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○児童福祉法施行令第二十七条の十三第二項の規定に基づき家計における一人当たりの平均的な支出額としてこども家庭庁長官が定める額

(平成二十四年三月三十日)

(厚生労働省告示第二百二十八号)

障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十四年政令第二十六号)の施行に伴い、並びに児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号)第二十七条の十三第二項の規定に基づき、児童福祉法施行令第二十七条の十三第二項の規定に基づき家計における一人当たりの平均的な支出額として厚生労働大臣が定める額を次のように定め、平成二十四年四月一日から適用する。

児童福祉法施行令第二十七条の十三第二項の規定に基づき家計における一人当たりの平均的な支出額としてこども家庭庁長官が定める額

(令五厚労告一六七・改称)

児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号。以下「令」という。)第二十七条の十三第二項に基づき家計における一人当たりの平均的な支出額として入所給付決定保護者の所得の状況等を勘案してこども家庭庁長官が定める額は、別表の上欄に掲げる入所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。

別表

入所給付決定保護者の区分

次項に掲げる者以外の者

七万九千円

令第二十七条の十三第一項第四号に掲げる者

五万円

附 則

令和六年三月三十一日までの間は、別表の二の項中「第二十七条の十三第一項第四号」とあるのは「第二十七条の十三第一項第二号から第四号まで」とする。

(平二七厚労告一七四・平三〇厚労告一〇五・令三厚労告八七・一部改正)

改正文 (平成二七年三月二七日厚生労働省告示第一七四号) 抄

平成二十七年四月一日から適用する。

改正文 (平成三〇年三月二二日厚生労働省告示第一〇五号) 抄

平成三十年四月一日から適用する。

附 則 (令和三年三月二三日厚生労働省告示第八七号) 抄

(施行期日)

第一条 この告示は、令和三年四月一日から施行する。

附 則 (令和五年三月三一日厚生労働省告示第一六七号) 抄

(適用期日)

第一条 この告示は、令和五年四月一日から適用する。

(経過措置)

第二条 この告示の適用前にこの告示による改正前のそれぞれの告示の規定により厚生労働大臣が行った行為は、この告示の適用後は、この告示による改正後のそれぞれの告示の相当規定により相当の国の機関がした行為とみなす。