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○児童福祉法第六条の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病及び同条第三項の規定に基づき当該小児慢性特定疾病ごとに厚生労働大臣が定める疾病の状態の程度

(平成二十六年十二月十八日)

(厚生労働省告示第四百七十五号)

児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の二第一項及び第二項の規定に基づき、児童福祉法第二十一条の五の規定に基づき厚生労働大臣が定める慢性疾患及び当該疾患ごとに厚生労働大臣が定める疾患の状態の程度(平成十七年厚生労働省告示第二十三号)の全部を次のように改正し、平成二十七年一月一日から適用する。

児童福祉法第六条の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病及び同条第三項の規定に基づき当該小児慢性特定疾病ごとに厚生労働大臣が定める疾病の状態の程度

(令三厚労告四一四・改称)

児童福祉法第六条の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病及び同条第三項の規定に基づき当該小児慢性特定疾病ごとに厚生労働大臣が定める疾病の状態の程度は、第一表から第十六表までに掲げるとおりとする。

第一表 悪性新生物

区分

番号

疾病名

疾病の状態の程度

固形腫瘍(中枢神経系腫瘍を除く。)

1

悪性胸腺腫

組織と部位が明確に診断されている場合。治療終了後から5年を経過した場合は対象としないが、再発等が認められた場合は、再度対象とする。


2

悪性黒色腫

同上


3

悪性骨巨細胞腫

同上


4

悪性ラブドイド腫瘍

同上


5

ウィルムス腫瘍/腎芽腫

同上


6

横紋筋肉腫

同上


7

褐色細胞腫

同上


8

滑膜肉腫

同上


9

肝芽腫

同上


10

肝細胞がん

同上


11

気管支腫瘍

同上


12

胸膜肺芽腫

同上


13

甲状腺がん

同上


14

骨軟骨腫症

同上


15

骨肉腫

同上


16

混合性はい細胞腫瘍

同上


17

脂肪肉腫

同上


18

じゆうがん

同上


19

上咽頭がん

同上


20

神経芽腫

同上


21

神経節芽腫

同上


22

腎細胞がん

同上


23

腎明細胞肉腫

同上


24

すい芽腫

同上


25

性索間質性腫瘍

同上


26

線維形成性小円形細胞腫瘍

同上


27

線維肉腫

同上


28

胎児性がん

同上


29

唾液腺がん

同上


30

多胎芽腫

同上


31

軟骨芽細胞腫

同上


32

軟骨肉腫

同上


33

副腎皮質がん

同上


34

平滑筋肉腫

同上


35

胞巣状軟部肉腫

同上


36

未分化神経外はい葉性腫瘍(末しよう性のものに限る。)

同上


37

未分化肉腫

同上


38

未分化はい細胞腫

同上


39

明細胞肉腫(腎明細胞肉腫を除く。)

同上


40

網膜芽細胞腫

同上


41

ユーイング肉腫

同上


42

卵黄のう

同上


43

1から42までに掲げるもののほか、固形腫瘍(中枢神経系腫瘍を除く。)

同上

骨髄異形成症候群

44

骨髄異形成症候群

組織と部位が明確に診断されている場合。治療終了後から5年を経過した場合は対象としないが、再発等が認められた場合は、再度対象とする。

組織球症

45

血球貪食性リンパ組織球症

組織と部位が明確に診断されている場合。治療終了後から5年を経過した場合は対象としないが、再発等が認められた場合は、再度対象とする。


46

ランゲルハンス細胞組織球症

同上


47

45及び46に掲げるもののほか、組織球症

同上

中枢神経系腫瘍

48

悪性神経しよう

頭蓋内及び脊柱管内が原発であり、脳(脊髄)腫瘍であることを確認した場合。病理診断が困難である場合であっても対象とする。治療終了後から5年を経過した場合は対象としないが、再発等が認められた場合は、再度対象とする。


49

異型奇形腫瘍/ラブドイド腫瘍

同上


50

下垂体腺腫

同上


51

奇形腫(頭蓋内及び脊柱管内に限る。)

同上


52

こう芽腫

同上


53

上衣腫

同上


54

松果体腫

同上


55

神経しよう

同上


56

神経節こう

同上


57

神経節腫

同上


58

髄芽腫

同上


59

髄膜腫

同上


60

頭蓋咽頭腫

同上


61

頭蓋内はい細胞腫瘍

同上


62

脊索腫

同上


63

退形成性星細胞腫

同上


64

びまん性星細胞腫

同上


65

乏突起神経こう

同上


66

未分化神経外はい葉性腫瘍(中枢性のものに限る。)

同上


67

脈絡そう乳頭腫

同上


68

毛様細胞性星細胞腫

同上


69

48から68までに掲げるもののほか、中枢神経系腫瘍

同上

白血病

70

急性巨核芽球性白血病

組織と部位が明確に診断されている場合。治療終了後から5年を経過した場合は対象としないが、再発等が認められた場合は、再度対象とする。


71

急性骨髄性白血病、最未分化

同上


72

急性骨髄単球性白血病

同上


73

急性赤白血病

同上


74

急性前骨髄球性白血病

同上


75

急性単球性白血病

同上


76

若年性骨髄単球性白血病

同上


77

成熟B細胞急性リンパ性白血病

同上


78

成熟を伴う急性骨髄性白血病

同上


79

成熟を伴わない急性骨髄性白血病

同上


80

前駆B細胞急性リンパ性白血病

同上


81

T細胞急性リンパ性白血病

同上


82

NK(ナチュラルキラー)細胞白血病

同上


83

慢性骨髄性白血病

同上


84

慢性骨髄単球性白血病

同上


85

70から84までに掲げるもののほか、白血病

同上

リンパ腫

86

成熟B細胞リンパ腫

組織と部位が明確に診断されている場合。治療終了後から5年を経過した場合は対象としないが、再発等が認められた場合は、再度対象とする。


87

Tリンパ芽球性リンパ腫

同上


88

Bリンパ芽球性リンパ腫

同上


89

ホジキンリンパ腫

同上


90

未分化大細胞リンパ腫

同上


91

86から90までに掲げるもののほか、リンパ腫

同上