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○こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第九条第二項第二号のこどもの貧困率等の定義を定める政令第一項及び第二項の規定に基づき内閣総理大臣が定めるところにより算定した数
(平成二十六年一月十六日)
(厚生労働省告示第八号)
子どもの貧困対策の推進に関する法律第八条第二項第二号の子どもの貧困率及び生活保護世帯に属する子どもの高等学校等進学率の定義を定める政令(平成二十六年政令第五号)第一項の規定に基づき、子どもの貧困対策の推進に関する法律第八条第二項第二号の子どもの貧困率及び生活保護世帯に属する子どもの高等学校等進学率の定義を定める政令第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定めるところにより算定した数を次のように定め、同令の施行の日(平成二十六年一月十七日)から適用する。
こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第九条第二項第二号のこどもの貧困率等の定義を定める政令第一項及び第二項の規定に基づき内閣総理大臣が定めるところにより算定した数
(令元厚労告一〇八・令五厚労告一六七・令六内府告一二七・改称)
1 こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第九条第二項第二号のこどもの貧困率等の定義を定める政令(平成二十六年政令第五号。以下「令」という。)第一項の規定に基づき内閣総理大臣が定めるところにより算定した数は、国民生活基礎調査規則(昭和六十一年厚生省令第三十九号。次項において「規則」という。)第四条第二項の三年ごとの大規模な調査において、等価可処分所得額(一の世帯の世帯員の可処分所得額の合計額を当該世帯の世帯員の数の平方根で除した額をいう。以下同じ。)が全世帯の世帯員の等価可処分所得額の中央値を二で除した額に満たない十八歳未満の者の数とする。
2 令第二項の規定に基づき内閣総理大臣が定めるところにより算定した数は、規則第四条第二項の三年ごとの大規模な調査において、等価可処分所得額が全世帯の世帯員の等価可処分所得額の中央値を二で除した額に満たない一人親世帯(令第二項に規定する一人親世帯をいう。)の世帯員の数とする。
改正文 (令和元年九月六日厚生労働省告示第一〇八号) 抄
子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和元年九月七日)から適用する。
附 則 (令和五年三月三一日厚生労働省告示第一六七号) 抄
(適用期日)
第一条 この告示は、令和五年四月一日から適用する。
(経過措置)
第二条 この告示の適用前にこの告示による改正前のそれぞれの告示の規定により厚生労働大臣が行った行為は、この告示の適用後は、この告示による改正後のそれぞれの告示の相当規定により相当の国の機関がした行為とみなす。
改正文 (令和六年九月二五日内閣府告示第一二七号) 抄
告示の日から適用する。