髄性筋萎縮症、球脊髄性筋萎縮症、慢性炎症性脱髄性多発神経炎、後天性免疫不全症候群、けい髄損傷及び人工呼吸器を使用している状態

ロ 急性増悪その他当該利用者の主治の医師が一時的に頻回の訪問看護が必要であると認める状態

九 指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問リハビリテーション費のロの注の厚生労働大臣が定める期間

移行支援加算を算定する年度の初日の属する年の前年の一月から十二月までの期間(厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市にあっては、指定都市又は中核市の市長。以下同じ。)に届け出た年においては、届出の日から同年十二月までの期間)

十 指定居宅サービス介護給付費単位数表の居宅療養管理指導費のハの注1の厚生労働大臣が定める者

次のいずれかに該当する者

イ 末期の悪性腫瘍の者

ロ 中心静脈栄養を受けている者

十の二 指定居宅サービス介護給付費単位数表の居宅療養管理指導費のハの注2の厚生労働大臣が定める者

指定居宅サービス介護給付費単位数表の居宅療養管理指導費のハ(2)を月に一回算定している者

十一 指定居宅サービス介護給付費単位数表の居宅療養管理指導費のハの注3の厚生労働大臣が定める特別な薬剤

麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第二条第一号に規定する麻薬

十二 指定居宅サービス介護給付費単位数表の居宅療養管理指導費のニの注1のイの厚生労働大臣が定める特別食

疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する腎臓病食、肝臓病食、糖尿病食、胃潰瘍食、貧血食、すい臓病食、脂質異常症食、痛風食、えん下困難者のための流動食、経管栄養のための濃厚流動食及び特別な場合の検査食(単なる流動食及び軟食を除く。)

十三 削除

十四 指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所介護費の注2の厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者

心身の状況その他利用者のやむを得ない事情により、長時間のサービス利用が困難である利用者

十五 削除

十五の二 指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所介護費の注12の厚生労働大臣が定める期間

ADL維持等加算の算定を開始する月の前年の同月から起算して十二月までの期間

十六 指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所介護費の注13の厚生労働大臣が定める利用者

日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の者

十七 削除

十八 指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所リハビリテーション費の注18の厚生労働大臣が定める状態

イ 常時頻回の喀痰かくたん吸引を実施している状態

ロ 呼吸障害等により人工呼吸器を使用している状態

ハ 中心静脈注射を実施している状態

ニ 人工腎臓を実施しており、かつ、重篤な合併症を有する状態

ホ 重篤な心機能障害、呼吸障害等により常時モニター測定を実施している状態

ヘ 膀胱ぼうこう又は直腸の機能障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第五号に掲げる身体障害者障害程度等級表の四級以上に該当し、かつ、ストーマの処置を実施している状態

ト 経鼻胃管や胃ろう等の経腸栄養が行われている状態

チ 褥瘡じよくそうに対する治療を実施している状態

リ 気管切開が行われている状態

十九 指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所リハビリテーション費のニの注の厚生労働大臣が定める期間

移行支援加算を算定する年度の初日の属する年の前年の一月から十二月までの期間(厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た年においては、届出の日から同年十二月までの期間)

二十 指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所生活介護費の注9の厚生労働大臣が定める状態

次のいずれかに該当する状態

イ 喀痰かくたん吸引を実施している状態

ロ 呼吸障害等により人工呼吸器を使用している状態

ハ 中心静脈注射を実施している状態

ニ 人工腎臓を実施している状態

ホ 重篤な心機能障害、呼吸障害等により常時モニター測定を実施している状態

ヘ 人工膀胱ぼうこう又は人工こう門の処置を実施している状態

ト 経鼻胃管や胃ろう等の経腸栄養が行われている状態

チ 褥瘡じよくそうに対する治療を実施している状態

リ 気管切開が行われている状態

二十一 指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所生活介護費の注15の厚生労働大臣が定める者

利用者の状態や家族等の事情により、指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員が、緊急に指定短期入所生活介護(指定居宅サービス等基準第百二十条に規定する指定短期入所生活介護をいう。第二十二号において同じ。)を受けることが必要と認めた者

