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○こども家庭庁長官が定める一単位の単価

(平成二十四年三月十四日)

(厚生労働省告示第百二十八号)

児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成二十四年厚生労働省告示第百二十二号)、児童福祉法に基づく指定入所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成二十四年厚生労働省告示第百二十三号)及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成二十四年厚生労働省告示第百二十六号)の規定に基づき、厚生労働大臣が定める一単位の単価を次のように定め、平成二十四年四月一日から適用し、厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成二十年厚生労働省告示第二百十三号)は、平成二十四年三月三十一日限り廃止する。

こども家庭庁長官が定める一単位の単価

(令五厚労告一六七・改称)

一 児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成二十四年厚生労働省告示第百二十二号)第一号、児童福祉法に基づく指定入所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成二十四年厚生労働省告示第百二十三号)第一号及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成二十四年厚生労働省告示第百二十六号)第一号に規定するこども家庭庁長官が定める一単位の単価(以下この号において「一単位の単価」という。)は、十円に次の表の上欄に掲げる児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第二十一条の五の三第一項に規定する指定通所支援若しくは児童発達支援若しくは放課後等デイサービスに係る基準該当通所支援(法第二十一条の五の四第一項第二号に規定する基準該当通所支援をいう。以下同じ。)を提供する事業を行う事業所若しくは法第二十四条の二第一項に規定する指定障害児入所施設等又は法第二十四条の二十八第一項に規定する障害児相談支援事業所が所在する地域区分及び同表の中欄に掲げる支援の種類に応じて同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た額とする。

地域区分

支援の種類

割合

一級地

児童発達支援

指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものに限る。)において行う場合

千分の千百二十四



指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものを除く。)又は基準該当児童発達支援事業所(以下「指定児童発達支援事業所等」という。)において行う場合

主として重症心身障害児以外の障害児を通わせる場合

千分の千百二十



主として重症心身障害児を通わせる場合

千分の千百五十二


放課後等デイサービス

主として重症心身障害児以外の障害児を通わせる場合

千分の千百二十



主として重症心身障害児を通わせる場合

千分の千百五十二


居宅訪問型児童発達支援

保育所等訪問支援

千分の千百二十四


障害児入所支援

指定福祉型障害児入所施設において行う場合

主として知的障害のある児童を入所させる場合

当該施設に併設する施設が主たる施設である指定福祉型障害児入所施設において行う場合

千分の千百十二




当該施設が単独施設又は主たる施設である指定福祉型障害児入所施設において行う場合

千分の千百二十四




主として自閉症児を入所させる場合

千分の千百二十二




主として盲児を入所させる場合

当該施設に併設する施設が主たる施設である指定福祉型障害児入所施設において行う場合

千分の千百十





当該施設が単独施設又は主たる施設である指定福祉型障害児入所施設において行う場合

千分の千百二十四




主としてろうあ児を入所させる場合

当該施設が主たる施設である指定福祉型障害児入所施設において行う場合

千分の千百二十





当該施設が単独施設である指定福祉型障害児入所施設において行う場合

千分の千百二十四





当該施設に併設する施設が主たる施設である指定福祉型障害児入所施設において行う場合

千分の千百二十八




主として肢体不自由のある児童を入所させる場合

千分の千百二十二



指定医療型障害児入所施設において行う場合

(指定発達支援医療機関において行う場合を含む。)

千分の千


障害児相談支援

千分の千百二十

二級地

児童発達支援

指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものに限る。)において行う場合

千分の千九十九



指定児童発達支援事業所等において行う場合

主として重症心身障害児以外の障害児を通わせる場合

千分の千九十六



主として重症心身障害児を通わせる場合

千分の千百二十二


放課後等デイサービス

主として重症心身障害児以外の障害児を通わせる場合

千分の千九十六



主として重症心身障害児を通わせる場合

千分の千百二十二


居宅訪問型児童発達支援

保育所等訪問支援

千分の千九十九


障害児入所支援

指定福祉型障害児入所施設において行う場合

主として知的障害のある児童を入所させる場合

当該施設に併設する施設が主たる施設である指定福祉型障害児入所施設において行う場合

千分の千九十




当該施設が単独施設又は主たる施設である指定福祉型障害児入所施設において行う場合

千分の千九十九




主として自閉症児を入所させる場合

千分の千九十八




主として盲児を入所させる場合

当該施設に併設する施設が主たる施設である指定福祉型障害児入所施設において行う場合

千分の千八十八





当該施設が単独施設又は主たる施設である指定福祉型障害児入所施設において行う場合

千分の千九十九




主としてろうあ児を入所させる場合

当該施設が主たる施設である指定福祉型障害児入所施設において行う場合

千分の千九十六





当該施設が単独施設である指定福祉型障害児入所施設において行う場合

千分の千九十九





当該施設に併設する施設が主たる施設である指定福祉型障害児入所施設において行う場合

千分の千百二




主として肢体不自由のある児童を入所させる場合

千分の千九十八



指定医療型障害児入所施設において行う場合

(指定発達支援医療機関において行う場合を含む。)

