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○子ども・子育て支援法施行令

(平成二十六年六月十三日)

(政令第二百十三号)

子ども・子育て支援法施行令をここに公布する。

子ども・子育て支援法施行令

内閣は、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第二十条第三項(同法第二十三条第三項及び第五項において準用する場合を含む。)、第二十三条第三項及び第五項、第二十四条第一項第三号、第二十八条第四項、第三十条第四項、第三十二条第二項、第四十条第一項第八号及び第二項、第四十四条第二項、第五十二条第一項第八号及び第十号並びに第二項並びに第五十八条第一項並びに附則第六条第三項、第五項及び第八項並びに第十三条の規定に基づき、この政令を制定する。

(法第七条第十項第四号ハの政令で定める施設)

第一条 子ども・子育て支援法(以下「法」という。)第七条第十項第四号ハの政令で定める施設は、法第五十九条の二第一項の規定による助成を受けている施設のうち、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十九条の二第一項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)であって同法第六条の三第十二項に規定する業務を目的とするものとする。

(令元政一七・追加)

(妊婦給付認定の取消し)

第一条の二 法第十条の十の政令で定めるときは、次に掲げるときとする。

一 当該妊婦給付認定者が、正当な理由なしに、法第十条の五の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同条の規定による職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

二 当該妊婦給付認定者が法第十条の九第一項の規定による申請に関し虚偽の申請をしたとき。

(令七政一四〇・追加)

(保育必要量の認定)

第一条の三 法第二十条第三項(法第二十三条第三項及び第五項において準用する場合を含む。)の認定は、小学校就学前子どもの法第十九条第二号の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難である状況に応じて行うものとする。

(令元政一七・旧第一条繰下・一部改正、令五政一二六・一部改正、令七政一四〇・旧第一条の二繰下)

(教育・保育給付認定の変更の認定に関する技術的読替え)

第二条 法第二十三条第三項の規定により法第二十条第二項、第三項、第四項前段及び第五項から第七項までの規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二項

小学校就学前子どもの保護者

教育・保育給付認定保護者

第三項

第一項の規定による申請

第二十三条第一項の規定による申請(保育必要量の認定に係るものに限る。)


小学校就学前子どもが

教育・保育給付認定子どもが


当該小学校就学前子ども

当該教育・保育給付認定子ども


保育必要量(月を単位として内閣府令で定める期間において施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費を支給する保育の量をいう。以下同じ。)

保育必要量

第四項前段

「教育・保育給付認定」

この項及び次項において「変更認定」

教育・保育給付認定に係る保護者(以下「教育・保育給付認定保護者」という。)

変更認定に係る教育・保育給付認定保護者

第五項

第一項

第二十三条第一項


当該保護者が子どものための教育・保育給付を受ける資格を有する

変更認定を行う必要がある


保護者に

教育・保育給付認定保護者に

第六項及び第七項

第一項

第二十三条第一項

保護者

教育・保育給付認定保護者

2 法第二十三条第五項の規定により法第二十条第二項、第三項及び第四項前段の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二項

小学校就学前子どもの保護者

教育・保育給付認定保護者

第三項

第一項の規定による申請があった

第二十三条第四項の規定による職権(保育必要量の認定に係るものに限る。)を行使する


申請に係る小学校就学前子ども

職権に係る教育・保育給付認定子ども


当該小学校就学前子ども

当該教育・保育給付認定子ども


保育必要量(月を単位として内閣府令で定める期間において施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費を支給する保育の量をいう。以下同じ。)

保育必要量

第四項前段

「教育・保育給付認定」

この項において「変更認定」

教育・保育給付認定に係る保護者(以下「教育・保育給付認定保護者」という。)

変更認定に係る教育・保育給付認定保護者

(令元政一七・一部改正)

(教育・保育給付認定の取消し)

第三条 法第二十四条第一項第三号の政令で定めるときは、次に掲げるときとする。

一 当該教育・保育給付認定保護者(法第二十条第四項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)が、正当な理由なしに、法第十三条の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同条の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

二 当該教育・保育給付認定保護者が法第二十条第一項又は第二十三条第一項の規定による申請に関し虚偽の申請をしたとき。

(令元政一七・令七政一四〇・一部改正)

(法第二十七条第三項第二号の政令で定める額)

第四条 教育・保育給付認定子ども(法第二十条第四項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。以下この項において同じ。)のうち、次に掲げるもの(次条第一項、第十二条第一項及び第二十三条第一号において「満三歳以上教育・保育給付認定子ども」という。)に係る教育・保育給付認定保護者についての法第二十七条第三項第二号の政令で定める額は、零とする。

