添付一覧
○児童福祉法第十九条の二第三項の規定による小児慢性特定疾病医療支援に要する費用の額の算定方法及び同法第十九条の十二第二項の規定による診療方針
(平成二十六年十二月十一日)
(厚生労働省告示第四百六十四号)
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十九条の二第三項及び第十九条の十二第二項の規定に基づき、児童福祉法第十九条の二第三項の規定による小児慢性特定疾病医療支援に要する費用の額の算定方法及び同法第十九条の十二第二項の規定による診療方針を次のように定め、平成二十七年一月一日から適用する。
児童福祉法第十九条の二第三項の規定による小児慢性特定疾病医療支援に要する費用の額の算定方法及び同法第十九条の十二第二項の規定による診療方針
児童福祉法(以下「法」という。)第十九条の三第三項に規定する医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等(法第六条の二第二項に規定する小児慢性特定疾病児童等をいう。)が指定小児慢性特定疾病医療支援(法第十九条の二第一項に規定する指定小児慢性特定疾病医療支援をいう。)を受けるため、指定小児慢性特定疾病医療機関(法第六条の二第二項第一号に規定する指定小児慢性特定疾病医療機関をいう。)に移送された場合において、当該移送に係る費用につき都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市及び同法第二百五十二条の二十二第一項に規定する中核市並びに法第五十九条の四第一項に規定する児童相談所設置市にあっては、当該指定都市若しくは中核市又は児童相談所設置市)が必要と認めて支給する小児慢性特定疾病医療費の額の算定方法は、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第九十七条第一項の規定による移送費の算定方法の例による。
改正文 (令和三年一二月二七日厚生労働省告示第四一四号) 抄
令和四年四月一日から適用する。
