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○生活保護法施行規則第十八条の五の規定に基づき厚生労働大臣が定める算定方法

(平成二十六年四月十八日)

(厚生労働省告示第二百二十四号)

生活保護法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百四号)及び生活保護法施行規則の一部を改正する省令(平成二十六年厚生労働省令第五十七号)の施行に伴い、及び生活保護法施行規則(昭和二十五年厚生省令第二十一号)第十八条の五の規定に基づき、生活保護法施行規則第十八条の五の規定に基づき厚生労働大臣が定める算定方法を次のように定め、生活保護法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年七月一日)から適用する。

生活保護法施行規則第十八条の五の規定に基づき厚生労働大臣が定める算定方法

生活保護法施行規則第十八条の五の規定に基づき厚生労働大臣が定める算定方法は、次の各号に掲げる額のいずれか低い額を算定する方法とする。

一 イに掲げる額にロに掲げる額を加えた額(その額が三万円(単身の世帯にあっては、二万円)を下回る場合には、三万円(単身の世帯にあっては、二万円))

イ 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号。以下「法」という。)第五十五条の四第一項の規定により就労自立給付金を支給する者が、就労自立給付金の支給を受けようとする被保護者が保護を必要としなくなったと認めた日が属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月。以下「廃止月」という。)から起算して前六月の期間(当該期間中に法第二十六条の規定により月の初日から末日までの期間の全日数にわたって保護を停止した月を除く。以下「算定対象期間」という。)の各月における被保護者の属する世帯の就労による収入(法第十九条第四項に規定する保護の実施機関が当該世帯に係る就労による収入として認定したものに限り、当該保護の実施機関が勤労に伴う必要経費として認定したものを除く。以下「就労収入」という。)を合算した額に百分の十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

ロ 五万円(単身の世帯にあっては、四万円)から、算定対象期間において最初に就労収入があった月の翌月から廃止月までの月数に七千五百円を乗じて得た額を減じて得た額

二 十五万円(単身の世帯にあっては、十万円)

改正文 (平成三〇年九月四日厚生労働省告示第三一八号) 抄

平成三十年十月一日から適用する。ただし、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第五十五条の四第一項の規定により就労自立給付金を支給する者が、就労自立給付金の支給を受けようとする被保護者が保護を必要としなくなったと認めた日が属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)が平成三十年九月以前である場合における、当該被保護者に係る就労自立給付金の算定方法については、なお従前の例による。

改正文 (令和六年六月一八日厚生労働省告示第二二二号) 抄

令和六年十月一日から適用する。ただし、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第五十五条の四第一項の規定により就労自立給付金を支給する者が、就労自立給付金(同項に規定する就労自立給付金をいう。以下同じ。)の支給を受けようとする被保護者(同法第六条第一項に規定する被保護者をいう。)が保護を必要としなくなったと認めた日が属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)が令和六年九月以前である場合における、当該被保護者に係る就労自立給付金の算定方法については、なお従前の例による。