一 法第二十七条第一項に規定する教育認定子ども

二 満三歳以上保育認定子ども(法第二十七条第一項に規定する満三歳以上保育認定子どもをいい、満三歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある教育・保育給付認定子ども(法第二十八条第一項第三号に規定する特別利用教育を受ける者を除く。次項及び第十一条第二項において「特定満三歳以上保育認定子ども」という。)を除く。第九条第一項及び第十一条第一項において同じ。)

2 満三歳未満保育認定子ども(法第二十三条第四項に規定する満三歳未満保育認定子どもをいい、特定満三歳以上保育認定子どもを含む。以下同じ。)に係る教育・保育給付認定保護者についての法第二十七条第三項第二号の政令で定める額は、次の各号に掲げる教育・保育給付認定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額又は特定教育・保育(同条第一項に規定する特定教育・保育をいう。以下この項において同じ。)に係る標準的な費用の額として内閣総理大臣が定める基準により算定した額のいずれか低い額とする。

一 次号から第八号までに掲げる者以外の教育・保育給付認定保護者 十万四千円(法第二十条第三項に規定する保育必要量が少ない者として内閣府令で定める教育・保育給付認定保護者(以下「短時間認定保護者」という。)にあっては、十万二千四百円)

二 教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者について特定教育・保育のあった月の属する年度(特定教育・保育のあった月が四月から八月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。第八号及び第十五条の三第二項において同じ。)の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割(同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。)の額(同法附則第五条の四第六項その他の内閣府令で定める規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。)を合算した額(以下この項及び第十四条において「市町村民税所得割合算額」という。)が三十九万七千円未満である場合における当該教育・保育給付認定保護者(次号から第八号までに掲げる者を除く。) 八万円(短時間認定保護者にあっては、七万八千八百円)

三 市町村民税所得割合算額が三十万千円未満である場合における教育・保育給付認定保護者(次号から第八号までに掲げる者を除く。) 六万千円(短時間認定保護者にあっては、六万百円)

四 市町村民税所得割合算額が十六万九千円未満である場合における教育・保育給付認定保護者(次号から第八号までに掲げる者を除く。) 四万四千五百円(短時間認定保護者にあっては、四万三千九百円)

五 市町村民税所得割合算額が九万七千円未満である場合における教育・保育給付認定保護者(次号から第八号までに掲げる者を除く。) 三万円(短時間認定保護者にあっては、二万九千六百円)

六 市町村民税所得割合算額が七万七千百一円未満である場合における特定教育・保育給付認定保護者(その者又はその者と同一の世帯に属する者が特定教育・保育のあった月において要保護者等(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項に規定する要保護者その他内閣府令で定める者をいう。)に該当する場合における教育・保育給付認定保護者をいう。次号及び第十四条において同じ。)(同号及び第八号に掲げる者を除く。) 九千円

七 市町村民税所得割合算額が四万八千六百円未満である場合における教育・保育給付認定保護者(次号に掲げる者を除く。) 一万九千五百円(短時間認定保護者にあっては、一万九千三百円)。ただし、特定教育・保育給付認定保護者にあっては、九千円とする。

八 次に掲げる教育・保育給付認定保護者 零

イ 教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が特定教育・保育のあった月の属する年度(特定教育・保育のあった月が四月から八月までの場合にあっては、前年度)分の市町村民税に係る市町村民税世帯非課税者(法第三十条の四第三号に規定する市町村民税世帯非課税者をいい、第十五条の三第二項第二号に掲げる者を除く。)である場合における当該教育・保育給付認定保護者

ロ 特定教育・保育のあった月において第十五条の三第二項第二号又は第三号に掲げる者である教育・保育給付認定保護者

(平二七政一六六・追加、平二八政一八六・平二九政六三・平二九政九五・平三〇政一五五・平三〇政二四九・令元政一七・令三政九三・令五政一二六・令七政三六〇・一部改正)

(法第二十八条第二項第一号の政令で定める額)

第五条 満三歳以上教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者についての法第二十八条第二項第一号の政令で定める額は、零とする。

2 前条第二項の規定は、満三歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者についての法第二十八条第二項第一号の政令で定める額について準用する。

(令元政一七・全改)

(法第二十八条第二項第二号及び第三号の政令で定める額)

第六条 法第二十八条第二項第二号及び第三号の政令で定める額は、零とする。

(令元政一七・全改)

