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○厚生労働大臣が定める者

(平成二十六年十二月十一日)

(厚生労働省告示第四百六十二号)

児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号)第二十二条の規定に基づき、厚生労働大臣が定める者を次のように定め、平成二十七年一月一日から適用する。

厚生労働大臣が定める者

一 児童福祉法施行令(以下「令」という。)第二十二条第一項第二号ロの医療費支給認定(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第十九条の三第三項に規定する医療費支給認定をいう。以下同じ。)に係る小児慢性特定疾病医療支援(法第六条の二第三項に規定する小児慢性特定疾病医療支援をいう。以下同じ。)について、費用が高額な治療を長期間にわたり継続しなければならない者として厚生労働大臣が定めるものは、医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等(法第六条の二第二項に規定する小児慢性特定疾病児童等をいう。以下同じ。)であって、同一の月に受けた小児慢性特定疾病医療支援につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額が五万円を超えた月数が、当該医療費支給認定の申請を行った月以前の十二月以内に既に六月以上あるものとする。

二 令第二十二条第一項第二号ロの医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病(法第六条の二第一項に規定する小児慢性特定疾病をいう。)による身体の状況又は当該小児慢性特定疾病に係る治療の内容に照らして療養に係る負担が特に重い者として厚生労働大臣が定めるものは、次に掲げるものとする。

イ 医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等であって、次の表の上欄に掲げる部位等のいずれかについて、同表の下欄に掲げる症状の状態のうち、一つ以上がおおむね六か月以上継続する(小児慢性特定疾病に起因するものに限る。)と認められるもの

対象部位等

症状の状態

眼の機能に著しい障害を有するもの(視力の良い方の眼の視力が〇・〇三以下のもの又は視力の良い方の眼の視力が〇・〇四かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの)

聴器

聴覚機能に著しい障害を有するもの(両耳の聴力レベルが百デシベル以上のもの)

上肢

両上肢の機能に著しい障害を有するもの(両上肢の用を全く廃したもの)


両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの(両上肢の全ての指を基部から欠いているもの又は両上肢の全ての指の機能を全く廃したもの)


一上肢の機能に著しい障害を有するもの(一上肢を上腕の二分の一以上で欠くもの又は一上肢の用を全く廃したもの)

下肢

両下肢の機能に著しい障害を有するもの(両下肢の用を全く廃したもの)


両下肢を足関節以上で欠くもの

体幹・脊柱

一歳以上の児童において、体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの(一歳以上の児童において、腰掛け、正座、あぐら若しくは横座りのいずれもできないもの又は臥位がい若しくは座位から自力のみでは立ち上がれず、他人、柱、つえその他の器物の介護若しくは補助によりはじめて立ち上がることができる程度の障害を有するもの)

肢体の機能

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする症状が、この表の他の項(眼の項及び聴器の項を除く。)の症状の状態と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの(一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの又は四肢の機能に相当程度の障害を残すもの)

ロ 医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等であって、次の表の上欄に掲げる疾患群のいずれかについて、同表の下欄に掲げる治療状況等の状態にあると認められるもの

疾患群

治療状況等の状態

悪性新生物

転移又は再発があり、濃厚な治療を行っているもの

慢性腎疾患

血液透析又は腹膜透析(CAPD(持続携帯腹膜透析)を含む。)を行っているもの

慢性呼吸器疾患

気管切開管理又は挿管を行っているもの

慢性心疾患

人工呼吸管理又は酸素療法を行っているもの

先天性代謝異常

発達指数若しくは知能指数が二十以下であるもの又は一歳以上の児童において寝たきりのもの

神経・筋疾患

発達指数若しくは知能指数が二十以下であるもの又は一歳以上の児童において寝たきりのもの

慢性消化器疾患

気管切開管理若しくは挿管を行っているもの、三月以上常時中心静脈栄養を必要としているもの又は肝不全状態にあるもの

染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群

この表の他の項の治療状況等の状態に該当するもの

皮膚疾患

発達指数若しくは知能指数が二十以下であるもの又は一歳以上の児童において寝たきりのもの

骨系統疾患

気管切開管理若しくは挿管を行っているもの又は一歳以上の児童において寝たきりのもの

脈管系疾患

気管切開管理若しくは挿管を行っているもの又は一歳以上の児童において寝たきりのもの

三 令第二十二条第一項第六号の人工呼吸器その他の生命の維持に欠くことができない装置を装着していることについて特別の配慮を必要とする者として厚生労働大臣が定めるものは、長期にわたり継続して常時生命維持管理装置を装着する必要がある医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等であって、日常生活動作が著しく制限されているものとする。

四 令第二十二条第一項第七号ロの費用が著しく高額な治療を著しく長期間にわたり継続しなければならないことその他の事情を勘案して特別の配慮を必要とする者として厚生労働大臣が定めるものは、血友病又はこれに類する疾病にかかっている医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等とする。

改正文 (平成三〇年三月一九日厚生労働省告示第六一号) 抄

平成三十年四月一日から適用する。

改正文 (平成三〇年六月六日厚生労働省告示第二四三号) 抄

平成三十年七月一日から適用する。

改正文 (令和元年六月一〇日厚生労働省告示第二九号) 抄

令和元年七月一日から適用する。

改正文 (令和三年一二月二七日厚生労働省告示第四一四号) 抄

令和四年四月一日から適用する。