千分の千


障害児相談支援

千分の千九十六

三級地

児童発達支援

指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものに限る。)において行う場合

千分の千九十三



指定児童発達支援事業所等において行う場合

主として重症心身障害児以外の障害児を通わせる場合

千分の千九十



主として重症心身障害児を通わせる場合

千分の千百十四


放課後等デイサービス

主として重症心身障害児以外の障害児を通わせる場合

千分の千九十



主として重症心身障害児を通わせる場合

千分の千百十四


居宅訪問型児童発達支援

保育所等訪問支援

千分の千九十三


障害児入所支援

指定福祉型障害児入所施設において行う場合

主として知的障害のある児童を入所させる場合

当該施設に併設する施設が主たる施設である指定福祉型障害児入所施設において行う場合

千分の千八十四




当該施設が単独施設又は主たる施設である指定福祉型障害児入所施設において行う場合

千分の千九十三




主として自閉症児を入所させる場合

千分の千九十二




主として盲児を入所させる場合

当該施設に併設する施設が主たる施設である指定福祉型障害児入所施設において行う場合

千分の千八十三





当該施設が単独施設又は主たる施設である指定福祉型障害児入所施設において行う場合

千分の千九十三




主としてろうあ児を入所させる場合

当該施設が主たる施設である指定福祉型障害児入所施設において行う場合

千分の千九十





当該施設が単独施設である指定福祉型障害児入所施設において行う場合

千分の千九十三





当該施設に併設する施設が主たる施設である指定福祉型障害児入所施設において行う場合

千分の千九十七




主として肢体不自由のある児童を入所させる場合

千分の千九十二



指定医療型障害児入所施設において行う場合

(指定発達支援医療機関において行う場合を含む。)

千分の千


障害児相談支援

千分の千九十

四級地

児童発達支援

指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものに限る。)において行う場合

千分の千七十四



指定児童発達支援事業所等において行う場合

主として重症心身障害児以外の障害児を通わせる場合

千分の千七十二



主として重症心身障害児を通わせる場合

千分の千九十一


放課後等デイサービス

主として重症心身障害児以外の障害児を通わせる場合

千分の千七十二



主として重症心身障害児を通わせる場合

千分の千九十一


居宅訪問型児童発達支援

保育所等訪問支援

千分の千七十四


障害児入所支援

指定福祉型障害児入所施設において行う場合

主として知的障害のある児童を入所させる場合

当該施設に併設する施設が主たる施設である指定福祉型障害児入所施設において行う場合

千分の千六十七




当該施設が単独施設又は主たる施設である指定福祉型障害児入所施設において行う場合

千分の千七十四




主として自閉症児を入所させる場合

千分の千七十三




主として盲児を入所させる場合

当該施設に併設する施設が主たる施設である指定福祉型障害児入所施設において行う場合

千分の千六十六





当該施設が単独施設又は主たる施設である指定福祉型障害児入所施設において行う場合

千分の千七十四




主としてろうあ児を入所させる場合

当該施設が主たる施設である指定福祉型障害児入所施設において行う場合

千分の千七十二





当該施設が単独施設である指定福祉型障害児入所施設において行う場合

千分の千七十四





当該施設に併設する施設が主たる施設である指定福祉型障害児入所施設において行う場合

千分の千七十七




主として肢体不自由のある児童を入所させる場合

千分の千七十三



指定医療型障害児入所施設において行う場合

(指定発達支援医療機関において行う場合を含む。)

