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○児童福祉法施行令第四十二条第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準

(平成二十六年十二月十五日)

(厚生労働省告示第四百七十一号)

児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号)第四十二条第三号の規定に基づき、児童福祉法施行令第四十二条第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準を次のように定め、平成二十七年一月一日から適用する。

児童福祉法施行令第四十二条第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準

児童福祉法施行令第四十二条の規定により同条第三号に掲げる額について各年度において国庫が負担する額は、次に掲げる額のうちいずれか少ない額に二分の一を乗じた額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。次号において「法」という。)第十九条の二十二第一項から第四項までの規定に基づく小児慢性特定疾病児童等自立支援事業(次号において「小児慢性特定疾病児童等自立支援事業」という。)の実施に必要と認められる額

二 都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市及び同法第二百五十二条の二十二第一項に規定する中核市並びに法第五十九条の四第一項に規定する児童相談所設置市にあっては、当該指定都市若しくは中核市又は児童相談所設置市)が小児慢性特定疾病児童等自立支援事業の実施に必要と認める経費のうち国庫の負担の対象となる経費の額(その費用のための収入があると見込まれるときは、その見込まれる収入の額を控除した額)

附 則 (令和五年九月一四日厚生労働省告示第二六八号)

この告示は、令和五年十月一日から適用する。

附 則 (令和六年三月一五日厚生労働省告示第八七号) 抄

この告示は、令和六年四月一日から適用する。