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○子ども・子育て支援法施行令

(平成二十六年六月十三日)

(政令第二百十三号)

子ども・子育て支援法施行令をここに公布する。

子ども・子育て支援法施行令

内閣は、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第二十条第三項(同法第二十三条第三項及び第五項において準用する場合を含む。)、第二十三条第三項及び第五項、第二十四条第一項第三号、第二十八条第四項、第三十条第四項、第三十二条第二項、第四十条第一項第八号及び第二項、第四十四条第二項、第五十二条第一項第八号及び第十号並びに第二項並びに第五十八条第一項並びに附則第六条第三項、第五項及び第八項並びに第十三条の規定に基づき、この政令を制定する。

(法第七条第十項第四号ハの政令で定める施設)

第一条 子ども・子育て支援法(以下「法」という。)第七条第十項第四号ハの政令で定める施設は、法第五十九条の二第一項の規定による助成を受けている施設のうち、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十九条の二第一項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)であって同法第六条の三第十二項に規定する業務を目的とするものとする。

(令元政一七・追加)

(保育必要量の認定)

第一条の二 法第二十条第三項(法第二十三条第三項及び第五項において準用する場合を含む。)の認定は、小学校就学前子どもの法第十九条第二号の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難である状況に応じて行うものとする。

(令元政一七・旧第一条繰下・一部改正、令五政一二六・一部改正)

(教育・保育給付認定の変更の認定に関する技術的読替え)

第二条 法第二十三条第三項の規定により法第二十条第二項、第三項、第四項前段及び第五項から第七項までの規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二項

小学校就学前子どもの保護者

教育・保育給付認定保護者

第三項

第一項の規定による申請

第二十三条第一項の規定による申請(保育必要量の認定に係るものに限る。)


小学校就学前子どもが

教育・保育給付認定子どもが


当該小学校就学前子ども

当該教育・保育給付認定子ども


保育必要量(月を単位として内閣府令で定める期間において施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費を支給する保育の量をいう。以下同じ。)

保育必要量

第四項前段

「教育・保育給付認定」

この項及び次項において「変更認定」

教育・保育給付認定に係る保護者(以下「教育・保育給付認定保護者」という。)

変更認定に係る教育・保育給付認定保護者

第五項

第一項

第二十三条第一項


当該保護者が子どものための教育・保育給付を受ける資格を有する

変更認定を行う必要がある


保護者に

教育・保育給付認定保護者に

第六項及び第七項

第一項

第二十三条第一項

保護者

教育・保育給付認定保護者

2 法第二十三条第五項の規定により法第二十条第二項、第三項及び第四項前段の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二項

小学校就学前子どもの保護者

教育・保育給付認定保護者

第三項

第一項の規定による申請があった

第二十三条第四項の規定による職権(保育必要量の認定に係るものに限る。)を行使する


申請に係る小学校就学前子ども

職権に係る教育・保育給付認定子ども


当該小学校就学前子ども

当該教育・保育給付認定子ども


保育必要量(月を単位として内閣府令で定める期間において施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費を支給する保育の量をいう。以下同じ。)

保育必要量

第四項前段

「教育・保育給付認定」

この項において「変更認定」

教育・保育給付認定に係る保護者(以下「教育・保育給付認定保護者」という。)

変更認定に係る教育・保育給付認定保護者

(令元政一七・一部改正)

(法第二十四条第一項第三号の政令で定めるとき)

第三条 法第二十四条第一項第三号の政令で定めるときは、次に掲げるときとする。

一 当該教育・保育給付認定保護者(法第二十条第四項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)が、正当な理由なしに、法第十三条第一項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

二 当該教育・保育給付認定保護者が法第二十条第一項又は第二十三条第一項の規定による申請に関し虚偽の申請をしたとき。

(令元政一七・一部改正)

(法第二十七条第三項第二号の政令で定める額)

第四条 教育・保育給付認定子ども(法第二十条第四項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。以下この項において同じ。)のうち、次に掲げるもの(次条第一項、第十二条第一項及び第二十三条第一号において「満三歳以上教育・保育給付認定子ども」という。)に係る教育・保育給付認定保護者についての法第二十七条第三項第二号の政令で定める額は、零とする。

一 教育認定子ども(法第十九条第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもをいう。附則第十三条の規定により読み替えて適用する第二十三条第一号において同じ。)

二 満三歳以上保育認定子ども(法第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもをいい、満三歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある教育・保育給付認定子ども(法第二十八条第一項第三号に規定する特別利用教育を受ける者を除く。次項及び第十一条第二項において「特定満三歳以上保育認定子ども」という。)を除く。第十一条第一項において同じ。)

2 満三歳未満保育認定子ども(法第二十三条第四項に規定する満三歳未満保育認定子どもをいい、特定満三歳以上保育認定子どもを含む。以下同じ。)に係る教育・保育給付認定保護者についての法第二十七条第三項第二号の政令で定める額は、次の各号に掲げる教育・保育給付認定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額又は特定教育・保育(同条第一項に規定する特定教育・保育をいう。以下この項において同じ。)に係る標準的な費用の額として内閣総理大臣が定める基準により算定した額のいずれか低い額とする。

一 次号から第八号までに掲げる者以外の教育・保育給付認定保護者 十万四千円(法第二十条第三項に規定する保育必要量が少ない者として内閣府令で定める教育・保育給付認定保護者(以下「短時間認定保護者」という。)にあっては、十万二千四百円)

二 教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者について特定教育・保育のあった月の属する年度(特定教育・保育のあった月が四月から八月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。第八号及び第十五条の三第二項において同じ。)の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割(同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。)の額(同法附則第五条の四第六項その他の内閣府令で定める規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。)を合算した額(以下この項及び第十四条において「市町村民税所得割合算額」という。)が三十九万七千円未満である場合における当該教育・保育給付認定保護者(次号から第八号までに掲げる者を除く。) 八万円(短時間認定保護者にあっては、七万八千八百円)

三 市町村民税所得割合算額が三十万千円未満である場合における教育・保育給付認定保護者(次号から第八号までに掲げる者を除く。) 六万千円(短時間認定保護者にあっては、六万百円)

四 市町村民税所得割合算額が十六万九千円未満である場合における教育・保育給付認定保護者(次号から第八号までに掲げる者を除く。) 四万四千五百円(短時間認定保護者にあっては、四万三千九百円)

五 市町村民税所得割合算額が九万七千円未満である場合における教育・保育給付認定保護者(次号から第八号までに掲げる者を除く。) 三万円(短時間認定保護者にあっては、二万九千六百円)