二十二 指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所生活介護費の注18の厚生労働大臣が定める利用者

連続して三十日を超えて同一の指定短期入所生活介護事業所(指定居宅サービス等基準第百二十一条に規定する指定短期入所生活介護事業所をいう。)に入所(指定居宅サービス等基準第百二十四条に掲げる設備及び備品を利用した指定短期入所生活介護以外のサービスによるものを含む。)している場合であって、指定短期入所生活介護を受けている利用者

二十三 指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所生活介護費のハの注の厚生労働大臣が定める療養食

疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する糖尿病食、腎臓病食、肝臓病食、胃潰瘍食、貧血食、すい臓病食、脂質異常症食、痛風食及び特別な場合の検査食

二十三の二 指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所生活介護費のホの注の厚生労働大臣が定める者

日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の者

二十四 指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所療養介護費のイ(1)から(3)までの注2、ロ(1)から(5)までの注2、ハ(1)から(3)までの注2、ニ(1)から(4)までの注2及びホ(1)から(7)までの注2の厚生労働大臣が定める利用者

難病等を有する中重度者又は末期の悪性腫瘍の利用者であって、サービスの提供に当たり、常時看護師による観察を必要とするもの

二十五 指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所療養介護費のイ(1)から(3)までの注8、ロ(1)から(5)までの注8、ハ(1)から(3)までの注7、ニ(1)から(4)までの注4及びホ(1)から(7)までの注7の厚生労働大臣が定める利用者

利用者の状態や家族等の事情により、指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員が、緊急に指定短期入所療養介護(指定居宅サービス等基準第百四十一条に規定する指定短期入所療養介護をいう。)を受けることが必要と認めた利用者

二十六 指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所療養介護費のイ(1)から(3)までの注10の厚生労働大臣が定める状態

第十八号に規定する状態

二十七 指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所療養介護費のイ(5)の注、ロ(6)の注、ハ(4)の注、ニ(5)の注及びホ(8)の注の厚生労働大臣が定める療養食

第二十三号に規定する療養食

二十八 指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所療養介護費のイ(7)(二)の注及びホ(9)ロの注の厚生労働大臣が定めるリハビリテーション、処置、手術、麻酔又は放射線治療

医科診療報酬点数表第二章第七部により点数の算定されるリハビリテーション、同章第九部により点数の算定される処置(同部において医科診療報酬点数表の例によるとされている診療のうち次に掲げるものを含む。)、同章第十部により点数の算定される手術及び同章第十一部により点数の算定される麻酔のうち、次に掲げるものとする。

イ 第七部リハビリテーションに掲げるリハビリテーションのうち次に掲げるもの

(1) 脳血管疾患等リハビリテーション料(言語聴覚療法に係るものに限る。)

(2) 摂食機能療法

(3) 視能訓練

ロ 第九部処置に掲げる処置のうち次に掲げるもの

(1) 一般処置に掲げる処置のうち次に掲げるもの

(一) 創傷処置(六千平方センチメートル以上のもの(褥瘡じよくそうに係るものを除く。)を除く。)

(二) 熱傷処置(六千平方センチメートル以上のものを除く。)

(三) 重度褥瘡じよくそう処置

(四) 長期療養患者褥瘡じよくそう等処置

(五) 精神病棟等長期療養患者褥瘡じよくそう等処置

(六) そう甲除去(麻酔を要しないもの)

(七) 穿せん刺排膿後薬液注入

(八) 空洞切開術後ヨードホルムガーゼ処置

(九) ドレーン法(ドレナージ)

(十) けい椎、胸椎又は腰椎穿せん

(十一) 胸くう穿せん刺(洗浄、注入及び排液を含む。)

(十二) 腹くう穿せん刺(人工気腹、洗浄、注入及び排液を含む。)

(十三) 喀痰かくたん吸引

(十四) 干渉低周波去たん器による喀痰かくたん排出

(十五) 高位かん腸、高圧かん腸、洗腸

(十六) 摘便

(十七) 腰椎麻酔下直腸内異物除去

(十八) 腸内ガス排気処置(開腹手術後)

