アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

第四十五条第一項

教育・保育給付認定保護者

乳児等支援給付認定保護者

第四十五条第三項

保育認定子ども

乳児等支援給付認定子ども


適切な特定地域型保育

適切な特定乳児等通園支援(第三十条の二十第一項に規定する特定乳児等通園支援をいう。以下同じ。)


良質な特定地域型保育

良質な特定乳児等通園支援

第四十五条第四項

特定地域型保育の

特定乳児等通園支援の

第四十六条第一項

は、地域型保育の種類に応じ、

は、


地域型保育事業の認可基準

乳児等通園支援事業の認可基準

第四十六条第二項

特定地域型保育事業の

特定乳児等通園支援事業(特定乳児等通園支援を行う事業をいう。以下同じ。)の


特定地域型保育を

特定乳児等通園支援を

第四十六条第三項第一号

特定地域型保育事業

特定乳児等通園支援事業

いう。第七十二条第一項第二号において同じ

いう

第四十六条第三項第二号

特定地域型保育事業

特定乳児等通園支援事業

第四十六条第四項

特定地域型保育

特定乳児等通園支援

第四十六条第五項

当該特定地域型保育

当該特定乳児等通園支援


地域型保育の

乳児等通園支援の


地域型保育が

乳児等通園支援が

第四十七条第一項

特定地域型保育事業所

特定乳児等通園支援事業所(特定乳児等通園支援事業を行う事業所をいう。以下同じ。)

第四十七条第二項

特定地域型保育事業の

特定乳児等通園支援事業の

第五十条第一項

特定地域型保育事業所

特定乳児等通園支援事業所


特定地域型保育事業者であった者等

特定乳児等通園支援事業者であった者等


特定地域型保育事業に

特定乳児等通園支援事業に

第五十一条第一項第一号

地域型保育事業の認可基準

乳児等通園支援事業の認可基準

地域型保育給付費

乳児等支援給付費


地域型保育事業の運営

乳児等通園支援事業(乳児等通園支援を行う事業をいう。以下同じ。)の運営

第五十一条第一項第二号

特定地域型保育事業

特定乳児等通園支援事業

地域型保育給付費

乳児等支援給付費

第五十一条第一項第三号

地域型保育給付費

乳児等支援給付費

第五十二条第一項第二号

地域型保育事業の認可基準

乳児等通園支援事業の認可基準

地域型保育給付費

乳児等支援給付費


地域型保育事業の運営

乳児等通園支援事業の運営

第五十二条第一項第三号

特定地域型保育事業の

特定乳児等通園支援事業の

地域型保育給付費

乳児等支援給付費

第五十二条第一項第四号

地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費

乳児等支援給付費又は特例乳児等支援給付費

第五十二条第一項第六号

特定地域型保育事業所

特定乳児等通園支援事業所

第五十二条第一項第九号から第十一号まで

保育に

乳児等通園支援に

第五十二条第二項

地域型保育事業

乳児等通園支援事業


第四十三条第一項

第五十四条の二第二項

第五十三条

特定地域型保育事業所

特定乳児等通園支援事業所

第五十四条第一項

特定地域型保育事業に

特定乳児等通園支援事業に


教育・保育給付認定保護者

乳児等支援給付認定保護者


特定地域型保育事業を

特定乳児等通園支援事業を


保育認定子ども

乳児等支援給付認定子ども


地域型保育に

乳児等通園支援に


特定地域型保育事業の

特定乳児等通園支援事業の

(令七政三四三・追加、令七政三六〇・一部改正)

(法第五十四条の三において準用する法第五十二条第二項の政令で定める者等)

第二十条の三 第二十条の規定は、法第五十四条の三において法第五十二条の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第二十条中「第二十九条第一項」とあるのは、「第五十四条の二第一項」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第一項

取り消された地域型保育事業

取り消された乳児等通園支援事業(乳児等通園支援を行う事業をいう。以下同じ。)