六 市町村民税所得割合算額が七万七千百一円未満である場合における特定教育・保育給付認定保護者(その者又はその者と同一の世帯に属する者が特定教育・保育のあった月において要保護者等(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項に規定する要保護者その他内閣府令で定める者をいう。)に該当する場合における教育・保育給付認定保護者をいう。次号及び第十四条において同じ。)(同号及び第八号に掲げる者を除く。) 九千円

七 市町村民税所得割合算額が四万八千六百円未満である場合における教育・保育給付認定保護者(次号に掲げる者を除く。) 一万九千五百円(短時間認定保護者にあっては、一万九千三百円)。ただし、特定教育・保育給付認定保護者にあっては、九千円とする。

八 次に掲げる教育・保育給付認定保護者 零

イ 教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が特定教育・保育のあった月の属する年度(特定教育・保育のあった月が四月から八月までの場合にあっては、前年度)分の市町村民税に係る市町村民税世帯非課税者(法第三十条の四第三号に規定する市町村民税世帯非課税者をいい、第十五条の三第二項第二号に掲げる者を除く。)である場合における当該教育・保育給付認定保護者

ロ 特定教育・保育のあった月において第十五条の三第二項第二号又は第三号に掲げる者である教育・保育給付認定保護者

(平二七政一六六・追加、平二八政一八六・平二九政六三・平二九政九五・平三〇政一五五・平三〇政二四九・令元政一七・令三政九三・令五政一二六・一部改正)

(法第二十八条第二項第一号の政令で定める額)

第五条 満三歳以上教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者についての法第二十八条第二項第一号の政令で定める額は、零とする。

2 前条第二項の規定は、満三歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者についての法第二十八条第二項第一号の政令で定める額について準用する。

(令元政一七・全改)

(法第二十八条第二項第二号及び第三号の政令で定める額)

第六条 法第二十八条第二項第二号及び第三号の政令で定める額は、零とする。

(令元政一七・全改)

第七条 削除

(令元政一七)

(特例施設型給付費の支給に関する技術的読替え)

第八条 法第二十八条第四項の規定により法第二十七条第二項及び第五項から第七項までの規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二項

から支給認定教育・保育を受けようとする

(保育所に限る。)から特別利用保育を受けようとする第十九条第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者又は特定教育・保育施設(幼稚園に限る。)から特別利用教育を受けようとする同条第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する


支給認定教育・保育を当該

特別利用保育又は特別利用教育(第五項及び第七項において「特別利用保育等」という。)を当該同条第一号又は第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する

第五項

教育・保育給付認定子どもが

第十九条第一号又は第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもが


から支給認定教育・保育

(保育所に限る。)から特別利用保育を受け、又は特定教育・保育施設(幼稚園に限る。)から特別利用教育


教育・保育給付認定子どもに

同条第一号又は第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに


支給認定教育・保育に

特別利用保育等に

第七項

第三項第一号

次条第二項第二号又は第三号


特定教育・保育の

特定教育・保育(特別利用保育等を含む。)の

(平二七政一六六・旧第四条繰下、令元政一七・令五政一二六・一部改正)

(法第二十九条第三項第二号及び第三十条第二項第一号の政令で定める額)

第九条 第四条第二項の規定は、法第二十九条第三項第二号及び第三十条第二項第一号の政令で定める額について準用する。この場合において、第四条第二項中「特定教育・保育(同条第一項に規定する特定教育・保育」とあるのは「特定地域型保育(法第二十九条第一項に規定する特定地域型保育」と、同項第二号、第六号及び第八号中「特定教育・保育の」とあるのは「特定地域型保育の」と読み替えるものとする。

(令元政一七・全改)

(法第三十条第二項第二号の政令で定める額)

第十条 法第三十条第二項第二号の政令で定める額は、零とする。

(令元政一七・全改)

(法第三十条第二項第三号の政令で定める額)

第十一条 満三歳以上保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者についての法第三十条第二項第三号の政令で定める額は、零とする。

2 第四条第二項の規定は、特定満三歳以上保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者についての法第三十条第二項第三号の政令で定める額について準用する。この場合において、第四条第二項中「特定教育・保育(同条第一項に規定する特定教育・保育」とあるのは「特定利用地域型保育(法第三十条第一項第三号に規定する特定利用地域型保育」と、同項第二号、第六号及び第八号中「特定教育・保育の」とあるのは「特定利用地域型保育の」と読み替えるものとする。

(令元政一七・全改)

(法第三十条第二項第四号の政令で定める額)

第十二条 満三歳以上教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者についての法第三十条第二項第四号の政令で定める額は、零とする。

2 第四条第二項の規定は、満三歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者についての法第三十条第二項第四号の政令で定める額について準用する。この場合において、第四条第二項中「特定教育・保育(同条第一項に規定する特定教育・保育」とあるのは「特例保育(法第三十条第一項第四号に規定する特例保育」と、同項第二号、第六号及び第八号中「特定教育・保育の」とあるのは「特例保育の」と読み替えるものとする。

(令元政一七・全改)

(複数の負担額算定基準子どもがいる教育・保育給付認定保護者に係る特例)

第十三条 負担額算定基準子どもが同一の世帯に二人以上いる場合の教育・保育給付認定保護者に係る次の各号に掲げる満三歳未満保育認定子どもに関する法第二十七条第三項第二号、第二十八条第二項第一号、第二十九条第三項第二号並びに第三十条第二項第一号、第三号及び第四号に規定する政令で定める額は、第四条第二項(第八号に係る部分を除くものとし、第五条第二項、第九条、第十一条第二項及び前条第二項において準用する場合を含む。第一号及び次条において同じ。)の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

一 負担額算定基準子どものうち二番目の年長者である満三歳未満保育認定子ども 当該満三歳未満保育認定子どもに関して第四条第二項の規定により算定される額に百分の五十を乗じて得た額

二 負担額算定基準子ども(そのうち最年長者及び二番目の年長者である者を除く。)である満三歳未満保育認定子ども 零

2 前項に規定する「負担額算定基準子ども」とは、次に掲げる小学校就学前子どもをいう。

一 次に掲げる施設に在籍する小学校就学前子ども

イ 認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下「認定こども園法」という。)第二条第六項に規定する認定こども園をいう。第十五条の六において同じ。)

ロ 幼稚園(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する幼稚園をいい、認定こども園法第三条第一項又は第三項の認定を受けたもの及び同条第十項の規定による公示がされたものを除く。第十五条の六において同じ。)

ハ 特別支援学校(学校教育法第一条に規定する特別支援学校をいい、同法第七十六条第二項に規定する幼稚部に限る。第十五条の六において同じ。)

ニ 保育所(児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所をいい、認定こども園法第三条第一項の認定を受けたもの及び同条第十項の規定による公示がされたものを除く。)