千分の千


障害児相談支援

千分の千七十二

五級地

児童発達支援

指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものに限る。)において行う場合

千分の千六十二



指定児童発達支援事業所等において行う場合

主として重症心身障害児以外の障害児を通わせる場合

千分の千六十



主として重症心身障害児を通わせる場合

千分の千七十六


放課後等デイサービス

主として重症心身障害児以外の障害児を通わせる場合

千分の千六十



主として重症心身障害児を通わせる場合

千分の千七十六


居宅訪問型児童発達支援

保育所等訪問支援

千分の千六十二


障害児入所支援

指定福祉型障害児入所施設において行う場合

主として知的障害のある児童を入所させる場合

当該施設に併設する施設が主たる施設である指定福祉型障害児入所施設において行う場合

千分の千五十六




当該施設が単独施設又は主たる施設である指定福祉型障害児入所施設において行う場合

千分の千六十二




主として自閉症児を入所させる場合

千分の千六十一




主として盲児を入所させる場合

当該施設に併設する施設が主たる施設である指定福祉型障害児入所施設において行う場合

千分の千五十五





当該施設が単独施設又は主たる施設である指定福祉型障害児入所施設において行う場合

千分の千六十二




主としてろうあ児を入所させる場合

当該施設が主たる施設である指定福祉型障害児入所施設において行う場合

千分の千六十





当該施設が単独施設である指定福祉型障害児入所施設において行う場合

千分の千六十二





当該施設に併設する施設が主たる施設である指定福祉型障害児入所施設において行う場合

千分の千六十四




主として肢体不自由のある児童を入所させる場合

千分の千六十一



指定医療型障害児入所施設において行う場合

(指定発達支援医療機関において行う場合を含む。)

千分の千


障害児相談支援

千分の千六十

六級地

児童発達支援

指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものに限る。)において行う場合

千分の千三十七



指定児童発達支援事業所等において行う場合

主として重症心身障害児以外の障害児を通わせる場合

千分の千三十六



主として重症心身障害児を通わせる場合

千分の千四十六


放課後等デイサービス

主として重症心身障害児以外の障害児を通わせる場合

千分の千三十六



主として重症心身障害児を通わせる場合

千分の千四十六


居宅訪問型児童発達支援

保育所等訪問支援

千分の千三十七


障害児入所支援

指定福祉型障害児入所施設において行う場合

主として知的障害のある児童を入所させる場合

当該施設に併設する施設が主たる施設である指定福祉型障害児入所施設において行う場合

千分の千三十三




当該施設が単独施設又は主たる施設である指定福祉型障害児入所施設において行う場合

千分の千三十七




主として自閉症児を入所させる場合

千分の千三十七




主として盲児を入所させる場合

当該施設に併設する施設が主たる施設である指定福祉型障害児入所施設において行う場合

千分の千三十三





当該施設が単独施設又は主たる施設である指定福祉型障害児入所施設において行う場合

千分の千三十七




主としてろうあ児を入所させる場合

当該施設が主たる施設である指定福祉型障害児入所施設において行う場合

千分の千三十六





当該施設が単独施設である指定福祉型障害児入所施設において行う場合

千分の千三十七





当該施設に併設する施設が主たる施設である指定福祉型障害児入所施設において行う場合

千分の千三十九




主として肢体不自由のある児童を入所させる場合

千分の千三十七



指定医療型障害児入所施設において行う場合

(指定発達支援医療機関において行う場合を含む。)

千分の千


障害児相談支援

千分の千三十六

七級地

児童発達支援

指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものに限る。)において行う場合

千分の千十九



指定児童発達支援事業所等において行う場合

主として重症心身障害児以外の障害児を通わせる場合

千分の千十八



主として重症心身障害児を通わせる場合

千分の千二十三


放課後等デイサービス

主として重症心身障害児以外の障害児を通わせる場合

千分の千十八



主として重症心身障害児を通わせる場合

千分の千二十三


居宅訪問型児童発達支援

保育所等訪問支援

千分の千十九


障害児入所支援

指定福祉型障害児入所施設において行う場合

主として知的障害のある児童を入所させる場合

当該施設に併設する施設が主たる施設である指定福祉型障害児入所施設において行う場合

千分の千十七




当該施設が単独施設又は主たる施設である指定福祉型障害児入所施設において行う場合

千分の千十九




主として自閉症児を入所させる場合

千分の千十八




主として盲児を入所させる場合

当該施設に併設する施設が主たる施設である指定福祉型障害児入所施設において行う場合

千分の千十七





当該施設が単独施設又は主たる施設である指定福祉型障害児入所施設において行う場合

千分の千十九




主としてろうあ児を入所させる場合

当該施設が主たる施設である指定福祉型障害児入所施設において行う場合

千分の千十八





当該施設が単独施設である指定福祉型障害児入所施設において行う場合

千分の千十九





当該施設に併設する施設が主たる施設である指定福祉型障害児入所施設において行う場合

千分の千十九




主として肢体不自由のある児童を入所させる場合

千分の千十八



指定医療型障害児入所施設において行う場合

(指定発達支援医療機関において行う場合を含む。)

千分の千


障害児相談支援

千分の千十八

その他

児童発達支援

放課後等デイサービス

居宅訪問型児童発達支援

保育所等訪問支援

障害児入所支援

障害児相談支援

千分の千