当該地域型保育事業

当該乳児等通園支援事業

第二項各号列記以外の部分並びに同項第一号及び第二号

地域型保育事業

乳児等通園支援事業

第二項第三号

第四十八条

第五十四条の三において準用する法第四十八条

第二項第四号

第五十条第一項

第五十四条の三において準用する法第五十条第一項


第四十八条

第五十四条の三において準用する法第四十八条

第二項第五号

第四十八条

第五十四条の三において準用する法第四十八条


地域型保育事業

乳児等通園支援事業

第二項第六号

保育

乳児等通園支援

(令七政三四三・追加)

(法第五十八条第一項及び第二項の規定による報告)

第二十一条 法第五十八条第一項の規定による報告は、同項に規定する都道府県知事が定めるところにより行うものとする。

2 法第五十八条第二項の規定による報告は、同項に規定する都道府県知事が定めるところにより行うものとする。

(平二七政一六六・旧第十二条繰下、令二政二六一・旧第二十二条繰上、令七政一四〇・一部改正)

(法第五十八条の十第一項第八号の政令で定める法律等)

第二十二条 法第五十八条の十第一項第八号の政令で定める法律は、第十七条各号に掲げる法律とする。

2 法第五十八条の十第一項第十号の政令で定める使用人は、特定子ども・子育て支援を提供する施設又は事業所を管理する者とする。

(令元政一七・追加、令二政二六一・旧第二十二条の二繰上)

(法第五十八条の十第二項の政令で定める者等)

第二十二条の二 法第五十八条の十第二項の同条第一項の規定により法第三十条の十一第一項の確認を取り消された子ども・子育て支援施設等(法第七条第十項に規定する子ども・子育て支援施設等をいう。以下この条において同じ。)である施設の設置者又は事業を行う者(以下この条において「確認取消提供者」という。)から除く政令で定める者は、当該確認の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実に関して当該確認取消提供者が有していた責任の程度を考慮して、法第五十八条の十第二項の規定を適用しないこととすることが相当であると認められる者として内閣府令で定める者に該当する者とする。

2 法第五十八条の十第二項の確認取消提供者(前項に規定する者を除く。第一号及び第二号において同じ。)に準ずる者として政令で定める者は、次の各号に掲げる者のいずれかに該当する子ども・子育て支援施設等である施設の設置者又は事業を行う者とし、同条第二項の政令で定める日は、当該者の当該各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。

一 確認取消提供者において、当該確認の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める者であった者 当該確認の取消しの日

イ 当該確認取消提供者が法人である場合 その役員等(役員又は使用人であって、特定子ども・子育て支援を提供する施設又は事業所を管理する者をいう。第五号イ及び第七号において同じ。)

ロ 当該確認取消提供者が法人以外の者である場合 その特定子ども・子育て支援を提供する施設又は事業所を管理する者

二 法人であって、その者と密接な関係を有する者が確認取消提供者であるもの 当該確認の取消しの日

三 法第五十八条の十第一項の規定による法第三十条の十一第一項の確認の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に、法第五十八条の六第一項の規定による法第三十条の十一第一項の確認の辞退(以下この号から第五号までにおいて「確認辞退」という。)をした者(当該確認辞退について相当の理由がある者を除く。次号及び第五号において同じ。) 当該確認辞退の日

四 法第五十八条の八第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき法第五十八条の十第一項の規定による法第三十条の十一第一項の確認の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として内閣府令で定めるところにより市町村長がその者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に、確認辞退をした者 当該確認辞退の日

五 第三号に規定する期間内に確認辞退をした者において、同号の通知の日前六十日以内に、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める者であった者 当該確認辞退の日