二 地域型保育又は法第三十条第一項第四号に規定する特例保育を受ける小学校就学前子ども

三 第一条に規定する施設を利用する小学校就学前子ども

四 児童福祉法第六条の二の二第二項に規定する児童発達支援、同条第三項に規定する医療型児童発達支援又は同条第五項に規定する居宅訪問型児童発達支援を受ける小学校就学前子ども

五 児童福祉法第四十三条の二に規定する児童心理治療施設に通う小学校就学前子ども

(令元政一七・全改、令三政二七〇・令五政二七七・一部改正)

(複数の特定被監護者等がいる教育・保育給付認定保護者に係る特例)

第十四条 特定被監護者等(教育・保育給付認定保護者に監護される者その他これに準ずる者として内閣府令で定める者であって、教育・保育給付認定保護者と生計を一にするものをいう。以下この条において同じ。)が二人以上いる場合の教育・保育給付認定保護者に係る次の各号に掲げる満三歳未満保育認定子どもに関する法第二十七条第三項第二号、第二十八条第二項第一号、第二十九条第三項第二号並びに第三十条第二項第一号、第三号及び第四号に規定する政令で定める額は、当該教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額が五万七千七百円未満(特定教育・保育給付認定保護者にあっては、七万七千百一円未満)であるときは、第四条第二項及び前条第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

一 特定被監護者等のうち二番目の年長者である満三歳未満保育認定子ども 当該満三歳未満保育認定子どもに関して第四条第二項の規定により算定される額に百分の五十を乗じて得た額(特定教育・保育給付認定保護者に係る満三歳未満保育認定子どもにあっては、零)

二 特定被監護者等(そのうち最年長者及び二番目の年長者である者を除く。)である満三歳未満保育認定子ども 零

(令元政一七・全改、令三政二七〇・一部改正)

(特例地域型保育給付費の支給に関する技術的読替え)

第十五条 法第三十条第四項の規定により法第二十九条第二項及び第五項から第七項までの規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二項

満三歳未満保育認定地域型保育を受けようとする満三歳未満保育認定子ども

特別利用地域型保育を受けようとする第十九条第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者又は特定利用地域型保育を受けようとする同条第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども


満三歳未満保育認定地域型保育を当該満三歳未満保育認定子ども

特別利用地域型保育又は特定利用地域型保育(第五項及び第七項において「特別利用地域型保育等」という。)を当該同条第一号又は第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども

第五項

満三歳未満保育認定子どもが

第十九条第一号又は第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもが


満三歳未満保育認定地域型保育

特別利用地域型保育等


満三歳未満保育認定子どもに

同条第一号又は第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに

第七項

第三項第一号

次条第二項第二号又は第三号


特定地域型保育の

特定地域型保育(特別利用地域型保育等を含む。)の

(平二七政一六六・旧第五条繰下、令元政一七・令五政一二六・一部改正)

(子育てのための施設等利用給付に関する技術的読替え)

第十五条の二 法第三十条の三の規定により法第十二条から第十八条までの規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第十二条第二項

第二十七条第一項に規定する特定教育・保育施設又は第二十九条第一項に規定する特定地域型保育事業者

第三十条の十一第三項に規定する特定子ども・子育て支援提供者


第二十七条第五項(第二十八条第四項において準用する場合を含む。)又は第二十九条第五項(第三十条第四項において準用する場合を含む。)

同項


特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者

特定子ども・子育て支援提供者

第十四条第一項

教育・保育を

教育・保育その他の子ども・子育て支援を

第十五条第一項

教育・保育の

教育・保育その他の子ども・子育て支援の

第十五条第二項

教育・保育を

教育・保育その他の子ども・子育て支援を


教育・保育に

教育・保育その他の子ども・子育て支援に


教育・保育の

教育・保育その他の子ども・子育て支援の

(令元政一七・追加)

(法第三十条の四第三号の政令で定める場合及び市町村民税を課されない者に準ずる者)

第十五条の三 法第三十条の四第三号の政令で定める場合は、特定子ども・子育て支援(法第三十条の十一第一項に規定する特定子ども・子育て支援をいう。以下同じ。)のあった月が四月から八月までの場合とする。

2 法第三十条の四第三号の政令で定める地方税法の規定による市町村民税(同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。以下この項において同じ。)を課されない者に準ずる者は、次に掲げる者とする。

一 保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者であって、市町村(特別区を含む。以下同じ。)の条例で定めるところにより市町村民税を免除されたもの

二 生活保護法第六条第一項に規定する被保護者である保護者

三 児童福祉法第六条の三第八項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第六条の四に規定する里親である保護者

(令元政一七・追加、令二政三八一・令三政九三・一部改正)

(施設等利用給付認定の変更の認定に関する技術的読替え)

第十五条の四 法第三十条の八第三項の規定により法第三十条の五第二項から第六項までの規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二項

前項の認定(以下「施設等利用給付認定」という。)

第三十条の八第二項の施設等利用給付認定の変更の認定(次項及び第四項において「変更認定」という。)


小学校就学前子どもの保護者

施設等利用給付認定保護者

第三項

施設等利用給付認定を

変更認定を


施設等利用給付認定に係る保護者(以下「施設等利用給付認定保護者」という。)

変更認定に係る施設等利用給付認定保護者

第四項

第一項

第三十条の八第一項


当該保護者が子育てのための施設等利用給付を受ける資格を有する

変更認定を行う必要がある


保護者に

施設等利用給付認定保護者に

第五項及び第六項

第一項

第三十条の八第一項

保護者

施設等利用給付認定保護者

2 法第三十条の八第五項の規定により法第三十条の五第二項及び第三項の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二項

前項の認定(以下「施設等利用給付認定」という。)

第三十条の八第四項の施設等利用給付認定の変更の認定(次項において「変更認定」という。)


小学校就学前子どもの保護者

施設等利用給付認定保護者

第三項

施設等利用給付認定を

変更認定を


施設等利用給付認定に係る保護者(以下「施設等利用給付認定保護者」という。)

変更認定に係る施設等利用給付認定保護者

(令元政一七・追加)

(法第三十条の九第一項第三号の政令で定めるとき)

第十五条の五 法第三十条の九第一項第三号の政令で定めるときは、次に掲げるときとする。

一 当該施設等利用給付認定保護者(法第三十条の五第三項に規定する施設等利用給付認定保護者をいう。以下この条及び第二十四条の四において同じ。)が、正当な理由なしに、法第三十条の三において準用する法第十三条第一項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

二 当該施設等利用給付認定保護者が法第三十条の五第一項又は第三十条の八第一項の規定による申請(法第三十条の五第七項の規定により同条第二項に規定する施設等利用給付認定を受けたものとみなされた施設等利用給付認定保護者にあっては、法第二十条第一項又は第二十三条第一項の規定による申請を含む。)に関し虚偽の申請をしたとき。