第七条 削除

(令元政一七)

(特例施設型給付費の支給に関する技術的読替え)

第八条 法第二十八条第四項の規定により法第二十七条第二項及び第五項から第七項までの規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二項

から支給認定教育・保育を受けようとする教育・保育給付認定子ども

(保育所に限る。)から特別利用保育を受けようとする教育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者又は特定教育・保育施設(幼稚園に限る。)から特別利用教育を受けようとする満三歳以上保育認定子ども


支給認定教育・保育を当該教育・保育給付認定子ども

特別利用保育又は特別利用教育(第五項及び第七項において「特別利用保育等」という。)を当該教育認定子ども又は満三歳以上保育認定子ども

第五項

教育・保育給付認定子ども

教育認定子ども又は満三歳以上保育認定子ども


から支給認定教育・保育

(保育所に限る。)から特別利用保育を受け、又は特定教育・保育施設(幼稚園に限る。)から特別利用教育


支給認定教育・保育に

特別利用保育等に

第七項

第三項第一号

次条第二項第二号又は第三号


特定教育・保育の

特定教育・保育(特別利用保育等を含む。)の

(平二七政一六六・旧第四条繰下、令元政一七・令五政一二六・令七政三六〇・一部改正)

(法第二十九条第三項第二号及び第三十条第二項第一号の政令で定める額)

第九条 満三歳以上保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者についての法第二十九条第三項第二号及び第三十条第二項第一号の政令で定める額は、零とする。

2 第四条第二項の規定は、満三歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者についての法第二十九条第三項第二号及び第三十条第二項第一号の政令で定める額について準用する。この場合において、第四条第二項中「特定教育・保育(同条第一項に規定する特定教育・保育」とあるのは「特定地域型保育(法第二十九条第一項に規定する特定地域型保育」と、同項第二号、第六号及び第八号中「特定教育・保育の」とあるのは「特定地域型保育の」と読み替えるものとする。

(令元政一七・全改、令七政三六〇・一部改正)

(法第三十条第二項第二号の政令で定める額)

第十条 法第三十条第二項第二号の政令で定める額は、零とする。

(令元政一七・全改)

(法第三十条第二項第三号の政令で定める額)

第十一条 満三歳以上保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者についての法第三十条第二項第三号の政令で定める額は、零とする。

2 第四条第二項の規定は、特定満三歳以上保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者についての法第三十条第二項第三号の政令で定める額について準用する。この場合において、第四条第二項中「特定教育・保育(同条第一項に規定する特定教育・保育」とあるのは「特定利用地域型保育(法第三十条第一項第三号に規定する特定利用地域型保育」と、同項第二号、第六号及び第八号中「特定教育・保育の」とあるのは「特定利用地域型保育の」と読み替えるものとする。

(令元政一七・全改)

(法第三十条第二項第四号の政令で定める額)

第十二条 満三歳以上教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者についての法第三十条第二項第四号の政令で定める額は、零とする。

2 第四条第二項の規定は、満三歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者についての法第三十条第二項第四号の政令で定める額について準用する。この場合において、第四条第二項中「特定教育・保育(同条第一項に規定する特定教育・保育」とあるのは「特例保育(法第三十条第一項第四号に規定する特例保育」と、同項第二号、第六号及び第八号中「特定教育・保育の」とあるのは「特例保育の」と読み替えるものとする。

(令元政一七・全改)

(複数の負担額算定基準子どもがいる教育・保育給付認定保護者に係る特例)

第十三条 負担額算定基準子どもが同一の世帯に二人以上いる場合の教育・保育給付認定保護者に係る次の各号に掲げる満三歳未満保育認定子どもに関する法第二十七条第三項第二号、第二十八条第二項第一号、第二十九条第三項第二号並びに第三十条第二項第一号、第三号及び第四号に規定する政令で定める額は、第四条第二項(第八号に係る部分を除くものとし、第五条第二項、第九条第二項、第十一条第二項及び前条第二項において準用する場合を含む。第一号及び次条において同じ。)の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

一 負担額算定基準子どものうち二番目の年長者である満三歳未満保育認定子ども 当該満三歳未満保育認定子どもに関して第四条第二項の規定により算定される額に百分の五十を乗じて得た額

二 負担額算定基準子ども(そのうち最年長者及び二番目の年長者である者を除く。)である満三歳未満保育認定子ども 零

2 前項に規定する「負担額算定基準子ども」とは、次に掲げる小学校就学前子どもをいう。

一 次に掲げる施設に在籍する小学校就学前子ども

イ 認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下「認定こども園法」という。)第二条第六項に規定する認定こども園をいう。第十五条の六において同じ。)