イ 当該確認辞退をした者が法人である場合 その役員等

ロ 当該確認辞退をした者が法人以外の者である場合 特定子ども・子育て支援を提供する施設又は事業所を管理する者

六 教育・保育その他の子ども・子育て支援に関し不正又は著しく不当な行為をした者 当該行為をした日

七 法人であって、その役員等のうちに前各号(第二号を除く。)に掲げる者のいずれかに該当する者のあるもの 当該各号に定める日

八 法人以外の者であって、その特定子ども・子育て支援を提供する施設又は事業所を管理する者が前各号(第二号及び前号を除く。)に掲げる者のいずれかに該当するもの 当該各号に定める日

(令元政一七・追加、令二政二六一・旧第二十二条の三繰上)

(施設型給付費等負担対象額の算定方法)

第二十三条 施設型給付費等負担対象額(法第六十六条の三第一項に規定する施設型給付費等負担対象額をいう。第二十四条の三において同じ。)は、各市町村につき、その支弁する次に掲げる額の合算額とする。

一 満三歳以上教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者ごとに法第二十七条第三項第一号に掲げる額、法第二十八条第二項第二号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額、同項第三号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額、法第二十九条第三項第一号に掲げる額、法第三十条第二項第二号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額、同項第三号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額及び同項第四号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額を合算した額

二 満三歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者ごとに次に掲げる額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を合算した額

イ 法第二十七条第三項第一号に掲げる額から第四条第二項、第十三条第一項又は第十四条に定める額を控除して得た額

ロ 法第二十七条第三項第一号に掲げる額から第五条第二項において準用する第四条第二項、第十三条第一項又は第十四条に定める額を控除して得た額

ハ 法第二十九条第三項第一号に掲げる額から第九条第二項において準用する第四条第二項、第十三条第一項又は第十四条に定める額を控除して得た額

ニ 法第三十条第二項第三号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額から第十一条第二項において準用する第四条第二項、第十三条第一項又は第十四条に定める額を控除して得た額

ホ 法第三十条第二項第四号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額から第十二条第二項において準用する第四条第二項、第十三条第一項又は第十四条に定める額を控除して得た額

(平二七政一六六・追加、平二八政一八六・平三〇政一五五・令元政一七・令七政三六〇・一部改正)

(施設型給付費等負担対象額の特例)

第二十四条 市町村が、災害その他の内閣府令で定める特別の事由があることにより、特定教育・保育等(法第五十九条第三号イに規定する特定教育・保育等をいう。次項において同じ。)に要する費用を満三歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者が負担することが困難であると認め、その負担を軽減するよう法第二十七条第三項第二号の市町村が定める額、法第二十八条第二項第一号の当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額、法第二十九条第三項第二号の市町村が定める額、法第三十条第二項第一号の当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額、同項第三号の市町村が定める額又は同項第四号の当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を定めた場合における当該教育・保育給付認定保護者に関する前条の規定の適用については、同条第二号中「に定める額」とあるのは、「に定める額を限度として内閣府令で定めるところにより市町村が定める額」とする。

2 月の途中において特定教育・保育等を受け始めたことその他内閣府令で定める事由のあった満三歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者に関する前条の規定の適用については、同条第二号中「に定める額」とあるのは、「に定める額(月の途中において特定教育・保育等を受け始めたことその他内閣府令で定める事由のあった月については、内閣府令で定める日数を基礎として日割りによって計算して得た額)」とする。

(平二七政一六六・追加、平三〇政一五五・令元政一七・一部改正)

(法第六十六条の三第一項の政令で定める割合)

第二十四条の二 法第六十六条の三第一項の政令で定める割合は、千分の二百八・六とする。

(平三〇政一五五・追加、平三一政一三七・令元政一七・令二政九五・令三政九三・令四政一〇八・令五政一一二・令六政一六〇・令六政四〇三・令七政四三八・一部改正)

(施設型給付費等負担対象額に係る都道府県及び国の負担)

第二十四条の三 都道府県は、法第六十七条第一項の規定により、毎年度、施設型給付費等負担対象額から拠出金充当額(法第六十六条の三第一項に規定する拠出金充当額をいう。次項において同じ。)を控除した額の四分の一を負担する。

