添付一覧
○障害児通所支援又は障害児入所支援の提供の管理を行う者としてこども家庭庁長官が定めるもの
(平成二十四年三月三十日)
(厚生労働省告示第二百三十号)
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第四十九条第一項の規定に基づき、障害児通所支援又は障害児入所支援の提供の管理を行う者として厚生労働大臣が定めるものを次のように定め、平成二十四年四月一日から適用する。
障害児通所支援又は障害児入所支援の提供の管理を行う者としてこども家庭庁長官が定めるもの
(令五厚労告一六七・改称)
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号。以下「設備運営基準」という。)第四十九条第一項の規定に基づき、障害児通所支援又は障害児入所支援の提供の管理を行う者としてこども家庭庁長官が定めるもの(以下「児童発達支援管理責任者」という。)は第一号及び第二号に定める要件を満たす者とする。
一 次のイ及びロの期間を通算した期間が五年以上かつ当該期間からハの期間を通算した期間を除いた期間が三年以上である者、ニの期間を通算した期間が八年以上かつ当該期間からホの期間を通算した期間を除いた期間が三年以上である者又はイ、ロ及びニの期間を通算した期間からハ及びホの期間を通算した期間を除いた期間が三年以上かつヘの期間が通算して五年以上である者(以下「実務経験者」という。)であること。
イ 次の(1)から(6)までに掲げる者が、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者又は児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第四条第一項に規定する児童(以下「児童」という。)の日常生活の自立に関する相談に応じ、助言、指導その他の支援を行う業務(以下「相談支援の業務」という。)その他これに準ずる業務に従事した期間
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十八項に規定する一般相談支援事業、同項に規定する特定相談支援事業、児童福祉法第六条の二の二第六項に規定する障害児相談支援事業並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十七条第一項及び第七十八条第一項に規定する地域生活支援事業、同法附則第二十六条の規定による改正前の児童福祉法第六条の二第一項に規定する障害児相談支援事業、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律附則第三十五条の規定による改正前の身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第四条の二第一項に規定する身体障害者相談支援事業、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第四条に規定する知的障害者相談支援事業、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十四項に規定する居宅介護支援事業(以下「居宅介護支援事業」という。)、同法第八条の二第十六項に規定する介護予防支援事業(以下「介護予防支援事業」という。)その他これらに準ずる事業の従事者
(2) 児童相談所、児童福祉法第四十四条の二第一項に規定する児童家庭支援センター(以下「児童家庭支援センター」という。)、同法第四十四条の三第一項に規定する里親支援センター(以下「里親支援センター」という。)、身体障害者福祉法第十一条第二項に規定する身体障害者更生相談所、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律附則第四十六条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第五十条の二第一項に規定する精神障害者社会復帰施設、知的障害者福祉法第十二条第二項に規定する知的障害者更生相談所、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十四条第一項に規定する福祉に関する事務所、発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第十四条第一項に規定する発達障害者支援センターその他これらに準ずる施設の従業者又はこれに準ずる者
(3) 障害児入所施設、児童福祉法第三十七条に規定する乳児院(以下「乳児院」という。)、同法第四十一条に規定する児童養護施設(以下「児童養護施設」という。)、同法第四十三条の二に規定する児童心理治療施設(以下「児童心理治療施設」という。)、同法第四十四条に規定する児童自立支援施設(以下「児童自立支援施設」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十一項に規定する障害者支援施設(以下「障害者支援施設」という。)、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する老人福祉施設(以下「老人福祉施設」という。)