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○児童福祉法施行規則第六条の十一の二第一項の規定に基づきこども家庭庁長官が定める基準
(平成二十六年三月三十一日)
(厚生労働省告示第百七十二号)
児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第六条の十一の二第一項の規定に基づき、児童福祉法施行規則第六条の十一の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準を次のように定め、平成二十六年四月一日から適用する。
児童福祉法施行規則第六条の十一の二第一項の規定に基づきこども家庭庁長官が定める基準
(令五厚労告一六七・改称)
児童福祉法施行規則(以下「規則」という。)第六条の十一の二第一項に基づきこども家庭庁長官が定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。なお、規則第六条の十一第一項、第二項又は第三項の規定による筆記試験科目の免除を受けた場合は、当該免除を受けた科目については、次の各号に掲げる指定保育士養成施設において修得すべき教科目と規定された当該科目を修得したものとみなす。
一 幼稚園の教諭の普通免許状(教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第四条第二項に規定する普通免許状をいう。)を有する者が、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十八条の六第一号に規定する指定保育士養成施設において、規則第六条の十第二項に掲げる筆記試験科目(同項第二号の教育原理及び同項第五号を除く。)に相当する教科目を修得すること。
二 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の施行の日から十五年の間に限り、幼稚園の教諭の普通免許状を有する者が、次に掲げる施設において三年(勤務時間の合計が四千三百二十時間以上の場合に限る。)以上従事し、指定保育士養成施設において規則第六条の十第二項の筆記試験科目(同項第二号の教育原理、同項第五号及び第八号に係る科目を除く。)に相当する教科目を修得すること。
イ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第三条第一項又は第三項に規定する認定及び同条第十項に規定する公示をされた認定こども園
ロ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する幼稚園(同条に規定する特別支援学校の幼稚部を含む。)
ハ 児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所
ニ 児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育を目的とする施設であって、保育所に類する施設
三 社会福祉士、介護福祉士又は精神保健福祉士である者が、指定保育士養成施設において規則第六条の十第二項に掲げる筆記試験科目(同項第二号の社会的養護、同項第三号及び第四号を除く。)に相当する教科目を修得すること。
改正文 (平成三〇年三月一二日厚生労働省告示第五三号) 抄
平成三十年四月一日から適用する。
改正文 (令和元年九月四日厚生労働省告示第一〇五号) 抄
令和二年四月一日から適用する。
附 則 (令和五年三月三一日厚生労働省告示第一六七号) 抄
(適用期日)
第一条 この告示は、令和五年四月一日から適用する。
(経過措置)
第二条 この告示の適用前にこの告示による改正前のそれぞれの告示の規定により厚生労働大臣が行った行為は、この告示の適用後は、この告示による改正後のそれぞれの告示の相当規定により相当の国の機関がした行為とみなす。
附 則 (令和五年九月一三日こども家庭庁告示第一三号)
この告示は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から適用する。
(施行の日=令和五年九月一六日)
附 則 (令和六年九月二七日こども家庭庁告示第一四号)
この告示は、告示の日から適用する。