三 当該施設等利用給付認定保護者がその施設等利用給付認定子ども(法第三十条の八第一項に規定する施設等利用給付認定子どもをいう。次号、次条及び第二十四条の四において同じ。)について法第三十条第一項に規定する保育認定子どもに係る教育・保育給付認定を受け、当該教育・保育給付認定に係る施設型給付費、特例施設型給付費(法第二十八条第一項第三号に係るものを除く。)、地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費の支給を受けたとき。

四 当該施設等利用給付認定保護者に係る施設等利用給付認定子どもが第一条に規定する施設を利用したとき。

(令元政一七・追加)

(施設等利用費の額)

第十五条の六 法第三十条の四第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当する施設等利用給付認定子ども(特定子ども・子育て支援施設等(法第三十条の十一第一項に規定する特定子ども・子育て支援施設等をいう。以下この項、次項(第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第三項において同じ。)である認定こども園、幼稚園又は特別支援学校に在籍する者に限る。)について法第三十条の十一第一項の規定により支給する施設等利用費の額は、二万五千七百円(国(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人を含む。)が設置する認定こども園、幼稚園又は特別支援学校にあっては、国立大学法人法第二十二条第三項の文部科学省令で定める保育料その他の費用の額を勘案して内閣府令で定める額。以下この項及び次項第一号において同じ。)(現に当該特定子ども・子育て支援施設等に係る特定子ども・子育て支援に要した費用の額が二万五千七百円を下回る場合には、当該現に特定子ども・子育て支援に要した費用の額)とする。

2 法第三十条の四第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する施設等利用給付認定子ども(認定こども園、幼稚園又は特別支援学校に在籍する者に限る。)について法第三十条の十一第一項の規定により支給する施設等利用費の額は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定める額(現に当該各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等に係る特定子ども・子育て支援に要した費用の額が当該各号に定める額を下回る場合には、それぞれ当該現に特定子ども・子育て支援に要した費用の額。第三号において同じ。)の合算額とする。

一 認定こども園、幼稚園又は特別支援学校 二万五千七百円

二 法第七条第十項第五号に掲げる事業 一万千三百円(一月につき当該事業から特定子ども・子育て支援を受けた日数が内閣府令で定める一月当たりの日数を下回る場合にあっては、内閣府令で定めるところにより当該特定子ども・子育て支援を受けた日数に応じて算定した額)

三 法第七条第十項第四号に掲げる施設又は同項第六号から第八号までに掲げる事業(当該施設等利用給付認定子どもが在籍する認定こども園、幼稚園又は特別支援学校及び当該施設において行われる同項第五号に掲げる事業において提供される教育・保育の量が法第二十条第三項に規定する保育必要量を勘案して内閣府令で定める量を下回る場合に限る。) 一万千三百円から前号に定める額を控除して得た額

3 法第三十条の四第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する施設等利用給付認定子ども(認定こども園、幼稚園又は特別支援学校に在籍する者以外の者であって、特定子ども・子育て支援施設等である法第七条第十項第四号に掲げる施設又は同項第六号から第八号までに掲げる事業を利用するものに限る。)について法第三十条の十一第一項の規定により支給する施設等利用費の額は、三万七千円(現に当該特定子ども・子育て支援施設等に係る特定子ども・子育て支援に要した費用の額が三万七千円を下回る場合には、当該現に特定子ども・子育て支援に要した費用の額)とする。

4 前二項の規定は、法第三十条の四第三号に掲げる小学校就学前子どもに該当する施設等利用給付認定子どもについての法第三十条の十一第一項の規定により支給する施設等利用費の額の算定について準用する。この場合において、第二項第二号及び第三号中「一万千三百円」とあるのは「一万六千三百円」と、前項中「三万七千円」とあるのは「四万二千円」と読み替えるものとする。

(令元政一七・追加)

(特定教育・保育施設の確認の変更に関する技術的読替え)

第十六条 法第三十二条第二項の規定により法第三十一条第三項の規定を準用する場合においては、同項中「第一項」とあるのは「次条第一項」と、「定めた」とあるのは「増加した」と読み替えるものとする。

(平二七政一六六・旧第六条繰下、平三一政一三七・一部改正)

(法第四十条第一項第八号の政令で定める法律)

第十七条 法第四十条第一項第八号の政令で定める法律は、次のとおりとする。

一 学校教育法

二 児童福祉法(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の五第八項において準用する場合を含む。)

三 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)

四 私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)

五 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)

六 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)

七 生活保護法

八 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)

九 学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)

十 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)

十一 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)

十二 私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)

十三 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)

十四 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)

十五 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)

十六 児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)

十七 発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)

十八 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)

十九 認定こども園法

二十 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号)

二十一 国家戦略特別区域法(第十二条の五第七項の規定に限る。)

二十二 いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)

二十三 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成二十八年法律第百十号)

(平二六政二五二・平二六政三一三・一部改正、平二七政一六六・旧第七条繰下・一部改正、平二七政三〇三・平二九政二四六・平二九政二九〇・令元政一七・一部改正)

(法第四十条第二項の政令で定める者等)

第十八条 法第四十条第二項の同条第一項の規定により法第二十七条第一項の確認を取り消された教育・保育施設の設置者から除く政令で定める者は、当該確認の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該教育・保育施設の設置者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該教育・保育施設の設置者が有していた責任の程度を考慮して、法第四十条第二項の規定を適用しないこととすることが相当であると認められる者として内閣府令で定める者に該当する者とする。

2 法第四十条第二項の同条第一項の規定により法第二十七条第一項の確認を取り消された教育・保育施設の設置者(前項に規定する者を除く。)に準ずる者として政令で定める者は、次の各号に掲げる者のいずれかに該当する教育・保育施設の設置者とし、法第四十条第二項の政令で定める日は、当該者の当該各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。

一 その者と内閣府令で定める密接な関係を有する法人(次のイからハまでに掲げる者に限る。第二十条第二項第二号、第二十二条の二第二項第二号及び附則第十一条第二項第二号において「その者と密接な関係を有する者」という。)が、法第四十条第一項の規定により法第二十七条第一項の確認を取り消された教育・保育施設の設置者(前項に規定する者を除く。)である者 当該確認の取消しの日

イ その者の役員に占めるその役員の割合が二分の一を超え、又はその者の株式の所有その他の事由を通じてその者の事業を実質的に支配し、若しくはその者の事業に重要な影響を与える関係にある者として内閣府令で定めるもの(ロにおいて「その者の親会社等」という。)

ロ その者の親会社等の役員と同一の者がその役員に占める割合が二分の一を超え、又はその者の親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として内閣府令で定めるもの

ハ その者の役員と同一の者がその役員に占める割合が二分の一を超え、又はその者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として内閣府令で定めるもの