ロ 幼稚園(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する幼稚園をいい、認定こども園法第三条第一項又は第三項の認定を受けたもの及び同条第十項の規定による公示がされたものを除く。第十五条の六において同じ。)

ハ 特別支援学校(学校教育法第一条に規定する特別支援学校をいい、同法第七十六条第二項に規定する幼稚部に限る。第十五条の六において同じ。)

ニ 保育所(児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所をいい、認定こども園法第三条第一項の認定を受けたもの及び同条第十項の規定による公示がされたものを除く。)

二 地域型保育又は法第三十条第一項第四号に規定する特例保育を受ける小学校就学前子ども

三 第一条に規定する施設を利用する小学校就学前子ども

四 児童福祉法第六条の二の二第二項に規定する児童発達支援又は同条第四項に規定する居宅訪問型児童発達支援を受ける小学校就学前子ども

五 児童福祉法第四十三条の二に規定する児童心理治療施設に通う小学校就学前子ども

(令元政一七・全改、令三政二七〇・令五政二七七・令六政一六一・令七政三六〇・一部改正)

(複数の特定被監護者等がいる教育・保育給付認定保護者に係る特例)

第十四条 特定被監護者等(教育・保育給付認定保護者に監護される者その他これに準ずる者として内閣府令で定める者であって、教育・保育給付認定保護者と生計を一にするものをいう。以下この条において同じ。)が二人以上いる場合の教育・保育給付認定保護者に係る次の各号に掲げる満三歳未満保育認定子どもに関する法第二十七条第三項第二号、第二十八条第二項第一号、第二十九条第三項第二号並びに第三十条第二項第一号、第三号及び第四号に規定する政令で定める額は、当該教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額が五万七千七百円未満(特定教育・保育給付認定保護者にあっては、七万七千百一円未満)であるときは、第四条第二項及び前条第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

一 特定被監護者等のうち二番目の年長者である満三歳未満保育認定子ども 当該満三歳未満保育認定子どもに関して第四条第二項の規定により算定される額に百分の五十を乗じて得た額(特定教育・保育給付認定保護者に係る満三歳未満保育認定子どもにあっては、零)

二 特定被監護者等(そのうち最年長者及び二番目の年長者である者を除く。)である満三歳未満保育認定子ども 零

(令元政一七・全改、令三政二七〇・一部改正)

(特例地域型保育給付費の支給に関する技術的読替え)

第十五条 法第三十条第四項の規定により法第二十九条第二項及び第五項から第七項までの規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二項

満三歳以上限定保育認定地域型保育又は満三歳未満保育認定地域型保育を受けようとする保育認定子ども(満三歳以上保育認定子ども及び満三歳未満保育認定子どもをいう。以下同じ。)

第三十条第一項第二号に規定する特別利用地域型保育を受けようとする教育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者又は同項第三号に規定する特定利用地域型保育を受けようとする満三歳以上保育認定子ども


満三歳以上限定保育認定地域型保育又は満三歳未満保育認定地域型保育を当該保育認定子ども

特別利用地域型保育又は特定利用地域型保育(第五項及び第七項において「特別利用地域型保育等」という。)を当該教育認定子ども又は満三歳以上保育認定子ども

第五項

保育認定子ども

教育認定子ども又は満三歳以上保育認定子ども


満三歳以上限定保育認定地域型保育又は満三歳未満保育認定地域型保育

特別利用地域型保育等

第七項

第三項第一号

次条第二項第二号又は第三号


特定地域型保育の

特定地域型保育(特別利用地域型保育等を含む。)の

(平二七政一六六・旧第五条繰下、令元政一七・令五政一二六・令七政三六〇・一部改正)

(子育てのための施設等利用給付に関する技術的読替え)

第十五条の二 法第三十条の三の規定により法第十条の六、第十条の七及び第十二条から第十六条までの規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第十二条第二項

第二十七条第一項に規定する特定教育・保育施設又は第二十九条第一項に規定する特定地域型保育事業者

第三十条の十一第三項に規定する特定子ども・子育て支援提供者


第二十七条第五項(第二十八条第四項において準用する場合を含む。)又は第二十九条第五項(第三十条第四項において準用する場合を含む。)