(十九) 酸素吸入

(二十) 突発性難聴に対する酸素療法

(二十一) 酸素テント

(二十二) 間けつ的陽圧吸入法

(二十三) 体外式陰圧人工呼吸器治療

(二十四) こう門拡張法(徒手又はブジーによるもの)

(二十五) 非還納性ヘルニア徒手整復法

(二十六) 嵌頓かんとん整復法(脱こうを含む。)

(2) 救急処置に掲げる処置のうち次に掲げるもの

(一) 救命のための気管内挿管

(二) 体表面ペーシング法又は食道ペーシング法

(三) 人工呼吸

(四) 非開胸的心マッサージ

(五) 気管内洗浄

(六) 胃洗浄

(3) 皮膚科処置に掲げる処置のうち次に掲げるもの

(一) 皮膚科軟こう処置

(二) いぼ焼しやく

(三) イオントフォレーゼ

(四) さい肉芽腫切除術

(4) 泌尿器科処置に掲げる処置のうち次に掲げるもの

(一) 膀胱ぼうこう洗浄(薬液注入を含む。)

(二) 後部尿道洗浄(ウルツマン)

(三) 留置カテーテル設置

(四) 嵌頓かんとん包茎整復法(陰茎絞やく等)

(5) 産婦人科処置に掲げる処置のうち次に掲げるもの

(一) ちつ洗浄(熱性洗浄を含む。)

(二) 子宮けい管内への薬物挿入法

(6) 眼科処置に掲げる処置のうち次に掲げるもの

(一) 眼処置

(二) 義眼処置

(三) しよう毛抜去

(四) 結膜異物除去

(7) 耳鼻咽喉科処置に掲げる処置のうち次に掲げるもの

(一) 耳処置(点耳、耳浴、耳洗浄及び簡単な耳こう栓除去を含む。)

(二) 鼻処置(鼻吸引、鼻洗浄、単純鼻出血及び鼻前庭の処置を含む。)

(三) 口くう、咽頭処置

(四) 関節喉頭鏡下喉頭処置(喉頭注入を含む。)

(五) 鼻出血止血法(ガーゼタンポン又はバルーンによるもの)

(六) 耳こう栓塞除去(複雑なもの)

(七) ネブライザー

(八) 超音波ネブライザー

(8) 整形外科的処置に掲げる処置(鋼線等による直達けん引を除く。)

(9) 栄養処置に掲げる処置のうち次に掲げるもの

(一) 鼻くう栄養

(二) 滋養かん

ハ 第十部手術に掲げる手術のうち次に掲げるもの

(1) 創傷処理(長径五センチメートル以上で筋肉、臓器に達するものを除く。)

(2) 皮膚切開術(長径二十センチメートル未満のものに限る。)

(3) デブリードマン(百平方センチメートル未満のものに限る。)

(4) そう甲除去術

(5) 〔ひよう〕疽ひようそう手術

(6) 風きよく手術

(7) 外耳道異物除去術(極めて複雑なものを除く。)

(8) 咽頭異物摘出術

(9) 顎関節脱臼非観血的整復術

(10) 血管露出術

ニ 第十一部麻酔に掲げる麻酔のうち次に掲げるもの

(1) 静脈麻酔、筋肉注射による全身麻酔、注腸による麻酔

(2) 硬膜外ブロックにおける麻酔剤の持続的注入

ホ イからニまでに掲げるリハビリテーション、処置、手術又は麻酔に最も近似するものとして医科診療報酬点数表により点数の算定される特殊なリハビリテーション、処置、手術及び麻酔

二十八の二 指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所療養介護費のイ(6)の注、ロ(7)の注、ハ(5)の注及びホ(10)の注の厚生労働大臣が定める者

第二十三号の二に規定する者

二十八の三 指定居宅サービス介護給付費単位数表の特定施設入居者生活介護費の注8の厚生労働大臣が定める期間

ADL維持等加算の算定を開始する月の前年の同月から起算して十二月までの期間

二十九 指定居宅サービス介護給付費単位数表の特定施設入居者生活介護費のホの注1及び注2の厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者