二 法第四十条第一項の規定による法第二十七条第一項の確認の取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に、法第三十六条の規定により同項の確認を辞退した者(当該確認の辞退について相当の理由がある者を除く。) 当該確認の辞退の日

三 法第三十八条第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき法第四十条第一項の規定による法第二十七条第一項の確認の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として内閣府令で定めるところにより市町村長(特別区の区長を含む。第二十条第二項第四号及び第二十二条の二第二項第四号において同じ。)がその者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。附則第十一条第二項第四号において同じ。)までの間に、法第三十六条の規定により法第二十七条第一項の確認を辞退した者(当該確認の辞退について相当の理由がある者を除く。) 当該確認の辞退の日

四 教育・保育に関し不正又は著しく不当な行為をした者 当該行為をした日

五 その者の役員又は長のうちに次のイからハまでに掲げる者のいずれかに該当する者がある者 それぞれイからハまでに定める日

イ 法第四十条第一項の規定により法第二十七条第一項の確認を取り消された教育・保育施設の設置者(前項に規定する者を除く。)において、当該確認の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に、その役員又は長であった者 当該確認の取消しの日

ロ 第二号に規定する期間内に法第三十六条の規定により法第二十七条第一項の確認を辞退した教育・保育施設の設置者(当該確認の辞退について相当の理由がある者を除く。)において、同号の通知の日前六十日以内に、その役員又は長であった者 当該確認の辞退の日

ハ 前号に掲げる者 同号に定める日

(平二七政一六六・旧第八条繰下・一部改正、令元政一七・令二政二六一・一部改正)

(法第五十二条第一項第八号の政令で定める法律等)

第十九条 法第五十二条第一項第八号の政令で定める法律は、第十七条各号(第一号、第三号、第四号、第九号、第十二号及び第二十二号を除く。)に掲げる法律とする。

2 法第五十二条第一項第十号の政令で定める使用人は、同号に規定する事業所を管理する者とする。

(平二七政一六六・旧第十条繰下・一部改正、令元政一七・一部改正、令二政二六一・旧第二十条繰上)

(法第五十二条第二項の政令で定める者等)

第二十条 法第五十二条第二項の同条第一項の規定により法第二十九条第一項の確認を取り消された地域型保育事業を行う者から除く政令で定める者は、当該確認の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該地域型保育事業を行う者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該地域型保育事業を行う者が有していた責任の程度を考慮して、法第五十二条第二項の規定を適用しないこととすることが相当であると認められる者として内閣府令で定める者に該当する者とする。

2 法第五十二条第二項の同条第一項の規定により法第二十九条第一項の確認を取り消された地域型保育事業を行う者(前項に規定する者を除く。)に準ずる者として政令で定める者は、次の各号に掲げる者のいずれかに該当する地域型保育事業を行う者とし、法第五十二条第二項の政令で定める日は、当該者の当該各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。

一 法第五十二条第一項の規定により法第二十九条第一項の確認を取り消された地域型保育事業を行う者(前項に規定する者を除く。)において、当該確認の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める者であった者 当該確認の取消しの日

イ 当該確認を取り消された地域型保育事業を行う者が法人である場合 その役員等(役員又は使用人であって、その事業所を管理する者をいう。第五号イ及び第七号において同じ。)

ロ 当該確認を取り消された地域型保育事業を行う者が法人以外の者である場合 その管理者

二 法人であって、その者と密接な関係を有する者が法第五十二条第一項の規定により法第二十九条第一項の確認を取り消された地域型保育事業を行う者(前項に規定する者を除く。)であるもの 当該確認の取消しの日

三 法第五十二条第一項の規定による法第二十九条第一項の確認の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に、法第四十八条の規定により同項の確認を辞退した者(当該確認の辞退について相当の理由がある者を除く。) 当該確認の辞退の日

四 法第五十条第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき法第五十二条第一項の規定による法第二十九条第一項の確認の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として内閣府令で定めるところにより市町村長がその者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に、法第四十八条の規定により法第二十九条第一項の確認を辞退した者(当該確認の辞退について相当の理由がある者を除く。) 当該確認の辞退の日

五 第三号に規定する期間内に法第四十八条の規定により法第二十九条第一項の確認を辞退した地域型保育事業を行う者(当該確認の辞退について相当の理由がある者を除く。)において、同号の通知の日前六十日以内に、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める者であった者 当該確認の辞退の日

イ 当該確認を辞退した地域型保育事業を行う者が法人である場合 その役員等

ロ 当該確認を辞退した地域型保育事業を行う者が法人以外の者である場合 その管理者

六 保育に関し不正又は著しく不当な行為をした者 当該行為をした日

七 法人であって、その役員等のうちに次のイからハまでに掲げる者のいずれかに該当する者のあるもの それぞれイからハまでに定める日

イ 第一号に掲げる者 同号に定める日

ロ 第三号から第五号までに掲げる者 それぞれ第三号から第五号までに定める日

ハ 前号に掲げる者 同号に定める日

八 法人以外の者であって、その管理者が次のイからハまでに掲げる者のいずれかに該当するもの それぞれイからハまでに定める日

イ 第一号に掲げる者 同号に定める日

ロ 第三号から第五号までに掲げる者 それぞれ第三号から第五号までに定める日

ハ 第六号に掲げる者 同号に定める日

(平二七政一六六・旧第十一条繰下、令二政二六一・旧第二十一条繰上)

(教育・保育情報の報告)

第二十一条 法第五十八条第一項の規定による報告は、特定教育・保育提供者が教育・保育を提供する施設又は事業所の所在地の都道府県知事が定めるところにより行うものとする。

(平二七政一六六・旧第十二条繰下、令二政二六一・旧第二十二条繰上)

(法第五十八条の十第一項第八号の政令で定める法律等)

第二十二条 法第五十八条の十第一項第八号の政令で定める法律は、第十七条各号に掲げる法律とする。

2 法第五十八条の十第一項第十号の政令で定める使用人は、特定子ども・子育て支援を提供する施設又は事業所を管理する者とする。

(令元政一七・追加、令二政二六一・旧第二十二条の二繰上)

(法第五十八条の十第二項の政令で定める者等)

第二十二条の二 法第五十八条の十第二項の同条第一項の規定により法第三十条の十一第一項の確認を取り消された子ども・子育て支援施設等(法第七条第十項に規定する子ども・子育て支援施設等をいう。以下この条において同じ。)である施設の設置者又は事業を行う者(以下この条において「確認取消提供者」という。)から除く政令で定める者は、当該確認の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実に関して当該確認取消提供者が有していた責任の程度を考慮して、法第五十八条の十第二項の規定を適用しないこととすることが相当であると認められる者として内閣府令で定める者に該当する者とする。