2 国は、法第六十八条第二項の規定により、毎年度、施設型給付費等負担対象額から拠出金充当額を控除した額の二分の一を負担する。

(平三〇政一五五・追加、令元政一七・令七政一四〇・一部改正)

(国及び都道府県が負担すべき費用の算定の基礎となる額)

第二十四条の四 法第六十七条第二項に規定する国及び都道府県が負担すべき費用の算定の基礎となる額(次条において「施設等利用費負担算定基礎額」という。)は、各市町村につき、その支弁する施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者ごとの第十五条の六に定める額の合計額を合算した額(その費用のための寄附金その他の収入があるときは、当該収入の額を控除した額)とする。

2 月の途中において特定子ども・子育て支援を受け始めたことその他内閣府令で定める事由のあった施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者に関する前項の規定の適用については、同項中「定める額」とあるのは、「定める額(月の途中において特定子ども・子育て支援を受け始めたことその他内閣府令で定める事由のあった月については、内閣府令で定める日数を基礎として日割りによって計算して得た額)」とする。

(令元政一七・追加)

(施設等利用費の支給に要する費用に係る都道府県及び国の負担)

第二十四条の五 都道府県は、法第六十七条第二項の規定により、毎年度、施設等利用費負担算定基礎額の四分の一を負担する。

2 国は、法第六十八条第三項の規定により、毎年度、施設等利用費負担算定基礎額の二分の一を負担する。

(令元政一七・追加、令七政一四〇・一部改正)

(乳児等支援給付費及び特例乳児等支援給付費の支給に要する費用に係る都道府県の負担及び国の交付金)

第二十四条の六 都道府県は、法第六十七条第三項の規定により、毎年度、法第六十五条第五号の二に掲げる費用の額の八分の一に相当する額を負担する。

2 国は、法第六十八条第四項の規定により、毎年度、市町村に対して、法第六十五条第五号の二に掲げる費用の額の四分の三に相当する額を交付する。

(令七政三四三・追加)

(地域子ども・子育て支援事業に係る都道府県及び国の交付金)

第二十五条 都道府県は、法第六十七条の二の規定により、毎年度、市町村に対して、市町村が行う地域子ども・子育て支援事業(法第五十九条に規定する地域子ども・子育て支援事業をいう。次項において同じ。)に要する費用の額から、その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額(その額が内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額を超える場合にあっては、当該費用の額)につき、内閣総理大臣が定める基準によって算定した額を交付することができる。

2 国は、法第六十八条の二の規定により、毎年度、市町村に対して、市町村が行う地域子ども・子育て支援事業に要する費用の額から、その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額(その額が内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額を超える場合にあっては、当該費用の額)につき、内閣総理大臣が定める基準によって算定した額を交付することができる。

(平二七政一六六・追加、令元政一七・令六政二八九・令七政三四三・一部改正)

(妊婦支援給付金の支給に要する費用に係る国の交付金)

第二十五条の二 国は、法第六十八条第一項の規定により、毎年度、市町村に対して、法第六十五条第一号に掲げる費用の全額に相当する額を交付する。

(令七政一四〇・追加)

(法第六十九条第一項の政令で定める団体)

第二十六条 法第六十九条第一項第三号の政令で定める団体は、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第三条第四項に規定する特定地方独立行政法人、同法第百十三条第六項に規定する職員団体、同法第百四十条第一項に規定する公庫等、同法第百四十一条第一項に規定する組合、同条第二項に規定する連合会、同法第百四十一条の二に規定する職員引継一般地方独立行政法人、同法第百四十一条の三に規定する定款変更一般地方独立行政法人、同法第百四十一条の四に規定する職員引継等合併一般地方独立行政法人及び同法第百四十二条第二項の規定により読み替えられた同法第百四十条第一項に規定する特定公庫等とする。

2 法第六十九条第一項第四号の政令で定める団体は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第一条第二項に規定する行政執行法人、同法第三十一条第一号に規定する独立行政法人のうち同法別表第二に掲げるもの及び国立大学法人等、同法第九十九条第六項に規定する職員団体、同法第百二十四条の二第一項に規定する公庫等及び特定公庫等並びに同法第百二十五条に規定する組合とする。