同項


特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者

特定子ども・子育て支援提供者

第十四条第一項

教育・保育を

教育・保育その他の子ども・子育て支援を

第十五条第一項

教育・保育の

教育・保育その他の子ども・子育て支援の

第十五条第二項

教育・保育を

教育・保育その他の子ども・子育て支援を


教育・保育に

教育・保育その他の子ども・子育て支援に


教育・保育の

教育・保育その他の子ども・子育て支援の

(令元政一七・追加、令七政一四〇・一部改正)

(法第三十条の四第三号の政令で定める場合及び市町村民税を課されない者に準ずる者)

第十五条の三 法第三十条の四第三号の政令で定める場合は、特定子ども・子育て支援(法第三十条の十一第一項に規定する特定子ども・子育て支援をいう。以下同じ。)のあった月が四月から八月までの場合とする。

2 法第三十条の四第三号の政令で定める地方税法の規定による市町村民税(同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。以下この項において同じ。)を課されない者に準ずる者は、次に掲げる者とする。

一 保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者であって、市町村(特別区を含む。以下同じ。)の条例で定めるところにより市町村民税を免除されたもの

二 生活保護法第六条第一項に規定する被保護者である保護者

三 児童福祉法第六条の三第八項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第六条の四に規定する里親である保護者

(令元政一七・追加、令二政三八一・令三政九三・一部改正)

(施設等利用給付認定の変更の認定に関する技術的読替え)

第十五条の四 法第三十条の八第三項の規定により法第三十条の五第二項から第六項までの規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二項

前項の認定(以下「施設等利用給付認定」という。)

第三十条の八第二項の施設等利用給付認定の変更の認定(次項及び第四項において「変更認定」という。)


小学校就学前子どもの保護者

施設等利用給付認定保護者

第三項

施設等利用給付認定を

変更認定を


施設等利用給付認定に係る保護者(以下「施設等利用給付認定保護者」という。)

変更認定に係る施設等利用給付認定保護者

第四項

第一項

第三十条の八第一項


当該保護者が子育てのための施設等利用給付を受ける資格を有する

変更認定を行う必要がある


保護者に

施設等利用給付認定保護者に

第五項及び第六項

第一項

第三十条の八第一項

保護者

施設等利用給付認定保護者

2 法第三十条の八第五項の規定により法第三十条の五第二項及び第三項の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二項

前項の認定(以下「施設等利用給付認定」という。)

第三十条の八第四項の施設等利用給付認定の変更の認定(次項において「変更認定」という。)


小学校就学前子どもの保護者

施設等利用給付認定保護者

第三項

施設等利用給付認定を

変更認定を


施設等利用給付認定に係る保護者(以下「施設等利用給付認定保護者」という。)

変更認定に係る施設等利用給付認定保護者

(令元政一七・追加)

(施設等利用給付認定の取消し)

第十五条の五 法第三十条の九第一項第三号の政令で定めるときは、次に掲げるときとする。

一 当該施設等利用給付認定保護者(法第三十条の五第三項に規定する施設等利用給付認定保護者をいう。以下この条及び第二十四条の四において同じ。)が、正当な理由なしに、法第三十条の三において準用する法第十三条の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同条の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

二 当該施設等利用給付認定保護者が法第三十条の五第一項又は第三十条の八第一項の規定による申請(法第三十条の五第七項の規定により同条第二項に規定する施設等利用給付認定を受けたものとみなされた施設等利用給付認定保護者にあっては、法第二十条第一項又は第二十三条第一項の規定による申請を含む。)に関し虚偽の申請をしたとき。

三 当該施設等利用給付認定保護者がその施設等利用給付認定子ども(法第三十条の八第一項に規定する施設等利用給付認定子どもをいう。次号、次条及び第二十四条の四において同じ。)について法第二十九条第二項に規定する保育認定子どもに係る教育・保育給付認定を受け、当該教育・保育給付認定に係る施設型給付費、特例施設型給付費(法第二十八条第一項第三号に係るものを除く。)、地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費の支給を受けたとき。

四 当該施設等利用給付認定保護者に係る施設等利用給付認定子どもが第一条に規定する施設を利用したとき。

(令元政一七・追加、令七政一四〇・令七政三六〇・一部改正)

(施設等利用費の額)