次のイからハまでのいずれにも適合している利用者

イ 医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者であること。

ロ 医師、生活相談員、看護職員、介護支援専門員その他の職種の者(以下この号において「医師等」という。)が共同で作成した利用者の介護に係る計画について、医師等のうちその内容に応じた適当な者から説明を受け、当該計画について同意している者(その家族等が説明を受けた上で、同意している者を含む。)であること。

ハ 看取りに関する指針に基づき、利用者の状態又は家族の求め等に応じ随時、医師等の相互の連携の下、介護記録等利用者に関する記録を活用し行われる介護についての説明を受け、同意した上で介護を受けている者(その家族等が説明を受け、同意した上で介護を受けている者を含む。)であること。

三十 指定居宅サービス介護給付費単位数表の特定施設入居者生活介護費のヘの注の厚生労働大臣が定める者

第二十三号の二に規定する者

三十一 指定居宅サービス介護給付費単位数表の福祉用具貸与費の注4の厚生労働大臣が定める者

イ 次に掲げる福祉用具の種類に応じ、それぞれ次に掲げる者

(1) 車いす及び車いす付属品 次のいずれかに該当する者

(一) 日常的に歩行が困難な者

(二) 日常生活範囲において移動の支援が特に必要と認められる者

(2) 特殊寝台及び特殊寝台付属品 次のいずれかに該当する者

(一) 日常的に起きあがりが困難な者

(二) 日常的に寝返りが困難な者

(3) 床ずれ防止用具及び体位変換器 日常的に寝返りが困難な者

(4) 認知症老人徘徊はいかい感知機器 次のいずれにも該当する者

(一) 意思の伝達、介護を行う者への反応、記憶又は理解に支障がある者

(二) 移動において全介助を必要としない者

(5) 移動用リフト(つり具の部分を除く。) 次のいずれかに該当する者

(一) 日常的に立ち上がりが困難な者

(二) 移乗において一部介助又は全介助を必要とする者

(三) 生活環境において段差の解消が必要と認められる者

(6) 自動排せつ処理装置 次のいずれにも該当する者

(一) 排便において全介助を必要とする者

(二) 移乗において全介助を必要とする者

三十二 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十六号)別表指定地域密着型サービス介護給付費単位数表(以下「指定地域密着型サービス介護給付費単位数表」という。)の定期巡回・随時対応型訪問介護看護費の注2の厚生労働大臣が定める疾病等

第四号に規定する疾病等

三十三 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の定期巡回・随時対応型訪問介護看護費の注10の厚生労働大臣が定める状態

第六号に規定する状態

三十四 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の定期巡回・随時対応型訪問介護看護費の注10の厚生労働大臣が定める区分

イ 特別管理加算(Ⅰ) 第六号イに規定する状態にある者に対して指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第三条の二に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護をいう。ロにおいて同じ。)を行う場合

ロ 特別管理加算(Ⅱ) 第六号ロ、ハ、ニ又はホに規定する状態にある者に対して指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行う場合

三十五 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の定期巡回・随時対応型訪問介護看護費の注11の厚生労働大臣が定める状態

第八号に規定する状態

三十五の二 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の定期巡回・随時対応型訪問介護看護費のトの注の厚生労働大臣が定める者

日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の者

三十五の二の二 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の夜間対応型訪問介護費のハの注の厚生労働大臣が定める者

日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の者

三十五の二の三 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型通所介護費の注2の厚生労働大臣が定める者

難病等を有する中重度者又は末期の悪性腫瘍の者であって、サービスの提供に当たり、常時看護師による観察を必要とするもの

三十五の三 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型通所介護費の注4の厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者

第十四号に規定する利用者

三十五の四 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型通所介護費の注14の厚生労働大臣が定める期間

第十五号の二に規定する期間

三十五の五 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型通所介護費の注15の厚生労働大臣が定める利用者

第十六号に規定する者

三十六 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の認知症対応型通所介護費の注2の厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者

第十四号に規定する利用者

三十七 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の認知症対応型通所介護費のイ及びロの注9の厚生労働大臣が定める期間