2 法第五十八条の十第二項の確認取消提供者(前項に規定する者を除く。第一号及び第二号において同じ。)に準ずる者として政令で定める者は、次の各号に掲げる者のいずれかに該当する子ども・子育て支援施設等である施設の設置者又は事業を行う者とし、同条第二項の政令で定める日は、当該者の当該各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。

一 確認取消提供者において、当該確認の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める者であった者 当該確認の取消しの日

イ 当該確認取消提供者が法人である場合 その役員等(役員又は使用人であって、特定子ども・子育て支援を提供する施設又は事業所を管理する者をいう。第五号イ及び第七号において同じ。)

ロ 当該確認取消提供者が法人以外の者である場合 その特定子ども・子育て支援を提供する施設又は事業所を管理する者

二 法人であって、その者と密接な関係を有する者が確認取消提供者であるもの 当該確認の取消しの日

三 法第五十八条の十第一項の規定による法第三十条の十一第一項の確認の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に、法第五十八条の六第一項の規定による法第三十条の十一第一項の確認の辞退(以下この号から第五号までにおいて「確認辞退」という。)をした者(当該確認辞退について相当の理由がある者を除く。次号及び第五号において同じ。) 当該確認辞退の日

四 法第五十八条の八第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき法第五十八条の十第一項の規定による法第三十条の十一第一項の確認の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として内閣府令で定めるところにより市町村長がその者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に、確認辞退をした者 当該確認辞退の日

五 第三号に規定する期間内に確認辞退をした者において、同号の通知の日前六十日以内に、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める者であった者 当該確認辞退の日

イ 当該確認辞退をした者が法人である場合 その役員等

ロ 当該確認辞退をした者が法人以外の者である場合 特定子ども・子育て支援を提供する施設又は事業所を管理する者

六 教育・保育その他の子ども・子育て支援に関し不正又は著しく不当な行為をした者 当該行為をした日

七 法人であって、その役員等のうちに前各号(第二号を除く。)に掲げる者のいずれかに該当する者のあるもの 当該各号に定める日

八 法人以外の者であって、その特定子ども・子育て支援を提供する施設又は事業所を管理する者が前各号(第二号及び前号を除く。)に掲げる者のいずれかに該当するもの 当該各号に定める日

(令元政一七・追加、令二政二六一・旧第二十二条の三繰上)

(施設型給付費等負担対象額の算定方法)

第二十三条 施設型給付費等負担対象額(法第六十六条の三第一項に規定する施設型給付費等負担対象額をいう。第二十四条の三において同じ。)は、各市町村につき、その支弁する次に掲げる額の合算額とする。

一 満三歳以上教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者ごとに法第二十七条第三項第一号に掲げる額、法第二十八条第二項第二号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額、同項第三号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額、法第三十条第二項第二号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額、同項第三号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額及び同項第四号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額を合算した額

二 満三歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者ごとに次に掲げる額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を合算した額

イ 法第二十七条第三項第一号に掲げる額から第四条第二項、第十三条第一項又は第十四条に定める額を控除して得た額

ロ 法第二十七条第三項第一号に掲げる額から第五条第二項において準用する第四条第二項、第十三条第一項又は第十四条に定める額を控除して得た額

ハ 法第二十九条第三項第一号に掲げる額から第九条において準用する第四条第二項、第十三条第一項又は第十四条に定める額を控除して得た額

ニ 法第三十条第二項第三号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額から第十一条第二項において準用する第四条第二項、第十三条第一項又は第十四条に定める額を控除して得た額

ホ 法第三十条第二項第四号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額から第十二条第二項において準用する第四条第二項、第十三条第一項又は第十四条に定める額を控除して得た額

(平二七政一六六・追加、平二八政一八六・平三〇政一五五・令元政一七・一部改正)

(施設型給付費等負担対象額の特例)

第二十四条 市町村が、災害その他の内閣府令で定める特別の事由があることにより、特定教育・保育等(法第五十九条第三号イに規定する特定教育・保育等をいう。次項において同じ。)に要する費用を満三歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者が負担することが困難であると認め、その負担を軽減するよう法第二十七条第三項第二号の市町村が定める額、法第二十八条第二項第一号の当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額、法第二十九条第三項第二号の市町村が定める額、法第三十条第二項第一号の当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額、同項第三号の市町村が定める額又は同項第四号の当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を定めた場合における当該教育・保育給付認定保護者に関する前条の規定の適用については、同条第二号中「に定める額」とあるのは、「に定める額を限度として内閣府令で定めるところにより市町村が定める額」とする。

2 月の途中において特定教育・保育等を受け始めたことその他内閣府令で定める事由のあった満三歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者に関する前条の規定の適用については、同条第二号中「に定める額」とあるのは、「に定める額(月の途中において特定教育・保育等を受け始めたことその他内閣府令で定める事由のあった月については、内閣府令で定める日数を基礎として日割りによって計算して得た額)」とする。

(平二七政一六六・追加、平三〇政一五五・令元政一七・一部改正)

(法第六十六条の三第一項の政令で定める割合)

第二十四条の二 法第六十六条の三第一項の政令で定める割合は、千分の百六十四・六とする。

(平三〇政一五五・追加、平三一政一三七・令元政一七・令二政九五・令三政九三・令四政一〇八・令五政一一二・一部改正)

(施設型給付費等負担対象額に係る都道府県及び国の負担)

第二十四条の三 都道府県は、法第六十七条第一項の規定により、毎年度、施設型給付費等負担対象額から拠出金充当額(法第六十六条の三第一項に規定する拠出金充当額をいう。次項において同じ。)を控除した額の四分の一を負担する。

2 国は、法第六十八条第一項の規定により、毎年度、施設型給付費等負担対象額から拠出金充当額を控除した額の二分の一を負担する。

(平三〇政一五五・追加、令元政一七・一部改正)

(国及び都道府県が負担すべき費用の算定の基礎となる額)

第二十四条の四 法第六十七条第二項に規定する国及び都道府県が負担すべき費用の算定の基礎となる額(次条において「施設等利用費負担算定基礎額」という。)は、各市町村につき、その支弁する施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者ごとの第十五条の六に定める額の合計額を合算した額(その費用のための寄附金その他の収入があるときは、当該収入の額を控除した額)とする。

2 月の途中において特定子ども・子育て支援を受け始めたことその他内閣府令で定める事由のあった施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者に関する前項の規定の適用については、同項中「定める額」とあるのは、「定める額(月の途中において特定子ども・子育て支援を受け始めたことその他内閣府令で定める事由のあった月については、内閣府令で定める日数を基礎として日割りによって計算して得た額)」とする。

(令元政一七・追加)

(施設等利用費の支給に要する費用に係る都道府県及び国の負担)

第二十四条の五 都道府県は、法第六十七条第二項の規定により、毎年度、施設等利用費負担算定基礎額の四分の一を負担する。

2 国は、法第六十八条第二項の規定により、毎年度、施設等利用費負担算定基礎額の二分の一を負担する。

(令元政一七・追加)