(平二七政一六六・追加、平二七政三四二・一部改正)

(法第七十条第二項の政令で定める拠出金率)

第二十七条 法第七十条第二項の拠出金率は、千分の三・六とする。

(平二七政一六六・追加、平二八政一八六・平二九政九五・平三〇政一五五・平三一政一三七・令二政九五・一部改正)

(権限の委任)

第二十八条 法第七十一条第二項の政令で定める政府の権限は、法第六十九条第一項第一号に掲げる者から拠出金等(法第七十一条第二項に規定する拠出金等をいう。以下同じ。)を徴収する権限とする。

(平二七政一六六・追加)

(日本年金機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)

第二十九条 法第七十一条第三項の政令で定めるものは、次に掲げるとおりとする。

一 法第七十一条第一項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第八十一条の二第一項及び第八十一条の二の二第一項の規定による申出の受理

二 法第七十一条第一項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十三条の二の規定による申出の受理及び承認

三 法第七十一条第一項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十六条第五項の規定による市町村に対する処分の請求

四 法第七十一条第一項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十九条の規定により国税徴収の例によるものとされる徴収に係る権限(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十六条第一項の規定の例による納入の告知、同法第四十二条において準用する民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十三条第一項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使、国税通則法第四十六条の規定の例による納付の猶予その他の厚生労働省令で定める権限並びに次号に掲げる質問、検査及び提示又は提出の要求、物件の留置き並びに捜索を除く。)

五 法第七十一条第一項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十九条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百四十一条の規定による質問、検査及び提示又は提出の要求、同法第百四十一条の二の規定による物件の留置き並びに同法第百四十二条の規定による捜索

六 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限

(平二七政一六六・追加、平二七政三四二・令五政一四四・一部改正)

(機構が行う滞納処分等に係る認可等)

第三十条 日本年金機構(以下「機構」という。)は、法第七十一条第三項に規定する国税滞納処分の例による処分及び前条第五号に掲げる権限(以下「滞納処分等」という。)を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けるとともに、次条第一項に規定する滞納処分等実施規程に従い、徴収職員に行わせなければならない。

2 厚生年金保険法第百条の六第二項及び第三項の規定は、前項の規定による機構が行う滞納処分等について準用する。

(平二七政一六六・追加)

(滞納処分等実施規程の認可等)

第三十一条 機構は、滞納処分等の実施に関する規程(次項において「滞納処分等実施規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 厚生年金保険法第百条の七第二項及び第三項の規定は、滞納処分等実施規程の認可及び変更について準用する。

(平二七政一六六・追加、平二七政三四二・一部改正)

(機構から厚生労働大臣への求め等)

第三十二条 機構は、滞納処分等その他第二十九条各号に掲げる権限のうち厚生労働省令で定める権限に係る事務を効果的に行うため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に当該権限の行使に必要な情報を提供するとともに、厚生労働大臣自らその権限を行うよう求めることができる。

(平二七政一六六・追加)

(法第七十一条第四項の政令で定める場合)

第三十三条 法第七十一条第四項の政令で定める場合は、前条の規定による求めがあった場合において厚生労働大臣が必要があると認めるときとする。

(平二七政一六六・追加)

(厚生年金保険法の機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任に関する規定の準用)

第三十四条 厚生年金保険法第百条の四第四項から第七項までの規定は、法第七十一条第三項の規定による機構による同項に規定する国税滞納処分の例による処分及び第二十九条各号に掲げる権限に係る事務の実施又は法第七十一条第四項の規定による厚生労働大臣によるこれらの権限の行使について準用する。

(平二七政一六六・追加)

(財務大臣への権限の委任)