第十五号の二に規定する期間

三十八 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の小規模多機能型居宅介護費のニの注の厚生労働大臣が定める登録者

イ 認知症加算(Ⅰ)を算定すべき利用者

日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の者

ロ 認知症加算(Ⅱ)を算定すべき利用者

要介護状態区分が要介護二である者であって、周囲の者による日常生活に対する注意を必要とする認知症のもの

三十九 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の小規模多機能型居宅介護費のチの注の厚生労働大臣が定める基準に適合している利用者

次に掲げるいずれの基準にも適合する利用者

イ 医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者であること。

ロ 看取り期における対応方針に基づき、登録者の状態又は家族の求め等に応じ、介護職員、看護職員等から介護記録等登録者に関する記録を活用し行われるサービスについての説明を受け、同意した上でサービスを受けている者(その家族等が説明を受け、同意した上でサービスを受けている者を含む。)であること。

四十 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の認知症対応型共同生活介護費の注8の厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者

次のイからハまでのいずれにも適合している利用者

イ 医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者であること。

ロ 医師、看護職員(指定認知症対応型共同生活介護事業所(指定地域密着型サービス基準第九十条に規定する指定認知症対応型共同生活介護事業所をいう。)の職員又は当該指定認知症対応型共同生活介護事業所と密接な連携を確保できる範囲内の距離にある病院若しくは診療所若しくは指定訪問看護ステーション(指定居宅サービス等基準第六十条第一項第一号に規定する指定訪問看護ステーションをいう。)の職員に限る。)、介護支援専門員その他の職種の者(以下この号において「医師等」という。)が共同で作成した利用者の介護に係る計画について、医師等のうちその内容に応じた適当な者から説明を受け、当該計画について同意している者(その家族等が説明を受けた上で、同意している者を含む。)であること。

ハ 看取りに関する指針に基づき、利用者の状態又は家族の求め等に応じ随時、医師等の相互の連携の下、介護記録等利用者に関する記録を活用し行われる介護についての説明を受け、同意した上で介護を受けている者(その家族等が説明を受け、同意した上で介護を受けている者を含む。)であること。

四十一 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の認知症対応型共同生活介護費のヘの注の厚生労働大臣が定める者

第二十三号の二に規定する者

四十一の二 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型特定施設入居者生活介護費のイの注7の厚生労働大臣が定める期間

第二十八号の三に規定する期間

四十二 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型特定施設入居者生活介護費のニの厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者

第二十九号に規定する者

四十三 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型特定施設入居者生活介護費のホの厚生労働大臣が定める者

第二十三号の二に規定する者

四十三の二 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護のイからニまでの注13の厚生労働大臣が定める期間

第二十八号の三に規定する期間

四十四 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護のイからニまでの注17の厚生労働大臣が定める基準に適合する視覚、聴覚若しくは言語機能に障害のある者、知的障害者又は精神障害者(以下「視覚障害者等」という。)

視覚、聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある者又は重度の知的障害者若しくは精神障害者

四十五 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護のイからニまでの注17の厚生労働大臣が定める者

次に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ次に掲げる者

イ 視覚障害 点字の指導、点訳、歩行支援等を行うことができる者

ロ 聴覚障害又は言語機能障害 手話通訳等を行うことができる者

ハ 知的障害 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十四条各号に掲げる者又はこれらに準ずる者

ニ 精神障害 精神保健福祉士又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)第十二条各号に掲げる者

四十六 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護のイからニまでの注20の厚生労働大臣が定める者

指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(指定地域密着型サービス基準第百三十条に規定する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護をいう。)を利用する期間中において、指定地域密着型サービス基準第百三十六条第三項第三号に掲げる厚生労働大臣の定める基準に基づき、利用者が選定する特別な居室の提供を受けたことに伴い必要となる費用の額の支払を行っていない者

四十七 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護のヲの注の厚生労働大臣が定める療養食

第二十三号に規定する療養食

四十八 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護のカの注の厚生労働大臣が定める基準に適合する入所者