(地域子ども・子育て支援事業に係る都道府県及び国の交付金)

第二十五条 都道府県は、法第六十七条第三項の規定により、毎年度、市町村に対して、市町村が行う地域子ども・子育て支援事業(法第五十九条に規定する地域子ども・子育て支援事業をいう。次項において同じ。)に要する費用の額から、その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額(その額が内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額を超える場合にあっては、当該費用の額)につき、内閣総理大臣が定める基準によって算定した額を交付することができる。

2 国は、法第六十八条第三項の規定により、毎年度、市町村に対して、市町村が行う地域子ども・子育て支援事業に要する費用の額から、その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額(その額が内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額を超える場合にあっては、当該費用の額)につき、内閣総理大臣が定める基準によって算定した額を交付することができる。

(平二七政一六六・追加、令元政一七・一部改正)

(法第六十九条第一項の政令で定める団体)

第二十六条 法第六十九条第一項第三号の政令で定める団体は、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第三条第四項に規定する特定地方独立行政法人、同法第百十三条第六項に規定する職員団体、同法第百四十条第一項に規定する公庫等、同法第百四十一条第一項に規定する組合、同条第二項に規定する連合会、同法第百四十一条の二に規定する職員引継一般地方独立行政法人、同法第百四十一条の三に規定する定款変更一般地方独立行政法人、同法第百四十一条の四に規定する職員引継等合併一般地方独立行政法人及び同法第百四十二条第二項の規定により読み替えられた同法第百四十条第一項に規定する特定公庫等とする。

2 法第六十九条第一項第四号の政令で定める団体は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第一条第二項に規定する行政執行法人、同法第三十一条第一号に規定する独立行政法人のうち同法別表第二に掲げるもの及び国立大学法人等、同法第九十九条第六項に規定する職員団体、同法第百二十四条の二第一項に規定する公庫等及び特定公庫等並びに同法第百二十五条に規定する組合とする。

(平二七政一六六・追加、平二七政三四二・一部改正)

(法第七十条第二項の政令で定める拠出金率)

第二十七条 法第七十条第二項の拠出金率は、千分の三・六とする。

(平二七政一六六・追加、平二八政一八六・平二九政九五・平三〇政一五五・平三一政一三七・令二政九五・一部改正)

(権限の委任)

第二十八条 法第七十一条第二項の政令で定める政府の権限は、法第六十九条第一項第一号に掲げる者から拠出金等(法第七十一条第二項に規定する拠出金等をいう。以下同じ。)を徴収する権限とする。

(平二七政一六六・追加)

(日本年金機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)

第二十九条 法第七十一条第三項の政令で定めるものは、次に掲げるとおりとする。

一 法第七十一条第一項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第八十一条の二第一項及び第八十一条の二の二第一項の規定による申出の受理

二 法第七十一条第一項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十三条の二の規定による申出の受理及び承認

三 法第七十一条第一項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十六条第五項の規定による市町村に対する処分の請求

四 法第七十一条第一項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十九条の規定により国税徴収の例によるものとされる徴収に係る権限(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十六条第一項の規定の例による納入の告知、同法第四十二条において準用する民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十三条第一項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使、国税通則法第四十六条の規定の例による納付の猶予その他の厚生労働省令で定める権限並びに次号に掲げる質問、検査及び提示又は提出の要求、物件の留置き並びに捜索を除く。)

五 法第七十一条第一項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十九条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百四十一条の規定による質問、検査及び提示又は提出の要求、同法第百四十一条の二の規定による物件の留置き並びに同法第百四十二条の規定による捜索

六 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限

(平二七政一六六・追加、平二七政三四二・令五政一四四・一部改正)

(機構が行う滞納処分等に係る認可等)

第三十条 日本年金機構(以下「機構」という。)は、法第七十一条第三項に規定する国税滞納処分の例による処分及び前条第五号に掲げる権限(以下「滞納処分等」という。)を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けるとともに、次条第一項に規定する滞納処分等実施規程に従い、徴収職員に行わせなければならない。

2 厚生年金保険法第百条の六第二項及び第三項の規定は、前項の規定による機構が行う滞納処分等について準用する。

(平二七政一六六・追加)

(滞納処分等実施規程の認可等)

第三十一条 機構は、滞納処分等の実施に関する規程(次項において「滞納処分等実施規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 厚生年金保険法第百条の七第二項及び第三項の規定は、滞納処分等実施規程の認可及び変更について準用する。

(平二七政一六六・追加、平二七政三四二・一部改正)

(機構から厚生労働大臣への求め等)

第三十二条 機構は、滞納処分等その他第二十九条各号に掲げる権限のうち厚生労働省令で定める権限に係る事務を効果的に行うため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に当該権限の行使に必要な情報を提供するとともに、厚生労働大臣自らその権限を行うよう求めることができる。

(平二七政一六六・追加)

(法第七十一条第四項の政令で定める場合)

第三十三条 法第七十一条第四項の政令で定める場合は、前条の規定による求めがあった場合において厚生労働大臣が必要があると認めるときとする。

(平二七政一六六・追加)

(厚生年金保険法の機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任に関する規定の準用)

第三十四条 厚生年金保険法第百条の四第四項から第七項までの規定は、法第七十一条第三項の規定による機構による同項に規定する国税滞納処分の例による処分及び第二十九条各号に掲げる権限に係る事務の実施又は法第七十一条第四項の規定による厚生労働大臣によるこれらの権限の行使について準用する。

(平二七政一六六・追加)

(財務大臣への権限の委任)

第三十五条 厚生労働大臣は、法第七十一条第四項の規定により滞納処分等及び第二十九条第四号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うこととした場合におけるこれらの権限並びに同号に規定する厚生労働省令で定める権限のうち厚生労働省令で定めるもの(以下この条において「滞納処分等その他の処分」という。)に係る納付義務者(法第七十一条第六項に規定する納付義務者をいう。以下この条及び第三十八条において「納付義務者」という。)が滞納処分等その他の処分の執行を免れる目的でその財産について隠蔽しているおそれがあることその他の事情があるため拠出金等の効果的な徴収を行う上で必要があると認めるときは、財務大臣に、当該納付義務者に関する情報その他必要な情報を提供するとともに、当該納付義務者に係る滞納処分等その他の処分の権限を委任する。

2 前項の事情は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。

一 納付義務者が厚生労働省令で定める月数分以上の拠出金を滞納していること。

二 納付義務者が滞納処分等その他の処分の執行を免れる目的でその財産について隠蔽しているおそれがあること。

三 納付義務者が滞納している拠出金等の額(納付義務者が、厚生年金保険法の規定による保険料、健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規定による保険料又は船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定による保険料、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一号)の規定による特例納付保険料その他これらの法律の規定による徴収金(厚生労働省令で定めるものを除く。以下この号において同じ。)を滞納しているときは、当該滞納している保険料、特例納付保険料又はこれらの法律の規定による徴収金の合計額を加算した額)が厚生労働省令で定める金額以上であること。