第三十五条 厚生労働大臣は、法第七十一条第四項の規定により滞納処分等及び第二十九条第四号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うこととした場合におけるこれらの権限並びに同号に規定する厚生労働省令で定める権限のうち厚生労働省令で定めるもの(以下この条において「滞納処分等その他の処分」という。)に係る納付義務者(法第七十一条第六項に規定する納付義務者をいう。以下この条及び第三十八条において「納付義務者」という。)が滞納処分等その他の処分の執行を免れる目的でその財産について隠蔽しているおそれがあることその他の事情があるため拠出金等の効果的な徴収を行う上で必要があると認めるときは、財務大臣に、当該納付義務者に関する情報その他必要な情報を提供するとともに、当該納付義務者に係る滞納処分等その他の処分の権限を委任する。

2 前項の事情は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。

一 納付義務者が厚生労働省令で定める月数分以上の拠出金を滞納していること。

二 納付義務者が滞納処分等その他の処分の執行を免れる目的でその財産について隠蔽しているおそれがあること。

三 納付義務者が滞納している拠出金等の額(納付義務者が、厚生年金保険法の規定による保険料、健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規定による保険料又は船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定による保険料、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一号)の規定による特例納付保険料その他これらの法律の規定による徴収金(厚生労働省令で定めるものを除く。以下この号において同じ。)を滞納しているときは、当該滞納している保険料、特例納付保険料又はこれらの法律の規定による徴収金の合計額を加算した額)が厚生労働省令で定める金額以上であること。

四 滞納処分等その他の処分を受けたにもかかわらず、納付義務者が滞納している拠出金等の納付について誠実な意思を有すると認められないこと。

3 厚生労働大臣は、第一項の規定により滞納処分等その他の処分の権限を委任する場合においては、次に掲げる権限を除き、その全部を財務大臣に委任する。

一 法第七十一条第一項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十九条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第百三十八条の規定による告知

二 法第七十一条第一項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十九条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第百五十三条第一項の規定による滞納処分の執行の停止

三 法第七十一条第一項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十九条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第十一条の規定による延長

四 法第七十一条第一項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十九条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第三十六条第一項の規定による告知

五 法第七十一条第一項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十九条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第五十五条第一項の規定による受託

六 法第七十一条第一項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十九条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第六十三条の規定による免除

七 法第七十一条第一項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十九条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第百二十三条第一項の規定による交付

八 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限

(平二七政一六六・追加)

(厚生年金保険法の財務大臣への権限の委任に関する規定の準用)

第三十六条 厚生年金保険法第百条の五第二項から第四項までの規定は、法第七十一条第四項の規定による財務大臣への権限の委任について準用する。

(平二七政一六六・追加)

(国税庁長官への権限の委任)

第三十七条 財務大臣は、第三十五条第一項の規定により委任された権限、前条において準用する厚生年金保険法第百条の五第二項の規定による権限及び前条において準用する同法第百条の五第三項において準用する同法第百条の四第五項の規定による権限を国税庁長官に委任する。

(平二七政一六六・追加)

(国税局長又は税務署長への権限の委任)

第三十八条 国税庁長官は、前条の規定により委任された権限の全部を、納付義務者の事業所又は事務所の所在地(厚生年金保険法第八条の二第一項の適用事業所にあっては同項の規定により一の適用事業所となった二以上の事業所又は事務所のうちから厚生労働大臣が指定する事業所又は事務所の所在地とし、同法第六条第一項第三号に規定する船舶所有者(以下この項において「船舶所有者」という。)にあっては船舶所有者の住所地又は主たる事務所の所在地(仮住所があるときは、仮住所地)とする。次項において同じ。)を管轄する国税局長に委任する。

2 国税局長は、必要があると認めるときは、前項の規定により委任された権限の全部を納付義務者の事業所又は事務所の所在地を管轄する税務署長に委任する。

(平二七政一六六・追加)

(機構への事務の委託)