次のイからハまでのいずれにも適合している入所者

イ 医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者であること。

ロ 医師、生活相談員、看護職員、管理栄養士、介護支援専門員その他の職種の者(以下この号において「医師等」という。)が共同で作成した入所者の介護に係る計画について、医師等のうちその内容に応じた適当な者から説明を受け、当該計画について同意している者(その家族等が説明を受けた上で、同意している者を含む。)であること。

ハ 看取りに関する指針に基づき、入所者の状態又は家族の求め等に応じ随時、医師等の相互の連携の下、介護記録等入所者に関する記録を活用し行われる介護についての説明を受け、同意した上で介護を受けている者(その家族等が説明を受け、同意した上で介護を受けている者を含む。)であること。

四十九 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護のタの注の厚生労働大臣が定める者

在宅生活を継続する観点から、複数の者であらかじめ在宅期間及び入所期間(入所期間が三月を超えるときは、三月を限度とする。)を定めて、当該施設の居室を計画的に利用している者

五十 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護のソの注の厚生労働大臣が定める者

第二十三号の二に規定する者

五十一 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の複合型サービス費のイの注12の厚生労働大臣が定める疾病等

第四号に規定する疾病等

五十二 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の複合型サービス費のニの注の厚生労働大臣が定める登録者

第三十八号に規定する登録者

五十三 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の複合型サービス費のルの注の厚生労働大臣が定める状態

第六号に規定する状態

五十四 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の複合型サービス費のワの注の厚生労働大臣が定める区分

イ 特別管理加算(Ⅰ) 第六号イに規定する状態にある者に対して指定看護小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービス基準第百七十条に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護をいう。ロにおいて同じ。)を行う場合

ロ 特別管理加算(Ⅱ) 第六号ロ、ハ、ニ又はホに規定する状態にある者に対して指定看護小規模多機能型居宅介護を行う場合

五十五 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の複合型サービス費のカの注の厚生労働大臣が定める状態

第八号に規定する状態

五十六 指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第二十号)別表指定居宅介護支援介護給付費単位数表のロの注の厚生労働大臣が定める基準に適合する場合

次のいずれかに該当している場合

イ 新規に居宅サービス計画(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十四項に規定する居宅サービス計画をいう。)を作成する利用者に対し指定居宅介護支援(同法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援をいう。ロにおいて同じ。)を行った場合

ロ 要介護状態区分が二区分以上変更された利用者に対し指定居宅介護支援を行った場合

五十六の二 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第二十一号)別表指定施設サービス等介護給付費単位数表(以下「指定施設サービス等介護給付費単位数表」という。)の介護福祉施設サービスのイ及びロの注13の厚生労働大臣が定める期間

第二十八号の三に規定する期間

五十七 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービスのイ及びロの注17の厚生労働大臣が定める基準に適合する視覚障害者等

第四十四号に規定する視覚障害者等

五十八 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービスのイ及びロの注17の厚生労働大臣が定める者

第四十五号に規定する者

五十九 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービスのイ及びロの注20の厚生労働大臣が定める者

平成十七年九月一日から同月三十日までの間において、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十九号)第九条第三項第三号に掲げる厚生労働大臣の定める基準に基づき、入所者が選定する特別な居室の提供を受けたことに伴い必要となる費用の額の支払を行っていない者

六十 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービスのヌの注の厚生労働大臣が定める療養食

第二十三号に規定する療養食

六十一 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービスのヲの注の厚生労働大臣が定める基準に適合する入所者

第四十八号に規定する入所者

六十二 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービスのカの注の厚生労働大臣が定める者

第四十九号に規定する者

六十三 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービスのヨの注の厚生労働大臣が定める者

第二十三号の二に規定する者

六十四 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護保健施設サービスのイ及びロの注13の厚生労働大臣が定める者

平成十七年九月一日から同月三十日までの間において、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十号)第十一条第三項第三号に掲げる厚生労働大臣の定める基準に基づき、入所者が選定する特別な療養室の提供を受けたことに伴い必要となる費用の額の支払を行っていない者

六十五 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護保健施設サービスのイ及びロの注15の厚生労働大臣が定める基準に適合する入所者