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第六条第一項に規定する精神保健福祉センター、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第二項に規定する救護施設(以下「救護施設」という。)及び同条第三項に規定する更生施設(以下「更生施設」という。)、介護保険法第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設(以下「介護老人保健施設」という。)及び同条第二十九項に規定する介護医療院(以下「介護医療院」という。)、同法第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センター(以下「地域包括支援センター」という。)その他これらに準ずる施設の従業者又はこれに準ずる者
(4) 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第十九条第一項に規定する障害者職業センター、同法第二十七条第二項に規定する障害者就業・生活支援センターその他これらに準ずる施設の従業者又はこれに準ずる者
(5) 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(大学を除く。以下「学校」という。)その他これらに準ずる機関の従業者又はこれに準ずる者
(6) 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第三項に規定する病院若しくは診療所の従業者又はこれに準ずる者(社会福祉法第十九条第一項各号のいずれかに該当する者、相談支援の業務に関する基礎的な研修を修了する等により相談支援の業務を行うために必要な知識及び技術を修得した者と認められる者、ニに掲げる資格を有する者並びに(1)から(5)までに掲げる従事者及び従業者としての期間が一年以上の者に限る。)
ロ 次の(1)から(5)までに掲げる者であって、社会福祉法第十九条第一項各号のいずれかに該当するもの、相談支援の業務に関する基礎的な研修を修了する等により相談支援の業務を行うために必要な知識及び技術を修得したものと認められるもの、保育士(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある(1)、(3)若しくは(4)に規定する施設、(2)に規定する事業を行う場所又は(5)に規定する機関にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士)、設備運営基準第四十三条第一項各号のいずれかに該当するもの又は障害者自立支援法の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(平成十八年厚生労働省令第百六十九号)による廃止前の精神障害者社会復帰施設の設備及び運営に関する基準(平成十二年厚生省令第八十七号)第十七条第二項各号のいずれかに該当するもの(以下「社会福祉主事任用資格者等」という。)が、身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者又は児童につき、入浴、排せつ、食事その他の介護を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行う業務又は日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、生活能力の向上のために必要な訓練その他の支援(以下「訓練等」という。)を行い、並びにその訓練等を行う者に対して訓練等に関する指導を行う業務その他職業訓練又は職業教育に係る業務(以下「直接支援の業務」という。)に従事した期間
(1) 障害児入所施設、児童福祉法第三十六条に規定する助産施設、乳児院、同法第三十八条に規定する母子生活支援施設、同法第三十九条第一項に規定する保育所、同法第三十九条の二第一項に規定する幼保連携型認定こども園、同法第四十条に規定する児童厚生施設、児童家庭支援センター、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、里親支援センター、障害者支援施設、老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、病院又は診療所の病室であって医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第四号に規定する療養病床に係るもの(以下「療養病床関係病室」という。)その他これらに準ずる施設の従業者
(2) 障害児通所支援事業、児童福祉法第六条の三第一項に規定する児童自立生活援助事業、同条第二項に規定する放課後児童健全育成事業、同条第三項に規定する子育て短期支援事業、同条第四項に規定する乳児家庭全戸訪問事業、同条第五項に規定する養育支援訪問事業、同条第六項に規定する地域子育て支援拠点事業、同条第七項に規定する一時預かり事業、同条第八項に規定する小規模住居型児童養育事業、同条第九項に規定する家庭的保育事業、同条第十項に規定する小規模保育事業、同条第十一項に規定する居宅訪問型保育事業、同条第十二項に規定する事業所内保育事業、同条第十三項に規定する病児保育事業並びに同条第十四項に規定する子育て援助活動支援事業、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第一項に規定する障害福祉サービス事業、老人福祉法第五条の二第二項に規定する老人居宅介護等事業(以下「老人居宅介護等事業」という。)その他これらに準ずる事業の従事者又はこれに準ずる者