第十五条の六 法第三十条の四第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当する施設等利用給付認定子ども(特定子ども・子育て支援施設等(法第三十条の十一第一項に規定する特定子ども・子育て支援施設等をいう。以下この条において同じ。)である認定こども園、幼稚園又は特別支援学校に在籍する者に限る。)について法第三十条の十一第一項の規定により支給する施設等利用費の額は、二万五千七百円(国(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人を含む。第二項及び第三項において同じ。)が設置する認定こども園、幼稚園又は特別支援学校にあっては、国立大学法人法第二十二条第三項の文部科学省令で定める保育料その他の費用の額を勘案して内閣府令で定める額。以下この項及び次項第一号において同じ。)(現に当該特定子ども・子育て支援施設等に係る特定子ども・子育て支援に要した費用の額が二万五千七百円を下回る場合には、当該現に特定子ども・子育て支援に要した費用の額)とする。

2 法第三十条の四第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する施設等利用給付認定子ども(認定こども園(国が設置するものを除く。以下この項において同じ。)、幼稚園又は特別支援学校に在籍する者に限る。)について法第三十条の十一第一項の規定により支給する施設等利用費の額は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定める額(現に当該各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等に係る特定子ども・子育て支援に要した費用の額が当該各号に定める額を下回る場合には、それぞれ当該現に特定子ども・子育て支援に要した費用の額。第三号において同じ。)の合算額とする。

一 認定こども園、幼稚園又は特別支援学校 二万五千七百円

二 法第七条第十項第五号に掲げる事業 一万千三百円(一月につき当該事業から特定子ども・子育て支援を受けた日数が内閣府令で定める一月当たりの日数を下回る場合にあっては、内閣府令で定めるところにより当該特定子ども・子育て支援を受けた日数に応じて算定した額)

三 法第七条第十項第四号に掲げる施設又は同項第六号から第八号までに掲げる事業(当該施設等利用給付認定子どもが在籍する認定こども園、幼稚園又は特別支援学校及び当該施設において行われる同項第五号に掲げる事業において提供される教育・保育の量が法第二十条第三項に規定する保育必要量を勘案して内閣府令で定める量を下回る場合に限る。) 一万千三百円から前号に定める額を控除して得た額

3 法第三十条の四第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する施設等利用給付認定子ども(認定こども園、幼稚園又は特別支援学校に在籍する者以外の者であって特定子ども・子育て支援施設等である法第七条第十項第四号に掲げる施設若しくは同項第六号から第八号までに掲げる事業を利用するもの又は国が設置する認定こども園に在籍する者に限る。)について法第三十条の十一第一項の規定により支給する施設等利用費の額は、三万七千円(国が設置する認定こども園にあっては、国立大学法人法第二十二条第三項の文部科学省令で定める保育料その他の費用の額を勘案して内閣府令で定める額。以下この項において同じ。)(現に当該特定子ども・子育て支援施設等に係る特定子ども・子育て支援に要した費用の額が三万七千円を下回る場合には、当該現に特定子ども・子育て支援に要した費用の額)とする。

4 前二項の規定は、法第三十条の四第三号に掲げる小学校就学前子どもに該当する施設等利用給付認定子どもについての法第三十条の十一第一項の規定により支給する施設等利用費の額の算定について準用する。この場合において、第二項第二号及び第三号中「一万千三百円」とあるのは「一万六千三百円」と、前項中「三万七千円」とあるのは「四万二千円」と読み替えるものとする。

(令元政一七・追加、令六政一六〇・一部改正)

(乳児等のための支援給付に関する技術的読替え)

第十五条の七 法第三十条の十三の規定により法第十条の六、第十条の七及び第十二条から第十六条までの規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第十二条第二項

第二十七条第一項に規定する特定教育・保育施設又は第二十九条第一項に規定する特定地域型保育事業者

第五十四条の三に規定する特定乳児等通園支援事業者


第二十七条第五項(第二十八条第四項において準用する場合を含む。)又は第二十九条第五項(第三十条第四項

第三十条の二十第五項(第三十条の二十一第三項


特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者

特定乳児等通園支援事業者

第十四条第一項

教育・保育を

乳児等通園支援を

第十五条第一項

教育・保育の

乳児等通園支援の

第十五条第二項

教育・保育を

乳児等通園支援を


教育・保育に

乳児等通園支援に


教育・保育の

乳児等通園支援の

(令七政三四三・追加)

(乳児等支援給付認定の取消し)

第十五条の八 法第三十条の十八第一項第四号の政令で定めるときは、次に掲げるときとする。

一 乳児等支援給付認定保護者(法第三十条の十五第三項に規定する乳児等支援給付認定保護者をいう。次号において同じ。)が、正当な理由なしに、法第三十条の十三において準用する法第十三条の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同条の規定による職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

二 乳児等支援給付認定保護者が法第三十条の十五第一項の規定による申請に関し虚偽の申請をしたとき。

(令七政三四三・追加)