次のイからハまでのいずれにも適合している入所者

イ 医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者であること。

ロ 入所者又はその家族等の同意を得て、当該入所者のターミナルケアに係る計画が作成されていること。

ハ 医師、看護師、介護職員、支援相談員、管理栄養士等が共同して、入所者の状態又は家族の求め等に応じ随時、本人又はその家族への説明を行い、同意を得てターミナルケアが行われていること。

六十六 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護保健施設サービスのルの注の厚生労働大臣が定める療養食

第二十三号に規定する療養食

六十七 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護保健施設サービスのカ(2)の厚生労働大臣が定めるリハビリテーション、処置、手術、麻酔又は放射線治療

第二十八号に規定するリハビリテーション、処置、手術、麻酔又は放射線治療

六十八 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護保健施設サービスのヨの注1の厚生労働大臣が定める入所者

次のいずれかに該当する者

イ 肺炎の者

ロ 尿路感染症の者

ハ 帯状疱疹ほうしんの者

ニ 蜂窩ほうか織炎の者

六十九 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護保健施設サービスのタの注の厚生労働大臣が定める者

第二十三号の二に規定する者

七十 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護保健施設サービスのソの注の厚生労働大臣が定める機関

次のいずれかに該当する機関

イ 認知症疾患医療センター

ロ 認知症の鑑別診断等に係る専門医療機関

七十一 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護療養施設サービスのイ(1)から(4)までの注15、ロ(1)及び(2)の注12並びにハ(1)から(3)までの注10の厚生労働大臣が定める者

平成十七年九月一日から同月三十日までの間において、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十一号)第十二条第三項第三号に掲げる厚生労働大臣の定める基準に基づき、入院患者が選定する特別な病室の提供を受けたことに伴い必要となる費用の額の支払を行っていない者

七十二 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護療養施設サービスのイ(11)の注、ロ(9)の注及びハ(10)の注の厚生労働大臣が定める療養食

第二十三号に規定する療養食

七十三 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護療養施設サービスのイ(14)の注及びロ(12)の注の厚生労働大臣が定める者

第三十号に規定する者

七十四 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護医療院サービスのカの注の厚生労働大臣が定める療養食

第二十三号に規定する療養食

七十四の二 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護医療院サービスのレ(2)の厚生労働大臣が定めるリハビリテーション、処置、手術、麻酔又は放射線治療

第二十八号に規定するリハビリテーション、処置、手術、麻酔又は放射線治療

七十四の三 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護医療院サービスのソの注の厚生労働大臣が定める者

第二十三号の二に規定する者

七十四の四 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十七号)別表指定介護予防サービス介護給付費単位数表(以下「指定介護予防サービス介護給付費単位数表」という。)の介護予防訪問入浴介護費のハの注の厚生労働大臣が定める者

日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の者

七十五 指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防訪問看護費の注1の厚生労働大臣が定める疾病等

第四号に規定する疾病等

七十六 指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防訪問看護費の注3の厚生労働大臣が定める基準

第五号に規定する基準

七十七 指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防訪問看護費の注4の厚生労働大臣が定める状態

第六号に規定する状態

七十八 指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防訪問看護費の注10の厚生労働大臣が定める区分

イ 特別管理加算(Ⅰ) 第六号イに規定する状態にある者に対して指定介護予防訪問看護(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十五号)第六十二条に規定する指定介護予防訪問看護をいう。ロにおいて同じ。)を行う場合

ロ 特別管理加算(Ⅱ) 第六号ロ、ハ、ニ又はホに規定する状態にある者に対して指定介護予防訪問看護を行う場合

七十八の二 指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防訪問リハビリテーション費のロの注の厚生労働大臣が定める期間

事業所評価加算を算定する年度の初日の属する年の前年の一月から十二月までの期間

七十九 指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防居宅療養管理指導費のハの注1の厚生労働大臣が定める者

第十号に規定する者

七十九の二 指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防居宅療養管理指導費のハの注2の厚生労働大臣が定める者

指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防居宅療養管理指導費のハ(2)を月に一回算定している者

八十 指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防居宅療養管理指導費のハの注3の厚生労働大臣が定める特別な薬剤

