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○児童福祉法第十九条の二第二項第二号の厚生労働大臣が定める額

(平成二十六年十二月十一日)

(厚生労働省告示第四百六十三号)

児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十九条の二第二項第二号の規定に基づき、児童福祉法第十九条の二第二項第二号の厚生労働大臣が定める額を次のように定め、平成二十七年一月一日から適用する。

児童福祉法第十九条の二第二項第二号の厚生労働大臣が定める額

児童福祉法(以下「法」という。)第十九条の二第二項第二号の厚生労働大臣が定める額は、次の各号に掲げる医療費支給認定保護者(法第十九条の三第七項に規定する医療費支給認定保護者をいう。以下同じ。)又は医療費支給認定患者(法第十九条の二第一項に規定する医療費支給認定患者をいう。以下同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一 次号に掲げる者以外の医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者 食事療養標準負担額(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第八十五条第二項に規定する食事療養標準負担額をいう。)の二分の一の額

二 次のイからハまでに掲げる医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者 零

イ 医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が、費用が著しく高額な治療を著しく長期間にわたり継続しなければならないことその他の事情を勘案して特別の配慮を必要とする者として厚生労働大臣が定めるものに該当する場合における当該医療費支給認定に係る医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者

ロ 被保護者(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者をいう。)である医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者

ハ 要保護者(生活保護法第六条第二項に規定する要保護者をいう。)である者であって、かつ、前号に定める食事療養標準負担額を負担することとしたならば保護(同法第二条に規定する保護をいう。以下同じ。)を必要とする状態となるものであってこの号に定める額を負担することとしたならば保護を必要としない状態になる医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者

改正文 (令和三年一二月二七日厚生労働省告示第四一四号) 抄

令和四年四月一日から適用する。