(3) 健康保険法第六十三条第三項に規定する病院若しくは診療所又は薬局、同法第八十九条第一項に規定する訪問看護事業所その他これらに準ずる施設の従業者
(4) 障害者の雇用の促進等に関する法律第四十四条第一項に規定する子会社(以下「特例子会社」という。)、同法第四十九条第一項第六号に規定する助成金の支給を受けた事業所(以下「助成金受給事業所」という。)その他これらに準ずる施設の従業者
(5) 学校その他これに準ずる機関の従業者又はこれに準ずる者
ハ 老人福祉施設、救護施設、更生施設、介護老人保健施設、介護医療院、地域包括支援センターその他これらに準ずる施設の従業者又は居宅介護支援事業、介護予防支援事業その他これらに準ずる事業の従事者が、相談支援の業務その他これに準ずる業務に従事した期間及び老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、療養病床関係病室その他これらに準ずる施設の従業者、老人居宅介護等事業その他これに準ずる事業の従事者又は特例子会社、助成金受給事業所その他これらに準ずる施設の従業者であって、社会福祉主事任用資格者等であるものが、直接支援の業務に従事した期間を合算した期間
ニ ロの(1)から(5)までに掲げる者であって、社会福祉主事任用資格者等でない者が、直接支援の業務に従事した期間
ホ 老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、療養病床関係病室その他これらに準ずる施設の従業者、老人居宅介護等事業その他これに準ずる事業の従事者又は特例子会社、助成金受給事業所その他これらに準ずる施設の従業者であって、社会福祉主事任用資格者等でない者が、直接支援の業務に従事した期間
ヘ 医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、管理栄養士、栄養士、精神保健福祉士又は公認心理師が、その資格に基づき当該資格に係る業務に従事した期間
二 次のイ及びロに掲げる要件に該当する者であって、ロに定める児童発達支援管理責任者実践研修を修了した日の属する年度の翌年度を初年度とする同年度以降の五年度ごとの各年度の末日までに、児童発達支援管理責任者更新研修(指定通所支援(児童福祉法第二十一条の五の三第一項に定める指定通所支援をいう。以下同じ。)又は指定入所支援(児童福祉法第二十四条の二に定める指定入所支援をいう。以下同じ。)の質の確保に関する知識及び技術の維持及び向上を目的としてサービス管理責任者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号。以下「指定障害福祉サービス基準」という。)第五十条第一項第四号、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十二号。以下「指定障害者支援施設基準」という。)第四条第一項第一号イ(3)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十四号。以下「障害福祉サービス基準」という。)第十二条第一項第五号又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十七号。以下「障害者支援施設基準」という。)第十一条第一項第二号イ(3)に規定するサービス管理責任者をいう。以下同じ。)、児童発達支援管理責任者、管理者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第三十六第一項に規定するサービス事業所若しくは同法第三十四条第一項に規定する指定障害者支援施設等の管理者又は児童福祉法第二十一条の五の十五第一項に規定する障害児通所支援事業所若しくは同法第二十四条の二第一項に規定する指定障害児入所施設等(以下「障害児通所支援事業所等」と総称する。)の管理者をいう。以下同じ。)若しくは相談支援専門員(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第二十七号)第三条第二項、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第二十八号)第三条第一項又は児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第二十九号)第三条第一項に規定する相談支援専門員をいう。以下同じ。)として現に従事しているロに定める実践研修修了者又は児童発達支援管理責任者更新研修受講開始日前五年間においてこれらの業務に通算して二年以上従事していたロに定める実践研修修了者(サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者、管理者又は相談支援専門員として現に従事しているロに定める実践研修修了者を除く。)に対して行われる研修であって、別表第四に定める内容以上のものをいう。以下同じ。)を修了し、当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けたもの(以下「更新研修修了者」という。)であること。ただし、ロに定める児童発達支援管理責任者実践研修を修了した日から五年を経過する日の属する年度の末日までの間は、次のイ及びロに掲げる要件に該当する者であって、更新研修修了者でないものを更新研修修了者とみなす。
