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○指定小児慢性特定疾病医療機関療養担当規程

(平成二十六年十二月十一日)

(厚生労働省告示第四百六十六号)

児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十九条の十一の規定に基づき、指定小児慢性特定疾病医療機関療養担当規程を次のように定め、平成二十七年一月一日から適用する。

指定小児慢性特定疾病医療機関療養担当規程

(指定小児慢性特定疾病医療機関の義務)

第一条 指定小児慢性特定疾病医療機関(児童福祉法(以下「法」という。)第六条の二第二項第一号に規定する指定小児慢性特定疾病医療機関をいう。以下同じ。)は、法及び児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号。以下「規則」という。)の定めるところによるほか、この規程の定めるところにより、法の規定による小児慢性特定疾病医療支援(同条第三項に規定する小児慢性特定疾病医療支援をいう。以下同じ。)を担当しなければならない。

(令三厚労告四一四・一部改正)

(診療の拒否の禁止)

第二条 指定小児慢性特定疾病医療機関は、小児慢性特定疾病医療支援を受ける小児慢性特定疾病児童等(法第六条の二第二項に規定する小児慢性特定疾病児童等をいう。以下同じ。)の診療を正当な理由がなく拒んではならない。

(診療開始時の注意)

第三条 指定小児慢性特定疾病医療機関は、医療費支給認定保護者(法第十九条の三第七項に規定する医療費支給認定保護者をいう。以下同じ。)又は医療費支給認定患者(法第十九条の二第一項に規定する医療費支給認定患者をいう。)から同項に規定する医療受給者証(以下「受給者証」という。)を提示して小児慢性特定疾病児童等の診療を求められたときは、その受給者証が有効であることを確かめた後でなければ診療をしてはならない。

(令三厚労告四一四・一部改正)

(診療時間)

第四条 指定小児慢性特定疾病医療機関は、自己の定めた診療時間において診療をするほか、小児慢性特定疾病児童等が、やむを得ない事情により、その診療時間に診療を受けることができないときは、その者のために便宜な時間を定めて診療をするよう努めなければならない。

(援助)

第五条 指定小児慢性特定疾病医療機関が医療費支給認定の有効期間(法第十九条の三第六項に規定する医療費支給認定の有効期間をいう。)を延長する必要があると認めたとき、又は小児慢性特定疾病児童等に対し移送を行うことが必要であり、かつ、自ら行うことができないと認めたときは、速やかに、その者に対し必要な援助を与えなければならない。

(証明書等の交付)

第六条 指定小児慢性特定疾病医療機関は、その診療中の小児慢性特定疾病児童等又は医療費支給認定保護者及び当該者に対し医療費支給認定(法第十九条の三第三項に規定する医療費支給認定をいう。)を行った都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市及び同法第二百五十二条の二十二第一項に規定する中核市並びに法第五十九条の四第一項に規定する児童相談所設置市にあっては、当該指定都市若しくは中核市又は児童相談所設置市。以下同じ。)から、小児慢性特定疾病医療支援につき必要な証明書又は意見書等の交付を求められたときは、これを交付しなければならない。

(診療録)

第七条 指定小児慢性特定疾病医療機関は、小児慢性特定疾病児童等に関する診療録に健康保険の例によって医療の担当に関し必要な事項を記載しなければならない。

(帳簿)

第八条 指定小児慢性特定疾病医療機関は、診療及び診療報酬の請求に関する帳簿及びその他の物件をその完結の日から五年間保存しなければならない。

(通知)

第九条 指定小児慢性特定疾病医療機関が小児慢性特定疾病児童等について次の各号のいずれかに該当する事実のあることを知った場合には、速やかに、意見を付して受給者証を交付した都道府県に通知しなければならない。

一 小児慢性特定疾病児童等が正当な理由なく、診療に関する指導に従わないとき。

二 小児慢性特定疾病児童等が詐欺その他不正な手段による診療を受け、又は受けようとしたとき。

(指定訪問看護事業者に関する特例)

第十条 指定小児慢性特定疾病医療機関である健康保険法(大正十一年法律第七十号)第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者にあっては、第五条の規定は適用せず、第七条中「関する診療録」とあるのは「対する指定訪問看護に関する諸記録」と読み替えて適用する。

(薬局に関する特例)

第十一条 指定小児慢性特定疾病医療機関である薬局にあっては、第五条の規定は適用せず、第七条中「診療録」とあるのは「調剤録」と読み替えて適用する。

改正文 (令和三年一二月二七日厚生労働省告示第四一四号) 抄

令和四年四月一日から適用する。