四 滞納処分等その他の処分を受けたにもかかわらず、納付義務者が滞納している拠出金等の納付について誠実な意思を有すると認められないこと。

3 厚生労働大臣は、第一項の規定により滞納処分等その他の処分の権限を委任する場合においては、次に掲げる権限を除き、その全部を財務大臣に委任する。

一 法第七十一条第一項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十九条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第百三十八条の規定による告知

二 法第七十一条第一項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十九条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第百五十三条第一項の規定による滞納処分の執行の停止

三 法第七十一条第一項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十九条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第十一条の規定による延長

四 法第七十一条第一項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十九条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第三十六条第一項の規定による告知

五 法第七十一条第一項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十九条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第五十五条第一項の規定による受託

六 法第七十一条第一項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十九条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第六十三条の規定による免除

七 法第七十一条第一項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十九条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第百二十三条第一項の規定による交付

八 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限

(平二七政一六六・追加)

(厚生年金保険法の財務大臣への権限の委任に関する規定の準用)

第三十六条 厚生年金保険法第百条の五第二項から第四項までの規定は、法第七十一条第四項の規定による財務大臣への権限の委任について準用する。

(平二七政一六六・追加)

(国税庁長官への権限の委任)

第三十七条 財務大臣は、第三十五条第一項の規定により委任された権限、前条において準用する厚生年金保険法第百条の五第二項の規定による権限及び前条において準用する同法第百条の五第三項において準用する同法第百条の四第五項の規定による権限を国税庁長官に委任する。

(平二七政一六六・追加)

(国税局長又は税務署長への権限の委任)

第三十八条 国税庁長官は、前条の規定により委任された権限の全部を、納付義務者の事業所又は事務所の所在地(厚生年金保険法第八条の二第一項の適用事業所にあっては同項の規定により一の適用事業所となった二以上の事業所又は事務所のうちから厚生労働大臣が指定する事業所又は事務所の所在地とし、同法第六条第一項第三号に規定する船舶所有者(以下この項において「船舶所有者」という。)にあっては船舶所有者の住所地又は主たる事務所の所在地(仮住所があるときは、仮住所地)とする。次項において同じ。)を管轄する国税局長に委任する。

2 国税局長は、必要があると認めるときは、前項の規定により委任された権限の全部を納付義務者の事業所又は事務所の所在地を管轄する税務署長に委任する。

(平二七政一六六・追加)

(機構への事務の委託)

第三十九条 厚生年金保険法第百条の十第二項及び第三項の規定は、法第七十一条第八項の規定による機構への事務の委託について準用する。この場合において、厚生年金保険法第百条の十第二項中「機構」とあるのは「日本年金機構(次項において「機構」という。)」と、「前項各号に掲げる」とあるのは「子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七十一条第八項の規定により機構に行わせるものとされた」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「子ども・子育て支援法第七十一条第八項及び子ども・子育て支援法施行令第三十九条において準用する前項」と、「第一項各号に掲げる」とあるのは「同法第七十一条第八項の規定による」と読み替えるものとする。

(平二七政一六六・追加)

(法第七十一条第九項の政令で定める法人)

第四十条 法第七十一条第九項の政令で定める法人は、日本私立学校振興・共済事業団並びに法第六十九条第一項第三号及び第四号の法律に基づく共済組合とする。

(平二七政一六六・追加)

(拠出金等の取立て及び政府への納付)

第四十一条 法第七十一条第九項の規定による拠出金等の取立ては、前条に規定する法人が法第六十九条第一項第二号から第四号までの法律に基づき掛金又は負担金を徴収する同項第二号から第四号までに掲げる者について、当該掛金又は負担金の取立ての例に準じて行うものとする。

2 法第七十一条第九項の規定により取り立てた拠出金等については、その取立てをした月ごとに取りまとめ、これに納付書を添えて、速やかに、日本銀行に納付しなければならない。

(平二七政一六六・追加)

(こども家庭庁長官に委任されない権限)

第四十二条 法第七十六条第一項の政令で定める権限は、法第五十九条の二第二項、第六十条第一項、第六十六条の三第二項並びに第七十条第三項及び第四項に規定する権限とする。

(令五政一二六・追加)

(こども家庭庁長官への権限の委任)

第四十三条 内閣総理大臣は、この政令に規定する内閣総理大臣の権限をこども家庭庁長官に委任する。

(令五政一二六・追加)

附 則

(施行期日)

第一条 この政令は、法の施行の日から施行する。

(施行の日=平成二七年四月一日)

(条例の制定に関する経過措置)

第二条 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して一年を超えない期間内において、次の各号に掲げる規定に規定する市町村の条例が制定施行されるまでの間は、当該各号に定める規定に規定する内閣府令で定める基準は、当該市町村の条例で定める基準とみなす。

一 法第三十四条第二項 同条第三項

二 法第四十六条第二項 同条第三項

(平二七政一六六・一部改正)

(子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律によりなお従前の例によることとされた改正前の児童手当法に係る特例)

第三条 子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)第三十八条の規定によりなお従前の例によることとされた同法第三十六条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第二十条の拠出金に関する第三十五条の規定の適用については、同条第二項第三号中「保険料、厚生年金保険」とあるのは「保険料、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)第三十八条の規定によりその徴収についてなお従前の例によることとされた同法第三十六条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の規定による拠出金、厚生年金保険」と、「保険料、特例納付保険料」とあるのは「保険料、拠出金、特例納付保険料」とする。

(平二七政一六六・追加)

(平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律により適用される旧児童手当法に係る特例)

第四条 平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(次条において「旧児童手当法」という。)第二十条の拠出金に関する第三十五条の規定の適用については、同条第二項第三号中「保険料、厚生年金保険」とあるのは「保険料、平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の規定による拠出金、厚生年金保険」と、「保険料、特例納付保険料」とあるのは「保険料、拠出金、特例納付保険料」とする。

(平二七政一六六・追加)

(平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法により適用される旧児童手当法に係る特例)

第五条 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法第二十条の拠出金に関する第三十五条の規定の適用については、同条第二項第三号中「保険料、厚生年金保険」とあるのは「保険料、平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の規定による拠出金、厚生年金保険」と、「保険料、特例納付保険料」とあるのは「保険料、拠出金、特例納付保険料」とする。

(平二七政一六六・追加)

(特定保育所に係る委託費の支払に関する技術的読替え)

第六条 法附則第六条第一項の場合における法及び国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。