イ 児童発達支援管理責任者基礎研修(指定通所支援又は指定入所支援の質の確保に関する基礎的な知識及び技術を習得させることを目的として実務経験者となるために必要な年数に達する日までの期間が二年以内である者又は実務経験者に対して行われる研修であって、別表第一に定める内容以上のものをいう。以下同じ。)を修了し、当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者であって、(1)又は(2)のいずれかの要件を満たすもの(以下「基礎研修修了者」という。)であること。
(1) 指定障害児相談支援の提供に当たる者としてこども家庭庁長官が定めるもの(平成二十四年厚生労働省告示第二百二十五号)、指定地域相談支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成二十四年厚生労働省告示第二百二十六号)及び指定計画相談支援の提供に当たる者としてこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるもの(平成二十四年厚生労働省告示第二百二十七号)に定める相談支援従事者初任者研修のうち別表第二に定める内容を行うもの又は指定相談支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるものを廃止する件(平成二十四年厚生労働省告示第二百十二号)による廃止前の指定相談支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成十八年厚生労働省告示第五百四十九号。以下「旧相談支援事業従事者基準」という。)に定める相談支援従事者初任者研修のうち指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの等の一部を改正する件(平成二十四年厚生労働省告示第二百十号)による改正前の指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの等(平成十八年厚生労働省告示第五百四十四号)の別表第二に定める内容を行うものを修了し、当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者(以下「相談支援従事者初任者研修(講義部分)修了者」という。)であること。
(2) 平成二十四年四月一日前に厚生労働大臣、都道府県知事又は指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。)の市長が行った相談支援の業務に関する研修を修了し当該研修を修了した旨の証明書の交付を受けた者(同日前に当該研修の受講を開始し同日以降に修了した者を含む。)であること。
ロ 次の(1)、(2)又は(3)のいずれかの要件を満たしている者であって、児童発達支援管理責任者実践研修(指定通所支援又は指定入所支援の質の確保に関する実践的な知識及び技術を習得させることを目的として行われる研修であって、別表第三に定める内容以上のものをいう。以下同じ。)を修了し、当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けたもの(以下「実践研修修了者」という。)であること。
(1) 基礎研修修了者となった日以後、児童発達支援管理責任者実践研修受講開始日前五年間に通算して二年以上、相談支援の業務又は直接支援の業務に従事した者((2)に該当する者を除く。)であること。
(2) 児童発達支援管理責任者基礎研修受講開始日において実務経験者である者であって、基礎研修修了者となった日以後、児童発達支援管理責任者実践研修受講開始日前五年間において通算して六月以上、指定障害福祉サービス基準第五十八条第二項から第五項まで(指定障害福祉サービス基準第九十三条、第九十三条の五、第百六十二条、第百六十二条の五、第百七十一条、第百七十一条の四、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条、第二百六条、第二百六条の十二、第二百六条の二十、第二百十三条、第二百十三条の十一、第二百十三条の二十二及び第二百二十三条において準用する場合を含む。)、指定障害者支援施設基準第二十三条第二項から第五項まで、障害福祉サービス基準第十七条第二項から第五項まで(障害福祉サービス基準第五十条、第五十五条、第六十一条、第七十条、第八十五条及び第八十八条において準用する場合を含む。)若しくは障害者支援施設基準第十八条第二項から第五項まで又は児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十五号。以下「指定通所支援基準」という。)第二十七条第二項から第四項まで(指定通所支援基準第五十四条の五、第五十四条の九、第六十四条、第七十一条、第七十一条の二、第七十一条の六、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十六号。以下「指定障害児入所施設等基準」という。)第二十一条第二項から第四項まで(指定障害児入所施設等基準第五十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する業務に従事したものであること。