(特例乳児等支援給付費の支給に関する技術的読替え)

第十五条の九 法第三十条の二十一第三項の規定により法第三十条の二十第五項から第七項までの規定を準用する場合においては、同条第五項中「乳児等支援給付認定子ども」とあるのは、「支給対象小学校就学前子ども」と読み替えるものとする。

(令七政三四三・追加)

(特定教育・保育施設の確認の変更に関する技術的読替え)

第十六条 法第三十二条第二項の規定により法第三十一条第三項の規定を準用する場合においては、同項中「第一項」とあるのは「次条第一項」と、「定めた」とあるのは「増加した」と読み替えるものとする。

(平二七政一六六・旧第六条繰下、平三一政一三七・一部改正)

(法第四十条第一項第八号の政令で定める法律)

第十七条 法第四十条第一項第八号の政令で定める法律は、次のとおりとする。

一 学校教育法

二 児童福祉法

三 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)

四 私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)

五 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)

六 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)

七 生活保護法

八 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)

九 学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)

十 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)

十一 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)

十二 私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)

十三 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)

十四 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)

十五 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)

十六 児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)

十七 発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)

十八 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)

十九 認定こども園法

二十 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号)

二十一 いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)

二十二 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成二十八年法律第百十号)

(平二六政二五二・平二六政三一三・一部改正、平二七政一六六・旧第七条繰下・一部改正、平二七政三〇三・平二九政二四六・平二九政二九〇・令元政一七・令七政三三七・一部改正)

(法第四十条第二項の政令で定める者等)

第十八条 法第四十条第二項の同条第一項の規定により法第二十七条第一項の確認を取り消された教育・保育施設の設置者から除く政令で定める者は、当該確認の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該教育・保育施設の設置者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該教育・保育施設の設置者が有していた責任の程度を考慮して、法第四十条第二項の規定を適用しないこととすることが相当であると認められる者として内閣府令で定める者に該当する者とする。

2 法第四十条第二項の同条第一項の規定により法第二十七条第一項の確認を取り消された教育・保育施設の設置者(前項に規定する者を除く。)に準ずる者として政令で定める者は、次の各号に掲げる者のいずれかに該当する教育・保育施設の設置者とし、法第四十条第二項の政令で定める日は、当該者の当該各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。

一 その者と内閣府令で定める密接な関係を有する法人(次のイからハまでに掲げる者に限る。第二十条第二項第二号、第二十二条の二第二項第二号及び附則第十一条第二項第二号において「その者と密接な関係を有する者」という。)が、法第四十条第一項の規定により法第二十七条第一項の確認を取り消された教育・保育施設の設置者(前項に規定する者を除く。)である者 当該確認の取消しの日

イ その者の役員に占めるその役員の割合が二分の一を超え、又はその者の株式の所有その他の事由を通じてその者の事業を実質的に支配し、若しくはその者の事業に重要な影響を与える関係にある者として内閣府令で定めるもの(ロにおいて「その者の親会社等」という。)

ロ その者の親会社等の役員と同一の者がその役員に占める割合が二分の一を超え、又はその者の親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として内閣府令で定めるもの

ハ その者の役員と同一の者がその役員に占める割合が二分の一を超え、又はその者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として内閣府令で定めるもの

二 法第四十条第一項の規定による法第二十七条第一項の確認の取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に、法第三十六条の規定により同項の確認を辞退した者(当該確認の辞退について相当の理由がある者を除く。) 当該確認の辞退の日

三 法第三十八条第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき法第四十条第一項の規定による法第二十七条第一項の確認の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として内閣府令で定めるところにより市町村長(特別区の区長を含む。第二十条第二項第四号及び第二十二条の二第二項第四号において同じ。)がその者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。附則第十一条第二項第四号において同じ。)までの間に、法第三十六条の規定により法第二十七条第一項の確認を辞退した者(当該確認の辞退について相当の理由がある者を除く。) 当該確認の辞退の日

四 教育・保育に関し不正又は著しく不当な行為をした者 当該行為をした日

五 その者の役員又は長のうちに次のイからハまでに掲げる者のいずれかに該当する者がある者 それぞれイからハまでに定める日

イ 法第四十条第一項の規定により法第二十七条第一項の確認を取り消された教育・保育施設の設置者(前項に規定する者を除く。)において、当該確認の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に、その役員又は長であった者 当該確認の取消しの日