第十一号に規定する特別な薬剤

八十一 指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防居宅療養管理指導費のニの注1のイの厚生労働大臣が定める特別食

第十二号に規定する特別食

八十二 削除

八十三 指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防通所リハビリテーション費のチの注の厚生労働大臣が定める期間

事業所評価加算を算定する年度の初日の属する年の前年の一月から十二月までの期間(指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防通所リハビリテーション費のロ若しくはニの注に掲げる基準又はヘの注の厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た年においては、届出の日から同年十二月までの期間)

八十四 指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防短期入所生活介護費のハの注の厚生労働大臣が定める療養食

第二十三号に規定する療養食

八十四の二 指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防短期入所生活介護費のニの注の厚生労働大臣が定める者

第二十三号の二に規定する者

八十五 指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防短期入所療養介護費のイ(4)の注、ロ(5)の注、ハ(3)の注、ニ(4)の注及びホ(7)の注の厚生労働大臣が定める療養食

第二十三号に規定する療養食

八十五の二 指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防短期入所療養介護費のイ(5)の注、ロ(6)の注、ハ(4)の注及びホ(9)の注の厚生労働大臣が定める者

第二十三号の二に規定する者

八十六 指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防短期入所療養介護費のイ(6)(二)及びホ(8)ロの厚生労働大臣が定めるリハビリテーション、処置、手術、麻酔又は放射線治療

第二十八号に規定するリハビリテーション、処置、手術、麻酔又は放射線治療

八十七 指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防特定施設入居者生活介護費のハの厚生労働大臣が定める者

第二十三号の二に規定する利用者

八十八 指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防福祉用具貸与費の注4の厚生労働大臣が定める者

第三十一号に規定する者

八十九 指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十八号)別表指定地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数表(以下「指定地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数表」という。)の介護予防認知症対応型通所介護費の注2の厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者

第十四号に規定する利用者

九十 指定地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防認知症対応型共同生活介護費のホの注の厚生労働大臣が定める者

第二十三号の二に規定する者

改正文 (平成二八年三月三一日厚生労働省告示第一三四号) 抄

平成二十八年四月一日から適用する。

附 則 (平成三〇年三月二二日厚生労働省告示第七八号) 抄

1 この告示は、平成三十年四月一日から適用する。

附 則 (令和三年三月一五日厚生労働省告示第七三号) 抄

(施行期日)

第一条 この告示は、令和三年四月一日から施行する。

(ADL維持等加算に係る経過措置)

第五条 令和三年三月三十一日において現にこの告示による改正前の指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所介護費のイからハまでの注11又はこの告示による改正前の指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型通所介護費のイの注12に係る届出を行っている事業所であって、この告示による改正後の指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所介護費のイからハまでの注12又は指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型通所介護費のイの注14に係る届出を行っていないものにおけるADL維持等加算(Ⅰ)の算定については、令和五年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。この場合において、この告示による改正前の指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所介護費のイからハまでの注11及びこの告示による改正前の指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型通所介護費のイの注12中「ADL維持等加算(Ⅰ)」とあるのは、「ADL維持等加算(Ⅲ)」と読み替えるものとする。

2 令和三年四月三十日までの間は、この告示による改正後の指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所介護費のイからハまでの注12及び特定施設入居者生活介護費のイの注8、この告示による改正後の指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービスのイ及びロの注13並びにこの告示による改正後の指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型通所介護費のイの注14、認知症対応型通所介護費のイ及びロの注9、地域密着型特定施設入居者生活介護費のイの注7並びに地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費のイからニまでの注13の適用については、これらの規定中「翌月から12月以内の期間」とあるのは、「翌月から12月以内の期間又は満了日の属する年度の次の年度内」とし、この告示による改正後の厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等第十五号の二及び第二十八号の三の適用については、これらの規定中「ADL維持等加算の算定を開始する月の前年の同月から起算して十二月までの期間」とあるのは、「ADL維持等加算の算定を開始する月の前年の同月から起算して十二月までの期間又はADL維持等加算を算定する年度の初日の属する年の前年の一月から十二月までの期間」とする。