(3) 平成三十一年四月一日において障害児通所支援又は障害児入所支援の提供の管理を行う者として厚生労働大臣が定めるものの一部を改正する件(平成三十一年厚生労働省告示第百十号)による改正前の障害児通所支援又は障害児入所支援の提供の管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの(以下「旧告示」という。)第二号に規定する児童発達支援管理責任者研修を修了し、当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者であって、同日以後に相談支援従事者初任者研修(講義部分)修了者となったものであること(児童発達支援管理責任者実践研修受講開始日前五年間に通算して二年以上、相談支援の業務又は直接支援の業務に従事した者に限る。)。
三 平成三十一年三月三十一日において旧告示第二号に定める要件を満たす者(以下「旧児童発達支援管理責任者研修修了者」という。)については、令和六年三月三十一日までの間は児童発達支援管理責任者として現に従事しているものとみなす。この場合において、当該旧児童発達支援管理責任者研修修了者が児童発達支援管理責任者となるには、同日前に更新研修修了者となり、以後、更新研修修了者となった日の属する年度の翌年度を初年度とする同年度以降の五年度ごとの各年度の末日までに、児童発達支援管理責任者更新研修を改めて修了することを要する。
四 実務経験者が平成三十一年四月一日以後令和四年三月三十一日までに基礎研修修了者となった場合においては、第二号のロの規定にかかわらず、基礎研修修了者となった日から三年を経過する日までの間は、当該実務経験者を児童発達支援管理責任者とみなす。この場合において、当該実務経験者が児童発達支援管理責任者となるには、基礎研修修了者となった日から三年を経過するまでの間に、実践研修修了者となることを要する。
五 第二号柱書きに定める期日までに更新研修修了者とならなかった実践研修修了者又は第三号に定める期日までに更新研修修了者とならなかった旧児童発達支援管理責任者研修修了者は、基礎研修修了者とみなし、第二号の規定にかかわらず、児童発達支援管理責任者実践研修を改めて修了し、当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた日に実践研修修了者となったものとする。
六 児童発達支援管理責任者(児童発達支援管理責任者のうち一人以上が常勤でなければならない場合にあっては、常勤の児童発達支援管理責任者)が配置されている障害児通所支援事業所等においては、指定通所支援基準第二十七条第二項から第四項まで及び指定障害児入所施設等基準第二十一条第二項から第四項までに規定する業務を基礎研修修了者に行わせることができ、当該児童発達支援管理責任者に加えて当該基礎研修修了者を置くことにより当該障害児通所支援事業所等に置くべき児童発達支援管理責任者の数に達することとみなすことにより、設備運営基準第四十九条第一項、第五十八条第一項及び第六十三条第一項、指定通所支援基準第五条第一項第二号及び第四項第五号、第六条第一項第五号、第五十四条の六第一項第二号、第六十六条第一項第二号及び第四項第五号、第七十一条の三第一項第二号、第七十一条の八第一項第二号並びに第七十三条第一項第二号並びに指定障害児入所施設等基準第四条第一項第六号及び第五十二条第一項第五号に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
七 やむを得ない事由により児童発達支援管理責任者が欠けた障害児通所支援事業所等にあっては、当該事由の発生した日から起算して一年間は、当該障害児通所支援事業所等において提供される障害児通所支援又は障害児入所支援の管理を行う者として配置される者であって、実務経験者であるもの(以下「みなし児童発達支援管理責任者」という。)については、第二号に定める要件を満たしているものとみなす。ただし、当該みなし児童発達支援管理責任者が基礎研修修了者(当該事由の発生した日後に基礎研修修了者となった者を除く。)であって、当該事由の発生した日以前から引き続き当該障害児通所支援事業所等に配置されているものである場合にあっては、当該事由の発生した日から当該みなし児童発達支援管理責任者が実践研修修了者となるまでの間(当該事由の発生した日から起算して二年間に限る。)、当該みなし児童発達支援管理責任者について、第二号に定める要件を満たしているものとみなす。
八 平成二十四年四月一日前に指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの等の一部を改正する件による改正前の指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの等に規定する児童に関する分野のサービス管理責任者研修を修了し、当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者については、旧告示第二号に規定する児童発達支援管理責任者研修を修了しているものとみなす。