第三十九条 厚生年金保険法第百条の十第二項及び第三項の規定は、法第七十一条第八項の規定による機構への事務の委託について準用する。この場合において、厚生年金保険法第百条の十第二項中「機構」とあるのは「日本年金機構(次項において「機構」という。)」と、「前項各号に掲げる」とあるのは「子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七十一条第八項の規定により機構に行わせるものとされた」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「子ども・子育て支援法第七十一条第八項及び子ども・子育て支援法施行令第三十九条において準用する前項」と、「第一項各号に掲げる」とあるのは「同法第七十一条第八項の規定による」と読み替えるものとする。

(平二七政一六六・追加)

(法第七十一条第九項の政令で定める法人)

第四十条 法第七十一条第九項の政令で定める法人は、日本私立学校振興・共済事業団並びに法第六十九条第一項第三号及び第四号の法律に基づく共済組合とする。

(平二七政一六六・追加)

(拠出金等の取立て及び政府への納付)

第四十一条 法第七十一条第九項の規定による拠出金等の取立ては、前条に規定する法人が法第六十九条第一項第二号から第四号までの法律に基づき掛金又は負担金を徴収する同項第二号から第四号までに掲げる者について、当該掛金又は負担金の取立ての例に準じて行うものとする。

2 法第七十一条第九項の規定により取り立てた拠出金等については、その取立てをした月ごとに取りまとめ、これに納付書を添えて、速やかに、日本銀行に納付しなければならない。

(平二七政一六六・追加)

(法第七十一条の三第一項第六号の政令で定める経費)

第四十二条 法第七十一条の三第一項第六号の政令で定める経費は、子ども・子育て支援特例公債等の発行及び償還に関する諸費とする。

(令六政二八九・追加)

(こども家庭庁長官に委任されない権限)

第四十三条 法第七十六条第一項の政令で定める権限は、法第五十九条の二第三項、第六十条第一項、第六十六条の三第二項、第七十条第三項及び第四項、第七十一条の五第三項第二号並びに第七十一条の六第二項第二号に規定する権限とする。

(令五政一二六・追加、令六政二八九・旧第四十二条繰下・一部改正、令七政一四〇・一部改正)

(こども家庭庁長官への権限の委任)

第四十四条 内閣総理大臣は、この政令に規定する内閣総理大臣の権限をこども家庭庁長官に委任する。

(令五政一二六・追加、令六政二八九・旧第四十三条繰下)

附 則

(施行期日)

第一条 この政令は、法の施行の日から施行する。

(施行の日=平成二七年四月一日)

(条例の制定に関する経過措置)

第二条 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して一年を超えない期間内において、次の各号に掲げる規定に規定する市町村の条例が制定施行されるまでの間は、当該各号に定める規定に規定する内閣府令で定める基準は、当該市町村の条例で定める基準とみなす。

一 法第三十四条第二項 同条第三項

二 法第四十六条第二項 同条第三項

(平二七政一六六・一部改正)

(子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律によりなお従前の例によることとされた改正前の児童手当法に係る特例)

第三条 子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)第三十八条の規定によりなお従前の例によることとされた同法第三十六条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第二十条の拠出金に関する第三十五条の規定の適用については、同条第二項第三号中「保険料、厚生年金保険」とあるのは「保険料、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)第三十八条の規定によりその徴収についてなお従前の例によることとされた同法第三十六条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の規定による拠出金、厚生年金保険」と、「保険料、特例納付保険料」とあるのは「保険料、拠出金、特例納付保険料」とする。

(平二七政一六六・追加)

(平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律により適用される旧児童手当法に係る特例)

第四条 平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(次条において「旧児童手当法」という。)第二十条の拠出金に関する第三十五条の規定の適用については、同条第二項第三号中「保険料、厚生年金保険」とあるのは「保険料、平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の規定による拠出金、厚生年金保険」と、「保険料、特例納付保険料」とあるのは「保険料、拠出金、特例納付保険料」とする。

(平二七政一六六・追加)

(平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法により適用される旧児童手当法に係る特例)