ロ 第二号に規定する期間内に法第三十六条の規定により法第二十七条第一項の確認を辞退した教育・保育施設の設置者(当該確認の辞退について相当の理由がある者を除く。)において、同号の通知の日前六十日以内に、その役員又は長であった者 当該確認の辞退の日

ハ 前号に掲げる者 同号に定める日

(平二七政一六六・旧第八条繰下・一部改正、令元政一七・令二政二六一・一部改正)

(法第五十二条第一項第八号の政令で定める法律等)

第十九条 法第五十二条第一項第八号(法第五十四条の三において準用する場合を含む。)の政令で定める法律は、第十七条各号(第一号、第三号、第四号、第九号、第十二号及び第二十一号を除く。)に掲げる法律とする。

2 法第五十二条第一項第十号(法第五十四条の三において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の政令で定める使用人は、同号に規定する事業所を管理する者とする。

(平二七政一六六・旧第十条繰下・一部改正、令元政一七・一部改正、令二政二六一・旧第二十条繰上、令七政三三七・令七政三四三・一部改正)

(法第五十二条第二項の政令で定める者等)

第二十条 法第五十二条第二項の同条第一項の規定により法第二十九条第一項の確認を取り消された地域型保育事業を行う者から除く政令で定める者は、当該確認の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該地域型保育事業を行う者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該地域型保育事業を行う者が有していた責任の程度を考慮して、法第五十二条第二項の規定を適用しないこととすることが相当であると認められる者として内閣府令で定める者に該当する者とする。

2 法第五十二条第二項の同条第一項の規定により法第二十九条第一項の確認を取り消された地域型保育事業を行う者(前項に規定する者を除く。)に準ずる者として政令で定める者は、次の各号に掲げる者のいずれかに該当する地域型保育事業を行う者とし、法第五十二条第二項の政令で定める日は、当該者の当該各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。

一 法第五十二条第一項の規定により法第二十九条第一項の確認を取り消された地域型保育事業を行う者(前項に規定する者を除く。)において、当該確認の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める者であった者 当該確認の取消しの日

イ 当該確認を取り消された地域型保育事業を行う者が法人である場合 その役員等(役員又は使用人であって、その事業所を管理する者をいう。第五号イ及び第七号において同じ。)

ロ 当該確認を取り消された地域型保育事業を行う者が法人以外の者である場合 その管理者

二 法人であって、その者と密接な関係を有する者が法第五十二条第一項の規定により法第二十九条第一項の確認を取り消された地域型保育事業を行う者(前項に規定する者を除く。)であるもの 当該確認の取消しの日

三 法第五十二条第一項の規定による法第二十九条第一項の確認の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に、法第四十八条の規定により同項の確認を辞退した者(当該確認の辞退について相当の理由がある者を除く。) 当該確認の辞退の日

四 法第五十条第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき法第五十二条第一項の規定による法第二十九条第一項の確認の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として内閣府令で定めるところにより市町村長がその者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に、法第四十八条の規定により法第二十九条第一項の確認を辞退した者(当該確認の辞退について相当の理由がある者を除く。) 当該確認の辞退の日

五 第三号に規定する期間内に法第四十八条の規定により法第二十九条第一項の確認を辞退した地域型保育事業を行う者(当該確認の辞退について相当の理由がある者を除く。)において、同号の通知の日前六十日以内に、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める者であった者 当該確認の辞退の日

イ 当該確認を辞退した地域型保育事業を行う者が法人である場合 その役員等

ロ 当該確認を辞退した地域型保育事業を行う者が法人以外の者である場合 その管理者

六 保育に関し不正又は著しく不当な行為をした者 当該行為をした日

七 法人であって、その役員等のうちに次のイからハまでに掲げる者のいずれかに該当する者のあるもの それぞれイからハまでに定める日

イ 第一号に掲げる者 同号に定める日

ロ 第三号から第五号までに掲げる者 それぞれ第三号から第五号までに定める日

ハ 前号に掲げる者 同号に定める日

八 法人以外の者であって、その管理者が次のイからハまでに掲げる者のいずれかに該当するもの それぞれイからハまでに定める日

イ 第一号に掲げる者 同号に定める日

ロ 第三号から第五号までに掲げる者 それぞれ第三号から第五号までに定める日

ハ 第六号に掲げる者 同号に定める日

(平二七政一六六・旧第十一条繰下、令二政二六一・旧第二十一条繰上)

(特定乳児等通園支援事業者の確認に関する技術的読替え)

第二十条の二 法第五十四条の三の規定により法第四十四条から第五十四条までの規定(法第四十五条第二項を除く。)を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。