九 平成二十四年三月三十一日において現に存する障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係省令の整備等及び経過措置に関する省令(平成二十四年厚生労働省令第四十号)による改正前の障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス基準附則第五条に規定する旧指定児童デイサービス事業所が、同日以後引き続き指定通所支援基準第四条に規定する指定児童発達支援又は同令第六十五条に規定する指定放課後等デイサービスの事業を行う場合におけるこれらの事業に係る同令第五条第一項に規定する指定児童発達支援事業所又は同令第六十六条第一項に規定する指定放課後等デイサービス事業所であって、実務経験者を確保することができないものについては、第一号イ、ロ及びニの期間が通算して三年以上である者であって、第二号に定める要件を満たすものを児童発達支援管理責任者として置くことができる。
(平二五厚労告六・平二五厚労告一〇三・平二六厚労告一四三・平二七厚労告一七五・平二七厚労告三五七・平二八厚労告一六八・平二九厚労告八三・平二九厚労告三〇〇・平三〇厚労告一〇六・平三〇厚労告一八〇・平三一厚労告一一〇・令三厚労告八七・令五厚労告一六七・令五こども庁告一二・令六こども庁告三・一部改正)
改正文 (平成二五年一月一八日厚生労働省告示第六号) 抄
平成二十五年四月一日から適用する。
改正文 (平成二五年三月二九日厚生労働省告示第一〇三号) 抄
平成二十五年四月一日から適用する。
改正文 (平成二六年三月三一日厚生労働省告示第一四三号) 抄
平成二十六年四月一日から適用する。
改正文 (平成二七年三月二七日厚生労働省告示第一七五号) 抄
平成二十七年四月一日から適用する。
改正文 (平成二七年八月三一日厚生労働省告示第三五七号) 抄
平成二十七年九月一日から適用する。
改正文 (平成二八年三月三一日厚生労働省告示第一六八号) 抄
平成二十八年四月一日から適用する。
改正文 (平成二九年三月二七日厚生労働省告示第八三号) 抄
平成二十九年四月一日から適用する。ただし、平成二十九年三月三十一日において現に存する障害児通所支援事業所又は障害児入所施設等については、同日において現に児童発達支援管理責任者として置かれている者であって、この告示による改正前の障害児通所支援又は障害児入所支援の提供の管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの第一号に規定する実務経験者に該当している者を、平成三十年三月三十一日までの間は、児童発達支援管理責任者として置くことができる。
改正文 (平成三〇年三月二二日厚生労働省告示第一〇六号) 抄
平成三十年四月一日から適用する。
附 則 (平成三〇年三月三〇日厚生労働省告示第一八〇号) 抄
1 この告示は、平成三十年四月一日から適用する。
改正文 (平成三一年三月二九日厚生労働省告示第一一〇号) 抄
平成三十一年四月一日から適用する。
改正文 (令和元年九月一〇日厚生労働省告示第一一三号) 抄
令和二年四月一日から適用する。
附 則 (令和三年三月二三日厚生労働省告示第八七号) 抄
(施行期日)
第一条 この告示は、令和三年四月一日から施行する。
附 則 (令和五年三月三一日厚生労働省告示第一六七号) 抄
(適用期日)
第一条 この告示は、令和五年四月一日から適用する。
(経過措置)
第二条 この告示の適用前にこの告示による改正前のそれぞれの告示の規定により厚生労働大臣が行った行為は、この告示の適用後は、この告示による改正後のそれぞれの告示の相当規定により相当の国の機関がした行為とみなす。
附 則 (令和六年三月一五日こども家庭庁告示第三号) 抄
(施行期日)
第一条 この告示は、令和六年四月一日から施行する。
別表第一
(平三一厚労告一一〇・一部改正)
区分 |
科目 |
時間数 |
講義 |
児童発達支援管理責任者の基本姿勢とサービス提供のプロセスに関する講義 |
七・五 |
演習 |
サービス提供プロセスの管理に関する演習 |
七・五 |
合計 |
十五 |
別表第二
(平二五厚労告六・令元厚労告一一三・一部改正)
区分 |
科目 |
時間数 |
講義 |
障害児者の地域支援と相談支援従事者(サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者)の役割に関する講義 |
五 |
相談支援におけるケアマネジメントの手法に関する講義 |
三 |
|
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の概要並びにサービス提供のプロセスに関する講義 |
三 |
|
合計 |
十一 |
別表第三
(平三一厚労告一一〇・追加)
区分 |
科目 |
時間数 |
講義 |
障害福祉の動向に関する講義 |
一 |
講義・演習 |
サービス提供に関する講義及び演習 |
六・五 |
人材育成の手法に関する講義及び演習 |
三・五 |
|
多職種及び地域連携に関する講義及び演習 |
三・五 |
|
合計 |
十四・五 |
別表第四
(平三一厚労告一一〇・追加、令六こども庁告三・一部改正)
区分 |
科目 |
時間数 |
講義 |
障害福祉の動向に関する講義 |
一 |
講義・演習 |
サービス提供の自己検証に関する演習 |
五 |
サービスの質の向上と人材育成のためのスーパービジョンに関する講義及び演習 |
七 |
|
合計 |
十三 |