第五条 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法第二十条の拠出金に関する第三十五条の規定の適用については、同条第二項第三号中「保険料、厚生年金保険」とあるのは「保険料、平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の規定による拠出金、厚生年金保険」と、「保険料、特例納付保険料」とあるのは「保険料、拠出金、特例納付保険料」とする。

(平二七政一六六・追加)

(特定保育所に係る委託費の支払に関する技術的読替え)

第六条 法附則第六条第一項の場合における法及び国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

法第十三条

子どものための教育・保育給付

子どものための教育・保育給付(附則第六条第一項に規定する委託費(以下「委託費」という。)の支払を含む。次条及び第十六条において同じ。)

法第二十条第一項

受けよう

受け、又はその同条第二号若しくは第三号に掲げる小学校就学前子どもに特定保育所(附則第六条第一項に規定する特定保育所をいう。第五項、第二十八条第一項及び第五十九条第二号において同じ。)から第二十七条第一項に規定する特定教育・保育(保育に限る。)を受けさせよう


を受ける

又は当該特定教育・保育(保育に限る。)を受ける


同条各号

前条各号

法第二十条第三項

又は特例地域型保育給付費を支給する

若しくは特例地域型保育給付費を支給し、又は委託費を支払う

法第二十条第五項

受ける

受け、又はその前条第二号若しくは第三号に掲げる小学校就学前子どもが特定保育所から第二十七条第一項に規定する特定教育・保育(保育に限る。)を受ける

法第二十八条第一項各号列記以外の部分

特定教育・保育

特定教育・保育(特定保育所における特定教育・保育(保育に限る。)を除く。以下この条において同じ。)

法第三十九条第一項第一号

支給

支給(委託費の支払を含む。次号、次項、次条第一項第二号及び第三号並びに第五十七条第一項において同じ。)

法第五十九条第二号

が特定教育・保育施設等

が特定教育・保育施設等(当該教育・保育給付認定保護者の保育認定子どもが特定保育所から特定教育・保育(保育に限る。)を受ける場合にあっては、市町村)

法第六十一条第二項第四号

子どものための教育・保育給付

子どものための教育・保育給付(委託費の支払を含む。次条第二項第二号において同じ。)

法第六十五条第二号

支給

支給並びに委託費の支払

法第六十六条の三第一項

第六十五条

子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)附則第六条第一項の規定により読み替えられた第六十五条


及び第七十条第二項

、第七十条第二項及び附則第六条第四項

法第六十七条第一項及び第六十八条第二項

第六十五条

子ども・子育て支援法施行令附則第六条第一項の規定により読み替えられた第六十五条

法第七十三条第一項

規定

規定(附則第六条第四項を除く。第三項において同じ。)

法第八十二条第一項

第十条の五若しくは第十三条(第三十条の三及び第三十条の十三において準用する場合を含む。)

子ども・子育て支援法施行令附則第六条第一項の規定により読み替えられた第十三条


これら

同条

法第八十二条第二項

第十四条第一項(第三十条の三及び第三十条の十三において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)

第十四条第一項


又は第十四条第一項

又は同項

法附則第六条第四項

保育認定子ども

満三歳未満保育認定子ども

国有財産特別措置法第二条第二項第二号ホ

又は特例施設型給付費の支給

若しくは特例施設型給付費の支給又は委託費の支払

2 前項の場合における第二条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第一項の表の第三項の項

又は特例地域型保育給付費を支給する

若しくは特例地域型保育給付費を支給し、又は委託費を支払う

第一項の表の第五項の項の中欄

第一項

第一項の

受ける

受け、又はその前条第二号若しくは第三号に掲げる小学校就学前子どもが特定保育所から第二十七条第一項に規定する特定教育・保育(保育に限る。)を受ける

第一項の表の第五項の項の下欄

第二十三条第一項

第二十三条第一項の

第二項の表の第三項の項

又は特例地域型保育給付費を支給する

若しくは特例地域型保育給付費を支給し、又は委託費を支払う